はてなキーワード: 市長とは
「ももクロ男祭り」に苦情、福岡・太宰府市など実行委計画 市民団体「観客の性別限定おかしい」(西日本新聞webサイト 2015年10月13日)
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/200833
ももクロ公演「しっかり判断を」 女性団体が市長に要望(朝日新聞webサイト 2015年10月14日)
http://www.asahi.com/articles/ASHBG569LHBGTIPE028.html
どういう団体か調べてみると・・・
代表は陶山雪代。80才を超えたおばあちゃん。
議長は、社民党の池田良子福岡市議(http://www.ikedayoshiko.com/profile.html)
全国本部は、女性団体なのに、反原発やら反安保やらの活動ばかりをしている模様。
http://www.gender.go.jp/about_danjo/law/kihon/9906kihonhou.html
http://www.gender.go.jp/kaigi/senmon/keikaku_sakutei/yojikeikaku/ikenboshu.html
<感想>
・結局8時間かかった。途中で紙に書くのをあきらめてPCで打ち始めた。
・全体的に誘導分かりづらすぎ。上位答案も把握しきれていないのがほとんど。
・設問1については通達が「関係法令」(9条2項)に当たらないことを前提にして、それからどうすんの?みたいなとこを聞きたかったらしいけど、中原行政法に書いてない時点でりーむー。上位答案も書けてない。
・設問1書きすぎた。どう削ればいいのか要検討。
・設問2(2)はほんと難問。『行政法ガール』の参考答案さえ誘導に乗れてない時点で無理。上位答案がどこまで書いてんのか要検討。
設問1
「法律上の利益を有する者」(行政事件訴訟法〔以下「行訴」と略す〕9条1項)とは、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者をいう。そして、当該処分を定めた行政法規が、不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず、それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解される場合には、このような利益もここにいう法律上保護された利益に当たる。
そして、上記の法律上保護された利益の有無を判断するに当たっては、行訴9条2項に規定されている考慮要素を勘案することとなる。
(a) 本件許可によってX1は、法科大学院Sにおいて教育をする際、それを静謐な環境下で行うことができる権利利益が侵害されると主張することが考えられる。
(b) モーターボート競走法(以下「法」と略す)1条は、同法の目的が「海に囲まれた我が国の発展」、「公益の増進を目的とする事業の振興」、「地方財政の改善」にあるとしている。
この目的規定からは、法科大学院Sの静謐な教育環境を保護する目的は窺われない。
(c) 本件許可の要件を定めたのは法5条2項・モーターボート競走法施行規則(以下「規則」と略す)12条である。この規定は場外発売場の「位置」「構造及び設備」「施設及び設備」について抽象的な基準を定めているだけであり、規律内容は詳細とは言えない。
もっとも、規則12条1号は場外発売場の位置が「文教上・・・著しい支障をきたすおそれのない場所であること」を要件としている。文教とは文化と教育のことであるから、同号は場外発売場により周辺の教育環境に支障をきたさないよう配慮していると言える。
(d) 規則11条2項1号は、場外発売場の設置許可申請に際し、申請書に場外発売場付近の見取図を添付するよう求めている。しかもそこには周辺1000メートル区域内にある「文教施設」の位置及び名称を明記することを求めている(同号括弧書)。この見取図は、国土交通大臣が、場外発売場が周辺の文教施設に与える影響を審査するために必要となるものであり、そのために添付が義務付けられていると解される。したがって同号は、法科大学院Sの静謐な教育環境を保護しようとしていると言える。
(e) 法4条5項は、国土交通大臣が場外発売場の設置許可に条件を附すことを認めている。その要件は国土交通大臣が「必要があると認めるとき」とあるだけである。文言の抽象性から言って、周辺教育施設への影響をこの要件の判断に考慮することも可能と言える。したがって、同項は、法が法科大学院Sの静謐な教育環境を保護しようとしていることと矛盾しない。
(f) したがって、法は目的規定にこそ掲げていないが、法科大学院Sの静謐な教育環境を保護しようとする趣旨であると解される。
(2) 「当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質」の考慮
(a) まず、法科大学院Sにおいて教育をする際、それを静謐な環境下で行うことができる権利利益は、生命・身体・財産といった高次の利益に比べてその重要性は劣後する。
(b) 法科大学院Sの静謐な教育環境を侵害する原因となるのは、まず場外発売場から発せられる騒音である。しかし、場外発売場と法科大学院Sとは400メートル離れていることから、この騒音もある程度減衰するとの反論も考えられる。
しかし、場外発売場は、多数の来場者が参集することによってその周辺に享楽的な雰囲気や喧騒といった環境をもたらす。特に本件では、P駅から来た来場者は県道を通って場外発売場に向かうことになるが、その際、県道に面した法科大学院Sの前を通ることになる。その結果、法科大学院Sの周辺には享楽的な雰囲気と喧騒といった環境がもたらされることとなる。法曹養成という目的の下、学生全員が静謐な環境下で勉強することが求められる法科大学院の性質上、教育環境に対する悪影響は甚大である。
(c) 本件施設が場外発売場として営業を行うのは1年間に350日であり、ナイターのない日は午前10時から午後4時頃まで、ナイターのある日は午前10時から午後9時頃まで、来場者が出入りし続けることとなる。
しかも、本件施設は敷地面積約3万平方メートルという大規模施設であり、700台を収容する駐車場が設置されることを考え合わせると、本件施設の来場者は多数人に上ることが予想される。
そうすると、本件施設へ多数の来場者がほぼ一年中昼夜を問わず法科大学院Sの前を通ることとなる。その結果、法科大学院Sの静謐な教育環境は絶えず侵害され続けることとなり、その侵害の程度は大きいと言える。
(d) したがって、法科大学院Sにおいて教育をする際、それを静謐な環境下で行うことができる権利利益は、生命・身体・財産に匹敵する高次の利益とは言えないものの重要な利益である。また、本件施設によりその利益が侵害される程度は大であるということができる。
(3) 結論
以上の検討により、法科大学院Sにおいて教育をする際、それを静謐な環境下で行うことができる権利利益は、法律上保護された利益に当たるということができる。また、本件認可はこの利益を害するということができる。
よって、X1は「法律上の利益を有する者」に当たり、原告適格が認められる。
2. X2の原告適格
(a) 本件許可によってX2は、静謐な環境下で生活する利益が侵害されると主張することが考えられる。
(b) 法1条は周辺住民の生活環境について言及しておらず、ここにX2の静謐な生活環境を保護する目的は窺われない。
(c) 規則12条1号も周辺住民の生活環境に支障を来たさないことを要件としていない。したがってここにもX2の静謐な生活環境を保護する目的は窺われない。
(d) 規則11条2項1号は、場外発売場の周辺の見取図の添付を要求している。これにより国土交通大臣は場外発売場周辺の住宅状況等を把握することもできる。しかし、文教施設及び医療施設と違って住宅状況については詳細な記述を求めていない。設置許可の審査に住宅状況を考慮に入れることが規則11条2項1号の主目的であるわけではない。したがってここにもX2の静謐な生活環境を保護する目的は窺われない。
(e) 法4条5項が、X2の静謐な生活環境の保護と矛盾しないのはX1について検討したところと同様である。
(f) したがって、法はX2の静謐な生活環境を保護しようとする趣旨ではないと解される。
(2) 「当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質」の考慮
(a) まず、静謐な環境下で生活する利益は、生命・身体・財産といった高次の利益に比べてその重要性は劣後する。
(b) X2の静謐な生活環境を侵害する原因となるのは、場外発売場から発せられる騒音である。場外発売場とX2の住居は200メートルしか離れていない。これは、騒音を減衰するのに十分な距離とはいえないから、X2に予想される騒音被害は甚大といえる。
(c) 本件施設へ多数の来場者がほぼ一年中昼夜を問わずX2の住居の前を通ることとなるのはX1について検討したところと同じである。その結果、X2の静謐な生活環境は絶えず侵害され続けることとなり、その侵害の程度は大きいと言える。
(d) したがって、X2が静謐な環境下で生活する利益は、生命・身体・財産に匹敵する高次の利益とは言えないものの重要な利益である。また、本件施設によりその利益が侵害される程度は大であるということができる。
(3) 結論
以上の検討により、本件許可により、X2が静謐な環境下で生活する利益が侵害される程度は大といえる。しかし、法にX2の静謐な生活環境を保護する趣旨を見出すことはできない。
よって、X2は「法律上の利益を有する者」に当たらず、原告適格が認められない。
設問2(1)
1. 候補
本件で考えられる訴えは、①本件取消措置の差止めの訴え(行訴3条7項)と、②本件要求措置が違法であることの確認の訴えである。
(1) 適法とされる見込み
本件で国土交通大臣は、要求措置にAが従わない場合、取消措置を執ることを検討している。この状況下でAは国土交通大臣に対し、要求措置に従う意思がないことを表明している。そのため取消措置が執られる蓋然性が高く、「一定の処分・・・がされようとしている場合」(行訴3条7項)に当たる。
取消措置がされた場合、その後取消訴訟等を提起して執行停止の決定を受けることなどにより容易に救済を受けることができるものではないことから、「重大な損害を生ずるおそれ」(行訴37条の4第1項・2項)があると言える。
本件要求措置は行政指導であり処分に当たらない以上、これの取消訴訟と取消措置に対する差止訴訟との関係は問題とならない。そのため、補充性(行訴37条の4第1項但書)も認められる。
本件取消措置の名宛人はAである以上、Aに原告適格(行訴37条の4第3項・4項)が認められる。
以上の検討により、本件取消措置の差止めの訴えは訴訟要件を全て満たし、適法である。
②の訴えの訴訟要件のうち問題となるのは確認の利益である。確認訴訟は不定型な訴訟であり、最後の救済手段と考えられているから、補充性が要求されるのである。
本件では取消措置に対して差止め訴訟が認められることから、この補充性の要件を欠き、不適法となる。
(2) ①の訴えの実効性
Aは取消措置を受けるおそれを除去することを求めており、取消措置の差止訴訟の認容判決が得られれば、国土交通大臣は取消措置を執ることができなくなる以上、Aの目的は達せられるといえる。したがって、①の訴えの実効性は高いといえる。
3. 結論
本件でAは、①本件取消措置の差止めの訴え(行訴3条7項)を提起することが適切である。
設問2(2)
1. 本件取消措置の適法性を論ずる前提として、国土交通大臣がAに対し執り得る措置の範囲ないし限界を検討する。
(1) 規則12条に定められた基準以外の理由で許可を拒否できるのか
この問題は、Aが要求措置に従わないことを考慮して、許可を拒否できるかという問題である。そこで、設置許可について国土交通大臣に要件裁量が認められるかが問題となる。
本件で設置許可の基準を定めた規則12条各号は、場外発売場の「位置」「構造」「設備」「施設」に着目して具体的な基準を定めており、一般的な包括要件を定めていない。これは専ら「位置」「構造」「設備」「施設」について審査し、それ以外の点を考慮しない趣旨と思われる。そのため、国土交通大臣に要件裁量を認めるとしても、「位置」「構造」「設備」「施設」と関係のない理由で許可を拒否する裁量までは存しないと解される。
(2) 通達に定められたことを理由にして許可を拒否してよいのか
以上に述べた点に加えて、本件通達は法による委任を受けずに定められたものであるから、その性質は行政規則である。したがって本件通達に法的拘束力はなく、上述した裁量の範囲を考え合わせると、Aが本件通達に従わなかったことを理由に許可を拒否することはできないと解される。
設置許可の取消しについては法59条が規定しているが、その要件は設置者が法58条2項の命令に違反したことである。これは許可の取消しという、許可の拒否に比べて強い効果を持つ処分をする要件を厳格に限定した趣旨と思われる。したがって、法58条2項の命令違反以外の事由を考慮する裁量は認められないと解される。
したがって、通達違反により許可の取消しまですることはできないと解される。
設問3
1. 考えられる規定の骨子
本件制度が実効性を持つためには、T市長の許可を得ていないにもかかわらず場外発売場を設置した事業者に、(a)罰則を与える規定、(b)場外発売場を強制撤去する規定が必要である。
条例に刑罰規定を置くためには、地方自治法14条3項の要件を満たさなければならないという問題がある。
ここには、条例で行政上の強制執行手段を創設することができるのかという問題がある。そしてこれは認められない。行政代執行法1条にいう「法律」に条例が含まれないからである。なぜなら、同法2条で「法律(法律の委任に基く・・・・・・条例を含む。以下同じ。)」とされていることの反対解釈から、そう解されるのである。
色々と多すぎるんですが、分かる範囲で。
尚、ソースは全て市のホームページから。(市HP及び市議会記録)
例えば http://www.city.komaki.aichi.jp/shogaigakushu/library/010859.html
あとは http://komaki.gijiroku.com/voices/g08v_search.asp
乗客が運営しているわけでもない電車の効率を考えたりするのは筋違い
そもそも乗車率って息もできないほどに詰め込んで100%じゃない
だれが乗ってこようと電車賃を払って乗り込んでくるものはみな平等に乗客だ
二人分はらったから2席分座らせろというのならわかる
入場で時間制限のもと移動手段として利用できるものならどこにも差はうまれないはず
ゆえにすわりたい弱者はすわれなくとも平等なので「積極的にすわらせてやってくださいませんか」という
優先座席にすわって老人に席を譲らなくても電車賃のなにを侵害しているわけでもないし
なにの得をしてるわけでもない
そこでベビーカーは損か得かと問うのはなになのかといえばそれはそこにあるだけの当然の利用客
ベビーカーがじゃまなら二本の足で動けるあなたは別の車両や別のタイミングなど
回避できる方法もあるのだし押しのけてのることも天井にぶらさがることもできるはず
ベビーカーに文句をいったり排斥行動にでるのも自由だがそれはあたまのおかしいひとが
だれかにむかってよくわからない説教をしているのとさしてかわらない
ラッシュとかに乗って欲しくはない
しかしラッシュに乗らざるを得ない選択肢がその親子にはあるわけだ
男の戦場だかなんだかしらないがサラリーマンにまみれて電車を選択せざるをえない親子が
そこにいるわけだ
じゃあわるいのは親か子かベビーカーかはらませた旦那かそれをとりあげた産婆か
その両親の両親なのかさらにその両親を殺さなかった戦時中の敵国のだれかなのか
だれがわるいのか
その局面だけでいえば
その親子はどこにいくつもりだったのか
市役所か
市役所だとしたらそれは市役所が市役所職員が市長が都道府県知事が国会議員が日本政府が
わるいってことでしょう
デパートにいくのだったらデパートの企画担当課長部長次長社長株主
そう小口株主になって株券もってるそこのおっさんがわるいのだろう
おっさんを殴るべきだ
その他もろもろその親子がどこにむかおうとしていたのかどうしてその電車を選択せざるをえなかったのか
その原因をつくった犯人をこらしめよう
新興住宅街とか新しく交通インフラが開拓されたニュータウンでない限り、それっていうのは利便性や安全性などのコストが加味されてるわけよ。
それを大雨で水害ガー、土砂崩れで災害ガーっていちいちうるさい。
買うときは安い土地に飛びついておいて、いざ大雨が降ったら床上浸水で修理費ウン百万とか当たり前ですから。
それとも理解力がなくて文句がデカイような人間だから安いものばっかり買ってるのか?
どっちでもいいけどなにがウザいって、いちいちそれに加担するような報道が本気でウザい。
常総市市長の会見とか見てると、苛つく質問散々投げておいていざ苛ついたらそこだけ切り取るかのように報道。
それで「行政の対応に疑問!」はぁ?「マスコミのありかたに疑問」の間違いだろ?
行方不明者がいる間は避難勧告の遅れを指摘して、いざ全員の無事が確認されたら今度はいち早く実名公表をすべきだったとか行政批判したいだけにしか思えん。
どう考えたって今回の災害で一番よろこんでるのマスコミじゃねーか。
厚顔無恥な連中が無知を棚に上げて被害者面する→マスコミが拾って行政を批判する→厚顔無恥な連中がそれを見て更に騒ぎ始める
こういう流れ世の中から早くなくなってほしい。切に願う。
指定管理者制度そのものではなく、前武雄市長が認めた契約がガバガバだったというのであれば同意します。
ただし、きつく締める契約にすれば民間にやらせる意義や現場判断の軽視にもつながりかねません。
なので、内容の練り直しもさることながら、事業者の見直しが先決だと思います。
施設の使命を果たすためには短期的な契約では難しいことも多いのですが、使命の刷新や発信を考える上でも更新期間が短いことはやむなしとは思います。
公金であろうがなかろうが不正は起こりますが、公金で行う重大さを理解出来ていない人間もいることで起こる不正は大変なことです。
そして、公金ものの監査は年々厳しくなっています。(武雄市については武雄市で仕事をしたことがないので手触りは分かりません)
なぜ今回のような不埒な行いがされてしまうかというと、多くの方が考えているとおり、当時の権力者が推した事業者だったからに尽きるでしょう。
http://nukalumix.hateblo.jp/entry/before_after
これ本当に笑えない。
1階のメインエントランスを抜けたとこにカフェと書店。その奥に児童書コーナー。図書館は2階と3階。
アホか商業施設じゃないんだぞ。
40億円もの市のお金を使って駅前一等地にTSUTAYAに出店させるだけじゃねーか。
元々老朽化のために考えられてた新図書館案を無視して「ぼくの考えたユニークで最先端の図書館、それはCCCと作る図書館!ああ武雄なんてとこの真似したわけじゃないんであそこの市長(笑)とは違うんで(キリッ」
と市民や職員の声も聞かずにTSUTAYA図書館がごり押しで進められている。
人と違うユニークのことして素敵!と言われたいのかしらんけど、前市長の100倍(100万→1億)の助成金投入して地域商品券作ったときも何もないまま終わったでしょ。
金だけ消費して、あなたには無理なんだよ。才能がないよ。
賢いコンサル目の前にして自分も賢くなってる気でいるだけだよ。
よくみるよそういう社長。
セミナー帰りにもよくいるよ。私だよクソっ!
今日のあらすじ。
でも、参加した地元の男どもがマナーとかデリカシーなさすぎ(トイレに虫がいて嫌がってる女性を後ろから押して面白がる・嫌がる女性の肩にでっかいヒキガエルをのせる等)て、女性陣をぶちギレさせた。
その後女性のひとりが激流にアクセサリー落としてピンチ!ってところで、男どもがここぞとばかりに奮闘して救出!
その心意気(笑)を見て、女性陣はころっと態度を変えて仲良くごはんを食べる♪
極端にバカっぽく描かれる田舎の男への偏見と、あまりにもテンプレすぎる展開と手のひら返し。
砂に埋もれてくしゃくしゃ
地は侘しく平らかに均された
跡なき力強い御手によって
遺跡に遊び
ポリ袋を叩いて鳴らした
勇敢なる男たちと女たちは神を敬愛し
朽ちた襤褸たちの知るところとなった
口ずさむ:私を愛していますか?
私をおぼえていますか?
私のうえに雪がつもる
幾重にも幾重にも層を成して:
これも神の掌のうちなのか
他の娘たちは埋葬される
無縁墓地*4の土のなかへ
日々を刻んで通りすぎる
二万の死者たちがあなたの歩みに寄り添うところ
気だるい鳥達のさえずりのなかで失われていった彼らの死因
彼らの残した記録はどうしたって謎めいている
すべては廃れて消えた
蛍光なしではね
私もがんばってきたんだよ でも
私の愛していたものを思い出して、私を抱きしめて、なんて言わない
なんどもなんども医者を呼んだ
そして絵の中に生きる
彼は言った:
「大丈夫」
「もう終わったよ」
そして飛行機に乗った
ベルトを締めずに
彼はとんでもない向こう見ずで有名で
“ぼうや”と呼ばれ
落下へと突き進んでいった*7
そして私たちは水準をあげる
狩人たちは
そして驚きをもって見つめて
私たちの髪をピンと逆立てると誓って
慈悲を! 神よ!
出て行って、狩人が石碑を解読するのを待って*9
この街の下に何が横たわり、去っていったのか
見よ、そして絶望せよ
見よ、そして絶望せよ
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1 シェリーの詩『オジマンディアス』より。古代エジプトの「王のなかの王」オジマンディアスを詠った詩。このあと続く砂漠や遺跡のイメージはシェリーの詩に準じている。全体をつらぬくモチーフでもある。
3 ティツィアーノ・ヴェチェッリオ作の絵画についてのエピソード。この作品は長いあいだ、旧約聖書外典トビト記を下敷きにしたポピュラーな宗教画モチーフ「トビアスと大天使ラフェエル」の絵だと信じられてきたが、のちの研究でもともと「母親と子供」の図として描かれたものをティツィアーノの弟子が宗教画へ改変したものと判明した。
ちなみに「トビアスと大天使ラフェエル」はこんな話。ユダヤの盲人トビトの息子トビアスは、父親から昔貸した金を回収するように命じられてメディアの地まで旅をする。そのとき同行者として大天使ラファエルがトビアスについてくる。トビアスは旅から帰るまで、自分の同行者がラファエルだと気づかなかった。
4 歌詞では「potter’s field ポッターズフィールド」。無縁墓地を指す。語源は新約聖書のマタイの福音書。銀貨三十枚でキリストを売ったユダは自責の念からクビをつって自殺。ユダから押し付けられた銀貨のあつかいに困った祭司長たちは陶器職人(potter)の地所を購入し、行旅死亡人の墓地に定めた。
5 ワシントン・スクエア公園のこと。パリの凱旋門をモデルにしたワシントン・スクエア・アーチが建っている。もともとは貧困者用の無縁墓地で、今もその下には2万人以上の遺体が埋まっているという。
6 オーストラリア人画家アーサー・ストリートンの絵『Spring』の元ネタになった人物のこと。ストリートンの恋人だったらしい。
7 「ニューヨークの市長坊や」の異名を取ったジョン・パーロイ・ミッチェルは1914年から17年までの三年間、ニューヨーク市の市長を務めた人物。彼は当時ニューヨークを仕切っていた悪名高き集票マシーン(一種の政治団体)タマニー・ホールと激しく対立し、17年の選挙で落選するや第一次世界大戦に参加するため空軍へ入隊した。入隊の翌年、彼は飛行訓練中の事故で死亡。原因はシートベルトを締めなかったことによる落下事故だったという。
本文も強がり満載ですが、ともかくはFacebook (魚拓 : https://archive.is/1glsC ) でのコメント欄。
樋渡啓祐:しかし、この牧野記者さん。会ったことも無い人なのに、僕の携帯に、夜中電話掛けてくるし、時間が無いと言っているのに、しつこく、メールやら電話やら、鬱になりそうでした。朝日新聞社の記者の人権意識を疑います。発行部数が激減してるのも分かるわ。
このコメントを読んで思い出すのは3年前のとあるブログ(魚拓 : http://archive.is/2iuO )で書かれていたこと。
武雄市役所職員が自殺した事件は、まだ記憶に新しい。
彼の携帯には、休日深夜問わず、樋渡啓介武雄市長からの
着信が鳴り響いた。
武雄市長は、アイディアが浮かぶと、時間お構いなしに
彼を叩き起こし、呼び出し、用事を言いつけた。
周りの人間は、彼が律儀に市長の言いつけに従うのを心配した。
彼は、度々周りの人間に、武雄市を良くしたいと夢を語っていた。
市長となら、それができると。
彼にはやる気があった。
市長の電話で、眠れない日が続いた。
ずっと、ずっと続いた。
彼は、自殺した。残された彼の携帯には、武雄市長からの着信履歴が
ずらりと並んでいた。彼の葬式に、樋渡啓介武雄市長は、
「がばいばあちゃん」のTシャツ姿でやってきた。「がばいばあちゃん」の宣伝をして帰って行った。
潰せるなら恫喝行為で相手を黙らせる彼も、さすがに情報が広がりすぎると開き直るしかないらしい。ちなみに聞いた限りでは、武雄市図書館の蔦屋書店に今週発売の週刊朝日は置いていないようだ。まだ入荷していないだけかもしれないのだけどね。
大阪市が朝鮮学校に市有地5千平方メートル売却へ 半世紀も無償利用 大阪地裁で和解協議
http://www.sankei.com/west/news/150808/wst1508080011-n1.html
訴訟資料などによると、同校は昭和36年9月に開校し、市は38年度までの無償使用を承認。以降も数回にわたって有償賃貸契約の締結に向け交渉が行われたが合意に至らず、無償使用契約が継続された。
しかし、平成18年以降、市のずさんな管理により別の市有地が暴力団関係者などに占有されている事態が相次いで発覚し、市は各市有地の貸与先との契約見直しを強化。21年に学園側から校舎建て替えの申し出があったのを機に有償化協議を再開したが、交渉が不調に終わったことから24年12月に大阪地裁に提訴していた。
朝鮮学園側は訴訟で、「『学校が存続する限り用地の無償使用を保障する』という内容の契約を締結していた」「民族教育を受ける権利を踏みにじり、朝鮮学校を閉鎖させる橋下徹市長の個人的な思惑だ」などと主張、請求の棄却を求めた。しかし、地裁の勧告を受けて昨年夏ごろから和解協議に応じ、今年5月の協議で市側に売買契約に応じる意向を伝えた。
広島の市長、血友病の血液製剤でエイズになった人、電車に家族を殺された人、飲酒運転によって誰かを失った人、お隣の国に家族を拉致された人。
こういった話題が出るたびに思うんだけど、被害者がそういった事故や事件を防ぐことをライフワークにするのって、本人は納得してるけど、
時にそれをありがたがってすらいるけど。
そういった被害が無ければあなたがそれの解決に人生を捧げることもなかったわけで。
被害がなければ、あなたはミュージシャンを目指したり、商社で働いたり、そういう普通の、その人が希望したりしなかったりする普通の人生を送れたはずなのに。
悪いことじゃないけどさ。宝くじに当たるような確率で社会正義のために生きざるをえなくなってしまった人って、毎回見るたびに本人がそうと思ってない場所で悲しみを感じてしまう。
意義の大きさの話じゃなく、良くも悪くもこれがギフトなんだろうか。
元記事 http://www.sankei.com/politics/news/150725/plt1507250002-n1.html
要するに知覧の町おこしじゃなかった特攻隊関連資料の世界記憶遺産登録を目指す動きの中で出てきた話だと思うよ、たぶん。はてサの俺が言うんだ、間違いない。
上の記事読めば以下の引用切り貼りクソ文は読まなくて済むよたぶん リンク踏むの面倒な人むけに俺の論旨に沿うよう二つの記事を恣意的に抜粋しつつ書くよ
特攻隊員の遺書や手紙だけでなく、交流のあった女子学生や子どもたちなどの住民による記録も合わせ、『「知覧に残された戦争の記憶」1945年沖縄戦に関する特攻関係資料群』として総力戦の恐ろしさを後世に伝えるものだと、その主旨を説明した。
私たちの目的は、特攻を賛美、美化すること、正当化することではございません。
悲惨な戦争の記憶を後世に伝え、二度と戦争を繰り返さないために申請するものでございます。
(霜出勘平・南九州市長)
プロジェクトアドバイザー、M・G・シェフタル静岡大学教授、もうちょい具体的に語る
今回の申請の中核的な概念に、総力戦の問題があります。(中略)第二次大戦のあらゆる悲惨なもの、火に包まれた都市、陥落した街に兵士に入っての破壊行為、強制収容所、原爆…本当に狂気であり、残虐です。これらは人類全体の失敗を意味すると思います。狂気が私達全体を覆ってしまった時期です(中略)また、それが国家のプロパガンダによって推進され、人々が相互に憎悪しあい、愛国的なレトリックの虜になってしまいました。知覧の資料はそうしたことを示すタイムカプセルだと思います。
総力戦の惨禍の諸相を記録したものの一つとして特攻隊員らの手記などを捉える、それは世界が記憶にとどめるべき遺産たりうる、というところですかね、アウシュビッツと知覧の差異ではなく共通項にこそフォーカスし連携しようという発想もここから出てくるわけですたぶん。個人的にはその志には賛同するものであります。それが実をともなったものになるかどうかはまだ分かりませんが、昔見た知覧特攻平和記念館の展示に特攻作戦の立案者指揮者どものケツを蹴り上げる内容なんて無かった記憶しかないので個人的にはいまいち期待薄ですがまあうっすら期待はしなくはないです
なお、オシフィエンチム市とのやりとりがすんで9/21(国際平和デー)に先方の市長を招いて友好交流協定を締結するという段になってからの地元の反応
「特攻の母」と呼ばれた故・鳥浜トメさんの孫、明久氏は「戦争の“狂気”といえば共通する面もあるが、アウシュビッツと全く違う。知覧は知覧で良いと思う」と話した。
http://www.sankei.com/politics/news/150725/plt1507250002-n2.html
党県連関係者は「地方自治体の取り組みに干渉はしないが、アウシュビッツと異なり、知覧は決して『忌まわしい過去』ではない。(以下略
いや、そもそもプロジェクトアドバイザーに「人類の暗い過去」呼ばわりされてるんですが、それは
これは人類の暗い歴史を賛美するもではなく、そこに光を当て、決して戻ってはならない、とするプロジェクトです。特攻を決して繰り返してはならない、そのためにこの資料が必要なのです。
ちなみに以前の会見での「お前んとこのリヴィジョニストどもは元気してるよなあ?」と言わんばかりのツッコミには
ー私は平和会館を10年ほど前に訪れました。先ほどのご説明では、このような戦争は二度と起こしてはならないとおっしゃいましたが、では、誰がその責任を持っていたのか、ということも言うべきだと思います。平和会館の中ではそれには全く触れられていません。(中略)そういうことについては議論されているのでしょうか。(ドイツの記者)
桑代参事:南九州市は、遺族から寄贈された資料を保存している、いち地方自治体です。そのため、戦争責任については答える立場にないというところです。
シェフタル教授:(前略)取り組むのには時間がかかると思います。このプロジェクトが推進力となって、平和会館を世界各国からより多くの方に訪れていただくためにも、個人的には戦争責任について扱うべきだという、その考えには賛同します。
ー中国が慰安婦関連の資料や南京事件の関係の資料を登録しようとしています。それについてみなさんのご意見はどうでしょうか。(ロイター)
シェフタル教授:私の個人的な意見ですが、歴史家としては、どこの国が努力すべきとかではなく、人類の不幸な時代の歴史についての資料でキチンと検証されたものであるかぎりは、どのようなものであれ登録すべきだと思います
霜出市長:これは大きな問題でありまして、いち地方都市の首長が言及すべきものではないと思います。お許しを頂きたいと思います。
この時点で自治体さんサイドは右巻きの連中のケツ舐めてる認定を下す事に吝かではない(はてサ的には)のですが、大丈夫でしょうかと不安になるところですが、
ー(前略)おっしゃったような精神をこれからどうやったら維持できると考えますか。違う見方を持った、歴史修正主義的な圧力があったとしたらどうしますか。(スイスの記者)
霜出市長:そういう懸念もあろうかと思いますが、これは我々の平和会館としての方針でやっておることでございますので、いろんな方々から圧力があっても断固として我々は、これまで縷々お話したような主旨に基づいて頑張っていきたいと思っております。
おう、頑張れよとささやかなエールを送らせていただく次第であります。
単に「南九州」て言うと熊本宮崎鹿児島の三県だよ、でも何か鹿児島で「南九州最大の」みたいな謳い文句だと「九州最大規模(福岡除く)」みたいなイメージが個人的にあるだよ、ちなみに鹿児島の地元紙は南日本新聞だよ、福岡あたりが西日本名乗るのと同じようなもんだよ!「南九州市」って大雑把過ぎね?って言われても、北九州市だってじゅうぶんおおざっぱだしそもそも川辺郡の川辺市知覧町と指宿寄りの頴娃町の合併で生まれたクソ地名の一つに過ぎないんであまり気にしないでね!加世田あたりが先に「南さつま市」名乗っちゃったから大きく出ないとね、仕方が無いね。ちなみに南さつま市にも万世っていう「最後の特攻基地」があったけどまああんま有名じゃないよね、いまでも航空自衛隊基地ある鹿屋なんかも特攻基地だったんだけどね、知覧だけが群を抜いてメジャーだよね、ていう話は「「知覧」の誕生」に詳しいからみんな読んでね!っていうか知覧と言えばお茶ですよ鹿児島県って静岡に次ぐ茶生産県なんだけどみんな知ってた?溝辺空港から鹿児島市内に向かう高速バスからも霜防止のでかい扇風機が立ち並ぶ茶畑が見えるよ、あと知覧は全国津々浦々にある小京都ズの一員でもあるよ、まあ知覧で一番のおすすめは薩摩英国館だね、トライフル食おうぜ
ネットを含めた活字情報ばかりでなく、国会でも県政・市長村議会でもよいので、議場へ行って一度傍聴してみることをおすすめします。
国会中継をTVを介して見るのと、直接議場へ行ってカメラの死角部分まで見て感じてくるのとでは印象が全然変わります。
あとは、官報に目をとおすことかな。政治や行政は日々動いているんだな、と感じます。TVなどが報道しない法案成立も沢山あるからね。
ちなみに破産宣告とか、帰化を許可する件、とか実名でほぼ毎日数名~数十名掲載されています。市中の図書館でもネットでも見られます。
ほかにも、話題になっている施設や、デモを遠巻きに観察するとかも。足を運んで肌身で感じることって、結構ばかにできないですよ。
1952年2月 日米行政協定の締結のとき高松宮殿下のグループがラスク大統領特使に提出した安全保障構想で「徴兵制を導入」
1954年10月 木村防衛庁長官が「私としては徴兵制度の実施が望ましいと思う」と記者会見で発言。
1956年 竹田五郎 統幕議長 徴兵制をめぐる政府見解を批判。
1970年11月 防衛白書から「憲法上の限界から徴兵制は行えない」という表現を削除。
1980年 日向方斉 関西経済連合会会長が、関西財界セミナーの基調報告で「非常時に備え、徴兵制度の研究も必要だろう」と発言。山田稔ダイキン工業社長は「徴兵制をしいている国では人件費が少なく、GNPに占める防衛費の割合が小さくなっている点は注目すべき」と意見。
1987年 「現代社会」の教科書検定での指示内容に「志願制なので徴兵制の国に比べ人件費がかかる」という改善意見。
1992年10月 森喜朗政調会長、自民党の全国研修会の公演で「若者に国民奉仕隊のような組織に入ってもらい、ボランティア活動を通じて国家のことを考え、ポイントを取った人が大学受験で有利になる仕組みができないか、具体的に検討してみる必要がある」と発言。
1996年12月 衆議院の代表質問で森喜朗代表が「ドイツの国民基本法には徴兵制があり、忌避した場合、一定期間は社会奉仕を義務付けることになっている」「若者が学校教育の中で、ボランティア活動を必ず体験することが必要」と義務化を提言。
1996年12月 建設省国土地理院の幹部職員を対象とするディベート研修で、講師が徴兵制は必要と発言。
1998年5月 三重県鈴鹿市の加藤栄市長が「自衛隊鈴鹿父兄会」の来賓あいさつで「徴兵制度を見直す必要がある」「必要かもしれない」と発言。のちに「青少年非行の歯止めになっていたのではないかという意味」「精神訓練の場、と言えばよかった」と釈明。
1999年9月 鳩山由紀夫幹事長代理が群馬県の立会演説会で「侵略を受けた時は、有事法制や緊急事態法制のなかで基本的人権を守りながら個の権利を公共の役の前にどこまでゆずるかという議論はすべきだ。徴兵制はとらないことを原則としながら、万一足りない時は、緊急事態法制のなかで考えるべきではないか」と発言。
2000年9月 憲法調査会の欧州視察報告書で、ドイツの徴兵の代替役務について、中山太郎会長「社会活動の義務化は、社会保障コストを減らす知恵」と感心。
2002年5月 石破茂防衛庁長官が憲法調査会で「徴兵制は憲法違反だと言ってはばからない人がいるが、そんな議論は世界中どこにもない」と発言。
2002年6月 憲法調査会が札幌市でひらいた地方公聴会で6人の陳述者のうちの会社社長の稲津定俊氏が「国民徴兵制度」を明記した新憲法制定を提案。
2005年3月 衆議院憲法調査会の最終報告書案で国民の義務規定の積極的な意見として、国防の義務と徴兵制を追加すべきものとして挙げる。
2006年10月 教育再生会議の初会合で、国際教養大学学長の中嶋嶺雄氏が「韓国などの学生に聞くと経験を積ませるという意味合いが大きい」と徴兵制を評価。
2007年10月 東国原英夫宮崎県知事が建設業者との座談会で「徴兵制はあってしかるべき」と発言。後に「道徳や倫理規範の欠如が社会のモラルハザードにつながっている気がする。規律を重んじる機関で教育することは重要」と釈明。
自前で必要な分の育成をまかなえないくせに、心のどこかで出戻りやニューカマーを歓迎していない。
役に立つなら仲間に入れてやってもいいけど、そいつが自分らの上に立つのは嫌だし、
知事や市長なんかは地元出身者が多いが、多くは東大→官僚から流れてきたパターンで、
「やっぱ官僚出身なだけあって、東京の方しか向いてねーな」とか批判されてる。
そのくせ地元から出てくる候補は変なのしかおらず、彼らの天下は続いていく。
「どうせ東大に残れなかったから嫌々来たんだろ? その程度だ」って。
どんだけ上から目線なんだよ。
実際、彼らも本音を言えば、都会に残りたかったのかもしれない。
それでも、せっかく来てくれた人を根拠もなく見下すのは、単なる負け犬根性のようにしか思えない。