はてなキーワード: 労働基準監督署とは
追記したら、つらつらと書き足したことが表示しきれなくなってしまったので、記事を分けて残しておきます。
自治体が人を雇う場合、一般的な雇用契約をすることができない。少し前までは曖昧にされてたが、総務省が古い解釈を今更示したせいで、一時的であれ短時間であれ、明確に公務員として任用せねばならなくなった。令和2年度4月から施行された会計年度任用職員てやつだ。地方公務員法の根拠規定によりパートタイム(第22条の2第1項第1号)とフルタイム(〃第2号)の二種類があるが今回はパートタイムのほう。本来は。その場合は地方自治法第203条の2第1項により「報酬」の支給となり、勤務条件に関して県の条例の適用も、労働者として労働基準法の適用もある。任用条件の通知も当然行われる(「会計年度任用職員の任用(再度の任用を含む)時に交付する「勤務条件通知書のイメージ」の作成等について - 全国町村会」)。
だが任用するとなると埼玉県の条例で定めた諸々を適用せねばならず手間がかかるから、「報償費」の支払いでごまかしたんだと思う。講演の謝礼の支払いなんかで使われる方法。いわゆる謝金。横行する「有償ボランティア」(実態が労働のやつ)もこれ。
「報酬」として支給せず「報償費」も避けるとなると、自治体の指揮命令下でやってもらう仕事を個人への「請負(いわゆる業務委託)」にして委託料というわけにもいかないから、派遣会社に業務委託して人を派遣してもらうしかない。こういう突発的で大人数の仕事は自前で労務管理するのも大変だろうし派遣なら派遣でいいと思うが。
この足立区の資料を見ると似たような支出でも区別されているのがわかりやすい。
https://www.city.adachi.tokyo.jp/documents/42523/kouhyoukamoku.pdf
よく見ると「賃金」の項目があるけど、これは「雇用契約は自治体には存在しないはず」という解釈の辻褄合わせのために改正されて今は無くなった。自治体は、今までは何だったの?と右往左往した。
<地方自治法施行規則中、歳出予算に係る節の区分(第15条関係)について>
○ マニュアルⅡ2(1)⑥のとおり、地方公務員法は、地方公共団体に勤務する者について、一般職にも特別職にも属さない者の存在を予定しておらず、雇用契約による勤務関係の成立を想定していないため、自治法施行規則歳出予算に係る節の区分(第15条関係)中、「7節 賃金」を削除したものである。
会計年度任用職員や臨時的任用職員については総務省のページにある「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアルの改訂について(平成30年10月18日総行公第135号・総行給第49号・総行女第17号・総行福第211号・総行安第48号)」の中の「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル(第2版)」に、非常に詳しく説明されている。もはや自治の余地がない。
また、埼玉以外でも、自治体の議会に載ってる予算の資料を見ると、たいがい集団接種の医療従事者に支払う「報償費」が計上されている。集団接種は国からの事業費の補助がないとできない規模だと思うが、その補助金が報償費としてしか出なかったのかもしれない。そうだとしたらその金を「報酬」として支払うことができない。
地方公務員法第58条第5項による労働基準法の規定の適用除外と上書きにより、基本的に労働基準監督署の監督権限が及ばない(例外は同項で除外される労働基準法別表第1の第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業に従事する職員(保健所等)と地方公営企業法により同条が適用除外される水道等の公営企業職員、単純労務職員(技能労務職員))ため、労働関係の相談に乗るセンターは、基本的に地方公務員の制度には無知無力無関心だから、動かすのが容易ではないのかもしれない。労基署の代わりに人事委員会等が監督することになってるが、その有様は元記事のとおり。大方の弁護士も公務員制度をわかってない。
そして地方公務員は基本的に公務員制度も労働法もよく知らないし、支払う相手が困るかどうかの意識も乏しいし、加えてふだん報償費を出す相手は講師なりボランティアなりの支給額に頓着しない相手なので、今回も同じように雑にやったのではないかと思う。
今回の運用のされ方からして非常勤の地方公務員の問題に近い話だと思うけど(官製ワーキングプア研究会)、同じかというとそうでもないかもしれない。
ただここから先どうするかとなると、支給された内容がおかしいと審査請求をして否応なく言い分を聞き出すくらいしか自分は思いつかない。解決のためではない。県のコンプラを掌理する部署が出てこざるを得なくなり、せめて事情を詳しく聞けるかもしれないと思うからだ。却下するにも裁決書は書かねばならないし、説明して審査請求を取り下げてもらえるなら、役所だってそれにこしたことはないだろうと。
"看護師の皆様への依頼は、保政第569-1号通知に基づく業務応援(つまりは雇用関係になく、スポットで応援を依頼している)という業務形態です。
そのため、労働基準法は適用されないこと、及び、休業補償は行われないことについて、何卒ご理解くださるようお願いいたします。"
なぜこれを最初にしっかり説明しなかったのだろうか。どういう関係かも明示されず働かせて、声を上げたらこれって。民間よりよっぽどブラックだ。
最初に説明しなかったのは、応じた看護師が被る不利益についての関係者の認識が無かったからと思うが(通常は本当に1日、2日の単発業務で使う手法なのだと思う。)、これが今さら雇用だということになると県は大変困る、事務的にも大変だし議会で質問されるのが更に大変なので、否定してかかるのは予定通りではあるだろう。
保政第569-1号通知とは県庁内部の訓令通達の類だろうか。内容を読んでみたいが、基本的にそうしたものは県の内向けの文書であって、対外的な法律効果を左右できるものではない。ゆえに、 後出のhamachanブログ様で紹介いただいた裁判例のように、役所の側の理屈を否定して雇用契約だと認定されることもある。これは役所相手だと珍しいが民間企業ではザラにあると思う。
件の裁判例、県もまだ知らなかったのではないか。こういう道筋ができていた以上、実態からしてこれは雇用だったという主張が認められる可能性も出てきたとは思うものの、孤軍では負担が大きそうだ・・・
「自治実務セミナー」という雑誌があるのだが、その2021年8月号に、「公立学校における有償ボランティア活用の留意点について」という記事があった。この記事はタイトルどおり、教育現場における「有償ボランティア」の労働者性が認定される可能性等を論じたものであるが(それはそれで教委関係者の心胆を寒からしめるかも知れないが)、その中で、
地方公共団体が活用している有償ボランティアが労働者とされた事例として、堺市の保健医療業務協力従事者制度(区保健センターで実施する乳幼児健診や予防接種の業務の補助をする看護師等に1回3時間程度で 謝礼金を支払う制度)がある。予防接種等の補助をしていた看護師が堺市に対して年次有給休暇を求めたところ労働者ではないことを理由にこの求めを拒否された事案について、堺労働基準監督署は当該看護師が労働者であると是正勧告している。
と紹介されていた。令和2年のことで、報道もされたようだ。
おそらく報償費で運用されていた事例であり、「区保健センターで実施する乳幼児健診や予防接種の業務の補助をする看護師等に1回3時間程度で 謝礼金を支払う制度」で労働者性が認定されるのであれば、元記事のような新型コロナワクチン接種業務の場合は、よりその可能性が高いだろう。
堺市ではその後、会計年度任用職員としての任用に切り替えたとの由。
https://twitter.com/tm2501/status/1356865620206186496 と連続するツイートの
主張を箇条書きにしてみると、こんな感じだろうか
原:何度も言ってるけど、「社会学と哲学は真理の探求や再発見を目的とした学問じゃないことが問題」なんですよ。
訳:社会学や哲学は、真理の探求や再発見を目的とした学問に見えず、問題であると感じる。
訳:社会学や哲学は科学ではない。「議論に参加するまでの難しさ」や「成果を示すこと」によって、大衆を納得させることができないからである。
→意味不明。主張者が科学の一般的な定義について理解しているのかは不明。
原:だから個人的には哲学は歴史学や倫理学の一部ぐらいに(以下略)
訳:社会学や哲学は、真理の探求や再発見を目的とした学問に見えず、問題であり、また、社会学や哲学は科学ではないから、哲学は歴史学や倫理学の一分野として扱うべきだし、社会学は民俗学、経済学又は心理学の一分野として扱うべき。
→意味不明
訳:国家機関(官公庁)に例えてみると、不法行為を取り締まるのは、基本的には警察である。
但し、法律で定めのあるものについては、公正取引委員会、麻薬取締官、労働基準監督署、国税庁や消費者庁等所管が違う場合があ(って、一見ややこしく見え)る。
原:「ややこしく見える」は控えめな言い方で(以下略)
訳:哲学者や社会学者は、自らの学問のみでなく、周縁の学問についても深い学識を有すべきだが、そうした訳でもなく、自らの狭い理解で物事を語ろうとしており、問題である。
→前の主張とどう繋がっているのか、いまいちわからない。また、実例が挙げられないので、有効な主張としては取り扱えない。
訳:国家機関(官公庁)で言えば、被害額の多い事件等、ある種の犯罪については、警察とは違う官庁に取り扱わせようというのは、合理性があるから、納得できる。
訳:しかしながら、社会学や哲学は、現代において重要性が低く、また独立した一ジャンルとして扱う必要・合理性は認められない。これが世論の見解である。
→理由や根拠が示されないので到底同意はできないし、それが世論であるとは言えない。
以上
紀一郎は単なる世襲政治家ではなく、鳩山由紀夫の息子ということでネガティブな印象を持つ人も少なくない。
実際に政界に出ることがニュースになった際にははてなの皆様からもネガティブなコメントが出ていました。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/this.kiji.is/648849403032765537
自分は政界進出のニュースを目にしてから日本先進会の動きを観てきましたので個人的な視点を書いてみたいと思います。
彼らはYou Tube、Twitter、noteなどで政策・思想について語ったり、ユーザーとコメントをやりとりし、2020年12月18日には書籍 『「思いやり」と「合理性」の日本へ』を出版して動画やnoteでは伝えきれない内容の補完も行っています。
国民の幸福度を最大化するために合理的な政策を進めるという「最適厚生主義」が思想の根本です。幸福といっても、誰かにとっての幸せは、別の誰かにとっては窮屈になることが起こりうるのが複雑な現代社会なので、細かいレイヤーどうにか上手く判断してやっていく必要があると考えています。
財源についての考えはMMTです。導入する際に気をつけるべき要因が多々あり、れいわ新選組など一部のMMT論の否定も行っています。財政については大事な考えだと思うので、彼らの説明動画を貼っておきます。
https://www.youtube.com/watch?v=Y2hz3M8av2w
個別の政策については議論を呼ぶものしかなく、例えば「医療従事者の公務員化」、「参議院の廃止」、「労働基準監督署を労働警察に変更」、「マイナンバー(法人にも付与する)をすべての銀行口座、証券口座と紐付け」、「日米安全保障条約の改定」などとんでもないものばかり。
今羅列したのはほんの一部でしかなく、どうやったら議論が深まるのか疑問です。
日本先進会は難しい。著書には「ここの章は難しいので飛ばしても大丈夫です!」みたいな記述が何回かでてきます。自分はそれなりに政治経済に興味があって色々ウォッチしてきたけど、全部を理解するなんて到底無理なことでした。
多くの国民は彼らを理解するのに積極的ではないので、彼らの考えを理解して支持が増えるとは考えにくいです。露出が増えると「医療従事者を公務員化するなんてありえない!」「マイナンバーを口座紐付けとか馬鹿か?」というような発信もたくさんでてきてそれに同調する人もいるでしょう。
少なくとも2,3年で幅広い層から支持を得られることはないと思う。
・目指すべきものと方向性(会社だとビジョンとかミッションとか言われたりするもの)をわかりやすく提示している
・その方向性への拒否感がない(安倍元首相が掲げた「美しい国」は自分にとってまったく魅力的ではない)
・1つ1つのメッセージにロジックがあり、ビジョンとのブレがない
・メッセージの発信に力を入れている
・全然彼らの思い通りいってないんだなと感じる部分があるが、それを改善する姿勢がみられる
日本先進会が最高!という感じではないですが、今選挙があって票をいれるなら彼らだなと考えています。
自分としてはここからが本題なんですが、はてなーの人たちは日本先進会をどう思ってるんですかね。
例えばはてなには枝野さんに地味に期待を寄せている人はいますよね。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/news.yahoo.co.jp/articles/cf5da39eeb8738f01a701c5c9a308d685d9efa04
↑での反応も全体的にすごく悪いものではなかったですし。
これについて、紀一郎氏は『「基本的に現場の国民任せで、うまいこと手柄だけ横取りする」という「怠慢保守」なのです。』と述べています。
https://twitter.com/KHsenshin_kai/status/1354358204361101317
現状、日本先進会に関するエントリーや反応がほとんどありません。
一人で黙々とウォッチするのも楽しいですが、自分本位ではなくみなさんの意見も聞いてみたいです。
お手数をおかけいたしますが、教えていただけると幸いです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html#Q5-1
(問)労働者が新型コロナウイルス感染症を発症した場合、労災保険給付の対象となりますか。
(答)業務又は通勤に起因して発症したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。詳しくは、事業場を管轄する労働基準監督署にご相談ください。
コロナの後遺症が、半端なくヤバい場合があることは既に知ってるよね?
昨今、例の感染症の関係で休業や短縮営業となった(なっている)お店が多いと思う。主に飲食店に多いのではないだろうか。
この話は私がアルバイトをしている飲食店が休業になった際の話です。
あらかじめ断っておきますが、飲食店と言っても大学と少々関連がある飲食店(ご想像にお任せします)ですので普通の飲食店とは事情が違うかもしれません。もしも奇跡的にこの記事に辿り着いた皆様のご参考、ないし暇つぶしになれば幸いと思います。
4月某日でした。全国的に緊急事態宣言ムードが出てきた中で、私が在籍する大学の活動制限レベルも上がったのに伴って「4月○○日から5月××日まで営業時間を短縮させるためアルバイトは休業です!」とのお達しが店舗職員から届いた。バイトのシフトは月単位で出るものであったためか、「シフトが決まっていた分については休業手当を出す、それ以降の分は出さない」との返事。よくわからん。理由を問うと、「パート職員と同じ対応にしたんじゃないか」とのこと。まるで要領を得ないが店舗職員とて上からのお達しを横流ししているだけであろう。問い詰めても申し訳ない気もしてその日は一応それで話を収めた。
翌月の××日が近づいたある日、案の定と言うべきか、「当面の間短縮で営業とするためアルバイトのシフトは当面ありません」とのお達しが届く。もちろん休業手当はあるわけがない。お国やJASSO、大学からの給付金があったにしても貯金は目減りしていく。飲み会や外食をしなくても金は減るもんだと思い知る。単純に自分がアホなだけなのかもしれないが、生命を維持するコストは一定だなんてツイートも最近見た。うーんこれは険しい。
これは休業手当をもらえるように動くしかないと決心した。学業上の理由があり、8月頃に地域の労働基準監督署へGO。その際の解答を簡単にまとめると以下の通り。
ということでまずは勤務店舗の職員に相談してみる。正直門前払いされるかと思ったら「まぁ…なんもないのはつらいよな…」とかなり同情的に接してくれる。これは正直意外ではあった。更に聞くと近いうちに会議があって上と話す機会があるのでその時に聞いてくれるとのこと。これはありがたい。
しばらく待っていると上(以下、A氏)と話す機会まで作ってくれた。これもありがたい。その際に「いくらほしいのか、その根拠も合わせて示してくれ」とのことだったので一枚ほどの文書にまとめて馳せ参じることに。監督署に行った際に金額についても試算してくれたため、その際に教えてもらった金額や根拠となる法律等はある程度ググれば出てくるので、それらをまとめればよかったので現在執筆中の論文よりも遥かに楽だった。
とりあえずアルバイトが再開するまで、少ないとは言えお金が入ることは嬉しい。一応、「勝利」なんですかね。よくわかりませんが。
こんな取り止めもない話を最後まで読んでくれて感謝します。ということでオチを。
私は年度末に卒業を控えた身分であり、論文執筆中ということもありなかなか今から新たなバイトを探すというのも難しいのだ。
A氏「うちも売り上げが去年より激減しているからねぇ…。次の契約更新のタイミング(12月末)で更新しないかもしれない…。」
私は就職氷河期世代やロストジェネレーションなどと呼ばれる世代です。
twitterでは高校三年生の悲鳴などが話題になったりしました。
この話題に関して伝えておきたいことがあって、文章を書くことにしました。
勢いで書ききるつもりなので誤字脱字などはご容赦いただければと思います。
私から伝えたいこと、それは
です。
さて、以降は私が経験したできごとを大きくわけて2つあげてみます。
その前に私について軽く述べておきます。
小学生の時分瀬戸大橋の完成、バブル崩壊などを経て、消費税導入がありました。
中学卒業の頃には氷河期が始まりつつあり、早めに進路を決める必要がありました。それは大学に行くかどうかも含めてです。
私は大学には行くことはできず、専門学校とバイトを掛け持ちの進学。やっとIT系に就職したものの、ブラック企業ばかりの状態でした。
自己責任という名のもと、必死に耐え忍んで、20後半の年代。もっとまともな仕事に着こうと転職活動を始めた矢先にリーマンショック。
リーマンショックが落ち着いて、立ち直りつつ今度こそと思っていたところへ東日本大震災。
そういう世代です。
コロナの影響で日本の医療崩壊が懸念されてはいるものも、「何をもってして医療崩壊とするか」が個々人によってバラバラのため、議論が進まず、言葉だけが独り歩きしていると感じています。
さて、医療崩壊と併せてよく言われる言葉。「命の選別」というものがありますが、私の家族はそれによってこの世を去りました。
もう10年以上前のことです。
田舎の隅のほうに家がありましたので、先進的な医療は受けられません。
医療設備の整った病院まで車で一時間くらいかかるような田舎です。
ある日、心臓病が発症して県庁所在地の病院まで搬送されましたが、もはや助かる見込みは無い状態でした。
親戚もそれは解っているため「仕方ない」「田舎だから」と諦めた様子でした。
父の家、すなわち私の実家は少しだけ都市に近い場所でした。病院にも数十分で搬送されたとのことでした。
しかし助かりませんでした。
「医者がいませんでした。」
「手術まで数時間待ちでした。」
「なんとか手術は終えましたが、合併症で脳梗塞が発症したため助かる見込みはありません」
これが私の父そして祖父に対して強制的に行われた「命の選別」です。
医療制度が新しくなって、地方に医者(研修医)が来なくなりました。
(興味がある人は調べてみてください。研修で地方に来る人が居なくなり、その結果何が起きたか。)
その結果がこれです。
私が小学生の頃、瀬戸大橋が完成して本州と四国が一本に繋がりました。俗にいう「一本列島」ですね。
先行き明るいと思われていましたが、バブル崩壊や消費税導入が押し寄せてきました。
家の家計は数十年先まで給料が上がり続ける前提で組まれたローンとなかなか上がらなくなった給料で苦しかったようです。
それでも父と母が共働きでなんとか学費などを貯め続けてくれていました。
高校に進学する頃には就職が難しいという話題があがりはじめていました。氷河期です。
高校、大学と進んでも先行き不透明のため、中卒で力仕事に従事する道を選んだ子も居ました。
大学進学までを希望していた子でも、普通科ではなく商業高校や工業高校に切り替えたりしていました。
私の家は大きな被害は受けなかったものの、親戚関係で色々あり、、、省略。
そして本格的な就職氷河期が始まりました。就職先はほとんどありません。
就職組の競争率は2倍、3倍。公務員に至っては10倍近い倍率もあります。
なぜそうなるのか?
自分の高校だけの話ではなくて、全国的に就職先が無い状態です。
すると、偏差値の高い高校、本来大学に行くような人たちが公務員などの就職試験を受けに来ます。
では進学すればいいかというと、そうでもありません。世間では「即戦力」が求められた時代です。
そしてお金がない家庭に何が起きるかというと、とても居心地が悪くなるわけで、今でいう虐待に相当する行為が起きてしまうわけです。
それでも学校の先生はこう言います。「勉強していい成績とれば、家庭環境も良くなる」
前提として「勉強」があるわけですが、それを阻害する要因の「虐待」が発生しつつあるので、もはやどうしようもないです。
今にして思えば父も母も不安だったのだと思います。もし受験失敗したら、浪人するお金はない。すなわち高卒で働くことになる。
滑り止めで私立は無理。震災でお金が無く、そもそも受験費用の捻出だけで今は精一杯だったので。
公務員などの就職は難しい、、、では最初から少しでもマシな企業に就職するか?
色々考えた結果、私は専門学校という苦肉の策を選びました。自己責任です。自分の選んだ道ですから。
進学、就職をなんとか乗り越えても、次の罠がやってきます。派遣法改悪です。
就職先を増やすためとの名目ですが、実態は奴隷商売・人身売買です。
私は派遣ではなく正社員として就職したものの、派遣会社に限らず下請けのソフト会社などにありがちな二重、三重の下請けの一部が派遣に切り替わったりしていきます。偽装請負ってやつですね。
偽装請負や二重派遣は派遣法で禁止されていますが、派遣会社の社員がそれを言い出せるでしょうか?
もしそれを訴えてしまうと「誰が訴えたか」が伝わってしまい、次に仕事に就くのが困難になります。
労働基準監督署に依頼しても、そこまで保護してくれません。つまり誰も言い出せない。そんな状況です。
なんとか実務経験を積んで、転職を繰り返すことで少しずつ待遇は良くなりました。
送別会で初めて会うN次受けの営業さんに「お世話になりました」などと大人な対応で去り、次に行く。
しかし、転職はブラック企業をひくかどうかという、精神的に負担が大きいギャンブルです。
ギャンブルを繰り返し、少しづつまともなところへと向かっていった中で。。。リーマンショックや東日本大震災が襲ってきました。
東日本大震災直後の年収は額面240万でした。計算しやすくていいですね。
リーマンショックでは助成金があるから、その金額はおかしいのでは?と考えるかもしれませんが、残念ながらあの助成金は企業に対して支払われるもので、そこのやりとりに一般社員が関与することはできないんですよね。
労働基準監督署?もし訴えて未払い残業代を手に入れたところで、その業界で働けなくなったら意味なくないですよね。
脅しだから無視してよいと言われても、ずっとこういう生活を続けているとそれが当たり前になってしまうのです。
そもそも労働基準監督署もリーマンショックや震災などの有事の際は忙しいですし、一人ひとり真面目に相手になんてしてくれません。残念なことです。
・自己責任論で弱者(まだ世間を知らない学生さん等)に責任を押し付けてはいけない
自己責任論と言われて育ってきましたが、あれは間違っています。
まだ世間の荒波を知らない20台の若者に「責任をもて」「経営者目線で」と言いつつ安月給や非正規雇用で働かせる。それは間違いです。
コロナでの「自粛」と同じく、「自己責任」は当人が自主的に口にするべきものです。
そもそも選択肢が無い状態で仕方なくその道を選んでいるのに「自己責任」と投げかけるのは間違いです。
就職先無いけど、どうする?自分の責任で選んでね。というのは無茶ぶりです。
・仕事があるかどうかは時代の流れが大きい。本人の能力の問題にすり替えてはいけない
自己責任論とかぶる部分が大きいですが、就職先が無い状態で学生さんの能力が低いからと責めるのは間違いです。
たとえば競争率10倍の公務員試験であれば、100個しかない椅子に1000人押しかける状況です。
「学力をあげれば就職できる」論も間違いで、私の例でいえば家庭環境が終わっているのにどうやって勉強するのか?という話です。
当時の私には食事すらまともに出てきませんでした。生きるためにバイトをしましたが、そうすると勉強時間が減ります。
すなわち、環境が悪化している状況下で本人に問題があると論点をすり替えるのは間違いです。
twitterなどで話題になっていた高校生の悲鳴は「勉強できる環境づくりが難しい」という点だと思っています。本来なら大人がサポートするべきところです。
そして進学が不安だというのも納得です。
氷河期当初、進学するはずだった人たちが公務員試験を受けに来たという状況。それは当人にはどうしようもないし、平時であれば合格できたはずです。
それを「勉強不足だ」などと本人の責任にしてしまうのは間違いです。
私ももう40台となってしまいました。失われた時間は返ってきませんし、怒りや憎しみを次の世代になすりつけるつもりもありません。
度重なる過労と鬱で子供を作る能力すら失われてしまいました。だからこそ、この文章を見ている人にお願いします。
「年寄りだから」「若者だから」といがみ合って、物事の本質を見失っていないでしょうか。
身の回りの小さなことに苛立つのではなく、そんな状況にしてしまった世界や日本、そして政治をなんとかするべきです。
労働者階級同士でいがみ合い、会社間でいがみ合い、それでは誰も幸せになっていません。
当初の導入では福祉や医療などをまかなうため(という建前)の消費税でした。しかし実態はどうでしょう?
父の命に対して
「医者がいないので手術できませんでした」
都会/田舎、高収入/定収入、所属企業を問わず皆が平等に収めている消費税。
平等に収めた税金にもかかわらず「(田舎だから)医者が居ません」と人の命を切り捨ててしまった。故に消費税は不要です。
法人税はどんどん下がっているのに、消費税はどんどん上がっていく。そして消費税は生活を圧迫し続け、私自身は生活も苦しい状況が続いています。
勘違いしてほしくないので最後に少しだけ書くと、犯人捜しや不幸自慢を推奨しているわけではないということです。
消費税が悪、政府が悪といった「犯人捜し」に躍起になったところで、誰も幸せになっていません。
氷河期は不幸だと不幸自慢したところで救われません。
過去にこのような問題があり、私自身がそれを受けて多くの不幸に見舞われたからこそ、新しい世代にはそうあってほしくないと願っています。
「未払賃金立替払制度」は、企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を立替払する制度です。
【対象】
【条件】
(1)事業主が、
(ア)1年以上、労働者災害補償保険(労災保険)の適用事業の活動を行っていたこと
(2)労働者が、倒産について裁判所への申し立てなど(法律上の倒産の場合)または労働基準監督署への認定申請(事実上の倒産の場合)が行われた日の6カ月前の日から2年の間に退職した者であること
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=73044000&dataType=0&pageNo=1
去年、あまり仲の良くない親戚からとんでもないクレームが来た。
いわく、「うちの子の就活がうまく行かないのはお前の家のせいだ」と。
うちは父が労働基準監督署に勤めている。
身内にそういう職の人間がいると企業がビビってしまうのだという。
いや、企業が身元調査したらダメだし。(厳密にはダメではないけど限りなく黒いグレー)
仮にOKだとしても、そこまでして労基署との関わりを避けるような会社はますますもってダメだろ。
念のため具体的な社名を聞いたら、おそらくコンプライアンスガチガチであろう有名企業ばかり。
…そんなことがあったのに、正月の親戚顔合わせでは嬉しそうに我が子の就活成功を報告していた。
あんな恫喝まがいの電話かけてきたくせに解決したらしれっとスルーか!
という心の声を直接ぶちまけてしまうとクソ面倒なことになるので増田にぶちまけた。
次何かあるとしたら「うちの子が会社と揉めている!労基署の出番だろ!来い!」かなあ。
はぁ~
公立学校教員の労働時間についての詳細な話等は記しません。「教職調整額」という名の搾取システムについては、このあたりの記事が分かりやすいかと思います。
教師に残業代が出ない理由を理解するために知っておきたい2つの事実
https://education-career.jp/magazine/career/2019/kyouin-zangyoudai/
残業代ゼロ 教員の長時間労働を生む法制度(内田良) - 個人 - Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/byline/ryouchida/20171211-00079169/
今回は、公立学校や他の私立学校に先んじて「変形労働時間制を導入した私立学校」の実態レポートをお送りします。「何かの足し」になれば良かれと思いまして。
それまで、私の勤務先については「残業代」についての規則が存在しておらず、36協定も締結していなかった。
そもそも、私立学校の勤務時間管理は「一般企業」と同じ扱いであったらしい。そのことを私は知らなかった。なお、私は職場の組合の「代表者」を務めている。
酷い話だ。酷いのは自分だ。
私の勤務先は、様々な点において「公立学校に準ずる」という点が多かった。それは、学校法人が税金を受け取って運営されているという面もあろう。勤務についても、公立学校と同じく「残業青天井」だと思い込んでいた、それまでは。
そもそも、この話は何故始まったのか。
理事側が言うには、その夏に労働基準監督署からの指摘があったということだった。「36協定を締結せよ」「協定が無いままに、職員を残業させてはならぬ」と。嘘か本当か分からぬが、その夏休みに都内の私立学校の幾つかにに対して、同様の査察(?)が行われたという話も理事側から聞いた。
私はそれまでの20数年間、残業代が支給されないのは当然のことであると考えていた。
タイムカードがあるわけでも無く、管理職は各教員の詳細な勤務時間を把握しているわけでも無く。
また、部活動の指導に費やす時間についても、その状況は教員によって様々であった。「部活動指導」というパンドラの箱は、本校内においても「開きかけたり、閉じたり」している。本格的に開けてしまうと、カオスが増すからである。
2017年度においては、「各専任教諭は、何かしらの部活動顧問を務めるように」というお達しがあった。
2019年度現在、「なるべく、部活動顧問をやってくれ」という風に、理事(校長等)側は「言うだけは言って」いる。理論上は部活動の顧問を持たないことも、可能にはなっているようだ。
しかし、実際は「公立学校の部活動顧問の状況」と大差ないと言えよう。「やりたい人間」は放っておいても、年中ほぼ無休(かつ、ほぼ無給)で部活動指導に勤しむ。「やりたくない人間」も当然居る。また、「やりたくないけど、仕方なく」という者も。
理事側の希望としては、2017年の10月(年度の真ん中)より、36協定を発効させたいとのことだった。そのため、理事側は36協定の素案を提示してきた。
その素案は、全体として「現状の勤務・賃金形態を変更せずに、法に沿うように規則を再構築した」と言えるものだった。
給料等は一切変わらないが、現行の「調整手当」を「残業代の定額払い」として再定義するという話だった。
この「調整手当」とは、公立学校(等の地方)公務員の場合、「東京都(区部等)の物価が高いので、それを調整するため」に支給されているものである。従って、そもそも「残業代に相当するもの」ではない。
勤め先は私学であるが、この「調整手当」も「公務員に準じる」ということで、支給されていたのだ。
この解釈は、理事側が社労士(?)あたりに相談し、法的に問題ないことも確認済みだという話だった。
私を含めた組合側の代表も、「給料の手取りが変わらないのであれば、拒否する必要もないだろう」という見解を伝え、後に組合員全体に諮ったのであった。
その話し合いに付随し、理事などが言っていたことは、おおよそ以下の通りだった。
・来年度(2018年度)からは変形労働時間制を導入する予定。
・「週1日の『研修日』」を廃止し、「完全週休2日制」とする。
・40時間を超えた部分については、新規に「超過勤務手当」を支給する。
「研修日」とは、公立私立を問わず、中学高校ではよく見られるシステムだ。
週の1日程度、「担当する授業を持たない日」を設定しておき、その日は「出勤せずとも済む」のである。
数年前の又聞きではあるが、都立「高校」の教諭について記す。休日である日曜日(と土曜日?)の労働(だいたい部活動絡み)が「所定の数(詳細は不明)」を超えると、翌年度は研修日が設定可能になる、とのことだった。
私の勤務先の仲間である組合員(残念ながら、過半数は超えていない。しかし、私の職場はその意見を尊重してくれている)からも、「36協定」について、特に異論はなかった。
2017年10月に「遅すぎた36協定」は締結されることとなった。
36協定が発効する。
変形労働時間制の年間の案が示される。
その「年間計画」が妥当なのかについては、理事側と組合側で意見を摺り合わせる機会も無かった。
基本的なルールは以下の通りだった。作成したのは、基本的に人事担当職員だった様子。
・それぞれの教員(および事務職)について、平日1日を「法定外休日」として設定する。
・行事(各種式典・保護者会・入試等)で「頭数」が必要な日は、全員出勤となる。
・法定外休日がどの曜日にあっても、総勤務日数(250日強)と総勤務時間(2000時間強)が変わらないように設定する。(←この点に非常に苦労したはずである)
・会議が設定されている曜日などについては、10時間勤務で途中に1時間の休憩を挟む。
・育短、産休、育休、介護休業等に入っている者は、前述の「8時間勤務で間に1時間の休憩」。
私個人としては「カレンダーを作るのが大変だったろうなぁ」と考えた。また、その人事担当職員に対しても、普段の仕事ぶりには敬意を持っていた。そのため、特に「異論」を申し入れることはしなかった。
36協定も改めて締結。
2017年度と比較し、勤務時間等を含めた「働き方」自体は、概ね変わらなかった。良い点も悪い点も。
『出勤簿上の勤務時間と実際の勤務時間には齟齬がある』ということだ。ただし、結果的には「拘束される時間」は若干の増加を見た気がする。
この『齟齬』が労働基準監督署などに改めて見出された場合、指導が入ることになるのだろう。
36協定も改めて締結。
明らかな変更は、先に述べた「部活動の顧問は強制では無いが、なるべく何らかの顧問を担当して欲しい」という指示があったことである。
どこの学校であっても「あまり文句を言わず、仕事をコツコツと進める人物に、仕事が集中しがちになる」という面はあるのでは無かろうか。
私の勤める学校の理事も、それを改善するつもりはあるようで、「仕事分担は公平に」という意図のメッセージを随時発してはいる。
しかし、年度当初あるいは年度途中、各分掌(教務とか生活指導とか進路とか)や各学年、各教科内で様々な仕事を割り振る段階で、1人あたりの仕事量の軽重が発生してしまうのである。加えて学校幹部は「何らかのプロジェクト」を(勝手に)立ち上げ、その責任者に「忙しい人」を指名したりする。
なお、教科の違いについては、私の勤務先ではあまり考慮されていない。週当たりの「担当授業コマ数」については、概ね一定となっている。このあたりは、学校によって異なるはずである。
授業準備という「重要な仕事」をする際に、最も関わってくるのが「担当科目の種類数」でもあろう。このあたりも、私の勤務先では明文化されていない。
個人的には「教えることが一番楽な教科」は数学だろうと感じている。なお、私が担当している教科は数学ではない。「楽」イコール「楽しい」というわけでは無いだろうとも思う。私は、学生時代に最も好きだった、楽しかった教科の教員をやっている。それなりのやりがいを感じながら。
フレックス制度を採用している会社で、コアタイムは12時〜15時の会社です。
取引先もフレックス制度は採用していますが、私たちには原則9時〜18時で勤務してほしいと言われています。
交通事情で9時に何分か間に合わないことがありました。取引先からそのことが遅刻と指摘があり問題になりました。
労働基準法のフレックス制度によると、コアタイムに遅刻しなければ遅刻ではないです。『労働基準法』、『取引先と自社の契約』どちらが強いでしょう?
労働基準監督署に行ってきました。