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はてなキーワード: 原告とは

2023-01-05

anond:20230105013816

原告側に100個論点を並べられて、行政側は99個にしか反論できなかった場合、これは行政の負けです。(もちろん場合によりますが、基本的に)

したがって、多少論理が粗雑でも主張は多ければ多いほど良い、という理屈になります

今回の請求がこういった類のものであることは弁護士なら百も承知であろうに、ほとんどが退けられたとか、大半が棄却されたとかいった無意味な点を誇っているの、あれは「思ってもみないような不利な結果だった」と感じていることを示しているよな。本当は、そんな不様なところで勝利宣言する必要もない結果が得られると思っていたんだろう。

2022-12-31

既視感有るな有るなとずっと思ってたが

ギガジン建物問題ときのやつだ、とやっと思い出せた。

あのときギガジン側の一方的な話だけで原告のことを誹謗中傷した人でちゃんと謝った人見てないや。

それどころか最近もばりばり活躍してるし。

ほんと歴史は繰り返すし、経験より歴史だわ。

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/1683696

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.bengo4.com/c_18/n_13574/

クリーニング特約は覆せます

1. クリーニング特約は絶対

https://togetter.com/li/2026717

『特約で入居者負担』になってる場合、『ガイドライン<特約』になるので注意。特に、鍵交換代や、クリーニング代は入居者負担になってる契約の方が多い。(都内は9割以上が入居者負担)

必ずしも『ガイドライン<特約』ではない。ガイドラインを良く読むと、特約が成立するには条件がありそれが満たされていない場合無効判断されうる。

事実増田は少額裁判を起こし敷金ギリギリ請求されていた退去費用全てを主張通りに取り戻せた(全面勝訴

それを可能にするロジックに触れつつ、誰かの参考になればと思い自身裁判記録を書きます

2. 特約が成立する条件

ここで増田の主張の元となったガイドラインの内容を見よう。

原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)国土交通省

特約について

賃貸借契約については、強行法規に反しないものであれば、特約を設けることは契約自由の原則から認められるものであり、一般的原状回復義務を超えた一定の修繕等の義務賃借人に負わせることも可能であるしかし、判例等においては、一定範囲の修繕(小修繕)を賃借人負担とする旨の特約は、単に賃貸人の修繕義務免除する意味しか有しないとされており、経年変化や通常損耗に対する修繕業務等を賃借人負担させる特約は、賃借人法律上社会通念上の義務とは別個の新たな義務を課すことになるため、次の要件を満たしていなければ効力を争われることに十分留意すべきである

賃借人特別負担を課す特約の要件

①特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的合理的理由存在すること

賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること

賃借人が特約による義務負担意思表示をしていること

ここが基本的な考え。特約を設けることや契約するのは自由、ただ特約は大家に有利(修繕義務免除)になる方向にしか働かないため、3つの要件を満たす必要がある。ふむふむ。

文はこう続く。


〜中略〜

したがって、仮に原状回復についての特約を設ける場合は、その旨を明確に契約書面に定めた上で、賃借人の十分な認識了解をもって契約することが必要であるまた、客観性必要性については、例えば家賃を周辺相場比較して明らかに安価に設定する代わりに、こうした義務賃借人に課すような場合等が考えられるが、限定的ものと解すべきである

なお、金銭支出を伴う義務負担の特約である以上、賃借人義務負担意思表示をしているとの事実を支えるものとして、特約事項となっていて、将来賃借人負担することになるであろう原状回復等の費用がどの程度のものになるか、単価等を明示しておくことも、紛争防止のうえで欠かせないものであると考えられる。

このほか、特約に関する具体的な解説については、Q&A の Q3(P.38)、Q16(P.45)を参照されたい。

おおーなるほど、特約を設ける場合賃借人に充分理解してもらってから契約しないとだめ。それには単価や範囲などを明示することが欠かせない、ということ。

では、最も重要な箇所、Q16 (P.45)を見てみよう。増田はこのQ 16を読んで勝利確信して訴訟に踏み切った。


Q16: 賃貸借契約クリーニング特約が付いていたために、契約が終了して退去する際に一定金額敷金から差し引かれました。このような特約は有効ですか。

A: クリーニング特約については賃借人負担すべき内容・範囲が示されているか本来賃借人負担とならない通常損耗分についても負担させるという趣旨及び負担することになる通常損耗の具体的範囲が明記されているか或いは口頭で説明されているか費用として妥当か等の点から有効無効判断されますクリーニングに関する特約についてもいろいろなケースがあり、修繕・交換等と含めてクリーニングに関する費用負担義務付けるケースもあれば、クリーニング費用限定して借主負担であることを定めているケースがあります

後者についても具体的な金額記載しているものもあれば、そうでないものもあります。〜中略〜他方、(畳の表替え等や)「ルームクリーニングに要する費用賃借人負担する」旨の特約は、一般的原状回復義務について定めたものであり、通常損耗等についてまで賃借人原状回復義務を認める特約を定めたものとは言えないと判断したものもあり、クリーニング特約が有効とされない場合もあることに留意必要です。

①〜③が重要負担内容を契約書に詳述し、通常損耗を超えるという認識契約者と合意をとり、ボらないこと。判例を見ると価格テーブル金額目安が書いていないと認められない模様。

即ち、この3つの要件が満たされていないクリーニング特約は無効にできる場合がある

増田場合は①②が満たされていないと判断し、法廷で充分戦えるだろうと踏んだ。

①→契約書に範囲が示されていない

②→ 契約時に趣旨説明なし、具体的範囲金額説明は文面でも口答でもなかった

また、次章の「4. 原告(増田)の主張」で述べているように「原状回復」という言葉に対する理解の食い違いもあった。

3. 少額裁判勝訴までの記録

  1. 背景
  2. 賃貸契約書抜粋
  3. 原告(増田)の主張

    下記理由から項目1,2,4は無効、3のみ支払いたい。従って、大家敷金11万円から1万2千円を引いた9万8千円を増田に返金せよ。

    1. 特約事項の記述賃借人原状回復義務説明をしているに過ぎない。ガイドライン原状回復定義から鑑みるに、当該の説明は「通常損耗分を超える部分は借主が負担」、という点を謳っているだけという理解増田はしていた。今回通常損耗を超える分は増田が申告した部分のみであり、それ以外を支払う義務はない。クリーニング代などは通常の家賃に含まれ、貸主負担である
    2. 契約時に口答でも文面でも範囲金額の目安・計算方法の論拠などを示されておらず、ガイドラインからすると借主に不利な契約なため無効である
  4. 流れ
    1. 内容証明送付 こんなテンプレートを改変して使用
    2. 消費者センター、区の民事法律相談、など色んな箇所に電話相談
    3. 相手法人なため、裁判用に商業登記簿謄本ネットから申請郵便局で支払。数日後受理
    4. 訴状裁判所にテンプレあり)を作成内容証明請求書、メール契約書、入居時撮っていた写真数枚をプリント管轄簡易裁判所訪問訴状受理

      裁判所では色々教えていただけた。訴訟金額に応じた数千円の切手の購入が必要だったが、最寄の郵便局裁判所用パックとしてありなんなくクリア。「請書」及び「事件受付表」を受理

    5. 裁判所より電話訴状に不備があるので「訴状訂正申立書」を提出せよと。口頭指示いただいた内容を作成し送付
    6. 2ヶ月後に裁判決定
    7. 郵送にて相手方より答弁書受理。特約事項の記載が正であり、全額支払いを求めるとのこと。写真添付があったが大した内容ではなかった
    8. 裁判当日、ウッキウキで出廷。これから繰り広げられる舌戦を期待していたらなんと相手方は欠席。被告不在で開廷し、増田訴状に書いてある通りの主張をする。

      裁判官側から確認があったのは契約時に口頭の説明がなかったかということと、増田計算不備の指摘のみ。30分程度で閉廷。

    9. 1ヶ月後に結果を郵送で受領
    10. 仲介業者に連絡し結果に応じた返金の旨を再度依頼。翌日あっけなく振込。
  5. 判決

主文

  1. 被告原告に対し、9万8000円を支払え。※実際はプール金の相殺などあり金額異なる
  2. 原告のその余の請求棄却する。
  3. 訴訟費用はこれを10分し、その1を原告負担とし、その余を被告負担とする。※コピー代、切手代などの10%が増田負担
  4. この判決は、1項限り、仮に執行することができる。

事実及び理由

第3 当裁判所の判断

  1. 原告は、被告原状回復費用請求について、別紙退去時精算書の修繕項目中、ルームクリーニングエアコンクリーニング収納面壁クロス張替費用を除く費用原告負担となることを認めている。
  2. 前記収納面壁クロス張替費用については、これを通常損耗を超える特別損耗と認めるに足りる証拠はない。よって、当該費用賃借人である原告負担すべき費用とは認められない。
  3. 被告は、ルームクリーニング費用エアコンクリーニング費用について、原告負担すべき特約があると主張する。

     しかし、本来特別損耗には当たらない通常損耗を賃借人負担させるということは、賃借人に予期しない特別負担を貸すことになるから賃借人同義務が認められるためには、少なくとも、賃借人が補修費用負担することとなる通常損耗の範囲賃貸借契約書の条項事態に具体的に明記されているか賃借人がその旨を明確に認識し、それを合意の内容としたものと認められるなど、その旨の特約が明確に合意されていることが必要であると解するのが相当である

     確かに、本件賃貸借契約書及び重要事項説明書には「退去時、ルームクリーニング費用エアコンクリーニング含む)等の原状回復費用は乙の負担とし、敷金より相殺するものとする。」との記載がある(甲1)が、賃借人において、通常損耗ではあるもののその補修費用負担することととなる範囲及びその旨の合意一義的に明白であるものとは認められず、当該費用賃借人である原告負担となるものとは認められない。

  4. したがって、原告負担すべき原状回復費用は、〜略〜 xx万xxxx円となる。
  5. よって、原告請求はxx万xxxx円の限度で理由があるので認容し、その余は理由がないので棄却することとして、主文のとおり判決する。

面白いことに、増田の一つ目の主張である原状回復」に関する認識の食い違いは全く触れられていない。変わりに二つ目の主張である契約時の特別損耗負担および内容範囲説明不備」が全面的に支持され、増田自身責任があると申告した項目3以外は全て返金せよという主文に。ガイドラインのQ16に書いてあることがそのまま反映された判決となっている。

4. 振り返って


あ、タイトル釣り。ごめんなさい。正しくは「クリーニング特約は覆せる場合もあります」です。

現場からは以上です。

2022-12-27

暇空茜に対するド直球名誉毀損はColabo弁護団が言ってるのではなくイナモトリュウシという人がやっているのでは?

https://twitter.com/himasoraakane/status/1607404039775588353

中川卓の弁明書、ここは流石に俺の名誉のためにも公開するなんだこれ?俺がアンチフェミニスト表現の自由戦士で、嫌がらせ監査請求リーガルハラスメント)したから、連合赤軍や旧オウム統一教会暴力団と同視できるって?この書面書いた神原弁護士中川卓は本気でこう思ってんだな?

https://twitter.com/himasoraakane/status/1607408521896955904

しか引用してるツイートこれなこれをいいねした理由説明するためにこういってんのこのツイートから最初ツイートに貼った画像文章でてくんのまじでなんなの?

これイナモトリュウシという人が暇空茜に対してバリバリ名誉毀損してるのは間違いないけど

Colabo弁護団がこのイナモトリュウシに同調して暇空茜がそうだといってるかどうかはこの文面だけでは読み取れなかったのだが。

おそらく全文読めば暇空茜の主張の通りなのだろうが、部分切り抜きされると不安になる。

名誉のために公開するということであれば、一部だけじゃなくて判断できるところまでひとまとまりで公開してほしい。

あとさ。これ暇空さん側の弁論書では? なんで原告のはずの神原弁護士あたりが乙になってるの?

2022-12-25

APP研からの流れが今と重なる

個人情報流出

セクハラ被害相談した女性が、当時依頼していた担当弁護士メール内容を漏洩されたとして、角田代表(当時)に対して守秘義務違反による慰謝料請求する訴えを起こした。これにより角田代表を辞任。なお、一審では原告が勝訴。

角田女性差別してバカにして蔑んでいるので、当然まともな態度はやらない。二審は原告敗訴だが、辞任しているということは事実だろう。

まあこれは2000年頃の話だが、今と重なる。

自作自演

ぬまきち

@obenkyounuma

2019年11月14日

これは2009年のかの有名な自民党女性局のエロゲ規制のための勉強会で、これと平行して公明党でも行われた。それぞれにAPP研中里見と角田共同代表講師となり、経産省への圧力行使された。この後、APP研はしばらくの間与党に強い影響力を持ち、漫画アニメ規制へと拡大してゆく。

ぬまきち

@obenkyounuma

2019年11月14日

しかし、これは講師となった角田自身大学時代の師であるマッキノンが運営する団体を通じて「海外エロゲ問題視されている」というアクションを起こして、それを小渕優子陳情したもので、今日では自作自演から始まったことが明らかにされている。

ぬまきち

@obenkyounuma

2019年11月14日

そのためか、現在ではAPP研現在はPAPSという名で活動している)は自民党公明党への影響力を失い、共産党との活動が多くなっている。

ぬまきち

@obenkyounuma

APP研、PAPSの共同代表だった中里見は福島大の教授であったのだけど、東北震災の時に、放射能揶揄する発言福島の人々を口汚く罵ったあげくに福島大を辞して徳島へ逃げたことで、オタク系のみならず多くの人々の信を失って、かの団体存在はそれ以降随分と小さくなった。

午後8:10 · 2019年11月14日

41 件のリツイート47 件のいいね

https://twitter.com/obenkyounuma/status/1194935705098522625

ここで言っているのはレイ レイというゲームイギリスでは正規のもの販売しておらず、しか勝手に改変されていた。

https://automaton-media.com/articles/newsjp/united-nation-sees-japanese-rape-simulator-as-discrimination-against-women/

この記事ではあたか支給  があるように書いてあるが、本来のこのゲームにはこのようなイベントは含まれていない。

いか国連女子差別撤廃条約がザルで、女性ライターが嘘を平気で書くかという例でしかない。差別捏造すればいくらでも作れる。

このいくらでも嘘をでっち上げていいという国連の態度が、リュドミラ・デニソワのようにいくらでもロシア性犯罪でっちあげ(しか日本マスコミは削除も訂正もしない)るというプロパガンダを生んだわけである

長らく傍流だった

馬の眼🐴

@ishtarist

13時間

そもそもあの辺は、けっこうフェミの中でも長いこと傍流だったと思う。

たぶん政治に絡むようになってきたのはここ数年、フラワーデモ以降じゃないかな。

北原転向させられたことの意味が見えてくる。

馬の眼🐴

@ishtarist

なんせ、SEALDsフェミ全体からセクシス団体だというレッテルを無根拠に貼られて激しくバッシングされてた時さ。

そのバッシングの中心にいたのが上野千鶴子だけど、あの時に唯一「そんな実態ないよ」と報告してSEALDs擁護したのがPAPSだったんだよね。で、村八分扱いされてた。

午前0:15 · 2022年12月25日1,165 件の表示12 件のリツイート25 件のいいね

復活は2016年

AV強要でっち上げときだと思われる。

ライジング

2018年 東京都の若年女性被害者支援事業ヤラセルールで選定されるまでになる。

しか活動内容は実績が全くない。やっていることはスパムメール。これでいいのだろうか?

2022-12-14

明確に違法ではないけど流石に問題あるだろシリーズ

統一教会イベントにて政治家賛同コメントを出す

懲戒請求で得た個人情報を別の原告裁判に流用する

いじめ

他には?

anond:20221214005817

こういう人って

起訴=被害を訴えた原告冤罪だって騒いでいる方々には何も言わないのよね

2022-12-13

anond:20221213161419

何が面白いの?

名誉棄損の訴えなんだから原告名誉感情いかに棄損されたか記述されてるのが当然では

anond:20221212203630

まず、被告原告の取り違えとか、甲と乙の取り違えとかは稀によくある。基本的用語「だから」取り違えない、ということはない。

また、Colaboにまともな弁護士がついているかと、暇空にまともな弁護士がついているかどうかはそれぞれ別問題。暇空にまともな弁護士がついていないと主張することは、Colaboにまともな弁護士がついている、という主張を当然に含意するものではない。(含意する主張をしているはてブもあるかも知れないが)

そして、暇空にまともな弁護士がついていないと疑う人が疑念を持っている「まともさ」とColaboの弁護士がまともなのかと疑っている人が疑念を持っている「まともさ」はちょっと種類が違うと思われる。

2022-12-12

訴状が届いていないのでコメントできない」ってさ

ノーコメント婉曲表現定型文だと思ってたけど

11月末に弁護団が会見行ってから今日(実際には昨日あたりか?)訴状が届くまで

2週間近くもかかってるんだから、そりゃまともな裁判対応するつもりのところなら

コメント控えるのも仕方ないなと思った

訴状の送達って何か慎重に時間かけて運ぶ郵便みたいなのがあるんですかね?

普通裁判案件だと原告被告側ともに静かになるけど

暇な人も、コラボ側も、これから法廷闘争するとは思えないほどネット

ボロボロ発言してくれてるおかげで、裁判時間経過が外から

観察できるのは貴重だ

2022-12-09

それはROM人であり

それはROM人であり

石原慎太郎であり

菅野完であり

余命であり

ドローン少年であり

ゲーム条例原告であり

木っ端Vtuberである

あるいは東芝クレーマー

暇空氏が3人の弁護士を雇って弁護団を作ったのは本当か→本当

12月22日追記:暇空氏が東京都に対して提起した訴訟原告代理人がついているらしいので、3人の弁護団云々は本当でしょう。

【以下、追記前】

本当に雇ったんならColaboから訴状が届いたら裁判所委任状を出すんだろうから、遅かれ早かれ分かることではある。暇空氏側から訴訟も提起するって言っているしね。

現時点では「誰が雇われたかどうか分からないが、本人は雇ったといっている。実際に雇ったかどうかは現時点では外野からは分からないが、遅かれ早かれ分かること」というスタンスが正解だと思う。

「誰も雇っていない」という可能性を一応考慮すべきとしているのは、以下のような点が気になるため。どれも有力な根拠ではないし、普通はここまでやって弁護士雇ってないなんてことあるかと思うけど、私個人としては「弁護士が実際に出てくるまでは断定しない」根拠にはなると思う。

anond:20221209075647

あれは原告学生で金持ってないのは明らかだから特に問題だとは思わん

2022-11-18

ネットミームとして使われる理論の一覧

ほならね理論

syamu game氏が言った「文句言うなら自分で作ってみろ」という理論である。いわゆる「お前だって論法」の延長に該当する、議論手法詭弁)のひとつである

ほんでーまあ…『のびハザ怖くない』の最終パートでね、ちょっとコメントがあったんですけども、

サムネがつまらない」というコメントがありました。

いやーほならね、自分が作ってみろって話でしょ?そう私はそう言いたいですけどね。こっちは、こっちはみんなを楽しませるために動画サムネを…作っているわけでして、 やっぱり、前はちょっとサムネシンプルだったのですが、 いや…ちょっとサムネやっぱ凝ったサムネがいいかなーと思って まあサムネ作り始めたわけですけども。

そんな、「サムネつまんない」とか言われたら、じゃあお前が作れって話でしょ、だと思いますけどね?ええ。

結構ー…サムネ作るのは大変だと思いますよ。サムネの構図、から考えなあかんし。

「つまんない」と言うんだったら自分が作ってみろ!っていう話でしょ?私はそう言いたい。うん。


とくさん理論

逃げ場のない選択肢を与え脅迫的に詰め寄る理論展開の仕方。反応したら図星、反応しなかったら図星話法。とくさん問題として数学の未解決問題のように語られる場合もある。

54321 投稿者:とくめいさん (10月2日(木)13時00分33秒)

明日6時頃行きます

みなさんの見ている前で 公開で 陰毛をそられてみたいです。

誰かやってくれる人がおりますか。

本人確認は サウナの中で 竿を持って「とくさんか?」と聞いてください。

「違います」といいますからそうしたら竿を引っ張って洗い場に連れ出し 公開陰毛剃りを行ってください。

あとは皆様のおもちゃです。


校長理論

一人で12660人の女性売春した校長のせいで日本校長の平均売春人数が1.2人を超える計算になってしま理論

答え合わせ理論(ヒットマーク)

ターゲット特定作業中に削除されたり激しく否定された情報は、ターゲット関係する情報(正しい情報)である、とする理論一般に人は炎上するとビビッて消しがちであり用をなす場面は限定的である。(米軍ヘリ部品幼稚園に落ちてきたことを報告した牧師FB記事バッシングを浴びて消されたことがある。やはり、ネット民はそれを根拠デマであると盛り上がったが後に米軍事実を認めたということがある。御岳山被災した女性が「死ねばよかったのに」などの心ない中傷を受けてアカウントを消したということもある。この時も、想像力のない人が「悪いことをしていないのだから消すべきではない。消したというのは何かやましいことが……」などとさらなるバッシングを加えていたが無茶苦茶な話だ)

チンフェ理論

俺は嫌な思いしてないからという理由で人に嫌がらせをして迷惑をかけてもかまわないという理論

チンフェ理論2

最後レスした方が勝ちという理論

チンフェ理論3

現在収入を時給換算して24時間365日働いた場合年収マウントをとる理論ガチれば(余裕)理論

チンフェ鼻ニンニク理論

他人に投げつける悪口自分コンプレックスの裏返しであるという理論

チンフェ「ニンニク鼻」

尊師「親の庇護のもと甘やかされた~」

色盲絵師奇形ジャップ

Tehu「オタクっぽい小太りの男に~」

とうふ「出たな無職

ラファエル貧乏人の妬み」

ヒカル「汚い大人やで」

ピンキークラス友達いないモブキャラ負け組

チンフェ「鼻ニンニクwww

尊師「親の庇護のもと甘やかされた者」

麻原彰晃毒ガス攻撃がされている」

高橋嘉之「田舎者

岩間好一「キチゲェが」

塚越裕美子「おばさんブスAKBw」


ハンバーガーコーラ理論

マックハンバーガーコカ・コーラ世界一売れているので世界一上手いはずだという理論多数派論証。売れているか否かと美味しいか否かで尺度が切り替わっている。(加藤元浩Q.E.D. 証明終了』単行本32巻に収録されている第63話『レッドファイル』)

半分捨てたら150円理論

コストを消費した時点ではなく胃袋に収めた時点で計算する会計トリック

152 名前番組の途中ですがアフィサイトへの転載禁止です (ワッチョイW fb03-oU5x)[] 投稿日:2016/06/12(日) 19:59:46.69 ID:u0DjqppT0 [1/3]

ローソンの300円定食

[画像]

165 名前番組の途中ですがアフィサイトへの転載禁止です (ワッチョイ 1b46-3PyY)[] 投稿日:2016/06/12(日) 20:03:12.07 ID:xXsdhtKJ0 [2/2]

>>152

うそう、この組合

ぜんぶ半分ぐらい食って残りは捨ててるから実質150円ぐらいだし


大澤理論

民事訴訟で敗訴しても賠償額が原告請求より少なければ勝ちという理論

大澤昇平 @Ohsaworks

【再】伊藤詩織裁判ゲーム勝利条件を復習するぞ。

原告側の請求額「110 万円」なので、

 ①【勝訴】

  賠償金 < 55 万円 未満

 ②敗訴

  賠償金 > 55 万円 超

メディアで「一部勝訴」と報道されるのは実質的引き分けだ。各社偏向報道をされぬよう留意してくれ。


こじはるパイパン理論

自ら発信した情報が巡り巡って戻ってきたことで確信する虚偽。元はソースロンダと呼ばれていた。

小木ラジオAKBこじはるに「パイパンなの?」とセクハラ質問しまくったことを話す

週刊実話、「こじはるパイパンだった!?」とラジオでの小木発言ソース記事を書く

小木週刊実話を読んで「こじはるってやっぱりパイパンだったんだ!」と知る

小木ラジオで「やっぱりこじはるパイパンだった」とトーク


ソースロンダ場合

ニュース速報デマスレが立つ

アルファルファモザイクがまとめる

アルファルファモザイクをもとにニュー速スレが立つ

J-castニュースニュー速を元に記事にする

J-castニュースを元にニュー速スレが立つ ←この辺でなんか真情報っぽい雰囲気になってる

↑なんかこんな感じの出来事が実際にあった気がする

ゆで理論

キン肉マン物理学

でもコイツ殺せるし理論

ドランクドラゴン鈴木格闘技やってるとムカつく先輩いても耐えられる。だっていつでも殺せるし」藤井聡太ワンパン理論

アンチファン理論

アンチファンよりもファンなのでただのファンより偉いという理論

アンチ嫉妬理論

アンチ嫉妬

終わってるのはお前の人生理論

日本はもう終わり」的な政治・経済批判に対して終わってるのはソイツの人生だけであって日本は終わってないという理論

関行男(日本最初特攻隊員)「報道班員、日本おしまいだよ。僕のような優秀なパイロットを殺すなんて。僕なら体当たりせずとも、敵空母の飛行甲板に50番(500キロ爆弾)を命中させる自信がある。」


利根川理論

出す…!出すが…今回まだその時と場所指定まではしていない。どうかそのことを諸君らも思い出していただきたい。つまり…我々がその気になれば金の受け渡しは1020年後ということも可能だろう…ということ…!

セーフ理論

殺害予告正当化する詭弁100以上のバリエーションがあり解説不能

例)相殺理論、不穏ワードプラスワードが同じ数なら相殺されてセーフという理論

武井理論

二者択一ルール無視して両者のいいとこどりをしようとする理論

へえー、みんな②なんだなあ。。

オレが今学生なら、10年①で塩むすびを様々な美味しいふりかけ昆布で味わい尽くして5億貯めといてそのあとビジネスレジャーを存分に楽しみつつ美食を堪能するけどなあ。。


DHMO理論

犯罪者はみな水を飲んでいるから水は危険という理論パン危険食べ物理論

パチンカス理論

連敗した後は連勝するはずという理論

パチンカス理論

局所戦で負けてても全体では勝ってるはずという理論

カロリーゼロ理論

この記事はなんだかんだあってカロリーゼロ

日本すごい俺すごい理論

錦織→すごい

錦織日本

日本人→すごい

俺→日本

俺→すごい

漫画村理論

違法サイトをつぶしてもどうせ買わないから残すべきという理論

問題提起理論

問題提起のためにわざと失言たか炎上してむしろ良かったという理論

2022-11-17

anond:20221117165620

従業員を引き抜いて元上司設立予定の競業会社転職させることを計画した」などの理由懲戒諭旨解雇や降格の処分を受けたのは不当として、同社に地位確認などを求めた訴訟

天川博義裁判官は、原告の行動で転職した従業員がいなかったなどとして、「解雇社会通念上、相当と言えず、懲戒権の乱用に当たる」と判断した。

 

原告の行動で転職した従業員がいなかった

人望😂

2022-10-18

メモひろゆき

ひろゆき賠償金不払いについてプロバイダ責任制限法がなかったことを言い訳にしてるので、論破してみた(with川上量生)」バーチャル弁護士IMA

って頭の悪いnoteを見かけたのでメモを残しとく

 

まったく論破になってないw

論点が法なのか倫理なのか不明瞭。

現時点で議論するなら論点倫理しかないのに法を起点に論じようとしているのが間違い。

法の議論をしても無意味、彼は時効逃げ切り実証済み。刑務所にも入ってない。つまり彼は正しかった。

そもそも民事刑事区別ついてる?ってレベルnote

義務責任手続き規定法、民法しかないプロ責法を持ち出して善悪議論するのがナンセンス

 

元の記事タイトル

『「2ちゃんねる」の賠償金“30億円”踏み倒しは「全く悪いと思ってない。悪いのは法律」』

「悪いと思ってない」なんだからこれを論破したけりゃ法律ではなく倫理を持ち出すしかない。

 

ひろゆき言い訳はしていない、単なる説明

彼は法の不備というワードを広義で使っている。たぶん

プロ責法だけを言うていない。法律全般ネット時代に適合してなかったよねと言う意味での法の不備と指摘している。たぶん

端的には民事執行法であり2021年改正賠償金未払いに刑事罰の可能性が追加された)後に敗訴したものについては彼は支払いをしている。

それもこれもルールからだ。たぶん

少額の債務名義に現実的執行力が無い(無かった)のは彼の責任ではなく法の不備の問題

日本司法制度は「少額の争いごとき神聖司法の手を煩わせるな」というスタンスであり。

巻き込まれた人は泣き寝入りするしかない、そこまでが社会コストとして組み込まれてる

国費、司法コストの調整であり、それも含め日本で生きるルールの一つでしかない。

「訴えの利益」は法律用語だけど、現実制度設計では広域に想定されている。

200万円以下の裁判はやっても無駄なのが現実。そういう制度になってる

ようはいちいち裁判所に持ってくんな、持ってきてもいいけど採算取れないよと

(勝訴判決取ったところでそこから相手財産調査して強制執行までやれば軽く100万円ふっとぶ、訴訟費用まで含めれば150万円から200万円の訴訟経費がかかり、これ訴えた側の負担から採算取れない、泣き寝入りしたほうが安上がり)

ゴミクソ紛争を大量に裁判所に持ち込まれても処理できない。

司法は暗に「少額被害者泣き寝入りしとけ」と言うてる。

現実的な「訴えの利益」が無い、これも含め社会ルールなのだ

ここまでをひっくるめて法の不備というているのだろう、たぶん

結局は倫理で話をするしかなく、彼は倫理観なんて知ったこっちゃないと宣言しているのだから議論しようがない

 

そもそも民事裁判は双方が立証しなければならない。

裁判官が自律的に全体を調査俯瞰的判断するのではない。

双方から出された紙の証拠「のみ」を判断材料にする。

まり被告側が反論しなければ自動的原告証拠「のみ」が採用され請求(主張)が通る。

答弁書の一枚も出さなければ自動的に負ける。

裁判官が積極的真実を探るなんてのは無い。

彼は途中から投げて答弁書も出さず全負けを受け入れた、

結果裁判所は原告から出された証拠だけで判決を出す。

そりゃ敗訴する。

(どうにもこれ無理解の人が多い、裁判官は真実を探るために自らネット検索ひろゆきとはどんな人物かなにをしたか、そういうのまで見て調べてジャッジしてるイメージなんだろね、しねぇよwむしろ裁判官がそれをやっちゃダメなの、当事者双方から出された書面「のみ」で心証形成すんの、世間の評判とか外的なバイアス徹底排除して判断するの、だからしばし一般人感覚乖離した判決が出ることがあるが、おおむね立証が不完全なケース、裁判所はそこまで斟酌してくれる親切機関ではない)

 

訴訟をするというのは非常に大変な作業です。だからこそ、専門職である弁護士がいるのであり」

と書いているが民事訴訟の7割は代理人を立てない本人訴訟

名誉毀損定形裁判なんてそこらの法律テンプレ本の2,3冊も読めば誰でも起こせます

てか裁判所のホムペ訴状テンプレや記入例まで乗せてくれてる時代だよ。

しか日本証拠後出しが認められている。

法的要件だけ満たしたざっくりとした訴状提訴し、相手の出方を見てから証拠固めや論証を練るのでもいい。それで間に合う。

相手がこんな証拠だしてきた、ならばこっちは隠してたこんな資料

グヌヌこんな資料が出てきた、ならばこんな証拠カウンター

こういうやり取りを延々とやるのが日本民事裁判

ちなアメリカ証拠後出しができず公判前整理手続証拠を出しきらないとダメ

ともかく日本ペラ紙一枚スタートです、まったく大変ではない。

 

てかこのバーチャル弁護士IMAって著者

全般的に無駄な装飾の多い文章、興奮して発狂して思い込みと勢いで書いてるのは伝わってくるが。

法律が絡むnoteを何本か書いてるから幾つか眺めたが基礎知識欠落しまくりでどれも酷い。

そもそもこの人文章を書くにあたってモノを調べるってことをしてない。

調べりゃすぐに分かることを想像で補完してるの多すぎ。

横浜地裁駐車問題なんてググりゃ事件背景の詳細解説が山ほど出てくるのに調べずに自分想像だけで書いてるのな。

ネット記事一本斜め読みしたら全てを理解できる、そこに情報は全て盛り込まれているって前提の人。

こういう人増えたよねぇ

2022-10-09

他人賠償金払わない事をやたら叩くのがわからない

たらこの件なんだけど裁判で争ってるんだから納得してるはずはなく、進んで払わないのは当たり前。

裁判内容も法律間に合ってなかったりスラップみたいな物が多数で原告に肩入れする理由が見当たらない。

日本て返さないのは悪ていう貸す側論が染みつきすぎてて滑稽だよな。実際は借りるだけの人間のくせに。

2022-09-16

投稿を禁じる規則無効である

はてな運営運用管理に関する法律(以下、はてな法)」において、はてな匿名ダイアリーの運営運用管理について定めた第7章では、126条第1項において「増田必要があれば特定投稿を禁じることができる」と定めている。そして具体的にどのような場合投稿を禁じるかについては、同条2項が「前項の必要命令を以って定める」とされている。そしてはてな法の委任を受けた「はてな匿名ダイアリー施行規則(以下、増田規則)」は201条3号にて「再投稿を禁ずる」と定めている。

思うに、はてな法が投稿を禁ずることができる場合とは、犯罪扇動個人プライバシーに関わる情報個人名誉毀損する表現、その他運営に重大な支障を及ぼすものなどで、それらの中で国民一般に広く保障された表現自由考慮してもなお看過し難い重大なものに限るという趣旨であると読み取れる。

「再投稿によってサーバーに負荷をかけ、はてな運営に支障が生じ、また同じ投稿が繰り返されることにより利用者重要投稿を見逃し、よって利用者の知る自由知る権利が害される」という被告の主張するおそれは再投稿以外の投稿によっても容易に起こり得ることであり失当である増田規則が再投稿のみを殊更に禁じたことは不合理なものであり、同規則の当該定めははてな法の委任を超えた違法もの評価せざるを得ず、その限りにおいて無効である

よって原告及び利用者私生活上の自由の一つとして再投稿をみだらに禁じられない自由保障される。また利用者は内容に対する非難はともかく、再投稿それ自体非難する権利保障されず、それどころか法律を以てこの再投稿非難する権利付与すること自体も許されない。

なお、この判決抵触する限りに置いて増田規則の当該定めを違法ではないとした当裁判所判決(~『お前らが恋したいちご100%登場人物挙げてけ』再投稿禁止事件に関して~)を変更する。

2022-09-05

男性女性に対するAED使用に当たってのQ&A

5chにあったのが秀逸なのでコピペしておく(誤字脱字は直した上で)

Q1.有罪になる可能性はありますか?

A1:故意による猥褻証拠が揃わずまず無罪です。おそらく起訴もされません。

Q2.民事で訴えられる可能性はありますか?

A2:民事証拠がなくても訴えることができるので可能性は十分にあります

Q3.賠償命令が下る可能性はありますか?

A3:民事原告(訴える側)に立証責任があるのでしっかりと反論すればほぼありえません。ただしいわゆる欠席裁判だと自動的賠償命令下ります。なお弁護士費用は最低数十万必要です。

Q4.では警察にしっかり事情説明して裁判反論さえすれば大丈夫ですね

A4:はい日本訴訟法手続き範囲内では大丈夫です。

Q5.訴訟法手続きの中とは…?

A5:実名報道、「被害者」による告発SNSインターネットでの拡散会社解雇など、社会的制裁リンチ)を受ける可能性があります

Q6.ではどうすればいいのでしょうか?

A6:見捨ててください。なお通行人保護責任者遺棄致死罪の適用はありませんので安心してください

2022-08-30

日本企業韓国資産現金化、運命の1週間…韓国外交部、裁判所決定

https://s.japanese.joins.com/jarticle/294902?sectcode=a10&servcode=a00

強制動員被害賠償拒否してきた日本戦企業に対する韓国最高裁の決定が迫っている。

法的手続き速度が最も速い三菱重工業強制動員被害者の商標権特許権特別現金命令事件を審理している最高裁3部主審の金哉衡(キム・ジェヒョン)最高裁判事が来月4日に退任する予定だ。19日までだった「審理不続行」決定期限を越えて正式決定することになったが、長時間審理した事件であるだけに金最高裁判事の退任前に決定が出る可能性が高いとする見方が多い。最高裁判所2部〔主審=李東遠(イ・ドンウォン最高裁判事〕に係留中の事件も争点が同じであるため、同時期に結論が出る可能性も言及されている。

仮に現金化が強行されたら統一協会なんて吹き飛ぶレベル騒動になるだろうな

最高裁原告三菱重工業の再抗告棄却すれば、韓国内の資産売却による現金手続きが開始される。日本の激しい反発を鑑み、両国関係破局に突き進む可能性もある。

2022-08-09

清水晶子先生の講演を読んで見る (1) 「学問の自由」の定義ってなんだろう

前置きの前置き

この文書で何が批判されているか知りたいだけの人は、一番下の節「まとめ」までジャンプ

前置き

清水先生の講演についてここ一週間くらい悪口Twitterで書いてた江口先生に、それブログに纏めてよと言ったら気が乗らないと断られてしまったので

代わりにそれっぽいものを書いてみる練習

具体的には江口先生

うまい人びとは、前に書いた辞書定義約定定義明確化定義理論定義なんかを縦横に駆使して説得にかかってきます

と最新のブログで書かれているのを、清水先生の講演を題材に自分なりにスケッチしてみる。

続き、というか中間にあたるのだが「(2) ポリティカル・コレクトネスってなんだろう」「(3)キャンセルカルチャーってなんだろう」を書くかは未定。

まり、この記事は書き起こしで言う「Part1 〜学問の自由とその濫用〜 」の検討が中心だが

最後の方で全体を対象にする前に他のPartの検討を書くべきところ、途中で力尽きている。

とはいえだいたいPart1の検討とほぼ同じものを繰り返すだけ


前提

を先に見ていることが前提。

特に江口先生ブログに書かれている5つの定義

説明はほぼ書かないので、分からなければブログを参照するように。



学問の自由辞書定義

まず、清水先生スライド提示するのが

1998年 国際大学協会(IAU)声明学問の自由大学自治社会的責任」による定義です。

学術コミュニティ構成員、すなわち、研究者教員学生が、倫理的規則国際的水準に関して学術コミュニティが定めた枠組みの中で、そして外部から圧力を受けることなく、学術活動を追求する自由

これは明らかに 辞書定義 ですね。

人びとがその言葉をどう使っているか国語辞典の載っているような形で説明している。

そして次に清水先生は、

一般的には、〜〜、というふうに考えることができる。」

「従来はそして一般的には、〜〜、というふうに理解されています。」

自分言葉でも「学問の自由」を定義します。

世間一般用法という文脈なわけですから、当然、スライド引用の言い換えに相当する語釈が、聴衆には予期される、

同じく 辞書定義 が与えられようとしているもの解釈されます

実際に与えられた定義を見てみましょう。

ある種の公の定義であるIAU声明に対する言い換えとして、清水先生による定義を読んでみると一つ気にかかるところがあります

IAU声明では「外部から圧力」となっているところが、

と非常に具体的な形になっています

世間一般用法として紹介される割には、議論のあり得るところで

「こういうのは多数派も少数派もない、学問独立って話なんですが、多数派から圧力特に抵抗しにくいので」

というふうに説明するほうが世間認識とあっているように思える。

とはいえ、ここまでならば、代表的な「外部から圧力」を並べただけ、ただの例示ゆえに言い換えの範疇であり、辞書定義のままだと受け取ることもできる。

学問の自由」の濫用としての「学問の自由侵害」への説得的定義

次に清水先生は「学問の自由」の濫用の話を始めます

ただ、ここで私が書きにくくて困ってしまうのが、清水先生が「具体的に」何を批判されているのかさっぱりわからないことです。詳しくは後の節でも取り扱います

今は、とりあえず定義の話をしましょう。

現代の誰かが主張している「学問の自由侵害」とは、〜〜だ」と、清水先生定義していると読める箇所を、少し文言修正の上、抜き出します。

見事にすべて 説得的定義 ですね。江口先生ブログで挙がっている

中絶とは、罪のない子供の容赦ない殺人である

中絶とは、女性を望まない負担から解放する安全外科処置である

などと同じ形式となっている。

ただ、読みながら何を論じているのかわからなくなって辛くなってしまうのは、

中絶の例ならば、中絶辞書定義 は共有されているという前提のもとで、 説得的定義 を用いているのに対し、

清水先生は、この文脈での「学問の自由侵害」とは 辞書定義 学問の自由侵害とは全く異なるものだと論じていることです。


(下の2節は「どう論じているのか」という細かいレトリック解説なので

批判の要点が掴みたいだけの忙しい人は飛ばしても良い。

どう辛いのかについては、「批判対象曖昧さ、具体性の欠如」でページ内検索してジャンプ。)


辞書定義明確化定義として使用することを目的とした約定定義へのすり替え

最初の節辞書定義から

これらは学問の自由侵害定義として読むことができるものであり、

先に導入された説得的定義社会的少数派の側からなされる批判や異議申し立て」とは対義の関係にある。よって等号で結ばれることはありえない。

ゆえに、「従来から論じられてきた一般的な節(辞書定義)」学問の自由ではない、という論証。

しかし、これはIAU声明にはなく清水先生が付け加えた箇所のはずですね。

先程はただの例示と見ればという限定をつけて辞書定義と認めました。

逆に言えば、「そうでなかったら学問の自由でない」というふうに使うならば、もはや例示ではなく、清水先生独自見解です。

すなわち、この時点で辞書定義として導入された学問の自由という概念

学問の自由を〜と私は定義します!」という約定定義へとすり替えられているのです。

一旦まとめると、

「よくわからないものを」「なんか悪そうに定義して(説得的定義)」、

「その悪そうな要素にぴったり当てはまらない要素を、一般的定義の中に紛れこませる(定義すり替え)」

これが清水先生レトリックです。

定義を縦横に駆使するレトリック

付け加えていえば、ここですり替えられた約定定義根拠

学問の自由とは

「力のある人たちとか多数派にとって都合が悪い、あるいはそこにとって利益にならないというだけの理由で、 研究教育を抑圧したり不当に妨げたりすることを困難にするはずのもの

という説得的定義の導入も行っています

まさに、

うまい人びとは、前に書いた辞書定義約定定義明確化定義理論定義なんかを縦横に駆使して説得にかかってきます

のものですね。

じゃあ、5つの分類の最後理論定義はどうか、

憲法23条保障する学問の自由

この一節は憲法学理論を援用しているため、少し強引ですが理論定義を示したものとも言えるでしょう。

実際、この定義根拠に「学問の自由侵害」を「なんか悪そうに定義した」説得的定義に対し

これは日本国憲法保障される学問の自由からはかなりかけ離れたもので、何を言ってるんだというふうに思われるかもしれません。

否定しています

なぜかけ離れているのかというのは詳しく述べられていませんが、

要は憲法学理論憲法原則としては国家権力監督するものであり、私人間効力の議論私人相互に大きな権力差がある場合の話である」という話でしょう。

権力差をどう捉えるか、例えば「学界から事実上キャンセルできたというのは、権力差があったといえるのではないか」というのが憲法上の論点になるわけですが、

そこを 説得的定義 から導かれる「抑圧側 VS 被抑圧側における抑圧側が学問の自由を主張している」という構図でクリアするわけです。

批判対象曖昧さ、具体性の欠如

ここまでいろんな種類の定義を用いたレトリックが使われてきましたが、

正直なところ、説得的定義から導かれる「抑圧側 VS 被抑圧側における抑圧側が学問の自由を主張している」という構図を用いた時点で

直感的にはそれは学問の自由ではないでしょうという話になります

ゆえに最も問題になるのは、そう定義されるのが具体的になんなのかです。


清水先生は「こういった言説が具体的にどう現れてきたのかご説明したい」と30分近く説明してくださっているのですが、

書き起こしを全文検索してもらえればわかるのですが「学問の自由」を直接的に濫用している例として挙げられているといえるのは、

Horowitzによる、Academic Bill of Rights (ABOR) のみです。

ほか間接的な繋がりとしては「ポリティカル・コレクトネス」「キャンセルカルチャー」の事例が話されているのですが

これも抽象的な定義操作時間を割いていて、具体的な文脈はほぼない。学問の自由とどう関係するかも全くと言っていいほど書かれない。

詳しくはそれぞれをどう定義しているのか、という点を検討する必要がありますが、

これは別の記事「(2) ポリティカル・コレクトネスってなんだろう」「(3)キャンセルカルチャーってなんだろう」に譲り、

記事「(1) 学問の自由ってなんだろう」では、直接的な例、ABORに絞ります

議論余地はない」ほど明らかなものだけ議論される

清水先生はABORを曲解して参照しているのではないか、という指摘もあるのですが、

とりあえずここは論点にせず、清水先生解説をそのまま採用します。

ABORの主張は、

ナチス政治哲学擁護であるとか、あるいは進化論否定であるとか、 そういうもの学術的に正当な主張の一つとして教えるべき」

「実際にそういうような授業になっているかどうかを、 授業内容を調査する仕組みっていうのを大学は作るべき」

学問の自由とはそういった環境で成立する。

ぶっとんでますよね。これ肯定する自由主義者いるんですか?

ナチス肯定論文を学問の自由擁護することはできない(マルコ・ポーロ事件)」じゃないですよ?

しろ、何が相手だろうと自由である肯定する、過激自由論者ほど否定する内容です。

大学ナチス擁護を正当な主張の一つとして教えるべき」、自由でもなんでもないじゃないですか

まとめると、

最終的には、そして本質的には、清水先生は「学問の自由」について議論余地のないことしか言っていません。

じゃあなんで議論になるのか。

清水先生立場からすれば、「学問の自由」の濫用だと当然問題視しているであろう例が

ある意味辞書定義のように暗黙に共有されているからです。

千田有紀と呉座勇一

清水先生にとって非常に身近な例であるはずのそれは2例あります

このちょうどいい2人については講演では全く触れない。

特に後者の呉座先生については質疑応答で「学問の自由」を求めている人として名前が挙がったにもかかわらず、

ちょっとからない」「詳しくない」「法律専門家ではない」「裁判をはっきりきちんと見ているわけではない」「労働争議であって学問の自由ではないんじゃないかなぁ」

との返事。

「そうです。呉座さんの事例こそが私が批判した「学問の自由」の濫用です」ではなく「詳しくない」。

訴訟原告の1人であるからには詳しくないわけはないのですが、文字通り解釈するならば

この「学問の自由」の濫用批判において、呉座先生の事例は検討すらされていない、ということになる。


たこの回答の続きとして、呉座のことを言っているわけではないという注釈付きで、「学問の自由では擁護できない」例が出されました。

理論物理学者の性暴力学問の自由擁護することはできない」

何を当たり前の話をしているのでしょうか。関係ありますか?

せめて多少は「学問の自由」と文脈がつながるように「酷いセクハラパワハラを長年犯してきた超一流哲学者大学から追放されたことを、学問の自由擁護はできない(ジョン・サール事件)」くらいにしましょうよ。

まとめ

文脈がわかるくらい解説をつける具体的な例については、当たり前を超えてもはや関係のない例しかさない。

それでいて、批判対象に対して一般に共有されるような辞書定義には触れないで、

何を批判しているのかも厳密には不明確なまま、説得的定義に対する抽象的な定義操作を元に議論を行う。

暗黙の辞書定義説得的定義の関連は、聴衆が勝手勘違いしてくれることに任せる。

これが、学問の自由についての、清水先生の講演の構造です。

2022-07-23

ヤジ排除訴訟原告2人を「蛮人」とツイート 自民系の北海道

2022年7月23日 8時32分

 北海道議会自民党・道民会議の道見泰憲道議=札幌市北区=が自身ツイッターに、2019年参院選演説中の安倍晋三首相(当時)にヤジを飛ばして道警に違法排除されたとして、賠償を求める訴訟を起こした原告2人を「蛮人」と表現する投稿をしていた。

 この投稿は、安倍氏が8日に銃撃されて死亡した事件を受けた。

 道見氏は事件後の11日、札幌地裁での判決で道に賠償を命じた広瀬裁判長(当時)を名指しし、「この悲劇を予見や加味した判決だったわけではないのだろう。しかし、結果これほどの国家の損失を招いたのだから、君の職責の過失を憂う」などと投稿12日には原告2人の名を挙げ、「薄ら笑う姿が想像出来て歯がゆさが増す」「広瀬孝は蛮人に自戒の機会を与えなければならなかった」などと書き込んだ。

蛮人は草

まあ外国人精神的な未開の蛮族であることは確か

臓器も抜いてるし

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