はてなキーワード: 原告とは
あのとき、ギガジン側の一方的な話だけで原告のことを誹謗中傷した人でちゃんと謝った人見てないや。
https://togetter.com/li/2026717
『特約で入居者負担』になってる場合、『ガイドライン<特約』になるので注意。特に、鍵交換代や、クリーニング代は入居者負担になってる契約の方が多い。(都内は9割以上が入居者負担)
必ずしも『ガイドライン<特約』ではない。ガイドラインを良く読むと、特約が成立するには条件がありそれが満たされていない場合は無効と判断されうる。
事実、増田は少額裁判を起こし敷金分ギリギリ請求されていた退去費用全てを主張通りに取り戻せた(全面勝訴)
それを可能にするロジックに触れつつ、誰かの参考になればと思い自身の裁判記録を書きます。
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)国土交通省
特約について
賃貸借契約については、強行法規に反しないものであれば、特約を設けることは契約自由の原則から認められるものであり、一般的な原状回復義務を超えた一定の修繕等の義務を賃借人に負わせることも可能である。しかし、判例等においては、一定範囲の修繕(小修繕)を賃借人負担とする旨の特約は、単に賃貸人の修繕義務を免除する意味しか有しないとされており、経年変化や通常損耗に対する修繕業務等を賃借人に負担させる特約は、賃借人に法律上、社会通念上の義務とは別個の新たな義務を課すことになるため、次の要件を満たしていなければ効力を争われることに十分留意すべきである。
①特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること
ここが基本的な考え。特約を設けることや契約するのは自由、ただ特約は大家に有利(修繕義務を免除)になる方向にしか働かないため、3つの要件を満たす必要がある。ふむふむ。
文はこう続く。
〜中略〜
したがって、仮に原状回復についての特約を設ける場合は、その旨を明確に契約書面に定めた上で、賃借人の十分な認識と了解をもって契約することが必要である。また、客観性や必要性については、例えば家賃を周辺相場に比較して明らかに安価に設定する代わりに、こうした義務を賃借人に課すような場合等が考えられるが、限定的なものと解すべきである。
なお、金銭の支出を伴う義務負担の特約である以上、賃借人が義務負担の意思表示をしているとの事実を支えるものとして、特約事項となっていて、将来賃借人が負担することになるであろう原状回復等の費用がどの程度のものになるか、単価等を明示しておくことも、紛争防止のうえで欠かせないものであると考えられる。
このほか、特約に関する具体的な解説については、Q&A の Q3(P.38)、Q16(P.45)を参照されたい。
おおーなるほど、特約を設ける場合は賃借人に充分理解してもらってから契約しないとだめ。それには単価や範囲などを明示することが欠かせない、ということ。
では、最も重要な箇所、Q16 (P.45)を見てみよう。増田はこのQ 16を読んで勝利を確信して訴訟に踏み切った。
Q16: 賃貸借契約にクリーニング特約が付いていたために、契約が終了して退去する際に一定の金額を敷金から差し引かれました。このような特約は有効ですか。
A: クリーニング特約については①賃借人が負担すべき内容・範囲が示されているか、②本来賃借人負担とならない通常損耗分についても負担させるという趣旨及び負担することになる通常損耗の具体的範囲が明記されているか或いは口頭で説明されているか、③費用として妥当か等の点から有効・無効が判断されます。クリーニングに関する特約についてもいろいろなケースがあり、修繕・交換等と含めてクリーニングに関する費用負担を義務付けるケースもあれば、クリーニングの費用に限定して借主負担であることを定めているケースがあります。
後者についても具体的な金額を記載しているものもあれば、そうでないものもあります。〜中略〜他方、(畳の表替え等や)「ルームクリーニングに要する費用は賃借人が負担する」旨の特約は、一般的な原状回復義務について定めたものであり、通常損耗等についてまで賃借人に原状回復義務を認める特約を定めたものとは言えないと判断したものもあり、クリーニング特約が有効とされない場合もあることに留意が必要です。
①〜③が重要。負担内容を契約書に詳述し、通常損耗を超えるという認識を契約者と合意をとり、ボらないこと。判例を見ると価格テーブルや金額目安が書いていないと認められない模様。
即ち、この3つの要件が満たされていないクリーニング特約は無効にできる場合がある。
増田の場合は①②が満たされていないと判断し、法廷で充分戦えるだろうと踏んだ。
②→ 契約時に趣旨の説明なし、具体的範囲や金額の説明は文面でも口答でもなかった
また、次章の「4. 原告(増田)の主張」で述べているように「原状回復」という言葉に対する理解の食い違いもあった。
仲介業者「詳細はお知らせできません。本当はこの3倍くらいしたんですが、それだと増田さんが可哀想なので大家さんに泣きついてどうにか敷金で収まるよう下げていただいたんです。私、実はこの1ヶ月裏で結構大家さんと交渉してたんです。これでご納得いただけないと大家さんの気が変わり当初の3倍の金額まで戻る可能性までありえるんですが、増田さんはそれでも大丈夫ですかね?」
なに脅してくれちゃってんのこいつ、と思い一旦電話を切る。提出済の請求書を賃借人の態度がきにいらねーから増額する、なんてことが自身の仕事倫理になかった&単純にむかついたため正当性を調査したところ国交相のガイドラインを発見。以降、電話は全て無視してメールに一本化。
下記理由から項目1,2,4は無効、3のみ支払いたい。従って、大家は敷金11万円から1万2千円を引いた9万8千円を増田に返金せよ。
裁判所では色々教えていただけた。訴訟金額に応じた数千円の切手の購入が必要だったが、最寄の郵便局で裁判所用パックとしてありなんなくクリア。「請書」及び「事件受付表」を受理
- 原告は、被告の原状回復費用の請求について、別紙退去時精算書の修繕項目中、ルームクリーニング、エアコンクリーニング、収納面壁クロス張替費用を除く費用は原告の負担となることを認めている。
- 前記収納面壁クロス張替費用については、これを通常損耗を超える特別損耗と認めるに足りる証拠はない。よって、当該費用は賃借人である原告が負担すべき費用とは認められない。
- 被告は、ルームクリーニング費用とエアコンクリーニング費用について、原告が負担すべき特約があると主張する。
しかし、本来特別損耗には当たらない通常損耗を賃借人に負担させるということは、賃借人に予期しない特別の負担を貸すことになるから、賃借人に同義務が認められるためには、少なくとも、賃借人が補修費用を負担することとなる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項事態に具体的に明記されているか、賃借人がその旨を明確に認識し、それを合意の内容としたものと認められるなど、その旨の特約が明確に合意されていることが必要であると解するのが相当である。
確かに、本件賃貸借契約書及び重要事項説明書には「退去時、ルームクリーニング費用(エアコンクリーニング含む)等の原状回復費用は乙の負担とし、敷金より相殺するものとする。」との記載がある(甲1)が、賃借人において、通常損耗ではあるもののその補修費用を負担することととなる範囲及びその旨の合意が一義的に明白であるものとは認められず、当該費用は賃借人である原告の負担となるものとは認められない。
- したがって、原告が負担すべき原状回復費用は、〜略〜 xx万xxxx円となる。
- よって、原告の請求はxx万xxxx円の限度で理由があるので認容し、その余は理由がないので棄却することとして、主文のとおり判決する。
面白いことに、増田の一つ目の主張である「原状回復」に関する認識の食い違いは全く触れられていない。変わりに二つ目の主張である「契約時の特別損耗負担および内容範囲の説明不備」が全面的に支持され、増田が自身に責任があると申告した項目3以外は全て返金せよという主文に。ガイドラインのQ16に書いてあることがそのまま反映された判決となっている。
https://twitter.com/himasoraakane/status/1607404039775588353
中川卓の弁明書、ここは流石に俺の名誉のためにも公開するなんだこれ?俺がアンチフェミニストで表現の自由戦士で、嫌がらせで監査請求(リーガルハラスメント)したから、連合赤軍や旧オウムや統一教会や暴力団と同視できるって?この書面書いた神原弁護士と中川卓は本気でこう思ってんだな?
https://twitter.com/himasoraakane/status/1607408521896955904
しかも引用してるツイートこれなこれをいいねした理由を説明するためにこういってんのこのツイートから最初のツイートに貼った画像の文章でてくんのまじでなんなの?
これイナモトリュウシという人が暇空茜に対してバリバリに名誉毀損してるのは間違いないけど
Colabo弁護団がこのイナモトリュウシに同調して暇空茜がそうだといってるかどうかはこの文面だけでは読み取れなかったのだが。
おそらく全文読めば暇空茜の主張の通りなのだろうが、部分切り抜きされると不安になる。
セクハラ被害を相談した女性が、当時依頼していた担当弁護士にメール内容を漏洩されたとして、角田代表(当時)に対して守秘義務違反による慰謝料を請求する訴えを起こした。これにより角田は代表を辞任。なお、一審では原告が勝訴。
角田は女性を差別してバカにして蔑んでいるので、当然まともな態度はやらない。二審は原告敗訴だが、辞任しているということは事実だろう。
まあこれは2000年頃の話だが、今と重なる。
ぬまきち
@obenkyounuma
これは2009年のかの有名な自民党女性局のエロゲ規制のための勉強会で、これと平行して公明党でも行われた。それぞれにAPP研の中里見と角田共同代表が講師となり、経産省への圧力が行使された。この後、APP研はしばらくの間与党に強い影響力を持ち、漫画・アニメ規制へと拡大してゆく。
ぬまきち
@obenkyounuma
しかし、これは講師となった角田が自身の大学時代の師であるマッキノンが運営する団体を通じて「海外でエロゲが問題視されている」というアクションを起こして、それを小渕優子へ陳情したもので、今日では自作自演から始まったことが明らかにされている。
ぬまきち
@obenkyounuma
そのためか、現在ではAPP研(現在はPAPSという名で活動している)は自民党・公明党への影響力を失い、共産党との活動が多くなっている。
ぬまきち
@obenkyounuma
APP研、PAPSの共同代表だった中里見は福島大の教授であったのだけど、東北大震災の時に、放射能を揶揄する発言で福島の人々を口汚く罵ったあげくに福島大を辞して徳島へ逃げたことで、オタク系のみならず多くの人々の信を失って、かの団体の存在はそれ以降随分と小さくなった。
ここで言っているのはレイ レイというゲーム。イギリスでは正規のものは販売しておらず、しかも勝手に改変されていた。
この記事ではあたかも支給 があるように書いてあるが、本来のこのゲームにはこのようなイベントは含まれていない。
いかに国連と女子差別撤廃条約がザルで、女性ライターが嘘を平気で書くかという例でしかない。差別を捏造すればいくらでも作れる。
このいくらでも嘘をでっち上げていいという国連の態度が、リュドミラ・デニソワのようにいくらでもロシアの性犯罪をでっちあげ(しかも日本のマスコミは削除も訂正もしない)るというプロパガンダを生んだわけである。
馬の眼🐴
@ishtarist
13時間
そもそもあの辺は、けっこうフェミの中でも長いこと傍流だったと思う。
たぶん政治に絡むようになってきたのはここ数年、フラワーデモ以降じゃないかな。
馬の眼🐴
@ishtarist
なんせ、SEALDsがフェミ全体からセクシスト団体だというレッテルを無根拠に貼られて激しくバッシングされてた時さ。
そのバッシングの中心にいたのが上野千鶴子だけど、あの時に唯一「そんな実態ないよ」と報告してSEALDsを擁護したのがPAPSだったんだよね。で、村八分扱いされてた。
まず、被告と原告の取り違えとか、甲と乙の取り違えとかは稀によくある。基本的な用語「だから」取り違えない、ということはない。
また、Colaboにまともな弁護士がついているかと、暇空にまともな弁護士がついているかどうかはそれぞれ別問題。暇空にまともな弁護士がついていないと主張することは、Colaboにまともな弁護士がついている、という主張を当然に含意するものではない。(含意する主張をしているはてブもあるかも知れないが)
そして、暇空にまともな弁護士がついていないと疑う人が疑念を持っている「まともさ」とColaboの弁護士がまともなのかと疑っている人が疑念を持っている「まともさ」はちょっと種類が違うと思われる。
12月22日追記:暇空氏が東京都に対して提起した訴訟で原告代理人がついているらしいので、3人の弁護団云々は本当でしょう。
【以下、追記前】
本当に雇ったんならColaboからの訴状が届いたら裁判所に委任状を出すんだろうから、遅かれ早かれ分かることではある。暇空氏側から訴訟も提起するって言っているしね。
現時点では「誰が雇われたかどうか分からないが、本人は雇ったといっている。実際に雇ったかどうかは現時点では外野からは分からないが、遅かれ早かれ分かること」というスタンスが正解だと思う。
「誰も雇っていない」という可能性を一応考慮すべきとしているのは、以下のような点が気になるため。どれも有力な根拠ではないし、普通はここまでやって弁護士雇ってないなんてことあるかと思うけど、私個人としては「弁護士が実際に出てくるまでは断定しない」根拠にはなると思う。
syamu game氏が言った「文句言うなら自分で作ってみろ」という理論である。いわゆる「お前だって論法」の延長に該当する、議論の手法(詭弁)のひとつである。
ほんでーまあ…『のびハザ怖くない』の最終パートでね、ちょっとコメントがあったんですけども、
いやーほならね、自分が作ってみろって話でしょ?そう私はそう言いたいですけどね。こっちは、こっちはみんなを楽しませるために動画のサムネを…作っているわけでして、 やっぱり、前はちょっとサムネシンプルだったのですが、 いや…ちょっとサムネやっぱ凝ったサムネがいいかなーと思って まあサムネ作り始めたわけですけども。
そんな、「サムネつまんない」とか言われたら、じゃあお前が作れって話でしょ、だと思いますけどね?ええ。
結構ー…サムネ作るのは大変だと思いますよ。サムネの構図、から考えなあかんし。
「つまんない」と言うんだったら自分が作ってみろ!っていう話でしょ?私はそう言いたい。うん。
逃げ場のない選択肢を与え脅迫的に詰め寄る理論展開の仕方。反応したら図星、反応しなかったら図星話法。とくさん問題として数学の未解決問題のように語られる場合もある。
54321 投稿者:とくめいさん (10月2日(木)13時00分33秒)
みなさんの見ている前で 公開で 陰毛をそられてみたいです。
誰かやってくれる人がおりますか。
本人確認は サウナの中で 竿を持って「とくさんか?」と聞いてください。
「違います」といいますからそうしたら竿を引っ張って洗い場に連れ出し 公開陰毛剃りを行ってください。
あとは皆様のおもちゃです。
一人で12660人の女性を売春した校長のせいで日本の校長の平均売春人数が1.2人を超える計算になってしまう理論。
ターゲットの特定作業中に削除されたり激しく否定された情報は、ターゲットに関係する情報(正しい情報)である、とする理論。一般に人は炎上するとビビッて消しがちであり用をなす場面は限定的である。(米軍ヘリの部品が幼稚園に落ちてきたことを報告した牧師のFB記事がバッシングを浴びて消されたことがある。やはり、ネット民はそれを根拠にデマであると盛り上がったが後に米軍が事実を認めたということがある。御岳山で被災した女性が「死ねばよかったのに」などの心ない中傷を受けてアカウントを消したということもある。この時も、想像力のない人が「悪いことをしていないのだから消すべきではない。消したというのは何かやましいことが……」などとさらなるバッシングを加えていたが無茶苦茶な話だ)
俺は嫌な思いしてないからという理由で人に嫌がらせをして迷惑をかけてもかまわないという理論。
現在の収入を時給換算して24時間365日働いた場合の年収でマウントをとる理論。ガチれば(余裕)理論。
他人に投げつける悪口は自分のコンプレックスの裏返しであるという理論
チンフェ「ニンニク鼻」
Tehu「オタクっぽい小太りの男に~」
とうふ「出たな無職」
塚越裕美子「おばさんブスAKBw」
マックのハンバーガーとコカ・コーラは世界一売れているので世界一上手いはずだという理論。多数派論証。売れているか否かと美味しいか否かで尺度が切り替わっている。(加藤元浩『Q.E.D. 証明終了』単行本32巻に収録されている第63話『レッドファイル』)
コストを消費した時点ではなく胃袋に収めた時点で計算する会計トリック。
152 名前:番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイW fb03-oU5x)[] 投稿日:2016/06/12(日) 19:59:46.69 ID:u0DjqppT0 [1/3]
[画像]
165 名前:番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 1b46-3PyY)[] 投稿日:2016/06/12(日) 20:03:12.07 ID:xXsdhtKJ0 [2/2]
民事訴訟で敗訴しても賠償額が原告請求より少なければ勝ちという理論
大澤昇平 @Ohsaworks
①【勝訴】
賠償金 < 55 万円 未満
②敗訴
賠償金 > 55 万円 超
自ら発信した情報が巡り巡って戻ってきたことで確信する虚偽。元はソースロンダと呼ばれていた。
小木、ラジオでAKBこじはるに「パイパンなの?」とセクハラ質問をしまくったことを話す
↓
週刊実話、「こじはるはパイパンだった!?」とラジオでの小木の発言をソースに記事を書く
↓
小木、週刊実話を読んで「こじはるってやっぱりパイパンだったんだ!」と知る
↓
↓
アルファルファモザイクがまとめる
↓
アルファルファモザイクをもとにニュー速にスレが立つ
↓
J-castニュースがニュー速を元に記事にする
↓
J-castニュースを元にニュー速にスレが立つ ←この辺でなんか真情報っぽい雰囲気になってる
↑なんかこんな感じの出来事が実際にあった気がする
ドランクドラゴン鈴木「格闘技やってるとムカつく先輩いても耐えられる。だっていつでも殺せるし」藤井聡太ワンパン理論
アンチはファンよりもファンなのでただのファンより偉いという理論
「日本はもう終わり」的な政治・経済批判に対して終わってるのはソイツの人生だけであって日本は終わってないという理論
関行男(日本最初の特攻隊員)「報道班員、日本もおしまいだよ。僕のような優秀なパイロットを殺すなんて。僕なら体当たりせずとも、敵空母の飛行甲板に50番(500キロ爆弾)を命中させる自信がある。」
出す…!出すが…今回まだその時と場所の指定まではしていない。どうかそのことを諸君らも思い出していただきたい。つまり…我々がその気になれば金の受け渡しは10年20年後ということも可能だろう…ということ…!
殺害予告を正当化する詭弁。100以上のバリエーションがあり解説不能
例)相殺理論、不穏ワードとプラスワードが同じ数なら相殺されてセーフという理論
二者択一のルールを無視して両者のいいとこどりをしようとする理論。
へえー、みんな②なんだなあ。。
オレが今学生なら、10年①で塩むすびを様々な美味しいふりかけと昆布で味わい尽くして5億貯めといてそのあとビジネスやレジャーを存分に楽しみつつ美食を堪能するけどなあ。。
犯罪者はみな水を飲んでいるから水は危険という理論。パンは危険な食べ物理論。
連敗した後は連勝するはずという理論
錦織→すごい
日本人→すごい
俺→日本人
俺→すごい
「ひろゆきが賠償金不払いについてプロバイダ責任制限法がなかったことを言い訳にしてるので、論破してみた(with川上量生)」バーチャル弁護士IMA
まったく論破になってないw
現時点で議論するなら論点は倫理しかないのに法を起点に論じようとしているのが間違い。
法の議論をしても無意味、彼は時効逃げ切り実証済み。刑務所にも入ってない。つまり彼は正しかった。
義務、責任、手続きの規定法、民法でしかないプロ責法を持ち出して善悪を議論するのがナンセンス。
『「2ちゃんねる」の賠償金“30億円”踏み倒しは「全く悪いと思ってない。悪いのは法律」』
「悪いと思ってない」なんだからこれを論破したけりゃ法律ではなく倫理を持ち出すしかない。
彼は法の不備というワードを広義で使っている。たぶん
プロ責法だけを言うていない。法律全般がネット時代に適合してなかったよねと言う意味での法の不備と指摘している。たぶん
端的には民事執行法であり2021年改正(賠償金未払いに刑事罰の可能性が追加された)後に敗訴したものについては彼は支払いをしている。
少額の債務名義に現実的な執行力が無い(無かった)のは彼の責任ではなく法の不備の問題。
日本の司法制度は「少額の争いごときで神聖な司法の手を煩わせるな」というスタンスであり。
巻き込まれた人は泣き寝入りするしかない、そこまでが社会コストとして組み込まれてる
国費、司法コストの調整であり、それも含め日本で生きるルールの一つでしかない。
「訴えの利益」は法律用語だけど、現実の制度設計では広域に想定されている。
200万円以下の裁判はやっても無駄なのが現実。そういう制度になってる
ようはいちいち裁判所に持ってくんな、持ってきてもいいけど採算取れないよと
(勝訴判決取ったところでそこから相手の財産調査して強制執行までやれば軽く100万円ふっとぶ、訴訟費用まで含めれば150万円から200万円の訴訟経費がかかり、これ訴えた側の負担だから採算取れない、泣き寝入りしたほうが安上がり)
現実的な「訴えの利益」が無い、これも含め社会のルールなのだ。
ここまでをひっくるめて法の不備というているのだろう、たぶん
結局は倫理で話をするしかなく、彼は倫理観なんて知ったこっちゃないと宣言しているのだから議論しようがない
つまり被告側が反論しなければ自動的に原告の証拠「のみ」が採用され請求(主張)が通る。
そりゃ敗訴する。
(どうにもこれ無理解の人が多い、裁判官は真実を探るために自らネット検索しひろゆきとはどんな人物かなにをしたか、そういうのまで見て調べてジャッジしてるイメージなんだろね、しねぇよwむしろ裁判官がそれをやっちゃダメなの、当事者双方から出された書面「のみ」で心証形成すんの、世間の評判とか外的なバイアスを徹底排除して判断するの、だからしばし一般人の感覚と乖離した判決が出ることがあるが、おおむね立証が不完全なケース、裁判所はそこまで斟酌してくれる親切機関ではない)
「訴訟をするというのは非常に大変な作業です。だからこそ、専門職である弁護士がいるのであり」
名誉毀損の定形裁判なんてそこらの法律テンプレ本の2,3冊も読めば誰でも起こせます。
てか裁判所のホムペに訴状のテンプレや記入例まで乗せてくれてる時代だよ。
法的要件だけ満たしたざっくりとした訴状で提訴し、相手の出方を見てから証拠固めや論証を練るのでもいい。それで間に合う。
相手がこんな証拠だしてきた、ならばこっちは隠してたこんな資料。
ちなアメリカは証拠の後出しができず公判前整理手続で証拠を出しきらないとダメ。
ともかく日本はペラ紙一枚スタートです、まったく大変ではない。
全般的に無駄な装飾の多い文章、興奮して発狂して思い込みと勢いで書いてるのは伝わってくるが。
法律が絡むnoteを何本か書いてるから幾つか眺めたが基礎知識欠落しまくりでどれも酷い。
そもそもこの人文章を書くにあたってモノを調べるってことをしてない。
調べりゃすぐに分かることを想像で補完してるの多すぎ。
横浜地裁駐車問題なんてググりゃ事件背景の詳細解説が山ほど出てくるのに調べずに自分の想像だけで書いてるのな。
ネット記事一本斜め読みしたら全てを理解できる、そこに情報は全て盛り込まれているって前提の人。
こういう人増えたよねぇ
「はてなの運営、運用、管理に関する法律(以下、はてな法)」において、はてな匿名ダイアリーの運営、運用、管理について定めた第7章では、126条第1項において「増田は必要があれば特定の投稿を禁じることができる」と定めている。そして具体的にどのような場合に投稿を禁じるかについては、同条2項が「前項の必要は命令を以って定める」とされている。そしてはてな法の委任を受けた「はてな匿名ダイアリー施行規則(以下、増田規則)」は201条3号にて「再投稿を禁ずる」と定めている。
思うに、はてな法が投稿を禁ずることができる場合とは、犯罪の扇動、個人のプライバシーに関わる情報、個人の名誉を毀損する表現、その他運営に重大な支障を及ぼすものなどで、それらの中で国民一般に広く保障された表現の自由を考慮してもなお看過し難い重大なものに限るという趣旨であると読み取れる。
「再投稿によってサーバーに負荷をかけ、はてなの運営に支障が生じ、また同じ投稿が繰り返されることにより利用者が重要な投稿を見逃し、よって利用者の知る自由、知る権利が害される」という被告の主張するおそれは再投稿以外の投稿によっても容易に起こり得ることであり失当である。増田規則が再投稿のみを殊更に禁じたことは不合理なものであり、同規則の当該定めははてな法の委任を超えた違法なものと評価せざるを得ず、その限りにおいて無効である。
よって原告及び利用者は私生活上の自由の一つとして再投稿をみだらに禁じられない自由を保障される。また利用者は内容に対する非難はともかく、再投稿それ自体を非難する権利は保障されず、それどころか法律を以てこの再投稿を非難する権利を付与すること自体も許されない。
なお、この判決に抵触する限りに置いて増田規則の当該定めを違法ではないとした当裁判所の判決(~『お前らが恋したいちご100%の登場人物挙げてけ』再投稿禁止事件に関して~)を変更する。
5chにあったのが秀逸なのでコピペしておく(誤字脱字は直した上で)
A1:故意による猥褻の証拠が揃わずまず無罪です。おそらく起訴もされません。
A2:民事は証拠がなくても訴えることができるので可能性は十分にあります。
A3:民事は原告(訴える側)に立証責任があるのでしっかりと反論すればほぼありえません。ただしいわゆる欠席裁判だと自動的に賠償命令が下ります。なお弁護士費用は最低数十万必要です。
A5:実名報道、「被害者」による告発、SNS等インターネットでの拡散、会社の解雇など、社会的制裁(リンチ)を受ける可能性があります。
https://s.japanese.joins.com/jarticle/294902?sectcode=a10&servcode=a00
強制動員被害賠償を拒否してきた日本戦犯企業に対する韓国最高裁の決定が迫っている。
法的手続き速度が最も速い三菱重工業強制動員被害者の商標権・特許権特別現金化命令事件を審理している最高裁3部主審の金哉衡(キム・ジェヒョン)最高裁判事が来月4日に退任する予定だ。19日までだった「審理不続行」決定期限を越えて正式決定することになったが、長時間審理した事件であるだけに金最高裁判事の退任前に決定が出る可能性が高いとする見方が多い。最高裁判所2部〔主審=李東遠(イ・ドンウォン)最高裁判事〕に係留中の事件も争点が同じであるため、同時期に結論が出る可能性も言及されている。
仮に現金化が強行されたら統一協会なんて吹き飛ぶレベルの騒動になるだろうな
最高裁が原告の三菱重工業の再抗告を棄却すれば、韓国内の資産売却による現金化手続きが開始される。日本の激しい反発を鑑み、両国関係は破局に突き進む可能性もある。
この文書で何が批判されているか知りたいだけの人は、一番下の節「まとめ」までジャンプ。
清水先生の講演についてここ一週間くらい悪口をTwitterで書いてた江口先生に、それブログに纏めてよと言ったら気が乗らないと断られてしまったので
「うまい人びとは、前に書いた辞書的定義や約定的定義や明確化定義や理論的定義なんかを縦横に駆使して説得にかかってきます」
と最新のブログで書かれているのを、清水先生の講演を題材に自分なりにスケッチしてみる。
続き、というか中間にあたるのだが「(2) ポリティカル・コレクトネスってなんだろう」「(3)キャンセル・カルチャーってなんだろう」を書くかは未定。
つまり、この記事は書き起こしで言う「Part1 〜学問の自由とその濫用〜 」の検討が中心だが
最後の方で全体を対象にする前に他のPartの検討を書くべきところ、途中で力尽きている。
とはいえだいたいPart1の検討とほぼ同じものを繰り返すだけ
を先に見ていることが前提。
の説明はほぼ書かないので、分からなければブログを参照するように。
1998年 国際大学協会(IAU)声明「学問の自由、大学の自治と社会的責任」による定義です。
「学術コミュニティの構成員、すなわち、研究者、教員や学生が、倫理的規則と国際的水準に関して学術コミュニティが定めた枠組みの中で、そして外部からの圧力を受けることなく、学術的活動を追求する自由」
人びとがその言葉をどう使っているかを国語辞典の載っているような形で説明している。
「一般的には、〜〜、というふうに考えることができる。」
「従来はそして一般的には、〜〜、というふうに理解されています。」
世間一般の用法という文脈なわけですから、当然、スライドの引用の言い換えに相当する語釈が、聴衆には予期される、
同じく 辞書的定義 が与えられようとしているものと解釈されます。
実際に与えられた定義を見てみましょう。
ある種の公の定義であるIAU声明に対する言い換えとして、清水先生による定義を読んでみると一つ気にかかるところがあります。
と非常に具体的な形になっています。
世間一般の用法として紹介される割には、議論のあり得るところで
「こういうのは多数派も少数派もない、学問の独立って話なんですが、多数派からの圧力は特に抵抗しにくいので」
というふうに説明するほうが世間の認識とあっているように思える。
とはいえ、ここまでならば、代表的な「外部からの圧力」を並べただけ、ただの例示ゆえに言い換えの範疇であり、辞書的定義のままだと受け取ることもできる。
ただ、ここで私が書きにくくて困ってしまうのが、清水先生が「具体的に」何を批判されているのかさっぱりわからないことです。詳しくは後の節でも取り扱います。
「現代の誰かが主張している「学問の自由の侵害」とは、〜〜だ」と、清水先生が定義していると読める箇所を、少し文言を修正の上、抜き出します。
見事にすべて 説得的定義 ですね。江口先生のブログで挙がっている
「中絶とは、女性を望まない負担から解放する安全な外科的処置である」
などと同じ形式となっている。
ただ、読みながら何を論じているのかわからなくなって辛くなってしまうのは、
中絶の例ならば、中絶の 辞書的定義 は共有されているという前提のもとで、 説得的定義 を用いているのに対し、
清水先生は、この文脈での「学問の自由の侵害」とは 辞書的定義 の学問の自由の侵害とは全く異なるものだと論じていることです。
(下の2節は「どう論じているのか」という細かいレトリックの解説なので
どう辛いのかについては、「批判対象の曖昧さ、具体性の欠如」でページ内検索してジャンプ。)
これらは学問の自由の侵害の定義として読むことができるものであり、
先に導入された説得的定義「社会的少数派の側からなされる批判や異議申し立て」とは対義の関係にある。よって等号で結ばれることはありえない。
ゆえに、「従来から論じられてきた一般的な節(辞書的定義)」学問の自由ではない、という論証。
しかし、これはIAU声明にはなく清水先生が付け加えた箇所のはずですね。
先程はただの例示と見ればという限定をつけて辞書的定義と認めました。
逆に言えば、「そうでなかったら学問の自由でない」というふうに使うならば、もはや例示ではなく、清水先生の独自見解です。
すなわち、この時点で辞書的定義として導入された学問の自由という概念が
「学問の自由を〜と私は定義します!」という約定的定義へとすり替えられているのです。
一旦まとめると、
「よくわからないものを」「なんか悪そうに定義して(説得的定義)」、
「その悪そうな要素にぴったり当てはまらない要素を、一般的な定義の中に紛れこませる(定義のすり替え)」
学問の自由とは
「力のある人たちとか多数派にとって都合が悪い、あるいはそこにとって利益にならないというだけの理由で、 研究教育を抑圧したり不当に妨げたりすることを困難にするはずのもの」
まさに、
「うまい人びとは、前に書いた辞書的定義や約定的定義や明確化定義や理論的定義なんかを縦横に駆使して説得にかかってきます」
そのものですね。
この一節は憲法学の理論を援用しているため、少し強引ですが理論的定義を示したものとも言えるでしょう。
実際、この定義を根拠に「学問の自由の侵害」を「なんか悪そうに定義した」説得的定義に対し
これは日本国憲法で保障される学問の自由からはかなりかけ離れたもので、何を言ってるんだというふうに思われるかもしれません。
なぜかけ離れているのかというのは詳しく述べられていませんが、
要は憲法学の理論「憲法は原則としては国家権力を監督するものであり、私人間効力の議論も私人相互に大きな権力差がある場合の話である」という話でしょう。
権力差をどう捉えるか、例えば「学界から事実上キャンセルできたというのは、権力差があったといえるのではないか」というのが憲法上の論点になるわけですが、
そこを 説得的定義 から導かれる「抑圧側 VS 被抑圧側における抑圧側が学問の自由を主張している」という構図でクリアするわけです。
ここまでいろんな種類の定義を用いたレトリックが使われてきましたが、
正直なところ、説得的定義から導かれる「抑圧側 VS 被抑圧側における抑圧側が学問の自由を主張している」という構図を用いた時点で
直感的にはそれは学問の自由ではないでしょうという話になります。
ゆえに最も問題になるのは、そう定義されるのが具体的になんなのかです。
清水先生は「こういった言説が具体的にどう現れてきたのかご説明したい」と30分近く説明してくださっているのですが、
書き起こしを全文検索してもらえればわかるのですが「学問の自由」を直接的に濫用している例として挙げられているといえるのは、
Horowitzによる、Academic Bill of Rights (ABOR) のみです。
ほか間接的な繋がりとしては「ポリティカル・コレクトネス」「キャンセル・カルチャー」の事例が話されているのですが
これも抽象的な定義の操作に時間を割いていて、具体的な文脈はほぼない。学問の自由とどう関係するかも全くと言っていいほど書かれない。
詳しくはそれぞれをどう定義しているのか、という点を検討する必要がありますが、
これは別の記事「(2) ポリティカル・コレクトネスってなんだろう」「(3)キャンセル・カルチャーってなんだろう」に譲り、
当記事「(1) 学問の自由ってなんだろう」では、直接的な例、ABORに絞ります。
清水先生はABORを曲解して参照しているのではないか、という指摘もあるのですが、
とりあえずここは論点にせず、清水先生の解説をそのまま採用します。
ABORの主張は、
「ナチスの政治哲学の擁護であるとか、あるいは進化論の否定であるとか、 そういうものを学術的に正当な主張の一つとして教えるべき」
「ナチス肯定論文を学問の自由で擁護することはできない(マルコ・ポーロ事件)」じゃないですよ?
むしろ、何が相手だろうと自由であると肯定する、過激な自由論者ほど否定する内容です。
「大学でナチスの擁護を正当な主張の一つとして教えるべき」、自由でもなんでもないじゃないですか。
まとめると、
最終的には、そして本質的には、清水先生は「学問の自由」について議論の余地のないことしか言っていません。
じゃあなんで議論になるのか。
清水先生の立場からすれば、「学問の自由」の濫用だと当然問題視しているであろう例が
清水先生にとって非常に身近な例であるはずのそれは2例あります。
このちょうどいい2人については講演では全く触れない。
特に後者の呉座先生については質疑応答で「学問の自由」を求めている人として名前が挙がったにもかかわらず、
「ちょっとわからない」「詳しくない」「法律の専門家ではない」「裁判をはっきりきちんと見ているわけではない」「労働争議であって学問の自由ではないんじゃないかなぁ」
との返事。
「そうです。呉座さんの事例こそが私が批判した「学問の自由」の濫用です」ではなく「詳しくない」。
訴訟の原告の1人であるからには詳しくないわけはないのですが、文字通り解釈するならば
この「学問の自由」の濫用批判において、呉座先生の事例は検討すらされていない、ということになる。
またこの回答の続きとして、呉座のことを言っているわけではないという注釈付きで、「学問の自由では擁護できない」例が出されました。
せめて多少は「学問の自由」と文脈がつながるように「酷いセクハラ・パワハラを長年犯してきた超一流哲学者が大学から追放されたことを、学問の自由で擁護はできない(ジョン・サール事件)」くらいにしましょうよ。
文脈がわかるくらい解説をつける具体的な例については、当たり前を超えてもはや関係のない例しか出さない。
それでいて、批判対象に対して一般に共有されるような辞書的定義には触れないで、
何を批判しているのかも厳密には不明確なまま、説得的定義に対する抽象的な定義操作を元に議論を行う。
ヤジ排除訴訟の原告2人を「蛮人」とツイート 自民系の北海道議
北海道議会自民党・道民会議の道見泰憲道議=札幌市北区=が自身のツイッターに、2019年の参院選で演説中の安倍晋三首相(当時)にヤジを飛ばして道警に違法に排除されたとして、賠償を求める訴訟を起こした原告2人を「蛮人」と表現する投稿をしていた。
道見氏は事件後の11日、札幌地裁での判決で道に賠償を命じた広瀬孝裁判長(当時)を名指しし、「この悲劇を予見や加味した判決だったわけではないのだろう。しかし、結果これほどの国家の損失を招いたのだから、君の職責の過失を憂う」などと投稿。12日には原告2人の名を挙げ、「薄ら笑う姿が想像出来て歯がゆさが増す」「広瀬孝は蛮人に自戒の機会を与えなければならなかった」などと書き込んだ。
蛮人は草
臓器も抜いてるし