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はてなキーワード: 民訴とは

2024-04-26

   品田ってなんでそこの抗告理由の中に、民訴法は専門的で技術的だし、その中身が分からない、解説している本も霞が関に売っていないと主張しているのに読んでないんだこいつ

   理解できないものに興味もつわけねえだろクソカスが。

     抗告理由書に不都合なことを書かれたからってそういうとき無視してんじゃねえよ

2024-04-23

  だから品田もぐらが受け付けて今読んでいるその書面に書いているとおりだって言ってんじゃん、他に言うことがねえんだよ

   書面中、 現代法は現代数学と同じような技術構成となっていて驚愕的に高度で一般性の高いものである可能性が高いと解されるところ、一般人がこのようなもの理解できる余地

   ないのであるから、 と判示されている

    品田もぐらは、 判例六法は、3,4000円程度で一般人の閲覧に共用されているし、誰でも理解できる状況に付していると主張するが、前記判例六法と言われるもの

  出来上がった法令言葉だけを平板に並べてあるだけの、いわば、新鮮だったころの法令という糞を乾燥させて陳列した、糞で作ったビスケットのようなものであって読むに堪えない。

    一方、

     ええ確かにそうだと思いますけれども、判例六法以外に、2022年度版の、ポケット六法とかだったら、糞で作ったビスケットではなく、専門的知識技術的側面が分かるような書体

  書いている書籍もありますよというが、ポケット六法は、 明朝体で書いているというだけで、これで、民訴法の内容が理解できるとは考えられない。

2024-03-22

  在学時代フランス語が好きで岩佐鉄男から第1列で赤の教科書をしっかり教わりそれを踏まえてPassageを用いる、2,3列を修了した。

  英語一列は、同居していた、永山悟  その時代は、田之上不美男バカにされていた。 永山悟は工藤会総裁

  数学哲学に興味があり数理科学科に進学したかったが採用されなかったし、法学部を出たら拍が付くから法学部に行った。しかし、民法商法民訴法のつまらなさに

  嘔吐を催した。 結論としては計数工学科や数学科にあこがれたが、採用されず、平成28年に、Twitter好きな人が出来たので、ずっと、クソリプを送っていたら、

  実物をみたら、無線から突然降りてきて走ってきて暴力を振るう若造だった。

2024-03-10

    平成31年3月2日に一時帰省する前に、被告肥後裕太から電話が入って、返せばいいんですね、というのはよく覚えている。平成31年3月25日開催の口頭弁論では、

  分かった、書く、と言っていたが、4月22日の判決期日が取り消され、5月20日、6月17日に連続不出頭だったため、民訴法263条により取り下げが擬制され、即時抗告は、

  令和元年9月5日に棄却許可抗告は、10月10日、11月5日、2月9日棄却されて終結した。

2023-12-19

謝罪広告裁判

イジメなり嫌がらせをした団体や人に対し、「事実説明謝罪広告を出せ」という訴えをする場合

 一 新聞紙謝罪広告掲載することを命ずる判決は、その広告の内容が単に事態真相告白し陳謝の意を表明する程度のものにあつては、民訴第七三三条により代替執行をなし得る。

二 右判決憲法第一九条に反しない。

高松高等裁判所昭和28年10月3日判決

2023-11-22

調停審判裁判は、完結後の次段階の手続は違うが、それ以外は何が違うの?が良く分からない

テキストブック欲しい

いちおう

調停は出席しなければ不成立、

審判裁判は出席しないと負ける、

家事事件民事調停は非公開、裁判は公開、

はわかる

民訴法では求釈明や当事者照会や文書提出命令申立できます和解もできます

家事事件手続法ではできるとは明文化されてない、でもこの条文で可能です、とか

諸説あって混乱するんだけど

2023-09-27

anond:20230927023454

分かりやすくいうと、司法試験目指すなら民訴は1年生の後期からプレップとかの軽い本に触れ始めると良い。刑訴は2年生からで間に合う。

anond:20230927022328

民訴民法総則終わったら初めて良いよ。民事法の本質実体法か(大陸法的な考え)手続法か(英米法的な考え)って議論があるけど、両者は車の両輪から、並行してやった方が理解やすい。担保法とか債権総論とかかなり手続法に踏み込むしな。

刑訴やるのは憲法終わってからの方が良いか普通にやれば刑法も一周した後になる。

anond:20230927021926

本題とは関係ないけど、司法試験勉強民訴刑訴はそれぞれ民法刑法をどれくらい学んでから勉強始めるべき?

2023-09-23

無断引用重言だ」とかいデマについて

引用」という言葉には、たとえこれを著作権法32条意味に限ったとしても、「著作権者に無断で」という意味内包しない。

無断引用という言葉おかしい」というデマは、もともとは(無断リンク禁止の如く)適法無断引用に対して「無断引用だ!」と言いがかりをつけてくる輩に対する「引用は無断でやっても良い」という反論が、「引用は無断で行うものから無断引用という言葉おかしい」に転化したのではなかろうか。

 

職場に行かないとちゃんとしたコンメがないので、さしあたり手元のおぐおぐコンメから引用するけれども、

1.3.1 引用定義

引用定義規定は、現著作権法には置かれていない。

引用」をあえて定義するならば,自己著作活動への利用目的引用目的)で,自己著作物の中に,他人著作物を複製または無形に再生して,利用または自己著作物等を創作,または自己著作物等の中に複製以外の方法で利用する行為である

小倉金井著作権法コンメンタール[改訂版]Ⅱ」94頁)

とあるとおり、そこに「許諾が無いこと」は要件とされていない。許諾がある場合引用ではなくなるということもない。

 

そもそも著作権法32条ベルヌ条約10条の引き写しだ。ベルヌ条約に加盟するためにそのようにしている(条約国内法化)。

Article 10

(1) It shall be permissible to make quotations from a work which has already been lawfully made available to the public, provided that their making is compatible with fair practice, and their extent does not exceed that justified by the purpose, including quotations from newspaper articles and periodicals in the form of press summaries.

日本語訳

第十条 〔引用

(1) 既に適法公衆提供された著作から引用新聞雑誌の要約の形で行う新聞紙及び定期刊行物記事から引用を含む。)は、その引用が公正な慣行合致し、かつ、その目的上正当な範囲内で行われることを条件として、適法とされる。

著作権法

引用

第三十二条 ① 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行合致するものであり、かつ、報道批評研究その他の引用目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

したがって著作権法の条文における「引用」はベルヌ条約における「make quotations」という程度の意味しかない。

そしてベルヌ条約は、make quotations が(許諾なしに)適法化される条件を示しているに過ぎず、この条件を満たさなmake quotationsが許諾によって適法化されることを排除していない。

世界中多くの著作権者が、copyrightのあるworksをquoteするためのpermissionのガイドラインを示しているのはそのためだ。

 

「許諾があるならそれは引用ではなく複製だ」みたいな意味不明な主張も見られた。

上記おぐおぐコンメの引用部分にもあるとおり、「引用」には「複製以外の方法」も含まれている。裁判例上も、たとえば複製ではない要約引用も認められている(「血液型性格事件など)。

 

ついでに、法律家が「引用」といった場合、もしかすると原著作物を書き写さな用法のほうが多いかもしれない。「本件控訴の趣意は,弁護人**作成控訴趣意書記載のとおりであるから,これを引用する。」とか「**は、次のとおり付加・訂正するほか、原判決の**の「**」に摘示のとおりであるから,これを引用する。原判決の*頁*行目の*を*に改める…」といったアレだ。

民訴規則刑訴規則には、下の例を含めさまざまな書面の「引用」が認められているが、いずれも「他の文書に書き写さなくても、同じ内容が書いてあることにするよ」という意味だ。

刑事訴訟規則

判決書への引用

218条 地方裁判所又は簡易裁判所においては、判決書には、起訴状記載された公訴事実又は訴因若しくは罰条を追加若しくは変更する書面に記載された事実引用することができる。

民事訴訟規則

第一審の判決書等の引用

第184条 控訴審の判決書又は判決書に代わる調書における事実及び理由記載は、第一審の判決書又は判決書に代わる調書を引用してすることができる。

2023-08-05

ここは日本なので

堀口 英利 | Horiguchi Hidetoshi

@Hidetoshi_H_

もし本当に委任契約が締結されていたとしても、弁護士被告の「代理人」に過ぎません。

被告「本人」について分かっていない現状では、どうやっても訴訟を提起できません。米国とは制度が異なります

この程度の理解で「リーガル強者」を自称する不思議民事訴訟法入門書でも読んだら良いのに。

引用ツイート

垣鍔かきつば垣鍔@藤澤翔馬さんと晶を救いたいひょん🥸🦄👘🦙

@karupisu_desuyo

9時間

小林から相談受けただけで受任してないと主張してる弁護士相手に週明けに提訴しろと?

こいつ本気で言ってるんか?😅

午後9:06 · 2023年8月4日

https://twitter.com/Hidetoshi_H_/status/1687434824943017985

こいつ本気で言ってるんか?😅

そうだよ?

あと弁護士通せって言っているんだからやればいい。

海外関係ない。民訴法の本なんて関係ない。

2023-06-03

訴状送達に関する一般的事項

裁判流行っていることですし、せっかくなので、訴状送達に関する一般的事項について、お話します。

提訴された場合フローは、概ね次のとおりです。例外はいくらでもあります

1 原告が、訴状裁判所へ送付する。

2 裁判所が、訴状を受け取る。

  係属部と事件番号が決まる。

  裁判所と原告の間で、第1回期日を決める。概ね1か月後。

  被告から見れば、自分の知らないところで、訴状を受け取る前に、第1回期日が決められることになる(伏線)。

3 裁判所が、被告訴状を「送達」する。 【※】

  併せて、係属部、事件番号、第1回期日などが通知される。

  第1回期日は裁判所と原告の都合で決められたものから被告に出廷義務はない(伏線回収)。

  ただし、被告は、第1回期日までに答弁書を提出しなければならない。

  答弁書は、「請求されたことに反対します、詳しいことは後ほど述べます」くらいの内容で十分。

  被告答弁書すら出さないでいると、まあ、原告請求が認容されるだろう。

【※】 送達について補足

① 普通郵便は、家のポストに黙って入れられます

  しかし、裁判から郵便物については、配達員が、宛名人に対して、受け取りの署名を求めます

  これで、きちんと訴状被告に届いているか裁判所も確認できるようになっているのです。

  被告が不在にしている場合は、配達員は、不在票をポストに入れます郵便局は訴状を1週間ほど保管しまから、その間に被告受領できます

  ここに、「訴状が送達されてない状態勝手裁判が進んでしまう、そういう事態があってはならない。」という法の意識を読み取ることができます

② では、被告訴状を受け取らない場合は、どうなるか。

  被告居住確認など、諸条件をクリアした上で、書留郵便に付する送達、という手段が取られます

  略して「付郵便送達」などと呼ばれます

  付郵便送達がされると、被告が実際には訴状を受け取っていなくても、受け取ったものとみなすことができます民訴107)。

  ここに、「訴状を受け取り拒否してしまえば裁判から逃げられる、そういう事態があってはならない。」という法の意識を読み取ることができます

③ 書類の送達ひとつみても、フェアに手続を進めていかなければならないという、法の意識を感じ取ることができます

2023-02-27

3月1日民事訴訟は「第2フェーズ」に移行する

現在民事訴訟IT化が進められている。

最終的には民事訴訟の全面IT化を目指す、というものだ。

このIT化は、3つのフェーズ(段階)に分けて進められる。

既に第1フェーズ実施されており、この3月からは、第2フェーズへと移行するのだ。

(注1)

3つのフェーズ

民事訴訟IT化すると言っても、民事訴訟手続法律規定されている(民事訴訟法)。

そのため、完全なIT化を目指そうとすると、法改正必要になってくる部分がある。

また、システム開発必要になる部分もある。

そこで、IT化の工程は、3つのフェーズに分けられた。



第1フェーズ

法改正必要としない運用

ウェブ会議を利用した争点整理手続など。

第2フェーズ

法改正をすれば直ちに実施可能運用

ウェブ会議の利用による口頭弁論期日など。

第3フェーズ

法改正に加え、システム開発必要運用

訴訟提起のオンライン化など。

(注2)



第1フェーズ

そもそも民事訴訟法には、「争点及び証拠の整理手続」として3つの手続規定されていた(注3)。

弁論準備手続、書面による準備手続、準備的口頭弁論である。(注4)

このうち、おそらく最も多く使われていたのは、弁論準備手続だろう。

もっとも、弁論準備手続の期日においては、原告被告のいずれかの現実の出頭が必要である(一方だけなら、電話での参加も可能)という特徴がある。

他方、書面による準備手続は、原告被告双方が現実に出頭する必要がない(双方共に電話で参加できる電話協議日時を設けることができる)という特徴があり、地味な存在ながら、支部(注5)などで使われてきた(注6)。

なお、準備的口頭弁論は、おそらくほとんど使われてこなかった。



この状況に変化があったのは、IT化とコロナである

原告又は被告のいずれかが現実に出頭する弁論準備は、コロナ禍とは相性が悪い。

一方で、書面による準備手続では、法改正なしにウェブ会議(注7)によることが可能なのだ



かくして、書面による準備手続は、一気に注目度があがった。

争点整理手続は、書面による準備手続に付してウェブ会議で行われることも多くなっていった。



第2フェーズ

3月からの第2フェーズでは、ウェブ会議での弁論準備手続可能になる。

書面による準備手続では、主張書面の陳述や書証の取調べはできないが、弁論準備ではこれができる。

ウェブ会議において出来ることが大幅に増えるといえるだろう。

3月以降、ウェブ会議で書面準備と弁論準備のどちらが多くなるかはまだ分からないが、書面準備の影が薄くなることも考えられる。

なお、ほとんど使われていないであろう準備的口頭弁論であるが、民訴法改正でも廃止されることなく生き残った。

いつか準備的口頭弁論も、日の目を見る日が来るかもしれない。



フェーズ3

一般に、民事訴訟IT化、と聞いてイメージされるのは、フェーズ3の内容かもしれない。

フェーズ3の頃には、民事訴訟様相は様変わりしているだろう。


注1

https://www.courts.go.jp/sapporo/vc-files/sapporo/file/211129_iinkai47_shiryo.pdf

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/saiban/dai10/siryou1.pdf



注2

注1の各資料参照



注3

「争点及び証拠の整理手続」とは何か、という話を始めると長くなるので割愛するが、通常の民事訴訟手続のうち、尋問及び判決以外(すなわち大部分)は、主に争点及び証拠の整理が行われていることが多い。



注4

https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_minzi/index.html



注5

地方裁判所には、主に県庁所在地にある本庁(「〇〇地方裁判所」の名称)と、それ以外の場所にある支部(「〇〇地方裁判所△△支部」の名称)がある。

北海道のみ県庁所在地以外にも3つの本庁がある。)

https://www.courts.go.jp/courthouse/map/map_list/index.html



注6

安西二郎「遠隔地・小規模の支部における書面による準備手続運用」(判例タイムズ1411号17頁)



注7

実際には、Microsoft Teamsが使われている。

2023-01-05

Colabo関係住民監査請求監査結果を読む①(請求文書)(復元できました)(追記あり

「※この投稿の前に「Colabo関係住民監査請求監査結果を読む①(請求文書)」という内容を投稿したのですが誤って消してしまいました。復元する気力がないのでたぶんそのままです…」

https://anond.hatelabo.jp/20230105011337

と書きましたが、復元できたので再投稿します。Outlookで下書きしていて、特に保存していなかったのですが残っていました。

書き出しが②と被り少し変ですが、せっかくなので元のままで。

住民監査請求監査結果(以下「監査結果文書」とします。)が出た(https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/08jumin/4jumin/4jumin5.pdf)ので、読んでいってみます

時機を失した感もあります半日遅れただけでこれとか展開早すぎ)が、監査施結果文書が正直よく分からないものになっていると感じますので整理しておきます

なお、「Colaboの監査請求役人文学の話(追記あり)」で簡単な経歴は書きましたが、前提条件に以下を追加します。

監査請求については未経験なので、誤りがありましたら御指摘ください。

・暇空茜さんのColabo関係動画は1/2まですべて見ていますが、有料コンテンツは一切見ていません(これだけ注視させていただいているのに申し訳ありません。)。

・Colabo弁護団による文書は、1/4までのものをすべて読んでいますが、修正前後等は追っていないので最新版でない可能性があります

長文になりそうなので分割します。

まず第一回は、肩慣らしに暇空茜さんによる請求文書についてみていきます

せっかく請求文書の原文を付けてくれているし、監査請求が通った請求文書を読むことができるのは珍しいので。

1結論

行政に提出する文書としてはこなれていないが、こなれている必要はない。

②主張の内容は玉石混交だが、おそらく裁判ルール記載している。

2論点 ①行政に提出する文書としてはこなれていないが、こなれている必要はない。

Twitterを眺めていて、請求文書が下手糞(意訳)とするものがいくつか見られました。

かに行政に提出するものとしてはこなれていないので、そのあたりを見ていきます

例えば、以下の点が挙げられます

例1

一般社団法人A(以下「法人A」という。)に関して、

甲①・・・

甲②・・・

甲③・・・

甲④・・・

以下の不正会計について説明する。

監査結果文書第1の3の(1)柱書)

「に関して、」の後ろに「次の資料に基づき」と入れたり、「説明する。」の後ろに「(甲①から甲④)」などとする必要があると思います

例2

である調であるのが急に体言止めになっています。(監査請求結果文書第1の3の(1)のカ及びキ)

こなれている必要はあるか

結論から言うとありません。

住民監査請求行政不服審査情報公開請求などは、手書きの乱筆乱文のもの(極端なことをいうと刑務所留置所からも)も含めて大量に行われ、単に体裁が整ってないだの添付しているとした資料が欠落しているだのであれば役所から補正が求められ、手続きが進められています。なので、何が言いたいのか相手側に伝われば必要十分であり、ハードルの高いものではありません。

※厳密にいうと住民監査請求では役所から補正命令義務的ものではありませんが、各自治体によって実質的には義務(内規で定めているか事実上運用としているかはともかく)になっているはずです。

また、住民監査請求は各種申請審査請求と違って行政書士の業務対象外でもあり、こなれた文書を前提としてしまうと制度趣旨を没却してしまうでしょう。

余談

役所側が作る文書で、こういった文書を作ると、決裁過程で「意味は分かるけどね、大臣名の文書なんだからさ、もうちょっとなんというか【格調高く(文字通りの意味ではなく、役所用語ですね)】頼むよ」なんて言われたりします。

3論点 ②主張の内容は玉石混交だが、おそらく裁判ルール記載している。

請求者による請求の内容には、「確かにあかんやろ」と感じるものから、「そりゃいくら何でも難癖ちゃうか(少なくとも資料からは読み取れない)」というものまで様々です。

個人的には、前者の例としてホテル宿泊費用法定福利費タイヤを挙げ、後者の例として相談件数等の水増し(第1の3の(3))を挙げます

後者について、「件数が一致しないのはおかしい」との指摘までならばわかりますが、一足飛びに「水増し申請をしている以外考えられない」等とするのは現段階ではさすがに無茶と感じます。)

これはあくま想像ですが、請求者は裁判ルールにのっとって住民監査請求を行っています

一般論として、主張の中に嘘・大げさ・紛らわしいが含まれていると、主張全体の信憑性が大きく落ちます

しかし、こと裁判ではそうではなく、片側が主張したことについて、相手側が反論しない場合は認めたことになってしまます民訴法159条)ので、多少無茶な理屈でも相手側を攻撃できるもの記載したほうがお得です。

加えて、前の増田

行政側は百戦百勝(たまに負け覚悟行政判断することもありますが…)が求められる中、原告側は百戦一勝で大殊勲です。

と書きましたが、これは1つの訴訟の中でも同じで、原告側に100個論点を並べられて、行政側は99個にしか反論できなかった場合、これは行政の負けです。(もちろん場合によりますが、基本的に)

したがって、多少論理が粗雑でも主張は多ければ多いほど良い、という理屈になります

余談

次回以降に記すべきなのですが、ついでなので感想を。

通常請求人の主張に対して対応するように事実認定判断を書いていくべきだと思うのですが、監査結果文書ではそのようになっていません。

なので、請求人のどの主張をどのような理屈で潰したのか、極めて分かりにくくなっています

東京都監査事務局ではこれが普通なのでしょうか・・・

追記

補足です。

暇空茜さんよりの投稿が多くなってしまっているので少々指摘を。

暇空茜さんは、確かYouTubeで、担当局側の出席者が課長であり、都にやる気がないと憤っておられたと思います

役人感覚だと以下の理由違和感は感じません。

監査請求担当局側の出席者は通常課長でこなしていたのでしょう。(前例踏襲ってやつですね)

都道府県庁議会答弁は課長級以上が行うことが多いと思います。それくらいに幹部ということです。

(と思って調べてみたら都議会部長級以上っぽい…議会権威が高いということでしょう)

運用として、役所職階民間企業団体にあてはめるとそうとう上位になります

例えば、本省庁の課長補佐が一部上場企業に出向いた場合カウンターパートは通常部長または本部クラスになります。私が補佐として訪問した企業執行役員を出してきました。そして東京都は本省庁とほぼ同格です。

2022-12-21

公法上の契約」の含意をググった範囲解説する

https://anond.hatelabo.jp/20221220151735

アノン落ち着け自分も思うところでそもそも公法上の契約」って何を言ってるかを理解した方がいい。元ブコメ見る感じ、トップブコメは何人から理解してるようだけど、なんか雰囲気でよくなさそうと思ってる人が多そう。

そもそも公法」ってなんぞや? という話から入るけど、法律には一般市民同士の関係私人私人)について定める「私法」と、一般市民と国(私人国家)の関係を定める「公法」で大きく分類できるのよ。私法民法とか商法みたいな社会生活後者憲法とか刑法行政法みたいな領域ね。

この二つの何が違うかって、公法は基本国権力を拘束する為のものなのね。国とか警察地方自治体って基本一般市民より強いのよ。なんでもやろうと思えばできちゃう。好き勝手動いてもらったら困るのよ。だから行政のやることは法律でガッチガチに固められてる。法律で決められてること以外はやっちゃ駄目。

でも、それって逆に言えば法律で決められたことなら一定レベル一般市民不利益になるようなことでもやっていいってことなのよね。これが行政処分と言われたりするもので、たとえば道路拡げるために(本来一般市民権利があるはずの)土地に新しく建物建てられなくするとかは「行政私人権利制限する」ことに該当する。こういうのを決めたりするのが公法特に行政法なのね。

他にも公法私法訴訟法関係民訴刑訴行政訴訟(行政私人間の争い)とかに別れたりもするんだけど、本題とはずれるので割愛

じゃあ問題です。「東京都法人契約を結ぶのは公法私法どっちの領域の話?」

答えは「場合による」です。

たとえば、「東京都備品会社から買う」とかの一般社会におけるありふれた売買契約私法的なものですよね。だから普通に民法商法適用される。これが俗に言う「私法上の契約」なんですよ。で、東京都公法によって縛られるからものを買うといった契約ひとつとっても法律に従わないといけない。そのための規定地方自治法230条以下の「契約」の項なんですよ。「公法上の契約なので地方自治法規定適用されない」の含意とは、「地方自治法契約の項に書かれてる内容は私法契約に関することですよ」という意味です。

じゃあ、「公法上の契約」って何か。ざっくり言えば「公益見地から私法とはちょっと変化したルールで行われる契約」のことです。たとえば、警察官って労働組合入れないですよね。労働者労組入れないのって私法的にはアウトです。でも公益見地からセーフなんです。

このように、「公法上の契約」とは、民法商法私人契約ではそぐわないような性質契約を、公法で定めたような契約を指します。川崎高津公法研究室行政法講義ノート14回から引用すると以下のような説明がなされてますね。

http://kraft.cside3.jp/verwaltungsrecht14-6.htm

公法契約は、その名の通り、公法による契約のことで、公務員の勤務契約公共用地取得のためになされる土地収用法上の協議などが該当する。なお、行政主体が一方当事者であるから公法契約であるという訳ではないので、注意を要する。

ちなみに、行政契約の中でも「補助金交付」はケースバイケースでしか判断できないファジー領域なんすよね。

たとえば、千葉県の公開してるpdfでは、地方公共団体による補助金交付決定は行政処分ではなく負担贈与契約ですという説明がなされてます

https://www.pref.chiba.lg.jp/seihou/gyoukaku/newsletter/documents/letter15-3.pdf

地方公共団体が行う補助金交付決定の法的性質は、原則として、いわゆる行政処分ではなく、

契約1の申込み(交付申請)に対する承諾と考えられています2。

一方、国が行う補助金交付決定は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下

補助金適正化法」)に基づく行政処分とされています

一方、佐々木総合法律事務所の公開してる何かの雑誌pdf補助金を過大に交付した場合返還請求」では、補助金の法的性質について以下のように記載してます

地方公共団体交付する補助金の法的性質は、法律上は明確に定まってるわけではなく、これを行政処分と捉えるのか、それとも贈与契約として捉えるのかは、それぞれの補助金の内容、支給根拠支給要件等に応じて判断せざるを得ません

colaboの委託事業はどうなのか

さて、やっと本題です。

当該noteでは、「colaboと東京都間で締結された委託契約根拠法がない有償契約である」とあります

そう、↑では補助金の話をしましたが、問題のやつって委託事業なんですよ!

文部科学省の公開するpdf委託費と補助金の違い 資料5」では、補助金委託費との対比で、委託事業を「民法上の準委任契約」と明記してますね。これは主体地方公共団体ではなく国なので少し違いますが……。

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/science/detail/__icsFiles/afieldfile/2015/08/20/1242642_006.pdf

ここまでの前提知識があってはじめて「公法上の契約」というのがおかしいことがわかるわけですね。

まとめ

というところで、やっぱり東京都おかしくない? というのが今回のまとめでした。……おいおかしいぞ、俺は暇アノンどもにマウントを取ろうとしたのに!

余談

この増田10年前に行政法を落とした人間が1時間ググって理解した(と思った)内容をまとめただけなので内容の正確性を一切保証しません。一瞬でももっともらしく信じかけた人は自分で調べることをおすすめします。

それはそうと、委託事業って請負契約じゃなく準委任なんですね。請負なら成果物に対する支払いだけど、準委任普通成果ではなく稼働に対する支払いがなされるから、よく考えると業務内容に対して云々言う権利発注側には……まさか、ない……? いや、事業内容的に請負にするのはそれもそれでよくないと思うが。

やっぱり、何を以て東京都側が検収としたのか、契約内容見たいよね。俺仕事で準委任契約コンサルと結んだとき検収かめちゃくちゃ細かくやらされたんだけど、その経験からすると東京都発注者としての責務果たしてんのかは気になるところですよ。活動内容のヒアリングとか、たとえば活動内容の効率化なり適正化なり図ったのかとかさ。

全部が全部事業の中身見れないか委託してるんだろうけど、保護した女の子沖縄反対運動に動員したのでは疑惑はせめてはっきりさせてほしいと思う増田であった。

2022-08-01

オウムという特殊事例をに頼らなくても統一教会と同じような霊視商法をやって宗教法人を取り消された判例はあるよ。

大事なのはこれを国民ちゃんと知っておくこと。統一教会はこの手順でつぶすのだと理解しておくこと。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9C%8A%E6%84%9F%E5%95%86%E6%B3%95

1984年、後に明覚寺の管長となる男性千葉県野田市水子菩薩を扱う訪問販売会社設立[30]。地元曹洞宗の寺と協力して販売していた男性が、1987年醍醐寺末寺として茨城県大子町1987年宗教法人本覚寺」を設立し、関東一帯にそのグループを展開した[30]。1988年真言宗 醍醐派を離脱独立の寺として霊視鑑定を行っていたが、消費者センターに苦情が寄せられて詐欺商法だとして損害賠償請求が次々と起こったため、一時的活動を中止した[30]。その後、休眠状態にあった和歌山県高野山高野町)[31]にある「明覚寺」を買収し、関西地区で同様の活動を再開したが、こちらでも損害賠償請求が多数起こった[30]。愛知県警明覚系列満願寺名古屋市)の僧侶らを摘発した[30]。1999年12月16日に、文化庁は「組織ぐるみ違法性が認められる」として和歌山地方裁判所宗教法人明覚寺に対する解散命令請求し、和歌山地裁2002年1月24日解散命令を出した[30]。明覚寺は最高裁まで争ったが棄却されて解散になった[32]。犯罪理由にした宗教法人解散命令としては、オウム真理教に次ぐ2番目のできごとであった[30]。

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/shuukyo/giji_list/index.htm

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/shuukyo/gijiroku/1329788.htm

第2段落でございますが、「「修行目標」が定められていたこ自体詐欺行為組織的なものであったことを裏付け事実というべきである」。その2つ下の段落でございますが、「さらに、抗告人が相談から供養料が振込入金されることを確認し、その金員を管理していたことについては、抗告人も自認しているところ、この事実詐欺行為組織的なものであったことを裏付け事実というべきである」。以上の理由から抗告人の主張はいずれも採用できないということで、結論といたしまして、原判決は相当であり、本件抗告理由がないからこれを棄却するという決定を行っているところでございます。これに対しまして明覚寺は、10月4日最高裁に対しまして特別抗告を行っておりましたが、資料3-2にございますように、本件抗告理由は、民訴法第336条第1項に規定する特別抗告ができる理由特別抗告をしていないと判断して、棄却する旨の決定を行ったところでございます。以上によりまして、明覚寺は解散をいたしまして、資料3-3の法人登記簿の3枚目の一番下にございますように、平成14年9月27日和歌山地方裁判所解散命令の決定の確定により解散となったわけでございます





明覚グループ霊視商法詐欺事件①」

阪神・淡路大震災が発生し、このときばかりとオウム真理教地下鉄サリン事件を起こした1995年の春のことです。和歌山県高野山拠点を置いていた宗教法人明覚グループの「霊視商法詐欺事件が明るみに出ました。

この明覚グループは、茨城県大子町本拠地を置く本覚寺グループルーツにするもので、関東一円霊感詐欺商法を展開していたのですが、被害者たちの訴訟が増えて1994年から1995年にかけて中部から近畿に転身して霊視詐欺事件を起こしていました。

ルーツである本覚寺時代霊視商法というのは「相談料3000円」という宣伝文句で客を引っ張り込んで相談に来た主婦などを巧みに誘導して霊視鑑定し、祈祷料や供養料を要求するものでした。

問題視した消費者センターは「相談料という宣伝文句は、占いの見料に相当するもので商取引にあたる」と主張。すると「相談料・お布施として」という文句に変更し、あくまでも”宗教活動行為であることを主張しました。

本覚寺管長宗派管轄する長)は、西川義俊という男で、大阪府立大学経済学部卒業したあとに大手製薬会社営業マンとして働き、やがてコンドームなどを販売する訪問販売会社協和」を設立しました。

1984年から千葉県野田市本拠地にし、地元曹洞宗の寺と組んで、「水子菩薩」を売り出して蓄財。一方では京都真言宗醍醐派の寺に通っては修行(笑)し、1985年修験道教師」となりました。翌年には剃髪して得度に至たります

これらは、”宗教は最大のビジネスである”と考えていた西川の予定の行動で、西川日本仏教指導会という団体を開設、「仏教商法」に手を染めることになる。1987年醍醐寺末寺という位置づけで本覚寺本山とし、関東一円に昇運寺、法輪寺、迎春寺、実証寺、春光寺、幸福寺、明星寺、光明寺などの”道場”を開設していきました。

いずれも宗教法人格は持っておらず、謂わば「霊感商法のための営業所」のようなものでした。それぞれの道場には霊能者はいましたが、その多くは避妊訪問販売員が霊能者に扮していたものでした。

1988年には真言宗醍醐から離脱して本覚寺独立寺院として本格的な宗教ビジネスを展開していくのです。

「霊はあるか」安斎育郎さん著 講談社ブルーバックス より

2022-06-16

https://archive.ph/G7iRJ https://archive.ph/NilOh#selection-5318.0-6057.3 https://archive.ph/NilOh#selection-2364.0-3878.0

裁判って世の中がどうあるべきかを探り出す手段でもあるからある程度はこらえてほしい。

SLAPPやらなんやらを考えるとjury本来民訴にも必要なんだろな、と。

あとはかように言われたくない方々にも頑張って頂く、無論我らも頑張る、こらえる、しか

(でなきゃ、人民裁判礼賛論か任侠再臨論になっちまう。)

追記

かように言う割には「故意」に関する評価自動車運転に対するそれか?ってレベルで入れ替わってる、のが気になるなあ……。「業務上特別義務がある者」って言葉効果等閑視している風味。

追記追記

librahackとかcoinhiveとかで疑心暗鬼になってんのかなあ……

# 乳腺外科医のアレは捜査側の研究不正事案と考えてますが。

2022-01-21

anond:20220121095048

元増田はどうも署名意味と効力を誤解してるような気がする。

「正当な手続きでの署名ではない」という書き方も、そもそもアレは「署名」では無いので、なんかズレてる。

法律上の「署名」というのは自分名前手書きすること又は手書きした筆跡を言う。だからネット署名」は「署名」では無い。例のオープンレターにあるのは署名ではなく記名に過ぎない。

日常用語にいわゆる署名まり賛同者名簿作成手続のような用法は、地方自治法上のリコール手続等で若干の例があるが、基本的には区別した方が良い。

あと、「署名として私文書の成立要件を満たしておらず」という表現おかしい。署名私文書の成立要件ではない。立証手段の一つに過ぎない。

 

署名、つまり文書に本人直筆の氏名記載があれば、文書の成立の真正、つまり文書の内容が文書作成名義人の意思に基づいていることが、民訴法の規定により推定される。(「推定」なので、反証されれば覆る。)

ちなみに本人がハンコを押した場合も同様。ハンコの場合さらに、本人のハンコの印影があれば本人が押したと事実上推定され、その結果、文書の成立の真正法律上推定される。

 

真正に成立した文書というのは、なにも直筆サイン入りの文書に限らない。

たとえば本人がスマホで送ったLINEや本人のtweet印刷した物は、内容が本人=作成名義人の意思に基づく文書なので、真正に成立したといえる。

もっと言えば、本人が「これは私の意思で作った文書です」と言えば、それで成立の真正証明できる。(ここでいう「証明」というのは、自然科学的な証明ではなく、裁判官に『十中八九間違いない』との心証を抱かせることを言う。)

から署名というのは文書の成立要件ではなく、その成立の真正証明する手段の一つに過ぎない。

 

電子署名法上の電子署名は、手書きサインと同様に、成立の真正法律上推定させるものだ。

電子署名があれば、文書の内容が名義人の意思に基づくと推定されるので、「こんな契約知らん」と言いにくくなる。(あくまでも推定なので、反証されれば覆る。)

けれども、電子署名が無くても、他の手段文書の成立の真正証明することはできる。同内容が掲載されたままのTwitterの画面を証拠化するとか、本人が「これは私の意思に基づきます」と表明するとか。

 

ネット署名とかオープンレターの話に入ろう。

もし、あの文書について、そこに記名(名前文字列掲載)されている人々の意思に基づいている(真正である)ことを証明する必要に迫られたときに、電子署名が有れば、それが裁判手続きであれば真正推定される。また、世間一般からもそれなりに信用してもらえるだろう。

もっとも、他の手段で成立の真正証明できるなら、裁判上も世論形成上も問題は無い。

たとえば賛同者に「確かに賛同しました」とteeetしてもらうとか、賛同する旨のメールを送っておいてもらうとか。

電子署名も、将来的にはスマホマイナンバーカード電子署名を行えるようなプラットフォームが出てくるかもしれないが(出てきてほしい)、現時点では簡単プラットフォーム存在せず、世間一般にいわゆる署名運動すなわち賛同者一覧作成プロセスに用いるには全く不適だ。

そして、いわゆる署名運動まり賛同者一覧を作るだけなら、電話メールSNSで本人に確認を取れば充分だ。

このことは、文書が仮に法律行為として作成される処分証書であっても原理的には同様であるが、まして何か世間アピールしたいというプロパガンダに過ぎぬ代物であればなおさら当てはまる。

ネット署名運動電子署名必要だなんて、まるっきりデタラメだ。

とりあえず、法律素人が法的助言風の文章を書くのはやめた方がいいよ。

2020-01-30

20年前の旧司法試験受験生がいまさら行政書士試験を受けてみた (前編)

この文章は、20年ちかく前に、旧司法試験択一だけは3年連続合格した、今は40過ぎの俺が、4か月ほど勉強して令和元年の行政書士試験合格するまでの軌跡を書いたものだ。

こういう、『ある程度法律知識があるから学者とは違うんだけど、かといってベテラン行政書士受験生でもない』微妙位置づけの人も、世の中にはたくさんいるんではなかろうかと思ったんだ。それで、そういう人たちのお役に立てればと思って書いた次第。

最初に――俺はサラリーマンなんだけど――なんで急に行政書士試験を受けることになったのかについて書いておく。俺は副業で色々なコンサル業務をやってるわけ。んで、だんだん行政書士の独占業務範疇にある仕事に足を踏み入れる可能性が出てきたので、いちおう今時点で合格だけはしておきたかったんだ。そういう理由

20年ちかく前にもう少し勉強を続けていれば旧司法試験合格たかも? とか思う日がないでもないけど、あの頃はけっこう気持ちが行き詰ってた。だって、毎晩、大学卒業できない夢ばかり見てたんだぜ? 実際は大学なんて普通に卒業できてたのにだよ? この夢が意味することって明らかだし、やっぱりまともな状況とはいえないよね。それにその数年前からロースクールが始まって、旧司法試験合格枠が激減するというアナウンスも出始めてたんだ。

から試験人生をかけていくのはちょっとリスクとして耐えらないと思い始めた。そんな矢先、けっこう良い職場からお声がかかったから、司法試験勉強はすっぱりやめた。司法試験勉強をすっぱりやめたといっても、俺のサラリーマンとしての業務法務軸足を置いているので、完全に20年も法律から離れてたわけじゃない。でも、もっぱら仕事使用するのは知財法ばかりなんだけどね。

そして、知らない人のために書いておくと、俺が受験していた当時の旧司法試験の科目は以下の通り。

択一試験: 憲法民法刑法

論文試験: 上記3科目+商法民訴法・刑訴法

一方、今の行政書士試験の科目は以下の通り。

憲法行政法民法商法基礎法学行政書士業務に関する一般知識

まりは、憲法民法商法・基礎法学が旧司法試験と重なってるわけ。『基礎法学』は科目としては旧司法試験存在しないけど、重なっているどころか、旧司法試験勉強していた奴にとっては、行政書士試験プロパーよりはるかに楽勝だ。行政書士試験プロパーだと、基礎法学は時々まるで意味不明だろうし、対策範囲もわけわからないと思う。でも、旧司法試験を受けた人間にしてみれば、全然けがからない問題はまずないと思うよ。ほら、急に模試で「弁論主義」とか「処分主義」とか言われても、「はいはい訴訟法でやったねー」ってなるでしょ。

準備する 6月24日

というわけで、俺が行政書士試験勉強を始めたのは、手元のメモによると、2019年6月24日だ。試験日が2019年11月10日から、150日間くらい勉強できる日はあったんだけど、途中、2週間ほど海外旅行に行ってたから、実際は126日間勉強可能だったと言える。毎日勉強してたわけじゃないけど、まあそんな感じで勉強を開始した。

2019年6月24日に何をしたのかはよく覚えてる。

新宿ブックファーストで以下の2冊を買ったんだ。

『うかる! 行政書士 総合テキスト

https://amzn.to/37mxhgR

『うかる! 行政書士 総合問題集』

https://amzn.to/38JGVKa

行政書士テキストはたくさん出ているけど、どの会社もその根幹にあるのは「総合テキスト」と「過去問を中心とした問題集」だ。主要な会社はどこも似たような本を出してる。俺は旧司法試験時代伊藤塾の印象がまあまあ良かったので、伊藤塾のものにした。当時のイメージは、授業もテキストも、「WセミナーLEC玉石混交」「伊藤塾ベストもないけどひどいものもない、どれもそこそこ良い」だったっけな。あくま主観だけど。

次に、その足でフェデックス キンコーズに行って、二冊とも断裁して、翌日に会社プリンターで全部pdf化した。分厚いテキストを持ち歩くのはいやだったし、pdf化してしまえば仕事中にもデスクトップ勉強できるからね。

それから総合テキストと、それに対応する問題集の問題を順番に並べていった。例えば、テキストの「国会」部分のあとに、問題集の「国会」部分を挿入するといった感じ。あと、なんとなく直感的に問題量が少ない気がしたので、以下の伊藤塾のページから問題を全部ダウンロードして、該当箇所に挿入した。無料だし。

https://www.itojuku.co.jp/shiken/gyosei/feature/ukarugyouseisp.html

https://www.itojuku.co.jp/shiken/gyosei/feature/mgmondai.html

科目別に勉強方針を立てる

次に、テキスト過去問をぺらぺら眺めながら科目別に方針を考えた。以下のような感じ。

憲法

司法試験択一試験憲法は、本番も模試もだいたいいつも16点から18点(20点満点ね)くらいだったから、まあ自信はあった。でも、さすがに20勉強してないと色々なことを忘れてる。特に択一試験しか出ないような部分はさっぱりだ。統治の条文知識とか。ほら、内閣はこれをして、内閣総理大臣はそれをして、天皇はあれをするとかそういうの。でも、行政書士試験テキスト過去問を見る限り、憲法はけっこう楽そうだなあとは思った。テキストを数回読んで記憶喚起して、あとは条文を数回読めばいけそうだな、あとは判例をどこまで確認するかだな、とまずは考えた。

行政法

行政書士試験の点数配分を見ると、行政法が圧倒的に重要だとわかった。なにしろ行政書士試験300点満点中、行政法は112点満点だから、全体の三分の一を占めてるわけだ。にもかかわらず、行政法はまるっきり勉強したことがない。大学でも独学でも。ということは、合格には行政法勉強キモになるのはわかりきっていたんだけど、どういう法律なのかすら知らないので、とにかく勉強時間の半分以上を行政法に割こうと思った。

民法

司法試験択一試験民法は、本番も模試もだいたいいつも17から20点(20点満点ね)くらいだったから、まあ自信はあった。憲法と同じで、改めて勉強しないと色々と忘れていることは多かったけど。これもテキトーテキスト問題集を何周かまわしたら大丈夫だろうと踏んだ。

商法

司法試験論文では、商法はさほど得意ではなかった。それに、俺が勉強をやめたあとに会社法は大改正があって、まったく知らない概念がたくさん登場していることもわかった。だって、俺が勉強してた頃には「合同会社」すら存在しなかったからね。会社法はとりわけ機関のあたりに知らないことが増えてた。会計参与とか。誰だそれ。一方で、行政書士試験における商法の占める割合は超低い。商法に本気で取り掛かるくらいなら、その時間行政法にまわしたほうが良さそうだけど、どうなんだろうと迷った。そんなわけで、初期の段階では商法にどれだけ付き合うかは決めあぐね、とりあえず保留にした。

・基礎法学

内容もテキストの量も薄くてほっとするわー。まあ大丈夫だろう、という感想

行政書士業務に関する一般知識

行政書士試験一般知識単独での足切りがある。40%以上正解しないと、他の科目が満点でも落ちる。ということで、俺の中では行政法の次に一般知識を要注意科目と認定した。

とりあえず勉強を開始する 6月26日8月6日

まずは、総合テキスト問題集が混然一体となったテキスト(要するに俺がpdfで並べたやつね。以降は単に「pdfテキスト」と書く)を頭から読んだり解いたりして行った。当時のメモを読むと、2019年6月26日から勉強を開始して、2019年8月6日に1周目が終わっている。よくわからないところで立ち止まらずにどんどん進むのがコツだと思ってる。

さて、この時点での各科目の感想は以下の通り。

憲法

とにかく懐かしい。すべてがセピア色だ。マクリーン事件! 三菱樹脂事件! いやあ、あの頃は本当に勉強がつらかったなあ。

行政法

難しくはないんだけど、とにかくつまらん科目だなあ。pdfテキストを繰り返しやって、最後は条文素読かな。

民法

懐かしいなあ。久しぶりに民法をやると、得意だった箇所・不得意だった箇所があらわになるなー。今でも法定地上権とか全く問題なくわかるし、連帯債務連帯保証のあたりが大得意だったのを思い出したわ。逆に、意外なくらい意思表示のあたりがあやふやになってる。テキストだと初めのほうだし、当時は得意だって気がしてたんだけどなあ。

商法

機関を除けば、株式会社についてはだいたいわかる。でも、ほんと機関意味不明だ。あと、会社法はクソほど条文が多いわけだけど、行政書士試験テキストが薄いぜ。こんなんで大丈夫なのか。でも、商法を極めるほどの時間意味もなさそうだぞ。

・基礎法学

いや、ほんとホッとする。コーヒーブレイク扱い。

行政書士業務に関する一般知識

ほう。こりゃあ、どうしたもんかな。とにかく「文章理解」を間違う可能性は極めて低そうだ。あとは、「情報通信」と「個人情報保護法」はある程度やる必要があるのかな、どうなんだろう。「政治」はそんなに他の受験生に劣るとは思えない。「経済」は個人的にもともとけっこうわかる。「社会」はどうだろう。んー。

対策方法がわからないので、色々とネットで調べた結果、以下の2冊を買って、夏休み海外旅行中の飛行機の中で読むことにした。

改訂第3版 センター試験 現代社会の点数が面白いほどとれる本」

https://amzn.to/35VQLHP

日経キーワード 2020-2021」

https://amzn.to/2SpQWr9

※実際に読んだのは2019-2020

ひたすらpdfテキストをまわす日々 8月7日9月13日

8月の中ごろに2週間ばかり海外旅行に行っていた。旅行中は機内で「改訂第3版 センター試験 現代社会の点数が面白いほどとれる本」と「日経キーワード 2020-2021」を1度ずつ通読した。日本にいる間は、行政法を中心にpdfテキストを回していた。

手元のメモによると、9月13日までに、行政法は4周してる。憲法は3周。一般知識2周。あとの科目はこの期間は何もやっていない。

1回目の模試を受ける 9月14日

9月14日伊藤塾の「行政書士 公開模擬試験 中間模試」を受けてみた。試験時間は3時間。俺は2時間で終えて途中退席して結果は188点。本番の合格点は180点だから合格点はクリアした。一般知識足切りされない程度には点数が取れていた。

この時点の進捗に関する感覚は、圧倒的に完成からはほど遠かった。それなのにあっさりと合格点が出てしまって、少し切迫感がうせたしホッとした。あとから気づくわけだけど、このとき模試はけっこう難易度が低かったと思う。そんなこととはつゆ知らず、「この調子勉強を進めていけば全く問題なく合格する。行政法の完成度が今時点で30%って気がするから、ここを上げていけば大丈夫そう」とこのときの俺は考えた。

でも、この見通しはけっこう甘かったと後で気づく。

うそう、このとき模試も全てpdf化して、pdfテキストの該当箇所に差し込んだ。

ひたすらpdfテキストをまわす日々 9月14日10月18日

手元のメモによると、この期間はほとんどpdfテキスト行政法だけをやっていた。具体的には2周。つまり、この時点で行政法に関しては計6周やったことになる。

2回目の模試を受ける 10月19日

10月19日伊藤塾の「行政書士 公開模擬試験 最終模試」を受けた。俺は2時間15分で終えて途中退席して点数は180点。喫茶ルノアール自己採点をしながら、俺は状況のまずさにおののいた。1回目の模試よりも行政法勉強はだいぶ進んだにもかかわらず、その行政法の点数が伸びるわけでもなく、全体としては合格ジャストの180点しか取れなかった。

このときようやく気付いたのだけど、1回目の模試ときは、まだぜんぜん勉強が進んでいなかったので、元々持っている自分リーガルマインドに頼って直感勝負していたようだ。ところが2回目の模試では、勉強が多少進んだため、直感ではなく、新たに手に入れたあやふや行政書士試験知識で解いた結果、勉強は進んだのに中途半端すぎてかえって間違いを増やした気がする。

ともかく、作戦を練り直すことが必要だった。

それでまあ、各科目について以下のことを考えた。

憲法

憲法とき時間を多くは使えない。pdfテキストを無理のない範囲でやり、条文素読(1条から8条まで。それから統治は全部。他はいさら読まない)をしておけば、試験日までには状態は整うと考えた。

行政法

行政法についてはずっと勉強し続けているわけだから、引き続きpdfテキストを繰り返しやって、最後こちらも条文素読だな。素読対象は、行政手続法行政代執行法行政不服審査法行政事件訴訟法国家賠償法だ。地方自治法素読は要らん! というか地方自治法に条文レベルで付き合っていられるほど時間的余裕がない!

民法

pdfテキストちゃんともう数回まわそう。そうすれば行政書士試験レベル問題で間違うことはそうそうないはず。

商法

いまさら真面目に突き詰めるほど時間を割けないので、pdfテキストを流しながら、あとは俺が全然わかってない機関だけやっておこう。

・基礎法学

pdfテキストさらっと回そう。

行政書士業務に関する一般知識

文章理解」は過去問模試問題含め、一切やらない。どうせ解けるから

政治」「経済」「社会」「情報通信」はpdfテキストをまわすだけ。

個人情報保護法」は条文は読まないことにした。問題レベルを考えると、条文を読むことは非効率的だと考えた。あと、伊藤塾総合テキストは、主要科目はけっこう良くできている気がしたけど、行政法中の「地方自治法」とか「個人情報保護法」あたりはかなりいいかげんだ。条文の中身をただダラダラとコピーペーストしただけのテキストをなんて読む価値ないだろ。それで、「個人情報保護法」については、個人情報保護委員会が出してる、以下の「個人情報保護法ハンドブック」を何度か読んだ。

https://www.ppc.go.jp/files/pdf/kojinjouhou_handbook.pdf

続く。

https://anond.hatelabo.jp/20200130105747

2019-02-21

強い女メーカーの件

強い女メーカースクショで紹介したら @agt87_ さんから損害賠償50万円で訴えられた話。

https://yowai-otoko.hatenablog.com/entry/2019/02/20/210633

このブログ主著作権侵害している可能性がある

ブログ主が元記事を明かさないので判断できないが、「強い女メーカー」をホストしているPicrewには以下のような規約がある。

第9条 ユーザーによる本件画像作成使用

(1)ユーザーは、本件画像の全ての著作権著作権法第27条及び第28条の権利を含む)を、素材を提供したクリエイター無償譲渡するものとし、本件画像著作者人格権行使しないものします。

(2)ユーザーは、本件画像を、第8条第2項でクリエイター及び当社が設定する「本件利用可能範囲」でのみ使用することができます

https://support.picrew.me/terms

なので、「強い女メーカー」で作成した画像転載していたのなら著作権侵害にあたる可能性はある。そのブログアフィリエイトが貼られ1円でも収益があがっていたら商用利用とみなされる可能性はある。

損害賠償額50万円は妥当

弁護士事務所見解いかのようなものがある。

ハワイアンアートネットワーク事件

この事件は、旅行業者が自社のブログ職業写真家撮影したハワイ写真無断転載したというケースです。裁判所写真無断転載による著作権侵害について、約15万円の損害賠償の支払いを命じました。

https://kigyobengo.com/media/useful/318.html

ブログ画像無断転載の事例では、およその目安として、損害賠償額は「100万円」程度までにおさまるケースが多いということが言えるでしょう。

https://kigyobengo.com/media/useful/318.html

またまとめサイトへのイラスト無断転載が争われた事件では以下のような判決が出ている。

東京地裁はナカシマさんの過去の実績などを踏まえ、イラスト1枚あたりの使用料を1年につき3万円と算出。

https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1807/27/news114.html

50万円は多いような気もするが、元記事がわからないのでなんともいえない。また請求額をいくらにするかは原告自由である

無視をしていれば逃げ切れるか

60万以下なので最初は恐らく少額訴訟になる。これを提起した場合相手の住所に裁判所から訴状を送る必要があるので、まず住所を調べる必要がある。

ブログ主が住所を開示していない場合発信者情報開示請求プロバイダやらブログホストやらに提起して住所を特定していく。これにかかる料金も通常請求金額に乗っけられる。ここで特定できなければ逃げ切れるし、特定してまで裁判をしたくないと原告判断すれば逃げられる。請求金額が膨らんでいくと、取れる可能性も減るからね。

住所が特定されると訴状が送られてくる。これを無視して受け取りを拒否することも可能。その場合原告裁判所に、「その住所に本当に本人が住んでいるのか」を証明する必要がある。証明が終わったら被告欠席で裁判が行われ、判決が確定する。それが嫌なら出席して争うことになる。

請求が確定しても逃げる方法はある。相手請求をガン無視すればいい。その場合相手被告の口座を突き止めて差し押さえ請求をする必要がある。これは少取引でもない限り相当に難しいし、口座から金を引き上げておけばとれない。「ないところからは取れない」というのが民訴の基本。ここまでやって取れないと原告が丸損になるので、逃げ切りたい損賠の被告はこの辺の空気を読みながら駆け引きをしていくことが求められる。

刑事裁判になるのか

著作権侵害なので警察署に行って告訴をすることもできる。その場合警察が「悪質と判断するか」「捜査をどこまでするか」にかかってくる。悪質と判断されて捜査対象になったらなかなか逃げ切れないはず。実刑は食らわないと思うが、逮捕くらいはある可能性は否定できない。

原告著作権侵害してるじゃん

それは今回の件とは全く関係ない。むしろこんなことをぐだぐだと書いてると名誉毀損訴訟を追加で起こされる可能性がある。

どうすればいいか

裁判を受けて数万円くらいで和解するのがもっとリスク管理はできると思う。

それが嫌ならガン無視チキンレース突入。本件は逃げ切れる公算が高いように見えるが、駄目な場合は発信者情報請求金額も乗せられた上で請求される。

2018-11-14

anond:20181114220616

 裁判で、「この印影は俺の印鑑から顕出されたものだけど、俺が押したんじゃない!だからこの契約無効!」って言う主張がでてくることは結構ある。

 

 でも、その人の印鑑から顕出された印影契約書にあるということ自体に争いがないとなると、「日本では印鑑大事にされてるから、みだりに他の人が押したりしない」という経験則が働いて(判例がある)、本人が押したこと推定される。

 そこに民訴法228条4項の推定規定私文書は、本人又はその代理人署名又は押印があるときは、真正に成立したもの推定する)が働くと、なんと、契約書は真正に成立したものだと推定されることになってしまう。

 もちろんあくまでも推定なのでそれを打ち破ることはできるけど(例えば、同居している弟が勝手に押した、そのときこの印鑑は誰でもわかるところに保管していたし、家をあけることが多かった、とか。)、こういう裁判所の考え方があるもんだから、とりわけ印影がその人の印鑑から顕出されたってことの証明が容易な実印印鑑証明ってのが大きな取引では重要視されるというわけ。

 ということで228条4項とかいう条文を削除してしまえば、印鑑文化かいうクソ文化ちょっとずつ廃れていくのではないかなと思ってる。

2018-08-27

https://anond.hatelabo.jp/20180826220500

理系学問特に数学統計学念頭に)は数式をポンと書けば一応格好がつくからさなコスト解説できる。

他方、文系学問特に法律学歴史学人類学)は検証のために色んな事由を並べないといけないか解説にかかるコストが大きくなりやすい。

俺が知ってる中では民事訴訟法についての栗田隆先生サイトが一番かな。市販されてるどの教科書より詳しくて圧巻。(民訴とか知ったこっちゃねーよって感じだろうけど・・・。)

http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/procedure/lecture/index.html

あ、あと哲学勉強するときによくこのサイトは参照してた。ブログ結構面白い

https://philosophy.hix05.com/

2018-05-14

不当懲戒請求(とされる)事件被告になってしまった皆さんへ

余命三年を見てると、正しい対応の仕方を書いてない。

どう考えても不当懲戒請求をした960人に対して1件1件訴訟を行うのは効率が悪い。

こういった「請求原因が同じ」訴訟はひとまとめに出来る。

まず考えられるのは、誰か弁護士を選任することだ。

そうすると弁護士は別々の訴訟をひとまとめにする手法を知ってるから、あとは弁護士がやってくれる。

弁護士報酬をどうするかは当事者が決めたらよろしい。

この手法のだめなところは「弁護士報酬を払うくらいなら相手弁護士和解した方が安い」ということだ。

弁護士報酬を払うのは嫌だ、かといって東京まで行くのも嫌だという人は

東京近郊で暮らす、この訴訟対応できる人で、同じように懲戒請求を送った誰かを探し出すことだ。

そしてその人を民訴法30条で言うところの「選定当事者」に選定する。

こうすると、あなた法律上の主張をする権利を失うが、「選定当事者」があなたに代わって訴訟対応を行う。

「選定当事者」を誰にするかは、被告の皆さんで決めたらよろしい。

最後に。橋本さんの最高裁判例を持ち出して「実際に業務に支障があったのか不明だ!」と言ってる人がいるけど、

それって裁判所が決めることだからね。そう思うなら裁判でその通り主張すればいいのよ。

訴訟って、口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状を無視したら普通に欠席裁判で負けるからね。

訴状の受け取りを拒否しても、差置送達といって玄関前に訴状置いたらもう送付されたとみなされるからね。

どっかのブログみたいに「無視する」ことは考えられる限りの最悪手。

無視せず、準備書面自分法律上の主張を展開する。これが裁判の基本。

2018-05-07

短答

司法試験委員会会議議事録において平成28年度、平成29年度の「出題方針継続することが望ましい」とされた。

・5回目の受験生が1割近く(!)に上った現在短答相対的難易度は上がることはあれ下がることはない。

論文総論

司法試験委員会会議議事録によれば平成29年試験において民法の分量が減ったのは、「分量が多い」との指摘があったから。

平成29年試験において行政法などの科目で分量が多いことについては「なお分量が多いのではないか」という指摘があり、今年の試験では分量が減らされる可能性が高い。

・仮に各科目において平成29年試験民法レベルにまで分量が減らされた場合、①規範理由付け、②事実評価の充実が合格ライン(=「一応の水準」)に達するために必要になるかもしれない。

倒産法

倒産法平成28年平成29年連続して、問題から何を書かせたいのかを読み取るのが困難な部分があり、受験生を混乱させている。

・おそらく今年もリクエスト不明確な問題が出題されるだろうが、パニックにならないように。①出題者が書いて欲しそうな項目、②周囲の受験生が書きそうな項目を列挙して優先順位を付けて順次書き出していけばよい。

上記のこともあり、合格ラインは相変わらず低い。

・具体的には例年通り、①過去問で出た問題がきちんと出来ていること、②薄い入門書(もしくは予備校の入門講座)に書いてあることが理解できていることが必要。③百選知識基本的ものを含めて不要

・採点実感には執拗に条文の趣旨を書くよう勧める記述があるが現実にはそれほど配点はない。また、合格ライン受験生でも破53条の趣旨すら正確に書けないというレベルであるからなおさらどうでもいい。

・他方、趣旨を頭に入れておくこと自体結構応用が効くのでお勧め

憲法

成田法事件か川崎民商事件を引けたかどうかで上位かどうかが決まった模様。

・他方、再現答案にこれを落としていてもB評価というものがいくつかあった。慌てて手を広げたりしないように。

民法

・難問だが応用論点に食いつかなくても余裕で合格ライン

・応用論点に惑わされて基本論点を落とした受験生が多数いたらしく、合格ラインが例年に比べて著しく低い。

会社法

・相変わらず条文をきちんと引けたか、基礎論点を拾えたか、で勝負が決まっている。

・設問1(2)で追認否定説に立ちながら事後設立を落として不良評価を受けた人が結構いたらしい。これはちょっと厳しい。

・設問3は難問だが条文に形式的に当てはめていれば十分合格ライン。これは例年通り。

民訴

・既判力は何度も出題されているにもかかわらず出来が悪い。

刑法刑訴行政

・安定した出題がなされており、分量が減りうること以外では特筆すべきことはない。

2018-03-14

anond:20180314001059

そやから京大にせえ言うてるやろ。

あっこの優劣の基準は「いか自分楽しいか」だけ。

いや、そりゃ中には周りと比べてしまって鬱になるやつもおる。ただ、競争に汲々としてきたこれまでの生き方がアホくさくなるほど自由空気横溢してる。

受験競争で勝ち抜いてきた優秀な連中ばっかりだが、そういう競争的な能力は大半が4年間でスポイルされる。

しろいかにアホになるかを競う雰囲気すらある。このアホというのは何の役にも立たんがオモロいことをどんどんやるってことだ。医のやつが民訴法の自主ゼミ立ち上げて勉強してみたり、農の奴がジムカーナ車の開発ばっかやってたり、理の連中が集団学内勝手に耕して稲作やってたり、経のヤツが哲学にドはまりしてたり、まあホンマに縛り、枠組みが崩れまくる。

だが、こういう空気培養土にして、どんどん新たな知を生み出されていくから面白い

学生とき東大の連中と交流したことがあるが、彼らがいかに優秀で勉強しているかを誇るのを聞いてて、かわいそうというか何というか、東大に行かんでよかったとつくづく思ったもんやで。

受験の子ーら、東大みたいなとこ行かんとき

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