2017-10-24

anond:20171024221143

日本国憲法第十五条

2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

記事への反応 -
  • 地域の代表ではない。はずだが地域代表であることを公然と主張してる。 それと同様に国会議員は国民の代表であって投票してくれた人の代表ではない。 よって棄権した人の代表でも...

    • 日本国憲法第十五条 2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

    • だってマスコミがわかってねーもん 都知事選で憲法がどうのとか抜かすのやめろやってずっと思ってる

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