はてなキーワード: 地方税とは
第三 被告の答弁
一、請求原因第一項の事実並びに本件府中ゴルフ場がいわゆるメンバー制のゴルフ
場で、その利用料金が一人一回につき会員二五〇円、非会員二、五〇〇円ないし
三、〇〇〇円であることは認めるが、その他の事実関係は知らない。本件娯楽施設
二、本件娯楽施設利用税の徴収は、次に述べるとおり、地方税法及び東京都都税条
(一) 地方税法第七五条第一項各号は、娯楽施設利用税の課税対象施設として、
「(1)舞踏場、(2)ゴルフ場、(3)ぱちんこ場及び射的場、(4)まあじや
ん場及びたまつき場、(5)ボーリング場、(6)前各号に掲げる施設に類する施
設、(7)前各号に掲げる施設以外の娯楽施設で道府県の条例で定めるもの」を挙
げている。ところで、娯楽施設といえば、概念的には、娯楽または射こうを目的と
して公衆に利用させる施設を意味し、施設の利用により客に遊びを楽しませ、又は
客の射こう心をそそるようなものがこれに該当するから、その範囲は広く、その内
容も多種多様であるが、娯楽または射こうを目的とする施設のすべてが娯楽施設利
用税の課税対象施設になると考えるのは行き過ぎであり、そこにはおのずから社会
通念上の限界が存在する。前記(7)の条例で定める課税対象施設に関し、「もつ
ばら青少年の利用するスポーツ性の強い卓球場、スケート場」、「動物園または百
貨店の屋上等に設けられている子供の娯楽施設で射こう心をそそるおそれのないも
の」、[娯楽性の少い天然湖沼のつりぼり類似の施設」、「天然スキー場のスキー
リフトで娯楽機関と認められないもの」などについては課税を差し控えることが適
当である旨の自治庁の課税行政上の指導助言(依命通達)が行なわれているのは、
右のような理由によるものである。しかし、他方、課税対象施設としての適否を考
える場合に、単に娯楽性が微弱であるとか、スポーツ性が強いとかいう点のみを考
慮するのも必らずしも妥当ではないのであつて、娯楽施設利用税は、ゴルフ場、ボ
ーリング場等において、その施設を利用する者の支出行為に担税力を見出して課税
する一種の消費税であるという点に着目すれば、この娯楽施設利用税という税は、
原則的には、娯楽又は射こうを目的とする多種多様の施設のうちで奢侈性の著しい
と思われるもの、すなわち、利用について比較的高額の対価を要するものを対象と
して、その利用行為に課税しようとするものといえるのであるから、課税対象施設
としての適否を判断するにあたつては、単に抽象的に娯楽性の強弱やスポーツ性の
有無を諭ずるだけではなく、その施設の利用にあたつて相当高額の経済的負担を必
要とするものであるかどうか、従つて、利用者の利用上の支出行為に担税力を見出
せるようなものであるかどうかという点についての考慮がなされなければならな
い。
もちろん、ぱちんこ場や射的場のように、主として射こうを目的とする施設は、何
よりもその射こう性のゆえに課税の対象となつているといえるであろうが、この場
合にあつても、その根底には、右に述べたような点についての考慮がなされている
のである。なお、利用について対価を必要としない娯楽施設についても、その利用
行為に課税しないことが既存の同種の課税施設との関係で課税上の負担の均衡を欠
くと認められるときは、そのような施設も課税の対象となるのであるし、課税しな
くても課税上の均衡を破るものではないと認められる場合には、課税の対象としな
地方税法第七五条第一項第二号が娯楽施設利用税の法定課税対象施設として「ゴル
フ場」を掲げたのは、以上のような観点から、それが全国的に所在し、かつ娯楽施
(二) 原告は、右第七五条第一項第二号及び第七八条の二の規定が憲法第一三条
1、スポーツをする権利が憲法第一三条にいう生命、自由及び幸福追求に対する国
民の権利に含まれるものであるかどうかについての論議はしばらく措くとして、ゴ
ルフも一つのルールに従つて行なわれる運動競技であるという一面からみれば、ス
ポーツとしての性格を有しているものであることはいうまでもない。そして、ゴル
フの普及に伴つて、ゴルフ場の利用が漸次大衆化してきていることもまた事実であ
ろう。しかしながら、他面、ゴルフ場の利用については、その入会金及び利用判金
の額からみても、相当高額の対価が必要とされているのが実情であり、利用者もむ
しろ高額所得階層に属する者が大部分であり、少くともその中心を占めているとい
うことは否定できないところであつて国民生活の水準から考えると、現状では、ま
だゴルフ場の利用をスケート場や卓球場の利用と同一に論ずることはできないので
ある。地方税法は、ゴルフが娯楽であるか、スポーツであるかというような点はと
もかくとして、現状においては、ゴルフ場を利用するには相当に高額の経済的負担
を必要としているというゴルフ場利用の実態にかんがみ、それを利用する者の利用
上の支出行為に担税力を認め、娯楽施設利用税を賦課しようとしているにすぎない
のであつて、ゴルフそれ自体を禁止したり、あるいは制限しようとしているもので
ないことはいうまでもない。
原告の主張によると、スポーツをすることに税を課することは担税能力のない者
からスポーツを奪う点において、これを直接制限することと選ぶところがないので
許されないし、一定の施設の利用を必要とするスポーツについては、その施設の利
用に対して税を課することもスポーツに対する間接の制限となるというのである
が、以上述べた点から明らかなように、現実問題として、ゴルフ場を利用するには
相当多額の金銭的負担を余儀なくされ、ある程度の経済的余裕がなければ利用でき
ないという実情から考えれば、それを利用できる者は一応担税力があると認められ
ることになるのであり、娯楽施設利用税は、まさに、そうした点に着目して賦課さ
れているのであるから、賦課によりスポーツに対する直接、間接の制限となるとい
うことは考えられない。もちろん、娯楽施設利用税が賦課されることにより、ゴル
フ場を利用するに際しての負担が幾分増加することにはなるが、それだからといつ
て、ゴルフ場の利用に関しては、娯楽施設利用税が賦課されるために、その結果と
して高額の負担が強いられるというような関係、あるいは課税されるために担税力
のない者のゴルフ場の利用が妨げられているというような関係は認められないので
あつて、娯楽施設利用税の賦課とは関係なく、ゴルフ場の利用についてはもともと
相当高額の負担が必要とされているのであるから、この点についての原告の主張は
まつたく失当であるというはかはない。
因みに、内閲総理大臣の諮問機関である税制調査会は、その第一次答申(昭和三
五年一二月)において、「ゴルフ場の利用については、その実態からみて、相当に
高額の負担がなされていると認められるところであるので、娯楽施設利用税と同種
の税である入場税等との負担をも考慮して定額税率について引上げを行うことが適
当であると考える」旨を答申し、さらに、昭和四一年度の税制改正に関する答申
(昭和四〇年一二月二九日)においても、「ゴルフ場の利用料金の実態にかんが
み、定額によつて課するゴルフ場に係る娯楽施設利用税の標準税率を六〇〇円(現
行四〇〇円)に引き上げることを希望する」旨の答申をしているのであり、このこ
とからみてもゴルフ場の利用に対して課税することが憲法第一三条に違反するもの
でないことは明らかである。
2、次に、憲法第一四条違反の点についていうと、なるほどスケートもゴルフも、
一定の施設を利用して行なわれるスポーツであるという面では類似性が認められる
けれども、それぞれの施設の利用の面についてみると、ゴルフ場利用の実態が前記
のとおりであるのに対し、スケート場は、現状では、もつぱら青少年が利用し、そ
の利用料金も低廉であつて、通常、その利用に際しての支出行為に担税力を見出す
ことは困難である。このように、利用上の負担及び利用階層の点において重要な差
異が認められる以上、このような施設利用の実態の相違が課税行政に反映し、課税
の上でゴルフ場の利用行為がスケート場の利用行為とは異なつた扱いをうけるの
は、むしろ当然のことである。従つて、ゴルフの利用行為に対して娯楽施設利用税
が賦課されるのは、前記のように合理的な根拠にもとづくものであつて、なんら平
(三) 原告は、更に、地方税法第七五条第一項第二号及び第七八条の二の「ゴル
フ場」とは、パブリツク制のゴルフ場のみを指し、本件府中ゴルフ場のようなメン
バー制のゴルフ場を含まないと解すべきであり、少くともメンバー制ゴルフ場の会
員の利用に対しては娯楽施設利用税が課されるべきではないと主張する。
しかし、一般に娯楽施設といえば、利用料金を徴して第三者に利用させることを
目的としているのが通常の場合であるが、娯楽または射こうを目的とする施設を無
償で利用させている場合であつても、課税の均衡維持の面からその利用行為に対し
て課税することができることは、前記(一)に述べたとおりである。もちろん、娯
楽又は射こうを目的とする施設は、それぞれ例えば、ゴルフ場又はたまつき場とし
ての一定の規模(一定の広さ、大きさ、設備等)を有しているものでなければなら
ないのは当然であろうが、その施設が課税の対象となるものかどうかを考えるにつ
いては、それが娯楽施設として一定の規模を有するものであることが客観的に認め
られるものである限り、施設利用が有償であるかどうかということは必ずしも絶対
的な要件とはならないのである。従つて、原告が指摘している社団法人日本クラブ
におけるまあじやん室や東京弁護士会の撞球室の事例も、前記依命通達の趣旨から
考えて、会社、工場等の厚生施設と同種のものと認められる場合には課税しないこ
とが適当であろうし、同種のものと認められない場合には、課税対象施設として、
地方税方第七六条第二項により、その施設の経営者を利用者とみなして課税するこ
とができるのである。
ところで、原告は、メンバー制のゴルフ場の利用は、会員が自己の所属する団体
の経営するゴルフ場を利用する関係であつて、特定の個人または法人がゴルフ場を
設け、営業としてこれを第三者に利用させているバブリツク制のゴルフ場の場合と
は異るというのであるが、その利用の面についてだけ考えると、いずれも第三者の
経営するゴルフ場を利用するという点では同一であつて、単にその利用の形態ある
いは利用者の範囲について相違が認められるにすぎないのである。すなわち、メン
バー制のゴルフ場をその会員が利用する関係は個人の邸宅内の施設(例えばプー
ル、ゴルフ練習施設等)をもつぱらその個人が使用するような関係とは全く異るの
であつて、自分の庭で自分がゴルフ遊びをするということにはならないのである。
そうすると、娯楽施設利用税は、パブリツク制のゴルフ場の利用に対してのみ課
税すべきものであつて、メンバー制のゴルフ場の会員たる資格を有する者の利用行
為に対しては課税すべきではないという原告の主張は、まつたく根拠のないもので
あつて、失当といわざるをえない。
三、以上述べたとおりであつて、府中カントリークラブ(ゴルフ場)は、株式会社
東京スポーツマンクラブが経営し、地方税法第七五条第一項第二号及びそれにもと
づいて定められた東京都都税条例第四八条の一五第一項第二号に規定するゴルフ場
に該当するものであるから、当該ゴルフ場における利用行為については、株主、正
会員、非会員のいずれを問わず、地方税法第七八条の二及びそれにもとづいて定め
られた東京都都税条例第四八条の一七第二項の規定により定額の娯楽施設利用税が
原告が昭和四〇年九月一一日、右ゴルフ場を利用したことに対して、五〇〇円の
娯楽施設利用税を徴収されたのは、右のとおり地方税法及び都税条例の規定にもと
づくものであつて、原告のいうように法律上の原因なくしてなされたものではない
第四 証拠(省略)
投票日当日の未明現在、ギリギリで否決され、廃案になる情勢らしい。
投票日直前に橋下市長が妙手を放って、先日の地方選や前々回の市長選のように一気にひっくり返すと予想していた。しかし違った。
妙手という程でもないかもしれないが、手としては3つほど思いつく。
1.大阪市会議員の報酬額に言及する手。大阪市会議員は昨年末に自分達の給料を10%上げていて、都構想成立すれば30%減額される。そもそも高給取りが保身のため反対していると言われれば市民として嫌悪の感情が湧くし、維新の議員はそれでも賛成していると聞けば応援したくなる。
2.安倍首相の力を借りる手。この土日に関西に来たのは盛り上がっている大阪の様子を見たかったのもあるだろうが、援護射撃できるよと橋下市長へのメッセージだったかもしれない。もちろん大きな貸しを作る目的で。
3.否決の場合は引退すると宣言する手。テレビ番組で仮に否決されたらと聞かれ、そうなれば自分は政治家として能力不足なので辞めるべきとしつつも、投票は橋下徹への信任でなく都構想への賛否で決めるべきだとして明言しなかった。
橋下市長ならこれら123より効果的な手もあったかもしれないが、待てども一向に、KOパンチの出る気配はない。
そればかりか、ぶら下がり会見では、都構想法案が否決されたら市民の大勢は反対派支持なのだから、今後は自民党など野党の意見に沿うように市政を進めるとまで言ったり、
テレビ番組で共産党議員が言った、渡ろうとしている橋に危険があると疑って警告するのが野党議員の仕事という意見に、確かにそうですねと同調してみせた。
もちろん反対派のデマや理屈に合わない主張は否定しようとするものの、いつもの喧嘩上手なやり口、政治闘争手法が結局投票日に至るまで見られなかった。これは、何故なのか?
答えは単純なことだ。今回は橋下徹にとって特別な投票なのだ。おそらく政治生命どころか一生を賭けてやっているのだろう。
何度も何度も途切れそうになりながらも奇跡的に繋がってきた一本の道が、ようやく何かの入り口のドアに繋がった。このドアを開けるのが自分に課せられた使命と感じていて不思議はない。
だから今回ばかりは政治闘争を極力抑え、説明を尽くした上で大阪市民に委ね、その決定に従うと決めているのだろう。
多少悪い言い方をすれば、これだけ何年も心身を削って理解されないなら、さすがにもう大阪は無理だ、どうにも出来ない仕方がないという気持ちかもしれない。
反対票を増やすためなら無知な市民を少し騙すくらいまではやむを得ないといったところか。それにしても言説は滑稽なものばかりだ。
特別区になると市民税や国民健康保険が上がる、2200億円を府に取られる、防災機能が下がる、これら反対派の主張は明らかな嘘で、おそらく言っている本人も分かっている。
地方税は法律で決まっているし国民健康保険はいま上がっている。2200億円は府に移管する業務分の費用で現在も同じ目的で消費されているもの、防災機能は予算と比例するので府と合算した方が高度なものに出来る。
また都構想が実現すれば住民サービスが低下すると騒ぎ立てているが全く逆だ。もし市民サービスを低下させそうな話をすれば、都構想下の区長は現在の市長よりずっと簡単に交代させられる。
反対派はどうしてこんな稚拙な主張しかできないか、これも非常に簡単で、これまで全く検討してこなかったからだ。
維新は第一党とはいえ過半数に届かず、野党は全党が反対なのだから公明党が裏切るまでは廃案確実、検討する意味などなかった。
いざ住民投票となるまで維新以外の議員は提案をろくに理解していなかったし、おかしな主張をして突っ込まれるわけにもいかなかったので、大阪市が無くなると感情に訴えるか、市民サービスが低下するぞといつもの脅しを繰り返すかしか出来なかった。
加えて、そもそも自分たちも二重行政を日々感じながら手続きや会議をこなしているのだから、その解消案に本心から反対できるわけもない。
変化に対する不安を口にするだけなんて市民のやることで、協議して不安を取り除くのが議員の仕事のはずだが、経緯によって出来なかった。そう考えると反対派議員の言動も理解はできる。肯定はできないが。
案の段階で大きな問題はない。しかしやってみなければ分からないことはたくさんある。
東京を手本にしているとはいえ全く新しい制度で、別の土地で条件も異なり、完全にうまく行く保証はない。
それでも良い案なのは間違いない。なぜか。現在の大阪府と大阪市という制度があまりにも悪いから。
あえて言えば大阪都構想は普通である。まともに考えればそうなるべき姿であって、現状がそうでないことが異常で、非効率きわまりない。
そんな致命的な問題のある組織を、許容できるだけの経済的な余裕が大阪にはとっくに無く、
数年で破綻することは自明であって、今すぐに効く経済の特効薬が無いなら、今すぐに制度を転換するしか生き残る方法が無い。
大阪都構想が騒ぎになり、下降一方だった他府県からの注目度も強まっている。
成立すればさらに注目され、一種の都構想特需が発生するだろう。これを契機に企業や人が活気づき、ビジネスマンや観光客が増えるといった効果は、2年後を待たず明日から見られるのではないか。
橋下徹は府知事と市長の職務を歴代の顔ぶれよりうまくこなし成果を上げた。反対派の議員でも橋下徹の首長としての手腕は評価している。
大阪府の借金の話などは仕組みが複雑で理解しづらく非難もされたが、任期中に債務を減らし会計を適正化した。
よくコストカットが非難されるが、例えば文楽は現在は盛況になり締め付けは結果的に文化継承に役立っている。
カットして生まれた財源は財務改善だけでなく教育と医療を中心に手厚く配分され、まずいと騒がれた給食も既に改善がはじまっている。
伊丹と関空を統合して関空の利用料を下げたことで外国人観光客は数倍に膨れ上がった。専用のターミナルを設置してLCCも大阪が一人勝ちの状況。
地下鉄の料金を下げ、可動柵を設置し、トイレを綺麗に作り直した。今までどうしても出来なかった高速道路がやっと建設に向け進み始めた。
つまり簡単にまとめると、非常に有能だった。問題もあったが、良い面の方がずっと多い。
橋下徹は性格に少々難点があるが、稀に見る有能な政治家だった。
だが人々の印象よりずっと、純粋でバカ正直な政治家でもあったらしい。
橋下徹はたったいま、大阪都構想を可決させようとしていない。案を作り、説明して、あとは大阪市民に委ねた。
問題だらけの大阪を真っ当な姿に是正しようといくら信念を持って活動をしても、有権者の反対票が多ければそれまで。
一生を賭けた大仕事が実らず、残念なことにバッドエンドではあったが、それが橋下徹の考える政治家だったのではないか。
このまま大阪の舵取りを続けて貰えたら、数十年前の日本のように、あるいはアメリカのように、首都は東、経済の中心は西という国になったかもしれない。
世界に誇れる統合リゾートと、世界一のハブ空港と、交通網が快適に整備され、市民サービスは充実しているのに負担は低い。
大阪にもディズニーランドができたり、中小企業が成長スピードを競い合ったりといった夢のような話も、なかには実現するものもあったかもしれない。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/condition/010.htm
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei2507/04.htm
http://www.hideki123.com/sub2jijou.htm
H9に消費税UPした後の税収の動きを上記サイトを元に補足しつつ説明しよう。
H10…法人税を引き下げにより減収。
H11…法人税の引き下げ+所得税の最高税率引き下げにより減収。
H12…何もせず増収。H10と同水準に戻る。法人税引き下げ前(消費税引き上げ直後のH9)の水準には戻らず。
H16〜19…景気回復により増収続く。H16〜18に所得税を段階的に減らし地方税に移すもH19には国税収入がH10/H12と同水準に。
H22〜24…景気回復により増収続く。H24に法人税を引き下げるも、法人税収は変化無し。
H25…消費税増税により増収。H12、H19と同水準まで回復。
注目すべきはH10の減収は法人税減税が原因で、更に法人税や所得税を下げてるのにH12/19にはH10と同水準まで回復してるという事。
あとリーマンショック以降、税収の回復がノロノロしてたのにH25の消費税引き上げでH10/12/19と同水準まで回復してる点も。
恐ろしく子だくさんも家庭も居れば、主義として子供を作らない家庭もある。
それぞれの時代に、勿論色んな主義の人はいるが、社会的に「1つの正解」がプレッシャーとなると、大抵の場合それに従う。
つまりだ。特殊な人が10%いて、うまくいかない人が10%いて、残りの80%の人間が、「社会的な正解」に従うとすると、
例えば、「父が働き母が家事をし、子供は3〜5人で、男子一生の仕事として滅多なことでは職を変えず土地を離れず」とすれば、
本来そうしたくはなかった人達をも巻き込んで、それが世の中の主流になる。
女性が働いても良いし、子供は貧困には晒したくはないし、個人の自由は尊重されるし、社会的な「押しつけ」はますます減る。
先進国が人権を尊重し、個人個人の価値観を尊重するのだから当然だが、「XXまでに結婚しなければ」と言う押しつけは減る。
つまりだ。特殊な人が10%いて、うまくいかない人が10%いて、残りの80%の人間が、それぞれの人生を生きはじめる。
当然だ。元々そうしたくなかった人達に、自由が与えられたんだから。
効能だと言っても良い。「子供を産む義務がある」と強要されない権利だからだ。
65歳で強制的に安楽死させて、次世代にその分のリソース(資金や労働力)を回しても、
「65歳で死ぬなら、自由に生きよう」と思う人が増えるだけだ。
本気でどうにかしたいなら、3人兄弟や5人兄弟を普通にするしかないが、
親が子に尽くし、子が親を支える社会は、もうやってこない。
「虫垂だの農家の四男坊なんてのはやたらに切っちまっていいもんじゃないだろう」とブラックジャックは勘当息子の回で言っていたが、
この時点で、息子達は田舎を出てひとりは東京、ひとりは大阪、ひとりは福岡と、還暦の祝いにも姿を見せない。
農家の4人の兄弟達は、同じく4人ずつ兄弟を家庭に迎え入れただろうか。東京や大阪や福岡で、できるだろうか。
たぶん、地方税たる固定資産税を全て国が召し上げて、土地の買い取りと都市への移住推進、
新規建築マンションの、父母兄弟4人の6人家族以上向け物件のみの建築許可のような、
人権を触らない形で、国民に事実上強要する政策が無ければ、無理ではないだろうか。
そしてそれすらきっとライフスタイルの強制として非難の的になり、先進国でその批判は正しい。
たぶん、あと30年もすれば自然に(限界集落が消滅集落となったように)都市は集積化し、地方は老人と趣味人だけになる。
来年から施行されるマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)を口語訳してみました。とりあえず1章から4章まで。
http://law.e-gov.go.jp/announce/H25HO027.html
この法律は、行政事務を行う人が個人番号(または法人番号)を使って、特定の個人(または法人などの団体)を識別できる情報システムを活用して、効率的に仕事ができるようにするために必要なことを定めるよ。
また、他の行政事務を行う人との間で、すばやく情報のやりとりを行えるために必要なことを定めるよ。
これによって、行政運営が効率化されるよ。また、社会保障分野の公正な給付と税金の徴収がきちんと行われるようになるよ。役所への届出や申請をはじめとした手続が簡単になったり、身分証明が簡素化されたり、国民のみんなの利便性を向上するために、必要なことを定めるよ。
このほか、個人番号や個人情報の取扱いが安全にきちんと行われるよう、以下の法律に関する特例を定めるよ。
1.個人番号と法人番号を使うときは、次のことを意識しないといけないよ。
2.個人番号と法人番号を使って何かするときは、社会保障制度、税制、災害対策に関する分野が便利になるように考えてね。あと、一応それ以外の分野でも便利になるように考慮してね。
3.本人確認が簡単になるから、個人番号カードをどんどん使ってね。でも個人情報の漏洩にならないよう注意してね。
4.情報提供ネットワークシステムは、個人情報をやりとりするのに便利なものだからどんどん使ってね。将来的に個人情報以外の情報もやりとりするから、その辺も気にしてね。
1.国は、基本理念にのっとり、個人番号がちゃんと取り扱われるような取り組みをするよ。
2.国民のみんなに理解してもらえるよう教育活動とか広報活動をするよ。
また、国と連携して、地域ごとの特色に応じて個人番号を利用するよ。
個人番号と法人番号を利用する事業者は、国や地方公共団体の取り組みに協力してね。
1.市長は、住民票に住民票コードを載っけたときには、すぐに個人番号をその人に連絡しないといけないよ。そのときは、通知カードで連絡するよ。
2.市長は、住民の個人番号が漏えいしちゃって、他の誰かに悪用されそうだったら、個人番号を変えてあげて、その人に教えてあげないといけないよ。そのときは、また通知カードで連絡するよ。
3.市長は、住民が個人番号カードを受け取れるように住民への連絡をちゃんとしてね。
4.通知カードを受け取った人は、転入手続きをするときに、通知カードを役所に持ってこないとダメね。転入によって実際の住所と通知カードの住所が違ってきてしまうので、訂正しないといけないから。
5.上記以外の理由で通知カードの記載内容と実際の情報が違ってしまう場合は、14日以内に役所に届け出てね。(たとえば、結婚とかで名前が変わるときとか)
7.通知カードが自宅に届いたら、希望者には個人番号カードを渡すから、一回役所に通知カードを返してね。
1.市町村は、ある国民に個人番号を割り当てたいときは、地方公共団体情報システム機構(以下、機構で統一)にあらかじめ連絡してね。そのときは、機構で住民票コードを元に個人番号を作るよ。
2.機構は、市町村から個人番号の生成を求められたときは、コンピュータシステムで個人番号を作って、市町村に教えるよ。
生成される個人番号の条件を以下に挙げるよ。
3.機構には、個人番号の生成と市町村へ通知するためのコンピュータシステムを設置するよ。
1.個人番号の利用して良い範囲は、別のところ(別表第一)で定めるからそっち見てね。
2.地方公共団体は、福祉、保健、医療、地方税、防災関係の事務で個人番号を利用していいよ。ここに挙げていないその他の事務でも、条例で定めれば個人番号を使っていいよ。委託された事業者も同じね。
3.個人番号が載った書類を扱う事務の人は、必要に応じて個人番号を使っていいよ。委託された事業者も同じね。
以下の法律でもそう定めるよ。
4.所得税法で決められている一部の人は、大きな災害などで地方公共団体の財政がやばいときは、国が手助けするから、そのときに個人番号を利用していいよ。(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律)
5.個人番号を含む個人情報は、その提供を受けた目的を達成するために使ってね。だけど、第十九条第十一号から第十四号までのいずれかに該当してないとダメだよ。
1.個人番号利用事務または個人番号関係事務の委託を受けた業者は、発注元がOKを出したときに限って、再委託してもいいよ。
2.個人番号利用事務または個人番号関係事務の委託を受けた業者は、以下の規定が自動的に適用されるよ。
個人番号利用事務等の委託するときは、個人情報が安全に管理されるよう、委託先をちゃんと監督しなくちゃいけないよ。
個人番号を扱う事務をする人は、個人番号が漏えいしたり、個人番号が失われたりしように、ちゃんと管理しなくちゃいけないよ。
個人番号を扱う事務をする人は、窓口に来た人や役所などで個人番号にかかわる事務をする人が、同じような書類を何度も提出しなくても良いように、お互いに連携をとって、情報を共有しないといけないよ。
1.個人番号を扱う事務をする人は、事務処理をする上で必要があるときは、本人または他の個人番号を取り扱う事務をする人に、個人番号の教えてもらうができるよ。
2.個人番号を扱う事務をする人は、事務処理をする上で必要があるときは、機構で保存されている本人確認情報を教えてもらうことができるよ。
どんな人でも、他の人(家族とか一緒に住んでいる人を除くよ)に対して、個人番号を教えてもらうことは禁止だよ。
個人番号を扱う事務をする人は、本人から個人番号を教えてもらうときは、その人から個人番号カードまたは通知カードと一緒に、身分証明書を提示してもらうようにしてね。代理人の場合もその人が本当に代理人かどうか確認するようにしないといけないよ。
1.市長は住民が個人番号カードを欲しいと申請してきたときに、個人番号カードを交付してね。そのとき、通知カードは返してもらってね。
2.個人番号カードを持っている人は、最初の転入届を役所に持って行くときに、個人番号カードを役所に提出しないといけないよ。
3.住民から個人番号カードの提出を受けた役所は、個人番号カードの記載内容に誤りがないか確認して、誤りがあれば訂正するなりして、その後に住民に個人番号カードを返してね。
4.個人番号カードを持っている人は、カードの内容に変更があったときは、14日以内に、役所に届け出ないといけないよ。そのときは、個人番号カードも一緒に提出してね。
個人番号カードは、以下に挙げる機関が本人確認に利用できるよ。また、カード内部にはカード表面に書かれた内容が記録された部分と違う部分に、事務処理で使うためのデータを保存することができるよ。
個人番号カードを扱う事務をする人は、カードの内容が漏えいしたり、失われたりしように、ちゃんと管理しなくちゃいけないよ。
特定個人情報っていうのは、個人番号を含んだ個人情報のことね。
どんな人も特定個人情報を提供しちゃいけないよ。ただし、以下の場合は除くよ。
どんな人も、他人の特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集したり、保管しちゃいけないよ。ただし、第十九条に該当する場合は除くよ。
「情報提供ネットワークシステム」とは、行政機関同士がオンラインで相互に接続されたコンピュータシステムのことね。暗号化とその他の仕組みによって、通信内容は簡単には復元できないようになっているよ。「情報提供ネットワークシステム」は、総務省が設置して、管理するよ。
1.総務省は、特定個人情報保護委員会と話し合って、情報提供ネットワークシステムを設置するよ。
2.総務省は、情報照会者から特定個人情報を要求されたときには、情報提供ネットワークシステムを使って、情報提供者に対してそれがあったことを教えるよ。ただし、次の場合は除くよ。
1.情報照会者も情報提供者も、特定個人情報のやりとりがあったときは、以下をログとして記録しないといけないよ。
2.情報照会者と情報提供者は、以下のいずれかに該当する場合には、情報提供ネットワークシステムに接続されたコンピュータシステムに記録し、一定期間保存しておかないといけないよ。
3.総務省は、特定個人情報を求められたり、提供したときは、情報提供ネットワークシステムに記録し、一定期間保存しておかないといけないよ。
総務省と情報照会者や情報提供者は、情報提供等事務に関する秘密が漏えいしないようにコンピュータシステムの安全性と信頼性を確保してね。
情報提供等事務や情報提供ネットワークシステムの運営に関する仕事をする人は、そこで知った秘密を漏らしたり、盗んだりしたらいけないよ。(仕事を辞めた人も同じね)
476 ソーゾー君 [] 2013/03/31(日) 19:06:39 ID:ZEdfYyf2 Be:
生保受給者が増えた理由は何だ?何故増えた?
マスコミ=自民党=行政府=司法は「生保受給者が増えて財政圧迫です。」と被害者演じて
増えた原因。
2,小泉・安倍=自民政策で働いても生活出来ない=生保受給者の生活水準以下の労働者が増えたから。
3,小泉・安倍=自民政策の為に精神状態に異常をきたして働けなくなった人が増えたから。
これだけで50万~80万人の不正受給者が駆逐可能。
2の状態で長時間労働を続けて心身共に疲れきっている状態で
クビ→職探し→再就職=環境変化を繰り返せばそりゃ精神の心労はピークに達するわな・・
所得税、地方税、健保、年金等々払ったら可処分所得が生保受給者以下になる人が
増えてるんだからそりゃ増えるわな・・
勤労、納税と言う義務を果たしているのに国は何の保証もしない・・
この状態でクビ=失業→職探し→再就職のループを繰り返されたら誰でも病むぞ?
自殺とカウントされない・・ホームレスに落ちる前に餓死しても自殺とカウントされない。
「原因は何だ?」
職を失って3ヶ月以上なら強制送還じゃね?
↑お前ら外人もそうだろ?俺達も当たり前の事するよ?
生保受給者の数が増えた原因をまず考える。
その原因の原因を考える。
↑これで元凶が何か解る。
1、ワープア増
4、ホームレス増
5、自殺者毎年、約3万人
↑これが生保受給者が増える原因だろ?
この1~5の原因は?何でこうなった?
バブル崩壊の原因は?バブル崩壊後、自民党=行政府=司法は何をしていた?
http://www.youtube.com/watch?v=ugmZ83eJjBk
http://www.youtube.com/watch?v=F7ch9Gb1W7g&feature=watch_response_rev
要するに「結果発表です」
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/movie/10043/1341399267/l50
原発は再稼働。
ばら蒔いて貧民票を買う。
というのは今は昔。
消費増税賛成。
っていったって、自民党(保守)と社会党(革新)の中間って意味だったはずだが、いまや自民も民主も変わり映えしないんで、中間も糞もない。
TPP賛成。
外交面はころころ変わるので読めない。
経済思想は東京と大企業に関しては保護主義だが、地方の保護には反対。
維新の会とほぼ主張は一緒。
致命的に経済音痴。
国の借金はどんどん大きくしたい党。
みずほの奇人ぷりがすごかったが、鳩山のレベルの違う奇人ぷりの前に忘れられた。
経済には無知(亀井と同レベル)なのに(逆に、「だから」か)ベーシックインカムを唱える党。
でも、だれも存在を忘れてる。
保護主義。
親米に加えて、親露。
ロンドンその他都市のあの「愚者の祭り」から1週間が過ぎて、あの月曜日の事情が少しずつ分かってきた。5年以上ロンドンに住んでいる者としてあれこれ考えることも多かったし、諸事情で「暴徒」のおかれた環境について少し知る機会もあったので、少し書いておきたい。
これについては、無軌道な若者の暴走と言うことで概ねコンセンサスは取れているように思う。以下のtogetterは現状ロンドンで理解されていることに近い。
警察が、最初の暴動の抑制に失敗したことで、「今なら何をやっても大丈夫」という無礼講的なお祭り騒ぎが一挙に拡大したと言うことなのだろう。周囲の興奮と燃えさかる炎に当てられて、「乗るしかない、このビックウェーブに!」とばかりに舞い上がってしまった子供が相当数いたであろう事は間違いない。(ロンドンで逮捕された暴徒の5割以上は18歳未満であるというニュースが出ている。)
もちろん、子供の暴走がここまで大事になってしまったのは異常事態であり、その裏側に社会的問題があると考えるのは当然だ。ただし、今回のように、当事者すら争乱の理由が分からないという状況は、「ぼくの考える社会の欠陥」的な牽強付会の自説を宣伝する絶好の機会だ。実際、イギリス社会の事情も知らず、勉強した形跡も全く読み取れないのに、適当なことを言って悦に入る類の人をTogetterで何人か見かけた(以下に一例)。このエントリーを書こうと思ったのは、その手の単純で非現実的な観念論ではなく、地に足のついた議論の土台を提供したいとおもったからだ。
http://www.guardian.co.uk/uk/2011/aug/09/london-riots-who-took-part
報道から明らかになっているのは、暴徒の大半が未成年であること、特定のエスニックグループが暴徒になったわけではないこと、そして多くがロンドンでも貧しいとされる地域の住人であること。加えてもう一つ言えるのは、彼らの多くがカウンシルフラットと呼ばれる、低所得者向けの公営住宅に住んでいると言うことだ。このカウンシルフラットというのは、イギリスの貧困を語る上では非常に重要な点なので、少し説明をしておきたい。
イギリスにはホームレスが少ない。ロンドンを歩いていると分かるが、駅の構内で段ボールを敷いて寝ている人が殆どいない。公園に段ボールハウスの村が出来ているということもない。どうやらロンドン全体で野宿人の数は500人に届かないようだ。イギリス全体でも1000人未満のようで、2万5000人のドイツと比べると圧倒的に少ない。
何故かというと、イギリスにはあちこちにカウンシルフラットと呼ばれる公営住宅があり、イギリス国籍さえあれば、家賃を払えない低所得者は優先的に居住が認められるからだ。このカウンシルフラットがどのくらいあるのかは自分には分からないが、イギリス中そこかしこにあると思ってもらって間違いない。下の地図は今回暴動の起きたHackneyのものだが、住宅の実に5割がカウンシルフラットとなっている。
カウンシルフラットの家賃は圧倒的に低く、ばらつきはあるものの相場の5分の1程度。それすら払えない人には更に住宅手当が下りる。光熱費やTV受信料も実質タダだ。そして、当然家があるだけでは餓死してしまうので、これとは別にpersonal allowanceと呼ばれる生活手当が出る(最近制度改革があったので名前などが若干違うかもしれないが、大枠は同じ)。25歳未満の単身で週に50ポンド。25歳以上なら60ポンド。外食さえしなければ十分食費と携帯代をまかなえる金額だ(円高の今だと8000円弱に相当)。イギリス国民には、食べるに困るレベルでの貧困は(概ね)存在しない。
ただし、これだけ「おいしい」カウンシルフラットは、当然人気も高い。ウェイティングリストの人数は500万人に達しており、それなりに困窮していないとフラットは手に入らない。下の掲示板では親とカウンシルフラットに同居している30歳女性が、一人で住めるカウンシルフラットを探しているのだが、「今現在無宿とかでないと難しい」と返答されている。
http://boards.gumtree.com/viewtopic.php?t=215432&p=2686792
ここで、イギリス人なら誰でも知っているトリックがある。子供がいて、しかも親がシングルマザーだと、フラットが優先的に廻ってくるのだ。こうなると、親から独立したい、しかし職がない子供にとって、手っ取り早い手段は妊娠と言うことになる。かくして、イギリスは先進国でも突出して10代の母親が多い国になった。しかも、子供が生まれると一人当たり週に12~20ポンドのChild benefitが支給される。また、シングルマザーだと上の生活手当も週に40ポンド前後は増額される。このため、パートナーがいても敢えて結婚せず、シングルマザーになる母親が多い(当然の結果として、その後別れて本当のシングルマザーになる確率は高まる)。母親ひとりに子供一人で月500ポンド(約7万円)あれば、正直生活には困らない。
とはいえ、貯金は難しい。それに、貯金額が6000ポンドを超えてしまうと支給額が減額されてしまうので、そもそも貯金する理由がないのだが。ちょっと大きなTVを買おうとすれば、夜遊びを楽しみたければ、その分働くしかない。問題なのは子供だ。託児所に預けたいところだが、ロンドンの託児所は1ヶ月フルタイムで1000ポンド。平均所得層ですら厳しいこの金額を彼らが払えるわけはない。その結果、子供は無人の家に置き去りでTVを見るかゲームをするかと言うことになる。言葉を学ぶには最低の環境だ。
その結果起こったのが、子供の識字率の低下。移民だけでなく、ネイティブの識字率が低下している。2007年に政府が行った大規模な調査によると、小学1年生の6分の1が自分の名前やmom, catといった3文字の簡単な単語を書くことが出来ない。当然、こういう子供は小学校のカリキュラムに着いていくことは難しい。その結果、無視できない数の中学生(数字は忘れた)が、「数学の試験問題の英語が理解できない」ために零点をとる、という現象が起きてしまった。こんな状況では学校に行くのは苦痛でしかない。カウンシルフラットの周りでは、昼間から特に何をするでもなくぼーっと座っている子供達をよく見かける。
この様な子供が成人して職に就くのは、非常に難しい。肉体労働系なら大丈夫だろうが、ポーランドからの出稼ぎ労働者の方が高いスキルと低い給料で働いている。それよりも低い賃金では、生活保障の支給額を下回ってしまうので、働く意味がない。こうして、カウンシルフラットで生まれた子供は、またカウンシルフラットで自分の子供を産むことになる。ちなみに、失業手当の受給者数は約150万人。人口が倍の日本では80万人だ(失業率は8%弱)。別制度のincapacity benefit(病気などで働けない人のためのもの)の受給者は250万人(人口の5%弱)を超えている。
結果、親子3代、殆ど働きもせずカウンシルフラットに住み続けている、という話は、もはやイギリスでは珍しいものではなくなっている。このような状況で子供が未来に希望を見いだせないのは当然のことだ。少なくとも彼らには、サッカーの才能に恵まれてプレミアリーグに行くくらいしか、この生活を抜け出る手段がないように見えるのではないか。これでは、リオデジャネイロの山肌に広がるスラムの子供にサッカー以外の未来がないのと大して変わらない(実際には、カウンシルフラット生まれでも頑張って勉強して、奨学金で博士号まで取る人もいる。そのための制度や組織もある。ブラジルのスラムに比べれば、カウンシルフラットの子供達は圧倒的に恵まれているという点は強調しておきたい)。このような状況で鬱屈しないでいられるのは、よほど心の強い人間だけだろう。
今回暴動でワイン1本を盗んで歓声をあげ、昨日裁判所で有罪を宣告された子供達は、多くがこういう鬱屈と共に生きているのだと思う。
カウンシルフラットの子供達が鬱屈しているならば、イギリスの納税者達は絶望している。イギリスの税金は高い。年収550万円以下なら所得税は20%、それ以上なら40%(しかも、社会保障関連の支出は所得税収総額を上回っている。なにしろ、上に書いたincapacity benefitだけで1兆5千億円かかっていたのだから)。消費税は20%。それ以外に地方税も取られるし、国民保険料も安くはない。通勤の交通費は自腹が原則だし、会社が住宅補助を出してくれると言うこともあまりない。そういう辛い家計をやりくりしながら、やたら高い家賃を払って暮らしている家のすぐ隣で、無職の人が昼間からぷらぷらしていたりするわけだ(カウンシルフラットは本当にあちこちにあるので)。
それでも、ブレアが政権を取った1997年以降、イギリス人は低所得層との格差を縮めるために税金を投入する政策を支持してきた。小学校低学年は30人学級となり、小学校入学前に児童の学力を底上げするためのプログラム(SSLP)にも1000億円の予算が付き、補習授業は大きく拡充され、挙句には、高校をドロップアウトする生徒を減らすために、出席率が高い貧困家庭の生徒に補助金まで出した。職歴のないシングルマザーにはコンサルティングから面接の訓練まで提供している(一人当たりのコストは10万円)。
にも関わらず、今回の暴動だ。これを「先進国とは思えない、途上国の光景のようだ」と思った人はイギリスにも少なくない。ブレア政権の教育改革がスタートしたのは99年前後だから、今回の暴徒の大半は改革された教育制度の下で育ってきた子供達である。これだけの負担をしていながら、なぜ途上国のスラムのような光景を見なければならないのか。これに絶望せずにいられるのは、やはりよほど心の強い人間だけだろう。
(1) 警察力の強化。これは言うまでもない。秩序を失えば人間は(誰であれ)動物になりうると言うことを、今回の暴動は証明した。ならば、秩序の維持は至上命題だ。先週キャメロンがアドバイサーに招聘したビル・ブラットンはニューヨークで例の「割れ窓理論」の実行部隊を指揮した人であり、警察官の最適配置システムの第一人者でもある。締め付けは厳しくならざるを得ない。
もしこの手の暴動を放置すれば、被害者は自警団を組織する。彼らは武装し、いがみ合い、それが新たな暴動の引き金になる。そうなる前にキャメロンには何とか手を売ってもらいたいと思う。もしかしたらもう手遅れなのかも知れないが。
(2) 社会保障制度の見直し。これは実のところ暴動前から進行している。上で書いたincapacity benefitだが、悪用して海外旅行まで楽しむ輩が多く出た上、一度受給者になると死ぬまでもらえるので、就労意欲がゼロになる。以前から批判が絶えず、キャメロン政権は廃止を決めた(別制度で代替)。ただし、これらの社会保障の削減が暴動の理由ではないというのはマスコミでも一致した見解だ(まだ削減は殆ど始まっていない上、暴徒の大半は親元で暮らしているのでそもそも受給していない)。
上でも書いてきたように、手厚い社会保障制度それ自体が受給者と、その子供や孫の未来までをも奪ってきたという側面がある。そして、この制度は格差の縮小どころか、治安維持という最低限の目的すら達成できなかった。何より、イギリス経済はこれ以上の負担にはもはや耐えられない。ならば、社会保障は削減しつつ、彼らに可能な限り働いてもらうしかない。Benefit Busters (興味のある人はyoutubeで検索すると良い)などを見ているとなかなかに大変そうではあるが、もう選択肢がないのである。
(3) 納税者の復讐。今日キャメロン首相まで”social fightback”と言う言葉を使っていて驚いた。具体的には、暴動に参加した子供がいる家庭に対する社会保障給付の停止。カウンシルフラットからも追い出す。少なくとも感情的には、そして理屈の上でも、そうすべき理由はたくさんある。それが更なる悪循環を招くとしても、あそこまでやられてしまっては納税者の側も収まらない(ちなみに、オックスフォードケンブリッジ卒のエリートはこの手の復讐にはあまり賛同しない。彼らはびっくりするほど穏健だ。怒っているのはむしろ小商店の店主のようないわゆる中産階級に多いような気がする)。鬱屈した子供の暴発を「社会の歪み」を理由に肯定する人は、絶望した納税者の復讐も肯定せねば片手落ちであろうと思う。
最後に、下のtogetterで見つけた以下のコメントについて。
火がつけば爆発するしかないほどの不満を溜め、失うものが何もない奴らがこれだけの数居るんだよ。社会がそれを生んだ。(中略)問題は目の前にそのままの姿である。こいつらのYouTubeを見ろ。音楽を聴け。睨みつけてくる視線に自分をさらせ。
この人の書いたラップの話は、今まで全く知らなかった分野な事もあって新鮮で、興味深く読んだが、このコメントには一言申し上げたい。無茶言うな。暴動明けの火曜日の朝にCamden Townの駅で暴徒の一人とばったり顔を合わせたが、彼の睨み付ける視線にどう応えろと言うのか。プラットフォームのあちこちにどかどか蹴りを入れながら、肩で風を切って周囲にガンをたれながら練り歩いていったが、一個人として彼を見れば、まだ自分を抑制できないただの子供であり、仮にポケットの中に盗品が入っていれば犯罪者に過ぎない。彼らをひとりの人間として直視するなら、そういう扱いにならざるを得ない。復讐の対象にならざるを得ない。むしろ、彼らを一個人ではなく社会現象の一部として扱った方が、まだ冷静な判断は下しやすくなるのではないかと思う。
見づらいと思いますので実際にいってみてください。
http://shinokawa-office.com/weblog/archives/177/comment-page-1#comment-83
* 税務の仕事
*2010年6月16日、たかみさんからのご指摘により、記事の内容を改めました!
当ブログでは、「源泉所得税の改正のあらまし(平成22年4月)」や「年少扶養控除の廃止による増税額を試算してみた」という記事において、子ども手当と年少扶養控除の廃止にまつわる問題点を指摘してきたわけだが、どうも予想通り、子ども手当の全額支給は見送られる方向になってきている。
その一方で、年少扶養控除の廃止の是非については、新聞などのマスコミにおいて、話題にすらなっていない。
これは本当におかしな話で、子ども手当の満額支給(2万6千円)と年少扶養控除の廃止は本来はワンセットの政策であった筈です。
それを、なし崩し的に子ども手当だけを削っておいて、しかもなお年少扶養控除の廃止については予定通りに進めるということになると、結局は子育て世代の負担増という、何といいますか、有権者をバカにした結果になる可能性があります。
年少扶養控除の廃止による増税は来年以降の話になってくるので、まだピンと来ないのかもしれないけど、2010年中には決めなければいけない話だし、その割には、子ども手当と増税の関係について分かりやすく説明している例はあまり見当たらないような気がする。
そこで、「年少扶養控除の廃止による増税額を試算してみた」において増税額を試算していますが、今一度、国税(所得税)と地方税(個人住民税)に分けて、子ども手当と増税の損得について試算してみることにします。
想定したのは、16歳未満の子どもが2人で奥さんは専業主婦、ご主人が40歳以上であるサラリーマンのご夫婦です。
子ども手当の月額が現行の1万3千円とすると、想定例では子ども2人なので、13,000 × 12 × 2 = 年額 312,000 円ですね。
年収 300万円 500万円 800万円
給与所得控除後の所得金額 1,920,000 円 3,460,000 円 6,000,000 円
社会保険料控除額 403,500 円 672,500 円 1,076,000 円
現行の年税額 (国税) 0 円 63,300 円 253,300 円
現行の年税額 (地方税) 23,600 円 150,700 円 364,400 円
年少扶養控除廃止後 (国税) 37,800 円 105,200 円 405,300 円
年少扶養控除廃止後 (地方税) 89,600 円 216,700 円 430,400 円
増税額 (国税) 37,800 円 41,900 円 152,000 円
増税額 (地方税) 66,000 円 66,000 円 66,000 円
増税額・合計 103,800 円 107,900 円 218,000 円
子ども手当 (2人分) 312,000 円 312,000 円 312,000 円
差額 (年額・子ども2人分) + 208,200 円 + 204,100 円 + 94,000 円
「なるほど、こんなものか」と考えるのか、それとも ・・・
ところが!
上記以外にも、子ども手当の創設により現行の児童手当が廃止になるという点も考慮に入れる必要があります。
現行の児童手当は、小学校までの児童1人あたり月額 5,000 円、3歳未満の赤ちゃんには月額 10,000 円 支給することになっています。設例のご家族で、仮に月額 15,000 円の児童手当を受給していたと仮定すると、そのマイナス分は年額 180,000 円。そうすると、子ども手当のメリットなどなくなってしまいますね ・・・ むしろ逆に、負担増になるご家庭もきっと出てきます。
いずれにしても、子ども手当や年少扶養控除廃止に関して、民主党は重大な公約違反を犯しています。税制や社会保険の根幹にかかわる問題について、このようになし崩し的に決めてしまってよいものなのかどうか、疑問が残ります
第一章 総則(第一条・第二条)
第五章の二 覚せい剤原料に関する指定及び届出、制限及び禁止並びに取扱(第三十条の二―第三十条の十七)
第八章 罰則(第四十一条―第四十四条)
附則
第一章 総則
第一条 この法律は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的とする。
(用語の意義)
一 フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類
二 前号に掲げる物と同種の覚せい作用を有する物であつて政令で指定するもの
三 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物
2 この法律で「覚せい剤製造業者」とは、覚せい剤を製造すること(覚せい剤を精製すること、覚せい剤に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤にすること、及び覚せい剤を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、及びその製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者に譲り渡すことを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
3 この法律で「覚せい剤施用機関」とは、覚せい剤の施用を行うことができるものとして、この法律の規定により指定を受けた病院又は診療所をいう。
4 この法律で「覚せい剤研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤を使用することができ、また、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り覚せい剤を製造することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
6 この法律で「覚せい剤原料輸入業者」とは、覚せい剤原料を輸入することを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を輸入することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
7 この法律で「覚せい剤原料輸出業者」とは、覚せい剤原料を輸出することを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
8 この法律で「覚せい剤原料製造業者」とは、覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)を業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)ができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
9 この法律で「覚せい剤原料取扱者」とは、覚せい剤原料を譲り渡すことを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
10 この法律で「覚せい剤原料研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤原料を製造することができ、又は使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
第二章 指定及び届出
(指定の要件)
第三条 覚せい剤製造業者の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定は病院若しくは診療所又は研究所ごとにその所在地の都道府県知事が、次に掲げる資格を有するもののうち適当と認めるものについて行う。
一 覚せい剤製造業者については、薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項 (医薬品の製造販売業の許可)の規定による医薬品の製造販売業の許可及び同法第十三条第一項 (医薬品の製造業の許可)の規定による医薬品の製造業の許可を受けている者(以下「医薬品製造販売業者等」という。)
二 覚せい剤施用機関については、精神科病院その他診療上覚せい剤の施用を必要とする病院又は診療所
三 覚せい剤研究者については、覚せい剤に関し相当の知識を持ち、かつ、研究上覚せい剤の使用を必要とする者
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定に関する基準は、厚生労働省令で定める。
(指定の申請手続)
第四条 覚せい剤製造業者の指定を受けようとする者は、製造所ごとに、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定を受けようとする者は、病院若しくは診療所又は研究所ごとに、その所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。
(指定証)
第五条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定をしたときは、厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は当該施用機関の開設者又は当該研究者に対して、それぞれ指定証を交付しなければならない。
2 覚せい剤製造業者に対する指定証の交付は、その製造所の所在地の都道府県知事を経て行うものとする。
3 指定証は、譲り渡し、又は貸与してはならない。
(指定の有効期間)
第六条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定の有効期間は、指定の日からその翌年の十二月三十一日までとする。
(指定の失効)
第七条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、指定の有効期間が満了したとき及び指定の取消があつたときの外、第九条(業務の廃止等の届出)に規定する事由が生じたときは、指定はその効力を失う。
(指定の取消し及び業務等の停止)
第八条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者、覚せい剤施用機関の管理者(医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)の規定による当該病院又は診療所の管理者をいう。以下同じ。)、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師若しくは覚せい剤研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分若しくは指定若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は覚せい剤研究者について第三条第一項(指定の要件)第三号に掲げる資格がなくなつたときは、厚生労働大臣は覚せい剤製造業者について、都道府県知事は覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、それぞれその指定を取り消し、又は期間を定めて、覚せい剤製造業者若しくは覚せい剤研究者の覚せい剤及び覚せい剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。
2 前項の規定による処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 又は第三十条 の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。
(業務の廃止等の届出)
第九条 覚せい剤製造業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
一 その製造所における覚せい剤製造の業務を廃止したとき。
二 薬事法第十二条第二項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造販売業の許可の有効期間が満了し、又は同法第十三条第三項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造業の許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき。
三 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定により医薬品の製造販売業又は製造業の許可を取り消されたとき。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
二 覚せい剤施用機関である病院又は診療所において第三条第二項(指定の基準)の規定による指定基準に定める診療科名の診療を廃止したとき。
三 医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定により、覚せい剤施用機関である病院又は診療所の開設の許可を取り消されたとき。
3 覚せい剤研究者は、当該研究所における覚せい剤の使用を必要とする研究を廃止したときは、廃止の日から十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の規定による届出は、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。
(指定証の返納及び提出)
第十条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定が効力を失つたときは、前条に規定する場合を除いて、指定が効力を失つた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者であつた者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を返納しなければならない。
2 覚せい剤製造業者が第八条第一項(指定の取消及び業務等の停止)若しくは 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定による業務停止の処分を受けたとき、覚せい剤施用機関の開設者が医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分を受けたとき、又は覚せい剤研究者が第八条第一項の規定による研究停止の処分を受けたときは、その処分を受けた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を提出しなければならない。
3 前項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定証に処分の要旨を記載し、業務停止期間、閉鎖期間又は研究停止期間の満了後すみやかに、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者に指定証を返還しなければならない。
(指定証の再交付)
第十一条 指定証をき損し、又は亡失したときは、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。
2 再交付を申請した後亡失した指定証を発見したときは十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ旧指定証を返納しなければならない。
(氏名又は住所等の変更届)
第十二条 覚せい剤製造業者は、その氏名(法人にあつてはその名称)若しくは住所又は製造所の名称を変更したときは十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、その覚せい剤施用機関の名称を変更したときは十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
3 覚せい剤研究者は、その氏名若しくは住所を変更し、又は研究所の名称の変更があつたときは十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、すみやかに指定証を訂正して返還しなければならない。
第三章 禁止及び制限
(輸入及び輸出の禁止)
第十三条 何人も、覚せい剤を輸入し、又は輸出してはならない。
(所持の禁止)
第十四条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用しない。
一 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者の業務上の補助者がその業務のために覚せい剤を所持する場合
二 覚せい剤製造業者が覚せい剤施用機関若しくは覚せい剤研究者に覚せい剤を譲り渡し、又は覚せい剤の保管換をする場合において、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第二項 に規定する信書便(第二十四条第五項及び第三十条の七第十号において「信書便」という。)又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上覚せい剤を所持する場合
三 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師から施用のため交付を受ける者の看護に当る者がその者のために覚せい剤を所持する場合
(製造の禁止及び制限)
第十五条 覚せい剤製造業者がその業務の目的のために製造する場合及び覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて研究のために製造する場合の外は、何人も、覚せい剤を製造してはならない。
2 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の製造の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
3 厚生労働大臣は、毎年一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに、各覚せい剤製造業者の製造数量を定めることができる。
4 覚せい剤製造業者は、前項の規定により厚生労働大臣が定めた数量をこえて、覚せい剤を製造してはならない。
第十六条 覚せい剤施用機関において施用する覚せい剤の譲受に関する事務及び覚せい剤施用機関において譲り受けた覚せい剤の管理は、当該施用機関の管理者がしなければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、当該施用機関の管理者に覚せい剤の譲受に関する事務及び譲り受けた覚せい剤の管理をさせなければならない。
(譲渡及び譲受の制限及び禁止)
第十七条 覚せい剤製造業者は、その製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関及び覚せい剤研究者以外の者に譲り渡してはならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者は、覚せい剤製造業者以外の者から覚せい剤を譲り受けてはならない。
3 前二項の場合及び覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合の外は、何人も、覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
4 法令による職務の執行につき覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合又は覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合には、前三項の規定は適用しない。
5 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の譲渡又は譲受の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
(譲渡証及び譲受証)
第十八条 覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合(覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合を除く。)には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない。
2 前項の譲受人は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該相手方の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該譲受人は、当該譲受証を交付したものとみなす。
3 第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)は、当該交付又は提供を受けた者において、当該覚せい剤の譲受又は譲渡の日から二年間、保存しなければならない。
4 譲渡証及び譲受証並びに前項に規定する電磁的記録は、第一項又は第二項の規定による場合のほかは、他人に譲り渡してはならない。
(使用の禁止)
http://diamond.jp/articles/-/8902
今年の国債発行額は42兆円だが、過去に発行した国債の満期が来ても返すことができず、100兆円以上の借換債を発行している。したがって、税収は37兆円にも関わらず、実際には国債を約150兆円発行している。
景気が回復し、経済成長率が1%高くなって税収も1%増えたとして4000億円しか増えない。一方で、国債の平均満期が7年として、7年債の金利が1%上がれば、国債を150兆円発行しているから、利払いは1兆5000億円増えてしまうことになる。しかも7年間累積して増え続けることになる。
こういう具体的な数字を出されると、ころっとだまされる愚民が多いけど、政府の収入は国税だけじゃないことに気づけば如何におかしな話かがわかる。地方税と社会保険料も合わせれば120兆か130兆ある。経済成長率が1%高くなって税収も1%増えれば政府全体の収入は1兆数千億増える。地方自治体とか特別会計は全体的に見ればプライマリーバランスは黒字なのに、そこには一切触れずに中央政府の一般会計の赤字だけ出すのは恣意的すぎる。さらに年金積立金とか特殊法人の基金とか日銀とか政府系機関が保有する金融資産もある。名目成長上がれば利息収入も増える。この資産は数百兆あるので、名目成長率が1%あがれば数兆円増える。あと所得税の控除とか税率構造の名目値を変えなければ名目税収は名目成長率以上に上がるし、法人税収も株とかの資産価格も名目成長以上にあがるのでこれを考慮すればもっとマシになる。
http://d.hatena.ne.jp/Chikirin/20100506
を改訂
4.移民の積極的な受け入れ
・移民派遣大国(フィリピン、インドネシアなど)からの労働者受け入れを積極化
7.あらゆる分野で規制を緩和
・民でできるものは全部、民営化
9.市場機能の整備
・市場機能の基本となる「情報開示の徹底」と「監視摘発機能の強化」を行う
・・例)労働分野:サービス残業、長時間労働、差別待遇などは厳しく摘発
・・例)公正取引委員会による不公正取引、下請けいじめなども同様に
・・例)政治行政の意思決定、金融取引、警察捜査などについても情報開示を徹底させる
10.65歳以上の生活保障
・年金、生活保護等を統合し、最低保障年金(月10万程度)を導入
2.一人一票の実現
「ちきりん案」
・直前の国勢調査、住民登録等に基づき、自動的に議員定数が調整されるよう法律を改正
⇒「修正案」
ちきりん案通りに定数是正を行い、
それに加えて
http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Keyaki/7891/p/131.html
http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Keyaki/7891/p/178.html
3.道州制の導入
「ちきりん案」
・北海道、東北、関東、北陸&中央、中部、関西、中国、四国、九州&沖縄
・意味としては“明治維新以来続いてきた中央集権制”から分権制への体制転換
・霞ヶ関は、国が担当する外交、軍事、憲法関連事項などの管轄組織以外はすべて解散
・なお、これ以降に記載する政策については、各州で修正することも認める
⇒「修正案」
議員数削減は容認するが、道州制・地方分権=「地方切捨」には反対
介護保険等に見られるように、疲弊した地方には、もはや地方分権を担う力はない。
東京都の人口1,300万人超え(その分、例えば鳥取県人口は減少記録更新)
その代わりに、固定資産税を国税化し、一気に5~10倍にすることによって、
東京に住む必要があるサラリーマンはに対しては、固定資産税の税額控除を認めればいい。
http://itaru-m.hp.infoseek.co.jp/rd/17.htm
「ちきりん案」
(中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、アラビア語、フランス語などからひとつ選択)
・TOEIC860点に達した段階で、それ以降の教育費はすべて無料とする
(たとえば小学校3年生で860点に達した生徒は、それ以降の教育費は公立私立を問わず高校卒業時まですべて無料)
・国立大学および公務員試験では、語学は英語と第二外国語の2科目を必須とする。
・英語とロジックとITの授業について、英語のみで(日本語を使わずに)教える
⇒「全面却下」
全く意味無し。
実際、「仕事上、英語を必要とする日本人」は、5%もいるかどうか。
6.間接税中心に税制変更
「ちきりん案」
・所得税、法人税、相続税は大幅に税率を下げる。租税特別措置法や農業優遇税制などは廃止
相続税については、むしろ税率を上げる。
また、民法上の法定相続権者から兄弟姉妹甥姪を外すことによって、
これは「高齢兄弟相続発生により、相続人が認知症だったり、二次相続になることによって、
いつまでも相続手続きがなされない不在地主不良資産」の発生を予防する効果も有する。
http://itaru-m.hp.infoseek.co.jp/law/9.htm
http://d.hatena.ne.jp/itarumurayama/20050809
http://itaru-m.hp.infoseek.co.jp/p/129.htm
また、担税能力があるペット飼育者に「犬税」「猫税」を課すことによって、
税収を確保。
http://itaru-m.hp.infoseek.co.jp/coffee/93.htm
先述の固定資産税引き上げと合わせると、消費税引き上げ幅を最小限に抑えることができる。
とか、(都内のあばら家で)考えてみた。
そんじゃーね。
http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20100421/214113/
政府が6月にまとめる成長戦略の目玉として、新たに日本に進出する外国企業を対象
に、法人税を大幅に減免する外資導入促進策を検討していることが明らかになった。
日本の法人税率は主要国で最も高い水準にあり、日本企業の国際競争力を減殺するだ
けでなく、日本市場に進出するチャンスをうかがう外国企業にとっては最大の参入障壁
鳩山由紀夫首相は日本企業の法人税負担も軽減する方針を示しており、自民党政権下
では手が付かなかった法人税改革が進む機運が高まってきた。
政府が今回、法人税減免の対象と想定しているのは、国境を越えて活動する多国籍企
業が、アジア域内の拠点を日本に新設するケースだ。「日本のアジア拠点化」を旗印
に、海外、特にアジアの新興市場の活力を取り込むことで、日本経済の新たな競争力の
核となりうる企業を積極的に誘致する考えだ。
米欧企業がアジアのビジネスを統括する地域本部を置く場合や、研究開発(R&D)を
担う研究拠点を設ける場合は、国や自治体が法人課税の減免を柱に、さまざまな恩典で
対日進出を支援する新法を作り、来年の通常国会に提出する。5~10年程度の時限措置
とし、なるべく早く成果が上がることを目指す方針だ。
目玉となる法人課税の減免は、最大で100%免除とする。企業との個別協議で法人税
率を0~10%に減免しているシンガポールなどとの対抗上、大幅な減免が必要と見ている。
経済産業省の調べによると、主要企業の法人課税負担率(2006~08会計年度平均、連
結ベース)は日本が39.2%でダントツに高く、米国、フランス、英国、ドイツは30%前
後。台湾、シンガポールにいたっては13%台と、日本の3分の1程度だ。
世界経済フォーラムの「世界競争力報告2009~2010」によれば、日本の「総合的な税
負担(法人税、所得税などを含む)」に対する評価は世界129 カ国・地域中101位と極
めて低い。上位を占める中東産油国などはともかく、アジアのライバルである香港(14
位)、シンガポール(18位)などには大きく水をあけられている。
一方で日本の「イノベーション能力」は133カ国・地域中1位、「企業のR&D支出」で
もスイスに次ぐ2位と、日本企業の高い潜在能力を裏付ける結果が出ており、重い法人
税負担が成長の足かせになっていることは明白だ。
2009年には米P&Gやフィンランドのノキアなど、米欧の有力企業がアジアの拠点を
2008年9月のリーマン・ショックから世界経済が立ち直る中で、各国政府は次世代の
成長を支える有望企業の誘致競争を繰り広げており、かねて外国企業に対する参入障壁
が高いと批判されてきた日本もようやく重い腰を上げることになる。
外国企業が優遇措置を受けるには、まず日本での拠点立地計画を作り、それを日本政
府が認定するという手順を踏む。
海外から経営者、技術者、研究者といった高い能力を持った人材を呼び込むことや、
長期的に拠点を維持しながらアジアで事業を拡大していくことなどが、計画に認定を与
える条件となる。
地方税を課税している都道府県や市町村など自治体にも法人課税の減免を求める。各
地の大学と連携して研究開発を進めたり、地場産業と関連する分野の外国企業を誘致す
るなど、それぞれの地域の特色に合った産業集積につながるような誘致活動を促す考え
だ。
また、有能な人材を確保するために、所得課税の減免や、親族や家事使用人を含めた
入国手続きの簡素化なども検討する。配偶者の就労が制限されている現状も見直す。
6月の成長戦略策定に向け、外国企業の法人税負担をどこまで減免するかでは、財務
省の抵抗も予想される。日本企業にとっては、強力なライバルが日本市場に参入してく
ることにつながる。すでに日本に進出している外国企業にとってもうまみのない施策だ。
しかし日本経済を再び活性化させるための起爆剤として、成長著しいアジアの活力を
いかに取り込むかは政府の成長戦略の最優先課題である。日本をアジアの拠点として再
構築するには、アジアで活躍する多国籍企業の参入は不可欠だろう。
そして、外国企業向けの法人税減免策の延長線上には、企業全体を対象とする法人税
減税構想が浮かんでいる。
直嶋正行経済産業相は19日の講演で、法人税について「私も高いと思っている。消費
税との関係や将来の財政が議論されているが、日本を成長させるために何が必要かとの
観点から法人税を改めてとらえ直すべきだ」と語った。
民主党中枢がようやく重い腰を上げた
国際市場で競争する中国、韓国の法人税率は20%台。減少著しい日本の法人税収を中
長期的に回復させるためにも、まず日本に拠点を置く企業の収益力を立て直すことが先
決と言える。
日本経済団体連合会や経済同友会が成長戦略として消費税率の引き上げと法人実効税
率の引き下げを求め、自民党がマニフェスト(政権公約)でこれに呼応する中、民主党
成長戦略と並行して検討が進む「中期財政フレーム」や政府税制調査会での税制改革
論議で、消費税増税と法人税減税の方針をどう位置づけ、いかにマニフェストに織り込
むか。7月の参院選を控え、日本経済の成長を支える税制の将来像を描き、実行できる
か。少なくともその青写真は描かれつつある。
<<
http://agora-web.jp/archives/973827.html
ハイパーインフレのような極論も持ち出さず、金利上昇で全国債の金利が上がるわけでなく借り換え分だけが上がる事とインフレ率以上に名目税収が増える事をきっちり指摘してるのはいいんだけど、政府の収入があたかも国税だけであるかのようにほかの収入源に触れてないのがまずい。
最近は粗債務じゃなく純債務を見るべき事も浸透してるが、この記事ではそれに触れずに871.5兆円という粗債務の数字を出してそれに金利上昇分をかけて計算している。ちょっと考えればわかるが、インフレ率が上がって名目金利が上昇するなら、政府金融資産の名目利息収入も同じくらい増える。デフレ脱却期には株・土地はインフレ率以上に上昇する事も考慮すればもっと楽になるだろう。
現状の純債務は粗債務のほぼ半額なので名目利子率1%上昇で国債の利払い費が1年目には1兆円強増加するとしても政府の利息収入の増加を差し引けば、半分の5000億円強の増加となるはず。この記事の計算どおり税収の増加額が4~5000億円程度ならほぼ釣り合う額。地方税収・社会保険料の名目額も増えることを考慮すれば金利上昇がたいした脅威ではないことがわかるだろうに。
客「消費税って買っただけでかかるの?」
私「……? はい。商品を購入される際には、必ず発生します」
客「おかしいじゃない!だってこれは贈り物で、私は使わないのよ!!消費税っていう名前はおかしい!!」
私「ですが、消費税は国税や地方税で、私どもが独自で使っている言葉ではなく、一般的に使われている言葉ですので」
客「でも私は消費しないのよ。だったら国税とか地方税込って言いなさいよ」
私「私どものご案内を消費税込ではなく、国税込ですとか、地方税込と申し上げた方が宜しいということでしょうか?」
客「そう」
私「…貴重なご意見ありがとうございます」
そう言ったら満足しておばさんは満足げに去った。私の頭の中ではずーっとやらない夫が首かしげていた。
色んな人がいるんだなあ。
ものすごい高額な給料をもらっているヒトはどのくらい手取りあるのかなと思って適当に計算してみた。ちゃんと調べると大変なので何となくで。
仮に給料の額面を1億円とする。100,000,000円
社会保険が15.704パーセントなので、折半で会社負担が7,852,000円、天引きされるのも7,852,000円
所得税の最高税率が40パーセントで、住民税が固定で10%だから天引き後の金額の半分を持って行かれる。
46,074,000円手元に残る。
基礎控除とかいろいろ控除あるけど、たぶん百万円とかしか戻ってこない。金持ちってめちゃくちゃとられてるんだなあ。
現状、私は33%ぐらいとられている。金持ちは私より2割も負担が重い。
稼げば稼ぐほど罰のように重くなる懲罰的な税金じゃなくて、稼いだら稼いだだけ報われる世界が私は好ましいと思う。
所得税と保険と地方税を、全員固定であわせて55パーセントにしちゃってさ、で一定額を固定の金額で全員に配ってバランスさせちゃおうよ。
私が増税にならないようにすると、年間80万円。や、税率で見ると330万円が一つの区切りみたいだから、66万円にしようか。
こんなんだったらいいんじゃね? とド素人が適当に思いついた税制。
1.所得税収入は、「BI+医療保険」の、国民の最低限度の生活を維持する費用として、均等に分配する。
2.消費税のA%を、上記以外の費用(公務員の給料とか、公共事業とか)に回す。
3が何かっつーと、消費税で支払った額を何らかの方法で記録(電子マネーとかクレジット普及で)しておいて、所得税の申告する時に、「自分がその年に支払った消費税の(100-A)%」の分、所得税が還付されるというシステム。
支払う所得税全体よりも、消費税から還付される分が多かった場合、その差分は国庫に回り、翌年の所得税の支払者全員に均等に、還付される。(これもあくまで所得税の還付であって、所得税を払わない場合には、この還付は受けられない)
なんのためにこれがあるかっつーと、要は消費すればしただけ働いた方が特だし、働いたなら働いただけ消費した方が特になるから、経済の流通を促す効果が期待できるのではないかな、ということ。
所得税をBIの税収にしたのは、誰かが働いた分、誰かが消費できるようにすることで労働力の供給バランスを保つのと、インフレ防止のため。労働力が不足すればBIが減って暮らしのために働く必要性が出てくるし、労働力が余ればBIが増えるから仕事辞めても生きていけるから、労働力のバランスを自動的に調整できそうだし、際限なく円の価値が下がることはなくなるかな、と。
逆に消費税をその他の費用に回したのは、これらが雇用を生み出す効果があると思われるため。要は誰かが消費した分、誰かが働くことになるなら、これも労働力の供給バランスが保てるかな、と。
この方法だと、日本国内で稼いだなら、貯金をため込むより、日本国内で消費した方が得になりそうだし、金持ちが国外に逃げるのもある程度なら緩和できそうな気が……。無理かなぁ?
まぁ、思いついただけなんで、かなり穴だらけだと思うけど。
(そもそも地方税とか、住民税とか分けずに、がっつり所得税でくくってしまってるし、国債とか、逆に債券購入やODAみたいな投資の費用とか、一切考慮してないしなぁ)
何かこんなんだったら、面白そうだなぁという一案として。
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修正
ゴメン、還元じゃなくて還付のが正確かもと思って修正。
ちなみに所得税はフラット化して減らして、消費税は増やす(30%くらい?)でいけるかなーという、これまた適当な読みで書いてます。
あとBIが話題になってたのでトラバ
いよいよ始まった行政刷新会議!
行政刷新という鳴り物入りで始まった会議だが、オープンにする姿勢など一定の効果はあがっているご様子。
今回はそれについて書こうと思う。
暇な人はホームページ「http://www.cao.go.jp/sasshin/index.html」が出来ているので、見てみよう。
急いで作った感があるが、必要な情報はありそうだ。
ここで配布資料、今後の計画、議事録、珍しく実況中継機能までカバーされている。
鳴り物入りといったが、国民新党なんかの静香ちゃんは、評定する委員の構成に外人がいるとか、
またいつものぼやきかと思うかも知れない。
新与党最高のトリックスター静香ちゃんがいうことは大体ピントがずれているが、
発言するタイミングは政治家特有の勘からか当たっている事が多い。
おっとと「行政刷新会議とは?」「事業仕分けとは?」
という人は、まずはこのあたりを事前に読んだほうがいい。
(第1回配布資料)
資料5-1 事業仕分けを含む今回の歳出の見直しの考え方
http://www.cao.go.jp/sasshin/kaigi/honkaigi/d1/pdf/s5-1.pdf
資料5-2 事業見直しの視点
http://www.cao.go.jp/sasshin/kaigi/honkaigi/d1/pdf/s5-2.pdf
(第2回配布資料)
資料2 事業仕分けの対象となる事業・組織等(案)
http://www.cao.go.jp/sasshin/kaigi/honkaigi/d2/pdf/s2.pdf
上記は、事業仕分けの意義や視点がある。たしかによくまとまっている。
第1回の配布資料は乱暴にまとめると「国民に見える形で、無駄な事業を棚卸しして、予算を圧縮しましょうよ」っことだ。
おもしろいのは第2回の配布資料2。
ここに「事業仕分けの対象となる事業・組織等」の一覧がある。
よ~く読んでほしい。
まず、ここから浮かび上がる1つ目の疑問は、どうしてその事業が行政刷新会議の俎上にあがったかということだ。
案を作った財務省の担当あたりは、すげー苦労してつくったんだ、とか言いそうだけど、部外者が見たら、恣意的以外の
何者にも見えないリストだ。
おそらく各省庁の横の調整もあまりうまく言っていなかったんだと思う。(上層部だけはつながっているかも知れないが)
弱い省庁たちの夕暮れ、さらに弱い部局を叩く。
権限の弱い部局や事業は悉く俎上にあがっているように見える。
逆に言うと、本当のエリートの官僚たちの逃げ道はこのリストにはないと言っても過言ではない。
このリストにない出先機関が本当は聖域なのだ。官僚たちはこのリストが、逆に読まれることまで気が回らなかったに違いない。
うまく隠蔽したつもりかも知れないが、ここにない事業や出先機関こそ大事だと思う。
よく読んで外部にある資料類と比較すれば、おかしい省庁がいくつか見つかるはずだ。
切られてもさして痛くない蛸の足をリストにあげている省庁こそ疑うとよい。ここではあまり具体的には書かない。
一般人も傍聴に参加できる事業仕分けであったが、予想以上の人数のため受信レシーバーやスリッパが足りなくなったらしい。
おばちゃんが「スリッパがないっ」て怒ってる映像があり笑えた。
突っ込むのはそこじゃないよ!
蓮舫女史の口角泡飛ばしが見所じゃないよ!
後ろに映っている風景!えだの、うしろ、うしろ~。
東京のど真ん中の市ヶ谷に、ものすごくでっかいバスケットコート付き室内体育館。
バスケットをして腕力を鍛えないと、重い輪転機が回らないんでしょうか?
3ポイント入れる集中力ないと、透かし技術は成功しないのでしょうか?
不健康な絵。シュールとはまさにこのこと。さいごに体育館が役に立ってよかったねって、じゃねーー!!
責任者でてこーい。
そうそう予算の執行しか(強制的に)目が言っていないけど、収入の分配はどうすんだ。
酒類の研究所が事業仕分けにあがっていたが、同じ嗜好品のたばこの収入はどうなる?
これを活かせば、目的の削減額はかなり近くなると思うんだけど。
弱い事業をちくちく公開でいじめて、民衆のルサンチマンを解消しなくても済むかもね。
(もちろん精査は今後も必要だけど、やるならもっとフェアにやるべき)
たばこ税なんて副流煙含めて国民の健康を、ガリガリ削って得られるまさに血税だ。
どこかの省庁が一人占めなんてしないで、当然差し出してくれるよね?
国民のために。