はてなキーワード: 税額控除とは
消費者に届くまでに3つの業者があるとして、それぞれが100円の付加価値をつけることを考えるよ!
伝わるかな!スマホだと見づらいと思うけどごめんね!
100円(+税10円) 200円(+税20円) 300円(+税30円)
仕入れた分の税金は控除されるから各業者が10円ずつ消費税を納めることになるんだけど、免税事業者はそれが免除されるんだね!
ずるい!っていう人がいるのもわかるね!
そしてインボイス制度が始まるとどうなるかなんだけど、価格をどう設定するかによって少し変わってくるよ!
税金は創出された付加価値に結果としてかかるだけで価格決定には影響しないはずなので、原則的にはこうなるはずだね!
これは仕入れ税額控除ができない分、免税事業者は消費税を支払ったので利益が圧縮されてしまっているんだ!
制度としてわざわざ免税事業者という区分を作っているのは、経済活動の活性化や競争力の向上を促進するためのはずなのに、免税事業者は同じ付加価値を創出しても利益は少なくなるね!
不思議!
業者側はこれで売れれば良いんだけど、実際には売れなくなって値下げをしてどこかの業者が割を食う可能性が高いね!
そうすると一番立場の弱い免税事業者が利益を減らさざるを得ない可能性が高いかな!
ここまで見たらわかる通り、インボイス制度が始まると免税事業者はもはや事務手続きが簡便という以外のメリットはないんだ!
だから免税事業者はインボイス制度の導入に反対しているわけだね!
一般の消費者にも影響するよ!というのも本当だってことがわかるよね!
でも、ここからは完全に個人的な意見だけど、次の例が一番自然だと思うんだ!
100円(+税10円) 200円(+税20円) 300円(+税30円)
うん、これが良さそうだ!
最終消費者が払うから「消費」税なのに、例えばA.の例だと免税事業者が10円、消費者が30円払うことになっていて、消費者以外も消費税を支払うことになるし、「免税」事業者なのに実際には消費税を払う側だし、名前と実態も合わなくなってしまうから無くしてしまった方が個人的には良いと思うよ!
質問があったら教えてね!
答えるかもしれないし、答えないかもしれないよ!
みたいな意見をみるんだけど
相手が免税事業者であると「インボイス前に」どうやって知ったのかね?
これに至ってはイミフで
発生しない消費税がどうして込められてんのよ
0円の税金が発生するのじゃないんだよ
税金が発生しないの
で、発生しないはずの税金が、明細として項目に入っているようですが?どういうことですか?
それって「益税」ではありませんか?
という話なんだよね
裁判所は、税金の預り金という概念はなく、事業者は徴収者ではないから
価格決定の自由はあるから、別に税込み価格かのような価格を設定しても良いけどさ
すくなくとも明細に消費税と載せたらそれは違うんじゃねぇの?
【分かりやすい】と絶賛!インボイス制度に「反対」している人が「本当のこと」言わないので代わりに分かりやすく解説しますね!【海辺の部屋】より
お客様は対価を払っているだけですという建付け
国もこれを受けて
お客様は行為としては「納税」を行っていないし、事業者は税の徴収者ではない
これは定義上の話ね
マテヨと
年収200万だろうが、生活保護受けてようが、消費税分は負担してる
消費税を「転嫁しない」というのは、免税事業者でなければできない
んじゃ、総額100円のお菓子はどういう価格構成かといえば、本体91円税9円って構成になる
この認識の上で、さ
この認識の上で
本体91円税9円とレシートに打たれた取引は、「税を転嫁してない」のかい?
110,000円、消費税10,000円と書かれた請求書は、「税を転嫁してない」のかい?
ここを誤魔化す人が多すぎてウンザリする
その「請求した消費税分」を結果として納税しないなら、それはまごうことなき「益税」だろう
益税じゃなく「単なる対価」であるなら、請求書に消費税10%を項目として書かないでねってなるけど
でも請求するでしょ?
(免税事業者を除き)国は総額表示を義務付けてるから表記された価格は必ず「税込み」で
総額100円で売った場合、10円の税を企業が負担しますとか出来ねぇのよ
91円(税9円)に値下げしただけなんだよね
仕入れが「総額66円」であったら、仕入税額控除で税は3円として処理するべ?
税を転嫁してないだけで税金は10円ですから、控除されても4円ですと納税する事業者いる?
これをね、消費者は税を払ってないとか言って、「そうだそうだ」とコメントが喝采する
バカはどっちだよ
こういう間抜けがいるだろ?
7円は税なんだと自分で言ってるww
追記2
そうだよ
まさに言葉通りで
「消費者は納税していない」から法的には事業者が税金を預かっているとは定義できない
だから法廷などでゲンミツには「益税」と言う事が出来ないと言うだけだ
受け取ってるだろ?
消費税相当額をよ
違うのかよ
記載しろと国に言われたから「仕方なく、そう仕方なく請求してるだけなんだ」ってか?
でもさんねん
免税事業者が別途消費税相当額を受け取ることは法令などで禁止されていないため、現実の商取引においては、免税事業者でも外税で消費税相当額を受領しています。
しかし、令和5年10月以降に免税事業者が消費税相当額を記載した書類を発行することは、消費税法上これを禁止する規定はないものの、商取引として問題があるように思われます。
私もこの見解を支持する
追記3
実質的ってなに?
総額表示の義務化で100円税抜きとはできんから、100円で売りたい場合91円税9円になる
9円負担しとるやろ
とか言うわけ?
廃止され大店立地法になったが「大規模小売店舗法」とか何であったと思う?
アホ抜かせよ
そうだよ。
インボイスで買い手企業が必死になってるのは「今までの優越的立場を利用した不正行為」を追及されるのを恐れている。
・買い手:税込10万円にしろ。しなければこの取引はしない。免税だからどっちでも同じだろ。
・売り手:渋々税込10万円にする。
・買い手:本体は値下げした上に内税の分は仕入れ税額控除できて節税できる。得しかしてない。
・売り手:本来もらうはずの1万円をもらってないので損。
買い手が追及されないように「売り手は今まで消費税を納税してなかった益税だ」と必死に話を逸らしている。
これが去年までの話。
買い手の「登録しないと困るぞ」って脅しも
免税とか簡易課税とかさ
サラリーマンは年収300万でも「あらゆる事業者に」消費税払わされるじゃん?
にも拘らず、事業者の方は消費者からもらった消費税を懐に入れて良いよというわけ
で、サラリーマンは「仕入れ控除」とかないから、しょうがねぇかってなるかもだけど
仕入れで110円払ったとしてこの10円が納税されてないんだから、仕入税額控除されない
形としては零細を使った企業は零細に税金分を支払って仕入れたのに
それが控除されないって事になる(二重課税)
そりゃそうよ、税として処理されてねぇんだもの
「それは単なる対価」なんだから
ここで矛盾するよな
これを税として処理して欲しい(中小も税を払ったことにして競争力を維持させて欲しい)場合
でも、奴腹がはしゃいで主張した「預り金ではなく単なる対価だ」という場合
どっちにしたいのかね?
この議論で、まともな話ってどこに行けば読めるかね?
自分の物書きとしての収入は「雑所得」として分類される。そうなると、給与(という名の日雇い賃金)との赤字相殺ができなくなり、ささやかな還付金がゼロになる
「事業」の経費(慢性的に赤字なら、収入額以上の経費がかかっていることになる)を、「事業」とは全く関係無い給与所得(一般的賃金労働者の経費をまかなえる程度のみなし控除分が既に引かれている)と相殺して更に課税対象所得を控除しようというのは、脱法的手法とみなされても残当ではという感もある
低所得者への福祉が不十分という意見ならある程度は支持されているので自営やフリーに限定せず給付付き税額控除を拡充すべきという線で攻めれば良いのではと思うが、それでは自分の「事業」が不当な仕打ちを受けたという感覚が癒されないから受容できないか
の動画(どこかのお兄さんと論争する動画)が流れてきたから聞いてたんだけど、
その中で
山本「街の声を聞いてくださいよ!お肉屋さんとか!この制度で皆困ってますよ!」
え、小売りは困らないと思うんだけど。
免税事業者のままで居ることは可能なんだから、そのまま益税の恩恵受けたらいいんだ。
消費者はお肉を買う店がインボイス発行事業者か免税事業者かどうかなんて関係ない。
問題はフリーランスや町工場や一人親方のBtoBを生業にしてるとこでしょ。
山本「売上1000万未満の人たちは消費税導入されたときに、立場が弱いからその分値上げできずに来たんだ!」
うん、まあそれはあるかも。
でも流石に5%8%10%の時に増税分を上乗せしないってあるか?
仕入側からしたら支払い額は増えるけど消費税分なんだから全く困らないぞ?仕入税額控除するだけなんだ。
何故上乗せしなかったの?仕入側が本体価格を買いたたいてくる?それは公取案件だ。
で、そこで拒否や取引停止にならないよう下請法やら整備しよう。実際その動きはある。
そこが遵守されなかったら訴えたらいいじゃない。
インボイスの話題でよく出てくるさー「免税事業者は消費者から受け取った消費税をネコババしている」っていうアレ、正確ではないのよね。
例えば年間税抜売上げ900万円のフリーランスのITエンジニアAさんがいたとしよう。
顧客である企業に上げる請求書では90万円の消費税と合わせて請求している。
免税事業者はこの90万円をそのまま懐に入れていると思っている人も多いようだがそうではない。
免税事業者にとってこの90万円は売上として計上されることになり、消費税ではなく所得税と住民税の課税対象になる。
また仕入税額控除も使えないので、仕入にかかる消費税は免税事業者の負担となる。
仮に課税仕入が税抜き200万円、消費税が20万円かかっていたとすると、差し引きで70万円の益税分に所得税等が課される。
税率が所得税20%住民税10%とすると納税額は21万円、手元に49万円残ることになる。これが今まで益税で得してた分ね。
ではAさんが消費税の課税事業者を選択して、本則課税を受けた場合を見てみよう。
この場合、売上分の消費税90万円を受け取り、仕入分の消費税として20万円支払っているので、
消費税として差額の70万円を納付して手元には何も残らない。これが一番あるべき形やね。
ところで、消費税の制度には免税されるほどではない小規模事業者のための簡易課税制度というものがある。
これは売上5000万円以下の事業者は仕入税額控除に使う仕入に払った消費税を集計しなくても、
売上の〇割が課税仕入ってことにしてもいいよという制度で、業種に応じて4割-9割のみなし仕入率を使えるって制度だ。
ITエンジニアならサービス業に該当するからみなし仕入率は5割。
Aさんがこれを適用すると、受け取った90万円のうち5割の45万円は仕入に払った消費税とみなされるから消費税の納税額は45万円。
この場合実際に支払った仕入にかかる消費税の20万円よりも仕入税額控除が多いので25万円の益税が発生しており、
これには所得税と住民税がかかる。税率30%では7.5万円の納税となる。
その結果簡易課税の益税として手元に残るのは17.5万円ということになる。
普通は小規模事業者は簡易課税を選択した方が得になることが多いし、手続きもだいぶ楽になる。
恐らく免税事業者が課税事業者になった場合は、簡易課税を選択する人が多くなるだろう。
でかい固定資産買ったとかあるなら本則課税の方が得な場合もあるから気を付けてね。
上の事例ではより有利な簡易課税を選択したとして、手元に残る益税が49万円から17.5万円に減るので、31.5万円の納税負担増になる。
インボイスで課税事業者になったらどれくらい納税負担が増えるかは人によるから何とも言えないけど、本則課税と簡易課税の有利な方を選択するとして、
年間2-300万円の副業的な小規模事業者で10万円くらい、年間1000万円ギリギリの事業者でも精々3-40万円程度に収まるんじゃないかなと思う。
だから意外と税収としての効果は小さいともいえるし、逆に課税事業者になってもそんなに怖くないよともいえるだろう。
益税についてはこんな感じで整理できて、あとは免税事業者がそれぞれで課税事業者になるならないは判断すればいいんだけどさ、
個人的に一番問題だと思うのはインボイス登録しないと取引しませんって言っちゃう企業側なんだよね。
というのは制度上はインボイスってあってもなくても企業側の負担は変わらないはずなのよ。
課税事業者から税抜き500円、消費税50円の物を仕入て、税抜き1000円、消費税100円で売ったとして、利益500円、消費税納税50円なのと、
免税事業者から税抜き500円、消費税0円の物を仕入て、税抜き1000円、消費税100円で売ったとして、利益500円、消費税納税100円なのって一緒でしょ。
だから原理的には仕入側はインボイスってあってもなくても利益としては変わらんのよ。
それをなんでインボイス有に限定したがるかって今までは免税事業者から税抜き500円、消費税0円の物を仕入たら、
税抜き455円、消費税45円だったことにして消費税の納税を100円じゃなくて55円にできちゃってたからなんだよね。
だから免税事業者がそのまま免税事業者を続けるって言うと仕入側の消費税の納税額が55円から100円に増えちゃうのよ。これを嫌がってるわけ。
だから相手にインボイス登録を迫る。だけどインボイス登録して免税事業者が課税事業者になったから今度から550円請求しますねって言うとそれも渋るわけよ。
そんで価格交渉になると零細の免税事業者より仕入企業側の方が強いから、免税事業者のままなら税抜き455円ってことで値下げしてねとか、
課税事業者になったら税抜き500円だったのを税抜き455円ってことにして税込み500円にしてねって押し切られちゃったりするのよね。
これについては免税事業者側にも弱みがあって、税抜きの適正価格が500円と思っていても、仕入企業から税抜き455円消費税45円の請求書にしといてって言われたら
まあそれでもいいかってそういう請求書出しちゃってたとこが結構あるのよね。
上でも言ったけど、免税事業者にとって消費税って売上と同義だったから、請求書の中で売上と消費税って分かれててもどっちでもよかったし、
仕入側は請求書で分かれてた方が事務処理的に楽だったってのがあって、お互い適当にやってたんよ。
それが今回のインボイス導入で仕入側はこれを盾にとって「だって税抜き455円って言ってましたよね?」って言って価格交渉で値上げを突っぱねたりしがちなのよね。
仕入企業側はインボイスが始まっても免税事業者を締め出すのは論外だし、元々取引があって課税事業者になった元免税事業者に対して実質的な納税負担増分に相当する
3-5%程度の値上げ価格交渉は通すべきなんじゃないかと個人的には思ってるよ。下請法で一応規制はあるけどね。
免税事業者がインボイスで大変って話をするとすぐ益税で儲けてたくせにって言い返されるけど、何が大変ってインボイス導入後の値決めなのよ。
これは課税事業者を選択するにしろ免税事業者を継続するにしろどっちにしても問題になる。
価格交渉力の弱い免税事業者は税抜き価格+消費税でやっと適正価格貰えてたって人もたくさんいるのよね。
その人たちがちゃんと価格交渉できるように制度面で支えてあげなくちゃいけないし、世論にもそれを後押ししてほしい。
これがもうすでに大きな誤解だわ。環境のためじゃなく、市場を制して生き残るためにEV化を進めないといけないんだよ。
日本のメーカーは世界を相手に車を作って売らないと今の規模を維持できない。そして世界の市場は急速にEVに置き換わってるんだよ。日本だけ「より合理的なシステムを構築」なんて悠長なことやってたら、日本メーカーの競争力が落ちて海外市場を失うだけ。
参考までに、世界最大の中国市場では2021年に昨年比でプラグイン車は145%上昇する一方でガソリン車は4%ダウン。12月には車全体の売り上げの20%以上をプラグイン車が占めるようになってる。ヨーロッパも似たような感じ。
アメリカは欧中に比べたらまだ遅れてるけど、バイデン政権が充電へのインフラ投資や税額控除を増やして、自国のEV産業を必死で成長させようとしてる。
欧米や中国のメーカーは、EVに投資しまくってこの巨大な市場を狙ってる。日本のメーカーが戦わないといけない舞台は、日本じゃなくて世界なんだよ。
お前も含めて、アンチEVは世界を見る視点が決定的に欠如してる。もう一度言うけど、日本だけ変な回り道をしてると、日本メーカーが競争力を無くして没落していくだけだ。足を引っ張るな。
ごく身近な人にしか話していないのですが、僕は紺綬褒章をもらったことがあります。
もともと、褒章をもらえるなんて期待も予想もしていなかったのですが、多額のふるさと納税をしたら、結果的にもらえてしまったのです。
数年前、僕は、縁のある某自治体(市町村)の特定の政策に紐付きのふるさと納税をしました。
某自治体には住んではいないけど、縁があり、何かの役に立ちたいなと考えていたし、特定の政策の内容に賛同していたので、自分の払う税金がそれに使われるのは良いことのように思いました。手数料のピンハネがないように、ポータルサイト経由ではなくて、その自治体に直接申し込んで、銀行振り込みで納付しました。当然ですが、返礼品は一切受け取っていません。
自己満足のためにふるさと納税をして、何か月か経って忘れたころに、その自治体から連絡が来て「紺綬褒章の対象として推薦したいが、構わないか?」と言われました。少し迷ったものの褒章なんてなかなかもらえるものではないし、ありがたく推薦してもらうことにしました。少し迷ったのは、僕の負担が2,000円のみだったためです。ふるさと納税は、所得控除や税額控除の結果、寄付をした人の負担が2,000円にまで減る制度です。僕が住むA市に納めるはずだった税金を、B町に納めただけで、自己負担もほぼゼロ円に等しいのに、褒章をもらっても構わないんだろうかと思いました。繰り返しになりますが、これまでの人生で褒章をもらう機会なんてなかったので、その時はありがたくいただくことにしました。ただ、普通に考えて、これで褒章をもらうのはおかしいだろうと自分自身でも感じていたので、このことはごく身近な数人にのみ話して、周りには一切秘密にしています。
紺綬褒章の基準は、「公益のために私財(500万円以上)を寄附した者」、「国、地方公共団体又は公益団体(公益を目的とし、法人格を有し、公益の増進に著しく寄与する事業を行う団体であって、当該団体に関係の深い府省等の申請に基づき賞勲局が認定した団体)に対する寄附が授与の対象となります。」(内閣府のHP)とされています。
https://www8.cao.go.jp/shokun/seidogaiyo.html
ちなみに、自治体によって500万円以外にも基準があるのか、僕はC村にB町よりも多い額を納めたにもかかわらず、C村からは推薦したいとの連絡はもらえませんでした。
少し前にニュースで話題になっていた、赤い羽根共同募金への寄付ですが、社会福祉法人中央共同募金会は上記の紺綬褒章の対象となる公益法人の一覧に列挙されています。また、ふるさと納税とは枠組みが異なりますが、赤い羽根共同募金にも税制優遇の仕組みが用意されていて、寄付額を適切にコントロールすれば、寄付した人の負担をほぼゼロ円にまで減らすことができそうです。(ただ、ニュースで話題になった方が、実際にどのような税務処理をしているのかはわかりません。)
https://www.akaihane.or.jp/find/tax/
公益のために私財を寄附した人を褒章の対象にするのは良いことだと思いますが、500万円という金額基準を寄付の額面で判定するのではなくて、寄付した人の実質負担額で判定するようにした方がよいのではないかと思います。周りの人には話せないので、増田に吐き出させてもらいました。
はてなの会社員どもは消費税というものを全く理解できてないので書く。
結論から言うと会社員の給料は不課税で、すでに2029年以降の免税事業者と似ている状態だ。
会社員とフリーランスを比較してどこに共感や反感を覚えるか確かめると良い。
1 お前の給料総額が1100万円とする。
これを会社が雇って2000万+税200万の品物を作り売る。
すると会社の作った付加価値は900万なのに、200万の消費税を国に収めないといけない。
2-A つぎにお前は強気な自営業者で、その会社の外注として1100万+税110万の仕事をする。
これを会社が買って2000万+税200万の品物を作り売る。
すると会社の作った付加価値は900万で、貰った消費税200万から仕入税額控除110万を引いて90万円を国に収める。
お前は(話の都合上)免税事業者なので1210万円が手元に残る。
2-B つぎにお前は立場の弱い自営業者で、その会社の外注として1000万+税100万の仕事をする。
これを会社が買って2000万+税200万の品物を作り売る。
すると会社の作った付加価値は1000万で、貰った消費税200万から仕入税額控除100万を引いて100万円を国に収める。
お前は(話の都合上)免税事業者なので1100万円が手元に残る。
ここで2029年が到来して、免税事業者の仕入税額控除を認めないことになった。
会社は790万の付加価値を作り、200万の消費税を収めないといけない。会社の利益は790万だ。個人の手元には変わらず1210万円。
会社は900万の付加価値を作り、200万の消費税を収めないといけない。会社の利益は900万だ。個人の手元には変わらず1100万円。
2-B免税事業者と会社員はこの状態で会社の利益、個人の利益とも似ている。
会社は900万の付加価値を作り、90万の消費税を収めないといけない。会社の利益は900万だ。
個人に残る金は1100万円+仕入れ分除いた消費税分55万とか(仕入れ率による)。
会社は1000万の付加価値を作り、100万の消費税を収めないといけない。会社の利益は1100万だ。
個人に残る金は1000万円+仕入れ分除いた消費税分50万とか(仕入れ率による)。
2029年以降の時点で
2-A(強い)免税事業者
2-B(弱い)免税事業者
どれを好ましいと思うのだろうか。どれを想定して反感を抱いているのだろうか。
販売やサービスの提供などの取引に対して課税される税で、最終消費者が負担し、納税義務者である事業者が納付する。
取引額の10%または8%の額を取引先から徴収し、仕入れ等で支払った消費税を引いた額を納付する。
ちなみに、この「仕入れ等で支払った消費税」は小規模事業者は「ざっくりと売上の40%〜80%(事業の業種で決まった割合)」と見なすことができるので、売上に対する実際の消費税納付額はおおよそ20%〜60%くらい、と思っておくと良い。
受け取った消費税から支払った消費税を引いたもの、というのはつまり「生み出した付加価値」に対する税金と考えることも出来る。
100円(+10円の消費税)で仕入れて加工して500円(+50円の消費税)で売ったら400円の価値を生み出したので、その分に対する10%の消費税40円が納める金額になる、という考え方だ。
事業者側はこの考え方だとシンプルになるのだが、これが壊れるのがインボイス制度だということは後述する。
前々期の売上が1,000万円未満の事業者は消費税の納税義務を免除される。
国への納付が免除されているだけなので、消費税を取ることは問題がない。
むしろ消費税を取らない場合は、仕入れ分の消費税を自分が払うことになるので、課税事業者よりも損することになる。
インボイス制度では「仕入れ等で支払った消費税」に算入できるのは適格請求書が発行されている場合に限られる。
つまり、免税事業者からの仕入れについては税額が控除されないこととなり、もし消費税をこれまで通り請求するならば、取引先からは適格請求書を発行するように求められるだろうし、そうでなければ納める予定の無い消費税を支払う取引先はいないだろう。
ここまで読んだ方はわかるだろうか。
つまり免税事業者は、仕入れ税額分の消費税すら請求することができなくなるのだ。(たとえ請求しても相手の仕入れ税額控除に入らないのだから実質的には支払ってもらっていないことと同じ。)
これが免税事業者が怒っている理由で、何も付加価値分の消費税を請求できないことを怒っているわけではないのだ。仕入れ税額を請求できないために、実質的に課税事業者になるしかないというのがおかしいと怒っているのだ。
更に言うなれば、消費税が「最終消費者が支払う税」であるという前提が壊れてしまっているということも指摘したい。
インボイス制度が始まったらぜひ皮肉を込めて「消費税」では無く「消費および免税事業者の仕入れ税」と呼んで欲しい。
雇われ税理士です。
中小企業と書きましたが田舎の職員10名程度の会計事務所の顧問先なので半分以上が売上1億円未満です。
よって恐らくはてなの皆さんが知るよしも無い町工場や誰が買いに来るの?と思ってしまう商店や個人飲食店などの話となります。
まず基本的に経理専属の担当者はいません。事務員がいれば事務員、いなければ社長の奥さんなどの家族や時には社長自らが帳簿作成(領収書、請求書の整理、会計ソフトへの入力)を行います。
ここから一つ一つ中小企業の会計の現状を確認してもらえればと思います。
・現金
現金管理は帳簿作成の肝です。なぜなら管理が非常に面倒だから。毎日入出金がある、金種を数えないと残高が分からない、漏れ(現金過不足)が発生しやすいといった理由です。
よって現金の使用を減らします。基本はクレジットカード。ただ田舎なので現金のみというお店もあり、完全には無くなりませんが今はほとんどクレジットカード等で決済できます。ただし、クレジットカードで決済しても領収書は絶対に保存が必要です。消費税法はクレジットカードの利用明細書では仕入税額控除の要件を満たさないとされています。
仕訳作成はクレジットカードの利用明細データを会計ソフトに取り込んで自動仕訳しています。自動といっても単に利用した店の名前とその名前で予め設定した仕訳を紐づけてるだけです。よって購入した物によってどの科目の仕訳にするかは選択しなければいけません。ただ打ち込まずにひたすらクリックだけで仕訳が作成できるので便利です。クレジットカードと書きましたがキャッシュレス決済ならどれ手段でも同じ方法で可能です。
まだ少し残ってしまう現金決済の仕訳はエクセルで現金出納帳を作成し、それを会計ソフトに取り込んで終わりです。こちらは出納帳作成=仕訳作成なので、昔のように出納帳作成→会計ソフトに打ち込みという時代に比べると工程が減りました。
・預金
田舎の事情で支店が減っているので基本的に全件ネットバンキングです。
仕訳作成もデータ取り込んで、クレジットカードと同じく予め取引先名で設定した仕訳を選択して終わりです。ただ預金の方は電気、ガス、家賃や発生主義なので売掛金、買掛金と取引先名で科目が一つに決まっていることが多く選択肢があまりありません。下手すれば1か月分が5分で終わります。通帳を見て会計ソフトに打ち込む時代は遠くなりました。
ただ車両購入などのスポット的支払いや総合振込は今まで通り仕訳を打つ必要があります。
・その他
給与は給与計算ソフトから自動仕訳を読み込むだけです。その給与計算ソフトも給与計算後に振込データを自動作成してくれますので、振込もネットバンキングで読み込むだけです。振込用紙に間違いが無いよう丁寧に名前と金額を確認して記載していた頃が懐かしいです。
仕入は会計ソフトに取引先毎に約定を設定し、請求書の金額を打ち込むと仕入/買掛金の仕訳データを作成、読み込みしてくれます。そのまま振込データも自動作成しますのでネットバンキングに読み込んで振込まで終わります。これがオールインワンってやつです。(多分違う)未払金も同様です。
源泉所得税、住民税、各種法人税もいまや電子納税です。給与にかかる税金は給与ソフトで計算後に電子納税システムからネットバンキング経由で振込みます、各種法人税も同様で違う点は法人税申告システムは会計事務所が使うので終わり次第関与先にデータを送るということだけです。
売上は会計ソフトと同じ会社の請求システムを使っていれば取引先別に売掛金/売上の仕訳データが自動で作成、読み込みして終わりなので仕入れと同じです。
他のソフトを使っていれば、売掛金/売上の仕訳を1本入れて終わりです。他のソフトで残高管理してるので会計ソフトで個別に管理する必要ありません。
飲食店ですとAirレジやスマレジなどタブレットPOSレジのデータを取り込めるので日々の売上高が自動で会計ソフト読み込まれて楽ちんです。
・書類の整理
電子帳簿保存法にスキャナ保存制度があるので、領収書をスキャナに取り込んで仕訳に紐づけて取り込んでいます。領収書の文字を読み取って仕訳を自動作成するという機能もありますがそもそもその機能で仕訳を起こすことがあまり無いので利用方法は要研究です。これはタイムスタンプやサーバーも会計ソフトの会社が用意してくれます、有料ですが。ただしこれについては規模が小さい会社が多いので領収書をノートに貼ったり、請求書をファイルに閉じた方が利便性が高く、それなりに紙保存派もいます。
しかしながらスキャンデータを仕訳に紐づけすると後から書類を確認するのに凄く便利です。
ITリテラシーが高いはてなの皆さんにとっては、これでIT化などと名乗るなとお怒りかもしれませんが田舎の企業でもそれなりには自動化され、ペーパーレスになっていると知って頂きたい思い投稿しました。
では会計事務所は何を?自動仕訳ができたら帳簿の確認は必要無くなるのではと思いますでしょうか?
税法的に適正に処理されているかの確認は今後もそれなりに必要かと思いますがその必要な場面は減ります。ただこの経理体制は会計事務所が導入した単独の会計ソフトによるものなんです。それをレンタル料という形でお金を頂いてます。B/SやP/Lを楽な自動仕訳で作成できるという体制を我々がレンタルした会計ソフトでガチガチに組んである状況を関与先が手放すと思いますでしょうか?怠惰って魅力ですからもう離れられません。我々と手を切れば会計ソフトと共に自動仕訳体制が無くなりますからね。
ITリテラシーの低い田舎者を騙しているみたいな言い方をしてしまいましが、中小企業は間接業務でしかない帳簿作成は手間でしかありません。また社長は悩みをなんでもこちらに相談されるので、我々としても仕訳確認という比較的代替可能な仕事が減って、社長と業績確認や今後の予測、資金繰り相談などなど本来業務と言える経営助言に専念できるのは助かっています。