はてなキーワード: 著作権法30条とは
AIが
筆者は「日本の法において、学習そのものを拒否する権利は最初から無い」と述べていますが、これは完全に正確とは言えません。
現状、日本の法律では「著作権法30条の4」に基づき、著作物を学習データとして利用する行為は一定の条件下で許容されています。
ただし、その範囲や条件は解釈の余地があり、特に「学習目的の利用」が具体的に何を指すのかについては、まだ法的に明確化されていない部分があります。
そのため、法的議論が進行中であることを軽視しているようにも見えます。
筆者は、「個人の絵柄が再現されることはあり得ない」と断言していますが、これは生成AIの特性をやや過小評価している可能性があります。
確かに、現在のAI技術では数十枚程度の学習では個別の絵柄を忠実に再現することは難しいと言えます。
しかし、「LoRA(特定の作家に特化した学習モデル)」のような技術は既に存在しており、これを利用すれば特定作家のスタイルを再現することが可能です。
これが問題視されている点を無視するのは、公平な議論とは言えないかもしれません。
筆者は反AI派の行動を「感情論」や「おまじない」と断じていますが、反AI派の中にも「自身の表現が無断で利用されること」に対する倫理的懸念や、「AI技術がクリエイターの市場に与える経済的影響」を真剣に考えている人々がいます。
これらの懸念を一括して「無知」「癇癪」と表現するのは、反対意見を不当に矮小化していると受け取られる可能性があります。
筆者は生成AIを「道具」であると位置付けていますが、この視点だけでは不十分です。生成AIは単なるツールであると同時に、新しい文化や経済の仕組みを作り出す可能性を持った技術です。
そのため、「AIは道具でしかない」とする議論では、AI技術がもたらす社会的影響を正確に評価できていないように見えます。
5. 過度な断定と冷笑的な態度
筆者は議論の中で感情的な表現や冷笑的な態度を多用しており、「反AI派は愚かだ」という印象を読者に強く与えています。
このアプローチは、自身の意見を支持する読者には響くかもしれませんが、中立的または反対の立場にいる読者には逆効果となる可能性があります。
批判的な視点を示すことは重要ですが、過度に攻撃的な表現は議論の説得力を損なうことがあります。
筆者の意見は、生成AI技術を肯定的に捉え、冷静な視点で反AI派の行動を批判している点で一理あります。
しかし、技術や法的問題、反対意見の背景をやや軽視している面も見受けられます。
意見そのものは正当性がある部分も多いですが、一部で議論のバランスを欠いている印象を受けます。
もし筆者が自分の立場をより説得力のあるものにしたいのであれば、反対意見をもう少し丁寧に扱い、具体的な技術的・法的根拠を挙げることで、公平な議論を構築することが望ましいでしょう。
って言ってたよ。
20XX年、域外適用されるAI規制法により生成AI利用企業および個人は賠償責任を負う、既に激しい国際的非難を受けていたAI開発企業および日本政府も幇助犯として巨額の賠償金を負うことになる。
AI開発企業の代表、開発者、およ世界的に悪名高い日本の「著作権法30条の4」の立法に関わった政治家、官僚は、ハーグ国際裁判所にて「人道に対する罪」で裁かれ、厳罰に処される。
なお「人道に対する罪」に時効はなく、国際指名手配された逃亡犯は一生「ハンター」に追われ続けることとなる。
とても巨額の賠償金(まったく正当に被害から算定されたものだが)を支払えない日本政府は破綻し、日本は国連監視下での米、EU、中国の共同統治となり、自民党は犯罪化される。
その頃には既にネトウヨではないクリエイターをはじめとする良心を持った日本人は協力して日本を脱出しており、統治と取り立ては苛烈なものであったが国際世論は「自業自得」と断じるのだった。
生成AIで絵を描く理由なくしたって言ってる絵師いるけど、この世に存在しうる全ての画像データのパターンが生成された時にどうせ描く理由なくすから早いうちに筆折って別の仕事探したほうがいい。
単純なビットマップ画像の全パターンの生成は今の技術では途方もない時間かかるけど近い将来可能になる。
当然中には児ポとかの画像になりえるものも含まれているので仮に公開されたとしてもすぐに取り消されると思うけど、一度生成された事実は変わらないので自分の描こうとしているものがもうこの世のどこかで生成された事実は変わらないことにメンタルを病むよ。
またこれをイギリス国内でやられたら全ての画像に著作権が発生するかもしれない。
それまでの間にも今実験中の脳でイメージしたものを出力する技術とかも出てくるだろうし、手書きの意味というのはどんどん薄れてく。
学習モデルを使った生成AIも今は膨大な画像から学習しているけど、効率が悪いのでデータセット少なくする方向に進歩していくし、用途を絞ればもう存在する。
自分が作った画像(手書きでもAIでもなんでもいい)に対してどういう意味を付けるかという方向性に創作性をもたせたほうがいい。
思えば2017年のイラスト生成AIのMakeGirlsMoeは顔しか出てなかったのがたった5年で今のクオリティのものができるとは予想してなかった。
出力された画像も明らかに日本のゲームから学習されたであろうものが出力されてた。(戯画とかNavelとかそのへんに近い作品)
すでにそういうものができていたにもかかわらず、著作権法30条の4が2018年に改正されるのを阻止できなかった時点でだいぶ厳しい。
絵師は今のものが出てきてやっと反対してるけど、法律改正した人たちはこうなることを織り込み済みで改正してる。
「欧米では生成AIへの法規制が進みつつあるが、日本はまだ規制に手をつけていない。著作権法30条の4があるからAIの学習もし放題だ。これは日本が勝つチャンス! 規制を進めてはならない!」
みたいな言い分をみるんだけどさ。自分が素人だからかさっぱり意味がわからないのよ。日本だけ規制が緩いと何ができる? どういう発展を想定してるの? 勝つってどの分野で何に?
生成AIの学習データって世界中から莫大な量をかき集めたからいまの性能が実現してるんでしょ。日本で学習が自由でも海外のデータを勝手に使うのはダメでは? 国産の学習データだけで賄えるの? アニメ系のAIなら国内だけでじゅうぶん作れるとかそういう話なのか?
いまの主要な生成AIはぜんぶ海外製だから、日本の法律がどうだろうと使い放題にはならないんじゃないの? 海外で規制がかかっているのに、日本で作ったAIコンテンツを海外で売れるのか?
まさか、日本でいまからchatGPTやなんやらに匹敵する生成AIをつくって覇権をとる? それは無理がありすぎると思う。
まずあなたは特定絵師へのファインチューニング(LoRA)の話をしている。事前学習済みモデルに何枚かのイラストを追加学習させて絵柄を模倣させる。この場合の著作権侵害とは「学習の際に許可なくイラストを使用すること」である。問題は絵柄の模倣ではないので注意。あくまで著作物の利用に焦点がある。
さて、普通ならこれは著作権の侵害になるのだがAI利用の場合はそうはならない。AI研究促進のため平成30年に著作権法が改正された。著作権法30条の4によりAI利用に関してのみ権利が制限されたからだ。
ところが著作権法30条の4には以下の但し書きがある
著作物は,次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には,その必要と認められる限度において,いずれの方法によるかを問わず,利用することができる。ただし,当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は,この限りでない。
つまりAIなら無罪というわけではなく、著作権者の利益を不当に害する場合は別なのである。
以上の問題においては、著作権者の利益を不当に害するといえるかどうかが争点になる。
文化庁の見解をみてみよう。上のp6ファインチューニングの項を見て欲しい
なお、この点に関しては、上記イ(イ)のとおり、特定のクリエイターの作品である著作物のみを学習データとしてファインチューニングを行う場合、当該作
品群が、当該クリエイターの作風を共通して有している場合については、これにとどまらず、表現のレベルにおいても、当該作品群には、これに共通する表現上
つまり、程度問題だけれども誰が見てもAさんの絵柄といえるものであれば著作権者の利益を不当に害すると判断されるということである。
ちなみに同上の見解では
自らの市場が圧迫されるかもしれないという
と絵師さんの側もぶった斬っている。口の悪い書き方をすると
お前は下手くそだからAIのせいで仕事がなくなるとかねーよ。元々お前は仕事ないだろ。AIくらい上手くなってから言えみたいな意味(意地悪く曲解しています)
とにかく、訴えるならAIのせいで不利益を被ったとはっきりと証明できないとダメなわけです
AI絵師さん、漫画家へのイヤガラセでLoRAを作成、他の絵師に成りすまし拡散、赤松議員「類似性を満たせば著作権侵害」相談窓口を設置 - Togetter
この件ではモデル名に漫画家さんの名前が使われています。なので偶然似てしまったと言い訳はできない。
さらにモデルの作成者は目的が嫌がらせであることをX上で発言してしまっています。
著作権者の利益を不当に害することが目的であると自ら証言してしまっているので言い訳できません。もしも訴えられたら負けるでしょう。
ただし、著作権侵害は親告罪なので著作権者が訴えなければお咎めなしです。これは二次創作と同じですね。
現状はこんな感じです
AI学習は著作権法30条の4で合法なんだが? の言い分は1000回くらい見た。まあ実際そうなんだけどさ、合法なら世間に許容されるとは限らないよね。
転売行為がそう。買ったものをそれ以上の値段で売る、これは合法であり咎められる理由はない(場合によっては違法です)。のだが、社会的には迷惑行為扱いであり転売屋はボロカスに罵られるのが常である。様々な理由から違法でなくとも、他者に害であると認知されればそうなるのだ。
昨今のAI技術と転売には共通項がある。「誰でも簡単に扱えるようになった」ことだ。スマホ一つでメルカリから転売できることであらゆる商品に転売屋がむらがるように、生成AIで簡単に作れることでフェイク画像や声の模倣、絵柄の模倣なんかがどんどこ増えている。AI学習の害が実例として広まりつつある。
少数なら見過ごせる行為も、閾値を超えれば対策をとらざるを得ない。メーカーや店舗は転売対策にコストを割かれ、真っ当な購入者は不便を強いられることもある。
さすがにAI学習と転売行為がまったく同じだとは思わないよ、例え話。とはいえ重要なのは、合法であってもやりすぎたら世間から忌避されるよ、ということ。
忌避しても合法で押し通されるなら、利用される側は勝手に対策をはかることになる。現に絵描き間ではスクレイピング対策として画像に微細なノイズ処理をかける行為が広まりつつある。いずれネットにあがるデータはそうした処理が自動で施されるようになるかもしれない。そうなったら誰も得しないんじゃない?
もう分断を煽るのはやめませんか
現在混乱を招いている要因は、おそらく以下の二つ
AI利用に向けて改正されたとされる著作権法30条の4は AIならなんでも許されるというわけではない。以下のように条件がついている。
著作物は,次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には,その必要と認められる限度において,いずれの方法によるかを問わず,利用することができる。ただし,当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は,この限りでない。
この辺りの解釈について紛糾している様子。
同30条の 4 は平成30年当時、事業者や研究者によるAI利用を想定していた。現在では一般市民にAIが広く普及し状況が変わってきたことから、同条の適応範囲について再整理を図るという趣旨で公開されたのが「AIと著作権に関する考え方について(素案)」
そして素案に対するパブリックコメントを募集した、というのが現在の流れ。
たぶん、CLIPのこと。テキストと画像の翻訳を行う。犬の画像を見て「犬」と識別することができる。
ネット上のあらゆる画像とテキストを学習することで作られた。OpenAIによって公開。画像生成だけではなくいろんなところに使われている。
画像生成AIはテキストエンコーダ(CLIP)と画像生成器の組み合わせでできている。stable diffusion等は拡散モデルを使っている。
1. イラストを用意する
学習を繰り返しノイズを増やしていくと最後はただのノイズから画像を出力する 連想ゲーム絵師が誕生する。連想ゲーム絵師は連想しかできないので自分が描いたものが何かわからない。犬を描いてといっても車を描いてくる。なので CLIPが誘導したりダメ出ししたりする。
どこかのイラストサイトかデータベースを使っているはず。「著作権的に安全な〜」みたいな触れ込みのやつはどこかのデータベースを購入して使っているんだと思う。
Pixivの主張は別におかしくない。このあたりは「AIと著作権に関する考え方について(素案)p7」(エ)において解説されている。"robot.txt"への記述によりAI学習を行うクローラーのアクセスを制限しているにも関わらず、勝手に学習に使うことは「データベースの著作物の潜在的販路を阻害する行為」として著作権違反になる(Pixivが将来的に本当に販売するかどうかは置いておく)
追加学習(LoRA)のこと。
既存のモデルに数枚のイラストを追加学習させることで絵柄を模倣(ファインチューニング)する。
特定の絵師さんのイラストを勝手に使う者がいるようでトラブルになっている。
絵柄に著作権はない。学習の際に行われる複製が著作権侵害にあたるかどうかが争点になっている。
著作権法30条の4 より
この辺りは「AIと著作権に関する考え方について(素案)」及びパブコメの返答に現状の解釈が示されているので興味のある方はどうぞ。
(p6. 特定のクリエイターの著作物のみを用いてファインチューニングを行う場合〜を参照)
※ここははっきりとは断定していないので自分で読んだ方が良いと思う。
(私の読解:)
程度問題ぽい。よくある画風なら問題にならないけれどはっきりと特定絵師さんとわかる感じだとダメそうですね
(私の読解終わり)
別にプロフィールなんて「トイレから出たら手を洗ってください」でも「フォローする際には五体投地してください」でも好きに書いてよいだろう。
それが法律に記されているかどうかは関係ない。ただのお願いだ。
「AI学習禁止」と書くなと騒いでいる人は何を考えているのかよくわからん。
「AIと著作権に関する考え方について(素案)」にも再三出てくるがAI学習を技術的に回避することは禁止していない。30条の4は権利の制限であって、イラストを差し出せという強制ではない。
見ればわかりますが個人よりも一般企業による意見が多く、返答とあわせてとても読み応えのあるものです。
このファイルを読んで個人の頭の悪そうな意見だけ抜粋してくるのは非常に違和感があります。
"24/1/28 「生成AIの『学習』は学術用語だ」ということをそろそろちゃんと説明した方がいい"
https://saize-lw.hatenablog.com/entry/2024/01/28/210053
いまだにこのレベルの内容がバズってるのを見ると少し辟易させられるが
考えてみると、ちゃんと技術を理解してる人間すらこのレベルのことしか書けないのは
対話の場がなくお互いの言葉尻をとらえてる状況が悪いと思うので少し整理して書こうと思う。
・著作権をめぐる法理が日々変化しつつあることが理解されていない
という二重の難しさにある。
単に概念的に難しいというだけではなく、日本においては法制度の実装レベルですでに混乱が生じている。
とくに生成AIと著作権を語るにあたっては「フェアユースという発想に賛同するか否か」という観点が必要不可欠なのだが
一足飛びに機械学習だけ著作権法30条の4によってフェアユース的発想が導入されているという
非常に奇妙な状況になっている。
フェアユースとは何か、というのは非常に難しい。
「一定程度の公正さがあれば具体的な類型を列挙しなくても著作権を制限できるという考え」
とでも要約できるが、これだけでは意味不明だろう。
英国にフェアディーリングというものがあるが、こっちの「公正さ」はわかりやすい。
「非営利かつ研究や教育目的、批評、報道などの場合は著作権は制限される」ということ。
たとえばこれがなければ公営の学校や図書館は莫大な支払いに追われ成立しえない以上
「公正さ」のために著作権を制限してよいという発想はわかりやすく
近代以降の文明国でこれを否定するような法理はまず存在しえないだろう。
フェアディーリングそのものではないが、EUの情報社会指令第5条なども同じように
「公正さは基本的に非営利や少なくとも公益目的、かつ具体的にあらかじめ列挙される」という発想である。
「営利でも、今までに判例がなくても、抽象的な議論で公正さを主張できれば新しく著作権を制限できるケースを創れる」
ただし、元の著作権者の利益を「不当に」害さない範囲で。何が不当か?それはよくわからんので最高裁まで争いましょう。
一見すると無茶にも思えるが、現代人の多くはこの法理の恩恵を受け、著作権を制限することで利益を得る側だ。
フェアディーリングの発想だけでは、検索エンジンのサジェスト機能すら著作権的にアウトということになる。
それを「フェア」にしたのは、米国著作権法に組み込まれたフェアユースの発想なのだ。
サジェスト機能だけでなく、情報技術を用いた新サービスが興るたびに多くの裁判が発生している。
ただし問題点は、それがフェアユースだと認められたとしても、EUの法理で「いや、この機能は著作権的にアウトだ、金払え」ということも現時点ですら可能であるということだ。というか実際にそういう判決はそれなりの頻度で発生している。
だってフェアユースはあくまで米国を含む一部の国でしか確立していないのだから。
しかし、現実問題として、それなりに有用なwebサービスを立ち上げようと思えば、まずフェアユース的発想に頼らざるを得ないだろう。
そこでいわれている「引用」は基本的に紙媒体で実名の人物が著作で相互引用する低速で静的な状況を想定しており
インターネットでアルゴリズムやボットを含む様々なエージェントが高速で動的に情報をやり取りする状況は考慮外だ。
もちろん、法の運用上はそれらに解釈を加え、少しずつ判例を積み重ね、法的に許される状態を少しずつ拡張していくわけだが
その結果が「サジェストは権利侵害です」となるのと、「フェアユースなので許可」となるのとでは、新サービス市場の発展速度が圧倒的に違う。
これらは基本的に著作権侵害であるが、訴訟を起こす利益などが小さすぎるため放置されているに過ぎない。
しかし例えば、訴訟が大幅に簡素化・自動化され、二次創作やミームが不可能となる社会を人々は望むだろうか?
究極的には、「どちらを選びたいか」という話になってくる。
もちろん、自分でどちらかを選びたいからと言って、それが自分の国の法理として実装できるかというと、大抵はそれは別問題だ。
フェアユースの発想を頑として認めない米国民がいたとして、如何なロビー活動の天才でも、死ぬまでに合衆国法典第17編第107条を改正するにこぎつけるのはまず不可能だろう。
逆に欧州の新進気鋭の政治家がEUの現状を憂い情報社会指令第5条を全面撤廃・改正してフェアユース的発想を導入できるだろうか?
全政治生命を賭したとしても、やはり死ぬまでにやり遂げるのは無理だろう。
すでに著作権法30条の4が存在しているというのがそれを端的に示している。
しかもそれほど政治的な紛争もなくぬるっと成立した、としか言いようがない成立過程である。
これは「元の著作物に表現された思想又は感情の享受」以外なら、営利目的でも無許可で機械学習を行っていいとするものだ。
ただしここにはやはり「フェアさ」は必要で、その条件は「元の著作権者の利益を不当に害さない」という抽象的なものだ。
現時点では確固たる判例はないので、大型の訴訟が起きてから決まることになるのだろう。
前述したとおり、日本の著作権法にはもともとフェアユースの発想はない。
それにもかかわらずいきなりこれがぬるっと成立するというのは、ある意味特殊な日本の政治状況、法体系の面白さというほかない。
ぬるっと成立した以上、ぬるっと撤廃されることだってありうるのだ。
ともかく、日本においてはいろいろロビー活動の余地、法改正の可能性、政治闘争で結果が変わる余地が多分に残されている。
だが以下は整理しておくべきだろう。
・フェアユース的発想を認めたとして、生成AIの利用はどのような具体的なケースでどうフェア・アンフェアなのか?
これは非常に難しい問いだと思う。私が答えるなら
(1)
フェアユースは認める。そもそもインターネット時代にそれ以前の著作権法を解釈と判例でそのまま運用する発想は無茶。
二次著作物の利用や検索エンジンなどのwebサービスを「基本はアウトだが、訴訟コストが支払えないから事実上セーフ」という現状はいびつすぎるのはもちろんのこと、訴訟コストが簡素化されてそれらが制限される状況が公正とも思えない。
(2)
生成AIにおいて元著作物と生成物の市場での利用形態が完全に競合する場合はフェアユースを認めたとしても「不公正」といえる。そもそもフェアユースはあくまで「新しい市場の開拓」という米国的な大義名分があって初めて成立する。
イラストを売っている販売元と同じようなプラットフォームで再販売するような場合は市場拡大していないし不公正だろう。
逆にそうではないケース、元データの市場と新データの市場がバッティングしない場合にはフェアユース的発想で公正とされると思う。
というあたりになるだろうか。
絵描きを救いたい気持ちはあったことにはあったが、何故救いたかったのかを言語化すると絵描きへの特大悪口になってしまうことをお許しください。そして救う気が失せました。
***
作品の無断学習、非商用限定の画像群を学習したモデルを商用利用、フェアユース規定の無視疑惑……事実、画像生成AIは現在多くの問題を抱えています。
しかし。現行の日本の法律では、(利用範囲は定められていますが)機械学習における著作物の使用に著作者の許可はいらないことになっています。フェアユース規定よりさらに強力で、機械学習に有利すぎる条文です。
このままでは、絵描き的には大問題なわけです。自分が心血注いで作ったものが勝手に持っていかれるなんて、不快なことはなただしい。創作のモチベーションも奪われ、やがては産業自体の危機になると警鐘を鳴らす人もいます。
また、モラルなき人々にまで高い技術が与えられることで様々な被害がもたらされていることも報告されています。
世界的には、AIは規制の流れに傾きつつあります。Stable Diffusionを開発したStability AI社に対して、フェアユースの観点に対する集団訴訟が起きています。また、同時にGetty Imagesも訴訟に踏み切っています。
かのchatGPTも、EU単位で禁止になるかもと噂されています。
さらには、AIの推進に対してかの中国ですら及び腰だというのです。
署名出して法律の改善を訴えたり、訴訟起こして判例を作ったりすればAIに対してエラく歓迎ムードの日本すら変えられるかもしれない!
勝ったな!日本の絵描きは再び安寧と静寂を取り戻し、これまで通り絵が伸び伸びと描けるようになることでしょう!
しかし、そうはなりそうにない。
はっきり言います。今、日本の絵描きたちは自滅の道を辿っています。この勝ち確の流れで。
そうです。今こそ日本にAIの危険性を強く訴えるチャンスなのです。ここで上手く立ち回れば確実に勝機があります。誰から見ても自明でしょう。
でも自滅しようとしてます。
絵描きの大半は、絵を描くことすら取り柄かどうか怪しい無能で馬鹿でメンヘラの社会不適合者だからです。
Twitterでは今日も画像生成AIに対する愚痴や問題点が飛び交います。絵を描くことを忘れて画像生成AIの問題点を発信せんとする人が何人も出てきました。
多くの方は「いやそんなに文句あるならもっと行動しろよ…」と思ってるかもしれません。実際その通りです。Twitterでたらたら文句タレてる暇あるなら団結してクラファン立ち上げて訴訟費用賄えばいいのです。
動かすべきは画像生成AIなんてものを開発した悪の親玉組織ではなく、国という大きく頼れる組織。そうは思いませんか?
でも、しません。
何故なら、繰り返しますが、彼ら彼女らは無能で馬鹿でメンヘラの社会不適合者だからです。
彼ら彼女らは、明らかに知識不足としか言いようのない発言を平気でします。あの感じですと、我らが著作権法の条文すら多分読んだことがないし、画像生成AIの仕組みもロクに理解していません。
しかし、そんなエアプで語ることがまかり通ってしまっています。
何故なら、何度でも繰り返しますが、彼ら彼女らは無能で馬鹿でメンヘラの社会不適合者だからです。無知の知なんて期待するだけ無駄です。
もし、画像生成AIがオプトインを大前提としたものに生まれ変わる場合、アーティストの懸命な訴えが受け入れられたのかもしれません。
何故自分たちの作品を無断で使ってほしくないのか。自分たちにとって作品とは何か。懇切丁寧に、相手も納得できる形で説明したからこそ、その未来ではオプトインが採用されているのでしょう。
何故なら、まことに悲しいことに、彼ら彼女らは無能で馬鹿でメンヘラの社会不適合者だからです。
無能で馬鹿でメンヘラの社会不適合者に、詳しい言語化と冷静な判断が期待できるでしょうか?出来ないから『お気持ち』と揶揄されるような具体性に欠ける感情論しか発信できないのです。このままでは誰にも絵描きの感情や絵描き内のルール、絵描きの理論が理解されないまま終わってしまいます。
しかし。必ずしも絵描き自身が戦う必要はありません。人間社会はよく出来ており、役割の分担が基本なのです。大半の絵描きが苦しむ中、手を差し伸べてくれる人がいるかもしれません。それは親切なファンかもしれないし、法の専門家、法律家かもしれません。
繰り返しますが、大半の絵描きは無能で馬鹿でメンヘラの社会不適合者です。
そのくせプライドだけは一丁前にあって、少しでも正論を混ぜるとすぐにヒスる。声だけデカい割に利用規約や著作権法すら読めないので、デマに近いツイートをすぐ鵜呑みにして騒ぎ立てます。しかも自分から行動しません。Twitterで騒ぐだけ騒いでおいて。結局、国内の署名活動すら話を聞きません(海外の署名活動も全然集まってないですが)。
『真の弱者は助けたくなるような姿をしていない』という話を嫌でも思い出します。
インターネットリテラシーもなければ社会の変化に適応することもできず、ヒスって暴れて無能さをただひたすら曝け出す。かといって何か行動を起こすでもなく、延々と愚痴愚痴と文句を垂れるだけの存在。そう認識されてしまったら、確実に無視されブロックされNGリストに放り込まれ、インターネットの片隅に追いやられることでしょう。正直絵を描いててもキツいです。
誰がそんな奴らを助けてくれるというのでしょうか。
それでも絵を描ける存在を人は助けてくれると思ってるのなら、流石に絵の力を過信しすぎでしょう。作者の本性は、どんなに素晴らしい絵であっても平気で貫通します。作者はゴミカスだけど絵は本当に最高だから応援します!なんて言ってくれる人はかなり少数派ですよ。
大半の絵描きのことを散々に言ってきましたが、これは巨大な問題を孕んでいます。
何故なら、問題を言語化できる人間がいない集団は、その声を民主主義に届けることがあまりにも難しいからです。
日本はAI技術の発展を重視し、AI大国として国際競走にもう一度乗り上げることを目指しているとされます。その過程で、もし訴訟に敗北してStable Diffusionがなくなっても、国際的な規制でがんじがらめになりchat GPTがなくなっても、国産の新たなAIを生み出していくことも考えられます。著作権法30条の4が味方となって、あらゆるデータ資産を学習に使っていくことが考えられます。
日本はとにかくやる気です。
しかし、その過程で日本がアニメ・マンガ・ゲーム・イラスト……そういったサブカルチャー産業の源泉である創作者の集団が無碍に扱われ、将来的に縮小するとすれば問題になるでしょう。
しかし、彼ら彼女らは声のあげ方すら知らない。絵を描く以外能はなく、絵を描く以外の知識もないのですから。芸術をよすがに今日も生き延びているだけのコミュ障社会不適合者は、真の弱者層に位置しているのです。
それでもって、絵を描くことに執着する人間なんてのは数が少ないのですから、より国政や企業に対するアプローチが難しい……
これもう詰みでは?
もちろんわかっています。
ちゃんと知識を持ち、その上で問題点を発信している絵描きはいらっしゃいます。
自分なりに考え、画像生成AIとの付き合い方、画像生成AIの在り方を考えている方もいらっしゃいます。
しかし、それ以上に大多数の無能が足を引っ張りまくってます。頼むから、理論ガバガバの文章に踊らされないでくれ。お願いだから、話にならない無知を晒さないでくれ。本当にお願いします、簡単に不安を煽られないでくれ。何が正しいのか、何が間違ってるのか、分からないかもしれないけど、だったらジッとしていてくれ。落ち着いてまずは調べろ。Googleでいくらでも出てくるんだ。理解できなかったら他人に説明してもらうんだ。chatGPTはいいぞ。(それらのAIの恩恵を受けるなら、画像生成AIの恩恵も検討しなければならないけど)
自分たち側に無能で馬鹿でメンヘラの社会不適合者が圧倒的に多いことを事実として受け止め、できる中でより良いAIとの共存を模索する。それが、画像生成AI規制派に必要なことではないでしょうか。
推進派と規制派が持ちつ持たれつ議論を重ねることで科学の良い発展がもたらされると信じていますから、規制派にはマジで頑張って欲しいのです。
自分なりの救い方は検討していました。自分自身が絵描きの理屈やルールや感情の代弁者として立ち上がり、推進派との架け橋になる……ありきたりかつ理想的ですが、価値のある行いではあるかもしれません。
例えば、オプトイン制度に際してのコメントは以下のものが考えられます。
「そもそも、芸術行為とはどこまでも自分本位の行いであるべき。自分本位に生み出した作品は、自分のためだけに存在しているべきもので、そこで技術の発展だとか、他人の見栄だとか、そういうことに使われると芸術行為の芯に傷がついてしまうのでは。それが意欲の低下に繋がるのかもしれません」
あるいは、クラファンを立ち上げ、司法に是非を問うてみるのもありかもしれません。
でも、こんな奴ら助けるくらいだったら、その時間使って画像生成AI技術に手を出して学んだ方が遥かに有意義なんじゃないか?ぶっちゃけ自滅する泥舟に乗りたいか?そもそも救いたいという感情自体が傲慢なわけで。
というわけで、救いたいと思い言語化していたはずが、し終わる頃にはマジでやる気が失せました。
絵描きがただひたすら自滅を重ねていく様を楽しみたい気持ちすらあります。
もう知らねー
ローカルでやってるやつがいるかいないかで言えばいるっしょ 出力を公開してるやつがいるかは知らんけど
増田に言いたいわけじゃないけどついでとして、「何もかも合法(逆に、何もかも違法)」と思い込んでるあまりにも適当な人々へのツッコミを書きちらしたい気分だから書くんだけど
そのような学習、AI提供、作品の公開に関して現行著作権法で本当に問題がないかは少なくとも2つは争う点がある。争う点があるわけで、判例がない今は裁判しないと予測つかないということである。 (そしてフリーランスなイラストレーターや非商業作家などは「勝っても弁護士費用分の回収すら怪しい」レベルの侵害をいちいち訴えられないのでそれは事実上合法だね。うける。)
色々間違ってたらごめんね。ちなみに「日本国内の著作物を学習、AIの提供、作品の公開」のすべてが日本で行われた場合を想定しているのでそれぞれが国境をまたいでたり海外の素材使ってたりするとより面倒だよ。
そもそも学習がOKになるのは「日本著作権法30条の4」が根拠なのだが、これは「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」は無効となる。
だが増田がいうような学習がこれに当たるかは、以下のように、著作権に詳しい弁護士でも意見が分かれる。
「ディズニー映画風の新しい映画を作るAI を開発するために、ディズニー映画(但書にいう『当該著作物』)全てをコンピュータに入力して機械学習させる行為は ... 『著作権者の利益を不当に害することとなる』ようにも思われる。」としています。
Midjourney、Stable Diffusion、mimicなどの画像自動生成AIと著作権 - (6) 日本著作権法30条の4の限界, https://storialaw.jp/blog/8820
なお上記では「ディズニー映画全てをコンピュータに入力して機械学習させる行為」と書いてあるが、使用する著作物の量がトリガーになるということではない。ディズニー映画風の映画を作って著作権者の利益を不当に害する能力の問題なので、ごく少数の著作物から必要な情報を学習する場合も該当する。
(つまりたった数枚の絵の追加学習ですら著作権者の利益を不当に害することができるならダメということになる。しかし上記参考URLの弁護士が言うように、そう簡単に30条の4の制限を発生させると解析目的の学習をやたらと否定しかねないため、「利益を不当に害する」の判断はかなり難しいのではないかと思われる。法律の建て付けミスってねえかなこれェ!)
これは従来通り、AIを使うかどうかに関わらず作成した作品の表現が近すぎればアウト。作風やスタイル等のアイデアが似ている程度なら無問題。
ただし今もそうであるように表現とアイデアは完全に区別できるものではないので、権利者が表現をパクられたと感じるのであれば、どこまでが表現でどこからがアイデアなのかを裁判で争うことになる。争う場合は本人訴訟なんてムリゲーなので弁護士費用回収の見込みがない場合は(ry
ぶっちゃけ今まで人間同士がトレパクだのなんだとと言いながらナアナアで済ましてきたのは「そんなに頻繁に起きることじゃないし、訴えても労力に見合わない」部分があったと思うのね。(1)で問題となるようなAIが作られて侵害が頻発する時代になったら個人も裁判所も対応できなくなると思いますわ。AI簡易訴訟やAI弁護士まだ?
つうわけで、裁判、あるいは学習しやすい環境をわざわざ法改正して作った政治が動かないとわからない状態だ。
そもそも政治に関して言えば、生成AIのような「解析に使うデータとそれによってできた製品(AI)」が対立することはまだないから大丈夫という前提で2019年に著作権法改正している。バチクソ対立発生するフェーズ来てますけどどーすんのコレ。
拡散モデルを使っているからコラージュじゃないとは言い張るけど、なぜ拡散モデルを使えばコラージュにならないのかは一切説明できない
ノイズ除去ネットワークに今まで学習した作品の要素が一切残ってないって断言できるの?マジで?
そもそも『「入力を線形変換する処理単位」がネットワーク状に結合した数理モデル』であるニューラルネットワークが学習元の要素を一切持たないと証明することの方が困難だし無理筋でしょ
JPGは不可逆な圧縮をした数字の羅列だから元の作品とは異なるので著作権は発生しないとか言うつもりなの?
結局ネットワークの蓋を開けてそれがどの程度の度合いなのか判断できない以上は断定できないよね?
現に現行AIでもi2iなしで学習元画像とほぼ一致する画像が生成される場合もあることは認められてるよね
学習は合法って言い張ってるのも「その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には,その必要と認められる限度において,いずれの方法によるかを問わず,利用することができる」という著作権法30条の4の記述を無視してるよね
まだ判例がないから「当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させること」の定義が明確でない以上は断言することはできないよね
少なくとも「思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させる」を字面通りに認めるならプロンプトに「元気の出る絵」とか「明るい絵」みたいに入力するのはアウトだよね
もちろんそれよりももっと広範な範囲に当てはまるかもしれないね
そういった用法に対する対応は一切しなくていいと主張するの?注意喚起すらしてる様子は見えないけど
あとイギリスやドイツでは営利利用は認められてないけど、ちゃんとそれらの国の作家の作品は回避するように設計してるの?
してないよね
あと著作権法上は問題なくてもAI利用禁止を表明しているサイトの画像を利用した場合は損害賠償しなきゃいけないらしいけど、まさか使ってなんかいないよね?
あと仮に合法だったとしても「合法だから問題ない、文句を言うな」とか言うのも意味不明
まさかとは思うけどそう主張している人たちの中に憲法9条改正に賛成してる人とかいないよね?
「AIは科学の発展に不可欠だから妨害することは許されない」っていうのも意味不明
絵描きは自分の利益を求めるより社会全体の利益を優先しろって言いたいんだろうけど、じゃあなんでエンジニアは大量の画像を無断で読み込んで他人の著作物を利用した商業活動をしなきゃ「社会全体の利益」を実現できないの?
理論を実証するだけなら別にタダでいいじゃん、性能を示すだけなら誰でも商用利用できる形で公開しなくてもいいじゃん
でもそこまでしてお金を集めるのはエンジニアさんにお給料が出るからだよね
なんでお給料が必要なの?『自分の利益を求めるより社会全体の利益を優先』しないの?
生活費や設備費が必要?みんなで出し合えばいいじゃん、『社会全体の利益』のためなんでしょ?
なんでそれに同意したわけでもない絵描きが自分の仕事道具を提出することで実現しなきゃいけないわけ?
鉄鍋や鐘を出させる大日本帝国や青田刈りするお侍みたいな言い草をしてる奴らに「頭近世」とか言われたくないね、じゃあお前らは頭中世じゃん
そもそも現代資本主義民主国家で「個人の利益を追求するな」とか君何言ってんのレベル
毎日ボタンポチポチしてどっかで見たような絵を機械に吐かせる暇あったら憲法100回くらい読み直してきたら?
一部の絵描きが不十分な根拠からAIは盗作マシンだと主張しているのも事実だけど、上記の通り推進派の側も確たる証拠もない主張しかしていない
なのになんで絵描きの側が一方的に非難されなきゃいけないわけ?
「海外ではAIは受け入れられてるのにな~日本は絵描きのせいで技術が遅れる~」とか言ってた人たちは今日本の何倍も激しく反AI活動を展開している諸外国のアーティストについてどう思ってるの?
デマを展開して他人の言論を抑圧した責任、取ってくれるんだよね?mimicのときは散々そう言って絵描きを詰めてくれたよね?
「人間の脳と同じだから人間が学習することを禁止するなら良い」って理屈も意味不明
少なくとも法律上は上記の通り明確に区別されているんだから「合法であるならOK」ならAIと人間は違うものとして扱っても何ら問題ないよね
そもそもニューラルネットワークは本当に人間の脳をちゃんと全部再現できてるって言い切れるの?あくまで簡略化したモデルでしかないよね
幹細胞から生成した神経細胞とかにも人権認めるの?てかニューロンって動物も持ってるけど動物の人権も認めるとか言っちゃうタイプ?
まあ無理筋だろうけど頑張ってそういう運動したら良いんじゃない?
そもそも丁寧に丁寧に「合法でもないし倫理的にも間違ってるよ」って教えてあげたらそんなオカルト発言に逃げて情けなくないの?
どっちが「お気持ち」なんだかね
著作権法30条1-2
二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第120条の2第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
コピーガードやオンライン認証などをわかった上で回避することは基本的には著作権法違反とされてる。
知らんけど。
結論から言うと、かなりの確率で、収入の大小にかかわらず広告やアフィリエイトやっていると商用利用と見做される。だから、広告貼ってアフィリエイトブログやっている人は、自分のやっている事が商用利用、営利行為だという前提で色々と動くべきだと思う。知ってさえいれば対処はいくらでもできるし。
たとえば、ソフトウエアライセンスなどには商用利用を禁止した上で安価に販売しているものがあるけど(アカデミック版とか)、そう言うのを使って広告やアフィリエイトを貼ったブログやそのネタを作るとライセンス違反になっちゃったりする。
ちょっと前に、画像引用/転載/流用の件について色々と言われている件あったよね。ちょっと気になって調べてみた。
と言う見解が多く見られる。けど、これは結論から言うと間違いだと思う。一般には通用しない。ネット民、それも、サイト経営などをやっている人が多いとされるはてな周辺における感覚のズレだと思う。
いろいろな所の規約を調べたけど、収入を得る契約の広告(アフィリエイトを含む)があれば商用利用、営利で、少量で個人なら営利目的で無い、とする一般的な根拠は出てこなかった。ふわっとしたイメージによる解釈だと危険。
一応ネットで創作活動をしている1人として、自衛のためにどうするべきかを考えたって話です。
どちらの主張を支持するとかではありません。それから、どこまでが引用か、と言う話についても別ね。
まず「商用利用」の辞書的な、そして一般的な法律用語的な意味を調べると
「営利を追求して同種の行為を反復継続する活動」(大辞林より)のための利用、と言うことでよさそう。そして事業規模の大小が問題になるケースはある様だけど、基本的には旅館業法など、特定の法律を解釈するときに使われる例外っぽい。
辞書で調べると
とある。このまた「商用」とは
② 商業上用いること。
ここで気付くのは
というところ。
で、法律で言うところの営業とは?と調べると、こんなページが出てきた。
【業法の『業・事業・営業』の基本的な解釈(反復継続意思・事業規模・不特定多数)】
ざっとまとめると
営利とは「金銭的な利益を得ようとすること」で「反復継続性がある」と言うのは、例えば知り合いに頼まれたから100円で買った物を1000円で売った、みたいなのは「業」にならない、と言うことのよう。
で、広告収入やアフィリエイトは「金銭的な収益をえる」ための契約そのものだし、違う目的のために広告が必須と言うケースは少ないと思うので営利目的そのものだ。設置したらそのまま継続的に行うものなので、素直に判断すると商用ってことで解釈は固いと思う。
ただ、ここで「事業規模で判断する」と言う場合もあるらしい。これは民泊の解釈で出てくるものらしいのだけど、地方で大きなイベントをやるときに、年に数回、地元農家がお金をいただいて旅行客を泊める、と言う場合も旅行業法や民泊関連の許可が必要なのか? と言う場合には「社会通念的に考えて」営業では無い、と判断するらしい。ただ、古物営業法みたいに一回でもやったら営利だという厳しい解釈もあってよくわからない。
著作権法で、そのままずばりの商用の定義はない。ただ、営利という概念は出て来る。そして、やっぱり事業の大小は出てこないので、広告やアフィリエイトを貼ったら駄目そう。
公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
まずは前項で説明した「営利」の考え方をそのまま流用できそうなのと、さらに「営利を目的としない上映等」として「営利」とそれ以降を分離せず条件として扱っているケースが多いっぽい。
ということで、この解釈でも金額の大小とか、実施している人が個人である場合は可、といった解釈はでてこず、営利、あるいは金銭の授受の有無のみになっているので、広告を貼っている、アフィリエイトをやっている、と言う事は商用とみて良いと思われる。
ちなみにこれ、結構問題になるやつ。これ山ほど判例があって、かなり厳格に解釈されていてめんどくさい奴です。
https://business.bengo4.com/practices/517
イベントなんかする人は気をつけてくれ。ほぼ身内だけだけど会場費にするからと実費で入場料とったりするとひっかかる
「運営費にするので、目標お一人300円募金ご協力お願いします」と紙を貼って箱置いておくのは問題無いらしい。
これも、上記法律の解釈論と同じ。広告やアフィリエイトは営業。広告やアフィリエイトを貼ったら駄目そう。
国税局はそれが商用なのかそうじゃないのかとかはあんまり関係なく、金が入ったらちゃんと申告して払え、と言うスタンスっぽい。
利益を得る目的で、同種の行為を継続的、反復的に行うことをいいます。営利目的がある限り、現実に利益を得ることができなかったとしても、また、当初、継続、反復の意思がある限り、1回でやめたとしても営業に該当します。
と言うわけで、上記法律の解釈論と同じ。広告やアフィリエイトは営業であり、ただこちらでは「事業規模」という概念が全く出てこない所がポイントっぽい。
ちなみに、このページは印紙税法に関連する文脈からの質問なので、そのあと商法上の解釈について踏み込んでいくけどそこはちょっと話が違うようだ。
この他に、NPO法人や一般社団法人の「収益事業」ってやつの解釈を見たんだけど、こっちはあんまり参考になりそうに無かった。定型的に上げられた業務に入っていれば収益事業で納税対象、そうじゃなけりゃいらん、みたいな感じでNPO法人以外には適応できそうにない。
ただ、ここでNPO法人の場合いくらアフィリエイトをやっても納税対象にはならないっぽい解釈をみつけて、そういえば最近やたらとNPO法人がやっているアフィリエイトブログみるのはこのせいなのかなとか、これはこれで調べるとおもしろそう。
みんな大好きWeb上のパブリックエネミーでお馴染みJASRACはこう定義していて、何らかの収入があれば営利目的と明確に書いている。
情報料または広告料等収入を得て行う配信、および収入の有無にかかわらず営利を目的とする者が行う配信をいいます。
※非営利団体または個人の方が、広告収入のみを得てダウンロード配信を行う場合は、例外的に非商用配信の取扱いとなります(商用配信の特例)。
ポイントは「何らかの収入があるWebサイトでの音楽利用」は商用配信だが「個人の人が広告のみなら特例で非商用扱いにする」と言うこと。だからどちらにしても、広告あり、アフィリエイトありは商用利用になるみたいだ。
JASRACの規約は文化庁に届け出て認可を得るものなので、法解釈よりも営利目的の範囲が広いということはあまり考えられないのもちょっと頭においておくといい。
新聞や一部の雑誌などをコピーする時にまとめて窓口になってくれる団体。
いろいろと調べたのだが、ここはそもそも「私的利用の範囲に含まれないのならば、金を払え」というスタンスのようで、非営利だろうと営利だろうと個人だろうと、料金の別の区分がないようだった。ボリューム割引はあるようだけど。
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
と言うことになるんだけど、この解釈では「利益を得ようとして複製したら個人的利用では無い」という解釈が普通。たとえば「限られた範囲」というのは、数人のグループのよく知った仲間うち、みたいなのも含まれるらしいのだが、そこで無料で配るならともかく、その中であっても金をとったら私的複製の範囲から超えるようだ。ここでも金額の大小は出てこない。
実際にはWebに不特定多数で上げた時点で私的利用じゃないんで、こんなシーンが実在するかわからんけども、商用利用とはどう解釈されるか?と言うがかりとして。
MicrosoftのLicenseの中には「商用利用権」という概念があって述べている。ここも「営利を得る事を目的」としていて、個人などに対して特例を儲けてない。
例えばOfficeなどは、Academic版などを買うと商用利用権がついてこない。これに関連して定義を確認すると
商用利用とは
と定義している。ここで、素直に読むと「収益を得る事を目的」たとえば「少額なら」とか「個人利用ならよい」という様な概念はない。
アフィリエイト契約は明らかに収益を得る目的になるので、営利目的とされるっぽい。
そのほかいろいろな所を確認してみたけども、少額、あるいは広告収入のみの場合は商用利用とみなさないと言う規約がある所は見当たらなかった。いや、昔はそう言う規約があった記憶があるのだけれど、見当たらない。だれか見かけたら教えて欲しい。
Webが広告収入を中心に莫大な利益を上げる時代になった今、そのような例外事項は時代遅れと見做されているみたいだった。
クリエイティブコモンズライセンスにはND,非営利のみ許可というライセンスが存在する。で、これは非営利の定義が出てきて営利を「主たる目的としない」場合には非営利とみなすことができそうだけどわざわざ特別にそうしているみたい。
「非営利」とは、商業的な利得や金銭的報酬を、主たる目的とせず、それらに主に向けられてもいないことを意味します。本パブリック・ライセンスにおいては、デジタル・ファイル共有または類似した手段による、ライセンス対象物と、著作権およびそれに類する権利の対象となるその他のマテリアルとの交換は、その交換に関連して金銭的報酬の支払いがない場合は、非営利に該当します。
ここでようやく「商業的な利得や金銭的報酬を、主たる目的とせず、それらに主に向けられてもいないこと」と言う解釈が出てきている。おお、ついに、と思ったのだが、これについてこういう解説記事がある。
https://wiki.creativecommons.org/wiki/NonCommercial_interpretation
ざっくり言うと、意図的に柔軟に緩く解釈ができるようにしてある、グレーの領域が多くて解釈には議論がある、と言う事が書いてある。
つまり一般的な解釈だと厳格になるから、CCではわざと緩くした、と言う事のようだ。だからこの解釈は一般的な非商用の考え方として適用は出来ないと思われる。
この他に、他の解釈では、一般的に営利団体にいる上で使用すると営利だと言う所は揺るがないのだが、ここでは営利団体にいても使用する行為が営利で無ければ使える、と書かれていたりするので、ちょっと特殊っぽい。
ただ、最終的に迷ったらNCが付いてない奴にしといた方がいいよ、とも言われている。
広告収入がごく僅かしか無い私のようなブロガーは、広告剥を剥がした方が色々と面倒が無くてよさそう。
[津田大介氏が語る『ダウンロード違法化議論の経緯』と『ダウンロード違法化の約束と反故の歴史』](https://togetter.com/li/1319239)を読んで気になったので
議事録はこちら(http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/rokuon/index.html).
## [平成19年第2回(2007年4月16日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07042414.htm)
(津田委員) (増田中略) あと、もう一つやはり重要なのは、30条の外に違法複製物をするというときに、録音録画に限るのか限らないのかという問題も結構重要だと思っていて、インターネットの利用の実態というのを考えると、よいか悪いかというのは別として、インターネットのWEBページ上には、いろいろな雑誌とかほかの例えばオフィシャルサイトに掲載されているアイドルとかタレントの写真というのはどんどんブログとかにコピーされてアップされたりするわけですよね。それはやはり許諾はほとんどとっていない、ある意味、違法作成物ですから、そういったタレントの画像を自分の壁紙にしたいからパソコンに保存してということというのは日常的に行われていますし、例えば僕がどこかWEBの媒体に寄稿した記事とかというのも参考資料として使われるためにパソコン上に保存されて、それが印刷されてみたいなというのもあるわけですよね。
そういうときにやはり、それが全部違法複製物、違法サイトの複製というので、いわゆるキャッシュという一時的蓄積ではなく、明確に自分のパソコンに保存するというときに、そういったものがもうブログとかでカジュアルにある意味そういう著作権侵害というのが行われている利用の実態があるわけですから、そういったものが全部この30条の外に置かれることによって、カジュアルな犯罪者というのが増えてしまう可能性というのは非常に大きくなるのですね。
そういったことを考えると、もともとこの委員会は音楽と映像の補償金というある意味小さな話をするところだったと思うんですけれども、もうちょっとネットの広範な利用実態にすごく大きな影響を与える可能性があるので、それは十分慎重な議論をしなければいけないのかなということと、当然この30条の外に置くというのは、海賊版ですとか違法な状態等を何とかしたいという、そういった意図があるのかと思うのですけれども、でも、それであれば日本というのには送信可能化権があるわけですし、アップロードした人を摘発するという運用で十分なのではないのかなという気がしていて、やはり画像とかテキストというのは本当にネットではカジュアルにコピーされますから、そういう意味ではそれがやはり犯罪という形になってしまうと、私的複製の外になってしまうということになりますと、エンドユーザーに無用な混乱を与えることになってしまうのではないかなという懸念が1個あります。
## [平成19年第5回(2007年6月15日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07061916.htm)
津田委員) (増田中略) その30条のところに関して言うと、やはりいろいろな問題はあると思いまして、どうしても海賊版からの私的複製とか違法配信からのダウンロードを規制したとしても、家庭内の複製行為を取り締まることは実質的にはほとんどできないですよね。物事すべてそういった形で法改正の目的として家庭内の違法からのコピーをソースにしたコピーを取り締まろうということ、実際に取り締まれなくても抑止効果があるのであろうということであっても、じゃ実効性としてどれだけ意味があるのかという議論は当然あるでしょうし。僕はそこで大きな問題になるなと思うのは、ユーザーの側で自分が接している著作物というのが、利用許諾のもとに提供されたものなのか判断する手がかりというものがないという。特にインターネットみたいなデータ中心のものであると、これが違法なものなのか、これが合法的なものなのかというのはわからないまま、自動的に機械がコピーしてしまっているというところがあるわけで、そういった違法なものがコピーしているかしていないかということがユーザーにとってわからないという意味では、それが違法なものからコピーすることは違法になってしまうのだよということが前提になってしまうと、常に不安な状態でユーザーはインターネットというのを利用しなければならなくなると、そういった意味の悪影響というのはすごく大きいなと。
いろいろな議論がある中で、情を知って行なってというところで、そのコピーに関しては違法にするというような規定も、そういった制限規定みたいなのを用意するみたいな議論もあったと思うのですが、これ自身が利用者保護に役に立つかというとまた疑問もあって、結局ユーザーからしてみれば、情を知ろうが知るまいが、結局結果としてできるコピーというものは同じものになりますし、そうなったときにその辺は司法判断でどうにでも認定できてしまうのかなという問題がありますし。いろいろな権利者団体の方というのは大体インターネットの犯罪ですよということはよくキャンペーンも行なっておられますから、そういう意味ではユーザーが情報を知る機会というのは非常に増えているという考え方もありますし。
あと、もう1つ大きな問題としては、今「知的財産推進計画2007」のほうでもありますけれども、著作権法違反の非親告罪化ということがその検討項目として入っていて、これとセットで組み合わせたときに違法なダウンロードのものが30条の外になってしまうというときに、本当にいろいろなものが著作物に対して論じたり研究したり楽しんだりということが、インターネットを使うこと自体が常に何か犯罪行為に近くなってしまうというような意味でのエンドユーザーに対してインターネットが楽しめなくなってしまうという、そういう意味で悪影響というのはすごく僕は懸念されています。
話を多分その立法目的のところの話に戻していくと、何でそういった30条の外に置くのかという話の目的としているのはもちろん海賊版対策ということだと思うのですよ。海賊版対策というところで、でも、今の現行法で海賊版対策はできないのかというと、それはそんなことはなくて、当然日本には送信可能化権というのがありますし、海賊版をばらまく行為自体も基本的には禁止されているわけですから、本来海賊版を規制したいのであればその送信可能化権と海賊版頒布のそれを禁止というところで、そこで対処していくというのが本来の筋道ではないのかなと思います。やはり著作物を守るための保護が日本は甘いのではないのかという意見も多分あるかと思うのですけれども、ただ、やはり罰則という意味ではこの前の著作権法改正で5年以下から10年以下になっていますし、非常に罰金というところも上がっていますよね。そういう中で世界的に見ても水準というところでは非常に厳しい著作権保護の水準になっているというふうに僕は考えていて、そういうところでさらにそういった強化を、特にエンドユーザーに対して影響が大きい30条の変更を行って、また強化をするということはやはりその本筋からも外れているし、エンドユーザーに対してのすごく萎縮効果というのが大き過ぎるというところがあるのかと思います。
僕が最後に思うのは、この議論を持っていてユーザー的に極論的に言うと、今回の文化審議会の議論でこの30条を変えるのか、それとも補償金を残すかというもし二択なのであれば、おそらくエンドユーザーはある程度補償金があることによってユーザーが自由にコピーできるのだったら補償金があったほうがいいだろうと。そうじゃなくて、インターネットとかの自由にコピーができなくなってしまうみたいな、そういう可能性がある、インターネットを使っているだけで犯罪になるかもしれない。しかも、それが非親告罪化されて、いつの間にか自分が犯罪行為にわからないうちになっているかもしれないということ、そういったものの萎縮効果、しかも、それがよくわからないうちに法改正が進んでいるというのは、非常にエンドユーザーに対しては問題が大きいのではないのかと思います。幾つか論点ありましたが以上です。
(川瀬著作物流通推進室長) 委員、少し誤解をされていると思いますが、私ども前期の小委員会から今期にかけて30条の見直しの議論はいろいろな意見を頂戴しておりますが、その中で現行法は私的目的の複製に関しては、それが30条の範囲かどうかにかかわらず罰則の適用は除外しております。私どもとしてはその流れから言うと罰則の適用はないのではないかという資料は出させていただきました。
それに対して私どもの理解では、罰則を適用する必要があるという意見は1件もなかったわけですから、その自然の流れから言えば当然今回違法サイトからの複製について30条の適用範囲を外すとしても、特に罰則の適用が必要だということであればまた別ですけれども、今の審議の流れから言えば同じように罰則の適用がないということになると思います。ということですから、まだこの委員会の結論は出ていませんから、今の時点で言明するわけにいきませんけれども、今までの委員会の審議の流れからいえば罰則の適用は排除するという流れになると思います。
(津田委員) まさに本当に、それはインターネットというメディアの特性というのがおそらく今までの著作権ビジネスと相いれない部分というのは多々あるというか、インターネットというのはやはりネットというのがコピーを前提にした新しいメディアであるから、ゆえに従来の著作権法と齟齬が出てきているというのが、今こういった問題のおそらく根本的なところにあると思うのですけれども、仮にその罰則がないままいって、でも違法状態というのばかりが増えていくといったときに、それはユーザーにとってどうなのか、それが本当に正しい状態なのか。であれば、もともとそういった法改正をして、罰則がなくても違法状態ばかりが増えるという法改正をすることにどれだけ実効性があるのかという意味で、そのところの根本的な議論というのはする必要があるのではないかなと僕は思います。
## [平成19年第6回(2007年6月27日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07062817.htm)
## [平成19年第14回(2007年11月28日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07112907.htm)
違法サイトからのダウンロードに関して3点ほど意見を述べたいと思います。
まず、1点目は対象著作物の範囲に関してでございます。著作権分科会におきましても、ゲームソフトやビジネスソフト等のプログラムの著作物についても対象にという意見がございました。これにつきましては、著作権法でも随所に一般の著作物と異なる規定を置いているところであります。つきましては、被害実態が明らかであり、迅速な対応が必要な音楽、映像といった私的録音録画に関しまして、まずまとめていただいて、プログラムの著作物に関しては別途検討が適当なのではないかと考えます。
2点目は利用者の保護、善意者の保護に関してでございます。このパブリックコメントを見させていただきますと、違法サイトからのダウンロードにつきまして、これを違法とすることの反対理由といたしまして、一般のユーザーが知らないうちに、気づかないうちに犯罪者となるとか、損害賠償請求を受けるといった恐れが指摘されているわけでございますが、この中間整理でも明らかなとおり、インターネットの利用の萎縮効果を招かないように、利用者の保護の観点に立った手当がされているところでございます。
具体的には違法サイトからのダウンロードは罰則の対象としない、損害賠償請求についても「情を知って」等の要件を満たした場合はじめて責任を問われるということになっているわけでございます。これに対し、反対意見の中には中間整理の内容が必ずしも正確に理解されているとは思えないようなところが見受けられますので、特にここは重要なところであると思いますので、国民あるいは一般ユーザーに対してきちっと理解していただくような周知活動といったものが必要なのではないかと考えております。
3点目として(増田中略)
この30条のところでいうと、今、生野委員から必ずしも正確な理解に基づかない意見が多いのではないのかというお話があったんですが、例えば9ページの日本俳優連合さんの意見で言えば、抑止力として使うために早急に罰則規定を法定すべきであるという意見もあって、その権利者さんの望むところは法的な保護強化をという声があって、そういった状況と込みに今までの著作権法がどのように変わってきたのかという歴史的な経緯などを踏まえた上で、ユーザーがそういったところまで心配した上での反対であると。そういった文脈も込みでの反対の意見が多いということだと思っています。
もう1つは、今、生野委員から録音録画は切り分けて早急に対処すべきではないのかというご意見がありましたけれども、すべての著作物を30条で適用していただきたいという意見はパブリックコメントでもありますし、著作権分科会でもあったということは、著作権法30条の問題を考えるときに非常に大きな話であると思うので、私的録音録画小委員会で全部話し合うことが果たして正しいのか。ちょっとツウマッチな問題なのではないかなということがあるときに、パブリックコメントでもありましたけれども、30条から外すことはどうなのかということを一から根本的に議論するべきではないかという意見に僕は賛成で、それは私的録音録画小委員会ではなくて、これより上の法制小委員会とか、もうちょっと大きなテーマを扱うところで議論すべきではないかなという気がいたします。
## [平成19年第15回(2007年12月18日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07121906.htm)
ありがとうございました。
もう時間を過ぎておりますけれども。特に一般人のダウンロードの問題ですが、ここは著作権の審議の場ですから著作権しか見ておりませんけれども、知的財産一般に関係しておりまして、例えばニセブランド、これを外国から買ってもってきた場合どうかとか、それを日本で使っている場合どうかとか、一般人を知的財産とどう絡ませるかというのは非常に大きな問題です。したがって、これは非常に大きな問題ですが、それは置かれているその問題ごとに解決していくしかないと思います。
一番大事なのはやはり利用者の保護であり、不意打ちをくらうということがないという配慮が必要でしょう。情を知ってとか故意という要件が入るので、それは恐らく一番大きな利用者保護になるでしょうし、実際の訴訟を考えてみますと、警告をするといったって警告するときはダウンロードは終わっていますから、合法なダウンロードは警告で違法になることはないわけですね。ずっと継続的にやっているような人に対しては警告の意味があるかもしれませんけれども。そうなると余り訴訟としてどれぐらい使えるかという問題の疑問はあるのですけれども、先ほどどなたかおっしゃいましたけれども、違法にすることによる国民の意識の変化は期待できるかもしれませんし。
恐らく一番大きな問題は、You Tubeのような投稿サイト等、あれいくら違法な投稿を削ったってまずなくならでしょう、絶対不可能なんですけれども、ああいうものを合法のほうに取り込んでいくかという場合、ダウンロードを違法としておくことは意味があるのかなとか。そういう広い意味はあろうかと思いますけれども。恐らく個々の国民がこれでひどい目に遭うということは多分ないだろうと思います。刑事罰もついておりません。アップした人には刑事罰が科せられますがダウンロードには刑事罰がついておりませんので、まあこれに関しては一般のユーザーはそれほどひどい目には遭わないだろうという感じはしております。
おわり
http://anond.hatelabo.jp/20080709084425
もちっと切り分けようぜ。感情と理論が混ざってるから趣旨がはっきりしてないよ。
>著作権違反仲間だよねっ!
おおざっぱすぎ。道交法違反で駐車禁止とスピード違反と飲酒運転を全部同じ道交法違反仲間だよね、と言ってるのと一緒。
間違ってはいないけれど、そういう理解は本質を誤らせるよ。
>二束三文の稼ぎしかなく、すこしのトレースや模倣をしただけであっても、作家生命が絶たれるくらいにまで非難されるプロ。
>表現の自由の名の下に、二次創作という著作権違反を犯しながら、どれだけ稼いでいても(半ば)許されているアマチュア。
まずトレスについて考えようか。トレス・模倣自体は悪ではない。"他者の著作物のトレースを自作とする事"が、一般にNGとされているね。
実際、資料用に風景写真を調達してきてそれを参考に漫画の背景を描くこと自体は、そこまで問題になっていないと思う。
作家生命が絶たれるレベルで問題になるのは、ページをそのままトレスしたような状態、コマ割りをそのまま持ってきた状態だと思う(記憶違いかもしれないから調べてみてくれると嬉しい)。このレベルになると、。"他者の著作物のトレースを自作とする事"、要するに「盗作」になってしまう。これはNGだよね。
二次創作について言うと、
>著作物の翻訳、編曲、翻案等により、2次的著作物を作成する行為(著作権法28条)
とあるのでアウト。ただし、私的複製(著作権法30条1項)、引用(著作権法32条1項)、非営利無報酬無対価演奏(著作権法38条1項)など制限事項は結構ある。その上、著作権侵害は親告罪。この辺が事態をややこしくさせている。訴えられるかそうでないかが一つの線引きになってるわけだからね。僕らの判断と著作権者の判断は違う、と言うのは答えになるだろうか。
皆してディ○ニーとかを避けてるのには気づいているよね? あと、アン○ンマンの二次創作が問題になったこともあった。一方、二次創作をOKしている版元もある(参考:http://d.hatena.ne.jp/REV/20080531/p1)。全てが全て許されないわけでも、許されているわけでもない。
>どっちも著作権違反といえば、著作権違反。だけど、この扱われ方の違いは一体…。
まぁ、結局は湯加減問題というか程度問題に行き着いてしまうんだと思う。一刀両断な答えは無い、としか言いようがないね。
トレスも状況とレベルによるし、二次創作も状況とレベル、あと対称となる一時作品による、としか。
ダウンロード違法化反対している人たちはダウンロード違法化の内容を知らないと思うときがある。それでもインターネット先進ユーザーの中の人たちは知っているだろうし、釣られやすいバカを煽っているのだろうと思っていた。しかしそれは違うようだ。例えば小倉弁護士だ。
法律的観点から違法化への動きを牽制した小倉氏は、著作権法30条について「『法は家庭に入らず』の原則を守ったものであり、これが排除されると法が家庭に張り込むことになる」と指摘。「ダウンロードを取り締まることになれば、各家庭でPC端末の中身を確認する作業が必要になる。
「ダウンロード違法化」に警鐘、MiAUが緊急シンポジウムと述べているがこれは嘘だ。今回の内容では刑事罰は課されないからだ。
第30条の適用がない私的目的の複製については、犯罪としては軽微なものとして従来から罰則の適用を除外しているので(第119条第1項)、本件についても同様とすること
だから警察が違法サイトからのダウンロードを取り締まることはない。違法ダウンロードによって警察が好き勝手できるという批判があった。ぱっとググった限り
この「ダウンロード違法化」が成立すると、何かあったとき警察はプロバイダに対してログを提出させ、家宅捜査を自由に行うことができるようになるということだ。
今までにもWinnyなどで、著作権法違法とことで、何人か捕まってますが、これからはこの決定により加速して逮捕者が増加する見通しでしょうか?
がある。二つ目のやつは一応質問だけど、刑事罰は課されないから逮捕されないなんてツッコム人もいない。ダウンロード違法化に反対している人は批判の内容を見る限り、きちんとダウンロード違法化の中身を理解していないことからネットにあるコンテンツに対するリテラシーというか警戒心がないのがほとんどであると思っていた。警察による取締り系勘違いのほかにも
22 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします。:2007/12/18(火) 17:12:04.13 ID:GJ/U0fPh0
「ダウンロード違法化」がほぼ確定でネット\(^o^)/オワタという勘違いも多いからね。パブリックコメントが相手にされなかった理由も至極明快。だってネット上のほとんどの反対意見はダウンロード違法化の中身を理解してないから。そんな意見相手にされるわけがない。既得権益に責任なすりつける前にきちんと「文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理」ぐらい読めと。しかし実はインターネット先進ユーザー会の発起人も実は理解していなかったのかもしれない。というか
「現行の著作権法は、業者保護のための競業規制法だが、法改正後は、一般市民が知っていい情報と悪い情報を、権利者団体などにコントロールされる情報統制法に変わってしまう」(小倉さん)
「『ダウンロード違法化』阻止、まだチャンスある」――MIAUがシンポジウム (1/2)あたりを見る限り小倉弁護士はほんとにしらないようだ。知ってて煽ってたと思ったんだけどな。うまく煽りすぎてるから、法案の中身を知らない批判する人が多くパブリックコメントが増えても中身を理解してないから相手にされないんじゃないのかと予測してた。そしてまさしくそのとおりになった。結果を見て、無能な味方は敵より厄介なのに数を動員できるからってバカを放置するなんて戦略性がないなと思ってたけどほんとに知らない可能性があるのか。
ダウンロード違法化はやってはほしくないが、ニコニコ動画などの状況や無断アップロードを認めるべきだという意見が大勢を占めていたこと、現状では比較的穏健な改正内容を考えるにやむをえないだろう。しかし将来刑事罰が課されるようになるという危険性がある。今回釣られた人はそういうときのためにきちんと反対できるように改正内容を自分で理解できるレベルに達していてほしいものだ。
あとこの件では手のひら返しがひどすぎる。例えばダウンロード違法化が問題になる以前なら、Winnyは使っているだけなら違法じゃないよという人が多かった。例えば教えて!gooなんかでも
どちらも、違法ではありません。根本からして違っています。Winnyが違法だということは調べましたか?
何に対して違法なのですか?
winnyは違法でyoutubeは違法ですか?という人がいた。昔はこういう人が多く、だから「Winnyの合法利用は机上の空論」というACCSの久保田裕氏の主張には反論がたくさんあった。昔のことなのでログがほとんど残ってないけど、J-CASTニュースの記事を見つけた。この記事の落合弁護士のような意見やもっと過激な反対意見が多かった。それなのに今じゃ「Winnyを利用しているだけで違法だ(だからWinny利用者を取り締まるには法改正は必要ない)」という人が増えた。2chは過去ログ見れないけど、はてブなんかでも
Winnyやshareは送信可能化権で普通に対処できますが……
ex_hmmtという人が出てきた。いや、こうした意見はWinnyの合法利用は机上の空論に対してものすごい反発があったのと比べると普通に驚き。他にも無断アップロードはよくないとかというアンケート調査もあるし。はてなブックマークで見る限り、はてなでやれば無断アップロードが違法であるほうがおかしいくらいの意見だと思ってたんだけどな。手のひら返しがひどすぎる。落とし所がわからないからこうなる。その辺もきちんと考えられるようになってほしいが、これは過大な要求だろう。
ぼくは詳しくはないので一部のみ反応。
についてだけど、問題ないはずですよ。
複製技術が急速に開発され、貸しレコード店の店頭に高速ダビング機を設置する業者が現れ、顧客が私的使用の名のもとに大量の複製をするようになって、著作権者の利益が著しく害されるようになりました。そこで、私的使用の複製の場合であっても、公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いて複製する場合には著作権者の許諾が必要とされました(著作権法30条1項1号)。ただし、自動複製機器のうち、文書又は図画の複製に供する文献複写機器を用いた複製は当分の間認められている(著作権法附則5条の2)ので、コピー店、コンビニエンス・ストア等に設置されている文献複写機器を用いての複写には著作権者の許諾は必要でありません。