2018-11-15

ピンク・レディーパブリシティ権問題解説

ピンク・レディー事件最高裁判決 ~著名人写真利用とパブリシティ権を考える」

https://www.kottolaw.com/column/000371.html

ブログを見ていたらパブリシティ権判決が紹介されているのを見たので、弁護士解説をまずは読んだ。

そして、本判決は、顧客吸引力を有する者の肖像等の無断使用であっても、正当な表現行為等として受忍されるべき場合もあると判示した上で、具体的には「専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に」違法パブリシティ権侵害となるとの判断基準を判示しました。

また、「専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合」として、以下の三類型*が挙げられました。

  ①肖像等それ自体独立して鑑賞の対象となる商品等として使用する場合

  ②商品等の差別化を図る目的肖像等を商品等に付す場合

  ③肖像等を商品等の広告として使用する場合

補足意見とあわせて読むと、本判決判断基準により、肖像等の利用がパブリシティ権侵害構成するケースは、相当程度限定されるよう理解されます

商業活動としての報道全般パブリシティ権侵害判断されるべきでないことは当然として、商業活動であるだけでパブリシティ権侵害肯定する要素として重視されるような、曖昧ないし非限定的な判断基準採用されては、肖像等の利用を含む表現行為が過度に委縮しかねないように思われます

判決判断基準は、肖像等の利用をともなう表現活動に対して、一定行為規範を示すもの評価できます

有名人知名度を使って商売するなと訴えたところで、そう簡単には通らないらしい。

どのような様態であるかがこのように問われるとの事。

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん