はてなキーワード: 訴状とは
「パートIII.Dで、当財団は、ダイムラーが使用した違法操作機器の運用にかかる委託研究について説明する。 ••••••(以下:••••••)が実施したこの調査では、これまで他の利益団体や当局が使用していない根本的に異なる方法論を採用した。端的にいえば、当財団が購入したEuro 6 Test Vehicleでテスト走行を行い、エンジンと排気ガス管理を制御するECU(Electronical Control Unit)から走行中の情報を読み取ったのである。これにより当財団は、試験車両の違法操作機器の根本的なメカニズムと機能を初めて洞察する者となった。本調査により当財団が同定できる限り、少なくとも8つの違法(SCRおよびEGR)操作機器が配備された、驚異的に複雑で洗練された排出詐欺が明らかになった。これらの違法操作機器はそれぞれ、実際の運転条件でシステム全体の効率を大幅に低下させる。ダイムラーのトリックの結果として、これらの違法操作機器はNEDCテストサイクル外でのみ動作する。」
「III.B.1. 序文
255. このセクションでは、当財団は、排出規制および適用される判例法に基づいて、違法操作機器の特性について説明する。 前述のとおり、当財団はとりわけ、2020年4月30日の欧州司法裁判所 Eleanor Sharpston 法務官の意見※に特に注意を払っている。(図14を参照)。」
※「2020年4月30日の欧州司法裁判所 Eleanor Sharpston 法務官の意見」はこちら。↓
"Court of Justice of the European Union PRESS RELEASE No 52/20
Luxembourg, 30 April 2020
Advocate General’s Opinion in Case C-693/18CLCV and Others (defeat device on a diesel engine)
According to Advocate General Sharpston, a device that adjusts upwards the operation of the emission control system of diesel engine vehicles during the approval testing of those vehicles is a ‘defeat device’prohibited by EU law
The objective of slowing down the aging or the clogging-up of the enginedoes not justify the use of such a device"
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-04/cp200052en.pdf
III.D.1. イントロダクション、研究の関連性、および主要な調査結果
295. このセクションでは、当財団の研究結果について論ずる。 この研究は、その方法論によって、上で説明した研究※とは区別される。 前述のように、この研究は、入力値(周囲温度や車速など)と出力値(PEMSで測定された排出量)を測定するのみならず、ECU自体の内部機能を測定することを目的とする。 テスト中にECUから直接情報を読み取ることにより、ECUの設計と操作を再構築可能である。」
※直前のIII.C で、第三者が公表した調査結果を挙げている。
「296.このアプローチは、概ねメーカーのソースコードがなければ違法操作機器の動作を検出および分析することは不可能であると考えられていることから、これまでどの型式承認当局・関連団体にも採用されていない。間違いなく可能であるとはいえ、費用と時間がかかり、専門知識を用いねばならない。この理由もあって、当財団はこれまでのところ、この研究を単一のテスト車両(本テスト車両)に限定している。本テスト車両は、第306項でさらに指定されているユーロ6対応型メルセデスE350である。モダンなユーロ6車両を選択する理由は、この車両タイプに、EGR(排気ガス再循環)とSCR(選択的触媒反応)の組み合わせからなる高度で複雑な排出制御システムが装備されているためである。このような複合システムでは、SCRシステムが処理の大半を引き継ぐため、EGRシステムはNOx排気負荷を減らすために「ハード」に動作しなくてもよくなる。 Euro 6モデルのECUソフトウェアはEuro 5ソフトウェアの拡張バージョンであるため、以前のバージョンの多くの機能がまだソフトウェアに存在している。調査が示すように、本テスト車両のECUには、機能しているEGR操作機器も多数含まれている。この点で、本研究結果は、EGR装置のみが装備されていた古いメルセデスベンツモデルにも関連している。
297. 要するに、この調査により、SCRとEGRの違法操作機器の範囲が特定された。これらはそれぞれ、特定の条件下でシステムの全体的な効率を大幅に低下させ、これによりSCR触媒コンバーターはほとんどの条件で動作容量のうち最大で60%に制限されることとなる。」
「300. 本調査の結果、違法なSCRおよびEGR操作機器は、NEDC検査下の状況では動作せず、通常の使用状況でのみ動作するようにプログラムされていることが判明した。 違法操作機器は、条件がNEDC検査条件から少しでも逸脱している場合にアクティブになることがわかっている。 さらに、SCR関連のいくつかの違法操作機器には、車両が数か月間使用された後にのみ違法操作機器を操作するように設定されたタイマー機能があり、NEDC検査を確実に通るようになっている。」
「302. 本調査はまた、これらの違法操作ツールのほとんどがソフトウェアの更新後にテスト車両から削除されたことを示している。これは、エンジンの損傷を防止したり、車両の安全な動作を確保したりするために違法操作ツールが必要ないことを意味している。このソフトウェアの更新によって、テスト車両のすべての違法操作機器が実際に削除されたかどうかは明らかではない。……」
III.D.2.a)はじめに
305. 本調査で使用されるメソドロジーは、データ収集、ソフトウェア分析、およびテスト車両から生れたテスト結果の解釈とを、組み合わせることである。306. 前述のように、本テスト車両は、メルセデスベンツ E 350 BlueTEC 4 MATIC Tであり、OM 642型 190 Kw、2987 ccm、6気筒エンジンを搭載している。本テスト車両の検査文書のコピーを別紙57に提示した。……
307. ECUの情報チャネルは複雑で量が多いため(ECUは内部で10,000を超える信号を処理)、イテラティブなプロセスを用いた。 最初のフェーズでは、通常使用中に車両のECUのプロファイルを作成するために、広範なデータ収集が行われた。 排出制御に関連するソフトウェアとデータは、ソフトウェア分析を使用して特定した。 その後、データ収集プロセスをさらに洗練し、より詳細なデータを得た。」
308. 調査中のデータ収集は、OBD-2ポートを使用して実行した。……」
「310.前述のように、ECUソフトウェアのソースコードや完全なドキュメントについては、ダイムラーがその情報を慎重に管理しているために、本調査者はこれらを得ていない。 ただし、ドキュメントやソースコードが利用できないソフトウェアの分析については多くの研究があり、そのような分析はIT業界で定期的に行われている。研究者は、「逆アセンブル」(ソフトウェアが人間が読める形式に変換される)やソフトウェアシミュレーションなどのいわゆるリバースエンジニアリング手法を使用している。 これらの手法により、ソースコードが利用できない文書化されていないソフトウェアの分析が可能になり、本テスト車両のECUソフトウェアの分析にも使用されている。」
315. 本SCRシステムでは、主な制御変数の1つはAdBlueまたはDEF(ディーゼル排気流体)の投与量である。本テスト車両のECU、Bosch EDC17CP57 は、システムに投与されたAdBlueの量を計算する。 SCR触媒コンバーター内で、AdBlueはアンモニアに変換され、次にアンモニアがNOxと酸素と反応して窒素と水に変換される。
316.有効性の尺度は、「SCR除去効率」または「変換効率」である。 SCRの潜在的な効率は、以下を含む多くの物理的条件によって制限される場合がある。
317. 以上のリストは完全なものではないが、適切に機能しているSCRシステムが物理的な制限を受けていることを示している。 これらの制限に対処するために、本ECUソフトウェアには、2つの異なる動作モードが含まれている。
318.最初のモードは、以下「アンモニア負荷モデル」と呼ぶもので、SCRシステムが完全に機能するモードである。 このモードは公的にアクセス可能なメディアでは説明されておらず、この用語自体は文献で使用されている標準ではないことに注意されたい。
319. 2番目のモードは「代替モデル」である。 これは、不正な操作ツールによってアクティブ化されるモードである。 代替モデルがいずれかの操作ツールによってアクティブ化されると、通常SCRは最大60%となる。 特にいくつかの違法操作ツールが同時にアクティブ化されている場合は、効率が大幅に低下する可能性もある。……」
330. 本調査による観察結果の要点は、代替モデルでは、実際の運転条件のほとんどで、SCRシステムのターゲット効率が比較的低い値に保たれるが、これは物理的な制限に基づいていない要因やポリシーの選択によって生じているため、 違法だということである。 言い換えると、SCR触媒でのNOxの還元に直接影響を与えることがない入力に応じて、効率目標が意図的に低い値に低減される。 したがって、これらの要素とポリシーの選択、およびそれらが有効にするメカニズムは、違法な操作手段と見なすことができる。
331. これらの違法なSCR関連の操作ツールは、以下の機能を共有する:
(i)それらは、温度、排気ガスの質量流量といった、極端な条件下で一般的に制御する必要がある物理的特性に応答する。
(ii)ただしそれらは、通常の「実際の」運転条件では、システマティックにアクティべートされる。
(iii)それらは、たとえば、正当化されないヒステリシスを使用することにより、アクティベート後に、ある効果が出るように設計されている。
簡単に言えば、ヒステリシスという用語は、新しい状態への切り替えを引き起こす値と元の状態への戻りを引き起こす値との間に特定の「範囲」がある状態を表す。一般的な例は、特定の温度で加熱がオンになるサーモスタットで、温度が初期値よりも数度低い場合にのみオフになることで、システムのオンとオフが連続して行われないようになっている。今回のケースでいうと、ヒステリシスは、元の状態(この場合は「アンモニア負荷モデル」)に切り替えるしきい値が「代替モデル」が動き出す状態に切り替えるレベルよりもかなり低い(または高い)場合に発生する; そして
(iv)それらはSCRシステムの目標効率を大幅に低下させ、AdBlueの投与を大幅に削減する。これにより、NOx排出量が大幅かつ大幅に増加する。
332. 本調査の結果、8個以上の違法操作機器が発見されたが、そのうち6個はSCRシステム(およびAdBlueの投与量)に関連している。……」
「III.D.4.a)SCR操作ツール1:排気ガスの質量流量
335. 最初の違法SCR操作機器は、SCR触媒コンバーターを通過する排気ガスの体積(排気ガスの質量流量)を参照する。
336. 上述したように、排気ガスの質量流量がSCR触媒の処理能力よりも大きい場合、排気ガスはSCR触媒から逃げることができ、NOxチャージを減らす機会が与えられないこととなる。 これに対処しないと、SCR効率の過大評価につながり、AdBlueのオーバードーズにつながる可能性がある。 このことで、SCR触媒がアンモニアでオーバーフィルされ、アンモニアのスリップが発生する可能性がある。 したがって、質量流量を監視し、過剰なマスフローが通知されたときにSCRのターゲット効率の推定値を下げることは、原則として、有効なストラテジーになる可能性がある。
337. ただし、テスト車両では、フィルタ後の排気ガスの質量流量の制限は、時速170 kgに設定されており、これは、実際の運転状況では約100 km / hに相当する。 このしきい値は、技術的な観点から見て、言い訳けができないほど低くなっている。 このしきい値を超えるとすぐに、ECUは代替モデルに切り替える。 さらに、(-80 kg / hの)強いヒステリシスが適用されるため、負荷モデルに切り替える場合、質量流量は90 kg / h未満でなければならない。 60 km / h程度の低速でも、このしきい値は日常的に超過している。 さらに、エンジンが一定している場合、短時間では負荷モデルに戻らない。
338. この制限は、正確には、SCRシステムの「エージングファクター」によって決まることに注意せよ。この機能に関連して、ECUはSCR触媒コンバーターがその耐用期間中にさらされた温度を記録し、これに基づいて経年変化の影響をモデル化する。ただし、以下のグラフに示すように、この違法操作機器のエージングファクターは、完全な100%(完全に新しい状態)が1%~99%(すなわち実質的に新しい)まで減少するとすぐにアクティブになるように設定されている。すでにその時点で、上限は時速200 kgから時速170 kg へ削減され、下限(ヒステリシス)は時速120 kg / hから時速80 kg / hに削減されている。 NEDC検査は完全に新しい車両で行われるため、輸入検査でこの違法操作デバイスを検出できないと推定できるのである。これに対し、本テスト車両はこれらの観測の時点で70,000マイル走行しており、ソフトウェアは69%のSCRエージングファクターを示していた。」
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO59944510T00C20A6EAF000/
【ソウル=恩地洋介】韓国最高裁が新日鉄住金(現日本製鉄)に賠償を命じた元徴用工訴訟で、韓国大邱地裁浦項支部は3日までに、同社に資産差し押さえの通知書類が届いたとみなす公示送達の手続きを取った。8月4日に効力が発生するとしており、夏以降に資産を現金化する手続きが進む可能性が出てきた。
公示送達とは、裁判所での掲示をもって訴状などの書類が相手に届いたとみなす手続き。原告側は、日本製鉄が鉄鋼大手ポスコと合弁で設立したリサイクル会社「PNR」の株式約19万4千株を差し押さえている。
8月4日以降に裁判所が命令を出せば、原告は資産評価など株式売却に向けた手続きを前に進めることができる。日本政府は韓国側に現金化を回避するよう求めているが、司法判断の尊重を主張する韓国政府との間で解決策は見いだせていない。
// 文春の記事の要約
こうして昌子さんの中で「真相を知るには裁判しかない」という気持ちが芽生えていった。
夫の死には佐川氏も相当の責任があるだろう。だから裁判を起こすとしたら佐川氏も訴えたい。そうすれば法廷で佐川氏に問い質すことができるかもしれない。
通常、この手の事件では「国家公務員の行為は国が責任を負う」という国家賠償法の規定に基づき、国だけを相手に裁判を起こす。
だがこのケースは、到底通常の公務とは言えない違法な改ざん行為をさせた責任を問うのだ。公務と言えないなら個人の責任だろう。
しかも佐川氏は当然、謝罪と説明を行うべきだが、遺族の求めに全く応じていない。これはまさに佐川氏個人の責任だ。
昌子さんは弁護士と相談を重ね、佐川氏個人も被告に加えることにした。
昌子さんとしては、お金のためではなく真相究明のための裁判だから、賠償金額はいくらでもいいと考えていた。
しかし弁護士によると、安い金額では国が「認諾」と言ってこちらの主張を丸呑みして認めてしまう。
請求額を支払うことで裁判をすぐに終わらせ、それによって遺族側に原因追及をさせないことが狙いだ。
そうさせないためには、丸呑みできない金額で訴えるしかない。佐川氏と国に対し、総額一億一千万円余の賠償を求めるつもりだ。
裁判はあくまで佐川氏を法廷に呼び出し、謝罪を求め、真相を追究するのが目的だ。
訴状の冒頭にも「本件訴訟の目的は、第一に、なぜ亡俊夫が本件自殺に追い込まれなければならなかったのか、その原因と経過を明らかにする点にある」と明記されている。
だから勝訴して得られた賠償金は、何らかの形で世のため人のために役立てたいと考えている。特に、二度と公文書改ざんなどという不正が起きないようにするために。
「何か知らんけど毎年八朔から秋分にかけて異様に暴風雨になったりするけど何で?」とか疑問に思わなかったのだろうか?
朝廷とか幕府の役人が諸国からの訴状を調べてみたところ「薩摩で暮れ六つに暴風始まり、子ノ刻に尾張にて風雨甚だし河川溢る。江戸明け六つに暴風にて屋敷の瓦剥がれ落ち、明くる午ノ刻陸奥にて暴風あり」
とかの知見みたいなのを得て「これは移動性の低気圧である」という結論を出せなかったのだろうか?
そういう事では無い。只の「夏から秋にかけて発生する暴風雨」としか認識しておらず「日本近海の太平洋上で発生し、日本列島を南から北に移動し各地に被害を及ぼす熱帯性低気圧」という事は外国人に教えて貰うまで知らなかったという事をいっている。
「今朝に多摩川で洪水を引き起こした暴風雨は半日後には最上川を氾濫させる事になる」という一般的な知識は江戸時代の人々は持ってはいない。「台風を知らない」事とは、つまりそういう事。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190828-00080040-chosun-kr
↑これ。
最近のこの手のニュース、いろいろとdéjà vuではあるなぁ、とは思う。旧日帝の国際連盟に至る過程を見るようでもあるし、あまり上手くない、海外事業展開をしていた某企業の事態収拾プロセスにも似ている、気がする。
というか、これってICJにJurisdictionあるんだろうか。そもそも二国間協議不調→(基本合意に規定される)Arbitrationの不調というプロセスを踏んでいないので、「ICJに管轄権なし。まず、Arbitrationしなさい。」という判決になるんじゃなかろうか。
んで、Arbitrationを拒否しているClaimantの心証はあんまりよくないんじゃないだろうか。
それとも「不当な基本合意を強制的に結ばされた、あれは無効」という訴状なのだろうか。「宗主国は旧植民地諸国に対し、無限の賠償責任をもち未来永劫補償し続けなければならないにも関わらず、そのような条項を盛り込まない片務的な条約(基本合意)の締結調印を強要された。」という訴えなのだろうか。
それはそれで、そこまで遡った係争にしようとすると、旧連合国の植民地であった諸国の独立に関する合意にも大きく波及する話にならないだろうか。しかして、そのように、永久に(新たなネタを見つけ続け)補償賠償請求できる権利を持っている国家の自立独立性って、いったい何なのだろうか。はたまた、そのような主張は、WWIで戦勝国がドイツに要求し、ナチスの台頭遠因となった賠償請求とどう違うのだろうか。
教えて、えらいひと。
どうも。元増田です。表題の投稿なんだけど、一日たってはてぶをみたら思った以上にブコメがついていてびっくりしたよ。
正直、何人か書いてくれた人もいるけど、もし元増田がこんな増田を見かけたら『こんなことにまじになっちゃってどうするの』って思うに違いないので、意外とポジティブな反応が多くてそれにもびっくりだったよ。とはいえまあはてなーはテレビ嫌いそうだから、賛同してくれる人がいることは予想してたけどね!(まあ、だからこそTwitterとかじゃなくて増田でやったわけだけど…)
そんなこと言っておきながらじゃあなんでこういうことするんだっていう意見もあるだろうけど、やっぱりこれらの番組はものすごく不愉快だし、ほかの番組でですら「東大王なんとか」みたいなワードを聞くことが多くなってきてしまって、やっぱり誰かが何かアクションを起こさなきゃならないんじゃないかって思ったんだ。昔、芸人さんが「嫌なら見るな」とかなんとか言って炎上したことがあったけど、多数派が楽しければそれでよかった時代はもう遠い過去だよね。当たり前だけどそもそもどんな人だって適当な側面をとれば少数派だからね!
何人かの人がコメントでくれた点について補足したいんだ。
これは筆が滑っちゃった感じがあるね。本当に嫌いすぎてついつい本音が漏れてしまった。削っておくよ。
敬意ということを書いてくれた人もいたけど増田はこのような形でしかエンターテイメントを提供できないのはプロとしてどうかと思うんだ。知人から聞いたのだけど、「東大方程式」は最初のころは「東大生であっても年相応などこにでもいる学生で、いろいろな人がいるんだ」ということを伝えていたらしいんだ。「東大」みたいにめちゃくちゃでかい主語を使うのであれば、それくらい考えた内容でなければそもそも適切たりえないと増田は思うな。(ちなみに「東大方程式」に関してはBPOに訴えるのは直近の回のみだよ!)
これはね、増田も思った。ただ、そもそもよく考えてみると、じゃあ五神総長が許したら自分はこの番組を許せるか?というと、それはNOなんだよね。増田が不快と思う気持ちに変わりはないよ。まあ、こんなしょうもないことを大学がいちいち相手にするだろうか?とか、大学に言うと動きも遅いのでは?という話もあるけど。ということで、個人名義でBPOに申立書を送ることにしたんだ。
商標関連の指摘をしてくれた人もいたけど、これは正直グレーゾーン臭がするからあんまりつつかない方がいいような気がするんだ。登録商標で調べると、たしか「東大」とか「東京大学」は東京大学が登録していたんだけど、「東大○○会」みたいな学習塾の名前も登録されていたんだよね。他にも例えば住所は駒場とか本郷に存在していないのにも関わらず名前に「駒場」とか「本郷」とか入れている組織があったりすると思うんだけど、こういうのもまあぶっちゃけ東大ブランドに乗っかっていることは否定できないね。それらがじゃあ問題かというと、まあアメリカにケンブリッジという町が存在しているようなもんで(?)、そこまで目くじらはたてなくててもいいと思うんだ。だから、今回は名称の使用許可とかについては調べない方針にしたよ。
増田さんが思ってることとは別に「やっぱ東大生は頭が良い。」という評価をテレビで得ていた割合が高い場合は、この訴えが通じなくなるのでは。(ディベート的に反論を持ってきた、少し応援する意味で)
一人でも(実際は数割いるとおもうけれど)「やっぱ東大生は使えないな」と思った人がいれば、番組の作りとして問題があるんじゃないかな。そこら辺の増田の考えをもう少しわかりやすくリライトしておくね。ありがとう。
頭がいいってだけでイジメの対象になるような地域社会を経験してる自分にとって、東大番組はそういう集団で生活する学生の救いになってる側面もあるなあと思ってる。増田の主張は独りよがり過ぎる気がする。
上でも書いたけど、結局この文章では増田の主観をメイン軸にして論理を組み立てざるを得なかったんだ。そういう意味では独りよがりというのはまさにそうだと思う。前半部分は、申し訳ないけど増田の経験からはわからなかった。でも、増田はむしろこの手の番組が『頭がいいってだけでイジメの対象になる』傾向を助長しているのではないかと思うよ。
BPOで議題に上がる事案は(おそらく)リソースの問題からごくごく僅かであって、優先順位の問題から、たぶん相手にされないと思う。しかし記録としては残るので、全くの無駄ではない。どうぞ頑張ってください。
書いてあることに具体性がたりない。いつの放送回で誰がどんな発言をしていて、なぜそれが人権に反しているのかってところまでやらないとダメなんじゃないかな?
具体例が無いと受け取る側も審査しにくいと思う
まさにそうなんだよね。ただ「東大王」なら細部を見れば結局ただのクイズ番組なので、「番組の作り・雰囲気」というどうしても微妙な点を指摘せざるを得なくなってしまった。「東大方程式」は正直具体的な点をよく覚えていないんだけど、なんか学生くんが裸踊りしてたっけ?具体性はもう少しちゃんとした方がよさそうだよね。
「明らか」だと説得力が足りないのでは?
訴状というには個人的な思い込みみたいなのがノイズになって本題が響いてこないし、まずは文字数半分にまとめてみたらどうか。
なんというか「アウト基準」みたいなのがなくて、さらに訴えの要件が「個人的な精神的苦痛」みたいなやつなので、とりあえず思ったこと全部書こ!ってしたらどうしてもこんな文章になってしまったよ。そもそもこういう訴えを起こす窓口じゃないからじゃないかと言われればそれまでなのかもしれないけど…。
この人(のような人)が、批判の対象になるようなテレビ番組を倒し尽くしたら、次はネットかゲームかマンガかに、そのエネルギーはむかうのだろうなあ。
増田は、少なくとも現時点においてはテレビはある程度の公共性が認められているメディアだと思っているよ。例えば将来出版が免許制になって、その出版社が出しているマンガが不適切だと思ったら、増田は抗議するだろうね。そんな言論統制みたいな制度ができないことを切に祈っているよ。
増田も十中八九メディアが送る「自分が心情として認知できない偏見」を娯楽として楽しんでいるだろうけどそういうところまでは頭回らないんだな
イエス・キリストは「罪のない者だけが石を投げよ」と言ったけれど、それはその場に絶対的な存在である神の子イエスがいたからで、本当なら人間は不完全であるからこそみんなで知恵を出し合って状況を改善していかなければいけないと思うんだ。もしほかにも『メディアが送る「自分が心情として認知できない偏見」』があるのであれば、それはきちんと指摘されるべきだね。ぜひあなたにも指摘してほしい!
“番組のコンセプトとして、「東大生だからできる/東大生なのにこのようなこともできない」ということを中心に据えている” これ「明らか」ではないよね。ああいう番組は好きではないけれどこれでは勝てないと思う
わかる。もう少し書き方を工夫してみる。
明らかであるって書いてある所全部消して具体例挙げるといいと思う。「おっと東大生カップラーメンの値段は分からないか~?!」みたいな煽りあるだろ
明らかはほんとそれ。なんか具体例あったらみんなほかにも教えてくれると助かります。
明らかって言いすぎなんだよなあ。知り合いが見たら特定できそう。
なんというんだろうか...すっごく下らない気がする。
訴える動機は「東大系の番組がうざいから」でしょ?それによって東大生は就職できなくなったとか、東大生はいじめられるとかいう実際の被害はないようだし、ましては動機がこんなんだし、訴状は大雑把。本当に東大生なの?
ウザイからという理由で何かを陥れるようなことをする連中は実際、ろくな奴が居ない。
それから出演についてだが、ただ「はい出てください」ってポンとテレビに出すわけないだろ。きちんと番組内容、企画内容を説明し、出演して頂けるか同意を取り、了承してもらい初めてテレビに出すわけ。そんなん当たり前の話だろ。そんな事しないテレビ局も番組も見たことないわ。
https://anond.hatelabo.jp/20190619220147の続き。
「東大生番組マジうぜえ」→「そうだ俺東大の卒業生だから関係者として提訴しよう」
とりあえずばばっと書いてみた。一部ぼかしを入れています。
本番組では、複数人の東京大学学生が出演し、芸能人たちとクイズの勝負を行っている。番組のコンセプトとして、「東大生だからできる/東大生なのにこのようなこともできない」ということを中心に据えていることは明らかである。しかしながら、このようなクイズの回答を知っていることと東京大学の学生であることは一切の関係がない。それにも関わらず、上のようなコンセプトが成り立つのは、世間に存在する「東大生はがり勉/世間知らず」という偏見を利用しているからに他ならない。「東大生」という特定の集団に対して、一方的な偏見や蔑視を押し付けるのは、蓋し社会的マイノリティに対するヘイトスピーチと同じ構図である。私は、東京大学卒業生および関係者として、このような偏見が放送されたことにより名誉を毀損され、精神的に苦痛を受けた。
そもそも、「東大」を冠してこのようなクイズ番組を放送することも問題である。第一に、上でも述べたが東京大学の全ての学生がこのようなクイズに精通しているわけでも、ましてや好んでいるわけでもない。集団から極めて限定された一側面を切り出し、それがあたかも全体の特徴であるかのように扱う。例えば特定の民族や人種に対しこのような扱いが許され得るだろうか。このような番組が不適切でないならば何が不適切な番組であるのか。東京大学の卒業生の一人として、「東大生」に対しこのようなイメージを結び付けられることは名誉の毀損である。
第二に、そもそもこの手のクイズは調べればすぐにわかる問題である。東京大学のどのような部局であっても、「調べればすぐにわかること」に重きを置いた研究・教育はなされていない。これは、東京大学憲章(https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/about/overview/b04.html)を見ても明らかであろう。しかしながら、このような低俗なクイズ問題を知性の象徴であるかのように扱い、東京大学の名前を使用することは東京大学およびその構成員の名誉を著しく貶めている。私も、東京大学関係者として名誉を毀損された。
私はこの番組に出演したことは一切ないが、本放送は「東大」を番組名に冠する以上、当事者は出演者だけではなく、東京大学関係者全員である。したがって、私も放送人権委員会運営規則第5条(6)に記されるところの「その放送により権利の侵害を受けた個人」にほかならず、これをもって放送人権委員会に当該番組の審理を要求する。
「東大生」といえば「がり勉」「変人」「常識知らず」という世間一般のイメージが存在することは否めない。実際、例えばインターネット検索エンジンgoogleで、大学名とともに上記のようなワードを入れて検索すれば、大量のウェブページがヒットする。文脈によってはポジティブな意味で使われていることもあるかもしれないが、ほとんどの場合ネガティブな意味で使われている。
このようなイメージ自体の真偽や是非はこの場で議論すべきことではないが、問題なのは本番組がこの種の偏見に基づいた作りとなっている点である。番組内では、数人の東京大学学生が出演し、彼らと芸能人たちの掛け合いが放送されている。その中で、上記のイメージに合わせるように、全編にわたって出演する学生の「面白おかしく」「常識から外れた」振る舞いが放送されている。この放送は東京大学およびその構成員に対する偏見を強く助長している。それにより、私は東京大学の関係者の一人として、多大な精神的苦痛を被り、名誉を毀損されるという「著しい不利益」を被った。
また、学生出演者の裁量がどこまであったかも明らかにされなければならない。このようなバラエティ番組において、テレビ局と出演者の力関係は一方的である。出演者はテレビに映されたいと思う一方で、作成側からすればまさに代わりはいくらでもいるからである。その中で、出演者が番組中で世間的には非常識な振る舞いをする、あるいはされられるに至った経緯は何か。そもそも台本・編集がある以上、歪な力関係を背景にした圧力・指示は一切なかったとは言えまい。後輩たちのこのような振る舞いを放送で目にすることは、私に東京大学卒業生として大きな精神的苦痛をもたらした。
私はこの番組に出演したことは一切ないが、本放送は「東大」を番組名に冠する以上、当事者は出演者だけではなく、東京大学関係者全員である。したがって、私も放送人権委員会運営規則第5条(6)に記されるところの「その放送により権利の侵害を受けた個人」にほかならず、これをもって放送人権委員会に当該番組の審理を要求する。
そもそも、特定の少数者に対するネガティブイメージ・偏見を扇動することは、あってはならないことである。本番組は東京大学に関するものであったが、これが特定の民族や宗教に関するものであったらどうだろうか。テレビは社会的影響が大きいなればこそ、この種の偏見やネガティブイメージには慎重でなくてはならない。本放送は、この点において明確に放送倫理を違えている。表現の自由の名のもとに、このような不当なステレオタイプを広める番組を作成し放送したフジテレビおよび関係者の人権感覚の欠如にはただただ驚かされる。今後さらなる人権侵害番組を作成させないためにも、貴委員会により正しい裁定が下されることを強く希望する。
【当社に対する訴訟提起に関する一部報道について①】
本日、一部報道機関において、当社元従業員が、当社による解雇の無効等を理由として、当社に対する地位確認等を求める訴訟を東京地方裁判所に提起したとの報道がなされました。
(3回に分けて投稿いたします)— 龍角散 (@Ryukakusan_PR) 2019年6月6日
【当社に対する訴訟提起に関する一部報道について②】
なお、当社といたしましては、当社と利害関係を有しない法律事務所に依頼して調査を行いましたが、
セクハラの事実は認められなかったとの報告を受けております。
(3回に分けて投稿いたします)— 龍角散 (@Ryukakusan_PR) 2019年6月6日
【当社に対する訴訟提起に関する一部報道について③】
現時点では、当社に訴状が届いておりませんので、訴状を受領次第、内容を検討し、適切に対応してまいります。
(3回に分けて投稿いたします)— 龍角散 (@Ryukakusan_PR) 2019年6月6日
「依頼」した時点で「利害関係」にあるのでは?
話になんねえ
不服ならその旨伝えて話し合うなり折り合いがつかなきゃ裁判するなりすればいいだけ
じゃあその前に世間に広めて「とんでもねえスラップ訴訟受けました」って騒いでもいいじゃん
何で文句言ってんの?
2.しかも弁護士使って訴えてると言いながらちゃんと訴状を送るのでもなくメールでいきなり脅して金を要求するだけなのはなぜ?
いきなり「弁護士です訴えます。50万払え。」って言うのが話し合いなの?
何で文句言ってんの?
いやいや
あれが「無断転載ですげー儲けてるからそれを寄越せ」ならまだわかる
もしくは「無断転載でこれだけ被害が出てるからそれを補填しろ」ならそれももっともだ
でもどっちでもないんだろ?
1.不当な利益も損害も証明できないのに「はい50万円」っていったい何を根拠に請求してるわけ?
2.しかも弁護士使って訴えてると言いながらちゃんと訴状を送るのでもなくメールでいきなり脅して金を要求するだけなのはなぜ?
これじゃあ単に
「気弱な奴や争えない奴に少額吹っ掛けてかっぱいでお金儲けしたろ」に見えるっていわれてもしゃあないやろ。
ブログ主が元記事を明かさないので判断できないが、「強い女メーカー」をホストしているPicrewには以下のような規約がある。
(1)ユーザーは、本件画像の全ての著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)を、素材を提供したクリエイターに無償で譲渡するものとし、本件画像の著作者人格権を行使しないものとします。
(2)ユーザーは、本件画像を、第8条第2項でクリエイター及び当社が設定する「本件利用可能範囲」でのみ使用することができます。
なので、「強い女メーカー」で作成した画像を転載していたのなら著作権侵害にあたる可能性はある。そのブログにアフィリエイトが貼られ1円でも収益があがっていたら商用利用とみなされる可能性はある。
この事件は、旅行業者が自社のブログに職業写真家が撮影したハワイの写真を無断転載したというケースです。裁判所は写真の無断転載による著作権侵害について、約15万円の損害賠償の支払いを命じました。
ブログや画像の無断転載の事例では、およその目安として、損害賠償額は「100万円」程度までにおさまるケースが多いということが言えるでしょう。
またまとめサイトへのイラストの無断転載が争われた事件では以下のような判決が出ている。
50万円は多いような気もするが、元記事がわからないのでなんともいえない。また請求額をいくらにするかは原告の自由である。
60万以下なので最初は恐らく少額訴訟になる。これを提起した場合、相手の住所に裁判所から訴状を送る必要があるので、まず住所を調べる必要がある。
ブログ主が住所を開示していない場合、発信者情報開示請求をプロバイダやらブログホストやらに提起して住所を特定していく。これにかかる料金も通常請求金額に乗っけられる。ここで特定できなければ逃げ切れるし、特定してまで裁判をしたくないと原告が判断すれば逃げられる。請求金額が膨らんでいくと、取れる可能性も減るからね。
住所が特定されると訴状が送られてくる。これを無視して受け取りを拒否することも可能。その場合原告は裁判所に、「その住所に本当に本人が住んでいるのか」を証明する必要がある。証明が終わったら被告欠席で裁判が行われ、判決が確定する。それが嫌なら出席して争うことになる。
請求が確定しても逃げる方法はある。相手の請求をガン無視すればいい。その場合相手は被告の口座を突き止めて差し押さえ請求をする必要がある。これは少取引でもない限り相当に難しいし、口座から金を引き上げておけばとれない。「ないところからは取れない」というのが民訴の基本。ここまでやって取れないと原告が丸損になるので、逃げ切りたい損賠の被告はこの辺の空気を読みながら駆け引きをしていくことが求められる。
著作権侵害なので警察署に行って告訴をすることもできる。その場合は警察が「悪質と判断するか」「捜査をどこまでするか」にかかってくる。悪質と判断されて捜査の対象になったらなかなか逃げ切れないはず。実刑は食らわないと思うが、逮捕くらいはある可能性は否定できない。
それは今回の件とは全く関係ない。むしろこんなことをぐだぐだと書いてると名誉毀損の訴訟を追加で起こされる可能性がある。
裁判を受けて数万円くらいで和解するのがもっともリスク管理はできると思う。
それが嫌ならガン無視チキンレースに突入。本件は逃げ切れる公算が高いように見えるが、駄目な場合は発信者情報請求の金額も乗せられた上で請求される。
https://anond.hatelabo.jp/20190202071054
他の人のまとめを見るのは楽しかったので、シアトル(アメリカ)で使ってるサービスのうち、前の記事に書いてないものをリストする。ほとんどはすでに言われているので、追加するものを考えるのにすこし苦労した。友達が少ないので、流行っているかどうかは自信がない。
手数料が無料で、個人間でお金の取り引きが簡単にできる。めちゃくちゃ便利。はてぶのコメントでも紹介されていた。友達といっしょにレストランとかスーパーに行ったり、何か建て替えてもらったときに即座に支払いができる。使う頻度が高い。銀行口座とつなげる必要があり、あまりウェブサービスが好きではない系の人に導入してもらうのがややハードルが高いのが曲者。
写真共有サイト。こどもの学校で撮った写真をクラス内で共有するのに使っている。写真の共有は無料で、その写真を使ってフォトブック、コップ、カバンなどいろいろなオリジナルグッズを作れる。オリジナルグッズはそこそこ高いが、クーポンをいろいろな機会に手に入れることができる。
中古品売買サイト。日本でいうところのメルカリみたいなものだが、メルカリよりだいぶ昔風味なサイトである。車を買ったり、家具を買ったり、なんでも買える。特にメルカリみたいな感じでサービスが充実しているわけではなく、電話番号やメールを晒して個人同士で話しあって、価格や受け渡しなどをする。
AmazonやWalmartをはじめ、いろんなサイトでキャッシュバックを得られる。日本におけるハピタスみたいな感じのサイト。とりあえず買い物する前にクリックすると、少しずつ現金が貯まる。
近所にあるスーパーのポイントシステム。1ドルにつき1ポイントたまり、100ポイント貯まるとガソリンスタンドで1ガロンあたり0.1ドルの割引になる。アプリがあれば、100ポイントにつき卵1パックとかをくれるのにも使える。他のスーパーにも似たような仕組みがあり、たいていガソリン代が安くなる。
Uberの類似サービス。Uberはブラック企業ということになっているので、意識が高い人はLyftを使う。もともとはUberはチップが不必要で、Lyftはチップが必要だったが、いまはUberでもチップを払える。Lyftは同じ時間・場所でも人によって、足元を見て値段を変えてくるという噂。
レストランからご飯を届けてくれるサービス。この分野はものすごく沢山の競合がひしめいている。Grubhub, UberEATS, DoorDash, Clustertruck...競合がたくさんいるので、よく新しいサービスが出てはクーポンが発行され、そのたびに15ドル無料になったりする。
シアトルのまちなかにある緑色のシェアバイク。電動のものと電動でないものがあり、電動のものは結構高い。シアトルは夏以外雨が降っているので、あまり盛り上がっている感じではないのと、ヘルメットを持参しなければいけないのが曲者。街中移動には便利。最近はUberがはじめたJumpという赤いシェアバイクもはじまった。昔はofoという黄色いバイクとSpinというオレンジ色のバイクもあったが、駆逐された。その前にもドック型のサービスがあったが、それも駆逐された。新陳代謝がはやい。
シアトル近辺のバスや電車、フェリーに乗る電子マネー。Suicaみたいなもの。バスや電車乗り換え割引があり、一度バスに乗ってから120分以内なら乗り換え無料という素晴らしい特典があるため、用事を早めに済ませれば片道の値段で家まで帰ってこれる。日本と違い、他社間でもこの乗り換えサービスがあるため、便利である(バス→電車→他社高速バスみたいな移動でも1回分でよい)
毎日日替わりでいろんなレストランから会社まで昼ごはんを届けてくれるサービス。アプリかウェブサイトで頼んで置くと昼には配達の人が来て、レストランから頼んだご飯を運んでくれる。数人集まって申し込むと、配達してくれるようになる。
家計簿ツール。いろんな金融機関やクレジットカード、電気会社、保険会社などのアカウントを登録しておくことで、家計がわかる。請求書がいつ来るかもわかる。日本でいうところのZaimとかと似ているサービスである。アメリカは現金を使う機会がほとんどないので、ほぼ自動で家計が把握できる。確定申告ツールで有名なTurbotaxを作っているIntuitがやっている。
クレジットカードのスコア管理ツール。アメリカではクレジットカードのスコアは重要であり、クレジットカード作成、家のローン、車のローン、学生ローン、アパート契約などいろいろなところにスコアが影響する。その数値が常にわかる。TransUnionとEquifaxの2社が自分のところでは見れる。700あればだいたいよし。
こどもの小学校の成績・出席・お知らせ管理サービス。こどもの出席日数や、成績などがわかるようになっている。Notificationシステムがあり、たとえばこどもの成績がある数値以下になったらメールを送る機能があり、自分がこどものときにこれがなくてよかったなと思うツールである。
こどもの小学校の給食費管理サービス。クレジットカードやデビットカードでお金をチャージしておくと、こどもが小学校で給食を食べられる。チャージを忘れると悲惨であるため、額が減ってくるとお知らせメールが来る。こどもは自分に割り当てられたおパスコードを覚えており、それをカフェテリアで打ち込むことで毎日の支払いが完了する。
こどもの幼稚園の園児の様子・親との連絡帳・月謝支払いツール。こどもの幼稚園の写真が日々送られてきて、今週やったこととかが文書で見れる。幼稚園にいったときと帰りには、幼稚園にあるiPadでその日の出席ボタンを押す機能もついている。ボタンを押すとお知らせが来るため、夫婦どちらかが幼稚園で送り迎えをしたときに、ちゃんとされたことがわかる。月謝の支払いもここから。
中古車の車の事故履歴を調べるサービス。中古車を買うときに、その車が事故車だとそのあとで壊れる確率が高いため、先に調べておく必要がある。Craigslistなどでほしい車が見つかったら、そのVIN#を入れることで事故歴を調べられる。事故歴の他にも、どこでどのような整備を受けたか、どこの陸運局で登録を更新したかなどが一覧でき、きちんとした整備がされた車かどうかがわかる。これとは別にmy Carfaxというアプリもあり、そちらでは車の整備状態とか、現在の車の価値とかをお知らせしてくれる。
ご近所さんSocial Network。Facebookのご近所さんバージョン。近くで泥棒が入ったとか、犬がいなくなったから見つけたら教えてとか、家庭教師探してますとか、そういったことが日々話されている。逆にちょっとリスクがあるんじゃないかなとも思っている。
出張精算ツール。クレジットカードをリンクでき、それをそのまま出張精算に上げることができる。また、領収書をカメラで撮って添付できたり、車の走行距離を調べてくれたりもするので便利である。
電話会議ツール。パソコンの画面をシェアしながら複数人で電話会議ができる。音質が高く、安定性も高い。個人的にはSkype BusinessやWebExよりも信頼できるツールである。
電子署名ツール。アパートメントの契約に使われている。契約書を読んだあと、印刷物にサインするかわりにサービス上で電子署名をすることができる。紙と違って自分で保管する必要がないので便利である。
予防接種の記録管理サイト。病院やドラッグストアで予防接種をすると、記録が残り、いつそれぞれの予防接種をしたかがわかるようになっている。ここから出力される予防接種記録はこどもの学校入学に必須となっている。予防接種記録は病院でも出してもらうことができるが、結局MyIRと同じものである。
ワシントン州魚類野生生物局(WDFW)のサイト。釣り、潮干狩り、猟などのライセンスを購入することができる。これないと基本的には釣りや潮干狩りはしてはいけないことになっている。購入したライセンスは郵便で送られてくるが、ウェブサイトで買った瞬間から有効なものを印刷して携帯すればOK。
ワシントン州の自動車免許・自動車登録の管理サイト。免許の更新や、自動車の登録などをネットで可能。日本でも免許更新や自動車登録に比べはるかに楽に、ネットだけで完結する。
病院の記録管理サービス。病院への支払い、医者へのメールでの質問、予防接種記録の管理、健康診断結果の閲覧、過去の検査履歴、アレルギーの登録、処方箋のリクエスト、医者の予約などができる。日本よりすごい優れている。曲者なのは、病院と保険会社との交渉で医療費自己負担額が決まるため、病院にいって数週間や数カ月たってから支払いが来たりすることである。
こどもの学校のボランティア資格証明サービス。アメリカではボランティアが盛んであるが、ボランティアと称して性犯罪者とかが学校に入るのを防ぐため、父母であってもボランティアをする場合はお金を払って犯罪履歴がないことを証明する必要がある。それをオンラインでしてくれるサイト。自腹である。
こどもの小学校のボランティア募集サービス。アメリカではボランティアが盛んなので(2回目)、学校からよくボランティアの募集が来る。基本的には早いもの勝ちで、このサービスを通じて手を上げることができる。アメリカの学校は予算が足りてない場合が多く、遠足、健康診断、クラスのお楽しみ会みたいなやつとかでもよくボランティアが招集される。基本的にすぐ埋まるので、ボランティアしたい場合は迅速に手を挙げなければいけない。
アパートメント検索サイト。家を探すときにはこれでだいたい見繕っておき、予約をとってアパートのツアーをしてもらう。予約なしでもだいたいいけるが、露骨に嫌な顔をされたり、待ち時間が発生したりもする。予約をとっていても待つことがしばしばあるので、そこまで予約は重要ではない(個人的には)
アパートの宅配ボックスサービス。たとえばAmazonで買った荷物は、アパートの宅配ボックスに届く。届いたら、荷物の写真と宅配ボックスを開けるパスコードが自分のメールまたはテキストに送られる仕組み。いつでも荷物を受けとることができるので非常に便利である。
訴訟記録管理サービス。訴訟記録を調べることができ、たとえばどこの会社がどこの会社にどのような訴状を出しているかを見られる。1検索ごとにどんどん従量課金されていくので、ググる感覚でどんどん使うとお金が結構かかる。けちるためには、どれだけ最短でその訴状にたどり着けるワードを探せるかにかかっている。
サーベイサービス。誰かの発表会があったときに、今回の発表はいかがだったでしょうか、というフォームを作って集計してくれるサービス。なぜこれが使われているのかはよく知らないが、よく送信されてくるのでよく使う。
これはサービスというより実は単なる銀行である。銀行ではあるが、カードがなくATMも使えない。単なる普通預金でも利率が高く、今日現在で2.25%である。口座に100万預けておくと、月に15ドルくらい利子がはいるイメージである。余ってお金をここに回しておくとすこし得する。
他にもいろいろありそうだがとりあえず思い出した範囲で。