年が明けたので2023年分の確定申告の準備を始めた。申告期間までは、まだ1ヶ月強あるけど、毎年、年末年始休みの時間があるときに8割くらいまで終わらせている。毎回、確定申告の計算を自分でやっていて感じるのは、税負担の軽減特典は自ら能動的に動かないと享受できないということだ。
海外ETFを保有していると分配金が支払われることがある。この場合、現地国と日本で源泉徴収が二重に行われる。現地で10%、日本で20%が引かれるので、証券会社の口座に入金する手取額は分配金額面の72%(=90%*80%)となる。この二重課税は、確定申告をして「外国税額控除」という仕組を使えば対処可能だ。本来、日本居住者として負担すべき税金は20%(ETFの分配金の場合)なので、それを超える8%分は還付してもらえる(正確には、確定申告で追加納付すべき金額と相殺できる)。分配金の受取額面が10万円の場合で8,000円の還付である。分配金100万円の場合でも8万円である。申告を税理士に頼んだら足が出ることが多いだろう。申告を自分でやったとしても、手間と時間を考えると、あまり割に合わないなと感じる。俺の場合は半分趣味としてやっている。
事例2: 補助金の受取
2023年に自宅の窓に内窓を設置した。YKKAPのプラマードUという商品をつけた。元々あった窓の内側に、樹脂サッシの二重窓を付けたので、部屋の断熱性能が向上し、エアコンの効きがよくなった。あと、これは当初期待していなかった効果だけど防音性能が向上し、外の雑音が聞こえにくくなった。 https://www.ykkap.co.jp/consumer/products/window/madoremo-plamadou
この内窓の設置については、国が補助金を出してくれた。経済産業省と環境省が行っている「先進的窓リノベ事業」というのがあり、俺の場合は、約50万円の経費(資材費、取付工事費等)に対して、約20万円の補助金をもらった。 https://window-renovation.env.go.jp/
この補助金の決定通知書には、「本補助金は一時所得に該当します。ただし、確定申告における所定の手続により所得の算入から除外できる場合があります。」と注意書きがあった。調べて見ると、確定申告の際に「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」というものを添付すれば課税されないで済むようだ。
この補助金を受け取る際には源泉徴収されているわけではないので、確定申告をして課税免除の手続きをしても、確定申告せずにばっくれていても、目先の手取の負担は変わらない。ただ、確定申告せずにばっくれるのは厳密には脱税である。国は補助金を受け取った人のリストを持っており、国税庁はその気になれば申告していない人たちの所に端から調査していくことも可能だから、課税免除の手続きをしておいた方が安心だ。それでも、この調査を受ける可能性はそれほど高くないだろうし、免除される税額もせいぜい数万円程度である。手間とメリットを比べると、やはり割に合わない。俺は半分趣味なので手続するつもり。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2202.htm
ブコメを読んで思い出した事例があった。
制度が充実するほど情報収集力や活用する能力に長けた強者程得をしやすくなるのはバグっぽさがある。あえて導線を分かりにくくしてるんじゃないかと思えてしまう制度もチラホラあるし
事例3:ふるさと納税
はてなでは嫌われているふるさと納税であるが、俺は最大限利用している。これの限度額の計算は思ったよりも単純ではなくて、自身の課税所得(その前提としての各種控除額等)を正確に把握していないと、計算することができない。俺は、確定申告が半分趣味なので、ふるさと納税の限度額をかなり正確に計算できる。実際には、枠に若干余裕を持たせて使っている。
ちなみに、ふるさと納税で得た返礼品の経済的利益は一時所得に該当する。返礼品の金額が一定金額を超える場合は、ちゃんと申告しなければならない。ふるさと納税の返礼品は最大でも寄付額の30%である。一時所得はその1/2が課税されるから寄付額の15%が課税所得となる。俺の場合、所得税の限界税率が55%(国税45%+地方税10%。正確にはこのほかに復興所得税がかかる)だから、ふるさと納税に伴う手取特典は寄付額の6.75%(=15%*(1-55%))に過ぎない。100万円寄付して7万円に満たない正直、これも手間に見合っているのか微妙ではあるが、俺は制度をハックすることが半分趣味なので、毎年コツコツやっている。2割(21.75%=30%-15%*55%)ほどの特典である。別の言い方で言うと、30万円(定価換算)の価値の返礼品を8万円(8.25%=15%*55%)払って手に入れているともいえる。しかし、いくら安いから、お得だからと言って、不要なもののためにお金を払うのは浪費であり、無駄である。自身にとって税負担の8万円以上の価値がありそうで、本当に欲しいもの、手に入れたいものを探そうとすると意外と苦労するし、無理やり選んだ返礼品も結局持て余してしまいほとんど使わずに捨てたこともある。返礼品を選ぶのがめんどくさかったこともあり、次の事例4で書いたとおり、返礼品をもらわず「自己負担の無い寄付」をしていた時期もあった。
(ブコメの指摘で計算間違いに気づいたので修正しました。また、改めて読み直してみて、この事例3と次の事例4は、「能動的に動かないと享受できない税軽減」の事例としては、適切ではなく、ズレているように思います。自身初のホッテントリ入りに浮かれてしまったのと、酔った勢いで書いてしまい、的外れな内容になってしまいました。間違ったことを書いてしまい、ごめんなさい。)
俺が2年前に書いた記事。(一人称と文体が違うのは許してくれ。)
https://anond.hatelabo.jp/20220112020048
ちなみに、紺綬褒章(に限らず各種褒章)の受賞者は官報でその氏名が公表される。
俺の名前が官報に載った際には、同じ号に著名な企業経営者や芸能人の名前があった。
ブコメを読んでいたら、マイナンバーを使って自動化して欲しいというコメントがいくつかあった。俺もその方が望ましいとは思うけど、完全に自動化することは不可能だし、税負担の軽減のためには納税者本人が能動的に動かなくてはならないことは、今後も変わらないと思う。その説明として医療費控除をあげてみたいと思う。
マイナポータルを利用すると医療費の実績を把握できるサービスは既に実装されており、はてな住民の皆の中にも使っている人は少なくないのではないかと思う。これを利用すれば、国税側で医療費控除の自動計算など簡単にできそうである。日本も将来のどこかでそうなるような気はする。
但し、医療費控除の自動計算が実現したとしても、自ら確定申告をして少し能動的に動いた方が、より多額の控除を享受できる場合がある。なぜならば、マイナンバーは、医療費控除の対象となる医療費を完全に捕捉することができないからだ。具体例を2つ挙げよう。1つは歯科等の自費診療であり、もう1つは生計を一にする非扶養家族の医療費である。マイナンバーで把握できる医療費というのは、当然であるが健康保険の対象となった医療費のみである。したがって、保険の対象とならない自費診療はマイナンバーでは把握できない。また、扶養していない親族の医療費は別の健康保険で負担するのだから、マイナンバーで名寄せすることはできない。これら2つは、ルールを追加(例えば、自費診療でもマイナンバーの提示を必須とするとか、生計を一にする親族の範囲を予め税務当局に届出するようにするとか)したり、システムの計算ロジックに少し手を加えたりすれば、自動化できなくはない。でも、国がそこまですることはないだろうと思う。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/25.htm
こういう制度のバグみたいなものは色々なところにあるし、完全に潰せるものではない。なので、納税者の側がある程度能動的に情報を集め、自分から手を動かさないとメリットを享受することはできないということは、今後も続いていくだろう。ただ、俺が上の方で何度か書いたように、そういったメリットを取りに行くことが、その手間や面倒くささと比べて割に合うかというと微妙だ。半ば趣味と思わないとやってられない。
ごく身近な人にしか話していないのですが、僕は紺綬褒章をもらったことがあります。 もともと、褒章をもらえるなんて期待も予想もしていなかったのですが、多額のふるさと納税をし...
年が明けたので2023年分の確定申告の準備を始めた。申告期間までは、まだ1ヶ月強あるけど、毎年、年末年始休みの時間があるときに8割くらいまで終わらせている。毎回、確定申告の計...
税金を多く取り過ぎたら罷免される法律ができたらいいのに
反社だって自民党に能動的に働きかけて税金チューチューしてるんやで
金持ちには選択肢が多いだけの話
また、扶養していない親族の医療費は別の健康保険で負担するのだから、マイナンバーで名寄せすることはできない。 いいえ 代理人設定で普通に取得できるしうちは去年からこれでや...
この金持ちの誰にも話せない話が聞けるのは増田の良い部分だと思っている。
ホントかどうか運営でもわからんところもな