「税額控除」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 税額控除とは

2024-03-23

お前らさ、まだ女子枠が大学入試だけだと思ってるワケ?

最近アファーマティブ・アクションに対する議論が活発になっているのを感じる。

だがその内容は「女子枠」といった大学入試に関するモノが殆どの様に思える。

SNSなどを見てるとまだ殆ど人間が気付いていないようだが、女性優遇の波はSNSでは可視化されていない所にも既に浸透している。

その一つが『税金』だ。

昨年12月22日に令和6年の税制大綱が閣議決定された。毎年この時期になると次の年の税制が確定する事になっている。

変化はいくつかあったが今回取り上げるのは『賃上げ促進税制』だ。

これは企業従業員給与一定%以上増加させた場合に増加額の何割かをその年の法人税から減税できるという制度であり、国が従業員賃上げを促進する目的施行された。

一応中小企業からでも使える事になっており、制度使用可能になる%と減税の税率は毎年コロコロ変わる。

その『賃上げ促進税制』に来年変化が起きる。

プラチナくるみん』あるいは『プラチナえるぼし』を取得している企業場合は、追加で5%減税できるという内容だ。

急にふわふわした単語が出てきたが

くるみん」とは要約すると男に育休を沢山取らせた企業に与えられる認定エンブレムで、「えるぼし」とは女性活躍させた企業に与えられるエンブレムだ。

厚生労働省が旗振り役を担っている。

エンブレムは実績に比例してランク付けされており「プラチナ」は最上位グレードである事を意味する。

「えるぼし」における女性活躍定義は以下の通りだ。

採用

労働時間

離職率

管理職

これら4つの項目全てで女性社員の数値が男性社員一定率以上下回らない事が「えるぼし」の認定条件となっている。

えるぼし取得企業さら複数の条件を満たした上で省庁に申請することで「プラチナえるぼし」を取得する事ができる。

ちなみに数値の設定はかなりシビアだ。

たとえば女性離職率は男の80%を下回らない様にコントロールする必要がある。

仮に男が5人退職した場合女性退職絶対に4人以下になるように抑えなければならない。

採用においても女性男性と約同数を採用する必要がある。

女性からの応募が多かった場合結果的に男ばかりになりました」は通用しない。

必ず約同数程度になるように採用結果を調整する必要がある。

また労働時間においては女性残業は毎月45時間未満でなければならない。

管理職も、女性男性管理職の8割以上をキープする必要がある

仮に男を5人管理職に昇進させる場合は、女性も4人以上管理職に昇進させる必要がある。

そうしなければ「プラチナえるぼし」の認定が受けられず減税する事が出来ない。

この「えるぼし」の一番の特徴は女性に対しては諸々の厳しい制約が課せられているものの、男に対しては一切の制約が無いという事だ。 

男の採用ゼロだろうが、男だけ全員リストラしようが、男だけ月100時間残業だろうが、管理職に男が例えゼロ人であっても税額控除には一切の影響がない。

こういったエンブレム基本的大企業社会自分たちいか先進的な存在かをアピールするために用いられる。

いわば広告宣伝費みたいなもの短期的なコスパ度外視だ。

「えるぼし」は女性活躍のための認定なので男性配慮が含まれていないのは当然だし、別にそれが問題でもなかった。

だがそれも2024年までの話だ。

何故ならこれまではえるぼしがビジネスに直接関与してくる事はなかったからだ。

自分が驚いたのはこういった認定税金という直接的な実利を国税庁が紐づけてしまった事だ。

この件にもし問題があるとすれば恐らくそれは厚生労働省ではなく国税庁の方だろう。

これはつまり、これまでは大企業の余剰リソースで行ってきたはずのポリコレ戦略が、これから王道生存戦略として用いられるようになる事を意味する。

まり今後の経営者合理的人材戦略とは、男の採用はなるべく削り、退職したくなるような激務は男にやらせ残業は男に押し付け管理職には女性を優先して出世させる事なのだ

なぜならその方がシンプル税金が減って利益が生まれからだ。

今回の5%減税は賃上げ促進税制の中ではオプション的な立ち位置だ。

これが来年すぐさま社会に影響を及ぼすとは自分も思っていないが、これからもっと控除税率が上がっていったり、制度世間に周知されていけばその先は分からない。

そして昨今の風潮を見るに今の日本はその方向に向かって進んでいる様に思える。

…そろそろ全員目を覚ました方が良い。

厚生労働省の「えるぼし」のページには

設立背景として「男女の賃金格差は依然激しく」とあるが、私は男女で給与が分かれている求人票を生まれて一度も見た事がない。

現代でそんなものを公に出せば即座に大炎上するだろう。

男女の賃金格差が生まれ理由シンプル残業時間の差と、出産によるキャリア喪失理由だ。

子供が生まれれば夫婦の内の片方はキャリアを捨てて育児に入る事を強いられる。

現代でその役目を担っているのは殆ど女性である訳だが別にそれは差別されているからという訳ではなく、妻より年収の高い夫を働かせた方が合理的からという理由に過ぎない。

なぜ年収の高い夫と低い妻という組み合わせが大多数になるのかというと、女性自身が年収の低い男よりも高い男を好むからに他ならない。

なので女性は『夫ももっと家事しろ』と叫ぶ事はあっても『私が働くから夫は仕事を辞めて代わりに家事しろ』と言う事は絶対にない。

キャリア喪失女性自身の選択なのだ

それを結果だけ拾って平等化するというのは最早『女性優遇』と表現して差し支えないだろう。

えるぼしと減税の紐づけの先にあるもの男女平等でもなんでもない、純粋男性差別社会の実現だ。

殆ど人間大学入試にばかり囚われて、この事にまだ気付きもしていない事実に私は絶望している。

男に産まれただけで不幸になる世の中は、お前達が思っている以上にすぐそこまで迫っている。

2024-01-09

皆さんに謝罪します(節税おすすめしたものが脱法だったかもしれない)

ふるさと納税クラウドファンディングを用いた節税方法」(https://anond.hatelabo.jp/20240101231629)にて、認定NPO法人フローレンス活用した駒崎弘樹氏の節税方法を紹介した増田です。

非常にうまいやり方だと思って記録したのですが、もしかしたら脱法行為である可能性が出てきたので訂正します。

総務省見解

https://twitter.com/yukari_suenaga/status/1744651937554030605

総務省から回答が来ました。

(略)

3.認定NPO法人代表役員、または職員ふるさと納税を介して自身認定NPO法人へ寄附し控除を受けても違法性は無いのでしょうか。

地方税法第314条の7第1項第1号において、寄附金税額控除が受けられる地方団体への寄附(ふるさと納税)については、

「当該納税義務者がその寄附によつて設けられた設備専属的に利用することその他特別利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。」

とされていることを踏まえた運用必要です。

地方税法第314条の7第1項第1号

一 都道府県市町村又は特別区(以下この条において「都道府県等」という。)に対する寄附金(当該納税義務者がその寄附によつて設けられた設備専属的に利用することその他特別利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)

フローレンス実態と法的な評価

駒崎弘樹氏はフローレンス会長ということです。また、創設者ということで強い影響力を持っていることは疑いないでしょう。

ただし、総務省あくま一般論を述べてるのであって、今回の駒崎弘樹氏のやり方の法的な評価は現時点で不明ですので、違法又は脱法と確定はしていません。

フローレンスほどの巨大法人場合

専属的な利用」なんてありえない、

役員報酬給与委託費等々の費用は「その他特別利益」には当たらない、

ということでこの規定をすり抜ける可能性はあります。)

謝罪文

前回、私はまとめのまとめとしてこう書きました。

自己納税額の83%を自己NPO還流させられる。

◯更にそれを宣伝することにより耳目を集め、他者納税額の83%を自己NPO還流させられる。

還流された税金の使途制限はなく、そこから自身報酬を受け取ることも可能である

しかし、この太字部分は、その態様によっては、総務省見解によると違法又は脱法の可能性があります

私の前回の記事でこのやり方をやってみようと思った方は一度思いとどまっていただき税理士又は税務署に御相談いだければとと思います

大変申し訳ありませんでした。

2024-01-06

負担の軽減特典は自ら能動的に動かないと享受できない(追々記あり

年が明けたので2023年分の確定申告の準備を始めた。申告期間までは、まだ1ヶ月強あるけど、毎年、年末年始休み時間があるときに8割くらいまで終わらせている。毎回、確定申告計算自分でやっていて感じるのは、税負担の軽減特典は自ら能動的に動かないと享受できないということだ。

事例1: 海外ETF分配金にかかわる二重課税

海外ETF保有していると分配金が支払われることがある。この場合、現地国と日本源泉徴収が二重に行われる。現地で10%、日本20%が引かれるので、証券会社の口座に入金する手取額は分配金額面の72%(=90%*80%)となる。この二重課税は、確定申告をして「外国税額控除」という仕組を使えば対処可能だ。本来日本居住者として負担すべき税金20%(ETF分配金場合)なので、それを超える8%分は還付してもらえる(正確には、確定申告で追加納付すべき金額相殺できる)。分配金の受取額面が10万円の場合で8,000円の還付である分配金100万円の場合でも8万円である。申告を税理士に頼んだら足が出ることが多いだろう。申告を自分でやったとしても、手間と時間を考えると、あまり割に合わないなと感じる。俺の場合は半分趣味としてやっている。

事例2: 補助金の受取

2023年に自宅の窓に内窓を設置した。YKKAPのプラマードUという商品をつけた。元々あった窓の内側に、樹脂サッシの二重窓を付けたので、部屋の断熱性能が向上し、エアコンの効きがよくなった。あと、これは当初期待していなかった効果だけど防音性能が向上し、外の雑音が聞こえにくくなった。 https://www.ykkap.co.jp/consumer/products/window/madoremo-plamadou

この内窓の設置については、国が補助金を出してくれた。経済産業省環境省が行っている「先進的窓リノベ事業」というのがあり、俺の場合は、約50万円の経費(資材費、取付工事費等)に対して、約20万円の補助金をもらった。 https://window-renovation.env.go.jp/

この補助金の決定通知書には、「本補助金は一時所得に該当します。ただし、確定申告における所定の手続により所得の算入から除外できる場合があります。」と注意書きがあった。調べて見ると、確定申告の際に「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」というものを添付すれば課税されないで済むようだ。

この補助金を受け取る際には源泉徴収されているわけではないので、確定申告をして課税免除手続きをしても、確定申告せずにばっくれていても、目先の手取の負担は変わらない。ただ、確定申告せずにばっくれるのは厳密には脱税である。国は補助金を受け取った人のリストを持っており、国税庁はその気になれば申告していない人たちの所に端から調査していくことも可能から課税免除手続きをしておいた方が安心だ。それでも、この調査を受ける可能性はそれほど高くないだろうし、免除される税額もせいぜい数万円程度である。手間とメリットを比べると、やはり割に合わない。俺は半分趣味なので手続するつもり。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2202.htm

追記

ブコメを読んで思い出した事例があった。

制度が充実するほど情報収集力や活用する能力に長けた強者程得をしやすくなるのはバグっぽさがある。あえて導線を分かりにくくしてるんじゃないかと思えてしま制度もチラホラあるし 

事例3:ふるさと納税

はてなでは嫌われているふるさと納税であるが、俺は最大限利用している。これの限度額の計算は思ったよりも単純ではなくて、自身課税所得(その前提としての各種控除額等)を正確に把握していないと、計算することができない。俺は、確定申告が半分趣味なので、ふるさと納税の限度額をかなり正確に計算できる。実際には、枠に若干余裕を持たせて使っている。

ちなみに、ふるさと納税で得た返礼品の経済的利益は一時所得に該当する。返礼品の金額一定金額を超える場合は、ちゃんと申告しなければならない。ふるさと納税の返礼品は最大でも寄付額の30%である。一時所得はその1/2が課税されるから寄付額の15%が課税所得となる。俺の場合所得税の限界税率が55%(国税45%+地方税10%。正確にはこのほかに復興所得税がかかる)だからふるさと納税に伴う手取特典は寄付額の6.75%(=15%*(1-55%))に過ぎない。100万円寄付して7万円に満たない正直、これも手間に見合っているのか微妙ではあるが、俺は制度をハックすることが半分趣味なので、毎年コツコツやっている。2割(21.75%=30%-15%*55%)ほどの特典である。別の言い方で言うと、30万円(定価換算)の価値の返礼品を8万円(8.25%=15%*55%)払って手に入れているともいえる。しかし、いくらいから、お得だからと言って、不要もののためにお金を払うのは浪費であり、無駄である自身にとって税負担の8万円以上の価値がありそうで、本当に欲しいもの、手に入れたいものを探そうとすると意外と苦労するし、無理やり選んだ返礼品も結局持て余してしまほとんど使わずに捨てたこともある。返礼品を選ぶのがめんどくさかったこともあり、次の事例4で書いたとおり、返礼品をもらわず自己負担の無い寄付」をしていた時期もあった。

ブコメの指摘で計算間違いに気づいたので修正しました。また、改めて読み直してみて、この事例3と次の事例4は、「能動的に動かないと享受できない税軽減」の事例としては、適切ではなく、ズレているように思います自身初のホッテントリ入りに浮かれてしまったのと、酔った勢いで書いてしまい、的外れな内容になってしまいました。間違ったことを書いてしまい、ごめんなさい。)

事例4:ふるさと納税をつかって紺綬褒章をもらう

俺が2年前に書いた記事。(一人称文体が違うのは許してくれ。)

https://anond.hatelabo.jp/20220112020048

ちなみに、紺綬褒章(に限らず各種褒章)の受賞者は官報でその氏名が公表される。

俺の名前官報に載った際には、同じ号に著名な企業経営者芸能人名前があった。

追々記

ブコメを読んでいたら、マイナンバーを使って自動化して欲しいというコメントがいくつかあった。俺もその方が望ましいとは思うけど、完全に自動化することは不可能だし、税負担の軽減のためには納税者本人が能動的に動かなくてはならないことは、今後も変わらないと思う。その説明として医療費控除をあげてみたいと思う。

マイナポータルを利用すると医療費の実績を把握できるサービスは既に実装されており、はてな住民の皆の中にも使っている人は少なくないのではないかと思う。これを利用すれば、国税側で医療費控除自動計算など簡単にできそうである日本も将来のどこかでそうなるような気はする。

但し、医療費控除自動計算が実現したとしても、自ら確定申告をして少し能動的に動いた方が、より多額の控除を享受できる場合がある。なぜならば、マイナンバーは、医療費控除対象となる医療費を完全に捕捉することができないからだ。具体例を2つ挙げよう。1つは歯科等の自費診療であり、もう1つは生計を一にする非扶養家族医療費であるマイナンバーで把握できる医療費というのは、当然である健康保険対象となった医療費のみである。したがって、保険対象とならない自費診療マイナンバーでは把握できない。また、扶養していない親族医療費は別の健康保険負担するのだからマイナンバー名寄せすることはできない。これら2つは、ルールを追加(例えば、自費診療でもマイナンバー提示必須とするとか、生計を一にする親族範囲を予め税務当局に届出するようにするとか)したり、システム計算ロジックに少し手を加えたりすれば、自動化できなくはない。でも、国がそこまですることはないだろうと思う。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/25.htm

こういう制度バグみたいなものは色々なところにあるし、完全に潰せるものではない。なので、納税者の側がある程度能動的に情報を集め、自分から手を動かさないとメリット享受することはできないということは、今後も続いていくだろう。ただ、俺が上の方で何度か書いたように、そういったメリットを取りに行くことが、その手間や面倒くささと比べて割に合うかというと微妙だ。半ば趣味と思わないとやってられない。

2023-12-02

ミツカンの件

気になって調べたことを淡々メモしておく

2023-11-06

[]あんまり話題になってないけどDMMがまずいことをやっている

一部で話題になっているけど、まだ大きく報道はされていないのでここにメモしておく。

企業ふるさと納税悪用した寄付金還流スキームDMMグループが儲けちゃってるという話。

自治体企業ふるさと納税をすると、9割税額控除を受けられる。簡単に言うと、寄付金の1割だけ負担して地域貢献したよって宣伝できる感じ。

企業ふるさと納税自治体立案した寄付対象事業寄付を行う形になるのだが、DMMはこの仕組みをうまく使っている。

どうやるかというと、寄付対象事業寄付しておいて、その事業DMMグループ会社受託させる。そうすると、事業受託料として寄付金を取り戻すことができる。

自分寄付した事業自分受託するのは、事業受託者を決める入札がきちんと機能していれば別に悪いことではない。

実際には、この入札をコチョコチョしている部分がかなりまずそうだと感じている。

問題舞台は、福島県国見町だ。

国見町は、救急車12台買ってきて、それをよそに貸し出す事業企業ふるさと納税寄付対象事業としていたのだが、そこにDMMグループ企業が約4億円の寄付を行った。

そして、その寄付対象事業は入札によってワンテーブルという会社受託者となった。

ワンテーブルDMMグループとは資本関係はないし、救急車製造している会社でもない。

DMMグループには救急車製造しているベルリングという会社があって、落札したワンテーブル救急車製造DMMグループベルリングという会社に再委託することになった。

ワンテーブルを介しているのでワンテーブがマージンを取るは思うのだが、最終的には、ベルリングという会社救急車製造代金が入ってくる。これでDMMグループ寄付金還流することになる。

ここまで、入札が正常に行われていれば、別に問題は見当たらないのだが、まずいのはここから

入札に当たって、町の求める救急車仕様ベルリングが製造する救急車のものに寄せられていた、つまりは、ベルリング製の救急車でないと入札ができないようになっていたのだ。

どうも町とワンテーブルベルリングは事前に仕様のすり合わせを行っていたらしく、入札そのもの出来レースになっていた可能性が高い。

町は寄付金右から左に流していて無傷ではあるのだが、ワンテーブル救急車の代金のマージンを取れてうれしい、DMM寄付金の大部分を売上として取り戻して税額控除も受けられてうれしいということになる。

損をしているのは法人税を控除した国になる。この言葉あんまり好かないのだがまさに「公金チューチュー」であるDMMとワンテーブルで吸い取った公金を分け合っている形だ。

ワンテーブル社長がいろいろ口を滑らせたことで、このことが発覚してしまい、国見町ではこの件を調査する百条委員会が設置された。

最初百条委員会を設置する前に第三者委員会も設置して調査していたのだが、町の関係者が非協力的で埒が明かなかったらしく、ここまで来てしまったということらしい。

結局この件は、官製談合に当てはまってしまうと思われるので、もしかするとお縄に付く人も出てくるのではと思う。税額控除を受けたDMMグループ官製談合だと認められたら、税額控除も取り消されるのではと思っている。

というか、スキーム見る限りブラックに近いグレーなので、この百条委員会の結果によっては全国的ニュースになるんじゃないかな。

追記

今回話題にした「企業ふるさと納税」は、よく知られている「ふるさと納税」とは違う制度です。

トンチキなブクマコメントがあったので一応。

2023-11-05

anond:20231105142853

わかりにくいのでAIに要約してもらったわ

企業ふるさと納税悪用した寄付金還流スキームDMMグループが儲けているという話

2023-10-01

anond:20231001134536

インボイスにしても発注側は仕入税額控除を利用したいからそうして欲しいと言ってるわけで、正義からじゃないんだよね・・・

利己的同士だれから文句言われないはずなのに

anond:20231001062726

飲食とかスーパーとかの小売はインボイス関係ないよ。

取引先が仕入税額控除必要事業者場合のみだから

売上が1000万超えてれば既に課税事業者だし。

2023-09-29

anond:20230929181718

自分消費税を納める事と、自分が得意先に適格請求書を発行する事は別の話

前者は課税事業者なら必須後者別にどっちでもいい

とは言っても適格請求書を発行しないと得意先は仕入れ税額控除が出来ないので

取引を見直されたりデメリットが出るかもしれない

って事でBtoBなら実質的に発行は必須、BtoCなら発行しない選択もアリなのかも

で、適格請求書を発行する場合インボイス制度登録必要

登録しないと適格請求書記載する事業者登録番号が取得出来ないので

という理解

インボイス

複数税率をきちんと判別するためにインボイス必要』と言われてるけど。

軽減税率始まってからレシートにはきちんと10%対象と8%対象、それぞれに消費税額は明記されてるよね?

それでこれまで複数税率でも仕入れ税額控除きちんと計算できてたやん? 

そこになんでインボイス番号が絡んでくるん?

課税事業者か免税事業者かの判別のために必要なだけで、複数税率関係なくない?

2023-09-19

よくわかるインボイス

課税事業者と免税事業者

事業者には、消費税納税免除された免税事業者課税事業者存在します。

ここで、免税事業者に関するクイズです。

問題:

免税事業者との取引あなたは総額110円を支払いました。

この取引で課された消費税はいくらでしょうか?

答え:

正解は0円です。免税事業者消費税納税免除されているので当たり前ですね。


仕入税額控除

仕入税額控除とは、生産流通過程消費税が累積することを防ぐ仕組みです。

課税事業者は、売上にかかる消費税から仕入れにかかる消費税を控除することができます

実際に問題を解いて、控除される金額計算してみましょう。

問題:

あなた課税事業者です。

110円を支払い商品仕入れ、220円で売りました。

消費税納税はいくらでしょうか。

答え:

a) 仕入れ先が課税事業者である場合

あなた商品仕入れる際に課された10円の消費税を控除することができるため、納税額は20-10=10となります


b) 仕入れ先が免税事業者である場合

免税事業者との取引で課された消費税が0円であることから納税額は20円になると考えたかもしれません。

しかしながら、正解となる納税額は10です。おかしなことが起こりましたね。


インボイス制度目的

現行の制度では免税事業者課税事業者区別することができないので、免税事業者との取引でも税率を10%とみなして10円の仕入税額控除を受けることができます

これが「納税なき控除」と呼ばれ問題視されてきました。

インボイス制度目的は、登録を行った課税事業者のみを仕入税額控除対象とすることで、免税事業者との取引で「納税なき控除」が発生しないようにすることです。


インボイス制度による影響

インボイス制度実施されると、免税事業者から仕入れにおいて、仕入税額控除を受けられなくなった分の経費が増加することになります

これに対する課税事業者対応としては以下のものが考えられます

① 甘んじて受け入れる。

② 免税事業者から仕入れを取りやめる。

③ 免税事業者に税額分の値下げを要求する。

①を選んだ場合には、経費が増大することから販売する商品価格転嫁され値上げに繋がるおそれがあります

②のような免税事業者であることを理由取引を停止することは免税事業者へ不当な不利益を与える行為ですが、インボイス制度実施後に免税事業者との取引を中止すると答えた事業者一定存在することも事実です。

また③も免税事業者への不当な要求ですが、これまで税率10%として取引を行っていたという"益税"の論理によって正当化されています

この他にも、インボイス制度に移行することによる事務手続きの増加も問題点として指摘されています

2023-09-15

インボイス反対!」に対して思う違和感

はじめまして

最近取引事業者さんたちからインボイスについてのお問い合わせを受けるようになって、いろいろ違和感を感じているので、メモがてら書き残しておくことにしました。

簡単自己紹介をしておくと、私はしがない一会社員で、いわゆるクリエイターさんたち含め、いろんな事業者さんたちに、発注とか何とか、仕事を依頼している側の人間です。

現時点での感想

ここからは、違和感本体を探るために、いろいろ調べつつ記事執筆していきますが、現時点での感想は、


です。

インボイスってのが「消費税に関する何か」だってのは社内研修受けたので何となく見えてきました。が、それにしてもめんどくせえ。

弊社は、当たり前のように遵法意識があるので、消費税ちゃんと納入している会社です(脱税はしてないはず、、、)。

で、今回のインボイス対応も、遵法意識のもと時間的金銭的なコストをかけて対応しているようです。

とはいえ意識があっても説明があまりないので、現場人間には混乱しかないですが。

しかし、今になって、弊社含む発注側の会社が、そして何より我々窓口に立っている人間が、取引事業者さんたちからやいのやいの言われる機会も増えてきました。

クリエイターもっと大事にしてほしい」「生活破壊される」とかですね。

そんな中で、何だか違和感を持ったので、こうして情報や考えをまとめてみようと思ったわけです。

そもそもインボイスとは何者か、何のための制度

インボイスって何でしょ。私はちゃんと答えられません。当たり前です、よく知らないんですから

じゃあ、目下絶賛仕事中ですけど、国税庁HPでも見てみましょうか。エロサイトじゃないですし、怒られないでしょうきっと。

国税庁による概要

ありますねー。わかりやすいんだかわかりにくいんだかよくわからないサイト

適格請求書インボイス)とは、

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。

具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類データをいいます

インボイス制度とは、

<売手側>

 売手である登録事業者は、買手である取引相手課税事業者から求められたときは、インボイス交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

<買手側>

 買手は仕入税額控除適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります

※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイス記載必要な事項)が記載され取引相手確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除適用を受けることもできます

どうやら、適用税率とかが違う中で正確な税処理をするためには、こういうデータを残す必要が確かにありそうですね。

まぁ、それは納得です。買い物してても、あっちは8%、こっちは10%って、どうやって管理してるのか謎だったので。

インボイスめんどくせえ」問題はまったく解決してませんが、意義としてはわかった気がします。

買い物で支払ってる消費税ってどこに行ってるの?

さて、インボイスがどうやら消費税の正しい納入に必要そうな制度だというのはわかりましたが、

買い物とかで払ってる消費税ってどこに行ってるんでしょう。そういえば。

またまた国税庁です。



どうやら、


みたいな構造になってるらしいですね。一部でもどっかに消えてなくてよかった。せっかく払ったのに、誰かの懐に消えてたら悲しいからね。

インボイスを保存しなくてもいい人がいる?

でも、今回のインボイス騒動で見えてきたんですが、免税事業者という消費税を申告・納入してない事業者もあるらしいですね。

インボイス消費税の申告・納税必要データからそもそも消費税を申告・納税していない人には関係がない、ってことみたいだし。

免税事業者は何のためにあるのか

消費税を納めていない人なんているんですかね。事業者が分担して納入しているはず、じゃないんだろうか。ふしぎふしぎ。

消費税

その答えは、どうやら消費税法にあるらしい。

第九条 事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高千万円以下である者については、第五条第一項の規定にかかわらず、その課税間中国内において行つた課税資産譲渡等及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務免除する。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。


なんと。売上高1000万円を超えない事業者納税免除されるのね。

目的 is 何?

そういえば、免除目的は何なんでしょうね。

国税庁法律上は、目的が見つけられなかったけれど(あったらおしえて!)、税理士事務所とかでよくある説明としては

らしい。

勝手中小業者経済的支援とかだと思ってたけど、そうじゃないんだねー。

ここまでの感想

どうやら、売上高が小さい事業者さんは、免税事業者というものになるわけですな。

でも、免税事業者取引を行っている企業的には、先方の年間課税売上高とかは知らんわけです。



単純に考えると、「納税していると思って渡してきたけど、どうやら納めていないらしいから、払いすぎだったのでは?」となるよね。

あと、税金税金であって、あなた収入勘定するのはなんかおかしくない?って思ったり。

インボイス反対!な人の意見

さて、ここで本丸。「インボイス反対!」な人たちの意見も見ておこうか。



課税事業者会社員として思うこと

免税事業者は、「このまま免税事業者でいる」「インボイス行事業者になる」という二択らしい。まぁそりゃそうだ。

まず、「インボイス行事業者になる」という選択肢について。インボイス消費税申告・納入の制度なので、

インボイス行事業者になる」イコール消費税の申告・納入を行わなければならなくなる」というのは当然の帰結

本来納入は義務からね。すでに払っている事業者としては何も違和感がない。


次に「このまま免税事業者でいる」という選択肢について。

正直、取引である我々からすると、どっちかわからいから取りあえず払っていた訳で、

あなた納税すべきだった消費税煩雑だってことでうやむやになってたけど、今後はこっちで納税しとくので、お支払いは税抜額になります、というのはまったく外れてない論理だと思うけれど。


他に、まぁこれはどーでもいいんだけれど、「今言うの?」的な点も引っかかってる。システム改修とかコストかけてやってきたのに今さら、、、、(愚痴

消費者として思うこと

消費者としても、違和感

今日コンビニでの買い物で払った数十円の消費税本来であれば「きちんと納税」しておいてほしいものだけど、

事業規模に応じて「免税」ということになっているだけで、それを「懐にガメる」というのはまたなんか違う話な気がするなぁ。



せっかく払った消費税消費税として使われていないのは違和感

まとめ

さて、いろいろ見てみたけれど、そろそろ打ち合わせだからまとめるか。



個人的には、「『インボイス反対!』には反対!」です。

ちゃんと申告・納税されるのにはあるべきシステムだと思います。めんどくさいけど。


とはいえ消費税制について文句をいうのはわかる。10%って高いよねー。

なくなっちまえばいい、ってよく思うし。どんどん商品も値上がりしてる中でつらいわー。

でも、せっかく払ってるんだから、どっかの誰かの懐に入るんじゃなくて、全部ちゃん納税してほしい。これマジ。



でも、何より。




小規模事業者仕事について、きちんとした対価が払われていない、というのは論外。今回声上げてる人たちは、問題がそっちにあるはず。消費税じゃないはずだよ。

最後に、いろんな事業者さんに発注している一会社員として思うのは、「仕入れ額や経費が上がったりする中で、どんどん価格交渉はしてほしい」ということ。

こちらもそれでお願いしたい事業者さんには上を説得しても払いたいですよ。ただ、消費税ちゃんと国に全額納税されるようにしましょうよ。

コメントへのコメント

みなさんありがとう

このままさっさと給与所得控除減額まで行ってほしい こういう奴らが自分の損の時に泣き叫ぶのを見たい

所得税の控除も、住宅ローン減税の控除も、どんどん変わっていくのは世の常ですわな(税率とか、税そのものへの反対は今回は対象外)。

個人的には、控除が減額されても、それがどっかに消えずに「きちんと納税される」ならまだ納得はできますわ。

2023-08-26

anond:20230826185639

はてブの反応

・相変わらず消費税が預り金だと思ってる奴が居るんだな(キリッ

・これはインボイス制度がどうよりJT邪悪なだけ

制度的には免税事業者が貰った消費税ネコババしていたというよりは、免税事業者そもそも消費税を貰っておらず、仕入側が払ってもいない消費税仕入税額控除してたって方が近いんだからこんなん許しちゃだめだよ

・免税事業者は彼らが低所得であるが故に、応能負担原則に基づき非課税措置を受けている。住民税の非課税世帯と同じ。それを事実上「むしり取れ!」とやるのが、インボイス制度

・零細事業者ってどちらかというと、世間経済効率のために身を削って犠牲になってくれてる人たちなんだけど、アレな層は「こいつら得しやがって!」みたいな感覚らしい

・アウト中のアウトとしてよく挙げられてる事を平気でやってくるJTどうなってんの?インボイス制はまともな制度設計になってないし、生産性を阻害しまくるダメ制度過ぎる

多分まともに消費税制度のこと考えられてない

2023-08-08

寄付確定申告なしで控除してくれ

国立科学博物館クラウドファンディングが盛り上がっている。

https://readyfor.jp/projects/kahaku2023cf

まずは国や自治体が「必要な」文化事業にもきちんと予算をつけろ、というのはもちろんだが(なにをもって「必要」とするかの議論はとりあえず置いておく)マイナンバー(笑)に金をかけるならついでに寄付税制簡素化もしてくれ。

今回のクラファンが盛り上がった科博も(https://www.kahaku.go.jp/about/donation/index.htmlトーハクを含む各国立博物館も(https://support-us.nich.go.jp/)各国立美術館も(https://kifu.artmuseums.go.jp/)クラファンを通さな寄付ルートが元からある。

そしてこれらのルートでの寄付税制上の優遇がある(クラファンでも優遇があるプランがあることもある)が、優遇を受けるには確定申告をする必要がある。

年末調整しかしていないサラリーマン寄付のためだけに確定申告するのは正直めんどくさい(しハードルが高い)。

今回のクラファンでどれくらい手数料が抜かれるのかはわからないが、営利企業プラットフォームを使っている以上、それなりには手数料を取られるはずだし(これ自体批判するものではない)寄付を受ける側も直接寄付された方がうれしいのでは。クラファン向けに用意された返礼品が魅力的なら、新たなファンづくりの機会になるというのはあるとは思うけど……

ふるさと納税では自治体寄付先になっているか寄付控除のワンストップ申請が楽になっているというのもあるのだろうが、マイナンバー活用してデジタル庁なり総務省なり財務省国税庁?)なりがプラットフォームを作れば、ふるさと納税以外の寄付だってワンストップ申請で済ませるくらいできるだろう。

寄付控除は別に文化関係に限った話ではないのでユニセフとか国境なき医師団とかでも控除できるし、条件を満たせば災害への義援金も控除できる。

と、ここまで書いておいて改めて寄付税制確認したら税額控除だの所得控除だの、結局いくらまで寄付できるかだの、ま~あめんどくさい。

がんがん控除されたら単純に税収が減るのでわざわざめんどくさい制度設計してるだろって感じしかしない(ふるさと納税あくま自治体間の資金の移動だし抵抗が少なかったのかな)。

いい感じに税収とバランスを取りつつ簡素化したわかりやす制度設計にして、控除自体手続きなしとかせめて確定申告なしのワンストップくらいで処理できるようにしてくれないかな。手続き簡単になるなら推し課金するくらいのノリで寄付しまくるのだが。

2023-07-16

anond:20230716155924

インボイス導入で声優が「廃業危機」涙の訴え どれぐらい負担が増えるのか?

https://news.yahoo.co.jp/articles/3e05c998916b77e71a4034c609dfb4dab91142f0

この記事のこの部分

免税事業者から100万円の仕入れがあった場合、その10%の10万円は仕入税額控除できず、その分の負担が増えることになります

違うよね

100万円の仕入れがあった場合税込み110請求してたんだよ

から10%の10万円を仕入れ控除できてたわけ

100万円の仕入れ税金を乗せなきゃ、仕入れ業者負担は変わらない

払ってない税金が控除されないという「あたりまえ体操」の世界

問題は、100万円のサービス税込み110請求してることなんだが、そこは表に出さな記事になってる

から仕入れ業者は、10万の税金分を払っているにも関わらず、控除ができなくなる

これまでは控除されていたから、実は20万の免税だったんだよ

免税業者納税せず、さら納税されない「無」で控除されてた

免税事業者であることに負い目を感じる必要はなく、堂々としていれば良いと思います

100万円のサービス税込み110請求してる免税業者は、幾ばくかの負い目は感じても良いんじゃね?


外国旅行者相手税抜き販売する免税店は、仕入れ消費税払ってるでしょ

でも、旅行者から消費税は取らない

免税店から

したら、過大に仕入れの税負担をしてるんだよね、免税店

ところがさ

国内向けの免税業者は「仕入れ消費税が掛かっているか相殺のために請求して良いんだ」と堂々と請求してたのよ


インボイスの話はすげえ前から言われてて、準備期間も長くながーく取られてたのにさ

なんで、施行したら突然困りだすのよ

意味がわからないよ



2023-07-12

インボイス制度は確かに実務上面倒かつ失注リスクを感じるけど正しく運用するという前提に立てば割とまともな面もあるんじゃないのか

これに反対する層の何割かは今ままで仕入税額控除を乱用してたりして不都合になるとかじゃないのか。

いろんな立場の奴らが自分にとっての不利益を最小限にしたいか議論が難しんだろうな。

2023-06-22

anond:20230622220913

消費税納付義務インボイス制度は別のものだぞ

消費税納税義務は、前々年度の年収が1000万円以上または前年度上半期の売上が1000万円を超えた人に適用される

インボイス消費税転嫁仕入税額控除必要書類データ

 

義務なのは5000万以上なので、1000万超えててもインボイス適用しませーんでも別に大丈夫やで

2023-06-18

anond:20230618095917

奨学金もローンなんだから住宅ローンみたいに税額控除してくれるといいんだけどね

最近だと企業奨学金返還支援制度みたいなやつで、企業代理返済した分を損金計上できるようになった

(企業にとって代理返済することが、節税および従業員への福利厚生になる)

これがすべての企業に広がってくれると奨学生負担が少しは減るかもしれない

2023-04-05

anond:20230404083637

インボイス議論は、いろんな人が観察できて面白いよな


消費税相当額が明確に表記されて請求されてるのに

消費者は税負担なんかしてない】

みたいな珍説に飛びついてインボイス制度否定してる人とか


形式上最終消費者負担する税だから

流通などで納税された分は控除されるってのを

事業者消費税について仕入税額控除される、なんで免税を批判するんだ】

とか滅茶苦茶言ってみたり

# 免税そのもの批判されてねぇよ

# 免税事業者なのに消費税相当額を請求してるから批判されてるんよ


この辺り、「仕入れ」もその段階ではまだ消費者としての購入で税負担対象だが

それを誰かに売った(またはサービスの一部として提供した)瞬間に消費者そいつに移るってのをイメージできない奴が居る感じなんだよな

から、「一般業者も控除されるじゃないか弱者の免税事業者だけを叩くのは、おーかーしーいー」って思っちゃう

anond:20230404204901

インボイス収入が減るってのは免税事業者だと取引から仕入れ控除できない額に相当する額に安くしろって圧力かけられるからやがな

そもそもインボイスの導入の理屈仕入れ税額控除を免税事業者から仕入れにも適応してるのがおかしいって理屈だろ

ちげぇよ

免税事業者で居ると取引が難しくなるから

適格事業者になる必要があり

そうすると納税しなくちゃならないか

これまで税金チューチューしてた消費税10%分、収入が減るって話だよ

そもそも仕入れ税額控除がある時点で全ての事業者消費税を払ってないわけで

それは消費税最終消費者が払うものであり、事業者が払うものではないからだろうに

この理屈を何故かインボイス賛成側は都合良く忘れる

説明読んでこれか?

控除しないと税が「最終消費者が払った以上に」多重にかかるんだよ

生産」や「流通」、「卸」「小売」は、商品を別のところに売ってる限り消費者じゃねぇんだ

いってしまえば、転売行為だって控除できるぞ

そいつ個人事業主として適格事業者登録すればな

理解できる頭がないなら参加するな、な?

2023-04-04

anond:20230404152648

何にもわかってないことが分かった

免税事業者そもそも価格消費税分を含めていない

もしこれが言葉通りに実行されているなら

付き合ってる相手が態度を変える理由がない

そうだろ?

払ってない消費税を控除?

何言ってんだ?

日本語大丈夫か?

それなのにインボイス登録しないなら仕入れ税額控除対象にならないか

発注からすればそんな選択肢存在しないから免税するならインボイス登録するしかない

これまでも免税事業者請求書で「消費税」って言って請求する権利がない10%を請求してたはずなんだよ

それはインボイス制度が始まる前なら控除対象だった

でもオカシイだろ?

納められてない税金が納められたかのように控除されるの

からインボイス制度では免税事業者相手場合控除できないとしたんだよ

自然だろ?

から、【これまで通り】消費税請求するなら

適格事業者として登録して納税しないと筋が通らない

大丈夫か?

ついてこれてるか?

インボイス登録すれば発注側は仕入れ税額控除対象にできるが

そもそもインボイスの手間自体が嫌だから

免税自体をやめてもらった方が一番ありがたい

インボイスの手間とか意味わからん

それなりの企業なら経理がきちんといて

税務処理してるだろ?

それが税込経理か税抜経理かはしらんが、もともとやっていた処理と変わらんよ

この対応で手間が増えるようなところは

そもそもやるべき経理処理をやってなかっただけ

で、免税なら免税で問題ないんだよ

適格事業者登録番号が請求書にないだけだから

その処理が面倒なんてこたぁないよ

経理人間舐めてるだろ?

anond:20230404145121

日本語ちゃんと使えよ

インボイスをやらない―とか小学生かよ


インボイス制度

・適格請求書行事業者

・適格請求書

・免税事業者

インボイス制度やるやらないって話じゃねぇよ


で、「適格請求書を発行できる適格請求書行事業者になる」が、「インボイスやる」なのか?

免税事業者だとインボイスやらない?

この場合インボイスは「消費税納税」か?

つか、免税事業者なら契約しないってのは、その程度の面倒で簡単に替えの利く存在って事だろ

素直にサラリーマンでもやってろよ

繰り返し書くが

仕入れ税額控除されない分、安くしろ」は当然の話だよな

懐に入れるだけの、本来発生しない消費税請求するのか?

anond:20230404144037

適当に話すなよ

仕入れ税額控除されないかインボイスやるなら契約しない

もしくは仕入れ税額控除されない分、安くしろとか言われるんだろが

インボイスやるならってなんだよ

インボイスやるやらないを選択できるようなもんじゃないんだよ

日本語おかしいぞ

仕入れ税額控除されない分、安くしろ」は当然の話だよな

懐に入れるだけの、本来発生しない消費税請求するのか?

どういう根拠で?

anond:20230404132745

インボイス対象となるような免税されてる側

って意味わからん

インボイスは「請求書」で、それらをキチンと管理しようって制度な訳よ

インボイス制度の肝は、免税業者から仕入れると仕入税額控除ができないって点

インボイス前の制度であれば、納税業者も免税業者もなかったんだよね

変わらず仕入税額控除できた

から、免税業者納税免除されたうえで、そこから仕入れ業者も控除出来ていて

二重に税金が払われていなかった

インボイス制度の下では、免税業者に払った消費税分は、単なる商品対価なので

仕入税額控除されなくなる

そういう制度の話だぞ

大丈夫か?

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