2019-12-20

1年単位の変形労働時間制を導入し、2年めに突入した私立学校の現状

公立学校教員労働時間についての詳細な話等は記しません。「教職調整額」という名の搾取システムについては、このあたりの記事が分かりやすいかと思います

教師残業代が出ない理由理解するために知っておきたい2つの事実

https://education-career.jp/magazine/career/2019/kyouin-zangyoudai/

残業代ゼロ 教員長時間労働を生む法制度(内田良) - 個人 - Yahoo!ニュース

https://news.yahoo.co.jp/byline/ryouchida/20171211-00079169/

今回は、公立学校や他の私立学校に先んじて「変形労働時間制を導入した私立学校」の実態レポートをお送りします。「何かの足し」になれば良かれと思いまして。

以下、時系列に沿って記します。

------2017年9月------

突然、理事から就業規則改定の話が来る。

それまで、私の勤務先については「残業代」についての規則存在しておらず、36協定も締結していなかった。

そもそも私立学校の勤務時間管理は「一般企業」と同じ扱いであったらしい。そのことを私は知らなかった。なお、私は職場組合の「代表者」を務めている。

酷い話だ。酷いのは自分だ。

私の勤務先は、様々な点において「公立学校に準ずる」という点が多かった。それは、学校法人税金を受け取って運営されているという面もあろう。勤務についても、公立学校と同じく「残業青天井」だと思い込んでいた、それまでは。

そもそも、この話は何故始まったのか。

理事側が言うには、その夏に労働基準監督署からの指摘があったということだった。「36協定を締結せよ」「協定が無いままに、職員残業させてはならぬ」と。嘘か本当か分からぬが、その夏休み都内私立学校の幾つかにに対して、同様の査察(?)が行われたという話も理事から聞いた。

私はそれまでの20数年間、残業代支給されないのは当然のことであると考えていた。

タイムカードがあるわけでも無く、管理職は各教員の詳細な勤務時間を把握しているわけでも無く。

また、部活動指導に費やす時間についても、その状況は教員によって様々であった。「部活動指導」というパンドラの箱は、本校内においても「開きかけたり、閉じたり」している。本格的に開けてしまうと、カオスが増すからである

2017年度においては、「各専任教諭は、何かしらの部活動顧問を務めるように」というお達しがあった。

2019年度現在、「なるべく、部活動顧問をやってくれ」という風に、理事(校長等)側は「言うだけは言って」いる。理論上は部活動顧問を持たないことも、可能にはなっているようだ。

しかし、実際は「公立学校部活動顧問の状況」と大差ないと言えよう。「やりたい人間」は放っておいても、年中ほぼ無休(かつ、ほぼ無給)で部活動指導に勤しむ。「やりたくない人間」も当然居る。また、「やりたくないけど、仕方なく」という者も。

公立学校部活動顧問の状況に詳しいサイトこちら。

公立中学校 部活動顧問制度絶対違法だ!!

http://bukatsu1234.blog.jp/

話は2017年9月に戻る。

理事側の希望としては、2017年10月(年度の真ん中)より、36協定を発効させたいとのことだった。そのため、理事側は36協定の素案を提示してきた。

その素案は、全体として「現状の勤務・賃金形態を変更せずに、法に沿うように規則を再構築した」と言えるものだった。

給料等は一切変わらないが、現行の「調整手当」を「残業代の定額払い」として再定義するという話だった。

この「調整手当」とは、公立学校(等の地方)公務員場合、「東京都(区部等)の物価が高いので、それを調整するため」に支給されているものである。従って、そもそも残業代に相当するもの」ではない。

勤め先は私学であるが、この「調整手当」も「公務員に準じる」ということで、支給されていたのだ。

この解釈は、理事側が社労士(?)あたりに相談し、法的に問題ないことも確認済みだという話だった。

私を含めた組合側の代表も、「給料手取りが変わらないのであれば、拒否する必要もないだろう」という見解を伝え、後に組合員全体に諮ったのであった。

その話し合いに付随し、理事などが言っていたことは、おおよそ以下の通りだった。

来年度(2018年度)からは変形労働時間制を導入する予定。

・「週1日の『研修日』」を廃止し、「完全週休2日制」とする。

・調整手当の定義を変更(残業代扱い)する。

・調整手当はおおよそ40時間分の残業代であるといえる。

・40時間を超えた部分については、新規に「超過勤務手当」を支給する。

残業時間は、最大でも月に45時間。それ以上は働かせない。

研修日」とは、公立私立を問わず中学高校ではよく見られるシステムだ。

週の1日程度、「担当する授業を持たない日」を設定しておき、その日は「出勤せずとも済む」のである

数年前の又聞きではあるが、都立高校」の教諭について記す。休日である日曜日(と土曜日?)の労働(だいたい部活動絡み)が「所定の数(詳細は不明)」を超えると、翌年度は研修日が設定可能になる、とのことだった。

私の勤務先の仲間である組合員(残念ながら、過半数は超えていない。しかし、私の職場はその意見尊重してくれている)からも、「36協定」について、特に異論はなかった。

2017年10月に「遅すぎた36協定」は締結されることとなった。

------2017年10月------

36協定が発効する。

------2018年3月------

変形労働時間制の年間の案が示される。

その「年間計画」が妥当なのかについては、理事側と組合側で意見を摺り合わせる機会も無かった。

基本的ルールは以下の通りだった。作成したのは、基本的に人事担当職員だった様子。

・それぞれの教員(および事務職)について、平日1日を「法定外休日」として設定する。

基本的週休2日となる。

行事(各種式典・保護者会・入試等)で「頭数」が必要な日は、全員出勤となる。

・法定外休日がどの曜日にあっても、総勤務日数(250日強)と総勤務時間(2000時間強)が変わらないように設定する。(←この点に非常に苦労したはずである)

・所定労働時間数は年間を通して平均週40時間以内。

基本的に8時間勤務となり、途中に1時間の休憩を挟む。

会議が設定されている曜日などについては、10時間勤務で途中に1時間の休憩を挟む。

・育短、産休、育休、介護休業等に入っている者は、前述の「8時間勤務で間に1時間の休憩」。

「ご意見があれば、直接立案者まで」という話であった。

個人としては「カレンダーを作るのが大変だったろうなぁ」と考えた。また、その人事担当職員に対しても、普段仕事ぶりには敬意を持っていた。そのため、特に異論」を申し入れることはしなかった。

------2018年4月------

変形労働時間制の運用開始。

36協定も改めて締結。

2017年度と比較し、勤務時間等を含めた「働き方」自体は、概ね変わらなかった。良い点も悪い点も。

『出勤簿上の勤務時間と実際の勤務時間には齟齬がある』ということだ。ただし、結果的には「拘束される時間」は若干の増加を見た気がする。

この『齟齬』が労働基準監督署などに改めて見出された場合指導が入ることになるのだろう。

------2019年4月------

変形労働時間制が2年目に突入

36協定も改めて締結。

明らかな変更は、先に述べた「部活動顧問強制では無いが、なるべく何らかの顧問担当して欲しい」という指示があったこである

------現在問題------

どこの学校であっても「あまり文句を言わず仕事をコツコツと進める人物に、仕事が集中しがちになる」という面はあるのでは無かろうか。

私の勤める学校理事も、それを改善するつもりはあるようで、「仕事分担は公平に」という意図メッセージを随時発してはいる。

しかし、年度当初あるいは年度途中、各分掌(教務とか生活指導とか進路とか)や各学年、各教科内で様々な仕事を割り振る段階で、1人あたりの仕事量の軽重が発生してしまうのである。加えて学校幹部は「何らかのプロジェクト」を(勝手に)立ち上げ、その責任者に「忙しい人」を指名したりする。

なお、教科の違いについては、私の勤務先ではあまり考慮されていない。週当たりの「担当授業コマ数」については、概ね一定となっている。このあたりは、学校によって異なるはずである

授業準備という「重要仕事」をする際に、最も関わってくるのが「担当科目の種類数」でもあろう。このあたりも、私の勤務先では明文化されていない。

個人的には「教えることが一番楽な教科」は数学だろうと感じている。なお、私が担当している教科は数学ではない。「楽」イコール楽しい」というわけでは無いだろうとも思う。私は、学生時代に最も好きだった、楽しかった教科の教員をやっている。それなりのやりがいを感じながら。

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん