ローカルでやってるやつがいるかいないかで言えばいるっしょ 出力を公開してるやつがいるかは知らんけど
増田に言いたいわけじゃないけどついでとして、「何もかも合法(逆に、何もかも違法)」と思い込んでるあまりにも適当な人々へのツッコミを書きちらしたい気分だから書くんだけど
そのような学習、AI提供、作品の公開に関して現行著作権法で本当に問題がないかは少なくとも2つは争う点がある。争う点があるわけで、判例がない今は裁判しないと予測つかないということである。 (そしてフリーランスなイラストレーターや非商業作家などは「勝っても弁護士費用分の回収すら怪しい」レベルの侵害をいちいち訴えられないのでそれは事実上合法だね。うける。)
色々間違ってたらごめんね。ちなみに「日本国内の著作物を学習、AIの提供、作品の公開」のすべてが日本で行われた場合を想定しているのでそれぞれが国境をまたいでたり海外の素材使ってたりするとより面倒だよ。
そもそも学習がOKになるのは「日本著作権法30条の4」が根拠なのだが、これは「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」は無効となる。
だが増田がいうような学習がこれに当たるかは、以下のように、著作権に詳しい弁護士でも意見が分かれる。
「ディズニー映画風の新しい映画を作るAI を開発するために、ディズニー映画(但書にいう『当該著作物』)全てをコンピュータに入力して機械学習させる行為は ... 『著作権者の利益を不当に害することとなる』ようにも思われる。」としています。
Midjourney、Stable Diffusion、mimicなどの画像自動生成AIと著作権 - (6) 日本著作権法30条の4の限界, https://storialaw.jp/blog/8820
なお上記では「ディズニー映画全てをコンピュータに入力して機械学習させる行為」と書いてあるが、使用する著作物の量がトリガーになるということではない。ディズニー映画風の映画を作って著作権者の利益を不当に害する能力の問題なので、ごく少数の著作物から必要な情報を学習する場合も該当する。
(つまりたった数枚の絵の追加学習ですら著作権者の利益を不当に害することができるならダメということになる。しかし上記参考URLの弁護士が言うように、そう簡単に30条の4の制限を発生させると解析目的の学習をやたらと否定しかねないため、「利益を不当に害する」の判断はかなり難しいのではないかと思われる。法律の建て付けミスってねえかなこれェ!)
これは従来通り、AIを使うかどうかに関わらず作成した作品の表現が近すぎればアウト。作風やスタイル等のアイデアが似ている程度なら無問題。
ただし今もそうであるように表現とアイデアは完全に区別できるものではないので、権利者が表現をパクられたと感じるのであれば、どこまでが表現でどこからがアイデアなのかを裁判で争うことになる。争う場合は本人訴訟なんてムリゲーなので弁護士費用回収の見込みがない場合は(ry
ぶっちゃけ今まで人間同士がトレパクだのなんだとと言いながらナアナアで済ましてきたのは「そんなに頻繁に起きることじゃないし、訴えても労力に見合わない」部分があったと思うのね。(1)で問題となるようなAIが作られて侵害が頻発する時代になったら個人も裁判所も対応できなくなると思いますわ。AI簡易訴訟やAI弁護士まだ?
つうわけで、裁判、あるいは学習しやすい環境をわざわざ法改正して作った政治が動かないとわからない状態だ。
そもそも政治に関して言えば、生成AIのような「解析に使うデータとそれによってできた製品(AI)」が対立することはまだないから大丈夫という前提で2019年に著作権法改正している。バチクソ対立発生するフェーズ来てますけどどーすんのコレ。