はてなキーワード: 著作権法38条とは
http://anond.hatelabo.jp/20170512225855
ブクマには入らなかったので元増田の改行ごとにコメントします。元増田のほうが文章量的にも圧倒的に多く引用の条件を満たさないと思うので、各自参照してください。
1. 緊急を要しないし、さして重要でもないし、拡散するほどでもないと思われます。
2-5 当該ゲームは知りませんが、無許可での二次創作同人ゲームみたいですね。著作権侵害については親告罪なので権利者の判断次第です。著作権者が通報すればアウトになるでしょう。
6-9 特になし
10 それ以外に宣伝になるとか、パイを食わないってのも大きかったのでは。
13-14 特になし
15 営利か否かは法制度的にも重要なとこですね。アメリカのフェアユースの要件の一つだったり日本の著作権法38条の非営利の上演の話だったり。
16 見過ごしてると推測される主体は誰ですか?権利者ですか、それとも警察ですか。後者なら親告罪なので見過ごすも何もないですよ。
17 企業として当然の措置かどうかは各企業の判断です。親告罪のいいところです。
18 少し話がずれますけど、フリーソフトであることと非営利であることは違いますよね。かかった費用しか回収しないのであれば非営利だけど有償です。
19-22 特になし
23 記念品贈呈って言ってるので販売とか営利目的とはまた違うのでは。さっき言った非営利での上演では金銭発生した時点でアウトなので、法律家の人に聞かないとわかんないけど。
24以下 スペースのオーナーの素性とか知ったことではないですが、業界内のモラル的に問題になるんですかね。あと元増田が海神えるなる人を嫌いなのは伝わってきます。
これで、一通り言いたいことは書きました。海神えるって人がこのあたりのモラル的に難がある人なのは確かなようですが、今回のイベントがそこまで重大なことのようには思えません。海賊版絡みの問題でもないですし、同人界隈ならいくらでもある話でしょう。元増田はコミケとかも否定派ですかね。
どうしてもイベントをやめさせたいなら増田じゃなくて権利者とか河崎実さんとかに連絡したほうがいいんじゃないでしょうか。まあ、もうとっくにしてるとは思いますけど。
ということで、こちらからは以上です。
http://anond.hatelabo.jp/20170207184136
週末に解説とか悠長なこと言ってないで、俺が全部にツッコミ入れ終わる前に何か書いたほうがいいよ。
著作権法38条1項によれば、①非営利で、②料金を徴収せず、③演奏者に報酬が支払われない場合、という3つの要件をすべて満たせば、JASRACに無断で公に演奏しても構わないとされている。
チャリティーコンサートがこれを満たすのか、ではなく、「チャリティーコンサート」と名乗ったコンサートが本当に3要素を満たしていたのか、が争われた内容。
被告らは,本件各演奏会の第1部に関しては,著作権法38条1項が適用されると主張する。
しかしながら,前記1認定のとおり,本件各演奏会は,全体として一つの演奏会であって,第1部と第2部に分けることはできないし,平成11年6月27日開催分までについて,第1部は無料,第2部は有料という明確な区別があったとも認め難く,平成11年7月以降分に関しては,観客から直接入場料名目の金員を徴収することはなかったものの,寄付金を集めており,これは,著作物の提供について受ける対価と認められる。
また,被告会社が主催する本件演奏会(2)については,被告会社の事業として行われていたものと認められる。
そして,弁論の全趣旨によると,少なくともCに対しては平成13年2月11日より前は出演料が支払われていたものと認められる。
そうすると,平成13年2月11日より前の時期について,第1部のみを取り上げて著作権法38条1項を適用することはできない。
(平成13年2月11日以降同年6月24日までの12件に関して)
上記認定のとおり,本件演奏会(2)については,被告会社の事業として行われていたものであって,寄付金という方式で対価を徴収としていたものと認められるから,Cに対しても出演料が支払われていないからといって,著作権法38条1項が適用されるということにはならない。
何回もコンサートを開いてきて、いろいろ言われて名目を変えたから判定が多岐にわたっているけれども、寄付金が入場料と認められた経緯については
平成11年7月以降の演奏会に関しては,被告会社は,寄付金を徴収し,寄付した者に対して,記念のパンフレットやプログラム等を渡していた。
という事実で認定されたのだし、第1部と第2部が実質一体という判断も
パンフレット及び入場券には,演奏会が第1部,第2部の構成になっていることやアマチュアの団体の出演分に関しては入場料が無料であるというような記載はない。
とか
演奏会のチケットやパンフレット,演奏会場の予定表には,アマチュアの団体が出演する第1部とCが出演する第2部に分かれていて,第1部は無料,第2部は有料であるとの記載はなく,むしろ,Cが出演する一つのコンサートであって,そこにアマチュアの団体が特別出演するとしか認識できない。
(第1部と第2部を分けるアナウンスをして、検札していたという主張に対し)
さらに,①証拠(甲13,26)によると,原告職員が確認に赴いた演奏会においては,上記のようなアナウンスはなかったことが認められること,②演奏会における会場の収容
人数は,後記認定のとおり多数であることからすると,第1部と第2部との間に入場券を所持していない者に対して入場券を購入させることが実際に可能かどうかはなはだ疑問である
http://anond.hatelabo.jp/20080709084425
もちっと切り分けようぜ。感情と理論が混ざってるから趣旨がはっきりしてないよ。
>著作権違反仲間だよねっ!
おおざっぱすぎ。道交法違反で駐車禁止とスピード違反と飲酒運転を全部同じ道交法違反仲間だよね、と言ってるのと一緒。
間違ってはいないけれど、そういう理解は本質を誤らせるよ。
>二束三文の稼ぎしかなく、すこしのトレースや模倣をしただけであっても、作家生命が絶たれるくらいにまで非難されるプロ。
>表現の自由の名の下に、二次創作という著作権違反を犯しながら、どれだけ稼いでいても(半ば)許されているアマチュア。
まずトレスについて考えようか。トレス・模倣自体は悪ではない。"他者の著作物のトレースを自作とする事"が、一般にNGとされているね。
実際、資料用に風景写真を調達してきてそれを参考に漫画の背景を描くこと自体は、そこまで問題になっていないと思う。
作家生命が絶たれるレベルで問題になるのは、ページをそのままトレスしたような状態、コマ割りをそのまま持ってきた状態だと思う(記憶違いかもしれないから調べてみてくれると嬉しい)。このレベルになると、。"他者の著作物のトレースを自作とする事"、要するに「盗作」になってしまう。これはNGだよね。
二次創作について言うと、
>著作物の翻訳、編曲、翻案等により、2次的著作物を作成する行為(著作権法28条)
とあるのでアウト。ただし、私的複製(著作権法30条1項)、引用(著作権法32条1項)、非営利無報酬無対価演奏(著作権法38条1項)など制限事項は結構ある。その上、著作権侵害は親告罪。この辺が事態をややこしくさせている。訴えられるかそうでないかが一つの線引きになってるわけだからね。僕らの判断と著作権者の判断は違う、と言うのは答えになるだろうか。
皆してディ○ニーとかを避けてるのには気づいているよね? あと、アン○ンマンの二次創作が問題になったこともあった。一方、二次創作をOKしている版元もある(参考:http://d.hatena.ne.jp/REV/20080531/p1)。全てが全て許されないわけでも、許されているわけでもない。
>どっちも著作権違反といえば、著作権違反。だけど、この扱われ方の違いは一体…。
まぁ、結局は湯加減問題というか程度問題に行き着いてしまうんだと思う。一刀両断な答えは無い、としか言いようがないね。
トレスも状況とレベルによるし、二次創作も状況とレベル、あと対称となる一時作品による、としか。
これらのカバー曲の演奏は、権利者の権利を侵害するフリーライド*2行為であるとされている。演奏を入力する、自分で楽しむ、誰にも聞かせないのであれば、それは違法行為にはならない。(たぶん)だが、誰かに成果を確認して貰うと、それは違法行為になる。人前で歌うなということだ。
公開練習は違法ですネットに限ればいってることは正しい。しかし練習であればネットにあげない限りは合法だ。非営利であれば著作権法38条で著作権が制限されるので合法になる。練習はもちろん非営利活動であるので、著作権を侵害しないことになる。よってネットにあげない限り歌の練習は合法だ。もしかしてこの記事を書いた人間は学校が音楽の練習のためJASRACと契約を結んでると考えているんだろうか?いいかげん非営利である限りは歌を歌うのはネットにあげない限り、自由だというのが広まってくれねーかな。上のような人間は誕生日に歌を歌ったたり、口笛吹いたりしただけでJASRACがくるなんて馬鹿なことを信じてるんだろうな。で、きっとこういうやつは練習してもJASRACに訴えられないのはJASRACが見逃してるからとでも思ってるんだろう。こうした馬鹿なやつらのせいで「非営利で歌を歌っても違法とならないのに、ネットにあげたとたん非営利でも違法となる」という変な状況があるってことが認知されないんだよな。
この手の話が持ち上がるたびに毎回思うんだが、なんで著作権法38条を改正しようと主張する人がいないんだろうか?JASRACはネットで嫌われている存在である。理由はいろいろがあるが、なかにはJASRACじゃなくて、著作権法が悪いだろと突っ込みたくなるような理由も多々ある。例えば非営利目的のMIDIのアップロードの取り締まりだ。これはJASRACではなく著作権法のほうが悪い。大雑把に言えば営利を目的としない限り、公園などで他人が作った歌を歌っても著作権侵害にならない。これは著作権法38条による。
公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。しかしネットではこれはできない。38条にはネットで配信する行為は含まれていないからだ。だからJASRACは金にもならないのにいちいちMIDIを取り締まらなきゃならなくなる。JASRACは信託契約によって権利を取得しているが、同時にその信託契約によって元の権利者のために動かなければならない。だから違法な行為はお金にならなくても取り締まらなきゃならない。MIDIの取り締まりはJASRACではなく、著作権法が悪い。この初音ミクの問題も同じだ。非営利目的でもお金を払わない限り、ネットでは使えなくなるのは作者でもJASRACも悪くない。ネット以外では非営利であれば著作権を侵害しないのに、ネットになると非営利であっても著作権を侵害する規定になっている著作権法の方が根本的に悪い。作者を金の亡者のごとく批判している人だって営利目的に使われるなら、作者にお金が入ることに異論はないだろう。作者が営利目的に使われる場合の交渉なんかを嫌がってJASRACに信託するのは別に批判されることではない。またJASRACも信託された以上、その著作物に対する侵害行為はお金にならなくても契約の義務上見逃せなくなる。作者やJASRACをたたくのは木を見て森を見ない行為だ。著作権法38条を改正して、自分で他人の曲を演奏したものをネットで配信する行為なども非営利である限り合法化すべきだ。著作権法38条を改正すれば、MIDIや今回のような初音ミクなんかの個々の問題だけじゃなく他の問題も解決できて効率的。非営利目的で無料で公開した演劇もネットで配信すれば今は違法だけど、これも改正すればできるようになる。作者やJASRACを叩くよりも著作権法38条を改正するのがいいのだ。個人的にはこの増田の記事のように改正すべきだって主張してるんだけど、JASRACというだけで思考停止している人が多いんだよな。この種のことをいうとJASRACを一部擁護してるせいかそこだけしか見ずJASRACの社員扱いされる。まさしく「真に恐れるべきは有能な敵では無く無能な味方である」だな。
この記事もJASRACの職員扱いされるんだろうな。無能な味方が多すぎて笑うしかない。