イジメなり嫌がらせをした団体や人に対し、「事実説明と謝罪の広告を出せ」という訴えをする場合
一 新聞紙に謝罪広告を掲載することを命ずる判決は、その広告の内容が単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明する程度のものにあつては、民訴第七三三条により代替執行をなし得る。二 右判決は憲法第一九条に反しない。(高松高等裁判所昭和28年10月3日判決)
一 新聞紙に謝罪広告を掲載することを命ずる判決は、その広告の内容が単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明する程度のものにあつては、民訴第七三三条により代替執行をなし得る。
二 右判決は憲法第一九条に反しない。
(高松高等裁判所昭和28年10月3日判決)
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