はてなキーワード: 国際法とは
今回のロシア軍によるウクライナへの侵攻は、力による一方的な現状変更の試みであり、ウクライナの主権と領土の一体性を侵害する明白な国際法違反です。国際秩序の根幹を揺るがす行為として、断じて許容できず、厳しく非難します。我が国の安全保障の観点からも決して看過できません。G7を始めとする国際社会と緊密に連携し、ロシアに対して軍の即時撤収、国際法の遵守を強く求めます。
ttps://www.jimin.jp/news/press/202854.html
一、ロシアの行動は国際法上、決して許されるものではない。特定の地域を一方的に独立国家として承認することは許されないし、ロシアも当事者である(ウクライナ東部の紛争解決をめざす)ミンスク合意を破棄するような対応も言語道断だ。
ttps://www.komei.or.jp/komeinews/p229609/
ロシアのこうした行動は、明白に武力による現状変更の試みであり、国際的な規範を逸した暴挙である。断じて容認できず、強く非難し、即刻停止を求める。ロシアには事態の収拾のための外交努力に応じるよう、重ねて強く求める。
ttps://cdp-japan.jp/news/20220224_3107
【お知らせ】
我が党からロシアのウクライナ軍事侵攻に対する松井代表コメントを発表いたしました。
是非、ご覧ください。
— 日本維新の会 (@osaka_ishin) February 24, 2022
ttps://twitter.com/osaka_ishin/status/1496821952173907970
一、ロシアは24日、一方的に「独立」承認したウクライナの東部地域にロシア軍を侵入させるとともに、ウクライナ各地の軍事施設、キエフ、オデッサなどへの攻撃を始めた。これはウクライナの主権と領土を侵し、国連憲章、国際法を踏みにじる、まぎれもない侵略行為であり、断固糾弾する。ただちに軍事行動をやめ、撤退させることを強く求める。国際社会が、ロシアのウクライナ侵略反対の一点で団結し、侵略をやめさせることを呼びかける。
ttps://www.jcp.or.jp/web_policy/2022/02/post-906.html
2月24日ロシアがウクライナへの軍事侵攻を開始した。いかなる理由があろうとも、主権国に軍事力を行使することは国際法に違反し、断じて認められない。社民党として厳しく抗議する。
ロシア系住民が実効支配する「ドネツク人民共和国」「ルガンスク人民共和国」の独立を承認、「友好協力相互援助条約」に署名し、派遣要請をもとにロシア軍の派遣を決定したとするが、これはロシア自らが合意した「ミンスク合意」を破棄するものであり、世界の外交努力を無にするものである。
ttps://sdp.or.jp/statement/20220225-stop-russian-aggression-stand-with-ukraine/
【拡散希望】
我がNHK党はロシアのウクライナ武力行使に対し声明を出しました。
「ロシアの武力による威嚇及び武力行使に対する声明文」
#NHK党
#ロシアのウクライナ侵攻に抗議する
#ロシア制裁
— 竹村 あきひろ 中野区議会議員 NHK党 N国党 政治団体「NHKから国民を守る党 中野」代表 (@takemura2678) February 25, 2022
ttps://twitter.com/takemura2678/status/1497120995936641025
2/25 21:00 時点で談話・声明・コメントいずれもなし。
ついにロシアが戦争開始しました。
ロシア国内でも反戦の声が上がっているといいます。
ロシアの侵攻は絶対に許されません。戦争の犠牲になるのはウクライナ、ロシアの住民だからです。
私は、その人々とともに戦争に反対します。
#戦争反対
#NoWar
#нетвойне
#Противійни
— 大石あきこ れいわ新選組 衆議院議員 (@oishiakiko) February 24, 2022
ttps://twitter.com/oishiakiko/status/1496822843023454212
れいわ新選組は2/8に、いわゆるウクライナ決議に反対しました。決議文には、この問題で、日本が欧米(G7)と足並みをそろえロシアに対峙する姿勢が色濃く示されていたからです。
三度の世界戦争を起こさせないため国境を越えた民衆の連帯が必要です。
#нетвойне
#Противійни
— 大石あきこ れいわ新選組 衆議院議員 (@oishiakiko) February 24, 2022
ttps://twitter.com/oishiakiko/status/1496822844558557194
ttps://www.youtube.com/watch?v=zcCTAUjp54A
雑にまとめるとこう;
プーチンが、ついにウクライナ内部に樹立された「人民共和国」の独立を承認した。
これは一連のウクライナ戦争において、今までで最も重大な回帰不能点(ポイント・オブ・ノーリターン)だ。クリミア併合よりもその重大性は大きい。
クリミアとドネツク・ルガンスクの何が違うか。それは「戦争前の地位」だ。
戦争前、クリミアはウクライナ内部において「自治共和国」の地位を有していた。ロシアのクリミア併合は、このクリミア自治共和国が「クリミア共和国」としてウクライナからの独立を宣言し、その後ロシアとの併合条約を結んだ、という形式になっている(ロシアは連邦制の国であり、国内にいくつもの共和国がある。タタルスタン共和国やサハ共和国、チェチェン共和国あたりが日本では有名だろうか。したがってクリミアも、併合後は「クリミア共和国」としての地位を享受している)。
ある国家内の自治領域が独立宣言を行うこと自体はよくあることだ。たとえば、ソ連の解体も、ソ連に属していたウクライナ共和国やベラルーシ共和国といった連邦構成共和国がソ連からの離脱を宣言するという形で行われた。ユーゴスラビアの解体に際しては、スロベニア共和国やクロアチア共和国といったユーゴスラビア連邦内の共和国が独立宣言を行い、それを西欧諸国が強引に承認するということもあった。
もちろん、クリミアの地位は共和国よりも一段劣る「自治共和国」であり、ウクライナ憲法は国土の不可分性を謳っていたのだから、クリミアの「独立」が上の先例と並べられるかという疑問は出てくる。しかし、それに先立つ2008年に、自治共和国よりもさらに劣る「自治州」の地位にあったコソボの独立宣言を、コソボはセルビアの領土だと明記されたセルビア憲法に背く形で欧米や日本が承認した以上、「なぜコソボ独立はよくてクリミア独立は駄目なのか?」という反論にもそれなりの説得力があった(ウクライナ憲法は守らねばならないがセルビア憲法は守らなくてもよい、というのはセルビア人への蔑視や差別意識があると言われても仕方ないのではないか?)。
だが、ドネツクとルガンスクについては話が違う。これらの地域は、ウクライナ戦争前にはなんらの根拠も持っていなかった。ウクライナ共和国内のドネツィク県とルハンシク県に過ぎなかった(ウクライナ語のオブラスチは「州」と訳されることが多いが、「県」でも間違いではない)。戦争中に親露派武装組織――つまりロシアの手先――が占領した領土を「自治共和国」だと勝手に宣言したにすぎず、ウクライナは当然それらの地位変更を認めていない。
つまり、満州国だ。あれも、中華民国において確立された自治領域ではなかった。関東軍が占領し、溥儀を傀儡に立てて建国を宣言した。プーチンのしていることは関東軍と同じだ。
クリミア併合までは、「欧米が認めたコソボの独立と同じことをしているだけだ、それの何が悪い?」と、いちおうは国際法に則った言い訳ができた。ドネツィク・ルハンシク両県への軍事介入も、「あれは現地の武装勢力が勝手に騒いでるだけで、ロシア正規軍は何も関与していない」という白々しい建前をいちおうは貫いていた。ここまでは、色々とツッコミどころはあるだろうが、最低限の国際的な建前を意識した行動だった。
それが、ドネツク・ルガンスク両「人民共和国」の独立を認めたことで、ついに越えてはならない一線を越えた。他国の領土に勝手に樹立された政権を承認する。これは明白に国際法を踏みにじる行いだ。なんの言い訳もできない。ロシアは完全に無法国家になった。
もともとかの国に遵法精神など期待する方が無駄だったといえるのかもしれない。しかし少なくともこの半世紀、ロシアは国際法を建前としては尊重しようという姿勢を見せようとはしていた。その姿勢すら見せようとしなくなったというのは、やはり重大な転換点といえるだろう。
そして、世界には、「紛争によって勝手に宣言された自称自治州や自称独立国家」が多く存在する。今回のプーチンの独立承認は、それらにも影響を及ぼさずにはいられない。
真っ先に思いつくのは、沿ドニエストル共和国だ。モルドバ領内のドニエストル川左岸地域が、ソ連解体とモルドバ独立をきっかけに自治を宣言した。その後、独立を宣言し、ロシアが事実上の後ろ盾についてはいるが、あくまで国際的にはまったく認められていない。
あるいは、北キプロス・トルコ共和国の例を挙げてもよい。キプロス共和国内でトルコ系キプロス人の武装勢力が(トルコ軍の協力を得て)占領した土地を勝手に「共和国」と宣言したが、当然トルコ以外にはまったく認められていない(余談だが、国内に非承認国家を抱えた紛争中の国がEUに入れてしまったのは本当に制度のバグだと思う。ギリシャがゴネるから入れざるを得なかったんだよな……なお、国連が提案した南北再統合案を蹴ったのは南側な模様)。
もっと言うと、ボスニア・ヘルツェゴビナ内戦では、セルビア人勢力が占領した土地に勝手に「スルプスカ共和国」を建国した。現在、ボスニアにおいてスルプスカ共和国は連邦を構成する共和国として認められてはいるが、コソボと違ってその独立は承認される見込みがない。戦争前には存在しなかった国だからだ。内戦時にクロアチア共和国領内で樹立されたスルプスカ・クライナ共和国も、最後まで国際的に承認されることはなかった(なお、スルプスカ・クライナ共和国はクロアチア軍の大攻勢によって崩壊し、数百年にわたってクロアチアに居住してきたセルビア人が大量に難民として流出することになった。ザ・民族浄化の典型例である)。
ドネツク・ルガンスク両「人民共和国」の独立が、これらの紛争地域にどのような影響を及ぼすのかは何ともいえない。国際的な監督下に置かれ主権が制限されているボスニアの一部であるスルプスカ共和国や(現在のボスニアは高等弁務官が民主的に選出された政府高官の罷免権などを持っているので実質的にEUの保護国であり主権国家とはいえない。なんで国連入れたの?)、国連による再統合交渉が続けられ、かつ形式的にはEU加盟国の一部である北キプロス・トルコ共和国に与える影響は小さいかもしれない。だが、何も影響がないということはありえないだろう。
そして世界のどこかには、未来のドネツク・ルガンスクがあるはずだ。ロシアの行為は、それらの地域で独立を夢見る人びとにとっての範になる。本当に、越えてはならない一線だった。
なお、このへんの危うさを一番わかっているのが中華人民共和国である。かの国は、コソボもクリミアもアブハジアも南オセチアも、一切承認しないという態度を貫いている。チベット人やウイグル人に対してジェノサイドを行い台湾への締め付けを強めているだけに、一方的な独立宣言の恐ろしさをよくわかっているのだろう。もちろん中華人民共和国による少数民族への抑圧は決して宥恕されるべきではないが、しかしコソボの独立は認めながらアブハジアの独立を認めようとはしないどこかのダブスタ国家に比べれば、遥かに道理というものをわきまえた行動ではないだろうか。日本政府は今からでもコソボとアブハジアに対して一貫した態度を取ってほしい。
毎日世界のどこかで起こっている問題は議論の対象となって、直接関係ない人達ばかりが議論している。
直接関係ないから好き放題に言えるし、深いことは知らないから感情論とか他人の感情を煽るとかばかりで、仕組みを組み替えたりもできない。
国内法も詳しくなく、国際法も詳しくないし、堅い長文も読めない。
YouTubeやアマゾンのようにお金渡して勝手に営業してくれる人を社外に増やすわけでもない。
暗号通貨やNFTで、分散型とか言っているが、開発なりプラットフォーム持っている特定の団体に振り回されるのには自ら積極的に関与していく。
勝手にコピーされて広まるものばかり。海外からすりゃ日本のネット見て持ってくるだけで売れる物が沢山あるってことになって都合がいいんだろうけどさ。
軍属(事務職・技術職)については「落ちこぼれが国家公務員になろうと一番人気ねー所に。民間で働いてもたかが知れているって自分を値踏みしなきゃならんとは不憫な学生時代だったんやねえ」で話は終わるんだがな。
生産性皆無にも程があるだろ?
そりゃまあ大昔だったら街中に山賊が出るのを軍隊が追い払ったりしただろうが、今はもうそういうのないだろ。
戦争だって結局は軍隊なんてものがあるから産まれているのばかりで、国際法で「兵器を沢山持ってる奴、他の国に迷惑だから死ねよ」とか決めれば終わりじゃん。
人殺しとかよくやる気になるな。
そういう競技だってルールで決まっているからって人を殺すのはちょっと無理だろ。
ボクシングだって相手を殴り殺すためにパンチしてるわけじゃないし、ラグビーだって故意に相手を傷つけるような行為は重い反則としてときには傷害罪だよな?
それが相手の心臓にナイフを突き立てるのを仕事に選ぶなんて頭のネジが全部抜け落ちてるとしか思えんぜ。
お父さんは金積まれたので人を殺してきましよたって家族と飯食ってるときに子供に言うんだろ?
まあそれにしたって待遇がすげーいいなら倫理観の壊れた奴がやってもおかしくないが待遇別によくねーべ。
教育隊でやらされるのはフルメタル・ジャケットごっこそのものだし、今どき意味不明な理屈で新人イビリするのもカリキュラムに入ったまま。
舞台に配属されたら上官の靴磨きだの毎日の筋トレだのやらされて泥まみれクソまみれで訓練。
海はもちろん陸や空だって意味わかんねー合宿訓練の連続で、帰ってきたら溜まってた仕事を処理するからなかなか家にも帰れない部隊もあるっていうしな(逆にスゲーヒマな所もあるらしいな。やっぱ馬鹿だぜ軍隊)。
まあ飯代出してくれたり宿舎で暮せば格安だったりするんだろうけど、なんとも惨めなケチリ方だよな。
結局いくら居てもロクな技能は身につかないから、転職なんて全然出来ず、そこにつけこまれて待遇はどんどん先細ってるらしいじゃん。
下手すりゃ期間工ルーパーのほうが「待遇悪いから~~次のループからは別の会社行っちゃおっかな~~」で脅しかけられるからまだ有利とか聞くぞ。
誰がなるんや?
マジ?なんで消防隊に入らないの?
つうか人助けがしたいっていう口でなんで人殺しの練習で銃をパンパン的に当てるような仕事につくの?
脳が腐ってるとか?
まあそうだよな。
脳が正常なら災害対策したいと思ったら建設系に入ったりするもんな。
なるほどね。
基地外ってことか。
入る前は基地外に住んでいるだけにってかwww
入ったあとも結局基地外だけどなwwwww
あーおもしれー
眞子氏が小室氏と出会ったICUという大学では、入学式で新入生みんなが「学校生活において世界人権宣言を遵守すること」を誓う学生宣誓に署名する。
https://www.icu.ac.jp/globalicu/pledge/
みなさんは、その世界人権宣言の中身ってどんなものか知ってますか。
第一条
すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。
第二条
1 すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。
2 さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、信託統治地域であると、非自治地域であると、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その国又は地域の政治上、管轄上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない。
第四条
何人も、奴隷にされ、又は苦役に服することはない。奴隷制度及び奴隷売買は、いかなる形においても禁止する。
第五条
何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは屈辱的な取扱若しくは刑罰を受けることはない。
第六条
すべて人は、いかなる場所においても、法の下において、人として認められる権利を有する。
第七条
すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権利を有する。すべての人は、この宣言に違反するいかなる差別に対しても、また、そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等な保護を受ける権利を有する。
第八条
すべて人は、憲法又は法律によって与えられた基本的権利を侵害する行為に対し、権限を有する国内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。
すべて人は、自己の権利及び義務並びに自己に対する刑事責任が決定されるに当っては、独立の公平な裁判所による公正な公開の審理を受けることについて完全に平等の権利を有する。
第十一条
1 犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保障を与えられた公開の裁判において法律に従って有罪の立証があるまでは、無罪と推定される権利を有する。
2 何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかった作為又は不作為のために有罪とされることはない。また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰を課せられない。
第十二条
何人も、自己の私事、家族、家庭若しくは通信に対して、ほしいままに干渉され、又は名誉及び信用に対して攻撃を受けることはない。人はすべて、このような干渉又は攻撃に対して法の保護を受ける権利を有する。
第十三条
これで全部。眞子氏の境遇に照らしてみれば、皇籍離脱前の彼女の人権がどれだけ制約されていたかが改めてわかる。民主主義国家を標榜する日本で、大半の日本国籍の人々が当然のように享受している人権の多くが制約された、とても特殊な立場の人が、自らこの大学への編入を選び、4年間の教養教育で人間中心主義(humanism)の理念と気風を涵養され、立派に「人間」になった。というか、人間としての自覚を得た。そういうことなのだ。
ちなみに天皇は敗戦後に「人間宣言」したと言われているけど、実は「ぼかぁ人間なんです、すまんかった」などとは言ってない。原文の官報詔書『新年ニ當リ誓ヲ新ニシテ國運ヲ開カント欲ス國民ハ朕ト心ヲ一ニシテ此ノ大業ヲ成就センコトヲ庶幾フ』(1946/1/1)、別名『新日本建設に関する詔書』に書かれている該当箇所は
朕ト爾等国民トノ間ノ紐帯ハ、終始相互ノ信頼ト敬愛トニ依リテ結バレ、単ナル神話ト伝説トニ依リテ生ゼルモノニ非ズ。天皇ヲ以テ現御神トシ、且日本国民ヲ以テ他ノ民族ニ優越セル民族ニシテ、延テ世界ヲ支配スベキ運命ヲ有ストノ架空ナル観念ニ基クモノニモ非ズ
となっている。「天皇は現御神で、日本国民は優越民族で、世界を支配する運命にある」という戦前に言ってたことは「架空なる観念」でした、としか言っていないのだ。じゃあ現御神ではなくなった天皇が戦後どうなったかといえば、「日本国及び日本国民統合の象徴」になった。それはもはや神ではないし、といってただの人間=日本国民でもない。それは「日本は一体である」という(敗戦後にギリギリの交渉の結果残すことができた)国民国家のファンタジーをまるごと引き受ける、人間ではない何かだ。天皇と皇族は「平和憲法を遵守する新国家」を象徴する「何か」として、常に国民をいたわり思いやる理知的で心優しいファミリーの役回りを多世代にわたって演じ続けることになった。それって、ありていに言えば「人形」でしょ。
かつてのように神聖不可侵でもなく、かといって市民・国民としての人権を与えられてもいない「人形」は、やがては人々のおもちゃにされてしまう。今はみんながそれを使って「人形遊び」という娯楽に興じている。政治家や宮内庁職員や皇室ジャーナリストや評論家らが「本人が言った言葉」とその解釈のあいだにいくらでも恣意的な読み替えを挟み込むのも、メディアが皇居というドールハウスの内情について真偽不明のゴシップを書き立てるのも、辛酸なめ子や倉田真由美が赤の他人同士の結婚について大仰に憂いたり消耗したり絶望したりしてみせるのも、本質は人形遊びだからだ。相手が人間ではないから、そういう非人間的な扱いをしても許されるし、人形のほうが「与えられた役柄」を勝手に逸脱し始めたら嘆いたり憤ったりしてもいいのだ。
本件をイプセンの『人形の家』をひいて論じていたのは、意外なことに山口真由ぐらいだったけど、今回の騒動を見ていて、天皇家が「人形の家」ではないと言い切れる人はだいぶ減ったんじゃないか。人形の家には人間は住めない。だから、人間になった眞子氏は人形の家を出た。
窮屈な人形の家を、人間が住めるような間取りと風通しにしてやらない限り、そのうちまた同じことが起こるだろう(直近では、同じ大学で同じように「人間」に目覚めてしまった佳子氏にも同じことが起きるかもしれない)。風通しを良くするには、これまで75年にわたって「人形遊び」をしてきた我々自身がこの遊びを卒業して、その他の「市井のなんでもない人々」に接する時と同じような儀礼的無関心を貫くことなんじゃないかと思う。ことさらの敬愛も嫌悪もいらない。ただの人間として扱い、他のただの人間に抱くような尊重の念を持って接しよう。
EUの文書がフェミサイドの定義を書いていると言っている人がいるので、そのメモを書いておく。
まず話に上げられていたフェミサイドの定義が書いてあるとされる文書はこちらのこの箇所。
Official Journal of the European Union/ISSN 1725-2423/C 227 E/Volume 51 4 September 2008/149page/E.
URL:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2008:227E:FULL&from=EN
“E. whereas the term feminicide emanates from the definition of violence against women which is laid down in Article 1 of the Convention of Belém do Pará as follows: any act or conduct, based on gender, which causes death or physical, sexual or psychological harm or suffering to women, whether in the public or the private sphere; whereas the punishment and eradication of feminicide is an obligation and must be a priority for any state based on the rule of law,”
“E. フェミニサイドという用語は、ベレン・ド・パラ条約第1条に規定されている「女性に対する暴力」の定義に由来するものであるが、その定義は次のとおりである。すなわち、性別に基づき、公的領域であるか私的領域であるかを問わず、女性に死または身体的、性的、心理的な危害や苦痛を与えるあらゆる行為または行動である。”
URL:https://www.wikigender.org/wiki/convention-of-belem-do-para/
預託先 米州機構事務局(General Secretariat of Organisation of American States
女性に対する暴力の防止、処罰及び根絶に関する米州条約(通称:ベレン・ド・パラ条約)[1]は、米州機構(OAS)内で締結された国際人権文書であり、米州において女性の権利を保護・擁護するためのメカニズムを確立し、公私を問わず、女性の身体的、性的、心理的な完全性に対する暴力と闘うことを求めている。
この条約は、1994年6月9日にブラジル・パラー州の州都ベレンで開催されたOAS第24回総会で採択され、1995年3月5日に発効しました。2012年8月現在、OAS加盟国35カ国のうち32カ国が批准しています(カナダ、キューバ、アメリカ合衆国の男女共同参画は未加盟)。90年代半ばにベレン・ド・パラの条約が採択され、広く批准されたことは、女性の権利を守るための闘いにおける画期的な出来事です。特に、この条約は半球の人権に関する他のどの条約よりも多くの批准を得ており[2]、女性に対する暴力の問題を具体的に取り上げた歴史上初めての条約です。[3)条約の遵守を監督する機関は、OASの機関である米州人権委員会(IACHR)と米州人権裁判所である。
目次を見る
1 背景
2.2 各国の義務
3 米州における保護の仕組み
3.2 条約の実施をフォローアップするメカニズム(MESECVI
4 参考資料
5 参照
6 外部リンク
7 フィードバック
背景
ベレン・ド・パラ条約は、米州女性委員会(Comisión Interamericana de Mujeres:CIM)によって起草されました。1928年に設立されたCIMは、女性の人権認識を保証するために設立された最初の政府間機関であり、OAS内の各加盟国に代表者を置き、アメリカ大陸における女性の権利とジェンダー平等について議論し、政策を策定する主要なフォーラムとなっている[4][5]。
条約はその前文で、女性に対する暴力は「女性と男性の間の歴史的に不平等な力関係の表れである」と述べ、すべての女性が暴力から自由である権利には、あらゆる形態の差別から自由である権利も含まれると認識しています。これは、女性に対する暴力の問題の深刻さ、女性が歴史的に受けてきた差別との関連性、そして暴力を防止し、罰し、撤廃するための包括的な戦略を採用する必要性について、アメリカ大陸全体で感じられている一様な関心を反映しています[6]。 この条約のもうひとつの注目すべき質は、米州人権システムの他の文書に含まれる規範と創造的に組み合わせることで条約の強度を高めることができるという意味で、国連宣言が提供する領域を超える広範な戦略と執行メカニズムを提供していることです[7]。
実際、2011年に欧州評議会(CoE)で「女性に対する暴力及び家庭内暴力の防止及び対策に関する条約」が採択されるまで[8]、ベレン・ド・パラの条約は、女性に対する暴力の問題を具体的に取り上げた世界で唯一の国際条約でした。
しかし、2004年にアムネスティ・インターナショナルが指摘したように、この条約は女性に対する暴力の根絶に向けた国際的なコミットメントであり、アメリカ大陸で広く批准されているにもかかわらず、条約採択から10年経っても、この地域の女性に対する暴力行為は根絶されたとは言い難い状況にあります[2]。
ベレン・ド・パラ条約の第1章は「定義および適用範囲」と題され、女性に対する暴力を「性別に基づいて、公的領域であるか私的領域であるかを問わず、女性に死または身体的、性的、心理的な危害や苦痛を与える行為または行動」と定義し(第1条)、身体的、性的、心理的な暴力を含むと理解されています(第2条)。保護される権利」と題された第2章では、「すべての女性は、暴力から自由である権利を有する」(第3条)--あらゆる形態の差別から自由であり、女性が劣等感または従属感の概念に基づく固定的な行動様式および社会的・文化的慣行から解放されて評価され、教育を受ける権利を含む(第6条)--、および「地域的および国際的な人権文書に具現化されているすべての人権および自由を承認し、享受し、行使し、および保護する権利」(第4条)を定めています。締約国は、女性に対する暴力が、女性の市民的、政治的、経済的、社会的および文化的権利の自由かつ完全な行使を妨げ、無効にすることを認識する(第5条)。
第3章では、この章のタイトルに沿って、「国家の義務」を概説し、必要な国内法や行政機構の導入に特に重点を置いて、「あらゆる適切な手段により、遅滞なく、このような暴力を防止し、処罰し、根絶するための政策を追求する」ことを締約国の義務としています(第7条)。しかし、それだけではありません。続いて、プログラムを含む「漸進的に具体的な措置を講じる」という締約国の義務の概要と定義が述べられています。
b. 教育プログラムを通じて、男女の社会的・文化的な行動パターンや偏見、男女の劣等感や優越感の考え方に基づく慣習や固定観念を修正すること。
c. 司法行政に携わるすべての人々、特に警察官やその他の法執行官の教育・訓練を促進する。
d. 暴力を受けた女性に対し、シェルター、カウンセリングサービス、被害を受けた子どものケアと保護を含む適切な特別サービスを、公的機関および民間機関を通じて提供すること。
e. 教育を通じて、女性に対する暴力の問題とその救済策に関する認識を促進すること。
f. 暴力を受けた女性が、公的、私的、社会的な生活に完全に参加できるように、効果的な再適応プログラムや訓練プログラムへのアクセスを提供すること。
g. あらゆる形態の女性に対する暴力の根絶に貢献し、女性の尊厳の尊重を強化するために、メディアが適切なガイドラインを作成することを奨励すること。
h. 女性に対する暴力を防止し、処罰し、根絶するための措置の有効性を評価し、必要な変更を策定し、実施するために、女性に対する暴力の原因、結果、頻度に関連する調査および統計その他の関連情報の収集を確保すること。
i. アイデアや経験の交換、および暴力にさらされている女性の保護を目的としたプログラムの実行のための国際協力を促進すること(第8条)。
これらの措置を採用するにあたり、締約国は、特に人種や民族的背景、または移民、難民、避難民としての地位を理由とする女性の暴力に対する脆弱性、および妊娠中に暴力を受けた女性、障害者、未成年者、高齢者、社会経済的に不利な立場にある女性、武力紛争の影響を受けた女性、自由を奪われた女性の脆弱性を特別に考慮することが求められている(第9条)。
米州における保護の仕組み
締約国が条約に基づく義務を確実に果たすために、特定の保護メカニズムが設けられている。すなわち、(1)ベレン・ド・パラの条約自体に見られるメカニズム、(2)2004年に別個の法律によって創設された「条約の実施をフォローアップするメカニズム」(MESECVI)と呼ばれる追加メカニズムです。
ベレン・ド・パラ条約の第4章「米州保護メカニズム」に基づき、各国が条約を採択または批准すると、OASはこの引き受けた義務を、人権の促進と保護に関する2つの活動分野で監督します。1)米州女性委員会(CIM)、2)米州人権委員会(IACHR)と米州人権裁判所で構成される米州システム。
CIMの監督的役割は、2年ごとに発行される定期報告書[9]を通じて、「女性に対する暴力を防止及び禁止するために採用された措置、並びに暴力の影響を受けた女性を支援するために採用された措置、並びにこれらの措置を適用する際に観察されるあらゆる困難、及び女性に対する暴力の要因」(第10条)をCIMに更新する締約国の条約上の義務の結果である。このような報告書に基づいて、CIMは、そのマンデートと目的に沿って、女性の権利とジェンダー平等の分野で政策を策定し、締約国に勧告を行うことができます[10]。
米州システムの監督機能には2つの側面がある。第一に、このような機能は、締約国およびCIMが条約の解釈に関して米州裁判所に勧告的意見を求めることができる限り、米州裁判所の能力の下にある(第11条)。第二に、このような機能は、締約国が条約第7条で定められた義務に違反しているという苦情を受け取り、送信する権限を有する限りにおいて、米州機構の能力に該当する。このような苦情は、OASの1つまたは複数の国で法的に認められた個人、グループ、または非政府組織が提出することができます。「米州人権委員会は、米州人権条約および米州人権委員会の請願書の提出および検討に関する規約および規則によって定められた規範および手続きに従って、かかる主張を検討するものとする」(第12条)。
司法国際法センター(CEJIL)が2006年に発表したポジション・ペーパー[3]によると、条約の発効以来、CIMは条約に基づく締約国の報告書を受け取っていたが、限られた資源、報告書に関する十分な議論の欠如、報告書の独立した検証と詳細な評価の不実施などの理由により、条約から生じる国家の義務に対するフォローアップの影響は制限されていたという。この論文では、ベレン・ド・パラ条約の採択は、IACHRの機能に属する苦情処理手続きに関しても、最初の10年間でIACHRに提出された事例の数が限られていたこと、IACHR事務局長のリソース不足、米州システム機関の構成などの理由から、期待されたほどの影響を与えなかったと述べている。以上のことから、CIMとIACHRは、その任務を遂行し、ベレン・ド・パラの条約を批准した多数のOAS諸国が引き受けた公約の実現に貢献する上で、大きな困難を抱えていました。
このことは、条約発効後5年以内にCIMが調査を行い、条約の目的が達成されていないことが明らかになったことから[11]、ベレン・ド・パラ条約のフォローアップ・メカニズムの設立に必要な措置を講じることが委任された。
条約の実施をフォローアップするためのメカニズム(MESECVI
2004年10月26日、OAS事務総長が締約国会議を招集した際に、ベレン・ド・パラ条約実施フォローアップ機構(MESECVI)の規約が承認されました[12]。 MESECVIは、条約の目的達成に向けた進捗状況を検証するための、独立したコンセンサスベースのシステムです。MESECVIは、条約の地域への影響、女性に対する暴力の防止・処罰・根絶における締約国の成果、関連する公共政策の実施における既存の課題を検証するために、条約の締約国と専門家委員会(CEVI)との間で経験や技術協力を交換する場を通じて、体系的かつ継続的な評価を行うための方法論を提供しています[13]。”
↑のベレン・ド・パラ条約は”女性に対する暴力”の定義であって、フェミサイドの定義ではない。
また、”Official Journal of the European Union/ISSN 1725-2423/C 227 E/Volume 51 4 September 2008/149page/E.”はフェミサイドの定義を説明しているのではなく、ベレン・ド・パラ条約第1条を引用して”女性に対する暴力”にフェミサイドも含まれるということを書いている。
さらに、”Official Journal of the European Union/ISSN 1725-2423/C 227 E/Volume 51 4 September 2008”の中でもフェミニサイドとされているのは女性の殺人事件のみである
「ホロコーストは嘘」って主張自体が嘘である、と言うことは日本ではあまり知られていない。せいぜいが「ホロコーストを否定してはいけない」程度の認識であるようだ。私ほどの物好きでもない限り、そのファクトチェックを行うという面倒なことをする人は滅多にいないから仕方ない。欧米は否認論の本場なので、否認論に対抗する人もそれなりにいて「ホロコーストは嘘」自体が嘘であることはそこそこは知られているようである。Twitterなどで状況が意外と簡単にわかる。
だが「嘘」と言っても、その実態はややこしい。そのほとんどは事実を用いた印象操作のようなものであり、細かな具体的主張それ自体が嘘そのものであることは少ないからである。いわばホロコースト否定論はその主張をする人が意図的か無自覚であるかは別として「詐術」なのである。しかし、あなたの知性が正しく働いているのならその詐術に騙されることはない。例をあげよう。
「アウシュヴィッツには遊泳プールが存在し、親衛隊員や囚人が水球で楽しく遊んでいたという事実まで存在する。アウシュヴィッツ収容所は地獄のような過酷な収容所ではなかったのか?」というものである。後段の疑惑はともかく、これは事実であり、確かにアウシュヴィッツには遊泳プールが存在し、元囚人の手記によると親衛隊や囚人が水球などで楽しんでいたようである。
先に結論を言うと、遊泳プールがあったからと言って、アウシュヴィッツ収容所が地獄のような過酷な収容所であった事実は変わらない。登録囚人に限定しても(登録されずに殺されたユダヤ人が圧倒的に多いが)、毎月数千人単位で死者が出る収容所だったのである。だけど、そう説明されたところで、遊泳プールの存在は思っていたアウシュヴィッツのイメージと全然違い、かなり違和感があると思う人もいると思う。実は肝心なことは「思っていたアウシュヴィッツ収容所のイメージ」なのである。そしてこのプールの話は、実際、相当色々とよく知っていないと納得しづらい人もいて当然だと私も思う。
あまりに何もかもをここで説明するのは無理なので、アウシュビッツ収容所のみに限定して簡単に解説する。アウシュヴィッツ収容所はポーランドにあり、1940年5月ごろから実質的にスタートした強制収容所である。最初は、ユダヤ人のためではなく、政治犯を主体として収容するための強制収容所であり、ドイツ人やポーランド人などが収容されていた。翌年1941年6月を過ぎると独ソ戦によって発生した赤軍捕虜が大量に収容されるようになっていく。が、この赤軍捕虜に対する扱いはあまりにも非道であり、特に政治将校はその大半が銃殺刑で処分された。いわゆる国際法ガン無視のコミッサール司令である。また、アウシュヴィッツで行われた最初のガス室での殺害犠牲者はこのソ連兵捕虜だった。そして、元のアウシュヴィッツ強制収容所から三キロ離れたところにあるビルケナウ捕虜収容所の建設が始まると、そのソ連兵捕虜が建設労働に駆り出され、一万人くらいいたはずのソ連兵捕虜の大半は一年も経たずに大半が過労・餓死などで死んでしまったのである。
ユダヤ人については、当初からユダヤ人も含めて政治犯として収容はされていたものの、囚人登録もせず収容もしないで収容所到着時にそのままガス室送りにしてしまう、いわゆる「ユダヤ人の絶滅」がアウシュヴィッツで始まるのは1942年3月からであり、ビルケナウの敷地外にある農家を改造したガス室(ブンカーと呼ばれる)で最初の一年くらいは実施されており、1943年3月にクレマトリウムと呼ばれる火葬場が完成すると、その後はビルケナウのクレマトリウムで行われるようになっていく。アウシュヴィッツの基幹収容所のガス室は併設された火葬場の火葬能力が低いこともあり、実は絶滅にはほとんど使われておらず、1942年末でガス室の使用を終了している。ともかく、ビルケナウ収容所でのユダヤ人のガス室での大量殺害は、ヒムラーが中止命令を出す1944年の10月末ごろまで続いた。ガス室ではトータルで100万人程度虐殺されたと言われている。
もちろんだが、ガス室での殺害は何も囚人にさえしてもらえなかった非登録ユダヤ人だけではない。最初の選別では老人や14歳以下の子供、子持ちの女性などが労働不適格としてガス室送りにされたが(概ね到着したユダヤ人の75%、ただし選別条件に当てはまるのに例外的に囚人登録された人もいた)、囚人登録されたところでその大半は3ヶ月程度で役立たずになりガス室送りになるか病棟バラックで注射で殺されたりもした。こうした収容所内での「選別」は常時行われており、その選別方法も親衛隊の選別の担当長が適当に恣意的に選んでいるだけなのが実態だった。親衛隊員による囚人への暴行も日常茶飯事であり、殴り殺すことさえ珍しくなかった。些細なことでも見せしめ的に処刑されたし、収容所内での配給食料だけに頼っていたらすぐに死んでしまうほど食料の質も劣悪だったりもした。
……とまぁ、これだけ酷い話を聞いていたら、「プールで遊ぶなど考えられない」と思う人がいても全く不思議ではないと思う。プールの存在に対する疑念はこのアウシュヴィッツの悲惨なイメージとあまりにかけ離れているから生ずるのだ。だが……。
このプールの詐術に引っかかる人は、人間が斯様にも残酷になれるということを理解出来ていないのである。ここで一つ解説を加えておくと、このプールは絶滅の行われていた現場であるビルケナウではなく、アウシュヴィッツ基幹収容所の方にあったが、元々の目的は防火用であり、完成したのは1944年8月ごろであると推定される(フランクフルト・アウシュビッツ裁判の証言にある)。収容所の親衛隊員は、ユダヤ人囚人に命じて飛び込み台を作らせ、遊泳プールとしても使えるようにした。で、このプールを利用して遊んでいたのは親衛隊員と、上級囚人だけだったのである。上級囚人とはユダヤ人でない囚人のことであり、おそらくは過酷な労働をしていなかった囚人長であるカポなどであろう。つまりは、大半の囚人が毎日酷い目にあっているそのすぐ側で、収容所生活を存分に謳歌している人たちがいたというのが事実なのである。ビルケナウの方ではサッカーでさえ楽しんでいたそうだし、有名なアウシュヴィッツオーケストラに演奏会をさせたり、囚人に劇団まで作らせて劇場で公演させたりもしていた。また親衛隊員は当然として上級囚人も、ユダヤ人ら下等囚人の食事量・質とも全く違ったし、親衛隊員は恣意的に食品などを横流しさえしていた。さらに、ユダヤ人が持ってきた私物(「再定住させられる」と言って騙されて連れてこられているのだから、それらはユダヤ人の全財産と言っていい)を全部収容所の方で掻っ攫うのであるけれど、そこから横領しない親衛隊員などいなかったと言われるほどである(ただし横領は発覚すると厳罰な処分が下される)。
もちろん、囚人たちの多くはそうした私腹を肥やす親衛隊員たちの行動や、プールなどを楽しんで収容所生活を謳歌している姿も知っていた。だから戦後の地元法廷で、少ないとはいえ裁かれた親衛隊について証言者となった元囚人たちのほとんどは、それら親衛隊員被告の非道ぶりを存分に告発したのである。
ほんとに否定論の細かい具体的な主張ってこの手の話があまりに多い。例えば「ガス室の扉が木製だなんておかしいじゃないか。アメリカの死刑用ガス室は鉄製の部屋でありドアだって厳重なハンドルまでついていて非常に厳しい毒ガス管理をしているくらいだ。あんな木製の簡易な扉だったらガス漏れして外にいる人まで死んでしまうに違いないから、あれがガス室だったなんてあり得ない」ってのがある。んでこの話、たくさんの米国の死刑専用ガス室の写真とともに出回っている。
えー、青酸ガス発生用に使っていたチクロンBは害虫駆除用として当時一般に広く使われており、それなりに密閉処理さえすれば「どこでも」使えた。それなりの密閉処理とは空気漏れ起こしそうなドアの隙間などにダクトテープを貼る程度のものである。アウシュヴィッツ収容所にも、殺人ガス室以外に衣服などのシラミ駆除のための専用ガス室が複数存在し、現在も現存しているが、それらのガス室の扉も殺人ガス室と同じ木製扉であり、気密には隙間にフェルトが貼られているだけである。チクロンBの製造元であるディケシュ社の文書にも別に木製扉がダメだとは書いてない。専用の頑丈な鉄製のガス室でしか青酸ガスを発生させられないような害虫駆除剤だったとしたら、当時一般的に広く使われたはずがないだなんて、少し考えればわかることなのに。
「じゃぁ何故米国の処刑ガス室があんなに頑丈そうに出来ているのか?」と聞かれたって答えは知らないが、それなりの要求仕様があるとか昔からの慣習であるとか、何か理由があるからであろう。でもそーういうことは否定派さんは全く調べない。いずれにしても、実際にチクロンは当時広く使われていたのだから、米国の処刑用ガス室の構造は、アウシュヴィッツのガス室に関しては何の参考にもならないのである。どうしてそんな見た目の単なる印象に過ぎないことが、アウシュヴィッツのガス室を否定する理由になるのか?
今年はホロコースト映画公開が少し多いようだけど、一つとして見に行こうとは思わなかった。あんまり興味が湧かなかったからだけど、しかし最近、古い映画にすごいホロコースト映画があるのを発見した。YouTube全編上がっているのだけど、惜しいのはポーランド映画であり全編ポーランド語でさっぱり言語がわからなかったりすることだ。日本でもDVDは発売されてるけど、買ってまで見ようとは思ってない。しかし何が凄いって、何気に再現度が凄い。興味がなければ何のことはないシーンだけど、ガス室にガスを投入する作業のシーンが思ってた通りの再現だった。ガス室というかクレマトリウムはすでに破壊されてなかったからわざわざセットで作ったのかと思うと尚更すごい。何気にあのチクロン投入煙突の位置が正確なのも素晴らしい。未完成で監督が死んでしまい、友人達で残っていた映像を繋ぎ合わせただけらしいけど、唐沢寿明の『白い巨塔』よりもずっと前にアウシュビッツ収容所をロケ地に使っていた映画が存在したというのも発見だった。
PASAŻERKA - POLSKI FILM PSYCHOLOGICZNY HD, WYSTĘPUJĄ: ALEKSANDRA ŚLĄSKA (SOUS-TITRES FRANÇAIS)