はてなキーワード: 訴状とは
平成30年(ワ)第35755号 投稿記事削除義務不存在確認請求事件
〒108-0073
東京都港区三田2-2-15 三田綱町デュープレックスR's 3階
電話 03-6435-8073
FAX 03-6435-8075
2 訴訟費用は、原告と被告川上量生との間においては、原告の負担とする。
との判決を求める。
第2 本案前の答弁
原告は、被告川上量生(以下「被告川上」という)に対し、請求の趣旨第2項において、訴状別紙投稿記事目録記載の各投稿記事(以下「対象記事」という)についての削除義務がないことの確認を求めている。
しかしながら、被告川上は、甲第1号証を、訴外一般財団法人情報法制研究所宛てに送付したに過ぎず、原告宛てに送付したものではなく、法的に削除請求をしたものでもない。
甲第1号証は、被告川上に加え、被告川上以外の訴外林いづみ氏及び訴外福井健策氏に対する原告の個人攻撃に対して異議を唱えること、そして、その個人攻撃を容認しているのではないかと疑義が持たれる訴外一般財団法人情報法制研究所及び原告に対して謝罪を求めること、さらに、被告川上を含む上記関係者に対する個人攻撃をやめることを求めたことを主たる内容としている。
被告川上が原告に対して法的に削除請求を行うのであれば、内容としては、被告川上に関することのみを述べればいいのであり、目録を添付するなどして削除請求の対象となる箇所を明示・特定することが一般的である。そして、文書の送付形式としては、訴訟における証拠提出を見据えて、内容証明郵便で送付することが一般的である。さらに、文書の宛名は当然に原告となるべきものである。
以上のとおり、甲第1号証は、文章の内容及び宛名を含む形式面から、原告の被告川上らに対する攻撃について訴外一般財団法人情報法制研究所に対して単に抗議するものである。
したがって、原告には、被告川上に対し、請求の趣旨第2項の請求について、確認の利益はないので、被告川上に対する請求は却下されるべきである。
なお、甲第1号証において「カドカワ株式会社 代表取締役社長」を肩書として被告川上の名の前に付しているが、甲第1号証は、被告川上において、被告カドカワ株式会社(以下「被告カドカワ」という)を代表して作成したものではない。事実、甲第1号証のはじまりは、「「インターネット上の海賊版対策に関する検討会議」(以下、「検討会議」といいます。)の委員をしております、川上量生と申します。」となっており、被告カドカワを代表しての文書ではなく、被告川上個人作成の文書であることを明記している。その後の文章においても、文書作成主体としての主語は、「私」を用いているのであって、被告カドカワが主語になってはいない。(「当社」あるいは「弊社」などの法人の一人称を示す表現も、甲第1号証には全く記載されていない)。なお、甲第1号証において、「私が役員を務める会社」と形容されている会社は、純粋持株会社である被告カドカワではなく、事業会社である訴外株式会社ドワンゴのことであり、しかも、同社についても、主体ではなく、第三者として記載しているにすぎない。
以上
減点分の採点を見直してくれました。
今回は、該当教職員だけに裁判起こすように見せかけるだけで済みましたw 「"超算数"推奨」の矛先を収めてもらえましたw
一応、内容自体はガチな訴状を書いているので、普通の方はビビるとは思います。
「掛け算順序の件」の応対(一方的な教育偏見に基づく押し付け教育)に対してあまりに頭に来ましたので、その応対の酷さをありのまま書き、数学を研究していたくちなので、訴状に書いた数学的内容もガチです。
もし次に同じようなことがあったら、該当教職員だけに裁判起こす(ように見せかける)だけでなく、
管轄の教育委員会に対して、内容証明郵便で「このような掛け算順序で減点ですが、…」と裁判資料を集めておきつつ、裁判を起こすのをちらつかせておくのが効果的なのかもしれません(知らんけどw
とりあえず、チラシ裏のらくがきでした、スマソ。
[追記]
チラシ裏の落書きに、ご丁寧なコメントでお気遣いくださって、ありがとうございます&ホンマに恐縮です。
地域の横暴な自治会や消防団、法人でも法人会、NHK営業ならびにその外部委託法人などの巨大な権力やアコギな商売たちのような、自分(ら身内)に攻撃してくる連中に対してのみしか、このような手段を取りませんので、これまでも裁判の提訴乱用はしていないです。
何よりもガチな裁判訴状を作るのは、本当に時間もエネルギーも浪費しますので、モチベーションがないとやらないです。
24時間以上対応を放置した場合、差押えを目的とした民事訴訟もしくは刑事訴訟へ発展致します。
通告日時:[[MAIL_DATE]]
ttp://r6ys259co.aa-bddnu.com/5e3c2ccb65253885/gn5d-ac467a2a526f94cf-r
※貴殿が2018年11月25日 (日) 10時35分28秒に本状を閲覧したことを記録しました。
通信記録保持警告書
本状は催告状です。
貴殿の登録情報がある情報サイトにおいて利用料金の未納が続いた為、提携個人信用情報機関より回収の任を受けています。
現在、履歴のあるWEBコンテンツにおいて無料期間中に解約処理の申告が行われず、登録料金、月額料金及び遅延損害金が発生しています。
支払いの意思がある場合は、下記の請求金額を指定期限までにお支払いください。
ご入金なき場合は貴殿の期限の利益を喪失させ、身元調査により得られた貴殿に関する情報をインターネット上に開示したうえで、損害賠償請求権実行などの法的手続きをとりますので、念のため申し添えます。
▼未払い記録情報
但し、継続利用の意思がない場合は、必ず合意解約申請を行ってください。
▼合意解約について▼
本通知確認後、速やかに本状より解約の申請を行った場合は、発生している未納金および損害金の支払いが免除され、登録情報の削除が行えます。
当方での代行手続きにより該当コンテンツの解約処理完了時に本状および貴殿の個人情報は削除され、当該請求が停止および免除となります。
▼ご利用対象サイト(運営元/ウェブマネー株式会社及び、その他複数社)
・不動産
・預貯金
・生命保険
・売掛債権
継続利用の意思が無く未納分の支払い免除措置を希望する場合は、本状を閲覧後、必ず指定期限内に次のボタンから、解約申請を行ってください。
法的措置告知
本状を閲覧したにも関わらず、指定期限内の入金が確認できなかった場合、アクセス情報をプロバイダに提出し、貴殿のメールアドレス・プロバイダの契約情報から追跡し、身元調査を行い、顧問弁護士による少額起訴制度を利用した請求を行います。
簡易裁判所より少額起訴の訴状と第一回口頭弁論の期日を記した呼出状「(第1回)口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告書」が発送されます。本状以降、一度もご連絡がないなど、特に悪質な場合には、身元調査の上、差押処分、及び、法的措置を必ず行います。
転載は許可しておりません。許諾なくコピーした場合、違法行為として法律により罰せられますのでご注意ください。転載確認時、関係者を告訴致します。
弁護士:加山龍三
弁護士:杉原民敏
当方はインターネットコンテンツ事業者・融資企業様より、支払金未納の回収を委託された紛争解決の仲介業務も行なっております。
法務大臣の許可を得て、信用保証協会の委託に基づき信用保証協会の債権の管理及び回収を行っています。
元クレジットカード会社の社員です。クレカのお金が払えなくて裁判まで行っちゃった人とよくお話をしていたよ。
140万リボ払いの人を見て前職のことをふと思い出したんだが、やっぱり裁判まで行くお客さんはアレな人が多い。せっかく思い出せたので、その一例を思い出せる限り書いていこうと思う。
予防線張っておくけど、数年しか勤めてなかったんで裁判周り最低限の知識しかないしブコメ見る限り間違ってるところも多いみたいだからまるっきり信じないでね。
因みにここにあげた例は、特定の個人の話ではない。結構な人数いた。
よく何十万とか延滞した上でそんなこと言うね!!すごいね!!借金返すために頑張ってるのかな!!
早めに会社へ連絡をしてくれた人や、せめて答弁書って言う意見書を裁判所に送ってくれた人はまだもう一度『お客様が希望する額(5年で払い切れる額だけど)』で分割払いさせてあげられたんだ。
でも裁判の日までにそういう連絡をくれなかった人は、裁判が終わったら差押手続きが出来るようになっちゃうんだ。
だから、折角連絡入れる暇も惜しんで働いてもらってるけど、その給料の4分の1が差押として会社に取られてしまうんだ。働いた意味なくない?
「使ったのは俺じゃない妻だ妻と話して」とか言う男性結構いたんだけど、カードの名義人はあなたですからね。知らぬ存ぜぬでは通用しません。基本個人情報保護とかの為あなた以外とお話出来ないし、支払義務もあなただし、奥さんが支払わなくて差押食らうのもあなたの口座や給料や資産ですからね
3.使ったのは私だから夫(カードの名義人)ではなく私と話して 夫にバレたくない
これも多かった。ダメですよ奥さん。でも上に書いた感じの理由で会社は話せないので頑張って夫と話し合いをして。
どうしてお前は裁判当日に会社に電話して何がどう間に合うと思った。せめて裁判所に直接出向いてくれればそこで支払相談も出来たと言うのに。
例えこのタイミングで支払相談されても、「答弁書」の提出が間に合わない。
裁判所に「答弁書」と言う、お客さんの「分割で払いたい」という意見を陳述した書面を提出しないと、「判決」という「一括で払え」という結果になってしまう。
そしたら分割で支払われるより差押さた方が確実に取れるので会社はそうする。
5.裁判の日もう過ぎたけど、分割の話がしたい
当日どころか過ぎちゃったよ!なんで出来ると思ったんだよむしろ!お前は夏休みの宿題も9月からやり始めるやつだったろ!
いや答弁書って紙を裁判所に出して頂ければ裁判の日来なくていいんです!その飛行機代は返済に回して!
日本には民事裁判と刑事裁判ってものがあってだな。大丈夫あなたは逮捕されないし前科もつかない。
8.カード今使えないんだっけ?新しく作ればいいの?
カード延滞して裁判起こされてよくまた持つ気に……。一応また新しく手続きをお願いします〜なんて返す。が、専門の機関には信用情報ってものが登録され、カード会社は申し込まれたお客様のそれを元に審査を行う。延滞したと言う情報は完済した後も数年残り続ける。
つまり、暫くカードの審査が通ることはまずないだろう。というか作らない方がいいって。結構聞かれたけど。
裁判まで行った人が分割で支払いをしたい場合、争う気がないんだったら弁護士が出来ることってあんまないんだ。会社と支払相談も答弁書を書くのもお客さん本人が出来ることだからね。勿論弁護士に相談したところで、リボ払いでは支払うお金が減ったりとかそんなミラクルは起こらない。
(過払い対象のカードローン、キャッシングを利用してないと減らないと思います。遅延損害金減額狙えるくらい?)
つまり弁護士費用が無駄にかかるだけ。そのお金も返済に回した方がいいんじゃない?
但しカードの利用自体認めないとか、自己破産とかする場合は別(その辺あんまり知らないが)
追記:基本弁護士入ってる方は弁護士と相談してました(本人と話すのは法律違反のため)
この場合はお客さんからかけてきて、今弁護士と相談してる…と申し出があったパターンですね。受任通知来てない場合は話してました。大抵受任通知がそのまま永久に来ないパターンが多かったです。
子供か!!
裁判まで行くとお客さんも腰が低い方が多いんですが、大阪出身の方だけは常に半ギレみたいな人が多かった気がしました(体感)
とまあこんな感じの人が多かった。会社によって違うかもしれないし、今は何か変わってるかもしれない。
この会社で学んだことは「裁判まで行ってもカード会社に電話して、答弁書提出すればなんとかなるかもしれない」です。
カード延滞して裁判になった人・なる予定の人皆これだけは覚えてくれよな!
因みにカード会社に勤めてる人でもリボ払い使ってる人は殆どいません。
・お客さんについて
ごめん前職にあまりいい思い出がないからやばいお客さんのことばかり書いてしまったけど、5割くらいは仕方のない事情で払えなくなった人や、怠慢で延滞してもきちんと債務を少しずつでも良いから払おうとしてくれるまともな方達でした。
・債務者から稼いでるのにどのツラ下げて言ってるんだ、リボ払い規制しろ
気持ちは分かるけど、自分に言われても督促部署でそんな権限ないので正直困る。違う部署の人に言ってくれ。リボ払い規制は自分もちょっとやった方がいい思う。
まあでも債務者は一回払いの人もリボ払いと同じくらい多かったよ。借りた金はちゃんと返してくれ。
・破産について
これも社員側の意見を書いてしまった。社員としての考えは、やはり破産されてしまうと『貸したお金』が戻ってこないので出来る限り払ってもらう方がやっぱり良かったんだ。
ただ、個人としての考えはそれこそ病とかどうしようもない事情がある場合取るべき選択だと思う。責められることは何も無い。信用情報とかのデメリットはあるけど。
カード会社に勤めていてもう1つ学んだことは「借金で自殺することはなく、他にも選択肢がある。」だった。まあ取ってつけたような形になってしまったけど、この辺りに関しては浅慮で申し訳なかった。
ざっと見た感じなので間違ってるかも。
アヴィダル・ロネルはニューヨーク大学の有名な哲学者で、専門にはフェミニスト哲学や倫理などもある。
この件と関係ないかもだが被害者はゲイでロネルはレズビアン。ロネルは相手と自分のことを "gay man and a queer woman" と言っている。
2012年の春から、性的接触やキス、ベッドでねる、性的な内容のメールを送る、メールの返事をくれないと一緒に仕事をするのを拒むなど。
被害者は2017年9月にセクハラ、性暴力、ストーキング、報復行為に関する訴状を提出。
大学は調査を行いロネルに責任があるとし1年間授業停止とした。
著名なフェミニストや学者などのグループが連名でロネルを支持する書簡を大学に提出。
被害者はRonellへの悪意あるキャンペーンを行っているとし、またRonellの学問への貢献や国際的評判を鑑みられるべきだとして、Ronellへの処分や訴えを批判している。
連名のトップは有名なフェミニストであるジュディス・バトラーであるが、後からこの手紙の文言はよろしくなかったと後悔している。
他にも生徒たちによってロネルの重要性を訴えかける署名などが行われている。
この件が重要なのはロネルでなく支持者の書簡のほうで、問題点が二つある。
一つは被害者の悪意を根拠なく決めつけている点で、これはセカンドレイプである。
もう一つは評価や評判をもって処罰を打ち消そうとしている点である。これは公正さを蔑ろにする行為である。
ジュディス・バトラーもそこのところを後から後悔している。
書き急ぎすぎた、訴えた人の動機を決めつけてはいけないし、ロネルの地位や評判をもって特別な扱いを引き出そうとしてもいけない、と。
バトラー程のフェミニストでも、セカンドレイプのようなことをやってしまうのだということは大事である。
決してフェミニズムに疎いから、相手の性を見下してるから、ミソジニーやミサンドリーだからそういう行為をしてしまうというわけではないのである。
余命三年を見てると、正しい対応の仕方を書いてない。
どう考えても不当懲戒請求をした960人に対して1件1件訴訟を行うのは効率が悪い。
まず考えられるのは、誰か弁護士を選任することだ。
そうすると弁護士は別々の訴訟をひとまとめにする手法を知ってるから、あとは弁護士がやってくれる。
この手法のだめなところは「弁護士報酬を払うくらいなら相手側弁護士と和解した方が安い」ということだ。
弁護士報酬を払うのは嫌だ、かといって東京まで行くのも嫌だという人は
東京近郊で暮らす、この訴訟に対応できる人で、同じように懲戒請求を送った誰かを探し出すことだ。
そしてその人を民訴法30条で言うところの「選定当事者」に選定する。
こうすると、あなたは法律上の主張をする権利を失うが、「選定当事者」があなたに代わって訴訟対応を行う。
「選定当事者」を誰にするかは、被告の皆さんで決めたらよろしい。
最後に。橋本さんの最高裁判例を持ち出して「実際に業務に支障があったのか不明だ!」と言ってる人がいるけど、
それって裁判所が決めることだからね。そう思うなら裁判でその通り主張すればいいのよ。
訴訟って、口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状を無視したら普通に欠席裁判で負けるからね。
訴状の受け取りを拒否しても、差置送達といって玄関前に訴状置いたらもう送付されたとみなされるからね。
親族たちは、当然ながら、自分が懲戒請求をしていないと主張するでしょ?
すると、Bの側が、親族たちが懲戒請求したことを証明する必要があるのではないですか?
こんなアホみたいな展開は考えにくいです。苦笑。
親族12人の名前を無断で使って請求した人(以下、Aとする)がいた。
親族達は懲戒請求がAによってなされたことをBに証明しなければならない。
(無論、親族達が請求をしてにないことをBに証明できればBの訴状はAに向けられる)
という流れになる。
問題はAが親族達に何の許可もなく懲戒請求をできたことにある。
もしもAが見ず知らずの人(以下、Mとする)を騙って懲戒請求したとする。
Mはその懲戒請求が自分が行っていないことをBに証明しなくてはならない。
もしもMが「自分は請求していない」とBに簡単に拒否できてしまったとする。
そうなると軽い気持ちで懲戒請求をしてしまった他の者も「自分は懲戒請求していない」と簡単に拒否できてしまう。
ムカつく弁護士への懲戒請求を、ムカつくヤツの名を騙って行う。
これはどう回避すればいいのか?
懲戒請求に限らず似たような嫌がらせは可能だと思うと夜も眠れません。
こういことの防衛策ってあるんでしょうか?
これまでの話
[小説]「(民事)訴訟を起こされたという体験」序話~第七話
この増田を読んでる皆さんへ
第一話についているコメントに対して
登場人物紹介
「(民事)訴訟を起こされたという体験」登場人物紹介(追記有り)
私とKの訴訟に於いて、Kからの訴状に書かれていたKの主張をまとめると
「自分(K)は善良な一般市民であり、本名をネットで書かれる様な事をした覚えはない、よって、精神的苦痛により損害賠償を請求する」という物だった。
Oとの訴訟に於けるKからの訴状では「本名」の部分が「住居地」となっていた。
これがKの本心かどうかは解らないが、この訴訟に於いて、Kは「自分は善良な一般市民であり本名や住所を晒される心当たりはない」と主張している。
「ならば、善良ではない事と、本名や住所を晒されても仕方ないだけの行動をしていたという事を証拠を突き付けて示せば良いんですよ。」とAは言った。
私はAから、Kがこれまでに行った事を時系列を整理してまとめ、Kの過激な発言等を本人のブログやTwitterから拾い集める様に言われた。
Kの発言等はとある匿名掲示板にまとめられているのだから作業は簡単だった。
私が提出したまとめを元にAがKの主張に対し、答弁書を作成した。
訴訟自体は一カ月毎に期日が設けられ、4カ月…4回の期日で終わった。
Kの主張→こちら側の反論→Kからの反論→こちら側からの反論という流れ。
一回目の期日で、「自分は善良な一般市民である」という旨の主張を提出してきたK側。
それに対し、二回目の期日に、こちらはKの住所と本名の判明に至った経緯を「Kは善良な一般市民では無い」という旨を添えた上で記載した答弁書を提出。
二回目の期日でこちら側の提示した答弁書を読んだ裁判官は
「原告側の主張に基けば見ず知らずの相手に本名を晒されたになるが
実際には、原告が所属するコミュニティ内で原告の言動に問題が有り、
原告の言動が腹に据えかねた人物から本名が伝えられた物である」
という事を把握した様だった。
話は一回目の期日の後に遡る。
次回に続く。
これまでの話
「(民事)訴訟を起こされたという体験」序話
「(民事)訴訟を起こされたという体験」第一話
「(民事)訴訟を起こされたという体験」第二話
「(民事)訴訟を起こされたという体験」第三話
「(民事)訴訟を起こされたという体験」第四話
「(民事)訴訟を起こされたという体験」第五話
「(民事)訴訟を起こされたという体験」第六話
この増田を読んでる皆さんへ
第一話についているコメントに対して
登場人物紹介
「(民事)訴訟を起こされたという体験」登場人物紹介(追記有り)
私vsKと、OvsKの二つの訴訟が始まった。
Kの住む地域の裁判所から、私とOにそれぞれ民事訴訟の訴状が届く。
先ず、その訴状を私とOはAに見せた。
その上で、私とOはAの事務所でAと同期の東大卒の弁護士と会う事になった。
この、Aと同期の東大卒の弁護士を以降、Bと呼ぶ。
B・・・Aの大学の同期、A同様、大学在学中に司法試験に合格し大学卒業後は弁護士をしている。
弁護士の資格を得るためには、旧司法試験の時代は
①司法試験に合格する
②司法試験を受けた年の翌年の春から約1年半、裁判所等で研修を行う
③研修中に何度か行われる試験を通過する
という過程が必要になる。
この裁判所等で研修を行っている間の事を司法修習期間というのだそうだが、ただ司法試験に受かっただけでは
弁護士資格を得る事は出来ないという事だ。
このため、東大(東京大学)では大学在学中に司法試験を受けて合格し、大学卒業直後から司法修習を受けられる形が推奨されているらしい。
実際、東大卒の弁護士の何割かは在学中(大学4年生の時)に司法試験に合格するのが当たり前だったそうだ。
今は、法科大学院という物が出来て司法試験の形が変わっている(新司法試験になっている)様だがAもBも旧司法試験時代の合格者だと言う話。
私とOを前に、Aが説明する。
「私(A)が両方の訴訟の代理人(弁護人)を引き受けると、相手(K)が貴方(私)とOが水面下で繋がっている事に気付く可能性が有ります。
なので、片方の訴訟はBに担当して貰うという形を採ります。」
前回、訴訟を起こす人間には大きく分けて二つのタイプが居るという話を書いたのを覚えているだろうか?
"誠実型"が相手ならば両方の訴訟をAが担当し、私とOが繋がっている事を明らかにした上で話をした方が良いそうなのだが、
「真相と当事者双方の気持ちよりも金を優先したい」タイプの相手との訴訟は腹の探り合い…つまり、
相手(この話の場合、K)がこの件について何処まで知っているか、知らない事実は有るかを掴んだ上で、
相手が知らない事実の部分を武器に使って争う形になる。
私とOが繋がっている事にKが気付いているか否かは定かではないが、念の為、繋がっていないと
見せかけるために担当弁護士を分ける形となった。
私の担当がA、Oの担当がBという形で、それぞれ弁護士と契約を結んだことを示す書類を書き、私の方は即日に、Oの方は三日後にKの住む地域の裁判所に送る形を採った。
勿論、送る日時をずらしたのも、繋がっていないと見せるための策だった。
この頃、Kは自分の小説の宣伝のためにTwitterを始めており、私とOが両方とも弁護士を立てて争う姿勢を見せた事に対し
「訴訟を起こした相手がどっちも弁護士を立てて争う姿勢を示して来やがった、クソがっ!!!」とツイートしていた。
Kは訴訟を起こせば相手が怖気づいて謝って来るとでも思っていたのだろうか?
このツイートをAは相手(K)の性格を示すための証拠として即座に保存した。
「こういう、相手の日常の一つ一つの発言も、訴訟では相手の性格を見せる武器になるんですよ。」とAは笑いながら言った。
その保存の様子を私は、動画サイト等でよくある「〇〇(←セリフ)いただきました~」というコメントはこういう感じなんだろうな
と思いながら見ていた。この場合「暴言頂きました~」という感じなんだろうか?
次回に続く。
古文や漢文が読めなければ日本の歴史や文化を自分で把握することが出来ず、これは大きな問題となる。しかし今の日本の古文教育では「日本の古い文学」「漢代のころの中国文学」「唐のころの歌の歌詞」しか教えていない。これでは日本の文化を理解する多少の助けぐらいにはなるかもしれないが、日本の歴史を理解することは全く無理な話だろう。
せっかく古文や漢文の教育をしているのだから、室町時代の行政文書だとか、江戸時代の一揆の訴状であるとか、そういうものの読解というのを高校教育ぐらいで導入する必要があるんじゃないの。こういうことまでちゃんとやらないならやるだけ無駄でしょあんなもん。これは真面目にそう思っています。
このブクマを見て思ったんだが、
自分は別に法律の専門家でも何でもないが、今回のケースで「夫の子と推定」すること自体はまあそこまでおかしくはない、妥当な範囲ではないかと。
訴状などによると、男性は2004年に女性(46)と結婚し、11年、体外受精により男児を授かった。13年10月ごろ、2人は別居したが、女性は体外受精をしたクリニックに保存されていた受精卵を、男性の同意を得ずに使って妊娠、15年春に女児を出産した。その翌年、2人の離婚が成立した。
男性は、自分の同意なく女性が単独で妊娠・出産しており、自分は一切関与していないと主張。女児について、生物学的には自分の子どもかもしれないが、その理由のみで法的な親子関係が認められるものではないと訴えていた。
とある通り、夫が生物学的に子の父であることは夫も認めているわけだ。
そもそも生物学的に血がつながっている子を「自分の子ではない」と拒否する事は、今の法律ではできないのではないか?
そもそも「自分の意思で生まれた子ではないから」という事情をいちいち汲んでいたら、じゃあ誰がその子の親になるのかという問題が発生し、子の利益を保護するため、まずは血縁関係があれば子としているという部分があるのではないだろうか。
もちろん血縁関係がなくとも養子縁組等で法的に親子とする事はある。また特別養子縁組で血縁関係があるにも関わらず生物学上の親との親族関係がなくなる事はあるが、それはあくまで「そうした方が子の利益にかなうから」という考え方だろう。
親にも事情はあるだろうけれど、まずは子の利益のためには誰かが親になる事が必要であり、子の利益のために親側に不利益が生じても仕方がないという考え方があるのではないだろうか。
そこで「では誰を親とするか」と考えた時に基準となるのはまずは血縁関係となるのだろう。なぜなら基準を「実際に養育しているかどうか」等にした場合、じゃあ捨てられた子の親は誰になるのかという問題が発生する。子を養育しているという意味での親がいないということは有り得るが、生物学的な親がいない(死去したとか生き別れたという意味ではなくそもそも最初から存在しない)という事はありえないからだ。
子の両親は誰かを決める際に、そもそも母親はどのように決まっているかと言われれば、まず生物学上の母、その子を産んだ女性を母としているわけである。反例でも「母の認知をまたず分娩の事実によって当然に発生する」としている。もし子を産んだ女性が「自分が欲しいと思って、望んで産んだ子じゃない」と思っていたとしても、その後その子を手放す事があったとしても、まずはその子を産んだ女性を母としているわけである。女性本人の意思や同意は関係なく母とさせられてしまう事だって、今までも起こっていただろうし、それによりその女性に不利益が生じる事もあっただろう。
例えば性暴力被害に遭い妊娠に気づいた時には中絶をできない状態だったとか(被害に遭ったのが女性本人も子どもと言われる年齢である場合等)、そこまでではなくとも、女性自身は子どもは一人でいいと思っていたが親族などの周囲の圧力でもう一人子どもを産むことを半ば強制されたとか、そのよう「自分の同意がない」「知らない内に子どもができていた(妊娠していた)」場合でも、まずは誰かを親としなければいけないから
有無を言わさず、まずは「その子を産んだ女性を母とする」というルールでやってきたのである。
そして「父親が誰か」を決める法律上の規定は「妻が婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定する」という嫡出推定になるが、「母親が誰か」を決める物は何かと言われれば
「妻が婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定する」という民法の嫡出推定の規定も、法律ができた当初は「誰が父親か」を確実に判定する手段はないが、おそらく妻が婚姻中に妊娠した子は生物学的に夫の子である場合が多いから、という判断もあり血縁関係を一つの基準として決めてきたのではないだろうか。
未婚の男女の間に生まれた子の場合、男性側が「確かにやることはやったかもしれないが、妊娠したことや子どもが生まれていた事までは知らなかった。自分は子どもなんてほしくない、自分の意思や同意なく生まれた子だ」と主張する事もそれこそよくる事なんだろうが、その場合でも今では血縁関係が認められれば強制認知という形で、法律上の父とならざるを得ないというルールでやってきているわけだ。強制認知にまで至るような事例だと男性側は意思に反して父親になる場合も多かっただろうが、それも子の利益を優先するという考えの元のルールなのではないのか?
だから誰を親とするかという法律上の規定には、そもそも親側の意思だとか同意だとか子どもが生まれる事を知っていたかとか望んでいた子かどうかとか一緒に暮らしてないとか、そういった親側の事情は関係がないのだ。
嫡出推定自体も、誰かはその子の父親にならないといけないからとまずは女性が妊娠していた時の夫を父とすると決めるという、子の利益を保護するための規定として現状運用されているのだろう。
そもそも今回の場合夫が生物学上の父であることは本人も認めているわけで、これで「夫の子とは推定しない」という判決が出ていたらその方が現状の運用からかなり逸脱した判例だと思う。
あとこれはあくまで今回のようなケースも夫の子として推定したという判決であって、女性の行ったことがどう裁かれたかという判決ではない。
受精卵を勝手に使用し妊娠・出産した元妻に対し、元夫が損害賠償などの裁判を起こしたとか、そういう内容の裁判ではない。(一部ブコメを見ていて少し気になった。)
まあ現状の「誰を親とするか」という法律の運用がすべて正しいとは思わないが(DVで夫と別居中の女性と、夫以外の間に生まれた子も夫の子にされてしまうとかは問題だと思う)、
今回の判決自体は現在の法律の運用を考えるとまあそのようになるだろうなという判決だと思う。
ブコメにも「嫡出推定は女性や子に不利に働くことが多いが今回は男性側に不利に働く結果だった」という反応があったが、まさにその通りで現状の運用では女性が不利益を被ることも男性が不利益を被ることもある
ということなのだろう。
自分のあずかり知らぬ所で生まれた子や自分の意思に反して生まれた子にも養育の義務が発生するのであれば、それは男性にとって著しく不利な事だという反応もあったが、
女性の場合でも知らない内に妊娠し出産まで追い込まれることや自分の意思に反して子どもが生まれる事はあり、その場合も女性には母親としての義務は課せられているのだから、いつも男性だけが損をしているということもないだろう。女性の場合わけもわからないまま出産に追い込まれたからと言って子の養育を放棄した(というかどうすることもできず結果をして子を放置した)場合でも下手すれば保護責任者遺棄等の犯罪者になることもある。自分の手には負えない場合特別養子縁組で子を手放す事はできるとしても、子を手放す決断をする必要はあり、子を手放すまではやはり母親として養育の義務を負わざるを得ないだろう。
こういう言い方もアレかもしれないが、母親が生物学上の子の養育を放棄すると最悪お縄になるが、実際問題養育費を踏み倒す父親も多いし、養育費を支払わなかった所で現状捕まるわけでもないから、父親にさせられたばかり損しているというわけでもないんではないかな。
この辺の法律にはおかしい部分や時代にそぐわない部分、現状とかい離している部分もあるが、実際望まれて生まれたわけじゃない子もある程度はいるし、生殖行為を行うという事、その結果生まれてきた子に対し
原因をつくった当事者である生物学上の父母と思われる者をまずは法律上の父母とするというルールの原則自体は、子を保護するという意味ではそんなに的外れでもないと思う。
生物学上の父母が責任を果たせない場合のセーフティネットはもっと整備されるべきだとは思うが。
もし「男性の意思に反して生まれた子は、血縁関係があっても法律上はその男性の子とはみなさない」となると、それこそ男性の意思で避妊もせず、結果子どもが生まれると「別に俺は子どもなんてほしくねーし、あんたが勝手に生んだんだろ」という男性がさらに好き放題することになり、生まれた子の利益が保護されないという事態が悪化する事も目に見えてるんじゃないだろうか。
あと以下は蛇足だが、「子どもなんてほしくなかった、自分が妊娠するなんて思わなかった」という女性に対しては「やることやってたのに何言ってんだ」「軽はずみな事をするから」「被害に遭ったのなら自衛が足りない」と言い出す人も現れるが、今回の夫には「やることやってたのに」「自営が足りない」とか言う人はいないんだな。
http://thebridge.jp/2017/06/cash-stop
72796回の利用で総計3億6千万円。
社員数は4名とのこと。
不正利用はブラックリスト入りとの事だが、信用情報機関の事ではなく、自社サービスのみのブラックリストだろう。
Cashは貸金業ではないし、信用情報機関も電話番号で名前も住所の不明な債権を登録しないだろう。
2万円の債権を回収するために少額訴訟をするために相手の氏名や住所を調査する事は、実質的に一件あたり二万円を超えるだろう。
弁護士を使って督促状の送信業務をしてもコストは回収額を上回るだろう。
調査・債権回収の素人の社員4人で72796件は実質的に不可能に近い。一件あたりも最大二万円。
Cashで二万円を手に入れたやつは、督促状を送ってこれるか試していてくれ。
これは無視をしてもかまわん。
小額訴訟で簡易裁判所から訴状が来たら、すぐに払って解決させれば良い。
ただ、ここに到達する可能性は1%もないか、見せしめで脅かすために数人だけにしかできないだろう。
返済しなくても大丈夫だといった情報が流通すれば、トータルの不正利用は90%を超えると見ている。
すぐに返済しないで様子をみてみるのが賢い立ち回り方だ。
今日の問責決議案、趣旨説明に先立って、自民党が時間制限を動議、趣旨説明15分、討論10分とのこと。官邸も必死で恥も外聞もないというところですね。ちなみに、この討論の発言時間制限を、議長ではなく、議員の動議による採決を本会議で行うことを発明したのも安倍政権です。牛歩戦術は、基本的に何度も繰り返されることで、議長が時間制限を発議する、というやり方だったんですが、中谷元当時の防衛大臣の問責決議案で、本会議で事前に採決を行うようになりました。
さらにびっくりするニュースが流れましたが、参院与党で、中間報告で委員会をスキップして、本会議採決を民進党に打診したとのことです。中間報告とは国会法に定められた、委員長が法案の審議経過を中間報告して、委員会付託を終了し、本会議案件にするものです。質疑を打ち切られたと、言論封殺とか吼えてた維新は、ぜひぜひ、会期延長での十分な審議時間を確保しろとせっついてください。お願いします。ここまでなりふり構わないとすると、刑法も合わせてやって、延長なしにする気でしょうかね。中間報告をさせる、という判断を参院議長が飲んだなら、野党は参院議長の不信任決議案は出せるんじゃないかな。でもここまで必死だとすると、一部で話題になってた、金曜に禁足令出して、土日の本会議開催もやりかねないなと思ってしまいますね。ふつうにやっても成立できるのに、ここまで必死に議論をスキップする理由が、加計学園問題を突っ込まれたくないから国会を閉めたいっていうのが絶望的に悲しくなりますが。ダメージコントロールがダメすぎやしませんかね。この件の強行は加計に比べて取るに足らない問題だと思ってんですかね。とりあえず今日出すなら内閣不信任案を衆院で出さざるを得なくなるので、これが狙いだといえば狙いなんでしょうが。トップがバカだからウソが連鎖して、全組織がダメダメになっていくのなんなの、旧日本軍を見習ってんの?牟田口&河辺リスペクトなの?ほんとにこの内閣むごたらしい末路を迎えてほしい(願望)。
衆院の強行採決のような絵が出ないぶん中間報告のほうがましだと判断したのかもしれないですけど、これはっきりって、強行採決なんかよりよっぽど異例だからね。わかりにくいかもしれないけど、マスコミはこの手続きの異常さをちゃんと報道しろよ。多分共謀罪の成立に調査結果報告ぶつけてくると思うよ。この内閣はメディアインパクトだけ気にして行動してるから。
この話書こうと思ってたら、ジャーナリストの布施祐仁さんがツイートされていました。
国会には、ある文書をないと報告した上で、内部ではデータ削除を指示し、「文書を流出させたのらお前だろ」「これは官邸マターだかは協力しろ」と取り調べ・自白強要を行なった事例。
東京新聞:統幕長の日米会談記録漏えい 陸自3佐が国賠提訴:https://t.co/dlS5XHxz6d— 布施祐仁 (@yujinfuse) 2017年6月14日
この件ね。この話の概要をさかのぼると、平成27年5月の時点で、小池晃議員が、安保法制が通った場合の訓練内容や部隊編成を自衛隊が検討し、書類を作成したことを、共産党がリーク文書を基に批判した際に中谷元大臣や安倍総理がウソにウソを重ねた末、最終的には、文書の存在も認めて、事前検討は当然だ、といった前段があったわけですよ。中谷さんはこのような文書の作成を指示もしてないし、存在も知らないとかうそついてたし、安倍さんもスケジュールありきで法案成立を予定していることもないとかすっとぼけてたのも加計学園の問題と類似しているわけ。
仁比
「そこで、大臣に伺いたい。ここに言う武力の行使の範囲を検討するというのは、法案成立後に、大臣がこれまで述べてこられたように、省内において検討を深化させ、統幕が中心となって原案を策定して定めていくと、そういう意味ですか。」
中谷元君
「これは、法案が閣議決定をした翌日、私が防衛省の内幕の幹部に対して、これを分析をし、また研究をするようにと指示をしたことに基づくものでございます。御指摘の記述は、統合幕僚監部におきまして、防衛、警備等の計画や共同計画に関しまして、法案成立後に検討していくべき課題を整理をすべく分析、研究を行ったものであると承知をいたしております。この防衛、警備等に関する計画及び日米共同計画の内容、その詳細につきましては、緊急事態における我が国又は日米両国の対応に関わるものでありますので、事柄上、性質上お答えを差し控えさせていただきます。その上で、御指摘につきまして一般論として申し上げれば、我が国の平和と安全に係る法制が成立をした場合に、当該法制の内容について、必要に応じ防衛、警備等に関する計画や日米共同計画に反映をするよう図るということは、私は当然のことだと考えております
ここで、まず防衛省の計画作成が、大臣の指示だったといってるわけ。当初は大臣は知らぬ存ぜぬ、そんな文書は確認できない、だったところも一緒。認めたあとは、「大臣の指示で作ったんです」っていう話にしたてあげてるのも、山本幸三が何もかも自分で決めたって言ってるのと似てる。
(略)
仁比
「略)河野統合幕僚長は、昨年の十二月十七日、十八日に訪米をされました。米統合参謀本部議長や陸海空、海兵隊の幹部あるいは国防省幹部と会談をし、日米同盟の深化などについて意見交換をされたと思いますが、これ、どなたたちと会われたんでしょうか。」
中谷
「河野統幕長は、昨年十月に就任をいたしました。昨年十二月に訪米をいたしまして、米国防省及び米軍幹部と会談、この情勢等について対談をいたしました。会った人については、ワーク国防副長官、デンプシー統合参謀本部議長、オディエルノ陸軍参謀総長、グリナート海軍作戦部長、スペンサー空軍副参謀長、ダンフォード海兵隊司令官、スウィフト海軍作戦部統幕部長と会談を実施をいたしておりますが、このときにつきましては、ガイドラインの見直しの作業とかそのときの進捗状況など、様々なテーマについて意見交換を行いましたが、新ガイドラインや平和安全法制の内容を先取りするような会談を行ったという事実はなく、資料で公表する内容を限定したという御指摘は当たらないものでございます。
仁比
「今大臣がおっしゃった今後の進め方という日程表で、統幕文書で八月法案成立とされていることが、聞かれもしないのに大臣がおっしゃるほど国会無視だと大問題になってきたわけです。私の手元に、独自に入手をいたしましたこの統幕長訪米時の会談の結果概要を報告する防衛計画部の文書がございます。河野統幕長は、十二月十七日、オディエルノ米陸軍参謀総長との会談でこう言っています。オディエルノ参謀長から、現在、ガイドラインや安保法制について取り組んでいると思うが予定どおりに進んでいるか、何か問題はあるかと聞かれて、統幕長は、与党の勝利により来年夏までには終了するものと考えていると述べているんですね。これは何ですか。政府はあれこれ弁明してきたけれども、大臣が分析、研究などを指示したという閣議決定の翌日から遡って、実に昨年十二月、夏までにと述べているではありませんか。大臣はどんな報告を受けているんですか。
中谷
「その御指摘の資料につきましては、私、確認をできておりませんので、この時点での言及は控えさせていただきます」。
仁比
「そんな報告も受けずに、先ほど聞かれもしないのに、先取りしてやっているようなことはないなんて、そんな答弁したんですか。それ、虚偽でしょう。」
(略)
仁比
「十二月の総選挙の投票日の僅か二、三日後の訪米です。法案の具体的検討も、あるいは与党協議もなされていないはずのそんな時点に、来年夏までにと決まっていたんですか、それとも統幕長は勝手にそんな認識を米軍に示したんですか。どっちですか、大臣。」
中谷
「今御質問いただきましたけれども、御質問をいただいている資料がいかなるものかは承知をしておりません。その点も含めまして、コメントすることはできないということでございます。」
仁比
「大臣、確認しますけれども、この統幕長訪米時のおけるって間違っていますけれども、統幕長訪米時のおける会談の結果概要についてという件名の提出年月日二十六年十二月二十四日付けの報告書、これ、存在するでしょう。」
中谷
「突然の御質問でございまして、御指示、御提示いただいている資料がいかなるものか承知しておりません。防衛省で作成したものか否かも含めましてコメントをすることはできないということでございます。」
仁比
「この内容について私は数々の疑問がある。けれども、そんな御答弁では質問できないじゃないですか。委員長、これ、事実を確認させていただいて、この文書の存在について確認をしてもらいたいと思います。」
「今の、私への何ですか。何を確認するんですか。」
仁比
「改めて申し上げます。この私が今申し上げている統幕長の訪米に関する報告書、これの存在を確認をしていただきたい、今確認をしていただきたい。」
どうです、そっくりじゃありませんかね。
「社民党の福島みずほです。河野克俊統合幕僚長の米軍幹部への発言は、立法府の否定です。憲法と国民に対するクーデターです。大臣、罷免すべきではないですか。」
「この件につきましては、資料の確認がございまして、その存在の有無を調査いたしましたが、当該資料と同一のものの存在が確認できなかったということでございます。」
「ただし、夏までに法案を成立させるという部分は言っているんでしょう。
中谷
同じ題名のものは存在したが、一字一句同じものは存在しなかったと言っているわけです。7日に公式に委員長に報告されたことになっています。11日には安倍総理も文書は存在しなかったと予算委員会で答弁しています。そんでもって裏では犯人探しをしてるわけ。この件は国会答弁では防衛機密ではないとされているわけですが、なぜか中央警務隊が出張って、家宅捜索までやってる。
仁比議員の質疑の翌日から、当該文書は、省秘に指定され、個人PCに持っているものに対して削除するように指示が出されたようです。
朝日記事
文書は15年9月、共産党の参院議員が、河野克俊統合幕僚長が14年に訪米した際の米軍幹部との会談議事録だとして提示。新型輸送機オスプレイについて、河野氏が「不安全性をあおるのは一部の活動家だけだ」と語ったなどと記されていた。安倍晋三首相はその後「示された資料と同一のものの存在は確認できなかった」と答弁した。
訴状によると、防衛省は大貫さんが文書を流出させたとして、休息を取らせずに約3時間、ポリグラフ検査を行い、約5時間にわたって自白を強要したと原告側は主張。機密に関わる部署から、行事準備の資料作成などを行う部署に異動させられたとしている。
「隠蔽(いんぺい)を図ろうということだと思った」。大貫さんは会見で、存在する文書をあわてて抹消するような指示を受けた時のことを振り返った。原告弁護団の弁護士も「南スーダンPKOの日報問題と同じ構図だ」と、自衛隊の隠蔽体質を批判した。
河野統幕長と米軍首脳の会談文書が国会で暴露されたのは、安保法案の審議が大詰めを迎えていた時期だけに、野党や世論の大きな反発を呼んだ。
訴状によれば、それまで誰もが見られた文書は、河野統幕長が文書の存否を「調査中」と語ったその日に秘密指定になり、二日後には削除が命じられた。文書は存在しないことになったはずだったが、厳しい追及はそれから始まった。おまえが流出させた犯人なのは間違いない-。警務隊は身に覚えのない罪を突きつけてきた。
仕事の面でも、情報本部内でそれまで所属していた高度な情報を扱う部署から、行事資料を作成する閑職へ異動させられた。警務隊からは「共産党関係の資料を出せ」「これは官邸マターだから協力しろ」といった言葉も浴びせられたという。
捜査の結果は今も伝えられていない。「事実上、犯人扱いされて、島流し的な異動もさせられた。国会では『文書はない』としながら、『流出させたのはおまえだろ』と言われ、腹立たしい」と大貫さんは憤りを隠さない。
この件は国賠裁判ですから、賠償請求のほうは勝算が低いでしょうから、事実認定のほうが大事です。ポリグラフ検査やるんだったら、中谷元、安倍晋三がされるべきだとおもいますよ。
桜井充議員は、すでに退職された人が、公益通報者保護制度で、個人攻撃から守られないのはおかしい、法改正が必要だっていってましたけど、それも大事だと思うけど、政府があからさまなウソを国会でついてるときに、内部情報を漏らした公務員を保護する必要性についてもっと当然に議論されるべきだと思いますけども。私の見解では、政府のあからさまなウソを告発することはたとえ法令違反が無かったとしても、労働者権利保護の一般法理で守られるんだと思いたいですが、前近代っぷりを遺憾なく発揮してる現政権下では、そういう当たり前のことが期待できそうに無いのが怖いですよ。
H22民訴
全体として項目があってすごく読みやすかった。
・設問3
・代理要件については、顕名がないという点だけど、加藤解説では、顕名なき訴訟代理の可否という項目立てて論じてた。この論点の論理の流れは、顕名の趣旨は、当事者本人が誰であるかを相手方に示すもの→代理人が本人の名で訴訟行為やっているから趣旨が妥当する。また、法定代理の場合と異なり、訴訟代理人の氏名は訴状の必要的記載事項ではない(133条2項1号後段対照)から、民事訴訟法は、訴訟委任に基づく訴訟代理の要件として訴訟代理人の氏名の表示を要求してない。よって、民事訴訟における顕名なき訴訟代理も認められる。
こんな感じだった。④の書面の話は解説では触れてなかった。
・当事者の確定を論じるときになぜ、当事者の確定を論じるかを書けるとよかったかもしれない(俺もできてないけど)。具体的には、被告がGとされると、訴状の表示の訂正を要するだけで、Gのした訴訟行為の効力がEに及ぶ。対して、被告がEである場合は、Gがした訴訟行為は被告ではないGが被告として行ったものとなるから、原則として無効となる。そこで、EGいずれが被告かが問題となる、といった感じか。
設問4
(1)
・この問題の長所短所というのは、法律上の主張として裁判所に認められるかどうか、という意味での長所短所らしい(採点実感)。ただ、多くの答案がそのように書いてなかったらしいから、問題が悪いような気がする…
そうすると、法律構成①の長所の記述では点が入らないかも。加藤が書いていたのは、信義則という一般条項を用いることなく既判力を遮断できるから、法律上の主張として裁判所に認められやすい、ということだった。
法律構成①の短所は、既判力の正当化根拠と整合しないことと処分権主義に反する、といことらしい。ただちょっと解説聞いても意味がよくわからなかった・・・すまん・・・
この辺の所は、藪口連載で出題されてたような気がする(問題みて困難でねーだろと思って解説は読んでないが)
(2)
・条件付給付判決は将来給付判決なので135条必要とさらっと加藤は流してた。
・135条のあてはめでは、Fが第1訴訟の時点から被担保債権の金額を争っているため、これを先決問題とする抵当権設定登記抹消登記手続請求義務の存在も争っているといえるから、Aが同義務の履行を求める時期においてFが即時に同義務を履行することが期待できない、というあてはめをしてた。義務者の対応を問題として認めているってことかな?
・246条違反の話だけど、これって原則例外の話なのかがちょっと気になった。あんまり質的一部認容判決の話で原億例外っていう感じで論じているのを見たことがないので。違ってたらごめん!
・被告の防御権を侵害するかのところで、加藤は、残債務500万円のところに既判力が生じない、という点を論じていた。ただ解析とかでも訴訟で争えったから不意打ちではないって書いてあったから、ここまでかけた人がどれだけいたのか疑問ではある。