馬の名前使用権、パブリシティ権でしょ。
Permalink | 記事への反応(1) | 15:24
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逆に著作権の話ではないから馬主側もお願いしかできないってのはあるけどな。
ウマ娘の二次創作をしている範囲は、ウマ娘の著作権の話だぞ。
? 馬主その他の関係者が「著作権」を持ってるの?
馬主がウマ娘公式を訴える余地はあるな。
「著作権」で?
え、競走馬の名前ってそういう権利ないって判例になってなかったっけ 問題になるのは別途商標登録してた場合とかでは というかどっちにしろ著作権とは別の権利に思えるが
いかにも