はてなキーワード: パブリシティ権とは
https://anond.hatelabo.jp/20210318185716
最初に言っておくと、“擁護”という言葉、muchonovさんこそが批判されているというフェイズにおいてその様に用いられる“擁護”という言葉は、ただの批判回避でしかありません。『「xx批判」に対する批判』を「xx擁護」という事にしておくと、あくまで批判されてるのはxxだけという事に出来て、「xx批判」こそが批判されてる事実を誤魔化せる、そういう小手先のテクニックです。これはその意図の有無に関わらず、です。
自分は、著作物に対する著作者の諸権利には二次利用者の表現の自由に優越する要素が確実にあると思う。だから、著作権を持つコンテンツホルダーに対して二次利用者が配慮を示すこと自体は、何らおかしなことじゃない。「コンテンツに対する権利を持ってる人達がガチで怒ったらどうなるかわからないから、謙抑的にやりましょう」というのは二次利用者としてごく常識的な判断だし、自分だって似た状況が発生したらフツーに相手の「お願い」に従うし、何ならゴロニャンする。日頃「表現の自由」について何か勇ましい物言いをしてたとして、その忖度や阿りとのギャップを誰かに笑われても構わない。「それとこれとは別です」でおしまい。
いやいや、意味わかんないですよ、これ。
だって「発端」のブコメ(https://b.hatena.ne.jp/entry/4699940658477561058/comment/muchonov)は
「好意の多寡」云々と強弁してるけど、勇壮な表現の自由戦士たちが権利者の意向には簡単にゴロニャンするという構図は変わらない。自分たちからオモチャを取り上げる権利を持つ相手に屈服してるだけ
ですよね。
それに対してこちらが、それは“事実上の『私は「表現の自由」について全く理解していません』宣言”だよねと指摘して、そこにmuchonovさんから返ってきたブコメ(https://b.hatena.ne.jp/entry/4699974732078626146/comment/muchonov)が
そうかなあ? 自分は著作物に対する著作者の諸権利は二次利用者の表現の自由に優越すると考える一方で、元増田は「グロく描こうが殺そうが馬刺しにして食おうがなんでもあり」だと言ってるんですけど。
この時点で、もうだいぶ「????」なんですが、これについてこちらが『“著作物に対する著作者の諸権利は二次利用者の表現の自由に優越すると考える”様なmuchonovさんが“コンテンツホルダーの意向には簡単にゴロニャン”とか言っちゃうの、さすがに意味不明すぎでは。』と指摘して、それに対する応答が上の増田なわけですよね?(こちらへの応答だけのつもりではないにせよ)
日頃「表現の自由」について何か勇ましい物言いをしてたとして、その忖度や阿りとのギャップを誰かに笑われても構わない。「それとこれとは別です」でおしまい。
とか仰ってますけど、笑ったの、他ならぬmuchonovさん自身ですよね。その“笑われても構わない”って、それ「笑う側のmuchonovさん」からしたらつまりは「“表現の自由戦士”たちは、おとなしく我々に笑われてろ」の意味なわけですよね?うん、やばいですね☆
って、muchonovさんの中では、「著作権」と「表現の自由」が、かめはめ波の撃ち合いか何かみたいになっていて、「著作権」の方が勝ってる…という様なイメージなのでしょうか?
もう何度も述べてきている事ですが
「表現の自由」で最も重要なのは『価値観の自由競争(市場)』。『公権力からの自由』はあくまでその手段の一つ(もちろん重要だが)。『表現の自由度』はその結果。
です。
これは、『絶対に「正しい」とされる、そんな「思想」は存在しない。だからこそ、「思想」の媒体たる「表現」は常に「自由競争」の下にあらねばならない。』事こそが、「表現の自由」の根幹である、という話です。
また、「市場」の中で自身の「効用」を最大化する事は、個々の主体が持つ権利であるべきだから、という考えに基づくものでもあります。
ですから、もしこれを否定しようとするならば、『全人類が、それぞれの権利を放棄してでもコミットすべき、絶対に「正しい」とされる「思想」が存在する』と主張し、証明しなければなりません。完全に狂気であり、全知全能の神の召喚でも試みた方が早いレベルだと思います。
つまるところ、その根幹が「自由市場」である以上、各々の「私的所有(財産)」を認める事は「表現の自由」に織り込み済みだと考えるべきです。「表現の自由」vs「著作権」、どちらの方が“優越する”か(アクセルとブレーキ、どちらの方が強いか)みたいな話とは違います。
ですから、“日頃「表現の自由」について何か勇ましい物言いをしてたとして”も、「私的所有」を認める事に“ギャップ”はありませんし、もちろん笑われる理由も存在しません。
これはmuchonovさんに限った話ではないと思いますが、恐らく『「権利がある」というのは、「その“権利”を行使した時に不評を買わない権利がある」の意味ではない』という事を理解されていないか、もしくは失念されています。
他の言い方をすれば、『「ルール」に従うか/逆らうか』と『「ルール」を肯定するか/否定するか』は、それぞれ別の事柄だという話でもあります。
(一応言っておくと、個人的には例の“お願い”について、曖昧であり「忖度学級会」を誘発するものだとして、2018年6月時点で批判的にコメントしています。)
また、「私的所有」を認めるという事は、その是非(その「大きさ」の妥当性や、そもそもの有無等)を問わないという意味ではありません。それは「表現の自由」とは別個の問題として論じる事ですし、今回の流れで言えば、もう少し著作権に関する是非は、議論の俎上に載ってもよいだろうと考えます(個人的には著作権はもっと「小さく」していくべきだと考えていますし、むしろ逆に「大きく」なる傾向のある現状については危惧しています)。
実際、話題になった「馬名のパブリシティ権」の話は、その辺りが問われた件だとも言えるかもしれません。もちろん逆に、「せやかて、やっぱ馬名については馬主が優先的ステークホルダーであるべきやろ」と主張するのも、それはそれで一つの考えでしょう。
どうであるかと、どうあるべきかは、やはりそれも別の事柄なのですから。
muchonovさんは二者の関係を「権利者と利用者の力関係」と述べており、もちろん嘘ではないのですが、それ以前にまず「供給主体と需要主体」の関係である事を忘れてはなりません。
コンテンツの二次利用は権利者のお目こぼしのもとで成り立ってるグレーゾーンで、『お願い』を無視し続ければより厳しい使用規制が課せられたり、コンテンツ自体が供給されなくなっちゃう危険があるから、みんなそれを避けるために『お願い』を遵守してる。
供給側としては、コンテンツに対する需要がなくなってしまう事こそが最も恐れる事態の一つであり、つまり(馬主のご機嫌よりもよほど)需要側のご機嫌こそを気にしなければならないわけです。趣味で製作しているアートか何かではないのですから。
恐らくは、だからこそ曖昧な“お願い”なのであり、また2018年6月20日なのでしょう(せめてアニメ放映中には冷や水を浴びせたくない、夏コミが控えてる、ゲームはしばらくリリースできそうにない…というタイミング)。
そしてもし、muchonovさんが記した様な「逆転現象」が起こるのだとしたら、それこそが「惚れた弱み」であり、正に元増田が述べていた状態そのものなのです。
「お客様は神様」と「殿様商売」との間で揺れ動く、その実に「自由市場」的な動きの中で「表現」の在り方も変動するというのは、むしろとても「表現の自由」的である、とすら言えるでしょう(元増田に、そこまでの考えがあったとは思わないし、個人的にはやはり「忖度学級会」には否定的だが)。
にもかかわらず、それを“バカみたいじゃん。”と切って捨てるmuchonovさんの発言のほうが、よっぽど“バカみたい”なのではないでしょうか。
HanPanna 価値観の自由競争というのはrag_enさんの造語なので、法学だと思わないように(もし学説があれば教えて下さい)"思想の自由市場"について知りたいならコチラのブログのが良いです。https://arecolle.hatenablog.com/entry/2021/03/06/124923
“法学”ってどこから出てきたん?というか、『公権力からの自由』はあくまでその手段の一つでしかないよ(大切だけどね)って話、してありますよね?ちゃんと読んでます?
なんか理解されてないようですけど、その箇所への反論は「ちゃんとできるようにしてある」んですよ。つまり『全人類が、それぞれの権利を放棄してでもコミットすべき、絶対に「正しい」とされる「思想」が存在する』と主張し、証明してみせればいいだけなんです。はい、頑張ってください。
まぁ、HanPannaさんが同じ話題でやらかすの、これで3回目ですし、間違った事でも言い続ければ押し通せるみたいなの、完全にオカルトなんで勘弁してください(HanPannaさんに許可を頂ければ、過去のやりとりも晒しますよ)。
あとリンク先、よりにもよってU.G.R.R.の人かよ…ギャグで言ってるのか?ってのが正直な感想ですけど、ぶっちゃけ謎の(マジで謎の)出禁を食らってるので(とはいえ、さすがに閲覧不可は無視するが)言及は避けておきます。やさしみ。
Silica ところでこの"価値観の自由競争"の中では寛容のパラドックスはどうなるんだろう、この人の言う"SJ"的な価値観がその競争に勝利したらどうなるの?
これに著作権者の言うことだから聞くべきだと言っているブコメがあって驚いた。
著作権というのは憲法上の権利ではなくて、国が著作権法という法律で認めた権利だ。歴史的にも、憲法で表現の自由が規定されるようになった18~19世紀前半には著作権保護はろくすっぽされていなかった。そして、著作権を国家が保護するということは、ある著作物を利用して二次創作をつくる人を国家が抑圧する、という側面をどうしても持たざるを得ない。それが表現の自由に照らして問題ないと思うのはちょっと信じられない。それに著作者が二次創作はダメだと言ったらそれでおとなしく諦める、という淡泊な姿勢も納得がいかない。私は、(性的な表現を含めて)二次創作者は、どうしても二次創作を書きたいから書くんだと思っていた。こんな淡泊な姿勢をとる人が多いということは、実は単なる商売のネタに過ぎないのかな。訴訟になると面倒だから、ということならまだ分かるが。
私は著作権や著作者人格権が必要ないとはまったく思わない。でも、パロディ事件しかり、ときめきメモリアル(メモリカード)事件しかり、日本の著作権法や判例法理は国際的に見ても原著作者保護が極めて強いわけで、それは表現の自由に照らして非常に問題があると思っている。著作権には表現の自由が及ばない、みたいなことを言っている人がいるのは驚きではある。原著作者が権利主張を始めたらいわゆる二次創作物を壊滅させることができる(コミケは単に目こぼしされているだけ)、それを国が著作権法によって認めている、それが問題だと思わないのか。そういう問題意識を持たない人には二度と表現の自由などと口にしてもらいたくない、とすら思う。
~おまけ~
『ウマ娘 プリティーダービー』の「お願い」は、
キャラクターならびにモチーフとなる競走馬のイメージを著しく損なう表現は行わないようご配慮いただけますと幸いです。
本作品には実在する競走馬をモチーフとしたキャラクターが登場しており、許諾をいただいて馬名をお借りしている馬主のみなさまを含め、たくさんの方の協力により実現している作品です。
モチーフとなる競走馬のファンの皆さまや、馬主さまおよび関係者の方々が不快に思われる表現、ならびに競走馬またはキャラクターのイメージを著しく損なう表現は行わないようご配慮くださいますようお願いいたします。
というものだった。
https://umamusume.jp/news/detail.php?id=news-0106
これは、そもそも著作権や著作者人格権から来る要求とは考えられない。競走馬は著作物ではないから、著作権や著作者人格権の客体ではあり得ない。馬主が不快に思われる表現をやめよと要求する権利があるとすれば、おそらくは馬主の名誉権などの人格的利益の保護となるだろうか。競走馬ないしキャラクターのイメージを著しく損なう表現をやめよ、と要求する権利があるとすれば、知的財産権というよりは、商品化権ないしパブリシティ権(キャラクターのイメージの毀損については著作者人格権の問題になり得るが)といったビジネス上の権利の問題になるだろう。これを概括して「著作権」による要求と解するのは粗雑に過ぎる。
キャラクターのイメージの毀損については、一般的に性的な表現がすべてそれにあたると簡単に言うことはできないのではないか。たとえばどぎまぎイマジネーション事件※(ときめきメモリアルのもう一つのアレ)の東京地裁は、詩織ちゃんが「優等生的で、清純な、さわやかな印象を与える性格付けが、本件ゲームソフト及び関連商品の売上げ及び人気の向上に大きく寄与している」という一方で、被告が「清純な女子高校生と性格付けられていた登場人物の藤崎詩織と分かる女子高校生が男子生徒との性行為を繰り返し行うという、露骨な性描写を内容とする、成人向けのアニメーションビデオに改変、制作した」ということを問題にしているのであって、一般に性的な表現は許されない、と言っているわけではない。ある改変行為(性的な表現に限った話ではない!)によってイメージの毀損がなされているかどうかは、そのキャラクターがどんなキャラクターなのかということを考察してみないと始まらない。
「モチーフとなる競走馬のファンの皆さまや、馬主さまおよび関係者の方々が不快に思われる表現、ならびに競走馬またはキャラクターのイメージを著しく損なう表現」として、性的な表現一般がそれにあたるのではないかと考えた人がそれなりにいたことは確かに興味深い。
(もっとも、これに関するツイートを見ると、性的な表現に限らず何が「不快に思われる表現」なのかはよく考えてみないといけないはずだというものもあって、結構冷静に考えている人がいるのが分かる。
例:https://togetter.com/li/1239211 ; https://togetter.com/li/1673486)
ただ、私自身は、これは「「何にエロを感じるのは人それぞれだし、どこからエロくてどこからエロくないか線引きなど出来ない」と噛み付いていた人々が「ウマ娘のエロ絵は禁止」の一声で「何がエロだと受け取られ、馬主を不愉快にするか」をきちんと自分達で考え始めたの笑う」(https://twitter.com/rtoiuyuiotyuijj/status/1371455240143212545)というのとは正反対の事態ではないかと思う。先ほども言った通り、何がキャラクターのイメージを毀損するかというのは、そのキャラクターがどんなキャラクターで、どんな描写をしたらイメージを毀損するのかを具体的に考えなければ分からないはずである(そして、そうするべきだ、という人も確かにいた)。むしろ、性的な表現一般を諦めるという態度をとった人が少なからずいたということは、「何がエロだと受け取られ、馬主を不愉快にするか」を考えられないから、一般的に性的な表現はやめました、ということになったのではないだろうか? まあ、自分の描くものはあまたある性的な表現の中でも確実に人を不愉快にさせる類のものだからやめました、ということなのかもしれないが。
※どぎまぎイマジネーション事件では、東京地裁は詩織ちゃんのイメージの毀損によってどのくらいの損害が発生したのかという問題をあまり扱っていない。イメージの毀損という無形損害の賠償はどうしても裁判官の裁量、つまりブラックボックスになりがちだとはいえ、ゲームソフトの売り上げの損失(をコナミが証明することは困難だろうが)や、詩織ちゃんを使った事業にどのくらいの問題が生じたのかというような部分で争う余地があったのではないだろうか。それこそ表現の自由の観点に照らせば、「被告の行為によって受けた原告の信用毀損は少なくないと解される」という短い言葉で検討を終わらせて良いとは思えない。判決文の短さから察するに、被告の法定代理人が無能だっただけかもしれないが。
~追記~
(ブックマークより)
法解釈論と立法(法政策)論は別物だからな。増田の言うことは「日本もフェアユースを認めるべき」と前から議論されている。一方現行法上サイゲの「お願い」は正当性がありそれは尊重されるべき。
そんなに厳然と区別できるものではないと思う。ある法解釈の結果、いかなる帰結が発生するかという帰結主義的な考慮を法解釈に持ち込むことは裁判所も普通にやっているだろう※。著作者人格権については、著作権法20条は、著作物の改変について、客観的な名誉侵害等からの保護というよりも、主観的な思い入れを強力に保護しているようにも読める規定になっているわけだけれども、著作権を現実に行使するのが、著作権を管理している出版社やレコード会社といった大資本であることに鑑みれば、その解釈は非常に大企業に有利な体制を作ることになる。立法によってテクストを変更する前に、解釈の可能性が開かれているとき、まず解釈で争うことを諦めるべきではないと思う。
※もちろん、あまり政策的な考慮を重視するべきではないという立場はあり得る。特に刑法の場合、罪刑法定主義との関係上、処罰をする方向へと政策的な考慮を強力に効かせることには問題がある(古典的な例では、電気は財物にあたるかという問題が良く採り上げられる)。ただ、政策的な考慮を一切しないというのは、それはそれで異様な考え方ではないか。
なお、一見してみて、Cygamesの「お願い」が一理もないとは思わない。仮におうまさんのことは度外視しても、ファンコミュニティの維持は大事なことだろうし。単に、著作権には表現の自由は譲るという単純素朴な理解をしている人がいることが意外だっただけである。
メタボ教授「競走馬(種牡馬)は法律上『金融商品』なので単純に損害賠償請求される恐れがある」https://youtu.be/o3glYqYwsHs
金融商品とは何のことだろうか。カッコつきで書いてあるということは、金商法上の金融商品(有価証券、預金債権等、通貨)ではないということかな? キャラクターないし商品イメージ、ブランドイメージの毀損について不法行為による損害賠償請求がされうるというのはその通り。パブリシティ権との関係では馬名の使用について許諾はいらないということになるとしても、後からゲーム中の描写がイメージの毀損になっているとケチをつけられると訴訟を抱えて面倒になるから、馬名の使用を拒否する場合はその馬名を使わない、というゲーム会社の経営判断は理解できる。ただ、この金融商品という言葉遣いは唐突に感じる。
憲法上の権利である財産権と幸福追求権を著作権と著作者人格権という形で具体化しているので著作者の権利は基本的人権の範疇では。おまけは113条11項的なアプローチと思うので著作者人格権の問題なんじゃないかと。
確かに、あらゆる法律上の権利は煎じ詰めれば何らかの憲法上の権利に行き着く可能性が高い。ただ、憲法上の権利である表現の自由と、憲法上明示されていない著作権とをフラットに扱って、何も重み付けをせずに天秤に乗せるべきものなのだろうか? あと、おまけでは「お願い」が著作者人格権の問題ではない、ということではなくて、法的な権利の性質・主体・客体がバラバラな諸要求が一枚のお皿に盛られているので、著作権とひとくくりにするのはまずいということを言っている。
著作権と表現の自由の問題は多分学問的にもまだそれほど論じられてないので表現の自由戦士の中でもガッツリ法学系の人じゃないと考えるのも難しかろうとは。現状の著作権システムを是認するのが不当とは言い切れんが
これは、知らなくてもしょうがないかなという気はする。ただ、こういう論点も考えられるようにしておかないで何が表現の自由かとも思う。実際には、超有名論点にすら関心は持たれていない(性的な表現を制限する刑法175条がまるで問題にされていないようだし)のでそんなのは無理、ということになるかもしれないが。
そもそも「表現の自由戦士」はただのレッテルであって、何でもかんでも表現の自由をゴリ押す人たちのことじゃありません。法律に守られた権利を「お気持ち」でゴリ押そうとする人たちに抵抗しているだけです。
私は「表現の自由戦士」というレッテルは使っていないと思うのだが・・・。「法律に守られた権利」というけれども、ある表現に対する「お気持ち」表明(これもまた表現だ)を差し止める権利が表現の自由に含まれているとは解されない(名誉毀損のような場合は別だが)。それとも、「お気持ち」に基づいて出版物の差止め訴訟を濫発した、みたいな事件があるのかな? せいぜいツイッターでボロクソに言われた程度の話しかないような気がするけれども、それが元増田の言葉を借りれば「自由の制限」とはまことに大仰な話だ。
※以下はこの方に対する直接のリプライではないが、関連する内容ではある。
性的な表現(正確には、わいせつobscenityにあたるもの)というのは、日本やアメリカの判例法理上、保護されない言論と位置づけられている。なぜかというと、表現の自由について司法審査の基準を厳しく設定する理由として、民主的過程の維持や人格の発展といった目的が持ち出されるわけだけれども、ということは、逆にいえばそういった価値との関わり合いが薄い表現は、別に手厚く保護しなくて良いということになる。となると、性的な表現は「法律に守られた権利」とすら言えないのではないか。私は、それで良いとはまったく考えないけれども、それならそれで現在の判例法理を覆す理由付けを考える必要がある。悲しいかな、私は専門家でもないトーシローだし、中々良い案が浮かばない。表現の自由について考えている人は、是非この問題について詳しく調べてみて、知恵を貸して欲しい。なお、定義的衡量(何が「わいせつ」にあたるかという論点で戦う)をいくら頑張っても、いわゆるハード・コア・ポルノにとっては役に立たないということは申し添えておく。
二次創作者やその支持者の大半は「表現の自由」を信奉してるわけでは無いと思ってる。その観点から「表現の自由」という言葉を軽々に使うなというのは分かる / エロ即ち不快表現との理解はびっくりするよね
そう、私も性的な表現がただちに不快な表現にあたると解した人が少なからずいたことが驚きだった。こういう短絡を起こしたということは、将来、あらゆる出版社やゲーム会社がこの手の「お願い」を出したら、性的な二次創作表現は全部ピタリと止むということになるんじゃないかな・・・。
人々が好感度や人気のによって態度を変えるのはその通りだろう。
ただしこの件に関して冷笑的な、というより嘲笑的で侮蔑的な態度をとる人々に対する「ご説明」がそれで十分とは思わない。
長くなるのでまず結論から述べると、「サイゲームス社(以下、CG社)は『ウマ娘』の二次創作に対して制限をかける正当な権利を持っている」という当たり前の話である。
本質的に重要なのは、民主的に正当な手続きをへて定められた法とそれに基づいて司法が積み重ねた判例であり、それらに裏打ちされた権利を有する者のみが他者の権利を制限しうるという法治主義の精神である。この文章ではその観点から「ウマ娘」の性的描写を含む二次創作の禁止について整理する。
1. 馬主や競走馬生産牧場等、「もとネタ」としての馬の所有者
彼らはこの件に関して(現行法下においては)直接行使しうる権利を持たないと私は認識している。過去に、競馬をテーマとしたゲーム作品について馬主らがゲーム会社を相手取り、損賠賠償と販売や流通の差し止めを求めて訴訟を提起したギャロップレーサー事件(くわえてダービースタリオン事件)の最高裁判決において競走馬の名前に対するパブリシティ権は否定されている。
2. CG社
結論でも述べた通り、彼らは『ウマ娘』に関する各種知財の権利者であり、そのパロディ作品の公表や流通にたいして制限を課す正当な法的権利がある。
一方で、「ウマ娘における性的表現の禁止は馬主らの意向である」との見解もしばしば耳にする。過去の訴訟等の事例に照らせばその可能性は大いにあるのだろう。ただしこれは馬主らが『ウマ娘』に対して何らかの法的な権利を有していることを意味しない。これは先述した「ギャロップレーサー事件」の最高裁判決も以下の通り指摘するところだ。
競走馬の名称等の使用料の支払を内容とする契約が締結された実例があるとしても,それらの契約締結は,紛争をあらかじめ回避して円滑に事業を遂行するためなど,様々な目的で行われることがあり得るのであり,上記のような契約締結の実例があることを理由として,競走馬の所有者が競走馬の名称等が有する経済的価値を独占的に利用することができることを承認する社会的慣習又は慣習法が存在するとまでいうことはできない
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/332/052332_hanrei.pdf
つまりCG社が馬主らと良好な関係を築くことを目的として、自社コンテンツの翻案権や同一性保持権を行使した、と解釈できる。これは何ら不自然な事でも不当な行為でもない。
正当な権利の行使と、こともあろうに弁護士資格を有する人物が何の法的根拠もないのに触法行為であるかのように言い募ってSNS上で扇動し、ポスター引きはがそうとした行為を混同してはならない。現行法に不足や不備があると信じるならば正当な手続きでもってそれを改正することを目指すべきだろう。
おそらく彼らは他者の、というより敵とみなした集団の一貫性の欠如を指摘したかったのだろうと思う。
これが本当に息苦しいネットだなぁって思う。
もちろん間違った行いをしたやつになにかいいたくなるのは否定しない。
みんながみんなお利口ちゃんで人の気持ちを考えられる高度な生命なら現実でも説教おじさんとか存在しないはずだから。でも存在する。だからクソリプは生まれる。
勉強ができるだとかIQが高いだとか年収が高いだとかそういうのと関係なく、外道を正したくなるのはたぶん社会性を維持したいという本能なんだと自分も思う。だからこんな増田書いてるんだな俺も。
間違った行いをしたやつに「俺は怒ってます」と伝える。その数が多ければ多いほど間違った行いをしたやつは「あぁとんでもないことをしたな」とおもうかもしれない。
でもほとんどのその大量のリプが誰かの受け売りなのを俺は見過ごせない。
ウマ娘のエロ画像を書いた絵描きに「馬主は怖いぞ」なんて言う奴らだ。(馬主は怖いに関してはもっと言いたいことがあるけど本筋ではないので割愛する)
こういう奴らに問いたい。
おまえは実際馬主調べて馬主がどういう人間かわかった上でいってるのかと。
じゃぁ例えばスペシャルウィークの馬主は誰かわかる?(一応例のウシなんたら言って書いてる人の元がスペシャルウィークに受け取れたので)
ググるよな。たぶんwikipediaで「馬主:臼田浩義」ってでてくるよな?
で、 臼田浩義さんって存命だと思う?
wikiみたね?2019年12月26日に死去って書かれてるよね。
じゃぁスペシャルウィークのエロ絵が書かれて「馬主に怒られる」っていうのなら霊界から臼田浩義さんが来るんでしょうかね。
そう。
そういう事がいいたいんじゃないよな?
「競走馬という過去にパブリシティ権について争われたモノについてCygamesがわざわざ許可をとって安全に展開しているウマ娘」というコンテンツに敬意を払ってほしいだけでしょ。
そのCygamesが「配慮してほしい」っていってるから「配慮せーや」って話でしょ。
「いや そうじゃない」って場合でも少なくとも「霊界から臼田浩義さんが怒りに来るぞ!」ってことでもないよな。
たぶん「馬主は怖い」っていうのはネットという大きな流れから情報を拾って「競馬はめっちゃ金が動く。馬主は基本金持ちで社会的ステータスも高い。そんな馬主が二次創作界隈に殴り込みかけにきたらこわい。」という事になってるんだよね。憶測だから正解じゃないかもしれないけど。
「賛成派の票がコピペじゃないか?」とかもいわれたよね。実際中身みると「ゲームはあかんで!」ぐらいの意味しかなく論理的じゃなかったよね?
じゃぁ君がその「馬主が怖い」っていうのは論理的かな?コピペではないとおもうけど誰かのコピペになってないかな?
間違った行いをしたやつに「俺は怒ってます」と伝える。その数が多ければ多いほど間違った行いをしたやつは「あぁとんでもないことをしたな」とおもうかもしれない。
こう書いたけど実際君たちがやってる事と、もし香川県のゲーム規制条例の賛成派のパブリックコメントがコピペであるとする場合、
自分の意見をまとめてしっかり自分の意見として出しているっていう人は本当に貴いよ。
もちろん、コピーではない署名に意味があるように名前だけ出して意を表明する事は正しいよ。
でもそういう行為としてクソリプを送ることは、受け取り側にとって「中身のないクソリプめっちゃ集まって来て草」でしか無いということをわかっているかな。
「いや 数に怯えるかもしれねーだろ!」と思うじゃん。
いや怯えないよ。
・「やっちゃいけません」なんてことを破って開き直ってるような奴
・自分は正しいと思ってるので初期段階で謝らず炎上までいった奴
の2パターンだよ。絶対最初(強がりでもあるが)「クソリプ乙」としかおもわねーって。仮にはてなでバズってこの記事がバッシングされてもトップブコメの的を射たコメント以外はクソブコメ乙としか思わないもの。たぶん君等もそうじゃないか?
そして俺が改心して「間違っていました」と認めた場合もそのトップブコメを書いた人には敬意を払うし尊敬するけど、
「なにいってんだコイツ」みたいなクソブコメしか残せなかったようなインターネット雑魚にまで目を向けるかと言うとまぁ向けないわな。
君は向ける?向けられるならすごい誠実な人だ。
だからね、短絡叩きせめてこの増田を見てる人だけでいいからやめてほしいんだわ。
まぁ「叩くのが趣味」って人はそれでいいさ。
実際「ばっこりといってやりましたわ」みたいなのスカッとするもんな。俺もこの文章かいてどこかスカッとしてると思う。
ブコメにいるやつの中にも俺が「味方」か「敵」かで判断して叩いてる短絡思考しか出来ないやつがいてかなしいよ。まぁ短絡思考しか出来ないからそうなったんだろうな。
トラバに書いてるけど、西野のことを「まだ捕まってないだけの詐欺師」だとか言うやつが嫌いだし、炎上あるたびに聞きつけてはおんなじようなことガーガーしゃべる阿呆、一人がその案件に対してクリティカルな意見を出したときにそれを全く別の案件でも使うツイフェミ、公式とかイラストレータのリプ欄に使い古された画像をリプライするあんぽんたん、チー牛とかこどおじとか流行りのフレーズでしか煽れない雑魚レスバトラー、あといっぱいあってとてもじゃないが書ききれないな…まぁそういうのが嫌い。それらのアンチってだけ。
俺は「短絡叩きをするインターネット雑魚のアンチ」であってそれ以上でもそれ以下でもない。
「敵」か「味方」かってのはわかりやすい基準だとは思うけどね。ただ多くの人間が別におまえらの敵でも味方でもないんだわ。
(RRD氏は結構短絡叩き側かなとおもってるが多分ウマ娘警察だしたから味方判定だして同意してくれてるんだろうなと思ってる。)
一生そうやってフィーリングで叩いていくつもりか。おまえらの「敵」がなにかわからんけどその「敵」サイドと同じことしてるのわかってるのか。
少なくともはてなーは文章読んで咀嚼して「この論は間違っている。ソースはこう。」っていう人間であってほしいわ。歳だけはいってるようだからな。
まぁ俺もちょっと前は死にたい増田みては「いつもありがとう あなたが一番 大好き 宝物 せーの愛してる」と他人の作った言葉でしか励ませない雑魚だったんだけどな。
低能先生については俺は言ってることは理解するが行動は理解できないよ。
人が死なないために人を殺してちゃ意味がないでしょ。俺の持論でしかないが悪人っていうのはそうおめおめと情報発信しないからネットで頭角を表す悪人はただのヒールを演じてるだけの人だと思ってる。もしくは欲が強いかだね。だからそんな人を殺したからって集団リンチがなくなるわけがない。そういう意味で行動は理解できない。
https://twitter.com/hyougenmamoru/status/1365097389405560833
まず法的に無形物としての競走馬にはパブリシティ権がない(無断使用しても不法行為に当たらない)。
参考:https://legalus.jp/internet/copyright/ed-601
参考:https://monolith-law.jp/reputation/publicity-right-on-things
なので実在の競走馬を擬人化したゲームを出しても不法行為にはならない。しかしウマ娘公式は1頭1頭許諾を得ている(https://umamusume.jp/news/detail.php?id=news-0106)。初期PVにいたディープやオルフェが実装されなかったことからもこれはまず間違いないところだと思う。それはJRAや馬主や競馬ファンと仲良くしたいからだろうし、馬事文化へのリスペクトという面もあるだろう。
参考:https://www.bunkatsushin.com/varieties/article.aspx?id=3229
参考:https://kai-you.net/article/54553
ちなみにJRAはかつて『ウマドンナ』というギャルゲをリリースしたことがあり、この手のジャンルにまったくの無理解というわけではない。
参考:https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1112/11/news010.html
つまり競走馬自体にパブリシティ権はないが、ウマ娘公式はウマ娘の著作権(キャラクターデザイン他)の有しているのであって、それに基づいて「キャラクターならびにモチーフとなる競走馬のイメージを著しく損なう表現は行わないようご配慮いただけますと幸いです」と注意喚起している。
なぜ「お願い」の体裁かというとコンテンツを広げていくために健全な二次創作は歓迎してるからだろう。デレマス、グラブル、プリコネRを運営してるサイゲがそれを分かってないはずがない。ただ上記がゆえにエロはマズい。なので通すべき筋の一環として注意喚起をした経緯がある。
先日エヴァでも似たような注意が公式から出たけど、それに対しても特に反発は出ていなかった。著作権は親告罪なので、いずれも権利者からアナウンスが出たらそれに従う、という話でしかない。特にウマ娘に関しては特殊な事情があってマジで訴訟沙汰になりかねん、というのもあって自粛傾向は強めに出てるだろうけど多分誤差。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/twitter.com/hyougenmamoru/status/1365097389405560833
一部コメが「オタクはお気持ちで態度を変える」という話に持っていきたいようだが、いや著作権者から注意喚起が出たら従うのは普通だから。中には従わない人もいるだろうけど、著作権者から訴えられるリスクを背負うことになるわけで、そこまでブッちぎれる人は少数だと思う(アナウンスされていようがいまいが訴えられるリスクがあるのは同じだが、アナウンスされるとその可能性が上がると解するのが一般的だろう)。
『ウマ娘プリティーダービー』ってエロ同人作っていいの? というのが話題になってるけど、2つの問題をごっちゃにすべきじゃないと思う。
A.なりません。
これに関してはギャロップレーサー事件(最判平16.2.13)という明白な判例がある。この事件は「競走馬のゲームを作った会社が馬主からパブリシティ権の侵害だと訴えられた」事件で、まさに今回の事例そのものだけど、最高裁まで行って「馬はモノだからパブリシティ権なんて発生しません」っていう結論が出てる。
アイドルとか声優とかの人間にはパブリシティ権が発生するけど、馬や犬や猫は法的にはモノであってパブリシティ権は発生しない。つまり、法的な原理原則論を言うなら、たとえサイレンススズカやライスシャワーのリョナ同人を作ろうが馬主の権利侵害にはなりません。これについては最高裁のお墨付きがあるので安心していい。
要するに「馬はnmmnじゃねえ」ってことですわ。軍艦や刀がnmmnじゃないのと同じですね。
A.なり得る。
今回の問題のキモはここで、完全オリジナル作品なら「馬主の権利侵害にはならない」で終わる話だけど、そもそも『ウマ娘』はCygamesのコンテンツで、つまりCygamesが著作権を持っているわけで、『ウマ娘』の二次創作は法的にはそちらに引っかかる可能性がある。
ただ、「キャラクターは『アイデア』であって『創作的表現』ではないので、キャラを利用したBL同人誌は著作権侵害にはあたらない」という判決が知財高裁で出ているので、明示的に『ウマ娘』の名前を出してなければセーフ説はワンチャンある。「栗毛で物腰柔らかでロングヘアで左旋回の癖があるサイレンススズカという名前の馬耳の女の子」は「アイデア」であって「表現」ではないので、具体的にアニメ1期7話のこのシーンの構図パクってますよね? みたいな「表現」に対する著作権侵害が指摘されない限りは法的には逃げ切れる可能性はあるのでは。
上で書いたことはあくまで法律面での話なので、「馬主さんを不愉快な気持ちにさせたら嫌だな」といった配慮は自由にすればいいと思います。
でも、まるで法的根拠があるかのように勘違いしているのはよくないです。法的には『ウマ娘』でどんなエログロをやろうが馬主側の権利侵害にはならない、という事実は共有されているべきでしょう。その上でどんな配慮をするか、そもそも配慮をするべきか否か、って話。
『ウマ娘』公式があれだけ持って回った言い方になってるのも、つまりそういうことでしょ。法的にはCygamesは馬主の機嫌をどれだけ損ねようが自由にゲームを作る権利はあるし、エロ同人も馬主の権利侵害にはならないけど、Cygames側としては彼らの気持ちに配慮したいし、ファンにも配慮してほしいってことよね。
ファン側がそこを汲んでエロを自粛するというのは自由です。でも、それが「自粛」であるという事実認識は共有されていないとおかしい。どんな価値判断をするにしても、前提となる事実が間違っていたらお話になりません。当然ですね?
「『ウマ娘』のエロ同人は馬主に対する権利侵害!」というのは法的に間違いであり、デタラメな法律論を振りかざして他人を萎縮させようとする人の言うことに耳を貸す必要はありません。
「『ウマ娘』のエロ同人は馬主さんの気持ちに配慮して控えよう」という主張は法的に間違っていないので、みんな各自の判断で配慮するかしないかを自由に決めればいいと思います。
私はシンガーソングライターAを贔屓にしている。
Aは邦楽歌手として幅広い世代に知られ、ヒットソングを何曲も出してきた。
またその歌詞は、平易な日本語が組み合わさっただけなのに、独特の不思議な世界観を持っている。
先日、TwitterでフォローしているAのファンが、ある投稿をリツイートした。
その内容は「野菜を題材にした、Aの楽曲の替え歌の歌詞」で、それを見て興味深いと思った。
というのも、替え歌は色々な人がよくやっているが、数々の野菜に注目したものは初めて見たからだった。
件の替え歌を披露したアカウント主Bから、野菜の詰め合わせセットを購入したという内容だった。
歌手の名前や曲名にあやかった店などいくらでもあるはずだし、Aの曲名を冠したカフェをファンが経営していることも知っている。
なぜ私はBに対してだけ不快になったのか、不快の中身は何なのか、考えた。
まず一つ目、私と同じファンのはずの人間が金儲けのためにAを利用したことに対する怒り。
Bのフォロワーは千人もいないし、替え歌ツイートも決してバズってはいなかった。
また使われている曲名はアルバム曲の中でもマイナーな部類のものであり、「日本語の平易な名詞」である。
Aのヒットソングを商品名にするならともかく、コアなファンではない人達には、商品名を一見しても意味がわからないだろう。
しかし替え歌は一年以上前から継続して作成・ツイートされており、その間に商品の説明ツイートが挟まっている。
現にBのフォロワーは共通のファンとしてBをフォローし、(恐らくそれがきっかけで)顧客として商品を購入した。
私の目には、Bが「商品名」と「替え歌」によって商品と何の関係もないAを無理やり結び付けて、宣伝に利用している様にしか見えなかった。
その差に自分の好きなものを利用された、そこに私は怒っている。
(蛇足:Aの曲名を冠したカフェに腹立たないのは、売上を左右する店の雰囲気に影響する
「BGM」にAの曲を起用し、店主が使用料を然るべき機関に支払っているからだと思う)
二つ目、Bの行動が法律的には全く問題ないことに対する腹立たしさ。
Aの公式ホームページには、著作権やパブリシティ権に関する注意喚起が明記されている。
仮にBがそれらに違反しているならば、私は即座に公式ホームページの問合せフォームからこの件を報告するだろう。
しかしながら、曲名は著作権の範囲外であるし、Bのタイムラインに公式の写真やイラストは一切載せられていない。
Bは法を犯していない。でも営利は得ている。
有名な食品会社が同じことをしたらどうなるか。コンプライアンス違反を問われないだろうか。
私は部外者であるにも関わらず、このことに勝手に腹を立てている。
野菜の種類や数によって価格の異なるセットが数種類用意されており、それぞれに異なる楽曲名が付けられている。
それぞれの曲に、異なる値段。
仮に「松」「竹」「梅」という曲があって、それらが高額な順に付けられているならまだユーモアを感じられただろう。
フォロワーがAのファンばかり、かつBもフォローしている人が複数いるアカウントでこんなこと呟けないし、
Bに見つかって訴えられでもしたらアホらしいので、ここにひっそり垂れ流す。
実は『盗撮罪』のような犯罪は存在しない。では、盗撮はどのような法律に基づいて取り締まられているのか、個別に見ていこう。
現在の日本国において、盗撮する行為そのものを規制する唯一の”国の法律”が軽犯罪法である。
言うまでもなく軽犯罪法は罰則自体が軽い上、取り締まる対象は『人が通常衣服をつけないでいるような場所を』だから、街中や相手の家のリビングを盗撮するのであれば軽犯罪法上の罪にはならない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO039.html
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
盗撮すると国の法律上どんな罪になるかというと、結構多いのが住居侵入罪だ。
だがもちろん、これは『盗撮するために不当に侵入したこと』を罪に問うているのであって、盗撮行為そのものを罰しているわけではない。
(何か『どこに入ると罪になるか』については若干の議論があるらしいが、ここでは触れない)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E5%B1%85%E4%BE%B5%E5%85%A5%E7%BD%AA
第五条
何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
第八条
次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
この項目に引っかかり、1年以内の懲役または100万円以内の罰金になる。
逆に言うと、『入ってはならないような場所以外で』『通常衣服を着けない場所(体の部位ではなく、撮影が行われた場所)以外を撮影したのでなければ』条例しか取り締まる法令がないので、飛行機の中で盗撮があった場合はただちにそれが何県の上空で行われたのか特定しないと罪にできない。
(参考リンク) http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1734331.html
実は数年前まで、県の迷惑防止条例には重大な欠陥があった。たとえば岡山県 新旧対照表 この新旧対照表が平成25年成立の平成26年施行とは悪い冗談のようだが、本当だ。
2 何人も、婦女に対し、公共の場所又は公共の乗物において、婦女を著しく羞しゆう恥させ、又は婦女に不安を覚えさせるような卑猥わいな言動をしてはならない。
婦女に対し、である。男に対して羞恥させても軽犯罪法にしかならなかった。千葉県などはこの手の条文の後に「男子に対して行った場合も同様とする」ような文言があるが、一部の県ではそれすら存在せず、男性を羞恥させても軽犯罪法にしか触れない県がいくつかあったが、どうやら平成26年度までには改正されたようだ。
もっとも、この「著しく羞恥」は基準が曖昧だ。寝顔を撮影して捕まった事例があるがそれは本当に「著しく羞恥」なのか。逆に特定の男性を撮影してネットにアップするのは迷惑防止条例に触れないのかという疑問はある。
肖像権について日本の法律には明確な規定が無いが、判例上は『パブリシティ権としての部分』と『人格権としての部分』が認められている。
パブリシティ権の方は分かりやすい。ざっくり言うならば『その写真や映像で、商売をする権利』であり、従って芸能人などに認められる。(政治系の有名人についてはどうなっているのかは正直、よく分からない)
分かりやすい例としては、街中やコンサート会場でタレントを撮影した上で、その写真を販売したりするのは違法である。
コンサート会場などは主催者が撮影禁止を定めていればその通りだろうが、有名人が街中にいるところを撮影するのが違法であるかというと、実のところ曖昧だ。 http://lmedia.jp/2014/06/18/53942/
前述したように、『その写真を売ったりしたら違法』なのは明確だが、個人で持っているだけなら(おそらく)何の法律にも触れない。ではブログにアップするのは、そのブログにアフィリエイトがついていたら……という話になると、もはや違法とか合法とか言い切る以前に『そもそも、法律の整備が追いついていない』というのが現状だ。皆がカメラ付き携帯電話を持つようになって20年ほどでしかない。
(そして、前々から思っていていまだ答えが出ていないのだが、『有名人の昔のスキャンダル集』『放送事故映像集』的な本が出ているが、ああいう本こそタレントの肖像権に触れないのか?)
ちなみにタレントのプライバシーについては、認められる範囲は著しく狭い。SMAP(ジャニーズ事務所のあのスマップです)追っかけマップ裁判の判決で『住所及び電話番号は掲載すべきではないが、最寄り駅などの情報を掲載した追っかけマップを出版することは認められる』という判決が出ている。
http://www.translan.com/jucc/precedent-1998-11-30d.html
人格権としての肖像権は若干分かりにくいが、みだりに自分の姿を公開されたりしないための権利だ。もちろん、渋谷スクランブル交差点を撮影する際に写っている全ての人の許可を取るなどほぼ不可能だし、今のところ『不特定多数を』撮影したのであれば人格権を侵害したことにはならないとされている。
逆に、アイヌの民族衣装を着た子供時代の写真に『滅びゆく民族』というキャプションをつけた出版社が被写体本人から訴えられた(和解成立済み)例もあるので、人格権としての肖像権はその辺りが参考になるのだろう。
http://www.amazon.co.jp/dp/4773888024
つまり、原則論として言うのであれば。スカートの中や更衣室の中などは別として、開かれた場所で普通に過ごしている姿を無断で写真撮影されたとしても、被写体となった人物がただちに訴えることが出来るかというと厳しい。
ただし、撮影者がその写真を公開・ネットにアップするにあたって侮辱的なタイトルやコメントをつけたらまた別であるというのが現状である。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.bengo4.com/c_23/n_7602/
パロディのネタにされて怒るのは理解できるしそこは特におかしいことだとは思わない。でもこのレベルで何らかの権利を侵害していると言われたり必ず許可を取らなければならないと主張されたりするのなら首を傾げるな
そもそも「仁義」やら「スジ」という不文法を排除するための成文法だと思うんだけどなあ。「スジ」を要求するのは反社への第一歩
なんで閣下が怒ってるかって肖像権でもパブリシティ権でもないと思うけどな。本人やマネージメントに一言なかった事を怒っているわけで、「芸能界村」の掟破りは村八分の元になりますので気をつけて下さいという話。
http://www.jaro.or.jp/ippan/bunrui_soudan/chitekizaisan01.html
第46条 美術の著作物でその原作品が前条第2項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
ただし近年は、誰もが知り得る著作物(美術品、建築物)を第三者が写真などで使用する場合、顧客吸引力や経済的価値が高いことを理由に、パブリシティ権を主張するケースが見られる。通常パブリシティ権は肖像権など「ヒト」に認められているもので、「モノ」には認められていない。しかし、上記の理由から建築物や美術品の所有者などから「モノ」に対するパブリシティ権、いわゆる「物パブ」に対する経済的対価を求められるケースがある。
そのため、公開の美術品などの写真を広告に使用する場合は、対象となる所有者や製作者、またはその作品の管理会社に許諾を求めるべきである。
許諾を頂く道理は無いが、金を要求する人がいるので許諾を求めるべきであると言っているの?
なんだそれは?
ネットのコミュニティーを見ていると、「権利関係の問題で」「権利関係でどうの」というコメントをたまに見かけることがある。
この「権利関係」というのが曖昧で分からない。知的財産権の事だとは文脈で分かるが、著作権なのか商標権なのかパブリシティ権なのか他の権利なのか何を言いたいのか?
違法になるような知的財産関係の法律がないという意味で「権利関係の問題は無い」と言うのなら分かる。しかし、権利関係の問題があると主張するのに、何の権利なのか大まかにも示さないの不自然では無いだろうか。
著作権のなかでも細かく指し示してほしいと言っているのではない。例えば著作権、商標権、パブリシティ権くらいの言い方で良いのである。
思うに、知的財産権が分からないが、なんとなく問題がありそうだと感じたので権利関係という曖昧な表現をしているのではないだろうか。
具体的に何の権利なのか、判例はあるのか、弁護士の見解は等、そういうのが多分本人にも分からないのだろうと思う。
分からないが、どれかに引っ掛かりそうだと何となく感じただけなのでこのような表現になっているのではないだろうか。
大体そのような時に、著作権、商標権、パブリシティ権等の観点からコメントを私が確認すると、的外れな事が多いと感じる。
つまり「権利関係の問題」なんて実際には無いケースなのに、「権利関係の問題」だと書かれている。
人名・グループ名を作品タイトルに使ってはいけない? ~水曜日のカンパネラ「ヒカシュー」騒動と疑似著作権~ https://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/fukui/757708.html
まず著作権はどうか。これは結構知られた事実だが、キャラクターや団体の名称には、通常著作権は及ばない。なぜか。一般に短すぎるからだ。
ところが「ヒカシュー」というバンド名はそもそも商標登録されていなかった。しかも、仮に商標登録されていたとしても、商標権とは、人の登録商標をいわば「トレードマーク」的に使う行為を規制できる権利で、その言葉自体を独占するほどの力はない。そこで、登録商標でも曲名など「作品のタイトル」に使うのは通常は商標権侵害ではないとされている。
例外的に、人々が「ヒカシューの新曲が出た」と誤解して購入誘導されるような使い方をすると、不正競争防止法という法律が登場することがある。だが、それなら通常はバンド名として「ヒカシュー」を使うだろう。
最後に、「パブリシティ権」という権利もあって著名なバンド名称などには確かに発生するが、これも「ピンクレディー事件」最高裁判決というものが出て対象はごく限定された。曲名に使った程度では及ばないだろう。つまり、商標権やパブリシティ権などで似たバンド名を止めることはある程度はできそうだが、曲名としての使用となると恐らく法的には自由だ。
こう見てくると、今回のヒカシュー問題、どうも典型的な疑似著作権的ケースにも思えてくる。もちろん、言わずもがなだが「法的根拠がなければ抗議してはいけない」なんていうことはない。ヒカシューには、相手が無礼だと思えばどんな他人の行動にも適法に抗議する自由がある。そして、水カン側が諸々の理由でそれに応じたり応じなかったりするのも自由である。
だが、である。一体何年経てば、「それは法的な話をしているのか、それとも芸術観や仁義の話をしているのか」という当然の仕分けから入る姿勢が、報道や周囲の人々に生まれるのだろう。
「ピンク・レディー事件最高裁判決 ~著名人の写真利用とパブリシティ権を考える」
https://www.kottolaw.com/column/000371.html
ブログを見ていたらパブリシティ権の判決が紹介されているのを見たので、弁護士の解説をまずは読んだ。
そして、本判決は、顧客吸引力を有する者の肖像等の無断使用であっても、正当な表現行為等として受忍されるべき場合もあると判示した上で、具体的には「専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に」違法なパブリシティ権侵害となるとの判断基準を判示しました。
また、「専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合」として、以下の三類型*が挙げられました。
補足意見とあわせて読むと、本判決の判断基準により、肖像等の利用がパブリシティ権侵害を構成するケースは、相当程度限定されるよう理解されます。
商業活動としての報道等全般がパブリシティ権侵害と判断されるべきでないことは当然として、商業活動であるだけでパブリシティ権侵害を肯定する要素として重視されるような、曖昧ないし非限定的な判断基準が採用されては、肖像等の利用を含む表現行為が過度に委縮しかねないように思われます。
「差別」や「ヘイト」などの表現が出てこないのは モバゲー と NAVER と niconico と Yahoo!JAPAN ※すべて「他者の権利の侵害の禁止」などの記載のみ
「差別」の具体例が出てこないのは AbemaTV と Livedoor と 小説家になろう
「差別」の具体例が一番多いのが Facebook と はてな で11種 ☆はてな優秀!えらい!
・Facebookの「移民ステータス」(移民の滞留資格のことでいいのかな?)
※対象にしたサイトははてなによく上がってきてコメント機能などがあるサイトをできるだけ網羅したつもりです。
※URLがいっぱいあると投稿できないみたいなのでh抜きで書いてます。
ttps://abema.tv/about/terms
第8条(禁止事項)
ttp://helps.ameba.jp/rules/post_104.html
第13条(禁止事項)
4.本条第1項に定める禁止事項とは以下に定めるとおりとします。
ttps://www.facebook.com/communitystandards/objectionable_content/
Facebookが考えるヘイトスピーチとは、人種、民族、国籍、信仰、性的指向、性別、ジェンダー、性同一性、重度の病気や障がいなど、保護特性と呼ばれるものを理由に人々を直接攻撃することです。Facebookでは、移民ステータスに関する保護も提供しています。
ttps://pid.gree.net/?action=term_generic&page=terms_pc
ttp://www.hatena.ne.jp/rule/rule
第6条(禁止事項)
3.他者を差別もしくは誹謗中傷し、他者の名誉もしくは信用を毀損、侮辱し、もしくは業務を妨害する行為、または、そのおそれのある行為
ttp://www.mbga.jp/www/kiyaku.html
第3条(禁止事項)
(2) 公の秩序または善良の風俗を害するおそれのある行為(過度に暴力的な表現、露骨な性的表現、その他反社会的な内容を含み他人に不快感を与える表現を投稿、掲載、公開、送信する行為などを含みます。)。
(3) 当社または第三者の権利(著作権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上または契約上の権利を広く含みます。)を侵害する行為。
ttp://ex.nicovideo.jp/base/guideline
例)
ttps://note.mu/terms
8.禁止事項
ttps://syosetu.com/site/rule/
第14条 禁止事項
3. 当グループもしくは他者を不当に差別もしくは誹謗中傷し、他者への不当な差別を助長し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為。
ttps://togetter.com/info/terms
4. トゥギャッター若しくは第三者を不当に差別し若しくは誹謗中傷し、又はトゥギャッター若しくは第三者の信用若しくは名誉、プライバシー権、パブリシティ権、肖像権、若しくはその他一切の権利を侵害する行為若しくは侵害するおそれのある行為
ttps://help.twitter.com/ja/rules-and-policies/twitter-rules
ヘイト行為: 人種、民族、出身地、信仰している宗教、性的指向、性別、性同一性、年齢、障碍、深刻な疾患を理由とした他者への暴力行為、脅迫、嫌がらせを助長する投稿を禁じます。
ttps://about.yahoo.co.jp/docs/info/terms/chapter1.html
第1章 総則
7. サービス利用にあたっての順守事項
(2) 社会規範・公序良俗に反するものや、他人の権利を侵害し、または他人の迷惑となるようなものを、投稿、掲載、開示、提供または送信(以下これらを総称して「投稿など」といいます)したりする行為
ttps://support.google.com/youtube/answer/2801939?hl=ja
悪意のある表現とは、次のような特性に基づいて個人や集団に対する暴力を助長したり差別を扇動したりするようなコンテンツを指します。
・宗教
・身体障がい
・性別
・年齢
https://umamusume.jp/news/detail.php?id=news-0106
『ウマ娘 プリティーダービー』同人の件で勘違いしている人と訂正している人がいたので、便乗して書くね。
だから法律上の話をすれば、馬の名前なんて許諾なくとも好き勝手使えることになっている。
馬の飼い主は心情的には納得しがたいかもしれないけど、いや、馬に限らず動物の飼い主は納得しないかもしれないけど、法律上は動物は物扱いだ。
かといって、犬や猫を見て、ただの物だとは誰も認識ないし、生き物に対して物呼ばわりは冷たいイメージはするだろう。
芸名の使用権限なんて規定はあるの?これも擬似著作権?人物と一体になっているわけではないから、パブリシティ権とも呼べないよね。
芸名の無断使用に損害賠償請求も辞さないそうだけど、実際に裁判になったらこの会社が負けるのではないかという気がする。
命名者に対して敬意を払え位は言えても、法律問題を持ち出した時点でこの会社が負けると思う。
というか、自分の会社社長を「平野ヨーイチ氏」というのも驚きだった。
【追記】後に報じられたところによると、「芸名については、命名した平野氏に権利がある旨を含んだ覚書をデビュー時に作り、広瀬もサインしていると説明。」との事であり、擬似著作権ではなくて、主張する根拠はあるらしい。