はてなキーワード: アメリカ合衆国とは
「戦前・戦時中の日本と同類の好戦的な国家から、大規模テロ攻撃を含めた軍事的な攻撃・脅威を日本に加えられた場合に、どのように対応するか?」についての政軍略プランについて。
「平和憲法に殉じて、無抵抗を貫いて大人しく殺されるべきである」や「逃げるのが可能な人間から先に逃げればよい」から「今のうちに憲法を改正してシビリアンコントロール体制を整え、即応できるように準備しておく」や「米軍無し日本単独でも戦えるだけの国軍として軍事力アップ」まで、何でもよいから忌憚のない意見を聞きたい。
一つ想定されるのは「外国が日本を武力攻撃することはありえない。だから備える必要は無い」と主張して議論を避けるというケースである。しかし、私は少なくとも一つ、場合によっては日本への武力攻撃をも辞さない国家の心当たりがあるので、これについては「『日本が他国から武力攻撃を受けることはありえない』というのはありえない」と言っておく。その日本への武力攻撃をも辞さない国家とは、アメリカ合衆国のことである。
「何を馬鹿な」と言われるかもしれないが、アメリカという国家は、それ以前は友邦であった国家や地域であっても、ひとたびアメリカ自身の理由が生じれば武力攻撃を厭わない国家である。私の言うことが嘘だ と思うならば、イラクその他の国家や地域のことを思い出せばよい。
現在の日本においては軍事・国家安全保障に関する問題を論じる場合、左右を問わずア・プリオリに「日米が再び戦争になることはありえない」と前提してから議論が行われている/行われてきたように私には見える。例えば「北朝鮮や中国やロシアが日本を攻撃するか否か」のようにである。しかし果たして、そうだろうか?北朝鮮や中国やロシアの他に、日本を武力攻撃する可能性のある国家として、アメリカ合衆国の名前は挙げられ得ないのであろうか?
少し前は「アメリカの覇権が衰えつつあるのだから、これからの日本は、もっと中国に接近するべき」というような主張も見かけた。今でも見かける。もしかしたら今後の政局次第では、日本に親中政権が樹立して、中国への接近が実現するのかもしれない。その場合に日本で起こると考えられるのが、アメリカのインテリジェンス機関によるクーデター工作を通じた親米の傀儡政権樹立作戦(このようなクーデターは昔のギリシアで実際に起きた)、親中派日本人への暗殺テロ作戦などである。こうなれば、中国も同様のことを仕掛けるであろう。その後に待つのは何かと言えば、米・中によるインテリジェンス工作を受けて駒となった日本人同士で行われるテロ合戦や軍事衝突という内戦であり、それらを一挙に『解決』するために行われる空爆などの大規模軍事攻撃である。もちろん「そうなった場合には、中国と新たな同盟を結んでアメリカと戦争しよう」「軍事的な実力差があって負ける可能性は高くても、アメリカと戦争するべき」「アメリカに対して再度のカミカゼ攻撃も辞さない」とかいう意見も、それはそれで一つの意見である。
何にしても「場合によっては、あっけなく日本が戦場になることは起こり得るのだ」という認識に基づいた上での意見や議論が聞きたい。先の選挙では立憲民主党や共産党は議席を減らしたが、彼ら野党だけでなく与党もまた、早晩このような議論を迫られる日が来る。それを有権者は注視している。「考えたくもない嫌なことだから、議論を避けて誤魔化す」という手法をとる政党や政治家は、必ず見抜かれる。仮に平和憲法に殉じて無抵抗を貫くと主張するにしても、きちんと無抵抗主義の実行に伴うと想定される死者数や損失を明示した上で「たとえ殺されても無抵抗を貫こう。国民である貴方も大人しく殺されて下さい」と政治家や知識人は主張するべきである。選挙の勝敗だけでなく、理念を提示することも政党や政治家には求められると言うのであれば、それが筋であろう。それは軍事力の増強を主張する側も同様であり、武力により応じる場合に想定される死者数や損失を明示した上で「それでも武力で戦う方が、国家全体では少ない損失になる。だから、たとえ死ぬ可能性があろうとも戦争になれば、国民である貴方も戦って下さい」と主張するべきである。繰り返しになるが、嫌な話を誤魔化さないで欲しいのである。
「戦前・戦時中の日本と同類の好戦的な国家から、大規模テロ攻撃を含めた軍事的な攻撃・脅威を日本に加えられた場合に、どのように対応するか?」についての政軍略プランについて。
「平和憲法に殉じて、無抵抗を貫いて大人しく殺されるべきである」や「逃げるのが可能な人間から先に逃げればよい」から「今のうちに憲法を改正してシビリアンコントロール体制を整え、即応できるように準備しておく」や「米軍無し日本単独でも戦えるだけの国軍として軍事力アップ」まで、何でもよいから忌憚のない意見を聞きたい。
一つ想定されるのは「外国が日本を武力攻撃することはありえない。だから備える必要は無い」と主張して議論を避けるというケースである。しかし、私は少なくとも一つ、場合によっては日本への武力攻撃をも辞さない国家の心当たりがあるので、これについては「『日本が他国から武力攻撃を受けることはありえない』というのはありえない」と言っておく。その日本への武力攻撃をも辞さない国家とは、アメリカ合衆国のことである。
「何を馬鹿な」と言われるかもしれないが、アメリカという国家は、それ以前は友邦であった国家や地域であっても、ひとたびアメリカ自身の理由が生じれば武力攻撃を厭わない国家である。私の言うことが嘘だ と思うならば、イラクその他の国家や地域のことを思い出せばよい。
現在の日本においては軍事・国家安全保障に関する問題を論じる場合、左右を問わずア・プリオリに「日米が再び戦争になることはありえない」と前提してから議論が行われている/行われてきたように私には見える。例えば「北朝鮮や中国やロシアが日本を攻撃するか否か」のようにである。しかし果たして、そうだろうか?北朝鮮や中国やロシアの他に、日本を武力攻撃する可能性のある国家として、アメリカ合衆国の名前は挙げられ得ないのであろうか?
少し前は「アメリカの覇権が衰えつつあるのだから、これからの日本は、もっと中国に接近するべき」というような主張も見かけた。今でも見かける。もしかしたら今後の政局次第では、日本に親中政権が樹立して、中国への接近が実現するのかもしれない。その場合に日本で起こると考えられるのが、アメリカのインテリジェンス機関によるクーデター工作を通じた親米の傀儡政権樹立作戦(このようなクーデターは昔のギリシアで実際に起きた)、親中派日本人への暗殺テロ作戦などである。こうなれば、中国も同様のことを仕掛けるであろう。その後に待つのは何かと言えば、米・中によるインテリジェンス工作を受けて駒となった日本人同士で行われるテロ合戦や軍事衝突という内戦であり、それらを一挙に『解決』するために行われる空爆などの大規模軍事攻撃である。もちろん「そうなった場合には、中国と新たな同盟を結んでアメリカと戦争しよう」「軍事的な実力差があって負ける可能性は高くても、アメリカと戦争するべき」「アメリカに対して再度のカミカゼ攻撃も辞さない」とかいう意見も、それはそれで一つの意見である。
何にしても「場合によっては、あっけなく日本が戦場になることは起こり得るのだ」という認識に基づいた上での意見や議論が聞きたい。先の選挙では立憲民主党や共産党は議席を減らしたが、彼ら野党だけでなく与党もまた、早晩このような議論を迫られる日が来る。それを有権者は注視している。「考えたくもない嫌なことだから、議論を避けて誤魔化す」という手法をとる政党や政治家は、必ず見抜かれる。仮に平和憲法に殉じて無抵抗を貫くと主張するにしても、きちんと無抵抗主義の実行に伴うと想定される死者数や損失を明示した上で「たとえ殺されても無抵抗を貫こう。国民である貴方も大人しく殺されて下さい」と政治家や知識人は主張するべきである。選挙の勝敗だけでなく、理念を提示することも政党や政治家には求められると言うのであれば、それが筋であろう。それは軍事力の増強を主張する側も同様であり、武力により応じる場合に想定される死者数や損失を明示した上で「それでも武力で戦う方が、国家全体では少ない損失になる。だから、たとえ死ぬ可能性があろうとも戦争になれば、国民である貴方も戦って下さい」と主張するべきである。繰り返しになるが、嫌な話を誤魔化さないで欲しいのである。
久々に切れちまったよ…
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
02/19 | 少年法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第35号)※ | 附4/20可決 | 附5/21可決 | 反対 | 衆反=立共維 参反=立維共沖れ碧各 |
02/24 | 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第37号) | 附6/8可決 | 附4/16可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/26 | 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第38号) | 附4/13可決 | 附4/21可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/26 | 農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第40号) | 附4/8可決 | 附4/21可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
02/26 | ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第41号) | 附5/18可決 | 附4/9可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/26 | 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第42号) | 附6/3可決 | 附4/16可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/26 | 瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第43号) | 附6/3可決 | 附4/9可決 | 賛成 | 衆=全会一致 参反=れ |
03/02 | 国立大学法人法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第44号) | 附4/22可決 | 附5/14可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
03/02 | 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律案(第204回国会閣法第45号) | 附4/22可決 | 附5/12可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
03/02 | 特許法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第46号) | 附4/22可決 | 附5/14可決 | 賛成 | 全会一致 |
03/02 | 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第47号)※ | 附4/27可決 | 附5/26可決 | 賛成 | 全会一致 |
03/02 | 自然公園法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第48号) | 附4/6可決 | 附4/23可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
03/02 | 海上交通安全法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第49号) | 5/25可決 | 4/9可決 | 賛成 | 全会一致 |
03/05 | 災害対策基本法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第50号) | 附4/16可決 | 附4/28可決 | 賛成 | 全会一致 |
03/05 | 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(第204回国会閣法第51号) | 5/11可決 | 5/19可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
03/05 | 新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第52号) | 附4/27可決 | 附5/19可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
03/05 | 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律案(第204回国会閣法第53号)※ | 附4/15可決 | 附4/28可決 | 賛成 | 衆=全会一致 参反=れ |
03/05 | 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第54号)※ | 5/18修正 | 附6/9可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ各 |
03/05 | 民法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第55号) | 附4/1可決 | 附4/21可決 | 賛成 | 全会一致 |
03/05 | 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案(第204回国会閣法第56号) | 附4/1可決 | 附4/21可決 | 賛成 | 全会一致 |
03/05 | 著作権法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第57号) | 5/18可決 | 5/26可決 | 賛成 | 全会一致 |
03/05 | 農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第58号) | 5/20可決 | 5/28可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
03/09 | 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第59号) | 附4/20可決 | 附5/28可決 | 賛成 | 全会一致 |
03/09 | 航空法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第60号) | 附5/18可決 | 附6/4可決 | 賛成 | 反=共 |
03/09 | プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案(第204回国会閣法第61号) | 附5/25可決 | 附6/4可決 | 賛成 | 全会一致 |
03/26 | 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案(第204回国会閣法第62号) | 附6/1可決 | 附6/16可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ碧各 |
04/13 | 国家公務員法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第63号) | 4/27可決 | 附6/4可決 | 賛成 | 反=維 |
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
11/04 | 包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の締結について承認を求めるの件(第203回国会条約第1号) | 11/24承認 | 12/4承認 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
02/24 | 地域的な包括的経済連携協定の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第1号) | 4/15承認 | 4/28承認 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
03/02 | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第2号) | 3/23承認 | 3/31承認 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
03/05 | 日本国の自衛隊とインド軍隊との問における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第3号) | 4/27承認 | 5/19承認 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ各 |
03/05 | 民間航空の安全に関する日本国と欧州連合との間の協定の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第4号) | 4/27承認 | 5/19承認 | 賛成 | 全会一致 |
03/05 | 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とセルビア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第5号) | 5/11承認 | 5/28承認 | 賛成 | 反=共 |
03/05 | 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とジョージアとの間の条約の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第6号) | 5/11承認 | 5/28承認 | 賛成 | 反=共 |
03/05 | 投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とジョージアとの間の協定の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第7号) | 5/11承認 | 5/28承認 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
03/05 | 原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第8号) | 5/18承認 | 6/4承認 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
03/05 | 大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第9号) | 5/18承認 | 6/4承認 | 賛成 | 全会一致 |
03/05 | 国際航路標識機関条約の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第10号) | 5/18承認 | 6/4承認 | 賛成 | 全会一致 |
03/05 | 日本国における経済協力開発機構の特権及び免除に関する日本国政府と経済協力開発機構との間の協定の規定の適用範囲に関する交換公文を改正する交換公文の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第11号) | 5/11承認 | 5/28承認 | 賛成 | 全会一致 |
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
01/18 | 令和二年度一般会計補正予算(第3号)(第204回国会予算第1号) | 1/26可決 | 1/28可決 | 反対 | 衆反=立共国 参反=立国共沖れ各 |
01/18 | 令和二年度特別会計補正予算(特第3号)(第204回国会予算第2号) | 1/26可決 | 1/28可決 | 反対 | 衆反=立共国 参反=立国共沖れ各 |
01/18 | 令和三年度一般会計予算(第204回国会予算第3号) | 3/2可決 | 3/26可決 | 反対 | 衆反=立共維国 参反=立維国共沖れ碧各 |
01/18 | 令和三年度特別会計予算(第204回国会予算第4号) | 3/2可決 | 3/26可決 | 反対 | 衆反=立共維国 参反=立維国共沖れ碧各 |
01/18 | 令和三年度政府関係機関予算(第204回国会予算第5号) | 3/2可決 | 3/26可決 | 反対 | 衆反=立共維国 参反=立維国共沖れ碧各 |
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
継続 | 平成二十八年度一般会計歳入歳出決算(第195回国会決算) | 4/13議決 | 議了 | 反対 | 衆反=立共維国 |
継続 | 平成二十八年度特別会計歳入歳出決算(第195回国会決算) | 4/13議決 | 議了 | 反対 | 衆反=立共維国 |
継続 | 平成二十八年度国税収納金整理資金受払計算書(第195回国会決算) | 4/13議決 | 議了 | 反対 | 衆反=立共維国 |
継続 | 平成二十八年度政府関係機関決算書(第195回国会決算) | 4/13議決 | 議了 | 反対 | 衆反=立共維国 |
継続 | 平成二十九年度一般会計歳入歳出決算(第197回国会決算) | 4/13議決 | 議了 | 反対 | 衆反=立共維国 |
継続 | 平成二十九年度特別会計歳入歳出決算(第197回国会決算) | 4/13議決 | 議了 | 反対 | 衆反=立共維国 |
継続 | 平成二十九年度国税収納金整理資金受払計算書(第197回国会決算) | 4/13議決 | 議了 | 反対 | 衆反=立共維国 |
継続 | 平成二十九年度政府関係機関決算書(第197回国会決算) | 4/13議決 | 議了 | 反対 | 衆反=立共維国 |
継続 | 令和元年度一般会計歳入歳出決算(第203回国会決算) | 継続 | 6/9是認 | 反対 | 参反=立維国共 |
継続 | 令和元年度特別会計歳入歳出決算(第203回国会決算) | 継続 | 6/9是認 | 反対 | 参反=立維国共 |
継続 | 令和元年度国税収納金整理資金受払計算書(第203回国会決算) | 継続 | 6/9是認 | 反対 | 参反=立維国共 |
継続 | 令和元年度政府関係機関決算書 (第203回国会決算) | 継続 | 6/9是認 | 反対 | 参反=立維国共 |
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
継続 | 平成二十八年度国有財産増減及び現在額総計算音(内閣提出第195回国会国有財産) | 4/13是認 | 議了 | 反対 | 衆反=立共維国 |
継続 | 平成二十八年度国有財産無償貸付状況総計算書(内閣提出第195回国会国有財産) | 4/13是認 | 議了 | 反対 | 衆反=立維国 継続 |
継続 | 平成二十九年度国有財産増減及び現在額総計算書(内閣提出第197回国会国有財産) | 4/13是認 | 議了 | 反対 | 衆反=立共維国 |
継続 | 平成二十九年度国有財産無償貸付状況総計算書(内閣提出第197回国会国有財産) | 4/13是認 | 議了 | 反対 | 衆反=立維国 |
継続 | 令和元年度国有財産増減及び現在額総計算書(内閣提出第203回国会国有財産) | 継続 | 6/9是認 | 反対 | 参反=立維国共 |
継続 | 令和元年度国有財産無償貸付状況総計算書(内閣提出第203回国会国有財産) | 継続 | 6/9是認 | 賛成 | 参反=維国 |
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
02/05 | 放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件(内閣提出第204回国会承認第1号) | 附3/23承認 | 附3/31承認 | 賛成 | 衆反=共維 参反=維共れみ |
04/16 | 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(内閣提出第204回国会承認第2号 | 6/1承認 | 6/11承認 | 賛成 | 全会一致 |
04/16 | 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件(内閣提出第204回国会承認第3号) | 6/8承認 | 6/11承認 | 賛成 | 全会一致 |
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
継続 | 令和元年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(内閣提出第201回国会承諾) | 4/20承諾 | 6/2承諾 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
継続 | 令和元年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(内閣提出第201回国会承諾) | 4/20承諾 | 6/2承諾 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
継続 | 令和元年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(内閣提出第201回国会承諾) | 4/20承諾 | 6/2承諾 | 賛成 | 全会一致 |
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
継続 | 日本放送協会平成二十八年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書(内閣提出第195回国会NHK決算) | 6/1異議がない | 議了 | 反対 | 衆反=立共国各 |
継続 | 日本放送協会平成二十九年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書(内閣提出第197回国会NHK決算) | 6/1異議がない | 6/2是認 | 賛成 | 衆反=各 |
マリッサはヤフーCEOになった2か月後に子供産んでいるんだが?
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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Marissa Mayer, 2011 Interview (crop).jpg
アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国・ウィスコンシン州ウォーソー
マリッサ・アン・メイヤー(Marissa Ann Mayer、1975年5月30日 - )は、アメリカのIT業界の実業家。Lumi Labs共同創業者[1]、Yahoo!の元CEO、Googleの元副社長(検索製品およびユーザーエクスペリエンス担当)[2]。Googleの顔の一人で、インタビューやイベント出演が多かった[3]。
経歴
メイヤーは、1975年にウィスコンシン州・ウォーソーでドイツ系の血を引くフィンランド系アメリカ人の家庭に生まれた[4]。母は美術の教師、父は水道会社で働いていた[5][6][7]。1993年に高校を卒業後、ウエストヴァージニアで行われたNational Youth Science Campに参加[8]。
スタンフォード大学からシンボリックシステムの学士号と計算機科学の修士号を受け、人工知能を専門分野としていた。
スイス・チューリッヒのUBS研究所(Ubilab)やカリフォルニア州メンローパークのSRIインターナショナルを経て、1999年に従業員数20人程度の規模だった[9]Googleに数少ない女性エンジニアとして入社した。人工知能とユーザインタフェース設計の専門家であり、これまでGoogleウェブ検索、Googleニュース、Gmail、Orkut、Google マップ、Google Earth、Google Health、iGoogleなどの構築に携わった[2][10]。
2008年、『フォーチュン』誌が毎年選定する「50 Most Powerful Women」(最もパワフルな女性50人)で第50位に選ばれた。これまでに最も若い女性としてランクインしたことになる[10]。
2009年、検索事業に関する仕事の功績により、イリノイ工科大学から名誉博士号を授与された[11]。
2012年7月17日、Yahoo! CEOに就任[12][13]。 同年9月30日に男児を出産 [14]
2013年2月、ヤフーの就業制度について、従業員の在宅勤務をオフィス勤務に転換する方針を示した[15] 。このことについて、在宅勤務をしていた従業員などからの批判が起こった。[16]
2013年4月、ヤフーでの育児休暇制度を変更し、育児休暇期間の延長と育児休暇に伴う賞与を与えることにした[17]。この制度変更についてCNNは、FacebookやGoogleなどのようなシリコンバレーにある企業の制度に合わせたものだと伝えた[18]。
2017年1月9日、Yahoo!の中核事業をVerizonに売却する契約が正式に結ばれた後にYahoo!役員を退任する、と発表された[20]。
2017年3月、Yahoo!の中核事業売却後、CEOを退く際に2300万ドル(約26億円)の退職金を受け取ることが明らかになった。ボーナスについては辞退した[21][22][23]。
2017年4月、ベライゾン・コミュニケーションズへの中核事業売却で約1億8600万ドル(約205億円)を手にすることが、米証券当局への届け出で明らかになった[24]。
中身を見たらああ、経済だけではなくて政治もオワコンだなって。この国の将来はないですね
こんなの氷山の一角だけど例を挙げると
・野党の一貫性の無さ。例えば自衛隊派遣に文句を言って多くの邦人を見殺しにしてたのに、いざ自民や防衛省がこの失態を侵すとなると真逆のことを言い出す。人命軽視だとか与党に散々文句言うけどあんたらも人命軽視してるじゃん。命より支持率と議席か。自民と同じ穴の狢やん。ため息しか無いね。
・過去や目前の問題の追求ばかりに時間を費やして、来たる首都直下型地震、南海トラフ地震、富士山噴火に対する国民への周知と対策、議論がほとんどできていない。
・共に支え、助け合う社会を作る。誰もが政治に参加できるシステム作りには、まず根本からの教育改革始める必要があるが、不思議と話題にもあげようとしない。教育福祉は少子化問題や国民の意識にも影響してくるんだがな。
・少子高齢化対策にやけに消極的。これは国の存亡、国民の生活に関わる重大な問題で、もっと政治家や官僚、国民の間で話題にならなければならない。
・隣国の脅威に対しての認識が甘すぎる。残念ながら日本の国力、軍事力では中国は歯が立たない。アメリカもよっぽどの利益がない限りは助けてはくれないでしょう。仮にアメリカが助けてくれたとしてもアメリカをぶちのめせるレベルで中国軍は強い。既に日本は経済的にも中国に依存しており、中国が指一本動かすだけで日本はどうにでもなる。安倍晋三やネトウヨが言う対中強固姿勢は国を滅ぼす行為他ならないし、だからと言ってネサヨの言う通り日本から自衛隊をなくせだの、防衛費を減らせだの、兵器購入・開発するなだのいうのは「日本を占領してください」同じく国を滅ぼす行為他ならないのに。ロシア、アメリカ、中国、(韓国)といった大国に囲まれてるかつて大国だった日本という小国が独立を維持するには強力な兵器を持つ必要もあるし(北朝鮮の存在そのものが阻止力の根拠。中国が思い通りに北朝鮮を動かせないのも北朝鮮が核で中国を威嚇してるからで)。ネトウヨの言う「弱腰外交」も必要。バランス良くやっていかないと小国は独立を維持できない。
「対中強固姿勢」だの「9条守れ、自衛隊無くせ」だの極端な意見を盲目的に叫び続ける政治家とそれに乗っかる国民が圧倒的に多い時点でこの国はダメだって思う。
彼らの脳内には国の将来や国民の生活のことなど微塵もなく、あるのは常に選挙で勝つこと。変えようとしても利権の問題があり、それがまた難しいそうな。利権があるのはいいとしてもあいつら100%利権で国民は選挙の時以外は眼中にもないからな。
国を愛することを強要するのではなく、愛される国になるべきだけど、遺憾ながら事は真逆の方向に行ってることは言うまでもないでしょうね。絶望しかないですよ。
連邦捜査局は、司法省に属するアメリカ合衆国の警察機関の一つ。国内の治安維持を一手に担い、テロ・スパイ、政府の汚職、複数の州に渡る広域事件、強盗事件などの捜査を担当する。さらに、誘拐事件では通報から24時間を経過すると、広域事件として自治体警察からFBIに捜査主体が移される。
つか、日本で四半世紀以上生きていても。
1987年、アメリカ合衆国へ渡り、左派リベラルでフェミニズム運動の急先鋒だった民主党下院議員、パトリシア・シュローダー(英語版)の個人事務所でコングレッショナル・フェロー(一定の団体のスポンサーシップにより、アメリカ合衆国議会の議員事務所や委員会に派遣される制度[7])として勤務した。
(中略)
1993年、第40回衆議院議員総選挙に奈良県全県区から無所属で出馬し、得票数トップで初当選。1994年、政策集団「リベラルズ」に参加し、リベラルズを母体に自由党(柿澤自由党)が結党され、党首の柿澤弘治が羽田内閣で外務大臣に就任し、与党入りする。同年7月、自民党を離党した海部俊樹を代表に自由改革連合を結成し、同年末に新進党に合流。
EUの文書がフェミサイドの定義を書いていると言っている人がいるので、そのメモを書いておく。
まず話に上げられていたフェミサイドの定義が書いてあるとされる文書はこちらのこの箇所。
Official Journal of the European Union/ISSN 1725-2423/C 227 E/Volume 51 4 September 2008/149page/E.
URL:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2008:227E:FULL&from=EN
“E. whereas the term feminicide emanates from the definition of violence against women which is laid down in Article 1 of the Convention of Belém do Pará as follows: any act or conduct, based on gender, which causes death or physical, sexual or psychological harm or suffering to women, whether in the public or the private sphere; whereas the punishment and eradication of feminicide is an obligation and must be a priority for any state based on the rule of law,”
“E. フェミニサイドという用語は、ベレン・ド・パラ条約第1条に規定されている「女性に対する暴力」の定義に由来するものであるが、その定義は次のとおりである。すなわち、性別に基づき、公的領域であるか私的領域であるかを問わず、女性に死または身体的、性的、心理的な危害や苦痛を与えるあらゆる行為または行動である。”
URL:https://www.wikigender.org/wiki/convention-of-belem-do-para/
預託先 米州機構事務局(General Secretariat of Organisation of American States
女性に対する暴力の防止、処罰及び根絶に関する米州条約(通称:ベレン・ド・パラ条約)[1]は、米州機構(OAS)内で締結された国際人権文書であり、米州において女性の権利を保護・擁護するためのメカニズムを確立し、公私を問わず、女性の身体的、性的、心理的な完全性に対する暴力と闘うことを求めている。
この条約は、1994年6月9日にブラジル・パラー州の州都ベレンで開催されたOAS第24回総会で採択され、1995年3月5日に発効しました。2012年8月現在、OAS加盟国35カ国のうち32カ国が批准しています(カナダ、キューバ、アメリカ合衆国の男女共同参画は未加盟)。90年代半ばにベレン・ド・パラの条約が採択され、広く批准されたことは、女性の権利を守るための闘いにおける画期的な出来事です。特に、この条約は半球の人権に関する他のどの条約よりも多くの批准を得ており[2]、女性に対する暴力の問題を具体的に取り上げた歴史上初めての条約です。[3)条約の遵守を監督する機関は、OASの機関である米州人権委員会(IACHR)と米州人権裁判所である。
目次を見る
1 背景
2.2 各国の義務
3 米州における保護の仕組み
3.2 条約の実施をフォローアップするメカニズム(MESECVI
4 参考資料
5 参照
6 外部リンク
7 フィードバック
背景
ベレン・ド・パラ条約は、米州女性委員会(Comisión Interamericana de Mujeres:CIM)によって起草されました。1928年に設立されたCIMは、女性の人権認識を保証するために設立された最初の政府間機関であり、OAS内の各加盟国に代表者を置き、アメリカ大陸における女性の権利とジェンダー平等について議論し、政策を策定する主要なフォーラムとなっている[4][5]。
条約はその前文で、女性に対する暴力は「女性と男性の間の歴史的に不平等な力関係の表れである」と述べ、すべての女性が暴力から自由である権利には、あらゆる形態の差別から自由である権利も含まれると認識しています。これは、女性に対する暴力の問題の深刻さ、女性が歴史的に受けてきた差別との関連性、そして暴力を防止し、罰し、撤廃するための包括的な戦略を採用する必要性について、アメリカ大陸全体で感じられている一様な関心を反映しています[6]。 この条約のもうひとつの注目すべき質は、米州人権システムの他の文書に含まれる規範と創造的に組み合わせることで条約の強度を高めることができるという意味で、国連宣言が提供する領域を超える広範な戦略と執行メカニズムを提供していることです[7]。
実際、2011年に欧州評議会(CoE)で「女性に対する暴力及び家庭内暴力の防止及び対策に関する条約」が採択されるまで[8]、ベレン・ド・パラの条約は、女性に対する暴力の問題を具体的に取り上げた世界で唯一の国際条約でした。
しかし、2004年にアムネスティ・インターナショナルが指摘したように、この条約は女性に対する暴力の根絶に向けた国際的なコミットメントであり、アメリカ大陸で広く批准されているにもかかわらず、条約採択から10年経っても、この地域の女性に対する暴力行為は根絶されたとは言い難い状況にあります[2]。
ベレン・ド・パラ条約の第1章は「定義および適用範囲」と題され、女性に対する暴力を「性別に基づいて、公的領域であるか私的領域であるかを問わず、女性に死または身体的、性的、心理的な危害や苦痛を与える行為または行動」と定義し(第1条)、身体的、性的、心理的な暴力を含むと理解されています(第2条)。保護される権利」と題された第2章では、「すべての女性は、暴力から自由である権利を有する」(第3条)--あらゆる形態の差別から自由であり、女性が劣等感または従属感の概念に基づく固定的な行動様式および社会的・文化的慣行から解放されて評価され、教育を受ける権利を含む(第6条)--、および「地域的および国際的な人権文書に具現化されているすべての人権および自由を承認し、享受し、行使し、および保護する権利」(第4条)を定めています。締約国は、女性に対する暴力が、女性の市民的、政治的、経済的、社会的および文化的権利の自由かつ完全な行使を妨げ、無効にすることを認識する(第5条)。
第3章では、この章のタイトルに沿って、「国家の義務」を概説し、必要な国内法や行政機構の導入に特に重点を置いて、「あらゆる適切な手段により、遅滞なく、このような暴力を防止し、処罰し、根絶するための政策を追求する」ことを締約国の義務としています(第7条)。しかし、それだけではありません。続いて、プログラムを含む「漸進的に具体的な措置を講じる」という締約国の義務の概要と定義が述べられています。
b. 教育プログラムを通じて、男女の社会的・文化的な行動パターンや偏見、男女の劣等感や優越感の考え方に基づく慣習や固定観念を修正すること。
c. 司法行政に携わるすべての人々、特に警察官やその他の法執行官の教育・訓練を促進する。
d. 暴力を受けた女性に対し、シェルター、カウンセリングサービス、被害を受けた子どものケアと保護を含む適切な特別サービスを、公的機関および民間機関を通じて提供すること。
e. 教育を通じて、女性に対する暴力の問題とその救済策に関する認識を促進すること。
f. 暴力を受けた女性が、公的、私的、社会的な生活に完全に参加できるように、効果的な再適応プログラムや訓練プログラムへのアクセスを提供すること。
g. あらゆる形態の女性に対する暴力の根絶に貢献し、女性の尊厳の尊重を強化するために、メディアが適切なガイドラインを作成することを奨励すること。
h. 女性に対する暴力を防止し、処罰し、根絶するための措置の有効性を評価し、必要な変更を策定し、実施するために、女性に対する暴力の原因、結果、頻度に関連する調査および統計その他の関連情報の収集を確保すること。
i. アイデアや経験の交換、および暴力にさらされている女性の保護を目的としたプログラムの実行のための国際協力を促進すること(第8条)。
これらの措置を採用するにあたり、締約国は、特に人種や民族的背景、または移民、難民、避難民としての地位を理由とする女性の暴力に対する脆弱性、および妊娠中に暴力を受けた女性、障害者、未成年者、高齢者、社会経済的に不利な立場にある女性、武力紛争の影響を受けた女性、自由を奪われた女性の脆弱性を特別に考慮することが求められている(第9条)。
米州における保護の仕組み
締約国が条約に基づく義務を確実に果たすために、特定の保護メカニズムが設けられている。すなわち、(1)ベレン・ド・パラの条約自体に見られるメカニズム、(2)2004年に別個の法律によって創設された「条約の実施をフォローアップするメカニズム」(MESECVI)と呼ばれる追加メカニズムです。
ベレン・ド・パラ条約の第4章「米州保護メカニズム」に基づき、各国が条約を採択または批准すると、OASはこの引き受けた義務を、人権の促進と保護に関する2つの活動分野で監督します。1)米州女性委員会(CIM)、2)米州人権委員会(IACHR)と米州人権裁判所で構成される米州システム。
CIMの監督的役割は、2年ごとに発行される定期報告書[9]を通じて、「女性に対する暴力を防止及び禁止するために採用された措置、並びに暴力の影響を受けた女性を支援するために採用された措置、並びにこれらの措置を適用する際に観察されるあらゆる困難、及び女性に対する暴力の要因」(第10条)をCIMに更新する締約国の条約上の義務の結果である。このような報告書に基づいて、CIMは、そのマンデートと目的に沿って、女性の権利とジェンダー平等の分野で政策を策定し、締約国に勧告を行うことができます[10]。
米州システムの監督機能には2つの側面がある。第一に、このような機能は、締約国およびCIMが条約の解釈に関して米州裁判所に勧告的意見を求めることができる限り、米州裁判所の能力の下にある(第11条)。第二に、このような機能は、締約国が条約第7条で定められた義務に違反しているという苦情を受け取り、送信する権限を有する限りにおいて、米州機構の能力に該当する。このような苦情は、OASの1つまたは複数の国で法的に認められた個人、グループ、または非政府組織が提出することができます。「米州人権委員会は、米州人権条約および米州人権委員会の請願書の提出および検討に関する規約および規則によって定められた規範および手続きに従って、かかる主張を検討するものとする」(第12条)。
司法国際法センター(CEJIL)が2006年に発表したポジション・ペーパー[3]によると、条約の発効以来、CIMは条約に基づく締約国の報告書を受け取っていたが、限られた資源、報告書に関する十分な議論の欠如、報告書の独立した検証と詳細な評価の不実施などの理由により、条約から生じる国家の義務に対するフォローアップの影響は制限されていたという。この論文では、ベレン・ド・パラ条約の採択は、IACHRの機能に属する苦情処理手続きに関しても、最初の10年間でIACHRに提出された事例の数が限られていたこと、IACHR事務局長のリソース不足、米州システム機関の構成などの理由から、期待されたほどの影響を与えなかったと述べている。以上のことから、CIMとIACHRは、その任務を遂行し、ベレン・ド・パラの条約を批准した多数のOAS諸国が引き受けた公約の実現に貢献する上で、大きな困難を抱えていました。
このことは、条約発効後5年以内にCIMが調査を行い、条約の目的が達成されていないことが明らかになったことから[11]、ベレン・ド・パラ条約のフォローアップ・メカニズムの設立に必要な措置を講じることが委任された。
条約の実施をフォローアップするためのメカニズム(MESECVI
2004年10月26日、OAS事務総長が締約国会議を招集した際に、ベレン・ド・パラ条約実施フォローアップ機構(MESECVI)の規約が承認されました[12]。 MESECVIは、条約の目的達成に向けた進捗状況を検証するための、独立したコンセンサスベースのシステムです。MESECVIは、条約の地域への影響、女性に対する暴力の防止・処罰・根絶における締約国の成果、関連する公共政策の実施における既存の課題を検証するために、条約の締約国と専門家委員会(CEVI)との間で経験や技術協力を交換する場を通じて、体系的かつ継続的な評価を行うための方法論を提供しています[13]。”
↑のベレン・ド・パラ条約は”女性に対する暴力”の定義であって、フェミサイドの定義ではない。
また、”Official Journal of the European Union/ISSN 1725-2423/C 227 E/Volume 51 4 September 2008/149page/E.”はフェミサイドの定義を説明しているのではなく、ベレン・ド・パラ条約第1条を引用して”女性に対する暴力”にフェミサイドも含まれるということを書いている。
さらに、”Official Journal of the European Union/ISSN 1725-2423/C 227 E/Volume 51 4 September 2008”の中でもフェミニサイドとされているのは女性の殺人事件のみである
平和の旗
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E5%92%8C%E3%81%AE%E6%97%97
平和の旗(へいわのはた、伊:la bandiera della pace)は、戦争に反対し、平和を求める意思を表示する旗。特定の組織や団体を代表したり帰属を示したりする旗ではない。
1960年代にイタリアで考案され、2003年のイラク戦争開始に前後して世界各地で使われるようになった。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B0_(LGBT)
このフラッグはアメリカ合衆国カリフォルニア州に発祥を持つが、今では世界中で使われている。1978年にサンフランシスコのアーティストギルバート・ベイカーがデザインし、最初の改良で広く調達可能な布の色への変更を行った後に数度の修正が行われた[1][2]。 2008年の時点で、最も広く使われているのは 6 色構成(赤、橙、黄、緑、青、紫)のものである。
おじいさんとおばあさんが住んでいました。
おじいさんは産廃のジャンクパーツの山へ出かけ、おばあさんはライン工のバイトに出かけました。
おばあさんが半導体の最終チェック作業に従事していると、それはそれは大きなウェハーが流れてくるではありませんか。
おばあさんはそのウェハーをこっそり持って帰ると、爺さんが拾ってきたジャンクパーツにインストールしてみました。幸いピン曲がりもなくパーツは起動。コンソールの中からAIが話しかけてきました。
AIは自分のことをピーチマン Build 20000とよびました。おじいさんはビルド番号規則がWindows11みたいだと思いましたが、疑問は胸にしまうことにしました。やがてピーチマンは機械学習によって世の中のあらゆる現象を学習します。おじいさんはジャンクパーツの中から3Dプリンタを拾ってきて取り付けますが、ピーチマンはそのころBuild30000に達しており、3Dプリンタから新たな半導体と各種パーツを吐き出します。
おじいさんはこれらの部品を組み立てると桃太郎1.0として起動させました。その中身はマザーであるピーチマンと寸分たがわぬもので、立派に正常動作したそうです。特に排熱機構はなかなかのものでした。
やがてピーチマンは鬼のバイデンを倒すためにアメリカ合衆国に出かけました。その道中で政府に圧力をかけられているGAFAのCEO、ザッカーバーグが加わります。彼は報酬を受け取らない代わりにアメリカ政府の圧力に屈しない組合を作りたい、と、ビジネス交渉として桃太郎1.0の仲間に加わりました。続いて、ビル&メリンダ財団が出資の申し入れをしてきます。おじいさんとおばあさんはこの時点で財宝なくして大金持ちになりますが、それはまた別の話(※ネバーエンディングストーリー)。続いて桃太郎1.0に近づいてきたのは、言論規制を受けたトランプ大統領でした。武闘派を数多く抱える彼ほど力強い助っ人はおりません。桃太郎は文武両道の味方を手に入れてバイデン政権に勝利し、FRBとインサイダー取引を行ってGAFAMとトランプに秘密裏の平和条約を締結させた後、さらなる大金持ちになったんだーそうなー(べつやくれい)。
調べてみました!
ほとんど確実。何故なら、人口統計調査により、ユダヤ人の戦前戦後の人口差は550万人程度はあり、人口統計調査の誤差を踏まえれば600万人程度のユダヤ人が殺されたことはほぼ確実である。別々の研究機関や研究者によって何度も推定は繰り返されているが、めちゃくちゃ極端に低く見積もっても約450万人程度とされており、大差はないと考えて良いだろう。ちなみに、否認派向けに言っておくと確認できる限り、否認派できっちり人口統計調査をした人は存在しないようである。否認論が嘘であるとバレるからか?w 出典は、『ホロコースト大事典』(柏書房)、芝健介『ホロコースト ナチスのユダヤ人大量虐殺の全貌』など。
これは数字は概ね合っているが、明らかに死亡者数ではない。英語圏でいう「リンゴとオレンジを比較している(compare apples to oranges)」であろう。
約3世紀に及ぶ奴隷貿易で大西洋を渡ったアフリカ原住民は1500万人以上と一般には言われているが、学界では900万人-1100万人という、1969年のフィリップ・カーティンの説を基にした数字が有力である。多数の奴隷船の一次記録の調査で、輸送中の死亡率がそれまで考えられていたほど高くなかった[注釈 2]、輸出先での人口増加率が意外に高いと推定される、というのが説の根拠である。ただし、カーティンの説(彼自身は900万人強を提唱していた)には、一次記録が存在しない16世紀 - 17世紀初頭に関しての推定数が少なすぎるという批判もあるが、そうした批判を踏まえても1200万人を大きく超えることはないと考えられている[7]。
んー、これはよくわからん。以下では1000万人は正しいかのように思えるが、はっきりしない。
その犠牲者は征服前の人口はおよそ1100万人であったと推測されるが、1600年の人口調査では、先住民の人口は100万程度になっていた。スペイン人は暴虐の限りを尽くしたうえに、疫病により免疫のない先住民は短期間のうちに激減した[29]。
何故はっきりしないかというと、こんな記事を見つけたからである。
さらなる批判を浴びたのは、ラス・カサスが挙げるインディオの犠牲者数が大幅に水増しされているとの“疑惑”だ。
たとえばラス・カサスは、征服前のイスパニョーラ島(現在のハイチとドミニカ共和国)の人口を300万と記しているが、当時の複数の記録でも現代の研究者の評価でもその人口は100万を超えていない。同様にラス・カサスは、メキシコ中央部で400万、ペルー副王領でも同じく400万の生命が奪われ、1502年から42年までの40年間に2580万から2880万人のインディオが征服戦争の犠牲になったとしているが、当時の人口調査や統計では正確な数字を出すことは不可能で、「被害」の規模に確たる根拠があるとはいえない。
16世紀に新大陸で虐殺を行なったスペインが、当時もっとも「啓蒙的、人道的」だった[橘玲の世界投資見聞録] | 橘玲×ZAi ONLINE海外投資の歩き方 | ザイオンライン
何にしても一体、1000万人はどこから出てきた値なのか知識がないのでよくわからない。ここに書いてあるように、正確な統計値があるとも思えない時代の数字にどれほど信憑性があると判断すれば良いのだろうか?
んー、これも上と同じで、正確な統計があるとは思えない時代の話だし、ちょっと調べた程度ではさっぱりわからない。しかし以下のような記事を見つけた。人口がもしそうだとするなら、1000万人はあり得ない。
インカ帝国は、13~16世紀にかけて繁栄した、アンデス山脈沿いの南北4000kmに及ぶ、現在の南米ペルーを中心とした広大な大帝国であり、最盛期には人口600万を有した。有名な遺跡として、標高2500mの高地に作られたマチュピチュ都市がある。
追記;↑と思ったが、Wikipedia「インカ帝国」によると、上の記事は間違いの可能性が高いように思われる。
前身となるクスコ王国は13世紀に成立し、1438年のパチャクテク即位による国家としての再編を経て、1533年にスペイン人のコンキスタドールに滅ぼされるまで[1]約200年間続いた。最盛期には、80の民族と1,600万人の人口をかかえ
しかしこの記事でも、虐殺の話はまるで出ておらず、「伝染病が壊滅的な打撃」ともあり、「リンゴとオレンジを比較している(compare apples to oranges)」の疑いが強い印象。
英語版Wikipediaを調べた。英語版は流石にやたら詳しい。これによると、1000万人は完全な出鱈目・デマである。デマ源を突き止めたいんだけどなぁ。
2010年のアメリカ合衆国の国勢調査では、自らがアメリカインディアンまたはアラスカ先住民であると認識しているアメリカ人は293万2,248人で、アメリカ人口の約0.9%でした[50]。 2011年のカナダの国勢調査では、自らがファースト・ネーション(またはイヌイットやメティス)であると認識しているカナダ人は183万6,035人で、カナダ人口の約4.3%でした[51]。 ヨーロッパ人が到着する前にアメリカ大陸に住んでいた人の数については意見の一致を見ていませんが、広範な研究が続けられています[52][53]。 52][53]現代の推定では、ヨーロッパによる植民地化以前に北米大陸に住んでいた人々の数は210万人から1800万人とされているが[54]、アメリカ国勢調査局は1894年に、1492年の北米大陸はほとんど何もない大陸であり、インディアンの人口は「50万人をはるかに超えることはなかっただろう」と主張している[55][56]。
インディアンの数は、感染症、ヨーロッパ人との衝突、部族間の戦争、同化、カナダやメキシコへの移住、出生率の低下などにより、19世紀には50万人を下回るまでに減少したという。主な原因はヨーロッパの探検家や商人が運んできた伝染病であった[57][58] 米国国勢調査局(1894年)は1789年から1891年までの102年間の戦争による特別な死亡者の推定値を示しており、その中には「個人的な問題」で殺された8,500人のインディアンと5,000人の白人が含まれていた。
米国政府の下で行われたインディアン戦争は40回以上にも及びます。彼らは、個人的な戦闘で殺された人を含めて、約19,000人の白人男性、女性、子供の命を奪い、約30,000人のインディアンの命を奪ってきました。実際に死傷したインディアンの数は、この数字よりもはるかに多いに違いありません。5割増しというのが安全な見積もりだろう[59]。
スターリンが粛清により大量の処刑者を出したのは史実であろうが、一千万人はいくらなんでも盛り過ぎである(実際には明らかにあり得ない非現実的な無茶苦茶誇張された数字もあったくらいであるが)。これは冷戦末期以降にソ連・ロシアが情報公開をしていて、確定はしていないが、概ねの数字はわかっている。おそらく粛清で処刑されたのは90万〜120万人程度と考えられる。
ソ連政府はミハイル・ゴルバチョフの時代にNKVDの後身ソ連国家保安委員会 (KGB) が「スターリンが支配した1930年から1953年の時代に786,098人が反革命罪で処刑されたこと」を公式に認めた。さらにソ連崩壊後にはロシア連邦国立文書館 (GARF) がNKVDグラーク書記局が1953年に作成したという統計報告書を公開した。それによるとNKVDは1937年と1938年の2年間に1,575,259人の者を逮捕しており、このうち87%以上の1,372,382人に及ぶ人が反革命罪および反国家扇動罪などに問われた政治犯であった。ソ連時代の統計[16]の開示[17]や、第三者による検証[18]を経ても、粛清された人物の合計数は今もなお公式に確定していない。
ウクライナへの人工飢餓として、ジェノサイド認定をしたらしいが、ジェノサイドと言えるのかどうかは議論の余地がある。しかし、何にしても、ホロコーストのように殺戮を目的とはしておらず、これもまた「リンゴとオレンジを比較している(compare apples to oranges)」であろう。
飢餓による餓死者の総数に関しては未だ議論が続いており、飢饉の犠牲者数についても学説によって250万から1450万人までの幅がある[7][2]。
この飢餓の主たる原因は、広範な凶作が生じていたにもかかわらず、ソ連政府が工業化の推進に必要な外貨を獲得するために、国内の農産物を飢餓輸出したことにあった。その意味で大飢饉が人為的に引き起こされたものであることは否定できない。ウクライナのユシチェンコ政権は、これをもってウクライナ人に対する大量虐殺であったと主張し、国際的な同調を募った。一方、現代ロシアの歴史家を中心に、大規模で悲惨な飢饉があったという事実認識には同調するが、飢饉の被害はウクライナ人のみならずロシア人やカザフ人にも広く及んだと指摘して、これがウクライナ人に対する民族的なジェノサイドであることを否定する議論もあり、見解の相違は埋まっていない。
全然知らない話だが、以下を読む限り、「2000万人」は盛っていると思われる。しかもその大半は天然痘などの疫病であるようだ。しかし、相当規模の残虐行為を働いたのは事実であろう。
自由国政府は当初は象牙を、後には貴重な商品となっていったゴムなどの天然資源を開拓した。自由国の軍隊である公安軍(Force Publique)の支援を受け、その領土は複数の私的な採掘利権に分割された。英白インド・ゴム会社(英語版)はとりわけ、その領土から利益を得るために武力と残虐行為を用いた。コンゴにおけるその政権は強制労働をさせ、ゴム収集のノルマを満たしていないコンゴ先住民を殺害し切断した。何百万人ものコンゴ人がこの期間に犠牲となったが[4]、死者の多くはコンゴ川下流地域の人口の半数近くが死亡した天然痘を含む、ヨーロッパ人入植者との接触によってもたらされた新しい病気が原因だとも特定されている[5]。
自由国時代には過剰死によってコンゴ人口が急減したが、死者数の推定値にはかなりのばらつきがある。数字は推定値であるものの、この時期に死亡したコンゴ人は人口のおよそ5分の1にあたる1000万人にのぼるとされている[6][7][8][9]。最初の人口調査が実施されたのは1924年であるためこの期間の人口減少を数量化することは困難であり、ウィリアム・ルービンスタイン(英語版)のように、アダム・ホックシールドが引証した数値はほとんど証拠に基づかない推測であると主張する者らによって、これらの数字は議論されてきた[10]。
これは適当な解説サイトが見当たらないので、自分の知識だけで言うけど、これも飢餓でしょ。数値は知らないけど、これもまた「リンゴとオレンジを比較している(compare apples to oranges)」。
残り二つの中国のは自分で調べて。文字数制限で書けない。ともかく、人数の精度に問題あり過ぎだし、ホロコーストと同レベルで比較対象にできるものはない。ホロコーストはほんとに民族抹殺を狙った大量虐殺で、そんなものは人類史上見当たりません。かのアドルフ・アイヒマンは「欧州すべてのユダヤ人、1030万人を殺したかった」と述べたアルゼンチン逃亡中の録音記録があったりしますが、そこからもわかるようにユダヤ人絶滅は本気だったのです。