著作権法30条の4って第一層での運用を前提としているわけで、第二、三層相当の行為が行われた際及び第一層でも多大な被害が起きた際には権利制限をしませんよって言うのがあの但し書きだよな
正直あれだけ大量生産できる中で現実的な確率の複製が出現するって事実だけで第三層と考えるのが社会通念上妥当だと思うんだよな
だから権利制限外であると考えるべきだとおもうんだけどね~、な~んか例の柿沼の意見が司法の判断と思っている奴多すぎてきついわ
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