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2021-10-27

anond:20211027104229

皇室典範記載があるのやが

第十一条 年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族身分を離れる。

   ② 親王皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別事由があるときは、

     皇室会議の議により、皇族身分を離れる。

第十二条 皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族身分を離れる。

十三条 皇族身分を離れる親王又は王の妃並びに直系卑属及びその妃は、他の皇族婚姻した女子及びその直系卑属を除き、

     同時に皇族身分を離れる。但し、直系卑属及びその妃については、皇室会議の議により、皇族身分を離れないものとすることができる。

十四条 皇族以外の女子親王妃又は王妃となつた者が、その夫を失つたときは、その意思により、皇族身分を離れることができる。

   ② 前項の者が、その夫を失つたときは、同項による場合の外、やむを得ない特別事由があるときは、皇室会議の議により、皇族身分を離れる。

   ③ 第一項の者は、離婚したときは、皇族身分を離れる。

   ④ 第一項及び前項の規定は、前条の他の皇族婚姻した女子に、これを準用する。

こうやって細かく法規制されてるんだから、好き勝手にできないんやぞw

2016-06-22

配偶者相続分を3分の2にする日本死ね

おかしいだろ?1980年の1/3に戻せよ。このまま放置するとどんどん配偶者相続分の割合跳ね上がって、直系卑属にはお金回らずに日本滅びるよ。 絶対結婚しませんから

2016-03-14

発展途上国先進国の違い

いろいろな発展途上国を見ていて気づいた発展途上国先進国の違いがある。

それは親族間の金の流れだ。

先進国においてはお金直系尊属から直系卑属に流れる。つまりじいさんばあさん父母から孫に流れる。直系卑属直系尊属のすねをかじり若いうちから努力し独り立ちして行く傾向にある。

一方発展途上国においてはお金直系卑属から直系尊属を含む家族にながれる、若い男女が、父母を養い、じいさんばあさんを養い、おさな子を養う。

最近日本においてはこの発展途上国マインドが大きくなって来たような気がするし、社会全体もそう言った事を期待している節はある。

少し前までは20代の女性結婚は早すぎるものとして扱われていたが最近ではまた20代で結婚子育てを推奨するような雰囲気になって来た。基本的に20代でキャリアを積まず子育てをするとなるとその後のキャリアを捨てる事になり仕事で十分な金銭を得るのは難しくなると思う。その結果発展途上国型の就職をする事になってしまう。つまり売春だ。

タイベトナムでは10・20代で出産し、そう言った形態仕事しか付けない女の人が多くいる。最近では日本もそのような女性が増えて来たように思う。

実際、私は地方都市にすんでいるが、40人の同級生のうち10代・20代前半で出産した同級生で4、5人が風俗に流れたらしい。

やはり結婚は26ぐらいからの方が良いんじゃないだろうか。

2013-06-25

http://anond.hatelabo.jp/20130625232651

フランス

フランス来ちゃったか~。

フランスって移民移民直系卑属人口の20%近くなってる国だよね!?

そこをクソみたいな人生にならないような社会制度にしないと子供は増えないだろうな

先進国子供増えてる国ってそういう事だし

それが嫌なら少子化で滅亡するか移民に乗っ取られりゃいいんじゃね

って話はどこ行ったの?


移民とその第一世代の子だけで人口の2割になって暴動起こしまくってる国ですら

移民に乗っ取られてる」とは判定しないわけね?w

じゃあ「移民に乗っ取られてる」ってどういうレベルなのか教えてよ?ww

日本がそのレベルに行くにはどうすりゃいいんだ?www

2012-02-23

休眠口座より膨大な埋蔵金、争続埋蔵金直系卑属外相続金

ネット銀行は「便利」だが、隠れた盲点があって、

 「預金者死亡時に、預金存在が気付かれにくい」というデメリットがあるらしい。

 通常の銀行であれば、「通帳」という紙媒体があるので、気付かれやすいのだが、

 通帳が存在しないネット銀だと、それが難しい。

 今はまだ問題が表面化していないが、数十年後には、

 ネット銀行で膨大な量の「休眠口座」が発生するんだろうなあ・・・

家庭裁判所相続相談件数は18万件で、全死亡者の15%にも達するらしい。

 で、家裁にまで「もつれ込む」のは相当にトラブルがこじれた場合なので、

 「些細な相続トラブルまで含めれば、相続トラブルもっと多い」との見方もある。

★例えば、兄が「隠されていた通帳を見つけた!」と喜んで報告すると、

 弟は正直に喜ばず、「実はもう1通通帳があって、それも兄は見つけたが

 その事実隠してるんじゃないか?」と疑心暗鬼になることがママあるらしい。

野村資本市場研究所の推計では、

 「相続の発生額=50兆円」らしい。

 日本の死亡者数が約100万人だから、1人当たり平均5,000万円である

 もし法定相続範囲を直系卑属に限定し、又直系卑属存在相続が全体の

 20%程度あると仮定すると、

 「法定相続範囲の変更で、10兆円を国庫帰属させることが出来る」ことになる。

 これぞ、休眠口座とはケタが違う「埋蔵金である

相続トラブル(争族)の弊害

 争族財産の総額は、18万件×5,000万円=9兆円

 9兆円もの金額が、最終相続者を決定できずに宙ぶらりんになっていることになる。

 仮に「争族の場合、最終相続者決定に、通常相続より1年余分にかかる」

 とした場合、1年分の金利分が「損」になる。

 仮に金利1%と仮定したら、9兆円×1%=900億円だ。

 

 「カネは天下の周りモノ」の観点で言えば、9兆円を死蔵させることで、

 毎年900億円は社会的に損していることになる。

 又、争族に費やすコストもバカにできない。

 家庭裁判所裁判官弁護士、そして当事者が、争族のために人件費やら交通費やらを掛けることになる。

 仮に1件当たり総当事者の総コストが50万円掛かっている、と仮定したら、

 18万件×50万円=900億円/年、ロスしている。

 つまり社会的には、「争続」のために、

 金利900億円+人件費等900億円=1,800億円、損していることになる。

 この「争族」を避ける社会整備を進めれば、社会的メリットは大きい。

 なお、直系卑属存在相続場合、「争続」になり勝ちな傾向がある。

 法定相続範囲を直系卑属に限定することによって、「争続」件数抑制もできそうだ。

2011-08-12

隠し子は私です

http://anond.hatelabo.jp/20110812223148

トピックでは「未成年訴訟を起こせないか法定代理人にやってもらわないといけない」と書いていましたが、

実は未成年でも法律行為を行うことができる場合が例外的にあるんです

婚姻相続認知など身分行為に関わることは人事訴訟という形で未成年でも単独で調停訴訟を起こせます

から私は未成年とき調停を起こしました。

何であえて未成年では裁判できず母親も代理人としてやってくれないから困っていると書いたかと言うと、

母親認知養育費は要らないといっても、子供は要求するということをわかってもらいたかたかです


本来は「認知養育費を求める権利」は子供権利であって、母親がどうこうする権利なんて全くないんです

民法家族法にも認知を求めることのできる権利主体は「子供(またはその直系卑属)」と明記されており、「母親」とはどこにも書かれていない。

ただ子供には判断能力がないか母親が代わりにやってるだけです

日本では昭和40年代に14歳の娘の認知養育費母親が要求する裁判を起こして、

「意思能力ある子供権利を左右する法律行為法定代理人である母親が行ってよいか」という点が議論になり、

結果、子供利益考慮して母親法定代理人として(子供同意なしに?)訴えを起こしてもよい、という判決が出ました。

そして以降の裁判でもそれが踏襲されて、いつの間にか認知養育費については母親が父親と取り決めるものだという認識が広まり

本来子供利益を守ることを目的とした(?)判決が、「認知しない」約束であっても子供抜きで両親間で勝手に取り決めていいんだという誤解を生んでしまったのだと思います


でも本来はそれは間違っている。

本来は母親子供同意を得た上で認知養育費については父親と決めなければいけないが、

胎児幼児認知養育費意味なんてわかるわけもないはずで、

いくら女に「認知養育費は払わない」と言って彼女が納得したところで、

成長して物がわかるようになった子供はきっと納得しないだろう、ということです


あと、認知してもらったら恩恵を被るだけとは限らず、不利益だって背負わせられる。

遺産相続できるが、負の遺産、つまり借金だって相続しなければいけません。

父親が借金を残して死んだら、子供が代わりに返済しないといけません。

また介護の義務も生じる。

遺産は介護の貢献度に応じて配分されますし。

父親が借金を肩代わりさせようとか自分の老後の面倒をみさせようとかい目的認知をすることもあり得るので、

子供が成人になって以降は、認知する際には子供同意が必要なんです

まり母親がいくら「子供認知して」と父親に要求しても、

その父親がすごい借金持ちで要介護者だったら、子供は「認知しないでくれ」と言うでしょうからね。

父親の認知の要不要母親の意思とは全く関係ない。子供の意思による。



で、私たちの場合調停で決着がついたので裁判までは行かずに済みました。


本当は裁判して強制認知させてもよかったんだけどねえ。

正直「任意認知させてしまった」ことは失策だったとも思います

「強制認知させられた」という証は永続的に戸籍に残る。

「この男は自分子供認知せず要求されても逃げて無理やり認知させられた最低の卑怯者です」というメッセージがそこに書かれるわけだから

本当はそうしたかった。でも現実的に裁判をするエネルギーはもうありませんでしたので諦めました。


DNA鑑定、男性は拒否することもできますよ。

でも拒否すると言うことは自分子供だと認めるという意思表示に他ならないので、そこで強制認知が成立します。

しかし、いつでも成立するとは限りません。

女性が複数の男性セックスしていた場合、これは男性に鑑定を拒否されたら強制認知は成立しません。

わかりやすい例が風俗嬢妊娠した場合

あの客が父親だといっても職業上他の男性セックスしていることは明らかだから、鑑定で立証できなければ強制認知させることはできません。


ここでおわかりでしょうか、なぜ売春という職業が法外に高給取りなのか、社会的に蔑まれるのか。

妊娠した時に責任をとらせる強制力を持たないという多大なデメリットに対する補填だから

「孕んだ子供を高い確率で不幸にするから、不幸から免れさせるためには殺さなければいけない(中絶から」なのです


私の場合は最終的にはDNA鑑定で立証できましたが、拒否されていたときは、母が父親以外の男性と関係を持っていないことを証明する証拠を集めるのに苦労していました。

父親と関係を持っていることの証拠よりも「他の男性と関係を持っていないことを示す証拠」が重要なんですね。

から女性貞操観念社会的に重視されるのです

ちなみにDNA鑑定の費用は30万円ぐらいかかりますが、敗訴(私は裁判はしていないので正確には申し立てられた方ですけど)した側が全額負担ですよ。

弁護士費用などはもちろんこちらもちですけどね。


養育費は私は出生時点からさかのぼって払ってもらえると思っていましたが、

遡及できるのは「合意があった時から」で、私が調停を申し立ててから大学入学以降の費用しか認めてもらえませんでした。

ここに「子供権利から子供が要求すれば認められる」理論には限界があって、

私みたいに物がわかって自分裁判起こして認知養育費の支払いを求めて認められたところで、

払ってもらえる金額は「自力で裁判を起こせるような大人になって以降」の微々たる金額しかない、

成人になってから裁判を起こしても養育費は払ってもらえない(せいぜい大学の学費ぐらい)わけだから

将来的に介護負担とかさせられること考えたら、多分認知調停訴訟を起こすのは割に合わないと考える人が大半でしょう。

結局実務的には母親認知させないと意味がないという制度になっています


から男性に逃げられても諦めてはいけません。

行動を起こした時期が遅れれば遅れるほど、もらえるものは少なくなります

続きます

追記

ブクマコメントICコーダで相手との会話を収録することの違法性について。

収録すること自体は違法でも何でもありません。

実際民事訴訟では証拠として同意なしに録音したテープがよく採用されています

が、これを使って相手をゆすると脅迫罪になります

ですので正確に言うと私は違法行為をしたことになりますが、

その前に父親も「調停を起こしたら殺してやる」と私を脅してきましたから、

父親の違法行為で私が免罪されるわけではないですけど、おあいこということでしょうか。

そもそも脅すネタになり得るような「人にばれたら恥ずかしい行動」をしている方が悪いんだからね。

2010-12-16

アパートの相当数は「相続対策目的」。役目を終えて除却されると「人口減少で賃貸は借り手市場になる(ちきりん理論)」は成立しない。

以前、

大家が『孤独死リスクを恐れ』単身者賃貸しなくなるリスクを考えると、

 ちきりん女史のいうような『賃貸が分譲よりベター理論は成り立たない」と投稿した

http://anond.hatelabo.jp/20101202202019

これに対して2つの批判を頂いた。

ちきりん女史は「多額の住宅ローンリスク」を主張しているのであり、

 「賃貸が分譲より勝っている」とは主張していない。

 少額のローンで済むように、

 年収相応な安価な家、つまり「狭い家」「古い家」「遠い家」を選べばいい。

②今後人口世帯数が減少するので「借家需要」が減少するので、

 「借家需給バランス」は「借り手市場になる」から大家ワガママは通らない。

①については、確かにもっともな反論であり、分相応な家に住めばいい、と思う。

しかし、②については、一見もっともらしいが、実はカンタンに言い切れない点がある。

世の中には多量のアパート存在しているが、これらアパート建設された主目的、というのを

一般人はあまり理解していない。

かに借家ニーズがあるだろうから、そこそこ儲かるんじゃないか」という理由で、

つまり「純粋借家需給バランスを勘案した上で建設された借家」も、それなりにある。 

しかし、特にバブル期建設されたアパートの類は、「借家需給バランス」以外の要因を

目的建設されたものが、相当ある。

それは「相続税対策のために、アパート建設自体が自己目的になっているアパートである

そういうアパートは、必ずしも借家ニーズが強いから、という理由で建ったものではなく、

相続税課税評価額が下がる」という政治的理由で建設されたのである

この手のアパートが1990年に建設されたとして、築20年。

恐らく、アパートを建てた大家地主は、2010年までに「寿命」を迎えたので、

相続対策」にはアパートは役立ってくれただろう。

問題は、その次の代、旧大家子供の代が、アパート経営を本気で行うか否か、である

現時点ではまだ築20年だから、あまり老朽化することもないので、そのまま経営を続けるだろう。

しかし、これが2020年になり、2030年になり、相当老朽化した場合に、

「もともと自分の意思で始めた訳ではなアパート経営」を、そのまま続けるだろうか?

「旧大家子供の代」も相続税対策に悩んでいるのであれば、彼らも本気になってアパート経営をし、

リフォームなり建替新築したりするだろう。

しかし、「旧大家子供の代」が相続税対策するインセンティブは、2つの理由で希薄になっていると

考えられる。

地価がじわじわ下がっているので、相続税そのものに頭を悩ませる必要がない。

②未婚率が上昇し、直系卑属(子・孫)を持たない大家が増えているので、

 「相続人の心配」をしてやる必要性がない。

・・・となると、相続税対策意欲が乏しい「旧大家子供の代」は、経年劣化が顕在化する前は

「消極的なアパート経営を続ける」が、いよいよもってアパートが老朽化した場合

「高いリフォーム費用を掛けてアパート新装」せずに、「入居者募集せずそのまま放置」、

もしくは「取り壊して更地化」するケースが、結構出てくるのでは?

しかも、今後、「アパートといえども耐震基準を満たせ」とか

アパートといえどもカーボンニュートラルにしろ」と社会的要求が増してくれば、

ますます「消極的アパート経営を続けることのコスト」は増大する。

特に首都圏に多いアパートの相当数が「相続対策目的を主目的したアパートであるのであれば、

その「主目的使命を終えたアパート」は、経年すると「御役御免」となるのでは?

アパート経営による経済的便益」を「アパート経営によるコスト」が逆転する日に、

一気に老朽アパート賃貸市場から去って、需給バランスタイトになる可能性は、ゼロはいえない。

勿論、需給バランスタイトになれば、それに対して一定の供給はあるから

需給バランスは緩むのかもしれない。

しかし、「相続対策目的」という「特殊要因供給」は出てこないから、長期的にはタイトな方向へ

進むのではないか

2010-10-19

http://anond.hatelabo.jp/20101019213308

遺言したい人は、どんどん遺言書いてくれればいいです。

自分は某金融商品の販売管理仕事をした経験があり、

金持ち(ある程度の金融資産を持っている人)の相続シーンに

何百回も出くわしていましたが、遺言状を予め作っているケースなんて、

相続発生件数に対して、10%もあるかどうか、ですよ。

この比率は直系卑属がいない兄弟相続場合でもそんなに変わらなかったです。

直系卑属不在時の兄弟法定相続撤廃」で、国の借金の大半は帳消しにできる

http://www.mof.go.jp/zaisei/con_03.html

によれば、国の借金は533兆円あるらしい。

かつ、社会保障への財源が不足する見込みだ、として消費税増税する・しないで

騒いでいる。

しかし、自分に言わせれば、この程度の借金は、

制度一ついじれば、カンタンに帳消しにできる。

俗に、「日本人金融資産は1,400兆円ある」と言われている。

http://www.boj.or.jp/type/exp/seisaku/exphikaku.htm

では、高齢者がその大半を有すると言われている金融資産

相続時の行方」はどうなるのか?

俗に言う「標準世帯」(=夫婦子供がいる)の場合

①まず主人が85歳くらいで死亡し、

 主人名義の金融資産の半分を奥さんが相続し、

 残りを子供相続し、

②次に奥さんが亡くなって、(主人から奥さんが引き継いだ分も含めて)

 子供相続する、という順番になる。

しかし、ここで言う「標準世帯」というのが、徐々に減少している。

「生涯未婚率」(50歳時点における婚姻の有無)は

http://www.jili.or.jp/lifeplan/lifeevent/mariage/12.html

によれば「男性15.96%、女性7.25%」とされている。

ということで、計算を簡便にするために「男女平均で10%」ということにしよう。

一方、「結婚していても子供を作らない、又は出来ない」という夫婦の割合もそれなりにあって、

「10組に1組は子供が作りたくても出来ない」らしい。

意図的に子作りを避けている夫婦存在するのだが、安全サイドの数字として

夫婦のうち10%は子供がいない」とする。

となると、「生涯未婚率10%+子供いない夫婦率10%=20%」は

直系卑属がいない」という計算になる。

では「非標準世帯の、直系卑属がいない人の相続」は?

子供いない夫婦場合

①まず主人が85歳くらいで死亡し、

 主人名義の金融資産の大半を奥さんが相続し、

 残りを主人の兄弟相続し、

②次に奥さんが亡くなって、(主人から奥さんが引き継いだ分も含めて)

 奥さんの兄弟相続する、という順番になる。

単身者場合

金融資産の全てを兄弟相続する

ということになるのだが、

この兄弟相続という制度は、本当に必要か?

兄弟は既に、「自分で一財産築いている」ので、単身者(又は子無し夫婦)の

財産は一種の「あぶく銭」であり、「相続しなければいけない必然性は薄い」

なので、相続手続きを後回し後回しにするケースも少なくない。

中には、高齢者でもある兄弟自体が認知症に罹っていて、

相続手続き自体が滞っているケースも少なくない。

仮に兄弟に対して法定相続権を認めずに、国庫帰属とすると、

どれだけの財産国庫帰属するのか?

単純計算だが、

「1,400兆円×20%=280兆円」が国庫帰属する計算になる。

国の借金の、半分以上だ。

中には

単身者金融資産は、全高齢者平均より少ないんじゃないか?」という反論もあるだろう。

しかし、ここで計算したのは「金融資産」だけであり、不動産資産は含んでいない。

不動産資産現金化も含めて計算すれば、280兆円を大幅に上回る金額が

国庫帰属するのでは、と類推できる。

「533兆円にはまだまだ足りない」

社会保障費までも賄えない」という声も聞こえてきそうだ。

しかし、「現時点では直系卑属存在している標準世帯」であっても、

「その30年後、その子供相続が発生した場合、やはり20%は直系卑属なしになる」のである。

要は「30年で280兆円」が回収でき、

「その後の30年で、(1,400兆円-280兆円)×20%=224兆円が回収できる」のである。

つまり、人口縮小が続くのであれば、直系卑属なしの相続から国庫帰属させることで、

国民金融資産の大半は「回収できる」のである。

ネックは、

「あぶく銭狙いの兄弟反対運動を、政治家がシャットアウトして制度化できるかどうか?」

という政治家のヤル気だけである。

2010-05-07

やるべきこと10個(ちきりんネタパクリ

http://d.hatena.ne.jp/Chikirin/20100506

を改訂

1.ネット選挙の導入

ネットによる選挙広報政治献金を解禁

ネット投票システムを導入(PC携帯コンビニ端末)

4.移民の積極的な受け入れ

留学生を大幅増。卒業後の日本への定着策を強化

移民派遣大国(フィリピンインドネシアなど)からの労働者受け入れを積極化

ハイエンド移民の優遇策の導入(過去の関連エントリ

7.あらゆる分野で規制を緩和

・特に医療介護農業分野で大幅緩和

・民でできるものは全部、民営化

8.解雇規制の完全撤廃

解雇ルールの明確化

公務員解雇可能とする。労働権を与える。

9.市場機能の整備

市場機能の基本となる「情報開示の徹底」と「監視摘発機能の強化」を行う

・・例)労働分野:サービス残業長時間労働差別待遇などは厳しく摘発

・・例)公正取引委員会による不公正取引、下請けいじめなども同様に

・・例)政治行政の意思決定、金融取引、警察捜査などについても情報開示を徹底させる

10.65歳以上の生活保障

年金生活保護等を統合し、最低保障年金(月10万程度)を導入

⇒「1.と4.と7.~10.はちきりん案のママ

2.一人一票の実現

 「ちきりん案」

 ・直前の国勢調査、住民登録等に基づき、自動的に議員定数が調整されるよう法律を改正

 ⇒「修正案」

  ちきりん案通りに定数是正を行い、

  それに加えて

  (1)参議院プラーヌンクスツェレを導入

   http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Keyaki/7891/p/131.html

  (2)参議院に年齢別選挙区制度を導入

  (3)国会の各委員会の委員を議員でなく専門家とし、

    各党の議席数に応じて専門家投票権を按分する。 

   http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Keyaki/7891/p/178.html

   

3.道州制の導入

 「ちきりん案」

 ・北海道東北関東北陸&中央、中部関西中国四国九州沖縄

 ・意味としては“明治維新以来続いてきた中央集権制”から分権制への体制転換

 ・国会議員数は10分の1に削減(衆議院50、参議院50)

 ・霞ヶ関は、国が担当する外交軍事憲法関連事項などの管轄組織以外はすべて解散

 ・なお、これ以降に記載する政策については、各州で修正することも認める

 ⇒「修正案」

   議員数削減は容認するが、道州制地方分権=「地方切捨」には反対

   介護保険等に見られるように、疲弊した地方には、もはや地方分権を担う力はない。

   東京都人口1,300万人超え(その分、例えば鳥取県人口は減少記録更新

   というニュースを見て、何もちきりん女史は感じないのか?

  その代わりに、固定資産税国税化し、一気に5~10倍にすることによって、

  東京に住む必要のない退職者等の「地方追い出し」を推進する。

  東京に住む必要があるサラリーマンはに対しては、固定資産税税額控除を認めればいい。

  http://itaru-m.hp.infoseek.co.jp/rd/17.htm


5.外国語教育の早期化とインセンティブ強化

ちきりん案」

 ・小学校1年生から、英語を必須科目として導入 

 ・中学校からは、第2外国語を必須科目として導入

  (中国語韓国語スペイン語ポルトガル語アラビア語フランス語などからひとつ選択)

 ・TOEIC860点に達した段階で、それ以降の教育費はすべて無料とする

 (たとえば小学校3年生で860点に達した生徒は、それ以降の教育費は公立私立を問わず高校卒業時まですべて無料

 ・国立大学および公務員試験では、語学英語第二外国語の2科目を必須とする。

 ・英語ロジックとITの授業について、英語のみで(日本語を使わずに)教える

 ⇒「全面却下

  全く意味無し。

  そもそも日本語英語言語学的に一番離れており、

  学習コストに見合うコストが見込めない。

  実際、「仕事上、英語を必要とする日本人」は、5%もいるかどうか。

  その上、翻訳ソフトの今後の性能向上を考えれば、

  「無駄投資」になる可能性がある。

6.間接税中心に税制変更

 「ちきりん案」

 ・消費税は20%までアップ(食品等は5%)

 ・所得税法人税相続税は大幅に税率を下げる。租税特別措置法農業優遇税制などは廃止

⇒「租税特別措置法農業優遇税制の廃止」は原案のママ

  所得税法人税の税率は、改訂しないか、小幅に留める。

  相続税については、むしろ税率を上げる。

  また、民法上の法定相続権者から兄弟姉妹甥姪を外すことによって、

  直系卑属がいない相続案件において相続財産国庫没収する。

  これは「高齢兄弟相続発生により、相続人認知症だったり、二次相続になることによって、

  いつまでも相続手続きがなされない不在地主不良資産」の発生を予防する効果も有する。

  http://itaru-m.hp.infoseek.co.jp/law/9.htm

  http://d.hatena.ne.jp/itarumurayama/20050809

  また、「国税所得税地方税間接税」に集約する。

  http://itaru-m.hp.infoseek.co.jp/p/129.htm

  また、担税能力があるペット飼育者に「犬税」「猫税」を課すことによって、

  税収を確保。

  http://itaru-m.hp.infoseek.co.jp/coffee/93.htm

  先述の固定資産税引き上げと合わせると、消費税引き上げ幅を最小限に抑えることができる。


とか、(都内のあばら家で)考えてみた。

そんじゃーね。

2010-03-25

http://anond.hatelabo.jp/20100325125824

独身男性養子をもらうことは不可能だが、母子家庭母親に「最初から、娘が目的であること」を条件に偽装結婚を持ちかけるという手もある。

突っ込んどくけど、民法第736条により

養子若しくはその配偶者又は養子直系卑属若しくはその配偶者養親又はその直系尊属との間では、第729条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。

と規定されているので、一度義理の親子関係になったら、母親離婚した後も義理の娘と結婚することは法律上認められていない。

もちろん法律上の結婚をせずに事実婚するだけなら可能だけど。

 
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