2022-11-17

anond:20221117165620

従業員を引き抜いて元上司設立予定の競業会社転職させることを計画した」などの理由懲戒諭旨解雇や降格の処分を受けたのは不当として、同社に地位確認などを求めた訴訟

天川博義裁判官は、原告の行動で転職した従業員がいなかったなどとして、「解雇社会通念上、相当と言えず、懲戒権の乱用に当たる」と判断した。

 

原告の行動で転職した従業員がいなかった

人望😂

記事への反応 -
  • https://mainichi.jp/articles/20221117/k00/00m/040/076000c 就業規則に書いてあれば何でも通ると思ってる系主人公かぁ〜? 令和にもなって愚かだねえ

    • 「従業員を引き抜いて元上司が設立予定の競業会社に転職させることを計画した」などの理由で懲戒・諭旨解雇や降格の処分を受けたのは不当として、同社に地位確認などを求めた訴訟...

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