「パブリシティ権」を含む日記 RSS

はてなキーワード: パブリシティ権とは

2021-03-22

ガチャピンさんへのレス(に、かこつけた諸々の話)

https://anond.hatelabo.jp/20210318185716

最初に言っておくと、“擁護”という言葉、muchonovさんこそが批判されているというフェイズにおいてその様に用いられる“擁護”という言葉は、ただの批判回避しかありません。『「xx批判」に対する批判』を「xx擁護」という事にしておくと、あくま批判されてるのはxxだけという事に出来て、「xx批判」こそが批判されてる事実を誤魔化せる、そういう小手先テクニックです。これはその意図の有無に関わらず、です。



『彼が“表現の自由戦士”の事を笑っていたと思ったら、笑われても構わないとか言い始めた』 な… 何を言ってるのか わからねーと思うが(AAry


自分は、著作物に対する著作者の諸権利には二次利用者の表現の自由優越する要素が確実にあると思う。だから著作権を持つコンテンツホルダーに対して二次利用者が配慮を示すこと自体は、何らおかしなことじゃない。「コンテンツに対する権利を持ってる人達ガチで怒ったらどうなるかわからいから、謙抑的にやりましょう」というのは二次利用者としてごく常識的判断だし、自分だって似た状況が発生したらフツーに相手の「お願い」に従うし、何ならゴロニャンする。日頃「表現の自由」について何か勇ましい物言いをしてたとして、その忖度や阿りとのギャップを誰かに笑われても構わない。「それとこれとは別です」でおしまい


いやいや、意味わかんないですよ、これ。

だって「発端」のブコメhttps://b.hatena.ne.jp/entry/4699940658477561058/comment/muchonov)は

好意多寡」云々と強弁してるけど、勇壮表現の自由戦士たちが権利者の意向には簡単にゴロニャンするという構図は変わらない。自分たちからオモチャを取り上げる権利を持つ相手に屈服してるだけ


ですよね。

それに対してこちらが、それは“事実上の『私は「表現の自由」について全く理解していません』宣言”だよねと指摘して、そこにmuchonovさんから返ってきたブコメhttps://b.hatena.ne.jp/entry/4699974732078626146/comment/muchonov)が

そうかなあ? 自分著作物に対する著作者の諸権利二次利用者の表現の自由優越すると考える一方で、元増田は「グロく描こうが殺そうが馬刺しにして食おうがなんでもあり」だと言ってるんですけど。


この時点で、もうだいぶ「????」なんですが、これについてこちらが『“著作物に対する著作者の諸権利二次利用者の表現の自由優越すると考える”様なmuchonovさんが“コンテンツホルダー意向には簡単にゴロニャン”とか言っちゃうの、さすがに意味不明すぎでは。』と指摘して、それに対する応答が上の増田なわけですよね?(こちらへの応答だけのつもりではないにせよ)

日頃「表現の自由」について何か勇ましい物言いをしてたとして、その忖度や阿りとのギャップを誰かに笑われても構わない。「それとこれとは別です」でおしまい


とか仰ってますけど、笑ったの、他ならぬmuchonovさん自身ですよね。その“笑われても構わない”って、それ「笑う側のmuchonovさん」からしたらつまりは「“表現の自由戦士”たちは、おとなしく我々に笑われてろ」の意味なわけですよね?うん、やばいですね☆



更に言っておくと、そのmuchonovさんの増田もやはり“私は「表現の自由」について全く理解していません』宣言”にしかなってないよね


著作物に対する著作者の諸権利には二次利用者の表現の自由優越する要素が確実にあると思う


って、muchonovさんの中では、「著作権」と「表現の自由」が、かめはめ波の撃ち合いか何かみたいになっていて、「著作権」の方が勝ってる…という様なイメージなのでしょうか?


いや、「表現の自由」ってそういう事じゃないですから…。



もう何度も述べてきている事ですが

表現の自由」で最も重要なのは価値観自由競争市場)』。『公権力から自由』はあくまでその手段の一つ(もちろん重要だが)。『表現の自由度』はその結果。


です。


これは、『絶対に「正しい」とされる、そんな「思想」は存在しない。だからこそ、「思想」の媒体たる「表現」は常に「自由競争」の下にあらねばならない。』事こそが、「表現の自由」の根幹である、という話です。

また、「市場」の中で自身の「効用」を最大化する事は、個々の主体が持つ権利であるべきだから、という考えに基づくものでもあります

ですから、もしこれを否定しようとするならば、『全人類が、それぞれの権利放棄してでもコミットすべき、絶対に「正しい」とされる「思想」が存在する』と主張し、証明しなければなりません。完全に狂気であり、全知全能の神の召喚でも試みた方が早いレベルだと思います


つまるところ、その根幹が「自由市場である以上、各々の「私的所有(財産)」を認める事は「表現の自由」に織り込み済みだと考えるべきです。「表現の自由」vs「著作権」、どちらの方が“優越する”か(アクセルブレーキ、どちらの方が強いか)みたいな話とは違います

ですから、“日頃「表現の自由」について何か勇ましい物言いをしてたとして”も、「私的所有」を認める事に“ギャップ”はありませんし、もちろん笑われる理由存在しません。



とはいえ、「権利」(今回の件で言えば著作権)、及びその行使について疑問を呈する事がおかしいわけではない


これはmuchonovさんに限った話ではないと思いますが、恐らく『「権利がある」というのは、「その“権利”を行使した時に不評を買わない権利がある」の意味ではない』という事を理解されていないか、もしくは失念されています

他の言い方をすれば、『「ルール」に従うか/逆らうか』と『「ルール」を肯定するか/否定するか』は、それぞれ別の事柄だという話でもあります

(一応言っておくと、個人的には例の“お願い”について、曖昧であり「忖度学級会」を誘発するものだとして、2018年6月時点で批判的にコメントしています。)


また、「私的所有」を認めるという事は、その是非(その「大きさ」の妥当性や、そもそもの有無等)を問わないという意味ではありません。それは「表現の自由」とは別個の問題として論じる事ですし、今回の流れで言えば、もう少し著作権に関する是非は、議論俎上に載ってもよいだろうと考えます個人的には著作権もっと「小さく」していくべきだと考えていますし、むしろ逆に「大きく」なる傾向のある現状については危惧しています)。

実際、話題になった「馬名のパブリシティ権」の話は、その辺りが問われた件だとも言えるかもしれません。もちろん逆に、「せやかて、やっぱ馬名については馬主が優先的ステークホルダーであるべきやろ」と主張するのも、それはそれで一つの考えでしょう。

どうであるかと、どうあるべきかは、やはりそれも別の事柄なのですから



公式”と“オタク”の関係は、そんな一方的ものではないよね


muchonovさんは二者の関係を「権利者と利用者の力関係」と述べており、もちろん嘘ではないのですが、それ以前にまず「供給主体需要主体」の関係である事を忘れてはなりません。

コンテンツ二次利用権利者のお目こぼしのもとで成り立ってるグレーゾーンで、『お願い』を無視し続ければより厳しい使用規制が課せられたり、コンテンツ自体供給されなくなっちゃ危険があるから、みんなそれを避けるために『お願い』を遵守してる。


これはむしろ基本的には真逆ですよね。

供給側としては、コンテンツに対する需要がなくなってしまう事こそが最も恐れる事態の一つであり、つまり馬主のご機嫌よりもよほど)需要側のご機嫌こそを気にしなければならないわけです。趣味製作しているアートか何かではないのですから

恐らくは、だからこそ曖昧な“お願い”なのであり、また2018年6月20日なのでしょう(せめてアニメ放映中には冷や水を浴びせたくない、夏コミが控えてる、ゲームはしばらくリリースできそうにない…というタイミング)。

そしてもし、muchonovさんが記した様な「逆転現象」が起こるのだとしたら、それこそが「惚れた弱み」であり、正に元増田が述べていた状態のものなのです。

お客様神様」と「殿様商売」との間で揺れ動く、その実に「自由市場」的な動きの中で「表現」の在り方も変動するというのは、むしろとても「表現の自由」的である、とすら言えるでしょう(元増田に、そこまでの考えがあったとは思わないし、個人的にはやはり「忖度学級会」には否定的だが)。

にもかかわらず、それを“バカみたいじゃん。”と切って捨てるmuchonovさんの発言のほうが、よっぽど“バカみたい”なのではないでしょうか。


追記


HanPanna 価値観自由競争というのはrag_enさんの造語なので、法学だと思わないように(もし学説があれば教えて下さい)"思想自由市場"について知りたいならコチラのブログのが良いです。https://arecolle.hatenablog.com/entry/2021/03/06/124923


法学”ってどこから出てきたん?というか、『公権力から自由』はあくまでその手段の一つでしかないよ(大切だけどね)って話、してありますよね?ちゃんと読んでます

なんか理解されてないようですけど、その箇所への反論は「ちゃんとできるようにしてある」んですよ。つまり『全人類が、それぞれの権利放棄してでもコミットすべき、絶対に「正しい」とされる「思想」が存在する』と主張し、証明してみせればいいだけなんです。はい、頑張ってください。

まぁ、HanPannaさんが同じ話題でやらかすの、これで3回目ですし、間違った事でも言い続ければ押し通せるみたいなの、完全にオカルトなんで勘弁してください(HanPannaさんに許可を頂ければ、過去のやりとりも晒しますよ)。

あとリンク先、よりにもよってU.G.R.R.の人かよ…ギャグで言ってるのか?ってのが正直な感想ですけど、ぶっちゃけ謎の(マジで謎の)出禁を食らってるので(とはいえ、さすがに閲覧不可は無視するが)言及は避けておきます。やさしみ

追記2


Silica ところでこの"価値観自由競争"の中では寛容のパラドックスはどうなるんだろう、この人の言う"SJ"的な価値観がその競争勝利したらどうなるの?


嘘・デマ・偽科学の類が支配的な状態(人気になる)みたいな感じになるだけですね。

2021-03-20

著作権表現の自由関係ないのか?(ウマ娘おまけつき)

anond:20210317235416

これに著作権者の言うことだから聞くべきだと言っているブコメがあって驚いた。

著作権というのは憲法上の権利ではなくて、国が著作権法という法律で認めた権利だ。歴史的にも、憲法表現の自由規定されるようになった18~19世紀前半には著作権保護はろくすっぽされていなかった。そして、著作権国家保護するということは、ある著作物を利用して二次創作をつくる人を国家が抑圧する、という側面をどうしても持たざるを得ない。それが表現の自由に照らして問題ないと思うのはちょっと信じられない。それに著作者二次創作ダメだと言ったらそれでおとなしく諦める、という淡泊姿勢も納得がいかない。私は、(性的表現を含めて)二次創作者は、どうしても二次創作を書きたいから書くんだと思っていた。こんな淡泊姿勢をとる人が多いということは、実は単なる商売ネタに過ぎないのかな。訴訟になると面倒だから、ということならまだ分かるが。

私は著作権著作者人格権が必要ないとはまったく思わない。でも、パロディ事件しかり、ときめきメモリアルメモリカード事件しかり、日本著作権法や判例法理国際的に見ても原著作者保護が極めて強いわけで、それは表現の自由に照らして非常に問題があると思っている。著作権には表現の自由が及ばない、みたいなことを言っている人がいるのは驚きではある。原著作者が権利主張を始めたらいわゆる二次創作物を壊滅させることができる(コミケは単に目こぼしされているだけ)、それを国が著作権法によって認めている、それが問題だと思わないのか。そういう問題意識を持たない人には二度と表現の自由などと口にしてもらいたくない、とすら思う。

~おまけ~

ウマ娘 プリティーダービー』の「お願い」は、

キャラクターならびにモチーフとなる競走馬イメージを著しく損なう表現は行わないようご配慮いただけますと幸いです。

作品には実在する競走馬モチーフとしたキャラクターが登場しており、許諾をいただいて馬名をお借りしている馬主のみなさまを含め、たくさんの方の協力により実現している作品です。

モチーフとなる競走馬ファンの皆さまや、馬主さまおよび関係者の方々が不快に思われる表現、ならびに競走馬またはキャラクターイメージを著しく損なう表現は行わないようご配慮くださいますようお願いいたします。

というものだった。

https://umamusume.jp/news/detail.php?id=news-0106

これは、そもそも著作権著作者人格から来る要求とは考えられない。競走馬著作物ではないから、著作権著作者人格権の客体ではあり得ない。馬主不快に思われる表現をやめよと要求する権利があるとすれば、おそらくは馬主名誉権などの人格利益保護となるだろうか。競走馬ないしキャラクターイメージを著しく損なう表現をやめよ、と要求する権利があるとすれば、知的財産権というよりは、商品化権ないしパブリシティ権キャラクターイメージ毀損については著作者人格権の問題になり得るが)といったビジネス上の権利問題になるだろう。これを概括して「著作権」による要求と解するのは粗雑に過ぎる。

キャラクターイメージ毀損については、一般的性的表現がすべてそれにあたると簡単に言うことはできないのではないか。たとえばどぎまぎイマジネーション事件※(ときめきメモリアルのもう一つのアレ)の東京地裁は、詩織ちゃんが「優等生的で、清純な、さわやかな印象を与える性格けが、本件ゲームソフト及び関連商品の売上げ及び人気の向上に大きく寄与している」という一方で、被告が「清純な女子高校生性格付けられていた登場人物藤崎詩織と分かる女子高校生男子生徒との性行為を繰り返し行うという、露骨な性描写を内容とする、成人向けのアニメーションビデオに改変、制作した」ということを問題にしているのであって、一般性的表現は許されない、と言っているわけではない。ある改変行為性的表現に限った話ではない!)によってイメージ毀損がなされているかどうかは、そのキャラクターがどんなキャラクターなのかということを考察してみないと始まらない。

モチーフとなる競走馬ファンの皆さまや、馬主さまおよび関係者の方々が不快に思われる表現、ならびに競走馬またはキャラクターイメージを著しく損なう表現」として、性的表現一般がそれにあたるのではないかと考えた人がそれなりにいたことは確かに興味深い。

もっとも、これに関するツイートを見ると、性的表現に限らず何が「不快に思われる表現」なのかはよく考えてみないといけないはずだというものもあって、結構冷静に考えている人がいるのが分かる。

例:https://togetter.com/li/1239211https://togetter.com/li/1673486

ただ、私自身は、これは「「何にエロを感じるのは人それぞれだし、どこからエロくてどこからエロくないか線引きなど出来ない」と噛み付いていた人々が「ウマ娘エロ絵は禁止」の一声で「何がエロだと受け取られ、馬主不愉快にするか」をきちんと自分達で考え始めたの笑う」(https://twitter.com/rtoiuyuiotyuijj/status/1371455240143212545)というのとは正反対事態ではないかと思う。先ほども言った通り、何がキャラクターイメージ毀損するかというのは、そのキャラクターがどんなキャラクターで、どんな描写をしたらイメージ毀損するのかを具体的に考えなければ分からないはずである(そして、そうするべきだ、という人も確かにいた)。むしろ性的表現一般を諦めるという態度をとった人が少なからずいたということは、「何がエロだと受け取られ、馬主不愉快にするか」を考えられないから、一般的性的表現はやめました、ということになったのではないだろうか? まあ、自分の描くものはあまたある性的表現の中でも確実に人を不愉快にさせる類のものからやめました、ということなのかもしれないが。

※どぎまぎイマジネーション事件では、東京地裁詩織ちゃんイメージ毀損によってどのくらいの損害が発生したのかという問題をあまり扱っていない。イメージ毀損という無形損害の賠償はどうしても裁判官裁量、つまりブラックボックスになりがちだとはいえゲームソフトの売り上げの損失(をコナミ証明することは困難だろうが)や、詩織ちゃんを使った事業にどのくらいの問題が生じたのかというような部分で争う余地があったのではないだろうか。それこそ表現の自由観点に照らせば、「被告行為によって受けた原告信用毀損は少なくないと解される」という短い言葉検討を終わらせて良いとは思えない。判決文の短さから察するに、被告法定代理人無能だっただけかもしれないが。

追記

ブックマークより)

解釈論と立法法政策)論は別物だからな。増田の言うことは「日本フェアユースを認めるべき」と前から議論されている。一方現行法サイゲの「お願い」は正当性がありそれは尊重されるべき。

そんなに厳然と区別できるものではないと思う。ある法解釈の結果、いかなる帰結が発生するかという帰結主義的な考慮を法解釈に持ち込むことは裁判所普通にやっているだろう※。著作者人格権については、著作権20条は、著作物の改変について、客観的名誉侵害から保護というよりも、主観的思い入れを強力に保護しているようにも読める規定になっているわけだけれども、著作権現実行使するのが、著作権管理している出版社レコード会社といった大資本であることに鑑みれば、その解釈は非常に大企業に有利な体制を作ることになる。立法によってテクストを変更する前に、解釈可能性が開かれているとき、まず解釈で争うことを諦めるべきではないと思う。

※もちろん、あまり政策的な考慮を重視するべきではないという立場はあり得る。特に刑法場合罪刑法定主義との関係上、処罰をする方向へと政策的な考慮を強力に効かせることには問題がある(古典的な例では、電気財物にあたるかという問題が良く採り上げられる)。ただ、政策的な考慮を一切しないというのは、それはそれで異様な考え方ではないか

なお、一見してみて、Cygamesの「お願い」が一理もないとは思わない。仮におうまさんのことは度外視しても、ファンコミュニティの維持は大事なことだろうし。単に、著作権には表現の自由は譲るという単純素朴な理解をしている人がいることが意外だっただけである

メタボ教授競走馬種牡馬)は法律上『金融商品』なので単純に損害賠償請求される恐れがある」https://youtu.be/o3glYqYwsHs

金融商品とは何のことだろうか。カッコつきで書いてあるということは、金商法上の金融商品有価証券預金債権等、通貨)ではないということかな? キャラクターないし商品イメージブランドイメージ毀損について不法行為による損害賠償請求がされうるというのはその通り。パブリシティ権との関係では馬名の使用について許諾はいらないということになるとしても、後からゲーム中の描写イメージ毀損になっているとケチをつけられると訴訟を抱えて面倒になるから、馬名の使用拒否する場合はその馬名を使わない、というゲーム会社経営判断理解できる。ただ、この金融商品という言葉遣いは唐突に感じる。

憲法上の権利である財産権幸福追求権を著作権著作者人格権という形で具体化しているので著作者権利基本的人権範疇では。おまけは113条11項的なアプローチと思うので著作者人格権の問題なんじゃないかと。

かに、あらゆる法律上の権利は煎じ詰めれば何らかの憲法上の権利に行き着く可能性が高い。ただ、憲法上の権利である表現の自由と、憲法上明示されていない著作権とをフラットに扱って、何も重み付けをせずに天秤に乗せるべきものなのだろうか? あと、おまけでは「お願い」が著作者人格権の問題ではない、ということではなくて、法的な権利性質主体・客体がバラバラな諸要求が一枚のお皿に盛られているので、著作権とひとくくりにするのはまずいということを言っている。

著作権表現の自由問題は多分学問的にもまだそれほど論じられてないので表現の自由戦士の中でもガッツリ法学系の人じゃないと考えるのも難しかろうとは。現状の著作権システム是認するのが不当とは言い切れんが

これは、知らなくてもしょうがいかなという気はする。ただ、こういう論点も考えられるようにしておかないで何が表現の自由かとも思う。実際には、超有名論点にすら関心は持たれていない(性的表現制限する刑法175条がまるで問題にされていないようだし)のでそんなのは無理、ということになるかもしれないが。

そもそも表現の自由戦士」はただのレッテルであって、何でもかんでも表現の自由ゴリ押す人たちのことじゃありません。法律に守られた権利を「お気持ち」でゴリ押そうとする人たちに抵抗しているだけです。

私は「表現の自由戦士」というレッテルは使っていないと思うのだが・・・。「法律に守られた権利」というけれども、ある表現に対する「お気持ち」表明(これもまた表現だ)を差し止め権利表現の自由に含まれているとは解されない(名誉毀損のような場合は別だが)。それとも、「お気持ち」に基づいて出版物差止訴訟を濫発した、みたいな事件があるのかな? せいぜいツイッターでボロクソに言われた程度の話しかないような気がするけれども、それが元増田言葉を借りれば「自由制限」とはまこと大仰な話だ。

※以下はこの方に対する直接のリプライではないが、関連する内容ではある。

性的表現(正確には、わいせつobscenityにあたるもの)というのは、日本アメリカ判例法理上、保護されない言論位置づけられている。なぜかというと、表現の自由について司法審査基準を厳しく設定する理由として、民主的過程の維持や人格の発展といった目的が持ち出されるわけだけれども、ということは、逆にいえばそういった価値との関わり合いが薄い表現は、別に手厚く保護しなくて良いということになる。となると、性的表現は「法律に守られた権利」とすら言えないのではないか。私は、それで良いとはまったく考えないけれども、それならそれで現在判例法理を覆す理由付けを考える必要がある。悲しいかな、私は専門家でもないトーシローだし、中々良い案が浮かばない。表現の自由について考えている人は、是非この問題について詳しく調べてみて、知恵を貸して欲しい。なお、定義的衡量(何が「わいせつ」にあたるかという論点で戦う)をいくら頑張っても、いわゆるハード・コア・ポルノにとっては役に立たないということは申し添えておく。

二次創作者やその支持者の大半は「表現の自由」を信奉してるわけでは無いと思ってる。その観点から表現の自由」という言葉を軽々に使うなというのは分かる / エロ即ち不快表現との理解はびっくりするよね

そう、私も性的表現ただちに不快表現にあたると解した人が少なからいたことが驚きだった。こういう短絡を起こしたということは、将来、あらゆる出版社ゲーム会社がこの手の「お願い」を出したら、性的二次創作表現は全部ピタリと止むということになるんじゃないかな・・・。

2021-03-18

anond:20210317235416

人々が好感度や人気のによって態度を変えるのはその通りだろう。

  

ただしこの件に関して冷笑的な、というより嘲笑的で侮蔑的な態度をとる人々に対する「ご説明」がそれで十分とは思わない。

長くなるのでまず結論から述べると、「サイゲームス社(以下、CG社)は『ウマ娘』の二次創作に対して制限をかける正当な権利を持っている」という当たり前の話である

本質的重要なのは民主的に正当な手続きをへて定められた法とそれに基づいて司法が積み重ねた判例であり、それらに裏打ちされた権利を有する者のみが他者権利制限しうるという法治主義精神である。この文章ではその観点からウマ娘」の性的描写を含む二次創作禁止について整理する。

  

1. 馬主競走馬生産牧場等、「もとネタ」としての馬の所有者

彼らはこの件に関して(現行法下においては)直接行使しうる権利を持たないと私は認識している。過去に、競馬テーマとしたゲーム作品について馬主らがゲーム会社相手取り、損賠賠償販売流通差し止めを求めて訴訟を提起したギャロップレーサー事件(くわえてダービースタリオン事件)の最高裁判決において競走馬名前に対するパブリシティ権否定されている。

  

2. CG

結論でも述べた通り、彼らは『ウマ娘』に関する各種知財権利者であり、そのパロディ作品公表流通にたいして制限を課す正当な法的権利がある。

一方で、「ウマ娘における性的表現禁止馬主らの意向である」との見解もしばしば耳にする。過去訴訟等の事例に照らせばその可能性は大いにあるのだろう。ただしこれは馬主らが『ウマ娘』に対して何らかの法的な権利を有していることを意味しない。これは先述した「ギャロップレーサー事件」の最高裁判決も以下の通り指摘するところだ。

競走馬名称等の使用料の支払を内容とする契約が締結された実例があるとしても,それらの契約締結は,紛争をあらかじめ回避して円滑に事業遂行するためなど,様々な目的で行われることがあり得るのであり,上記のような契約締結の実例があることを理由として,競走馬の所有者が競走馬名称等が有する経済的価値を独占的に利用することができることを承認する社会的慣習又は慣習法存在するとまでいうことはできない

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/332/052332_hanrei.pdf

まりCG社が馬主らと良好な関係を築くことを目的として、自社コンテンツ翻案権同一性保持権行使した、と解釈できる。これは何ら不自然な事でも不当な行為でもない。

  

3. 本件について冷笑的、侮蔑的な人々

正当な権利行使と、こともあろうに弁護士資格を有する人物が何の法的根拠もないのに触法行為であるかのように言い募ってSNS上で扇動し、ポスター引きはがそうとした行為混同してはならない。現行法に不足や不備があると信じるならば正当な手続きでもってそれを改正することを目指すべきだろう。

おそらく彼らは他者の、というより敵とみなした集団一貫性の欠如を指摘したかったのだろうと思う。

  

しかに人は自分正義と信じる行為については超法規的措置是認しがちである

2021-03-17

追記ネット民の「あいつは叩いてOK」みたいな短絡な叩きが嫌い

集団リンチ。大量のリプ欄に紛れるクソリプ

これが本当に息苦しいネットだなぁって思う。

 

もちろん間違った行いをしたやつになにかいいたくなるのは否定しない。

みんながみんなお利口ちゃんで人の気持ちを考えられる高度な生命なら現実でも説教おじさんとか存在しないはずだから。でも存在する。だからクソリプ生まれる。

勉強ができるだとかIQが高いだとか年収が高いだとかそういうのと関係なく、外道を正したくなるのはたぶん社会性を維持したいという本能なんだと自分も思う。だからこんな増田書いてるんだな俺も。

 

間違った行いをしたやつに「俺は怒ってます」と伝える。その数が多ければ多いほど間違った行いをしたやつは「あぁとんでもないことをしたな」とおもうかもしれない。

から大量にリプがつくことに効果がないなんてことはない。

 

でもほとんどのその大量のリプが誰かの受け売りなのを俺は見過ごせない。

 

ウマ娘警察なんて奴らがいる。

ウマ娘エロ画像を書いた絵描きに「馬主は怖いぞ」なんて言う奴らだ。(馬主は怖いに関してはもっと言いたいことがあるけど本筋ではないので割愛する)

こういう奴らに問いたい。

おまえは実際馬主調べて馬主がどういう人間かわかった上でいってるのかと。

じゃぁ例えばスペシャルウィーク馬主は誰かわかる?(一応例のウシなんたら言って書いてる人の元がスペシャルウィークに受け取れたので)

ググるよな。たぶんwikipediaで「馬主臼田浩義」ってでてくるよな?

 

で、 臼田浩義さんって存命だと思う?

 

wikiみたね?2019年12月26日に死去って書かれてるよね。

じゃぁスペシャルウィークエロ絵が書かれて「馬主に怒られる」っていうのなら霊界から臼田浩義さんが来るんでしょうかね。

 

そう。

そういう事がいいたいんじゃないよな?

競走馬という過去パブリシティ権について争われたモノについてCygamesがわざわざ許可をとって安全に展開しているウマ娘」というコンテンツに敬意を払ってほしいだけでしょ。

そのCygamesが「配慮してほしい」っていってるから配慮せーや」って話でしょ。

「いや そうじゃない」って場合でも少なくとも「霊界から臼田浩義さんが怒りに来るぞ!」ってことでもないよな。

 

たぶん「馬主は怖い」っていうのはネットという大きな流れから情報を拾って「競馬めっちゃ金が動く。馬主は基本金持ち社会ステータスも高い。そんな馬主二次創作界隈に殴り込みかけにきたらこわい。」という事になってるんだよね。憶測から正解じゃないかもしれないけど。

 

去年の今頃、香川県ゲーム規制話題になったよね。

「賛成派の票がコピペじゃないか?」とかもいわれたよね。実際中身みると「ゲームあかんで!」ぐらいの意味しかなく論理的じゃなかったよね?

じゃぁ君がその「馬主が怖い」っていうのは論理的かな?コピペではないとおもうけど誰かのコピペになってないかな?

 

間違った行いをしたやつに「俺は怒ってます」と伝える。その数が多ければ多いほど間違った行いをしたやつは「あぁとんでもないことをしたな」とおもうかもしれない。

から大量にリプがつくことに効果がないなんてことはない。

こう書いたけど実際君たちがやってる事と、もし香川県ゲーム規制条例の賛成派のパブリックコメントコピペであるとする場合

結構近いことをやっていないかな。

自分意見をまとめてしっかり自分意見として出しているっていう人は本当に貴いよ。

 

もちろん、コピーではない署名意味があるように名前だけ出して意を表明する事は正しいよ。

でもそういう行為としてクソリプを送ることは、受け取り側にとって「中身のないクソリプめっちゃ集まって来て草」でしか無いということをわかっているかな。

「いや 数に怯えるかもしれねーだろ!」と思うじゃん。

いや怯えないよ。

・「やっちゃいけません」なんてことを破って開き直ってるような奴

自分は正しいと思ってるので初期段階で謝らず炎上までいった奴

の2パターンだよ。絶対最初強がりでもあるが)「クソリプ乙」としかおもわねーって。仮にはてなでバズってこの記事バッシングされてもトップブコメの的を射たコメント以外はクソブコメ乙としか思わないもの。たぶん君等もそうじゃないか

そして俺が改心して「間違っていました」と認めた場合もそのトップブコメを書いた人には敬意を払うし尊敬するけど、

「なにいってんだコイツ」みたいなクソブコメしか残せなかったようなインターネット雑魚にまで目を向けるかと言うとまぁ向けないわな。

君は向ける?向けられるならすごい誠実な人だ。

 

からね、短絡叩きせめてこの増田を見てる人だけでいいからやめてほしいんだわ。

叩くならせめて理論武装してから叩いてほしいんだ。

 

まぁ「叩くのが趣味」って人はそれでいいさ。

実際「ばっこりといってやりましたわ」みたいなのスカッとするもんな。俺もこの文章かいてどこかスカッとしてると思う。

 

追記

ブコメにいるやつの中にも俺が「味方」か「敵」かで判断して叩いてる短絡思考しか出来ないやつがいてかなしいよ。まぁ短絡思考しか出来ないからそうなったんだろうな。

まぁウマ娘警察だしたのが悪かったね。そこはゴメン。

トラバに書いてるけど、西野のことを「まだ捕まってないだけの詐欺師」だとか言うやつが嫌いだし、炎上あるたびに聞きつけてはおんなじようなことガーガーしゃべる阿呆、一人がその案件に対してクリティカル意見を出したときにそれを全く別の案件でも使うツイフェミ公式とかイラストレータのリプ欄に使い古された画像リプライするあんぽんたん、チー牛とかこどおじとか流行りのフレーズしか煽れない雑魚レスバトラー、あといっぱいあってとてもじゃないが書ききれないな…まぁそういうのが嫌い。それらのアンチってだけ。

俺は「短絡叩きをするインターネット雑魚アンチ」であってそれ以上でもそれ以下でもない。

「敵」か「味方」かってのはわかりやす基準だとは思うけどね。ただ多くの人間別におまえらの敵でも味方でもないんだわ。

(RRD氏は結構短絡叩き側かなとおもってるが多分ウマ娘警察だしたから味方判定だして同意してくれてるんだろうなと思ってる。)

一生そうやってフィーリングで叩いていくつもりか。おまえらの「敵」がなにかわからんけどその「敵」サイドと同じことしてるのわかってるのか。

少なくともはてなーは文章読んで咀嚼して「この論は間違っている。ソースはこう。」っていう人間であってほしいわ。歳だけはいってるようだからな。

 

まぁ俺もちょっと前は死にたい増田みては「いつもありがとう あなたが一番 大好き 宝物 せーの愛してる」と他人の作った言葉しか励ませない雑魚だったんだけどな。

 

低能先生については俺は言ってることは理解するが行動は理解できないよ。

人が死なないために人を殺してちゃ意味がないでしょ。俺の持論でしかないが悪人っていうのはそうおめおめと情報発信しないかネット頭角を表す悪人はただのヒールを演じてるだけの人だと思ってる。もしくは欲が強いかだね。だからそんな人を殺したからって集団リンチがなくなるわけがない。そういう意味で行動は理解できない。

2021-02-27

ウマ娘二次創作まわりの話

https://twitter.com/hyougenmamoru/status/1365097389405560833

なんかウマ娘オタクを殴る棍棒にされていたので。

 

まず法的に無形物としての競走馬にはパブリシティ権がない(無断使用しても不法行為に当たらない)。

参考:https://legalus.jp/internet/copyright/ed-601

参考:https://monolith-law.jp/reputation/publicity-right-on-things

 

なので実在競走馬擬人化したゲームを出しても不法行為にはならない。しかウマ娘公式は1頭1頭許諾を得ている(https://umamusume.jp/news/detail.php?id=news-0106)。初期PVにいたディープオルフェが実装されなかったこからもこれはまず間違いないところだと思う。それはJRA馬主競馬ファンと仲良くしたいからだろうし、馬事文化へのリスペクトという面もあるだろう。

参考:https://www.bunkatsushin.com/varieties/article.aspx?id=3229

参考:https://kai-you.net/article/54553

 

ちなみにJRAはかつて『ウマドンナ』というギャルゲリリースしたことがあり、この手のジャンルにまったくの無理解というわけではない。

参考:https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1112/11/news010.html

 

まり競走馬自体パブリシティ権はないが、ウマ娘公式ウマ娘著作権キャラクターデザイン他)の有しているのであって、それに基づいて「キャラクターならびにモチーフとなる競走馬イメージを著しく損なう表現は行わないようご配慮いただけますと幸いです」と注意喚起している。

なぜ「お願い」の体裁かというとコンテンツを広げていくために健全二次創作は歓迎してるからだろう。デレマスグラブル、プリコネRを運営してるサイゲがそれを分かってないはずがない。ただ上記がゆえにエロはマズい。なので通すべき筋の一環として注意喚起をした経緯がある。

先日エヴァでも似たような注意が公式から出たけど、それに対しても特に反発は出ていなかった。著作権親告罪なので、いずれも権利からアナウンスが出たらそれに従う、という話でしかない。特にウマ娘に関しては特殊事情があってマジで訴訟沙汰になりかねん、というのもあって自粛傾向は強めに出てるだろうけど多分誤差。

 

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/twitter.com/hyougenmamoru/status/1365097389405560833

一部コメが「オタクお気持ちで態度を変える」という話に持っていきたいようだが、いや著作権から注意喚起が出たら従うのは普通から。中には従わない人もいるだろうけど、著作権から訴えられるリスクを背負うことになるわけで、そこまでブッちぎれる人は少数だと思う(アナウンスされていようがいまいが訴えられるリスクがあるのは同じだが、アナウンスされるとその可能性が上がると解するのが一般的だろう)。

2021-02-26

ウマ娘エロ同人問題を整理する

ウマ娘プリティーダービー』ってエロ同人作っていいの? というのが話題になってるけど、2つの問題をごっちゃにすべきじゃないと思う。

  1. 馬主に対する法的な権利侵害になるか?
  2. ウマ娘公式に対する法的な権利侵害になるか?

1.馬主に対する法的な権利侵害になるか?

A.なりません。

これに関してはギャロップレーサー事件最判平16.2.13)という明白な判例がある。この事件競走馬ゲームを作った会社馬主からパブリシティ権侵害だと訴えられた」事件で、まさに今回の事例そのものだけど、最高裁まで行って「馬はモノだからパブリシティ権なんて発生しません」っていう結論が出てる。

アイドルとか声優とかの人間にはパブリシティ権が発生するけど、馬や犬や猫は法的にはモノであってパブリシティ権は発生しない。つまり法的な原理原則論を言うなら、たとえサイレンススズカライスシャワーリョナ同人を作ろうが馬主権利侵害にはなりません。これについては最高裁お墨付きがあるので安心していい。

要するに「馬はnmmnじゃねえ」ってことですわ。軍艦や刀がnmmnじゃないのと同じですね。

2.『ウマ娘公式に対する法的な権利侵害になるか?

A.なり得る。

今回の問題キモはここで、完全オリジナル作品なら「馬主権利侵害にはならない」で終わる話だけど、そもそもウマ娘』はCygamesコンテンツで、つまりCygames著作権を持っているわけで、『ウマ娘』の二次創作は法的にはそちらに引っかかる可能性がある。

ただ、キャラクターは『アイデア』であって『創作的表現』ではないので、キャラを利用したBL同人誌は著作権侵害にはあたらない」という判決知財高裁で出ているので、明示的に『ウマ娘』の名前を出してなければセーフ説はワンチャンある。「栗毛で物腰柔らかでロングヘアで左旋回の癖があるサイレンススズカという名前の馬耳の女の子」は「アイデア」であって「表現」ではないので、具体的にアニメ1期7話のこのシーンの構図パクってますよね? みたいな「表現」に対する著作権侵害が指摘されない限りは法的には逃げ切れる可能性はあるのでは。

そうはいってもお気持ちには配慮すべきでは

A.法的根拠のないお気持ち配慮するのは自由です。

上で書いたことはあくま法律面での話なので、「馬主さんを不愉快気持ちにさせたら嫌だな」といった配慮自由にすればいいと思います

でも、まるで法的根拠があるかのように勘違いしているのはよくないです。法的には『ウマ娘』でどんなエログロをやろうが馬主側の権利侵害にはならない、という事実は共有されているべきでしょう。その上でどんな配慮をするか、そもそも配慮をするべきか否か、って話。

ウマ娘公式があれだけ持って回った言い方になってるのも、つまりそういうことでしょ。法的にはCygames馬主の機嫌をどれだけ損ねようが自由ゲームを作る権利はあるし、エロ同人馬主権利侵害にはならないけど、Cygames側としては彼らの気持ち配慮したいし、ファンにも配慮してほしいってことよね。

ファン側がそこを汲んでエロ自粛するというのは自由です。でも、それが「自粛であるという事実認識は共有されていないとおかしい。どんな価値判断をするにしても、前提となる事実が間違っていたらお話になりません。当然ですね?

要するに

「『ウマ娘』のエロ同人馬主に対する権利侵害!」というのは法的に間違いであり、デタラメ法律論を振りかざして他人を萎縮させようとする人の言うことに耳を貸す必要はありません。

「『ウマ娘』のエロ同人馬主さんの気持ち配慮して控えよう」という主張は法的に間違っていないので、みんな各自判断配慮するかしないか自由に決めればいいと思います

まあつまり事実価値判断ちゃんと分けようね!

最後まで読んだやつは推しウマ娘書いてけ

僕は、トウカイテイオーちゃん

2020-11-22

anond:20201122215425

大々的に金取ってるならパブリシティ権問題にはできるな。

で、ナマモノでそういう例どれくらいある?

プライバシー権基本的写真についてのものなので無理だろう。

名誉毀損もあり得なくは無いと思うが、まあ薄いだろう。

2020-10-11

好きな歌手商売に利用されて勝手不快になっている一ファン戯言

私はシンガーソングライターAを贔屓にしている。

Aは邦楽歌手として幅広い世代に知られ、ヒットソングを何曲も出してきた。

またその歌詞は、平易な日本語が組み合わさっただけなのに、独特の不思議世界観を持っている。

私もこの世界観に大いに惹かれたファンの一人である


先日、TwitterフォローしているAのファンが、ある投稿リツイートした。

その内容は「野菜を題材にした、Aの楽曲替え歌歌詞」で、それを見て興味深いと思った。

というのも、替え歌は色々な人がよくやっているが、数々の野菜に注目したものは初めて見たからだった。

そのツイートはやがてタイムラインに埋もれて行った。


それから数日後、同じファンツイートに目を疑った。

件の替え歌披露したアカウント主Bから野菜の詰め合わせセットを購入したという内容だった。

実はBは野菜を専門とした小売業者で、Aのファンだという。

そして店名や商品名に、Aの楽曲名が使われていた。

これを見た私は非常に不快気持ちになった。


歌手名前曲名あやかった店などいくらでもあるはずだし、Aの曲名を冠したカフェファン経営していることも知っている。

なぜ私はBに対してだけ不快になったのか、不快の中身は何なのか、考えた。


まず一つ目、私と同じファンのはずの人間が金儲けのためにAを利用したことに対する怒り。


Bのフォロワーは千人もいないし、替え歌ツイートも決してバズってはいなかった。

また使われている曲名アルバム曲の中でもマイナーな部類のものであり、「日本語平易な名詞である

Aのヒットソング商品名にするならともかく、コアなファンではない人達には、商品名一見しても意味がわからないだろう。


しか替え歌一年上前から継続して作成ツイートされており、その間に商品説明ツイートが挟まっている。

現にBのフォロワー共通ファンとしてBをフォローし、(恐らくそれがきっかけで)顧客として商品を購入した。

私の目には、Bが「商品名」と「替え歌」によって商品と何の関係もないAを無理やり結び付けて、宣伝に利用している様にしか見えなかった。

商売は厳しいものだ。ライバルと差を付けなければ売れない。

その差に自分の好きなものを利用された、そこに私は怒っている。


蛇足:Aの曲名を冠したカフェに腹立たないのは、売上を左右する店の雰囲気に影響する

BGM」にAの曲を起用し、店主が使用料を然るべき機関に支払っているからだと思う)


二つ目、Bの行動が法律的には全く問題ないことに対する腹立たしさ。


Aの公式ホームページには、著作権パブリシティ権に関する注意喚起が明記されている。

仮にBがそれらに違反しているならば、私は即座に公式ホームページの問合せフォームからこの件を報告するだろう。

しかしながら、曲名著作権範囲であるし、Bのタイムライン公式写真イラストは一切載せられていない。

Bは法を犯していない。でも営利は得ている。

有名な食品会社が同じことをしたらどうなるか。コンプライアンス違反を問われないだろうか。

私は部外者であるにも関わらず、このことに勝手に腹を立てている。


最後に三つ目、Aの楽曲序列を付けられたことに対する憤り。


Bの商品ほとんどが、野菜の詰め合わせセットである

野菜の種類や数によって価格の異なるセットが数種類用意されており、それぞれに異なる楽曲名が付けられている。

それぞれの曲に、異なる値段。

仮に「松」「竹」「梅」という曲があって、それらが高額な順に付けられているならまだユーモアを感じられただろう。

しかしそうではない。曲に序列など存在しない。

自分の好きな曲を軽く扱われたことに、私は憤っている。


フォロワーがAのファンばかり、かつBもフォローしている人が複数いるアカウントでこんなこと呟けないし、

Bに見つかって訴えられでもしたらアホらしいので、ここにひっそり垂れ流す。

2020-06-23

テレビに出るのって 名前がしれわたっちゃうから プライバシーが無くなる

パブリシティ権かいう 嫌がる人も多い

だけど 作品を作っていると そうもいかない このへんは 理系の 痛いところ

2020-02-08

【再掲】『撮影する権利』と『盗撮』の狭間

実は『盗撮罪』のような犯罪存在しない。では、盗撮はどのような法律に基づいて取り締まられているのか、個別に見ていこう。

1.軽犯罪法

現在日本国において、盗撮する行為のもの規制する唯一の”国の法律”が軽犯罪法である

言うまでもなく軽犯罪法罰則自体が軽い上、取り締まる対象は『人が通常衣服をつけないでいるような場所を』だから、街中や相手の家のリビング盗撮するのであれば軽犯罪法上の罪にはならない。

軽犯罪法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO039.html

二十三  正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者



2.住居侵入

盗撮すると国の法律上どんな罪になるかというと、結構多いのが住居侵入罪だ。

だがもちろん、これは『盗撮するために不当に侵入したこと』を罪に問うているのであって、盗撮行為のものを罰しているわけではない。

(何か『どこに入ると罪になるか』については若干の議論があるらしいが、ここでは触れない)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E5%B1%85%E4%BE%B5%E5%85%A5%E7%BD%AA

3.迷惑防止条例

盗撮は、都道府県レベルでは迷惑防止条例で罪になる。

例えば東京都場合

五条

何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。

八条

次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

二 第五条第一項又は第二項の規定違反した者

三 第五条の二第一項の規定違反した者

2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

この項目に引っかかり、1年以内の懲役または100万円以内の罰金になる。

逆に言うと、『入ってはならないような場所以外で』『通常衣服を着けない場所(体の部位ではなく、撮影が行われた場所)以外を撮影したのでなければ』条例しか取り締まる法令がないので、飛行機の中で盗撮があった場合ただちにそれが何県の上空で行われたのか特定しないと罪にできない。

(参考リンク) http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1734331.html

実は数年前まで、県の迷惑防止条例には重大な欠陥があった。たとえば岡山県 新旧対照表 この新旧対照表が平成25年成立の平成26年施行とは悪い冗談のようだが、本当だ。

(旧条例)第二条

2 何人も、婦女に対し、公共の場所又は公共の乗物において、婦女を著しく羞しゆう恥させ、又は婦女不安を覚えさせるような卑猥わいな言動をしてはならない。

婦女に対し、である。男に対して羞恥させても軽犯罪法しかならなかった。千葉県などはこの手の条文の後に「男子に対して行った場合も同様とする」ような文言があるが、一部の県ではそれすら存在せず、男性羞恥させても軽犯罪法しか触れない県がいくつかあったが、どうやら平成26年度までには改正されたようだ。

もっとも、この「著しく羞恥」は基準曖昧だ。寝顔を撮影して捕まった事例があるがそれは本当に「著しく羞恥」なのか。逆に特定男性撮影してネットにアップするのは迷惑防止条例に触れないのかという疑問はある。

4.肖像権

肖像権について日本法律には明確な規定が無いが、判例上は『パブリシティ権としての部分』と『人格権としての部分』が認められている。

パブリシティ権の方は分かりやすい。ざっくり言うならば『その写真映像で、商売をする権利』であり、従って芸能人などに認められる。(政治系の有名人についてはどうなっているのかは正直、よく分からない)

分かりやすい例としては、街中やコンサート会場でタレント撮影した上で、その写真販売したりするのは違法である

コンサート会場などは主催者撮影禁止を定めていればその通りだろうが、有名人が街中にいるところを撮影するのが違法であるかというと、実のところ曖昧だ。 http://lmedia.jp/2014/06/18/53942/

前述したように、『その写真を売ったりしたら違法なのは明確だが、個人で持っているだけなら(おそらく)何の法律にも触れない。ではブログにアップするのは、そのブログアフィリエイトがついていたら……という話になると、もはや違法とか合法とか言い切る以前にそもそも法律の整備が追いついていない』というのが現状だ。皆がカメラ付き携帯電話を持つようになって20年ほどでしかない。

(そして、前々から思っていていまだ答えが出ていないのだが、『有名人の昔のスキャンダル集』『放送事故映像集』的な本が出ているが、ああいう本こそタレント肖像権に触れないのか?)

ちなみにタレントプライバシーについては、認められる範囲は著しく狭い。SMAP(ジャニーズ事務所のあのスマップです)追っかけマップ裁判判決で『住所及び電話番号掲載すべきではないが、最寄り駅などの情報掲載した追っかけマップ出版することは認められる』という判決が出ている。

http://www.translan.com/jucc/precedent-1998-11-30d.html

人格権としての肖像権は若干分かりにくいが、みだりに自分の姿を公開されたりしないための権利だ。もちろん、渋谷スクランブル交差点撮影する際に写っている全ての人の許可を取るなどほぼ不可能だし、今のところ『不特定多数を』撮影したのであれば人格権侵害したことにはならないとされている。

逆に、アイヌ民族衣装を着た子供時代写真に『滅びゆく民族』というキャプションをつけた出版社が被写体本人から訴えられた(和解成立済み)例もあるので、人格権としての肖像権はその辺りが参考になるのだろう。

http://www.amazon.co.jp/dp/4773888024

まり原則論として言うのであれば。スカートの中や更衣室の中などは別として、開かれた場所普通に過ごしている姿を無断で写真撮影されたとしても、被写体となった人物ただちに訴えることが出来るかというと厳しい。

ただし、撮影者がその写真を公開・ネットにアップするにあたって侮辱的なタイトルコメントをつけたらまた別であるというのが現状である

2019-07-15

anond:20190715142217

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.bengo4.com/c_23/n_7602/

パロディネタにされて怒るのは理解できるしそこは特におかしいことだとは思わない。でもこのレベルで何らかの権利侵害していると言われたり必ず許可を取らなければならないと主張されたりするのなら首を傾げるな

そもそも仁義」やら「スジ」という不文法排除するための成文法だと思うんだけどなあ。「スジ」を要求するのは反社への第一

なんで閣下が怒ってるかって肖像権でもパブリシティ権でもないと思うけどな。本人やマネージメント一言なかった事を怒っているわけで、「芸能界村」の掟破りは村八分の元になりますので気をつけて下さいという話。

契約法律問題かと思ったら気持ち問題かよ そーゆーことだからファウストに出し抜かれるんだっつの

これやると、似顔絵系の漫画は全部ダメなっちゃうからなあ。

2018-12-22

許諾を頂く道理は無いが、許可を頂くべき?

忠犬ハチ公」の彫像広告に使っても問題いか

http://www.jaro.or.jp/ippan/bunrui_soudan/chitekizaisan01.html

 第46条 美術著作物でその原作品が前条第2項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。

 ただし近年は、誰もが知り得る著作物美術品、建築物)を第三者写真などで使用する場合顧客吸引力や経済的価値が高いことを理由に、パブリシティ権を主張するケースが見られる。通常パブリシティ権肖像権など「ヒト」に認められているもので、「モノ」には認められていない。しかし、上記理由から建築物や美術品の所有者などから「モノ」に対するパブリシティ権、いわゆる「物パブ」に対する経済的対価を求められるケースがある。

 そのため、公開の美術品などの写真広告使用する場合は、対象となる所有者や製作者、またはその作品管理会社に許諾を求めるべきである

許諾を頂く道理は無いが、金を要求する人がいるので許諾を求めるべきであると言っているの?

なんだそれは?

法律にも判例にも根拠のない金銭要求はする方が悪いと思うけど?

これってマフィア因縁を付けられてても、その因縁自体は認めるべきだって言っているのと変わらないのでは?

2018-11-28

権利関係」という曖昧表現

ネットコミュニティーを見ていると、「権利関係問題で」「権利関係でどうの」というコメントをたまに見かけることがある。

この「権利関係」というのが曖昧で分からない。知的財産権の事だとは文脈で分かるが、著作権なのか商標権なのかパブリシティ権なのか他の権利なのか何を言いたいのか?

違法になるような知的財産関係法律がないという意味で「権利関係問題は無い」と言うのなら分かる。しかし、権利関係問題があると主張するのに、何の権利なのか大まかにも示さないの不自然では無いだろうか。

著作権のなかでも細かく指し示してほしいと言っているのではない。例えば著作権商標権パブリシティ権くらいの言い方で良いのである

思うに、知的財産権が分からないが、なんとなく問題がありそうだと感じたので権利関係という曖昧表現をしているのではないだろうか。

具体的に何の権利なのか、判例はあるのか、弁護士見解は等、そういうのが多分本人にも分からないのだろうと思う。

からないが、どれかに引っ掛かりそうだと何となく感じただけなのでこのような表現になっているのではないだろうか。

大体そのような時に、著作権商標権パブリシティ権等の観点からコメントを私が確認すると、的外れな事が多いと感じる。

まり権利関係問題」なんて実際には無いケースなのに、「権利関係問題」だと書かれている。

私は有資格者ではないので、弁護士弁理士解説を参照しながらの確認にはなるが。

なお、どの権利であるかを名指ししていても、それが正しいとは限らない。特に知的財産権分野は嘘情報が多い。

2018-11-17

anond:20160510220217

弁護士解説はどう?

人名グループ名を作品タイトルに使ってはいけない? ~水曜日のカンパネラヒカシュー騒動と疑似著作権https://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/fukui/757708.html

 まず著作権はどうか。これは結構知られた事実だが、キャラクターや団体の名称には、通常著作権は及ばない。なぜか。一般に短すぎるからだ。

 ところが「ヒカシュー」というバンド名はそもそも商標登録されていなかった。しかも、仮に商標登録されていたとしても、商標権とは、人の登録商標をいわば「トレードマーク」的に使う行為規制できる権利で、その言葉自体を独占するほどの力はない。そこで、登録商標でも曲名など「作品タイトル」に使うのは通常は商標権侵害ではないとされている。

 例外的に、人々が「ヒカシュー新曲が出た」と誤解して購入誘導されるような使い方をすると、不正競争防止法という法律が登場することがある。だが、それなら通常はバンド名として「ヒカシュー」を使うだろう。

 最後に、「パブリシティ権」という権利もあって著名なバンド名称などには確かに発生するが、これも「ピンクレディー事件最高裁判決というものが出て対象はごく限定された。曲名に使った程度では及ばないだろう。つまり商標権パブリシティ権などで似たバンド名を止めることはある程度はできそうだが、曲名としての使用となると恐らく法的には自由だ。

 こう見てくると、今回のヒカシュー問題、どうも典型的な疑似著作権的ケースにも思えてくる。もちろん、言わずもがなだが「法的根拠がなければ抗議してはいけない」なんていうことはない。ヒカシューには、相手無礼だと思えばどんな他人の行動にも適法に抗議する自由がある。そして、水カン側が諸々の理由でそれに応じたり応じなかったりするのも自由である

 だが、である。一体何年経てば、「それは法的な話をしているのか、それとも芸術観や仁義の話をしているのか」という当然の仕分けから入る姿勢が、報道や周囲の人々に生まれるのだろう。

2018-11-15

ピンク・レディーパブリシティ権問題解説

ピンク・レディー事件最高裁判決 ~著名人写真利用とパブリシティ権を考える」

https://www.kottolaw.com/column/000371.html

ブログを見ていたらパブリシティ権判決が紹介されているのを見たので、弁護士解説をまずは読んだ。

そして、本判決は、顧客吸引力を有する者の肖像等の無断使用であっても、正当な表現行為等として受忍されるべき場合もあると判示した上で、具体的には「専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に」違法パブリシティ権侵害となるとの判断基準を判示しました。

また、「専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合」として、以下の三類型*が挙げられました。

  ①肖像等それ自体独立して鑑賞の対象となる商品等として使用する場合

  ②商品等の差別化を図る目的肖像等を商品等に付す場合

  ③肖像等を商品等の広告として使用する場合

補足意見とあわせて読むと、本判決判断基準により、肖像等の利用がパブリシティ権侵害構成するケースは、相当程度限定されるよう理解されます

商業活動としての報道全般パブリシティ権侵害判断されるべきでないことは当然として、商業活動であるだけでパブリシティ権侵害肯定する要素として重視されるような、曖昧ないし非限定的な判断基準採用されては、肖像等の利用を含む表現行為が過度に委縮しかねないように思われます

判決判断基準は、肖像等の利用をともなう表現活動に対して、一定行為規範を示すもの評価できます

有名人知名度を使って商売するなと訴えたところで、そう簡単には通らないらしい。

どのような様態であるかがこのように問われるとの事。

2018-10-12

anond:20181012123439

なるほど、それは著作権パブリシティ権に基づいてキズナアイ側が求めるなら差し止め権利があるとするべきでしょうね。

2018-06-24

差別に関する利用規約を調べてみた

大雑把なまとめ

差別」や「ヘイト」などの表現が出てこないのは モバゲーNAVERniconicoYahoo!JAPAN ※すべて「他者権利侵害禁止」などの記載のみ

差別」の具体例が出てこないのは AbemaTVLivedoor小説家になろう

差別」の具体例が一番多いのが Facebookはてな11種 ☆はてな優秀!えらい!

ユニーク差別の具体例

Facebookの「移民ステータス」(移民の滞留資格のことでいいのかな?)

はてなの「収入

YouTubeの「従軍経験

メジャーサイト利用規約から差別に関する部分のみ抜粋ドメインアルファベット順)

対象にしたサイトはてなによく上がってきてコメント機能などがあるサイトをできるだけ網羅したつもりです。

URLがいっぱいあると投稿できないみたいなのでh抜きで書いてます

AbemaTV

ttps://abema.tv/about/terms

第8条(禁止事項)

(5)当社または第三者を不当に差別しまたは誹謗中傷する行為、当社または本サービス名誉・信用を毀損する行為

Ameba

ttp://helps.ameba.jp/rules/post_104.html

第13条(禁止事項)

4.本条第1項に定める禁止事項とは以下に定めるとおりとします。

(2) 他の会員や利用者、当社、その他第三者中傷したり、名誉を傷つけたりするもの権利侵害するもの

人種民族性別信条社会的身分居住地身体的特徴、病歴、教育財産等による差別につながる表現・内容の送信

Facebook

ttps://www.facebook.com/communitystandards/objectionable_content/

12. ヘイトスピーチ

Facebookが考えるヘイトスピーチとは、人種民族国籍信仰性的指向性別ジェンダー、性同一性、重度の病気や障がいなど、保護特性と呼ばれるもの理由に人々を直接攻撃することです。Facebookでは、移民ステータスに関する保護提供しています

GREE

ttps://pid.gree.net/?action=term_generic&page=terms_pc

9. 禁止行為について

(1) 反社会的行為

i. 民族人種性別・年齢等等による差別につながる表現掲載行為

はてな

ttp://www.hatena.ne.jp/rule/rule

第6条(禁止事項)

2. ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような社会的不適切行為を行ってはなりません。

b. 人種民族信条性別社会的身分居住場所身体的特徴、病歴、教育財産及び収入等を根拠にする差別表現行為

Livedoor

ttp://www.livedoor.com/rules/

1.4 禁止行為

1.4.1 禁止事由

3.他者差別もしくは誹謗中傷し、他者名誉もしくは信用を毀損侮辱し、もしくは業務妨害する行為、または、そのおそれのある行為

モバゲー

ttp://www.mbga.jp/www/kiyaku.html

第5条 モバゲー会員記述情報について

1.~前略~モバゲー会員は以下の情報記述することはできません。

d. 特許権実用新案権意匠権商標権著作権肖像権その他の他人権利侵害するもの

NAVER

ttps://help.naver.jp/rules/

第3条(禁止事項)

(2) 公の秩序または善良の風俗を害するおそれのある行為(過度に暴力的表現露骨性的表現、その他反社会的な内容を含み他人不快感を与える表現投稿掲載、公開、送信する行為などを含みます。)。

(3) 当社または第三者権利著作権商標権特許権等の知的財産権名誉権、プライバシー権、その他法令上または契約上の権利を広く含みます。)を侵害する行為

niconico

ttp://ex.nicovideo.jp/base/guideline

3.コンテンツによる表現の自由は無制限ではありません

他者権利侵害する行為

例)

他者名誉社会的信用、評判、プライバシー侵害する内容

他者基本的人権著作権等の知的財産権、その他の権利侵害する内容

note

ttps://note.mu/terms

8.禁止事項

差別につながる民族宗教人種性別・年齢等に関するもの

小説家になろう

ttps://syosetu.com/site/rule/

第14条 禁止事項

3. 当グループもしくは他者を不当に差別もしくは誹謗中傷し、他者への不当な差別助長し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為

Togetter

ttps://togetter.com/info/terms

第6条 禁止行為について

4. トゥギャッター若しくは第三者を不当に差別若しくは誹謗中傷し、又はトゥギャッター若しくは第三者の信用若しくは名誉プライバシー権パブリシティ権肖像権若しくはその他一切の権利侵害する行為若しくは侵害するおそれのある行為

7. 国籍民族人種社会的身分性別思想、信教、又は年齢等に関する差別的な表現一般ユーザーが感じ得る行為

Twitter

ttps://help.twitter.com/ja/rules-and-policies/twitter-rules

攻撃的な行為ヘイト行為

ヘイト行為: 人種民族出身地信仰している宗教性的指向性別、性同一性、年齢、障碍、深刻な疾患を理由とした他者への暴力行為脅迫嫌がらせ助長する投稿を禁じます

Yahoo! JAPAN

ttps://about.yahoo.co.jp/docs/info/terms/chapter1.html

第1章 総則

7. サービス利用にあたっての順守事項

(2) 社会規範公序良俗に反するものや、他人権利侵害し、または他人迷惑となるようなものを、投稿掲載、開示、提供または送信(以下これらを総称して「投稿など」といいます)したりする行為

YouTube

ttps://support.google.com/youtube/answer/2801939?hl=ja

悪意のある表現とは、次のような特性に基づいて個人集団に対する暴力助長したり差別扇動したりするようなコンテンツを指します。

人種または民族出自

宗教

身体障がい

性別

・年齢

従軍経験

性的指向性 / 性同一性

2018-06-21

anond:20180620215924

そんなものわざわざ見せなくても良いと思うけど、いるかもしれないね

でも馬のパブリシティ権利で仮に裁判になったら、馬の飼い主の方が負ける。実際に馬の飼い主が負けたことがある。エロ同人ではないけど。

2018-06-20

馬にパブリシティ権利なんて存在しない。

https://umamusume.jp/news/detail.php?id=news-0106

 『ウマ娘 プリティーダービー同人の件で勘違いしている人と訂正している人がいたので、便乗して書くね。

馬にパブリシティ権利なんて元から存在しない。

から法律上の話をすれば、馬の名前なんて許諾なくとも好き勝手使えることになっている。

馬の飼い主は心情的には納得しがたいかもしれないけど、いや、馬に限らず動物の飼い主は納得しないかもしれないけど、法律上動物は物扱いだ。

からペット肖像権存在しない。

かといって、犬や猫を見て、ただの物だとは誰も認識ないし、生き物に対して物呼ばわりは冷たいイメージはするだろう。

でも法律権利の話を始めたら、馬は物扱いだというのが答えとなる。

 下記の記事が分かりやすい。

https://www.kojimatokkyojimusho.net/hanketsu/h20.html

2018-05-31

【追記あり】芸名使用権限とは擬似著作権か?

http://www.officethirty.com

広瀬香美騒動について。

芸名使用権限なんて規定はあるの?これも擬似著作権人物と一体になっているわけではないから、パブリシティ権とも呼べないよね。

芸名無断使用損害賠償請求も辞さないそうだけど、実際に裁判になったらこ会社が負けるのではないかという気がする。

会社が勝つところは想像できない。

命名者に対して敬意を払え位は言えても、法律問題を持ち出した時点でこの会社が負けると思う。

というか、自分会社社長を「平野ヨーイチ氏」というのも驚きだった。

【追記】後に報じられたところによると、「芸名については、命名した平野氏に権利がある旨を含んだ覚書をデビュー時に作り、広瀬サインしていると説明。」との事であり、擬似著作権ではなくて、主張する根拠はあるらしい。

https://www.daily.co.jp/gossip/2018/06/02/0011316452.shtml

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