http://www.jaro.or.jp/ippan/bunrui_soudan/chitekizaisan01.html
第46条 美術の著作物でその原作品が前条第2項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
ただし近年は、誰もが知り得る著作物(美術品、建築物)を第三者が写真などで使用する場合、顧客吸引力や経済的価値が高いことを理由に、パブリシティ権を主張するケースが見られる。通常パブリシティ権は肖像権など「ヒト」に認められているもので、「モノ」には認められていない。しかし、上記の理由から建築物や美術品の所有者などから「モノ」に対するパブリシティ権、いわゆる「物パブ」に対する経済的対価を求められるケースがある。
そのため、公開の美術品などの写真を広告に使用する場合は、対象となる所有者や製作者、またはその作品の管理会社に許諾を求めるべきである。
許諾を頂く道理は無いが、金を要求する人がいるので許諾を求めるべきであると言っているの?
なんだそれは?