2023-01-25

国会法

第十五章 懲罰

第百二十四条 議員が正当な理由がなくて召集から七日以内に召集に応じないため、又は正当な理由がなくて会議又は委員会に欠席したため、若しくは請暇の期限を過ぎたため、議長が、特に招状を発し、その招状を受け取つた日から七日以内に、なお、故なく出席しない者は、議長が、これを懲罰委員会に付する。

なので、ブコメにあった

「欠席が懲罰動議に当たる事案として履歴が残るからまりよろしくない」

というのは少し違うのではないか、と思ったが、未だに招状を出していないのか。

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