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2022-02-25

ロシアによるウクライナ侵攻について、各政党声明談話コメント

自民党ロシアによるウクライナ侵攻等についての岸田内閣総理大臣記者会見

今回のロシア軍によるウクライナへの侵攻は、力による一方的現状変更の試みであり、ウクライナ主権領土の一体性を侵害する明白な国際法違反です。国際秩序の根幹を揺るがす行為として、断じて許容できず、厳しく非難します。我が国安全保障観点からも決して看過できません。G7を始めとする国際社会と緊密に連携し、ロシアに対して軍の即時撤収国際法の遵守を強く求めます

ttps://www.jimin.jp/news/press/202854.html

公明党言語道断、許されぬ暴挙

一、ロシアの行動は国際法上、決して許されるものではない。特定地域一方的独立国家として承認することは許されないし、ロシア当事者であるウクライナ東部の紛争解決をめざす)ミンスク合意を破棄するような対応言語道断だ。

ttps://www.komei.or.jp/komeinews/p229609/

立憲民主党ロシアウクライナに対する軍事行動を強く非難し、即刻停止を求める)

ロシアのこうした行動は、明白に武力による現状変更の試みであり、国際的規範を逸した暴挙である断じて容認できず、強く非難し、即刻停止を求める。ロシアには事態の収拾のための外交努力に応じるよう、重ねて強く求める。

ttps://cdp-japan.jp/news/20220224_3107

日本維新の会

ttps://twitter.com/osaka_ishin/status/1496821952173907970

日本共産党ウクライナ侵略を断固糾弾する ロシア軍事作戦直ちに中止せよ)

一、ロシアは24日、一方的に「独立承認したウクライナ東部地域ロシア軍を侵入させるとともに、ウクライナ各地の軍事施設キエフオデッサなどへの攻撃を始めた。これはウクライナ主権領土を侵し、国連憲章国際法を踏みにじる、まぎれもない侵略行為であり、断固糾弾する。ただちに軍事行動をやめ、撤退させることを強く求める。国際社会が、ロシアウクライナ侵略反対の一点で団結し、侵略をやめさせることを呼びかける。

ttps://www.jcp.or.jp/web_policy/2022/02/post-906.html

社会民主党ロシアウクライナ軍事侵攻に抗議する)

2月24日ロシアウクライナへの軍事侵攻を開始した。いかなる理由があろうとも、主権国に軍事力行使することは国際法違反し、断じて認められない。社民党として厳しく抗議する。

ロシア住民実効支配する「ドネツク人民共和国」「ルガンスク人民共和国」の独立承認、「友好協力相互援助条約」に署名し、派遣要請をもとにロシア軍の派遣を決定したとするが、これはロシア自らが合意した「ミンスク合意」を破棄するものであり、世界外交努力を無にするものである

ttps://sdp.or.jp/statement/20220225-stop-russian-aggression-stand-with-ukraine/

NHK受信料を支払わない国民を守る党

ttps://twitter.com/takemura2678/status/1497120995936641025

れい新選組

2/25 21:00 時点で談話声明コメントいずれもなし

おまけ

大石晃子議員党代表政党としてのコメントではないため除外)

ttps://twitter.com/oishiakiko/status/1496822843023454212

ttps://twitter.com/oishiakiko/status/1496822844558557194

2/22 山本太郎代表によるウクライナ問題についての見解(切り抜き動画

ttps://www.youtube.com/watch?v=zcCTAUjp54A

雑にまとめるとこう;

ロシア9条があればプーチン戦争できなかった!」

いや、すでに国際法武力行使での現状変更は認められてないと決まってるのに無視してやってるし、9条のある日本憲法違反自衛隊を無理な解釈で持ってるし、集団自衛権まで容認してるし、9条あっても戦争は止められないよね。

2022-02-24

そもそも国際法武力による現状変更は認められてないので

ロシア9条があってもまもってない。

2022-02-22

プーチンウクライナで越えた回帰不能

プーチンが、ついにウクライナ内部に樹立された「人民共和国」の独立を承認した

これは一連のウクライナ戦争において、今までで最も重大な回帰不能点(ポイント・オブ・ノーリターン)だ。クリミア併合よりもその重大性は大きい。

クリミアドネツクルガンスクの何が違うか。それは「戦争前の地位」だ。

戦争前、クリミアウクライナ内部において「自治共和国」の地位を有していた。ロシアクリミア併合は、このクリミア自治共和国が「クリミア共和国」としてウクライナから独立宣言し、その後ロシアとの併合条約を結んだ、という形式になっている(ロシア連邦制の国であり、国内にいくつもの共和国がある。タタルスタン共和国サハ共和国チェチェン共和国あたりが日本では有名だろうか。したがってクリミアも、併合後は「クリミア共和国」としての地位享受している)。

ある国家内の自治領域独立宣言を行うこと自体はよくあることだ。たとえば、ソ連解体も、ソ連に属していたウクライナ共和国ベラルーシ共和国といった連邦構成共和国ソ連から離脱宣言するという形で行われた。ユーゴスラビア解体に際しては、スロベニア共和国クロアチア共和国といったユーゴスラビア連邦内の共和国独立宣言を行い、それを西欧諸国が強引に承認するということもあった。

もちろん、クリミア地位共和国よりも一段劣る「自治共和国」であり、ウクライナ憲法国土の不可分性を謳っていたのだからクリミアの「独立」が上の先例と並べられるかという疑問は出てくる。しかし、それに先立つ2008年に、自治共和国よりもさらに劣る「自治州」の地位にあったコソボ独立宣言を、コソボセルビア領土だと明記されたセルビア憲法に背く形で欧米日本承認した以上、「なぜコソボ独立はよくてクリミア独立は駄目なのか?」という反論にもそれなりの説得力があった(ウクライナ憲法は守らねばならないがセルビア憲法は守らなくてもよい、というのはセルビア人への蔑視差別意識があると言われても仕方ないのではないか?)。

だが、ドネツクルガンスクについては話が違う。これらの地域は、ウクライナ戦争前にはなんらの根拠も持っていなかった。ウクライナ共和国内のドネツィク県とルハンシク県に過ぎなかった(ウクライナ語のオブラスチは「州」と訳されることが多いが、「県」でも間違いではない)。戦争中に親露派武装組織――つまりロシアの手先――が占領した領土を「自治共和国」だと勝手宣言したにすぎず、ウクライナは当然それらの地位変更を認めていない。

まり満州国だ。あれも、中華民国において確立された自治領域ではなかった。関東軍占領し、溥儀を傀儡に立てて建国宣言した。プーチンのしていることは関東軍と同じだ。

クリミア併合までは、「欧米が認めたコソボ独立と同じことをしているだけだ、それの何が悪い?」と、いちおうは国際法に則った言い訳ができた。ドネツィク・ルハンシク両県への軍事介入も、「あれは現地の武装勢力勝手に騒いでるだけで、ロシア正規軍は何も関与していない」という白々しい建前をいちおうは貫いていた。ここまでは、色々とツッコミどころはあるだろうが、最低限の国際的な建前を意識した行動だった。

それが、ドネツクルガンスク両「人民共和国」の独立を認めたことで、ついに越えてはならない一線を越えた。他国領土勝手樹立された政権承認する。これは明白に国際法を踏みにじる行いだ。なんの言い訳もできない。ロシアは完全に無法国家になった。

もともとかの国に遵法精神など期待する方が無駄だったといえるのかもしれない。しかし少なくともこの半世紀、ロシア国際法を建前としては尊重しようという姿勢を見せようとはしていた。その姿勢すら見せようとしなくなったというのは、やはり重大な転換点といえるだろう。

そして、世界には、「紛争によって勝手宣言された自称自治州自称独立国家」が多く存在する。今回のプーチン独立承認は、それらにも影響を及ぼさずにはいられない。

真っ先に思いつくのは、沿ドニエストル共和国だ。モルドバ領内のドニエストル川左岸地域が、ソ連解体モルドバ独立きっかけに自治宣言した。その後、独立宣言し、ロシア事実上後ろ盾についてはいるが、あくま国際的にはまったく認められていない。

あるいは、北キプロス・トルコ共和国の例を挙げてもよい。キプロス共和国内でトルコキプロス人の武装勢力が(トルコ軍の協力を得て)占領した土地勝手に「共和国」と宣言したが、当然トルコ以外にはまったく認められていない(余談だが、国内に非承認国家を抱えた紛争中の国がEUに入れてしまったのは本当に制度バグだと思う。ギリシャがゴネるから入れざるを得なかったんだよな……なお、国連提案した南北統合案を蹴ったのは南側な模様)。

もっと言うと、ボスニア・ヘルツェゴビナ内戦では、セルビア勢力占領した土地勝手に「スルプスカ共和国」を建国した。現在ボスニアにおいてスルプスカ共和国連邦構成する共和国として認められてはいるが、コソボと違ってその独立承認される見込みがない。戦争前には存在しなかった国だからだ。内戦時にクロアチア共和国領内で樹立されたスルプスカ・クライナ共和国も、最後まで国際的承認されることはなかった(なお、スルプスカ・クライナ共和国クロアチア軍の大攻勢によって崩壊し、数百年にわたってクロアチア居住してきたセルビア人が大量に難民として流出することになった。ザ・民族浄化典型である)。

ドネツクルガンスク両「人民共和国」の独立が、これらの紛争地域にどのような影響を及ぼすのかは何ともいえない。国際的監督下に置かれ主権制限されているボスニアの一部であるスルプスカ共和国や(現在ボスニア高等弁務官民主的に選出された政府高官罷免権などを持っているので実質的EU保護国であり主権国家とはいえない。なんで国連入れたの?)、国連による再統合交渉が続けられ、かつ形式的にはEU加盟国の一部である北キプロス・トルコ共和国に与える影響は小さいかもしれない。だが、何も影響がないということはありえないだろう。

そして世界のどこかには、未来ドネツクルガンスクがあるはずだ。ロシア行為は、それらの地域独立を夢見る人びとにとっての範になる。本当に、越えてはならない一線だった。

なお、このへんの危うさを一番わかっているのが中華人民共和国である。かの国は、コソボクリミアアブハジア南オセチアも、一切承認しないという態度を貫いている。チベット人ウイグル人に対してジェノサイドを行い台湾への締め付けを強めているだけに、一方的独立宣言の恐ろしさをよくわかっているのだろう。もちろん中華人民共和国による少数民族への抑圧は決して宥恕されるべきではないが、しかコソボ独立は認めながらアブハジア独立を認めようとはしないどこかのダブスタ国家に比べれば、遥かに道理というものをわきまえた行動ではないだろうか。日本政府は今からでもコソボアブハジアに対して一貫した態度を取ってほしい。

2022-02-11

anond:20220211215119

法律勉強したことありすか?

その条項はたとえナチスみたいな政党が現れたとしても国民に非はなく、第一に悪いのはナチスだ、国際法等で裁かれるべきは国民ではなく支配者側だという意味しかないですよ

でもここではその政党を選んで苦しんでるのは当事者である国民なんです

選ぶのやめれば苦しさから解放されるので、正義とか悪とかの話ではなく頭が悪いかどうかの話なので憲法持ち出すこと自体が間違いです

別に悪の枢軸として他国迷惑かけたりしてないのでね

そもそもそのツイート自分の首絞めてバカだろ、目覚ませよみたいな皮肉しか見えないです

文章ちゃんと読みましょうよ

2022-02-03

中国ことなら、国際法無視でも礼賛するのは、さすがにダメだろ

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/courrier.jp/news/archives/277393/ の一部コメントを読んでの感想

このブコメで「もっとやれ」とか同種コメントスターしてる奴らは、例えばウイグル自治区黒孩子女性人権無視して、研究のために卵子強制的提供させなさいとか、その研究の結果生まれてきた胎児人権無視して臓器移植強制労働をさせても問題ない、とか言うのだろうか。

人工子宮が「国際法禁止」??

https://courrier.jp/news/archives/277393/

↑この記事の「国際法禁止」って、どの法のこと言ってるの?

該当する法がみつからないので疑わしいのだが。

2022-01-26

anond:20220126174915

少年法があるから未成年は人を殺しても死刑にならない漫画のシーン

あれ少年法のせいじゃなくて国際法理由から嘘なんだな

フィクション表記は本当だった

2022-01-19

日本って、海外への発信能力は上がらず、海外から問題リスクばかり輸入して、振り回されてばかり

日本ってネット海外に対して上手く使えてない。

毎日世界のどこかで起こっている問題議論対象となって、直接関係ない人達ばかりが議論している。

直接関係いから好き放題に言えるし、深いことは知らないか感情論とか他人感情を煽るとかばかりで、仕組みを組み替えたりもできない。

国内法も詳しくなく、国際法も詳しくないし、堅い長文も読めない。


日本全体としてネットを上手く使えなかったんだろうな。

海外から外貨獲得できるようにネット使えてない。

YouTubeアマゾンのようにお金渡して勝手営業してくれる人を社外に増やすわけでもない。

暗号通貨やNFTで、分散型とか言っているが、開発なりプラットフォーム持っている特定団体に振り回されるのには自ら積極的に関与していく。

次はこれが流行るってのも、日本からは発信もできない。

勝手コピーされて広まるものばかり。海外からすりゃ日本ネット見て持ってくるだけで売れる物が沢山あるってことになって都合がいいんだろうけどさ。

2021-12-12

自衛隊に入るやつって何考えてるんだろう

軍属事務職技術職)については「落ちこぼれ国家公務員になろうと一番人気ねー所に。民間で働いてもたかが知れているって自分を値踏みしなきゃならんとは不憫学生時代だったんやねえ」で話は終わるんだがな。

軍人となると流石に理解ができん。

まず、人殺し職業にしようって発想が理解できん。

生産性皆無にも程があるだろ?

お前らが存在することで誰かがメリット得るのか?

そりゃまあ大昔だったら街中に山賊が出るのを軍隊が追い払ったりしただろうが、今はもうそういうのないだろ。

戦争だって結局は軍隊なんてものがあるからまれているのばかりで、国際法で「兵器を沢山持ってる奴、他の国に迷惑から死ねよ」とか決めれば終わりじゃん。

うかいざとなったら人殺しになるわけじゃん。

人殺しとかよくやる気になるな。

そういう競技だってルールで決まっているからって人を殺すのはちょっと無理だろ。

ボクシングだって相手を殴り殺すためにパンチしてるわけじゃないし、ラグビーだって故意相手を傷つけるような行為は重い反則としてときには傷害罪だよな?

それが相手心臓ナイフを突き立てるのを仕事に選ぶなんて頭のネジが全部抜け落ちてるとしか思えんぜ。

お父さんは金積まれたので人を殺してきましよたって家族と飯食ってるとき子供に言うんだろ?

この時代に信じられねえな頭イカれてんだろ。

まあそれにしたって待遇がすげーいいなら倫理観の壊れた奴がやってもおかしくないが待遇別によくねーべ。

教育隊でやらされるのはフルメタル・ジャケットごっこのものだし、今どき意味不明理屈新人イビリするのもカリキュラムに入ったまま。

舞台に配属されたら上官の靴磨きだの毎日筋トレだのやらされて泥まみれクソまみれで訓練。

海はもちろん陸や空だって意味わかんねー合宿訓練の連続で、帰ってきたら溜まってた仕事を処理するからなかなか家にも帰れない部隊もあるっていうしな(逆にスゲーヒマな所もあるらしいな。やっぱ馬鹿だぜ軍隊)。

まあ飯代出してくれたり宿舎で暮せば格安だったりするんだろうけど、なんとも惨めなケチリ方だよな。

結局いくら居てもロクな技能は身につかないから、転職なんて全然出来ず、そこにつけこまれ待遇はどんどん先細ってるらしいじゃん。

下手すりゃ期間工ルーパーのほうが「待遇いから~~次のループからは別の会社行っちゃおっかな~~」で脅しかけられるからまだ有利とか聞くぞ。

ほーんま底辺仕事やんけ。

誰がなるんや?

え?人助けがしたい?

マジ?なんで消防隊に入らないの?

え?ニュースだと自衛隊活躍してるって聞いた?

マジ?そんな意味不明理由軍隊人殺しになるの?

つうか人助けがしたいっていう口でなんで人殺し練習で銃をパンパン的に当てるような仕事につくの?

脳が腐ってるとか?

まあそうだよな。

脳が正常なら災害対策したいと思ったら建設系に入ったりするもんな。

なるほどね。

基地外ってことか。

入る前は基地外に住んでいるだけにってかwww

入ったあとも結局基地外だけどなwwwww

あーおもしれー

2021-11-26

anond:20211126221328

18歳未満の死刑は、国際法である児童の権利に関する条約37条によって禁止されており、日本はこれを批准しているため少年法規定がないとしても死刑判決を下すことはできない。

2021-11-05

眞子氏が大学生活で人間なっちゃった

眞子氏が小室氏と出会ったICUという大学では、入学式で新入生みんなが「学校生活において世界人権宣言を遵守すること」を誓う学生宣誓に署名する。

https://www.icu.ac.jp/globalicu/pledge/

みなさんは、その世界人権宣言の中身ってどんなものか知ってますか。

第一

 すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳権利とについて平等である人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞精神をもって行動しなければならない。

二条

1  すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語宗教政治上その他の意見国民若しくは社会的出身財産門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利自由とを享有することができる。

2  さらに、個人の属する国又は地域独立国であると、信託統治地域であると、非自治地域であると、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その国又は地域政治上管轄上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない。

第三条

 すべて人は、生命自由及び身体安全に対する権利を有する。

四条

 何人も、奴隷にされ、又は苦役に服することはない。奴隷制度及び奴隷売買は、いかなる形においても禁止する。

五条

 何人も、拷問又は残虐な、非人道的若しくは屈辱的な取扱若しくは刑罰を受けることはない。

六条

 すべて人は、いかなる場所においても、法の下において、人として認められる権利を有する。

七条

 すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等保護を受ける権利を有する。すべての人は、この宣言違反するいかなる差別に対しても、また、そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等保護を受ける権利を有する。

八条

 すべて人は、憲法又は法律によって与えられた基本的権利侵害する行為に対し、権限を有する国内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。

第九条

 何人も、ほしいままに逮捕拘禁、又は追放されることはない。

第十条

 すべて人は、自己権利及び義務並びに自己に対する刑事責任が決定されるに当っては、独立の公平な裁判所による公正な公開の審理を受けることについて完全に平等権利を有する。

第十一条

1  犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保障を与えられた公開の裁判において法律に従って有罪の立証があるまでは、無罪推定される権利を有する。

2  何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪構成しなかった作為又は不作為のために有罪とされることはない。また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰を課せられない。

第十二条

 何人も、自己私事家族、家庭若しくは通信に対して、ほしいままに干渉され、又は名誉及び信用に対して攻撃を受けることはない。人はすべて、このような干渉又は攻撃に対して法の保護を受ける権利を有する。

十三条

1  すべて人は、各国の境界内において自由移転及び居住する権利を有する。

2  すべて人は、自国その他いずれの国をも立ち去り、及び自国に帰る権利を有する。



これで全部。眞子氏の境遇に照らしてみれば、皇籍離脱前の彼女人権がどれだけ制約されていたかが改めてわかる。民主主義国家標榜する日本で、大半の日本国籍の人々が当然のように享受している人権の多くが制約された、とても特殊立場の人が、自らこの大学への編入を選び、4年間の教養教育人間中心主義(humanism)の理念と気風を涵養され、立派に「人間」になった。というか、人間としての自覚を得た。そういうことなのだ。

天皇は「人間宣言」していない

ちなみに天皇敗戦後に「人間宣言」したと言われているけど、実は「ぼかぁ人間なんです、すまんかった」などとは言ってない。原文の官報詔書新年ニ當リ誓ヲ新ニシテ國運ヲ開カント欲ス國民ハ朕ト心ヲ一ニシテ此ノ大業ヲ成就センコトヲ庶幾フ』(1946/1/1)、別名『新日本建設に関する詔書』に書かれている該当箇所は

朕ト爾等国民トノ間ノ紐帯ハ、終始相互ノ信頼ト敬愛トニ依リテ結バレ、単ナル神話伝説トニ依リテ生ゼルモノニ非ズ。天皇ヲ以テ現御神トシ、且日本国民ヲ以テ他ノ民族優越セル民族ニシテ、延テ世界支配スベキ運命ヲ有ストノ架空ナル観念ニ基クモノニモ非ズ


となっている。「天皇は現御神で、日本国民優越民族で、世界支配する運命にある」という戦前に言ってたことは「架空なる観念」でした、としか言っていないのだ。じゃあ現御神ではなくなった天皇戦後どうなったかといえば、「日本国及び日本国民統合象徴」になった。それはもはや神ではないし、といってただの人間日本国民でもない。それは「日本は一体である」という(敗戦後にギリギリ交渉の結果残すことができた)国民国家ファンタジーをまるごと引き受ける、人間ではない何かだ。天皇皇族は「平和憲法を遵守する新国家」を象徴する「何か」として、常に国民をいたわり思いやる理知的で心優しいファミリー役回りを多世代にわたって演じ続けることになった。それって、ありていに言えば「人形」でしょ。

人形の家には、人間は住めない

かつてのように神聖不可侵でもなく、かといって市民国民としての人権を与えられてもいない「人形」は、やがては人々のおもちゃにされてしまう。今はみんながそれを使って「人形遊び」という娯楽に興じている。政治家宮内庁職員皇室ジャーナリスト評論家らが「本人が言った言葉」とその解釈あいだにいくらでも恣意的な読み替えを挟み込むのも、メディア皇居というドールハウスの内情について真偽不明ゴシップを書き立てるのも、辛酸なめ子倉田真由美赤の他人同士の結婚について大仰に憂いたり消耗したり絶望したりしてみせるのも、本質人形遊びだからだ。相手人間ではないから、そういう非人間的な扱いをしても許されるし、人形のほうが「与えられた役柄」を勝手に逸脱し始めたら嘆いたり憤ったりしてもいいのだ。

本件をイプセンの『人形の家』をひいて論じていたのは、意外なことに山口真由ぐらいだったけど、今回の騒動を見ていて、天皇家が「人形の家」ではないと言い切れる人はだいぶ減ったんじゃないか人形の家には人間は住めない。だから人間になった眞子氏は人形の家を出た。

そろそろ人形遊びを卒業しよう

窮屈な人形の家を、人間が住めるような間取りと風通しにしてやらない限り、そのうちまた同じことが起こるだろう(直近では、同じ大学で同じように「人間」に目覚めてしまった佳子氏にも同じことが起きるかもしれない)。風通しを良くするには、これまで75年にわたって「人形遊び」をしてきた我々自身がこの遊びを卒業して、その他の「市井のなんでもない人々」に接する時と同じような儀礼的無関心を貫くことなんじゃないかと思う。ことさら敬愛嫌悪もいらない。ただの人間として扱い、他のただの人間に抱くような尊重の念を持って接しよう。

2021-10-13

甲府の2人死亡火災、出頭の19歳少年を10代の娘への傷害容疑で逮捕

(19)かあ

死刑確定じゃん

最近犯罪者を見たら最大限厳罰すれば国民ウケが良いか国際法接触しない年齢だったら死刑判決なんだ

裁判する前から死刑確定なのが分かる

上級じゃないか死刑

権力が無いか死刑

https://news.yahoo.co.jp/articles/0b6cb9b03c07eeed6eb4c480fd512005664db730

2021-09-28

anond:20210928223213

国際法ガン無視って国際法ゼミではどうやって学術的に結論づけてるんだろう

未曾有の事態学生どころか教授が泡吹いて倒れてたりして

2021-09-27

anond:20210927113645

ABCD包囲網後の大日本帝国とかね

生活が苦しくなったら暴力で周囲を威嚇してよいと国際法でも肯定されている

2021-08-25

フェミサイドに関するメモ

EU文書フェミサイド定義を書いていると言っている人がいるので、そのメモを書いておく。

まず話に上げられていたフェミサイド定義が書いてあるとされる文書こちらのこの箇所。

Official Journal of the European Union/ISSN 1725-2423/C 227 E/Volume 51 4 September 2008/149page/E.

URL:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2008:227E:FULL&from=EN

抜粋したもの

“E. whereas the term feminicide emanates from the definition of violence against women which is laid down in Article 1 of the Convention of Belém do Pará as follows: any act or conduct, based on gender, which causes death or physical, sexual or psychological harm or suffering to women, whether in the public or the private sphere; whereas the punishment and eradication of feminicide is an obligation and must be a priority for any state based on the rule of law,”

↑を翻訳したもの

“E. フェミニサイドという用語は、ベレン・ド・パラ条約第1条に規定されている「女性に対する暴力」の定義に由来するものであるが、その定義は次のとおりである。すなわち、性別に基づき、公的領域である私的領域であるかを問わず女性に死または身体的、性的心理的危害苦痛を与えるあらゆる行為または行動である。”

ベレン・ド・パラ条約第1条を引用していることがわかる。

ベレン・ド・パラ条約はここに載っている。

URL:https://www.wikigender.org/wiki/convention-of-belem-do-para/

↑を翻訳したもの

ベレン・ド・パラのコンベンション

女性に対する暴力の防止、処罰及び根絶に関する米州条約

1994年6月9日採択

所在地 ブラジルベレン・ド・パラ

エントリー 1995年3月5日

条件 第二次批准書の寄託から13日目

パーティ 32 (全リスト)

預託先 米州機構事務局(General Secretariat of Organisation of American States

女性に対する暴力の防止、処罰及び根絶に関する米州条約通称ベレン・ド・パラ条約)[1]は、米州機構OAS)内で締結された国際人権文書であり、米州において女性権利保護擁護するためのメカニズム確立し、公私を問わず女性身体的、性的心理的な完全性に対する暴力と闘うことを求めている。

この条約は、1994年6月9日ブラジルパラー州州都ベレンで開催されたOAS24回総会で採択され、1995年3月5日に発効しました。2012年8月現在OAS加盟国35カ国のうち32カ国が批准していますカナダキューバアメリカ合衆国男女共同参画は未加盟)。90年代半ばにベレン・ド・パラの条約が採択され、広く批准されたことは、女性権利を守るための闘いにおける画期的出来事です。特に、この条約は半球の人権に関する他のどの条約よりも多くの批准を得ており[2]、女性に対する暴力問題を具体的に取り上げた歴史上初めての条約です。[3)条約の遵守を監督する機関は、OAS機関である米州人権委員会(IACHR)と米州人権裁判所である

目次を見る

1 背景

2 実質的規定

2.1 定義保護される権利

2.2 各国の義務

3 米州における保護の仕組み

3.1 ベレン・ド・パラの条約に見られるメカニズム

3.2 条約実施フォローアップするメカニズム(MESECVI

4 参考資料

5 参照

6 外部リンク

7 フィードバック

背景

ベレン・ド・パラ条約は、米州女性委員会(Comisión Interamericana de Mujeres:CIM)によって起草されました。1928年設立されたCIMは、女性人権認識保証するために設立された最初政府機関であり、OAS内の各加盟国代表者を置き、アメリカ大陸における女性権利ジェンダー平等について議論し、政策策定する主要なフォーラムとなっている[4][5]。

条約はその前文で、女性に対する暴力は「女性男性の間の歴史的に不平等な力関係の表れである」と述べ、すべての女性暴力から自由である権利には、あらゆる形態差別から自由である権利も含まれると認識しています。これは、女性に対する暴力問題の深刻さ、女性歴史的に受けてきた差別との関連性、そして暴力を防止し、罰し、撤廃するための包括的戦略採用する必要性について、アメリカ大陸全体で感じられている一様な関心を反映しています[6]。 この条約のもうひとつの注目すべき質は、米州人権システムの他の文書に含まれ規範創造的に組み合わせることで条約の強度を高めることができるという意味で、国連宣言提供する領域を超える広範な戦略執行メカニズム提供していることです[7]。

実際、2011年欧州評議会CoE)で「女性に対する暴力及び家庭内暴力の防止及び対策に関する条約」が採択されるまで[8]、ベレン・ド・パラの条約は、女性に対する暴力問題を具体的に取り上げた世界で唯一の国際条約でした。

しかし、2004年アムネスティ・インターナショナルが指摘したように、この条約女性に対する暴力の根絶に向けた国際的コミットメントであり、アメリカ大陸で広く批准されているにもかかわらず、条約採択から10年経っても、この地域女性に対する暴力行為は根絶されたとは言い難い状況にあります[2]。

実質的規定

定義保護される権利

ベレン・ド・パラ条約の第1章は「定義および適用範囲」と題され、女性に対する暴力を「性別に基づいて、公的領域である私的領域であるかを問わず女性に死または身体的、性的心理的危害苦痛を与える行為または行動」と定義し(第1条)、身体的、性的心理的暴力を含むと理解されています(第2条)。保護される権利」と題された第2章では、「すべての女性は、暴力から自由である権利を有する」(第3条)--あらゆる形態差別から自由であり、女性劣等感または従属感の概念に基づく固定的な行動様式および社会的文化的慣行から解放されて評価され、教育を受ける権利を含む(第6条)--、および「地域的および国際的人権文書に具現化されているすべての人権および自由承認し、享受し、行使し、および保護する権利」(第4条)を定めています締約国は、女性に対する暴力が、女性市民的、政治的経済的社会的および文化的権利自由かつ完全な行使を妨げ、無効にすることを認識する(第5条)。

国家義務

第3章では、この章のタイトルに沿って、「国家義務」を概説し、必要国内法や行政機構の導入に特に重点を置いて、「あらゆる適切な手段により、遅滞なく、このような暴力を防止し、処罰し、根絶するための政策を追求する」ことを締約国義務としています(第7条)。しかし、それだけではありません。続いて、プログラムを含む「漸進的に具体的な措置を講じる」という締約国義務概要定義が述べられています

a. 女性権利についての認識と遵守を促進すること。

b. 教育プログラムを通じて、男女の社会的文化的な行動パターン偏見、男女の劣等感優越感の考え方に基づく慣習や固定観念修正すること。

c. 司法行政に携わるすべての人々、特に警察官やその他の法執行官の教育・訓練を促進する。

d. 暴力を受けた女性に対し、シェルターカウンセリングサービス被害を受けた子どもケア保護を含む適切な特別サービスを、公的機関および民間機関を通じて提供すること。

e. 教育を通じて、女性に対する暴力問題とその救済策に関する認識を促進すること。

f. 暴力を受けた女性が、公的私的社会的生活に完全に参加できるように、効果的な再適応プログラムや訓練プログラムへのアクセス提供すること。

g. あらゆる形態女性に対する暴力の根絶に貢献し、女性尊厳尊重を強化するために、メディアが適切なガイドライン作成することを奨励すること。

h. 女性に対する暴力を防止し、処罰し、根絶するための措置有効性を評価し、必要な変更を策定し、実施するために、女性に対する暴力の原因、結果、頻度に関連する調査および統計その他の関連情報収集を確保すること。

i. アイデア経験の交換、および暴力さらされている女性保護目的としたプログラムの実行のための国際協力を促進すること(第8条)。

これらの措置採用するにあたり、締約国は、特に人種民族的背景、または移民難民避難民としての地位理由とする女性暴力に対する脆弱性、および妊娠中に暴力を受けた女性障害者未成年者、高齢者社会経済的に不利な立場にある女性武力紛争の影響を受けた女性自由を奪われた女性脆弱性特別考慮することが求められている(第9条)。

米州における保護の仕組み

締約国条約に基づく義務を確実に果たすために、特定保護メカニズムが設けられている。すなわち、(1)ベレン・ド・パラの条約自体に見られるメカニズム、(2)2004年に別個の法律によって創設された「条約実施フォローアップするメカニズム」(MESECVI)と呼ばれる追加メカニズムです。

ベレン・ド・パラの条約に見られるメカニズム

ベレン・ド・パラ条約の第4章「米州保護メカニズム」に基づき、各国が条約を採択または批准すると、OASはこの引き受けた義務を、人権の促進と保護に関する2つの活動分野で監督します。1)米州女性委員会(CIM)、2)米州人権委員会(IACHR)と米州人権裁判所構成される米州システム

CIMの監督役割は、2年ごとに発行される定期報告書[9]を通じて、「女性に対する暴力を防止及び禁止するために採用された措置、並びに暴力の影響を受けた女性支援するために採用された措置、並びにこれらの措置適用する際に観察されるあらゆる困難、及び女性に対する暴力の要因」(第10条)をCIMに更新する締約国条約上の義務の結果である。このような報告書に基づいて、CIMは、そのマンデート目的に沿って、女性権利ジェンダー平等の分野で政策策定し、締約国勧告を行うことができます[10]。

米州システム監督機能には2つの側面がある。第一に、このような機能は、締約国およびCIMが条約解釈に関して米州裁判所勧告意見を求めることができる限り、米州裁判所能力の下にある(第11条)。第二に、このような機能は、締約国条約第7条で定められた義務違反しているという苦情を受け取り、送信する権限を有する限りにおいて、米州機構能力に該当する。このような苦情は、OASの1つまたは複数の国で法的に認められた個人グループ、または非政府組織が提出することができます。「米州人権委員会は、米州人権条約および米州人権委員会請願書の提出および検討に関する規約および規則によって定められた規範および手続きに従って、かかる主張を検討するものとする」(第12条)。

司法国際法センター(CEJIL)が2006年に発表したポジション・ペーパー[3]によると、条約の発効以来、CIMは条約に基づく締約国報告書を受け取っていたが、限られた資源報告書に関する十分な議論の欠如、報告書独立した検証と詳細な評価不実施などの理由により、条約から生じる国家義務に対するフォローアップの影響は制限されていたという。この論文では、ベレン・ド・パラ条約の採択は、IACHRの機能に属する苦情処理手続きに関しても、最初10年間でIACHRに提出された事例の数が限られていたこと、IACHR事務局長のリソース不足、米州システム機関構成などの理由から、期待されたほどの影響を与えなかったと述べている。以上のことから、CIMとIACHRは、その任務遂行し、ベレン・ド・パラの条約批准した多数のOAS諸国が引き受けた公約の実現に貢献する上で、大きな困難を抱えていました。

このことは、条約発効後5年以内にCIMが調査を行い、条約目的が達成されていないことが明らかになったこから[11]、ベレン・ド・パラ条約フォローアップ・メカニズム設立必要措置を講じることが委任された。

条約実施フォローアップするためのメカニズム(MESECVI

2004年10月26日、OAS事務総長締約国会議招集した際に、ベレン・ド・パラ条約実施フォローアップ機構(MESECVI)の規約承認されました[12]。 MESECVIは、条約目的達成に向けた進捗状況を検証するための、独立したコンセンサスベースシステムです。MESECVIは、条約地域への影響、女性に対する暴力の防止・処罰・根絶における締約国の成果、関連する公共政策実施における既存課題検証するために、条約締約国専門家委員会(CEVI)との間で経験技術協力を交換する場を通じて、体系的かつ継続的評価を行うための方法論を提供しています[13]。”

↑のベレン・ド・パラ条約は”女性に対する暴力”の定義であって、フェミサイド定義ではない。

また、”Official Journal of the European Union/ISSN 1725-2423/C 227 E/Volume 51 4 September 2008/149page/E.”はフェミサイド定義説明しているのではなく、ベレン・ド・パラ条約第1条を引用して”女性に対する暴力”にフェミサイドも含まれるということを書いている。

さらに、”Official Journal of the European Union/ISSN 1725-2423/C 227 E/Volume 51 4 September 2008”の中でもフェミニサイドとされているのは女性殺人事件のみである

2021-08-21

アウシュヴィッツプールと『パサジェルカ』

ホロコーストは嘘」って主張自体が嘘である、と言うことは日本ではあまり知られていない。せいぜいが「ホロコースト否定してはいけない」程度の認識であるようだ。私ほどの物好きでもない限り、そのファクトチェックを行うという面倒なことをする人は滅多にいないから仕方ない。欧米否認論の本場なので、否認論に対抗する人もそれなりにいて「ホロコーストは嘘」自体が嘘であることはそこそこは知られているようであるTwitterなどで状況が意外と簡単にわかる。

 

だが「嘘」と言っても、その実態はややこしい。そのほとんどは事実を用いた印象操作のようなものであり、細かな具体的主張それ自体が嘘そのものであることは少ないかである。いわばホロコースト否定論はその主張をする人が意図的無自覚であるかは別として「詐術」なのであるしかし、あなたの知性が正しく働いているのならその詐術に騙されることはない。例をあげよう。

 

アウシュヴィッツプール

アウシュヴィッツには遊泳プール存在し、親衛隊員や囚人水球で楽しく遊んでいたという事実まで存在する。アウシュヴィッツ収容所地獄のような過酷収容所ではなかったのか?」というものである。後段の疑惑はともかく、これは事実であり、確かにアウシュヴィッツには遊泳プール存在し、元囚人の手記によると親衛隊囚人水球などで楽しんでいたようである

 

先に結論を言うと、遊泳プールがあったからと言って、アウシュヴィッツ収容所地獄のような過酷収容所であった事実は変わらない。登録囚人限定しても(登録されずに殺されたユダヤ人が圧倒的に多いが)、毎月数千人単位で死者が出る収容所だったのである。だけど、そう説明されたところで、遊泳プール存在は思っていたアウシュヴィッツイメージ全然違い、かなり違和感があると思う人もいると思う。実は肝心なことは「思っていたアウシュヴィッツ収容所イメージ」なのである。そしてこのプールの話は、実際、相当色々とよく知っていないと納得しづらい人もいて当然だと私も思う。

 

まりに何もかもをここで説明するのは無理なので、アウシュビッツ収容所のみに限定して簡単解説する。アウシュヴィッツ収容所ポーランドにあり、1940年5月ごろから実質的スタートした強制収容所である最初は、ユダヤ人のためではなく、政治犯主体として収容するための強制収容所であり、ドイツ人ポーランド人などが収容されていた。翌年1941年6月を過ぎると独ソ戦によって発生した赤軍捕虜が大量に収容されるようになっていく。が、この赤軍捕虜に対する扱いはあまりにも非道であり、特に政治将校はその大半が銃殺刑で処分された。いわゆる国際法ガン無視のコミッサール司令である。また、アウシュヴィッツで行われた最初ガス室での殺害犠牲者はこのソ連捕虜だった。そして、元のアウシュヴィッツ強制収容所からキロ離れたところにあるビルケナウ捕虜収容所建設が始まると、そのソ連捕虜建設労働に駆り出され、一万人くらいいたはずのソ連捕虜の大半は一年も経たずに大半が過労・餓死などで死んでしまったのである

 

ユダヤ人については、当初からユダヤ人も含めて政治犯として収容はされていたものの、囚人登録もせず収容もしないで収容所到着時にそのままガス室送りにしてしまう、いわゆる「ユダヤ人絶滅」がアウシュヴィッツで始まるのは1942年3月からであり、ビルケナウの敷地外にある農家を改造したガス室(ブンカーと呼ばれる)で最初一年くらいは実施されており、1943年3月にクレマトリウムと呼ばれる火葬場が完成すると、その後はビルケナウのクレマトリウムで行われるようになっていく。アウシュヴィッツの基幹収容所ガス室は併設された火葬場の火葬能力が低いこともあり、実は絶滅にはほとんど使われておらず、1942年末でガス室使用を終了している。ともかく、ビルケナウ収容所でのユダヤ人ガス室での大量殺害は、ヒムラーが中止命令を出す1944年10月末ごろまで続いた。ガス室ではトータルで100万人程度虐殺されたと言われている。

 

もちろんだが、ガス室での殺害は何も囚人にさえしてもらえなかった非登録ユダヤ人だけではない。最初の選別では老人や14歳以下の子供、子持ちの女性などが労働不適格としてガス室送りにされたが(概ね到着したユダヤ人の75%、ただし選別条件に当てはまるのに例外的囚人登録された人もいた)、囚人登録されたところでその大半は3ヶ月程度で役立たずになりガス室送りになるか病棟バラック注射で殺されたりもした。こうした収容所内での「選別」は常時行われており、その選別方法親衛隊の選別の担当長が適当恣意的に選んでいるだけなのが実態だった。親衛隊員による囚人への暴行日常茶飯事であり、殴り殺すことさえ珍しくなかった。些細なことでも見せしめ的に処刑されたし、収容所内での配給食料だけに頼っていたらすぐに死んでしまうほど食料の質も劣悪だったりもした。

 

……とまぁ、これだけ酷い話を聞いていたら、「プールで遊ぶなど考えられない」と思う人がいても全く不思議ではないと思う。プール存在に対する疑念はこのアウシュヴィッツ悲惨イメージとあまりにかけ離れているから生ずるのだ。だが……。

 

遊泳プール存在アウシュヴィッツ残酷場所だったことを示す

このプール詐術に引っかかる人は、人間が斯様にも残酷になれるということを理解出来ていないのである。ここで一つ解説を加えておくと、このプール絶滅の行われていた現場であるビルケナウではなく、アウシュヴィッツ基幹収容所の方にあったが、元々の目的防火用であり、完成したのは1944年8月ごろである推定される(フランクフルトアウシュビッツ裁判証言にある)。収容所親衛隊員は、ユダヤ人囚人に命じて飛び込み台を作らせ、遊泳プールとしても使えるようにした。で、このプールを利用して遊んでいたのは親衛隊員と、上級囚人だけだったのである上級囚人とはユダヤ人でない囚人のことであり、おそらくは過酷労働をしていなかった囚人であるカポなどであろう。つまりは、大半の囚人毎日酷い目にあっているそのすぐ側で、収容所生活を存分に謳歌している人たちがいたというのが事実なのであるビルケナウの方ではサッカーでさえ楽しんでいたそうだし、有名なアウシュヴィッツオーケストラ演奏会をさせたり、囚人劇団まで作らせて劇場で公演させたりもしていた。また親衛隊員は当然として上級囚人も、ユダヤ人ら下等囚人食事量・質とも全く違ったし、親衛隊員は恣意的食品などを横流しさえしていた。さらに、ユダヤ人が持ってきた私物(「再定住させられる」と言って騙されて連れてこられているのだから、それらはユダヤ人の全財産と言っていい)を全部収容所の方で掻っ攫うのであるけれど、そこから横領しない親衛隊員などいなかったと言われるほどである(ただし横領は発覚すると厳罰処分が下される)。

 

もちろん、囚人たちの多くはそうした私腹を肥やす親衛隊員たちの行動や、プールなどを楽しんで収容所生活謳歌している姿も知っていた。だから戦後地元法廷で、少ないとはいえ裁かれた親衛隊について証言者となった元囚人たちのほとんどは、それら親衛隊被告非道ぶりを存分に告発したのである

 

「単なる印象」にあまりに弱すぎるネット否定派達。

ほんとに否定論の細かい具体的な主張ってこの手の話があまりに多い。例えば「ガス室の扉が木製だなんておかしいじゃないかアメリカ死刑ガス室は鉄製の部屋でありドアだって厳重なハンドルまでついていて非常に厳しい毒ガス管理をしているくらいだ。あんな木製の簡易な扉だったらガス漏れして外にいる人まで死んでしまうに違いないから、あれがガス室だったなんてあり得ない」ってのがある。んでこの話、たくさんの米国死刑専用ガス室写真とともに出回っている。

 

えー、青酸ガス発生用に使っていたチクロンB害虫駆除用として当時一般に広く使われており、それなりに密閉処理さえすれば「どこでも」使えた。それなりの密閉処理とは空気漏れ起こしそうなドアの隙間などにダクトテープを貼る程度のものであるアウシュヴィッツ収容所にも、殺人ガス室以外に衣服などのシラミ駆除のための専用ガス室複数存在し、現在現存しているが、それらのガス室の扉も殺人ガス室と同じ木製扉であり、気密には隙間にフェルトが貼られているだけであるチクロンB製造であるディケシュ社の文書にも別に木製扉がダメだとは書いてない。専用の頑丈な鉄製のガス室しか青酸ガスを発生させられないような害虫駆除剤だったとしたら、当時一般的に広く使われたはずがないだなんて、少し考えればわかることなのに。

 

「じゃぁ何故米国処刑ガス室あんなに頑丈そうに出来ているのか?」と聞かれたって答えは知らないが、それなりの要求仕様があるとか昔からの慣習であるとか、何か理由があるからであろう。でもそーういうことは否定派さんは全く調べない。いずれにしても、実際にチクロンは当時広く使われていたのだから米国処刑ガス室構造は、アウシュヴィッツガス室に関しては何の参考にもならないのである。どうしてそんな見た目の単なる印象に過ぎないことが、アウシュヴィッツガス室否定する理由になるのか?

 

『パサジェルカ』

今年はホロコースト映画公開が少し多いようだけど、一つとして見に行こうとは思わなかった。あんまり興味が湧かなかったからだけど、しか最近、古い映画にすごいホロコースト映画があるのを発見した。YouTube全編上がっているのだけど、惜しいのはポーランド映画であり全編ポーランド語でさっぱり言語がわからなかったりすることだ。日本でもDVDは発売されてるけど、買ってまで見ようとは思ってない。しかし何が凄いって、何気に再現度が凄い。興味がなければ何のことはないシーンだけど、ガス室にガスを投入する作業のシーンが思ってた通りの再現だった。ガス室というかクレマトリウムはすでに破壊されてなかったからわざわざセットで作ったのかと思うと尚更すごい。何気にあのチクロン投入煙突位置が正確なのも素晴らしい。未完成監督が死んでしまい、友人達で残っていた映像繋ぎ合わせただけらしいけど、唐沢寿明の『白い巨塔』よりもずっと前にアウシュビッツ収容所ロケ地に使っていた映画存在したというのも発見だった。

PASAŻERKA - POLSKI FILM PSYCHOLOGICZNY HD, WYSTĘPUJĄ: ALEKSANDRA ŚLĄSKA (SOUS-TITRES FRANÇAIS)

2021-07-22

anond:20210721162934

辞書説明を持ち出したらそればっかりにしか目が向かないと見える。頭が悪いって惨めなもんだな。

問題は、辞書定義なんかじゃなくて国際法だろ。

2021-07-19

anond:20210719195952

中国問題日本共産党はどう対応してきたか

事実道理批判 打開の方策を提起

 日本領土である尖閣諸島周辺海域での領海侵犯の頻発、香港新疆(しんきょう)ウイグル自治区での人権抑圧の深刻化など、近年、国際社会懸念を強める中国の行動が続いています日本共産党はこれまで一貫して、こうした平和民主主義人権保障に逆行する中国危険な動きを、事実に基づき、国際法にのっとって、厳密で理性的批判を加え、事態の打開の方策提案してきました。

https://www.jcp.or.jp/akahata/aik21/2021-07-01/2021070101_02_0.html

2021-07-03

anond:20210702184425

それはフェミニズムではなくて労働問題ではないでしょうか。

一日の就業時間を見直せばいいと思います

おそらくは定義問題国際法で八時間と定められているみたいですが

通勤時間とか仕事に関することならばすべて引っくるめて八時間までだったら

睡眠時間が八時間自由時間がもう八時間できるでしょう。

生後間もない育児に関してはそれでも足りないでしょうが

家系という概念に頼らなければ親に預けることもできずその期間だけは

特例措置のようなものが認められるべきでしょう。

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