「原告」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 原告とは

2023-05-09

なんだこれ やばすぎて震える

認知症疑い患者の3億円寄付原告代理人寄付が原因で借金残る」「極めて異常な額」

https://www.yomiuri.co.jp/national/20230428-OYT1T50106/

2023-05-08

anond:20230507223618

著作権問題については、まず民亊と刑事それから権利侵害犯罪という言葉についてちゃん理解した方がいい。

民亊は私人同士のもめごとのこと。民亊に警察や国は登場しない。民事裁判で負けた被告原告賠償金を払うことが多い。

刑事国家検察官)が私人を訴えること。刑事事件で被告人が負けたら犯罪者になるし、罰金は国に払う。

二次創作はどちらのパターンもあるからややこしい。

まず、著作権法や民法抵触していたらその時点で権利侵害となる。

権利者が黙認していてもグレーではない。権利侵害不法行為だ。

第一選択肢として、権利者はこれに対して民事訴訟を起こして削除させたり賠償金を払わせることができる。

第二の選択肢として、著作権場合権利者は私人間で契約を結んで「許諾」することができる。許諾すればホワイトだ。

この許諾の方法ひとつに、いちいち両者捺印の契約書を交わさなくても、事前に権利者が明示したライセンス条項に従えば許諾したものとみなす、というやり方がある。

ソフトウェアオープンソースライセンスが有名だが、二次創作ガイドラインもこれにあたる。

いずれにしても契約書やライセンス条項の内容から逸脱すれば、契約違反となり、権利侵害となる。

あくまでも民亊だから逸脱しても犯罪者ではないし、この行為犯罪と呼ぶのは正確ではないよ。

次に親告罪について。

第三の選択肢として、権利者はあいつの悪質な行為刑事事件として公訴してくださいと警察署へ告訴状を提出することができる。

どんなに悪質な行為でもこの告訴状がなければ検察が動けないのが「親告罪」。

でも刑事は99%が有罪になると言われているように、よっぽど悪質で検察側に明確な勝算がないと公訴されない。

「訴える」という言葉が民亊なのか刑事なのかあいまいに使われることが多いので、みんなもっと意識しようぜ。

ついでに二次創作についても触れておくと、二次創作著作権法の二次的著作物微妙に違う言葉から注意が必要

設定やアイデアをパクっただけの二次創作は、二次的著作物にあたらないことが多く、権利侵害とは言えない。

キャラを使ってオリジナルな構図で描く場合も、わりとケースバイケースだったりする。

そういう意味では、著作権侵害にあたるかどうか微妙ものをグレーと言えなくもない。

とはいえ著作権法に抵触していなくても、商売邪魔になってるような場合民法の方で民事訴訟できたりもする。

飽きたのでこれでおしまい

ちなみに公式中の人は大抵「頼むから二次創作について問い合わせないでくれ、商売邪魔にならない範囲勝手に小規模にやってくれ」って思ってるよ。

2023-04-27

anond:20230427000424

これは増田特有釣りが入ってると思うけど、この件に限らずイジメ問題とは裁判と同じで原告被告がおり、原告の主張だけを聞いて判断されるべきものではないし、被告側にも十分な弁護が必要であるのに、世のイジメ事案では週刊誌記事に乗せられて「学校や教委はさっさと処分しろ!」ってはてブでイキりコメント書いたりリアルで凸電したりする馬鹿犯罪者が何と多いことか。

 

ちなみに、学校が生徒の「いじめられた」という言い分を全て聞いて「いじめ」としてカウントして社会に報告する制度自体否定しないし意識付けとして良いことだと思ってます

2023-04-25

[]カブトガニの裏側みたいな顔

侮蔑はいたらない表現らしい

本件投稿15は、原告容姿についての意見ないし感想を、「カブトガニの裏側」との表現をもって記述したものである(甲4の3の2)。かかる表現は、原告容姿揶揄するものであり、節足動物の腹部に例えた表現により原告不快感を抱くことはありうるものの、基本的には原告容姿に対する表層的な意見ないし感想を単発的に述べるものに留まる上、「カブトガニの裏側」のようであるとの表現が具体的に意味するところは必ずしも明らかではなく、かかる表現容姿に対する侮辱的な表現として定着しているとも考えられないことらすると、本件投稿15が原告に対する社会通念上許される限度を超える侮辱行為であると認めることはできない。

よって、本件投稿15について、権利侵害の明白性は認められない。

2023-04-11

フィクションでも個人特定可能名誉感情侵害する表現はアウト、判例もある

んだけど、実例面白すぎるだろ。

 

エロアニメ内で某政治家名誉棄損、名誉感情侵害されたとして裁判を起こした

 

ショートカット女性主人公が3名の男性と性行為を行う姿を描いたアダルト作品ですが、主人公は見ず知らずの男性のもとを訪れ、「あなたの心を仕分けに来ました」「今からあなたの魂を仕分けします」と告げた後で性行為を行い、行為終了後男に対し、「はっきりしなさい。献金させるわよ」と言い、「あなたは二番じゃダメなんですか」と問われると、「二番じゃダメなんです」と答えながら男を蹴り飛ばし流血させる、といったようなものでした。

 

そもそもどんなエロアニメ作っとんねん。

おかしいんか。

 

名誉棄損に関しては

荒唐無稽ものであり、その内容がフィクションであることは明らかであり、一般視聴者が視聴したとしても現実出来事である認識することは考えにくい。また、本件摘示事実摘示し、原告社会的評価を低下させるものであるとは認められない。」

として棄却

 

名誉感情侵害については、

原告と容易に同定することができる主人公侮辱的な扱いを受けている場面を内容とするものであるから、これが販売され、視聴されることによって、原告はその自尊心を傷つけられ、精神的苦痛を受けることが明らかであり、したがって本件DVD販売原告名誉感情侵害するものであり、不法行為構成すると認められる。

東京地方裁判所2012年9月6日判決

として訴えを認め22万円の支払いを命じた。

 

なので、今回の件でもコラボさん側が「はーっ、私傷ついたわー。この作品のせいで私めっちゃ傷ついたわー!」として訴えれば名誉感情侵害に関しては勝ち目あると思う。

しかし、なんでれんぽっぽボイン主人公にしたエロアニメなんか作ろうとしたんかね。

2023-03-29

anond:20230329111800

なんでバカ前後文脈無視したがるんだ

 

本件同人誌は、本件クレジット表記表記された者を揶揄する趣旨を強く含むものであることがうかがわれる。このような本件同人誌性質及び内容に鑑みると、一般的な読者の注意と読み方を基準とした場合に、本件ゲーム制作である原告らが本件同人誌制作に協力したと理解されるとは考え難く、また、本件ゲームの設定が本件同人誌の内容に沿うもの理解されるともいい難い。

しかし、他方で、本件ガイドラインの内容がやや抽象的なものであり、本件ゲームに係る二次創作作品が本件ガイドラインにより許容される範囲が必ずしも明確でないことを併せ考慮すると、上記基準によっても、本件同人誌頒布という行為それ自体をもって、このような内容の二次創作作品が本件ガイドラインにより許容される範囲内に含まれ、許容されるものであるという判断原告会社が行ったという事実摘示するもの理解されることは合理的にあり得る。

しかも、「SPECIAL THANKS」として本件クレジット表記原告らの名称が明記され、原作として本件ゲーム名称が記されていることは、このような理解を強めるものといえる。この場合原告会社は、自ら管理するコンテンツである本件キャラクターに対する愛着や敬意の乏しい企業として、その社会的評価が低下すると見るのが相当である

 

スペシャルサンクスに開発企業が載っていることによって、この同人誌の内容を不明瞭な二次創作ガイドライン内で許容される内容であることを開発企業は認めていますよ、と受け取られることは合理的に起こり得るため、その結果として「キャラクターに対する愛着や敬意の乏しい企業として、その社会的評価が低下する」ということだろ。

anond:20230329111558

元増田は間違ってるが、増田も間違ってるぞ。

原告はC2社とA(個人)の共同原告

被告はB。

被告人ではない。

anond:20230329001124

この判決

本件同人誌は、原告会社が開発・運営する本件ゲームでの設定とは異なり、本件キャラクターを性玩具として扱う内容を含むものである。これによる原告会社に対する社会的評価の低下の程度は無視し得ない。

と述べて、艦娘を性玩具として扱う内容から直ちに「自ら管理するコンテンツである本件キャラクターに対する愛着や敬意の乏しい企業として、その社会的評価が低下する」との結論を導き出し、50万円の賠償を命じている。

これは、艦娘を性玩具として扱う二次創作禁止を、しかも50万円の賠償義務付きで行うに等しい。

なお、この点、艦これ二次創作ガイドラインでは「公序良俗に反するものゲーム内の音源/画像を使ったものゲームシステムのあるもの関係者/社に迷惑をかけるもの以外は基本【OK】」( https://twitter.com/C2_STAFF/status/1190827090666381312 )とされていて、キャラクターに対する愛着や敬意は要求されていない。

本件同人誌賠償義務を認めるのは肖像不適切利用(争点1-3)の部分に限るべきであって、地裁判決の認容範囲は過大だと考える。

2023-03-28

Special Thanks訴訟判決が出ていた

以前話題になった「ロリエロ同人誌にSpecial Thanksとしてフェミニストの垢を挙げた」事件anond:20200823205545)、裁判になって判決が出てたので読んでみたよ!

東京地判令和5年1月26日https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=91953

事件概要

増田が注目していた争点

判決ではどうなったか

……本件同人誌は、本件クレジット表記表記された者を揶揄する趣旨を強く含むものであることがうかがわれる。このような本件同人誌性質及び内容に鑑みると、一般的な読者の注意と読み方を基準とした場合に、本件ゲーム制作である原告らが本件同人誌制作に協力したと理解されるとは考え難く、また、本件ゲームの設定が本件同人誌の内容に沿うもの理解されるともいい難い。

しかし、他方で、本件ガイドラインの内容がやや抽象的なものであり、本件ゲームに係る二次創作作品が本件ガイドラインにより許容される範囲が必ずしも明確でないことを併せ考慮すると、上記基準によっても、本件同人誌頒布という行為それ自体をもって、このような内容の二次創作作品が本件ガイドラインにより許容される範囲内に含まれ、許容されるものであるという判断原告会社が行ったという事実摘示するもの理解されることは合理的にあり得る。しかも、「SPECIAL THANKS」として本件クレジット表記原告らの名称が明記され、原作として本件ゲーム名称が記されていることは、このような理解を強めるものといえる。この場合原告会社は、自ら管理するコンテンツである本件キャラクターに対する愛着や敬意の乏しい企業として、その社会的評価が低下すると見るのが相当である

増田感想

追記

この判決だけで「謝辞で揶揄するのは(法的に)セーフ」と本当に言えるのか?謝辞だろうが揶揄意図裁判所が汲み取ってくれることまでわかった。その行為違法では無いと言っているようには見えないが…

「謝辞で名前を挙げる」ことが名誉毀損侮辱にあたるのか? というのが今回の争点だと認識しています

侮辱は、「ゴミ」「カス」「クズ」みたいな暴言を吐くことです。しかし「SPECIAL THANKS」として名前を挙げることが侮辱にあたるとは到底思えません。

名誉毀損は、「あいつは前科者なんだぜ」とか「彼女は昔複数の男とヤりまくってたのよ」のような事実摘示して他者名誉貶めることです(これは虚偽ではなく真実である場合適用されます。仮に前科者やヤリマンなのが本当でもそれを公言することは名誉毀損に該当し得るということ)。しかし、同人誌で「SPECIAL THANKS」と書くことが事実摘示にあたるでしょうか?

今回の判決は、「SPECIAL THANKSという謝辞は艦これ運営許可を与えていたと読める」ことをもって、当該謝辞を「事実摘示」と認定しました。つまり、謝辞に原作者名前を(何の断りもなく)挙げることは「原作者はこの同人誌許可を与えている」という事実摘示したものだと解釈したのです。

逆に言えば、単なる揶揄だけでは「原告らが本件同人誌制作に協力したと理解されるとは考え難く、また、本件ゲームの設定が本件同人誌の内容に沿うもの理解されるともいい難い」のであって、当該同人誌許可を出す権限などを持っていないフェミニストの方々に対する揶揄は、下品ではあるが適法評価せざるを得ないのではないでしょうか。

また、「このような素晴らしい原作を作り出してくれた原作者の方々にSPECIAL THANKS」という形式での謝辞であれば、おそらく適法認定されただろうと思います。なぜなら、このような文章であれば、「原作者はこの同人誌許可を与えている」と解釈する余地がどこにもないからです。

2023-03-26

日本をだめにしている女性とその団体リスト

2023年3月23日前後関係していたらアウト

一般社団法人反貧困ネットワーク

NPO法人全国シェルターネット

強姦救援センター沖縄

新宿野宿女性の会「心を開く輪」

八王子手をつなぐ女性の会

フラワーデモ東京

フラワーデモ埼玉

フェミニスト労働組合

エンパワメントラボおきなわ

許すな!憲法改悪市民連絡会

FIFTYS PROJECT

前川浩子(府中市議)

池田幸代(駒ヶ根市議、社会福祉士

片山かおる(小金井市議)

中西千恵(日の出町議)

よだかれん

高里鈴代

遠藤良子(NPO法人くにたち夢ファーム Jikka代表)

松元千枝

平井里美(狛江市議会議員)

近藤恵子

長田杏奈ライター)

林美子(ジャーナリスト)

細金和子

影書房

NAJAT(武器取引反対ネットワーク)をベース世界平和人権が守られた社会次世代に受け継ぐべく市民運動をしています。「沖縄への機動隊派遣違法東京住民訴訟原告

藤田りょうこ(大田区選出都議

里吉ゆみ(日本共産党

日本共産党都議議員尾崎あや子

日本共産党都議議員 原純子です

日本共産党都議議員 アオヤ有希

日本共産党の とや英津子

日本共産党 東京都議議員白石たみお

原のり子

立憲民主党 すやまたかし

日本共産党都議議員の池川友一 私実は Colaboのアウトリーチ活動に一市民として参加をしたことがあります(つまり共産党オルグ

都議議員米倉春奈

前川浩子

前川に騙されたアオヤ有希

とや英津子

白石たみお

米倉春奈

みずま雪絵

都議共産党

都民ファーストの会

change org

田奈

マエキタミヤコ

石田 詩織

https://www.youtube.com/live/cuW1PiKWXlg?feature=share

https://note.com/akinevu/n/nc65bfeb4ba4f

https://note.com/akinevu/n/nc65bfeb4ba4f

2023-03-07

欧米トランスジェンダーもろもろ

トランスジェンダー女性フィットネスジム女性更衣室に入り、それに対して17歳少女が恐怖を感じたと主張。その結果、トランスジェンダー女性は追い出された形となりました。そしてそのことに対し、トランスジェンダー女性側が裁判を起こし勝訴した

 

アメリカでは現実にこうなってる。

こうなってるから日本でも「どうしたもんかな」という話になってる。

トランスジェンダーが言ってるんじゃないような気がするとか眠たいこと言ってる奴いるけど、

実際にトランスジェンダー側が裁判を起こして勝訴する例がアメリカで次々出てきている。

 

なぜトランスジェンダー定義たかっていうとこう言う例もあるから

 

トランスジェンダートイレ制限違法、米最高裁判断

 

連邦最高裁判所は28日、トランスジェンダー学生に、自身認識する性別トイレを使わせなかったのは違法とした高裁判決を支持した。

原告のギャビン・グリム氏はバージニア州高校在学中、男子トイレを使えなかったことについて、2015年に地元教育委員会相手取って裁判を起こした。

 

これはトランス男性学校男子トイレを使うことを禁止されたことに対して起こした裁判

日本では「トランス男性男子更衣室とかを使いたいって言い出さないんだよなw」みたいな揶揄をされることがあるが、実際にはトランス男性側が男性と同じ扱いを受けられないことでの裁判も起きているし、少なくともアメリカではそれが差別であるという考えが支持されている。

 

とはいえ「なんでもかんでも言えば通る」ってわけじゃなくて、こういうケースもある。

裁判で「自分女性」と訴えた元男性性犯罪者女子刑務所へ…批判受け、男子刑務所移送英国

 

これはレイプ犯が捕まった後にトランスジェンダー宣言をして女性性別を変更した結果、女子刑務所に送られたけど国内外から批判殺到して、「性犯罪者女子刑務所に入れることはできない」と男子刑務所に入れなおしたというお話

現実性犯罪者女性だけの空間に解き放つべきか」という議論に対しての一つの結果として興味深い。

ただし、これは「実際に性犯罪を犯した人間が後から性別を変更した」ことに対する対応で、特別処置となる。

当然だが「トランスジェンダーって性犯罪犯しそうだから女とは一緒にしない」というわけではないし、議会自治政府首相もそれは否定している。

2023-03-06

これって日韓改善のはじまりってことでええのんの

韓国政府徴用問題解決策を発表 韓国財団が支払いへ

太平洋戦争中の「徴用」をめぐる問題で、韓国政府は、裁判賠償を命じられた日本企業に代わって、韓国政府の傘下にある財団原告への支払いを行うとする解決策を発表しました。最大の懸案の解決を急ぐことで「戦後最悪」とも言われた日韓関係改善を進めたい考えです。

まあ中国ジャイアンになってる状況としては日韓ケンカしてる場合じゃないのは間違いないんだけど、

こういう歩み寄ることができるのはやはり独裁国家民主主義国家のおおきな違いだよね

2023-02-28

個人には無数の属性があるゆえに

逸失利益裁判の敗因は原告陣営数学力(特に統計学知識)がある人がいなかったからと考えてみる。

そもそもなぜ障害者という括りの中で算出されなければならないのか?個人には無数の属性があってその数だけ括り方もあるはずだ。

聴覚障害があるという共通項で集めた人の収入分布は確かに低いところにピークがある山なりのグラフになって、それは健常者で集めたものの85%に相当するのかもしれない。

しかし件の女子も該当するような、成績がこういう数値以上という基準で集めたグラフだと、むしろ健常者という基準で集めたグラフよりも高いところにピークがあるものになるかもしれない。あるいは基準とする属性の取り方によっては、障害者ピークより上にしか分布してないグラフになるということもありえる。

そうなったグラフ対象となっている人に障害者も含まれてるなら、いっそう件の女子逸失利益も健常者平均より高いとする確度も上がるだろう。

もちろん属性の取り方に応じてたとえばk個の属性があるとしたならΣ(i=1→k)kPi通りのグラフが考えられることになり、グラフ母集団の大きさとかグラフ障害者がどれだけ含まれいるかに応じて数学的に適切な重みづけをして、数学的として合理的に算出されるべきだろう。

しかし少なくとも単に健常者平均の85%というのは明らかに知識不足ゆえの統計学的に稚拙に過ぎる考えである

もちろんここで裁判官を咎めてもしょうがない。立証責任があるのは原告である原告陣営統計学専門家弁護士も交えたうえで係りあって、数学的に説得力ある主張としてまとめたもの弁護士が力説する必要があるのである

とはいえなるべく易しく説いたとしてもそれでも裁判官が理解できるのかという疑問はある。

裁判官には国会委員会にあたるものもないから、結局これ以上易しくできないというところまでやさしく力説したのも虚しく理解できないからと今回の判決と同じ結果になっていたかもしれない。裁判官の向学心に無関係自由心象主義採用していることの問題である

2023-02-27

3月1日民事訴訟は「第2フェーズ」に移行する

現在民事訴訟IT化が進められている。

最終的には民事訴訟の全面IT化を目指す、というものだ。

このIT化は、3つのフェーズ(段階)に分けて進められる。

既に第1フェーズ実施されており、この3月からは、第2フェーズへと移行するのだ。

(注1)

3つのフェーズ

民事訴訟IT化すると言っても、民事訴訟手続法律規定されている(民事訴訟法)。

そのため、完全なIT化を目指そうとすると、法改正必要になってくる部分がある。

また、システム開発必要になる部分もある。

そこで、IT化の工程は、3つのフェーズに分けられた。



第1フェーズ

法改正必要としない運用

ウェブ会議を利用した争点整理手続など。

第2フェーズ

法改正をすれば直ちに実施可能運用

ウェブ会議の利用による口頭弁論期日など。

第3フェーズ

法改正に加え、システム開発必要運用

訴訟提起のオンライン化など。

(注2)



第1フェーズ

そもそも民事訴訟法には、「争点及び証拠の整理手続」として3つの手続規定されていた(注3)。

弁論準備手続、書面による準備手続、準備的口頭弁論である。(注4)

このうち、おそらく最も多く使われていたのは、弁論準備手続だろう。

もっとも、弁論準備手続の期日においては、原告被告のいずれかの現実の出頭が必要である(一方だけなら、電話での参加も可能)という特徴がある。

他方、書面による準備手続は、原告被告双方が現実に出頭する必要がない(双方共に電話で参加できる電話協議日時を設けることができる)という特徴があり、地味な存在ながら、支部(注5)などで使われてきた(注6)。

なお、準備的口頭弁論は、おそらくほとんど使われてこなかった。



この状況に変化があったのは、IT化とコロナである

原告又は被告のいずれかが現実に出頭する弁論準備は、コロナ禍とは相性が悪い。

一方で、書面による準備手続では、法改正なしにウェブ会議(注7)によることが可能なのだ



かくして、書面による準備手続は、一気に注目度があがった。

争点整理手続は、書面による準備手続に付してウェブ会議で行われることも多くなっていった。



第2フェーズ

3月からの第2フェーズでは、ウェブ会議での弁論準備手続可能になる。

書面による準備手続では、主張書面の陳述や書証の取調べはできないが、弁論準備ではこれができる。

ウェブ会議において出来ることが大幅に増えるといえるだろう。

3月以降、ウェブ会議で書面準備と弁論準備のどちらが多くなるかはまだ分からないが、書面準備の影が薄くなることも考えられる。

なお、ほとんど使われていないであろう準備的口頭弁論であるが、民訴法改正でも廃止されることなく生き残った。

いつか準備的口頭弁論も、日の目を見る日が来るかもしれない。



フェーズ3

一般に、民事訴訟IT化、と聞いてイメージされるのは、フェーズ3の内容かもしれない。

フェーズ3の頃には、民事訴訟様相は様変わりしているだろう。


注1

https://www.courts.go.jp/sapporo/vc-files/sapporo/file/211129_iinkai47_shiryo.pdf

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/saiban/dai10/siryou1.pdf



注2

注1の各資料参照



注3

「争点及び証拠の整理手続」とは何か、という話を始めると長くなるので割愛するが、通常の民事訴訟手続のうち、尋問及び判決以外(すなわち大部分)は、主に争点及び証拠の整理が行われていることが多い。



注4

https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_minzi/index.html



注5

地方裁判所には、主に県庁所在地にある本庁(「〇〇地方裁判所」の名称)と、それ以外の場所にある支部(「〇〇地方裁判所△△支部」の名称)がある。

北海道のみ県庁所在地以外にも3つの本庁がある。)

https://www.courts.go.jp/courthouse/map/map_list/index.html



注6

安西二郎「遠隔地・小規模の支部における書面による準備手続運用」(判例タイムズ1411号17頁)



注7

実際には、Microsoft Teamsが使われている。

2023-02-25

anond:20230225073055

裁判って時間かかるからそんなす賠償金が確定するわけないよ。簡単ものでも一年はかかる。

今は原告側が準備書面作ってる頃合いでは。

2023-02-23

今も昔も自分趣味お金を払ってもらって当然とか基地外だぞ。金ないなら辞めろ

あたちが美しくあるために化粧して努力してるんだからお金払ってよねと同じ経済的に自立していないメンヘラ女の理論

そもそも裁判交通費宿泊費を同人誌の原価に含めるの認められませんでしたのでご承知おきください

(平成30年(ワ)第39343号 損害賠償請求事件)

即売会への参加費や交通費宿泊費を経費として控除すべきであると主張するが,

原告は,本件各漫画頒布のためだけに即売会に参加するのではなく,他の漫画家との交流や,同人誌の購入等,複数目的をもって参加し,

自身作品頒布しない場合でも参加することがあるから,参加費は本件各漫画の原価に当たらない。

また,交通費宿泊費は固定費であり, 本件各漫画販売数量に応じて増加するものではないから,限界利益の算定 に当たって控除する必要はない。

 

ただ、同人で小銭を稼ぎたい、なんなら大金を稼ぎたいって気持ちならわかるぞ

ちゃんファンアートではなく『金儲けしてます!』って顔した後なら、好きなだけドヤっていいぞ

他人の褌だろうがある一定額以上稼げるのは単純にすごい

 

ぼくあたちは装丁が好きなんですはちょっと意味がわかんないです

本の装丁デザインするのは好きまではわかるけど

実名で出せる内容で装丁楽しんだらどうですか?

anond:20230223224040

anond:20230223173541

良いわけないじゃん

少なくとも裁判では認められなかったぞ

即売会への参加費や交通費宿泊費を経費として控除すべきであると主張するが,

原告は,本件各漫画頒布のためだけに即売会に参加するのではなく,他の漫画家との交流や,同人誌の購入等,複数目的をもって参加し,

自身作品頒布しない場合でも参加することがあるから,参加費は本件各漫画の原価に当たらない。

また,交通費宿泊費は固定費であり, 本件各漫画販売数量に応じて増加するものではないから,限界利益の算定 に当たって控除する必要はない。

2023-02-09

ヤフオクアカウントを不当に停止、内容証明無視され訴訟しかない

こんにちは。某はてなーです。最近まで熱心にヤフオク!に出品していましたがアカウントを停止(出品制限)されました。アカウントを停止されるなんて何か悪いことをしたんじゃないかと思われるかもしれませんが、全くそんなことはなく、ヤフオク!運営の誤認で不当な判断です。ヤフオクなんか自分には関係ないと思われるかもしれませんが、メルカリ等の他のアプリtwitter等のSNSでも明確な理由を示されぬまま、あるいは不明瞭な基準アカウントを停止されたという話は最近よく聞くと思います。そんな不当なアカウント停止に対抗する手段はないのかという話をしますので、どうか最後までお読み頂き、拡散炎上にご協力ください。よろしくお願いします。

ヤフオク!運営から送られてきたアカウントの停止理由や、私から送った抗弁(規約違反に当たらないという説明)など、詳しくはnoteに書いていますのでご覧ください。

ヤフオク!で不当に出品削除、出品制限されました|ヤフオク!運営の横暴に抗議する|note

https://note.com/against_tyranny/n/n67241cd43e4e

twitter

https://twitter.com/yahauc_tyranny

現在までの経緯

2022年6月

1回目の商品削除

全ての出品取り消し

利用制限はなし

問い合わせメールの返信がゴミ箱に入っていて気づかず。2回目のときに気づく。

2022年6月

2回目の商品削除

全ての出品取り消し

出品制限措置(3日後に解除手続き可能になる案内→申請自動的に解除)

問い合わせメールラリーの結果、「商品画像映像キャプチャー使用されたため実施したもの」と回答。

2023年1月14日

3回目の商品削除

全ての出品取り消し

出品制限措置(解除依頼フォームに「1週間以内に通知メールが届かない場合は、解除が妥当との判断には至らなかったとご理解ください。」の記載。)

2023年1月18日

本件について相談を申し込んだ弁護士委任契約報酬等支払い。

2023年1月21日

出品制限・解除申請から1週間が経過。アカウント永久凍結が確定。複数回の問い合わせに対し一切返答なし。

2023年1月23日

弁護士からヤフー株式会社に対し、アカウント回復システム利用料の返還等8項目を求める内容証明郵便を発送。

2023年2月7日

送達後2週間とした回答期限が経過。ヤフーからは一切の反応なし。

2023年2月9日

弁護士からヤフーに回答を求める督促の郵便を発送。

今回3回目の削除で永久停止(出品制限)になったわけですが、正直、2回目まではこんなに重大なことになるとは思っていませんでした。過去2回の削除もこちらに言い分はあり、即座に抗議文を送っていましたが、まともに返答が返ってきませんでしたが、すぐに解除されたのでそれ以上求めることはしませんでした。ネット検索して出てくる対応法を指南するページには、とにかく運営の機嫌を損ねないよう平身低頭謝罪しろと書いてあるので、もしかすると私の全力で抗議していく姿勢が悪く評価され3回目の有無を言わさず停止の処分に繋がったのかもしれません。

3回目の削除の理由も明確には示されていないので推測になりますが、提示されたテンプレ文と過去の問い合わせの返答からすると、DVD等の映像商品に関するキャプチャー画像掲載禁止する規約への違反判断されたと思われますしかし、削除された商品そもそも映像商品ではないため運営の誤認であり(出品した商品noteの方に書いてあります)、その他の項目にも違反していません。当該出品は商品削除によりサーバからも削除されていますが、たまたま出品をやり直して出品したものであったため、削除された出品と同じ掲載画像等の内容を手元に保存していましたので正確な記録が残っています

なぜ弁護士に依頼したのか?

これまでの木で鼻をくくったような対応を見ても、素人がどれだけ真剣に訴えてもまともに相手してもらえないことが予測されたので、初期の段階で弁護士に依頼しようと決めました。

依頼した先生は、わりと若くてITには強そう。雑談の中でちらと聞きましたが、Twitter社への開示請求もやったことがあるよう。事案の概要を事前にnoteにまとめたものに目を通しておいてもらっていたのでスムーズ相談は進みました。先生アップル社とも交渉したことがあるそうですが、そのときも粗末な対応をされ、内容証明郵便を送っても返事がなく、電話してもたらい回しにされ「そういえば届いてましたっけね」みたいな対応をされたそうです。やはり何百万、何千万相手にしている巨大IT企業は1ユーザーことなど屁とも思っていないのでしょう。俺が法律だと言わんばかりに横柄な対応をして、規約違反だと判断するのもアカウントを止めるのも向こうの思いのままです。法的に争おうと思っても、ノウハウを蓄積した法務部や顧問弁護士が付いているであろうと思われ、一方ユーザ側が裁判を起こすのは費用面でも難しく泣き寝入りとなることが多いでしょう。

先生が参考となる判例がないか調べておいてくれましたが、判例雑誌に載っているような事例としては、1件ほどしか見当たらなかったようです。東京地判H27.4.8のmixi(ミクシイ)のアカウントを停止されたユーザーが訴えた事件で、原告敗訴となっています

何か取れる手段はないか監督官庁法テラスADRなど各機関にも相談しましたが、結論として弁護士に依頼する以外の解決策はないです。

裁判をやるのにかかる費用

弁護士からの通知を以ってしてもヤフーに完全に無視されているので、あとは訴訟しかないです。こちら側に非はないと思っているので泣き寝入りしたくありません。感情的にはすぐにでも訴訟をやりたい気持ちです。ネックになるのは費用だけです。

今、ヤフーとの交渉委任している先生のところで訴訟を行う場合いくらになるか聞いてみたら、報酬規定は次のようになっているとのこと。

経済的利益の算定が困難な場合、簡易な事件は500万円として、着手金はこれに対する8.8%なので、44万円。成功報酬が同額。裁判期日に対応した日の日当。これ以外に裁判所に払う訴訟費用。ということでざっと100万円くらい見ておかないといけない。

おいそれとだせる金額ではないです。

本件で求めるのは私のアカウント回復ですが、同様にプラットフォーマー不条理アカウントを停止され困っている人、泣き寝入りしている人が世の中には大量にいると思います。つまり、同種事例の先例的な判例となるはずですし、公益性のある事件だと思います

ハードルはとても高いですが、ネット上でこの問題に関心のある人を集めて、クラウドファンディング訴訟費用を集めることも検討したいです。

参考;

https://camp-fire.jp/projects/66613/activities/201656#main

https://camp-fire.jp/goodmorning/readyfor

デジタルプラットフォーム取引透明化法というのがあって、巨大IT企業プラットフォーマー)に対し理由を開示しない一方的取引拒絶を禁止し、苦情処理機関の設置や国への定期的な報告が含まれる内容のようです。規制対象となる「特定デジタルプラットフォーム」として、Yahoo!広告Yahoo!ショッピングが指定されていますが、残念ながら現在のところ、ヤフオク!指定されていません。直接この法律が本件に適用できるわけではありませんが、法律趣旨として、アカウント停止理由の開示や、異議申し立て手段を確保することを求める内容を含んでいるとして立論材料になると考えます

というわけで、裁判をしたいのですが、この件が注目を浴びて賛同者が集まらないと話にならないので、どうか拡散よろしくお願いします。私はフォロワーのたくさんいるSNSもやっていないのでみなさんが頼りです。

2023-01-29

2056年の大河ドラマ本田宗一郎

本田宗一郎」はマンネリ視聴者が激減した大河ドラマの再起をかけ、2056年に主演 田中誠人大河ドラマとしては初めて経営者を題材として製作された。

本田宗一郎」は世界平均再生回数1億回を達成し、見事に大河ドラマの人気は復活した。

この「本田宗一郎」を皮切りに大河ドラマ歴史的日本人経営者を取り扱うようになり、2058年Fun to Drive」(主人公豊田章男)、2060年「トランヂスタラヂヲ」(主人公井深大)、2063年「Direct」(主人公岩田聡)と立て続けに経営者シリーズ製作し、ヒットを繰り返した。

しかし、2086年「太閤記」(主人公永守重信)で人気は急落、以降停滞が続く。

そこで、2100年に再再起をかけ、「それってあなた感想ですよね?」(主人公ひろゆき)では、悪役を主人公とする新たなチャレンジを実質し、2ちゃんねる社会にもたらした悪影響、賠償金を踏み倒すスキーム等、氏の起こした数々の問題批判的に取り上げ、空前絶後の大ヒットとなった。

また、それを受け、没後Vtuber化したAIひろゆき君が名誉毀損NHK訴訟する事態に発展し、世界初のAI原告となる裁判が開かれることとなり、ドラマ内外で話題を呼んだ。

2023-01-26

今日ブコメ裁判官を見下すが

https://www.asahi.com/articles/ASR1T63TLR1TPTIL011.html

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.asahi.com/articles/ASR1T63TLR1TPTIL011.html


本件では、特定個人原告)が行った投票行為が正確に扱われなかったことによる選挙権侵害理由にした損害賠償が求められている。

しかしながら、記事にも記載れいているとおり、公職選挙法では秘密選挙制度採用されていて、誰が誰に投票したのかはわからないし、わかるべきでないと考えられている。有権者は、候補者を通じて国政に参加するべく投票を行うが、当選した議員は数としての民意に従う形になっていて、自分投票したある有権者個人的な「代理人」ではない。

そうである以上、集計のミス(あるいは意図的不正)により自身投票がある候補者の得票になっていないとしても、個人権利として当該候補者への得票として数えられる権利観念することは難しい。無論、一票を投じるということの意義を考えれば、投票が正確に扱われることも選挙権範囲ではあるだろうが、それは、「数」としての意義=これによって候補者当選たかどうか、に比べると中核的な保護は受けられないだろう。なお、当該ミスが重大なもので、これによって選挙結果が変わる場合には、選挙権の中核的な部分にかかわってくるものであるから、その選挙結果を争うということは可能であるべきだが、今回はそのような訴訟形態はとられていない(該当の候補者はむしろ当選している)。

今回は0票という、1人でも投票者がいれば矛盾する結果であったことがわかりづらくしているため耳目を引いているが、これが10票と記録されていたとして、10人の原告訴訟が提起できるか、原告が15人ならどうか、逆に1人ならどうか…と考えたときに、統一的なルールを作れるだろうか。集計時の数え間違いや、文字の読み間違いなど、人がかかわる以上必ずミスは出るし、大量の票を迅速に処理する選挙制度を考えればなおさらだが、選挙のたびに損害賠償請求訴訟を通じて再確認を行い、間違いが発見されれば賠償するのかと考えれば、現実的ではないことは明らかだろう。それとも、0票の候補者投票したと主張する人がいる場合のみ損害賠償を認めるのだろうか。

もちろん、原告立場から選挙権重要性を理由損害賠償を認めるべきという立場はあるだろうが、パッと見た時の直感裁判所判断馬鹿にできるほどおかし判決であるとは思われないし、少なくとも専門的に学んだ経験等があるわけでもない中で簡単に飛びついて専門家馬鹿にする態度は改めた方がいいのではないかと毎度のことながら感じる次第である

なお、対象となった選挙結果は公開されているので、誰でも簡単ネットから見ることができる。

https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/36046/00329171/kaihirei201907220508.pdf

これを見る限り、堺市全体の投票傾向から共産党山下よしき候補10票~多くて30票程度の得票であったのではないかと推測される。これに対し、国民民主党山下ようこ候補は一桁でもおかしくなさそうなところ、49票とやや不自然に多く、取り違えではないかという推測は説得力があるように感じる。

不正を疑うコメント選挙制度の根幹の信頼性が揺らぐとしているコメントがあるが、この結果を見たうえで、少なくとも過剰な表現ではないかということはもう一度考えた方がいいのではないか

2023-01-12

【一体なにが…】香山リカコミュニケーション能力が低く、秒殺

暇空茜

@himasoraakane

裁判所で主張したわけでもなく、話の流れで冗談めかして話した一部分を切り取り、したり顔講釈垂れるのは法学部大学生くらいまでにしてほしい若草のような青臭さですね。しか自分判例開示とはお若草

なお撃沈したのは最高裁ではないので、

最高裁で撃沈しました、とかが正しいです。やり直し

引用ツイート

香山リカ

@rkayama

4時間

通りすがりの者ですが、司法では「アカウント名やネットキャラクター中の人」という判例が増えており、これは通用しないと思います。逆バージョンですが、私が提訴したチャンネル桜は「香山リカへの誹謗中傷本名原告へのそれにはあたらない」と主張し、最高裁まで撃沈してました。

午後8:41 · 2023年1月12日

暇空茜

@himasoraakane

最高裁まで撃沈してましたってどう読めばいいんだろね

最高裁を沈めたの?香山リカさんが?それは強いね

午後8:44 · 2023年1月12

暇空茜

@himasoraakane

返事する気ないらしいかブロックしますね

5分だけ猶予あげます

引用ツイート

香山リカ

@rkayama

1時間

僕の~妹な~ら~

愛ひとすじに~ twitter.com/tokyoture/stat…

暇空茜

@himasoraakane

20

指示されて動いてるやつってレスバできないんだよね、山本一郎もそうだったでしょ

暇空茜

@himasoraakane

14分

みんな想像してみなよ、本当に自分意識で俺に喧嘩売ったなら返事あったらよーしって乗るか、そんなつもりじゃないわよんって無理な言い訳するかだろ

それすらできないのは操作

暇空茜

@himasoraakane

14分

俺は俺を騙そうとしてる奴と誰かに騙されてる(操作されてる)やつの匂いには敏感だよ

2023-01-07

いまだに誹謗中傷に関して勘違いしている連中が多すぎる

プロバイダ責任制限法改正などに伴って、ネット言論状況は一変しているのだが

まだ勘違いしているボケ共が多くて驚くので、親切心で改めて書いておく。

誹謗中傷での訴訟は未だに原告が損することは多いが、損得を完全に無視して金銭ダメージを与えるのはものすごく容易になった」

「お前らが特定個人について日頃やっている『批判』は訴訟されたらほぼ確定でアウト、それなりのダメージになる」

「だいたい原告側が100万円程度払えば、被告側に50万円程度のダメージを与えることはほぼ確実に可能


そもそも名誉毀損に関わる判例はかなり厳しいラインに設定されている。

ちょっとした批判から大丈夫だろ、とお前らが思っている発言複数回やったら、普通に15万-30万円ぐらいの慰謝料になりうる。

とはいえそれらのほとんどは実際には訴訟にならない。開示して、実際に訴訟するまでのコスト慰謝料期待値を大きく上回るからだった。

だがこのコストに変動があった結果、損得を無視して金銭ダメージを与えるのが非常に簡単になっている。

一昔前は、開示訴訟プロバイダ相手にきっちりやる必要があった。

当然、このとき訴訟コスト原告プロバイダしかからない。

裁判をやった挙げ句に非開示ということになれば訴えたい相手ノーダメージ、自分だけ数ヶ月かけ数十万マイナス。これはやる気にならないだろう。

これが法改正で変わった。

かつては、コンテンツプロバイダへの仮処分申立てアクセスプロバイダへの訴訟という2回の訴訟をやる必要があった。

だが、これが非訟手続の新設、判例の蓄積、「誹謗中傷を許さない」的な社会風潮の変化によって大幅に簡単になり、開示コストは数万円程度にまで下がった。

もちろん、その後の訴訟にきっちり弁護士つけたらすくなくとも50万円ほどかかるから、回収を考えようとすると無理だ。

だが、相手ダメージを与えるのは非常に簡単になった。これは実際どれくらいのダメージなのか?

少し賢いやつは、名誉毀損などの小さなネタなら、裁判所は速攻で和解勧告をしてくるから、乗れば弁護士なんていらないだろ、と思うかもしれない。

かに弁護士をつけず、和解に乗れば被告の損は10万ぐらいで済む。だが、それは原告和解をする気がある場合に限る。

和解を一切する気がなく、簡易裁判所でできない最低ラインの160万円以上の訴額にしておくとする。原告側は100万円以上の金がかかるだろう。

もちろんそこまでやっても、「お互いに弁護士がついてちゃんと攻防すれば」判決は15万円ぐらいになる可能性は高い。

しかし、そこまでちゃんとした攻防なら、どんな良心的な弁護士でも30万円はかかる。

一般人本人訴訟で防御するのは難しい。仮にやれる人間でも、各種手続きを時給換算すれば絶対に30万円程度のコストは発生する。


あるいは、お前らは「自分批判公益性があって真実だ」「誹謗ではあるが受忍限度内だ」と本気で思ってるかもしれない。

しかしそれが正しかったとしても、立証するのはかなり難しい。

真実性はともかく、公益性の方は、相手政治家とか、批判対象が公金に絡んでるとかでもない限り、厳しい。

受忍限度内というのはありうる話だが、裁判官によってラインや判定ポイントが違うため、素人が防御し切るのは至難だ。

弁護士にうまくやってもらったらやっぱり費用がかかる。



長々書いたが、つまり言及した相手に「100万円払ってでもこいつに50万円のダメージを食らわせたい」と思われた時点で、まず防ぐ方法はない。

お前らはそれを理解して発言してるか?

覚悟してるなら止めないが、知らなかったでは済まされないので気をつけよう。

いつからこんな世の中になってしまったのか?

昨年10からだ。

しかしこんな世の中にした責任の一端はお前らにあるので、せいぜい頑張ってくれ。

2023-01-05

anond:20230105013816

原告側に100個論点を並べられて、行政側は99個にしか反論できなかった場合、これは行政の負けです。(もちろん場合によりますが、基本的に)

したがって、多少論理が粗雑でも主張は多ければ多いほど良い、という理屈になります

今回の請求がこういった類のものであることは弁護士なら百も承知であろうに、ほとんどが退けられたとか、大半が棄却されたとかいった無意味な点を誇っているの、あれは「思ってもみないような不利な結果だった」と感じていることを示しているよな。本当は、そんな不様なところで勝利宣言する必要もない結果が得られると思っていたんだろう。

2022-12-31

既視感有るな有るなとずっと思ってたが

ギガジン建物問題ときのやつだ、とやっと思い出せた。

あのときギガジン側の一方的な話だけで原告のことを誹謗中傷した人でちゃんと謝った人見てないや。

それどころか最近もばりばり活躍してるし。

ほんと歴史は繰り返すし、経験より歴史だわ。

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/1683696

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.bengo4.com/c_18/n_13574/

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん