はてなキーワード: 原告とは
著作権問題については、まず民亊と刑事それから権利侵害と犯罪という言葉についてちゃんと理解した方がいい。
民亊は私人同士のもめごとのこと。民亊に警察や国は登場しない。民事裁判で負けた被告は原告に賠償金を払うことが多い。
刑事は国家(検察官)が私人を訴えること。刑事事件で被告人が負けたら犯罪者になるし、罰金は国に払う。
まず、著作権法や民法に抵触していたらその時点で権利侵害となる。
権利者が黙認していてもグレーではない。権利侵害、不法行為だ。
第一の選択肢として、権利者はこれに対して民事訴訟を起こして削除させたり賠償金を払わせることができる。
第二の選択肢として、著作権の場合権利者は私人間で契約を結んで「許諾」することができる。許諾すればホワイトだ。
この許諾の方法のひとつに、いちいち両者捺印の契約書を交わさなくても、事前に権利者が明示したライセンス条項に従えば許諾したものとみなす、というやり方がある。
ソフトウェアのオープンソースライセンスが有名だが、二次創作のガイドラインもこれにあたる。
いずれにしても契約書やライセンス条項の内容から逸脱すれば、契約違反となり、権利侵害となる。
あくまでも民亊だから逸脱しても犯罪者ではないし、この行為を犯罪と呼ぶのは正確ではないよ。
次に親告罪について。
第三の選択肢として、権利者はあいつの悪質な行為を刑事事件として公訴してくださいと警察署へ告訴状を提出することができる。
どんなに悪質な行為でもこの告訴状がなければ検察が動けないのが「親告罪」。
でも刑事は99%が有罪になると言われているように、よっぽど悪質で検察側に明確な勝算がないと公訴されない。
「訴える」という言葉が民亊なのか刑事なのかあいまいに使われることが多いので、みんなもっと意識しようぜ。
ついでに二次創作についても触れておくと、二次創作と著作権法の二次的著作物は微妙に違う言葉だから注意が必要。
設定やアイデアをパクっただけの二次創作は、二次的著作物にあたらないことが多く、権利侵害とは言えない。
キャラを使ってオリジナルな構図で描く場合も、わりとケースバイケースだったりする。
そういう意味では、著作権侵害にあたるかどうか微妙なものをグレーと言えなくもない。
とはいえ、著作権法に抵触していなくても、商売の邪魔になってるような場合は民法の方で民事訴訟できたりもする。
飽きたのでこれでおしまい。
ちなみに公式の中の人は大抵「頼むから二次創作について問い合わせないでくれ、商売の邪魔にならない範囲で勝手に小規模にやってくれ」って思ってるよ。
本件投稿15は、原告の容姿についての意見ないし感想を、「カブトガニの裏側」との表現をもって記述したものである(甲4の3の2)。かかる表現は、原告の容姿を揶揄するものであり、節足動物の腹部に例えた表現により原告が不快感を抱くことはありうるものの、基本的には原告の容姿に対する表層的な意見ないし感想を単発的に述べるものに留まる上、「カブトガニの裏側」のようであるとの表現が具体的に意味するところは必ずしも明らかではなく、かかる表現が容姿に対する侮辱的な表現として定着しているとも考えられないことらすると、本件投稿15が原告に対する社会通念上許される限度を超える侮辱行為であると認めることはできない。
・エロアニメ内で某政治家が名誉棄損、名誉感情が侵害されたとして裁判を起こした
ショートカットの女性主人公が3名の男性と性行為を行う姿を描いたアダルト作品ですが、主人公は見ず知らずの男性のもとを訪れ、「あなたの心を仕分けに来ました」「今からあなたの魂を仕分けします」と告げた後で性行為を行い、行為終了後男に対し、「はっきりしなさい。献金させるわよ」と言い、「あなたは二番じゃダメなんですか」と問われると、「二番じゃダメなんです」と答えながら男を蹴り飛ばし流血させる、といったようなものでした。
頭おかしいんか。
名誉棄損に関しては
「荒唐無稽なものであり、その内容がフィクションであることは明らかであり、一般の視聴者が視聴したとしても現実の出来事であると認識することは考えにくい。また、本件摘示事実を摘示し、原告の社会的評価を低下させるものであるとは認められない。」
として棄却。
原告と容易に同定することができる主人公が侮辱的な扱いを受けている場面を内容とするものであるから、これが販売され、視聴されることによって、原告はその自尊心を傷つけられ、精神的苦痛を受けることが明らかであり、したがって本件DVDの販売は原告の名誉感情を侵害するものであり、不法行為を構成すると認められる。
として訴えを認め22万円の支払いを命じた。
なので、今回の件でもコラボさん側が「はーっ、私傷ついたわー。この作品のせいで私めっちゃ傷ついたわー!」として訴えれば名誉感情侵害に関しては勝ち目あると思う。
本件同人誌は、本件クレジット表記に表記された者を揶揄する趣旨を強く含むものであることがうかがわれる。このような本件同人誌の性質及び内容に鑑みると、一般的な読者の注意と読み方を基準とした場合に、本件ゲームの制作者である原告らが本件同人誌の制作に協力したと理解されるとは考え難く、また、本件ゲームの設定が本件同人誌の内容に沿うものと理解されるともいい難い。
しかし、他方で、本件ガイドラインの内容がやや抽象的なものであり、本件ゲームに係る二次創作作品が本件ガイドラインにより許容される範囲が必ずしも明確でないことを併せ考慮すると、上記基準によっても、本件同人誌の頒布という行為それ自体をもって、このような内容の二次創作作品が本件ガイドラインにより許容される範囲内に含まれ、許容されるものであるという判断を原告会社が行ったという事実を摘示するものと理解されることは合理的にあり得る。
しかも、「SPECIAL THANKS」として本件クレジット表記に原告らの名称が明記され、原作として本件ゲームの名称が記されていることは、このような理解を強めるものといえる。この場合、原告会社は、自ら管理するコンテンツである本件キャラクターに対する愛着や敬意の乏しい企業として、その社会的評価が低下すると見るのが相当である。
スペシャルサンクスに開発企業が載っていることによって、この同人誌の内容を不明瞭な二次創作ガイドライン内で許容される内容であることを開発企業は認めていますよ、と受け取られることは合理的に起こり得るため、その結果として「キャラクターに対する愛着や敬意の乏しい企業として、その社会的評価が低下する」ということだろ。
この判決は
本件同人誌は、原告会社が開発・運営する本件ゲームでの設定とは異なり、本件キャラクターを性玩具として扱う内容を含むものである。これによる原告会社に対する社会的評価の低下の程度は無視し得ない。
と述べて、艦娘を性玩具として扱う内容から直ちに「自ら管理するコンテンツである本件キャラクターに対する愛着や敬意の乏しい企業として、その社会的評価が低下する」との結論を導き出し、50万円の賠償を命じている。
これは、艦娘を性玩具として扱う二次創作の禁止を、しかも50万円の賠償義務付きで行うに等しい。
なお、この点、艦これ二次創作ガイドラインでは「公序良俗に反するもの・ゲーム内の音源/画像を使ったもの・ゲームシステムのあるもの・関係者/社に迷惑をかけるもの以外は基本【OK】」( https://twitter.com/C2_STAFF/status/1190827090666381312 )とされていて、キャラクターに対する愛着や敬意は要求されていない。
本件同人誌で賠償義務を認めるのは肖像の不適切利用(争点1-3)の部分に限るべきであって、地裁判決の認容範囲は過大だと考える。
以前話題になった「ロリエロ同人誌にSpecial Thanksとしてフェミニストの垢を挙げた」事件(anond:20200823205545)、裁判になって判決が出てたので読んでみたよ!
(東京地判令和5年1月26日、https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=91953)
……本件同人誌は、本件クレジット表記に表記された者を揶揄する趣旨を強く含むものであることがうかがわれる。このような本件同人誌の性質及び内容に鑑みると、一般的な読者の注意と読み方を基準とした場合に、本件ゲームの制作者である原告らが本件同人誌の制作に協力したと理解されるとは考え難く、また、本件ゲームの設定が本件同人誌の内容に沿うものと理解されるともいい難い。
しかし、他方で、本件ガイドラインの内容がやや抽象的なものであり、本件ゲームに係る二次創作作品が本件ガイドラインにより許容される範囲が必ずしも明確でないことを併せ考慮すると、上記基準によっても、本件同人誌の頒布という行為それ自体をもって、このような内容の二次創作作品が本件ガイドラインにより許容される範囲内に含まれ、許容されるものであるという判断を原告会社が行ったという事実を摘示するものと理解されることは合理的にあり得る。しかも、「SPECIAL THANKS」として本件クレジット表記に原告らの名称が明記され、原作として本件ゲームの名称が記されていることは、このような理解を強めるものといえる。この場合、原告会社は、自ら管理するコンテンツである本件キャラクターに対する愛着や敬意の乏しい企業として、その社会的評価が低下すると見るのが相当である。
この判決だけで「謝辞で揶揄するのは(法的に)セーフ」と本当に言えるのか?謝辞だろうが揶揄の意図は裁判所が汲み取ってくれることまでわかった。その行為が違法では無いと言っているようには見えないが…
「謝辞で名前を挙げる」ことが名誉毀損や侮辱にあたるのか? というのが今回の争点だと認識しています。
侮辱は、「ゴミ」「カス」「クズ」みたいな暴言を吐くことです。しかし「SPECIAL THANKS」として名前を挙げることが侮辱にあたるとは到底思えません。
名誉毀損は、「あいつは前科者なんだぜ」とか「彼女は昔複数の男とヤりまくってたのよ」のような事実を摘示して他者の名誉を貶めることです(これは虚偽ではなく真実である場合も適用されます。仮に前科者やヤリマンなのが本当でもそれを公言することは名誉毀損に該当し得るということ)。しかし、同人誌で「SPECIAL THANKS」と書くことが事実の摘示にあたるでしょうか?
今回の判決は、「SPECIAL THANKSという謝辞は艦これ運営が許可を与えていたと読める」ことをもって、当該謝辞を「事実の摘示」と認定しました。つまり、謝辞に原作者の名前を(何の断りもなく)挙げることは「原作者はこの同人誌に許可を与えている」という事実を摘示したものだと解釈したのです。
逆に言えば、単なる揶揄だけでは「原告らが本件同人誌の制作に協力したと理解されるとは考え難く、また、本件ゲームの設定が本件同人誌の内容に沿うものと理解されるともいい難い」のであって、当該同人誌に許可を出す権限などを持っていないフェミニストの方々に対する揶揄は、下品ではあるが適法と評価せざるを得ないのではないでしょうか。
また、「このような素晴らしい原作を作り出してくれた原作者の方々にSPECIAL THANKS」という形式での謝辞であれば、おそらく適法と認定されただろうと思います。なぜなら、このような文章であれば、「原作者はこの同人誌に許可を与えている」と解釈する余地がどこにもないからです。
FIFTYS PROJECT
よだかれん←
松元千枝
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細金和子
NAJAT(武器取引反対ネットワーク)をベースに世界の平和、人権が守られた社会を次世代に受け継ぐべく市民運動をしています。「沖縄への機動隊派遣は違法東京都住民訴訟」原告
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日本共産党の とや英津子
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日本共産党都議会議員の池川友一 私実は Colaboのアウトリーチの活動に一市民として参加をしたことがあります(つまり共産党のオルグ)
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とや英津子
白石たみお
米倉春奈
みずま雪絵
change org
井田奈穂
https://www.youtube.com/live/cuW1PiKWXlg?feature=share
トランスジェンダー女性がフィットネスジムの女性更衣室に入り、それに対して17歳の少女が恐怖を感じたと主張。その結果、トランスジェンダー女性は追い出された形となりました。そしてそのことに対し、トランスジェンダー女性側が裁判を起こし勝訴した
こうなってるから日本でも「どうしたもんかな」という話になってる。
トランスジェンダーが言ってるんじゃないような気がするとか眠たいこと言ってる奴いるけど、
実際にトランスジェンダー側が裁判を起こして勝訴する例がアメリカで次々出てきている。
なぜトランスジェンダーと定義したかっていうとこう言う例もあるから。
米連邦最高裁判所は28日、トランスジェンダーの学生に、自身が認識する性別のトイレを使わせなかったのは違法とした高裁の判決を支持した。
原告のギャビン・グリム氏はバージニア州の高校在学中、男子トイレを使えなかったことについて、2015年に地元の教育委員会を相手取って裁判を起こした。
これはトランス男性が学校で男子トイレを使うことを禁止されたことに対して起こした裁判。
日本では「トランス男性が男子更衣室とかを使いたいって言い出さないんだよなw」みたいな揶揄をされることがあるが、実際にはトランス男性側が男性と同じ扱いを受けられないことでの裁判も起きているし、少なくともアメリカではそれが差別であるという考えが支持されている。
とはいえ「なんでもかんでも言えば通る」ってわけじゃなくて、こういうケースもある。
これはレイプ犯が捕まった後にトランスジェンダー宣言をして女性に性別を変更した結果、女子刑務所に送られたけど国内外から批判が殺到して、「性犯罪者を女子刑務所に入れることはできない」と男子刑務所に入れなおしたというお話。
「現実の性犯罪者を女性だけの空間に解き放つべきか」という議論に対しての一つの結果として興味深い。
ただし、これは「実際に性犯罪を犯した人間が後から性別を変更した」ことに対する対応で、特別処置となる。
当然だが「トランスジェンダーって性犯罪犯しそうだから女とは一緒にしない」というわけではないし、議会も自治政府首相もそれは否定している。
逸失利益裁判の敗因は原告陣営に数学力(特に統計学の知識)がある人がいなかったからと考えてみる。
そもそもなぜ障害者という括りの中で算出されなければならないのか?個人には無数の属性があってその数だけ括り方もあるはずだ。
聴覚障害があるという共通項で集めた人の収入の分布は確かに低いところにピークがある山なりのグラフになって、それは健常者で集めたものの85%に相当するのかもしれない。
しかし件の女子も該当するような、成績がこういう数値以上という基準で集めたグラフだと、むしろ健常者という基準で集めたグラフよりも高いところにピークがあるものになるかもしれない。あるいは基準とする属性の取り方によっては、障害者のピークより上にしか分布してないグラフになるということもありえる。
そうなったグラフの対象となっている人に障害者も含まれてるなら、いっそう件の女子の逸失利益も健常者平均より高いとする確度も上がるだろう。
もちろん属性の取り方に応じてたとえばk個の属性があるとしたならΣ(i=1→k)kPi通りのグラフが考えられることになり、グラフの母集団の大きさとかグラフに障害者がどれだけ含まれているかに応じて数学的に適切な重みづけをして、数学的として合理的に算出されるべきだろう。
しかし少なくとも単に健常者平均の85%というのは明らかに知識不足ゆえの統計学的に稚拙に過ぎる考えである。
もちろんここで裁判官を咎めてもしょうがない。立証責任があるのは原告側である。原告陣営が統計学の専門家と弁護士も交えたうえで係りあって、数学的に説得力ある主張としてまとめたものを弁護士が力説する必要があるのである。
とはいえなるべく易しく説いたとしてもそれでも裁判官が理解できるのかという疑問はある。
裁判官には国会の委員会にあたるものもないから、結局これ以上易しくできないというところまでやさしく力説したのも虚しく理解できないからと今回の判決と同じ結果になっていたかもしれない。裁判官の向学心に無関係に自由心象主義を採用していることの問題である。
既に第1フェーズは実施されており、この3月からは、第2フェーズへと移行するのだ。
(注1)
民事訴訟をIT化すると言っても、民事訴訟の手続は法律に規定されている(民事訴訟法)。
そのため、完全なIT化を目指そうとすると、法改正が必要になってくる部分がある。
第1フェーズ。
第2フェーズ。
第3フェーズ。
(注2)
そもそも、民事訴訟法には、「争点及び証拠の整理手続」として3つの手続が規定されていた(注3)。
弁論準備手続、書面による準備手続、準備的口頭弁論である。(注4)
このうち、おそらく最も多く使われていたのは、弁論準備手続だろう。
もっとも、弁論準備手続の期日においては、原告・被告のいずれかの現実の出頭が必要である(一方だけなら、電話での参加も可能)という特徴がある。
他方、書面による準備手続は、原告・被告双方が現実に出頭する必要がない(双方共に電話で参加できる電話協議日時を設けることができる)という特徴があり、地味な存在ながら、支部(注5)などで使われてきた(注6)。
なお、準備的口頭弁論は、おそらくほとんど使われてこなかった。
原告又は被告のいずれかが現実に出頭する弁論準備は、コロナ禍とは相性が悪い。
一方で、書面による準備手続では、法改正なしにウェブ会議(注7)によることが可能なのだ。
かくして、書面による準備手続は、一気に注目度があがった。
争点整理手続は、書面による準備手続に付してウェブ会議で行われることも多くなっていった。
3月からの第2フェーズでは、ウェブ会議での弁論準備手続が可能になる。
書面による準備手続では、主張書面の陳述や書証の取調べはできないが、弁論準備ではこれができる。
3月以降、ウェブ会議で書面準備と弁論準備のどちらが多くなるかはまだ分からないが、書面準備の影が薄くなることも考えられる。
なお、ほとんど使われていないであろう準備的口頭弁論であるが、民訴法改正でも廃止されることなく生き残った。
いつか準備的口頭弁論も、日の目を見る日が来るかもしれない。
一般に、民事訴訟のIT化、と聞いてイメージされるのは、フェーズ3の内容かもしれない。
フェーズ3の頃には、民事訴訟の様相は様変わりしているだろう。
注1
https://www.courts.go.jp/sapporo/vc-files/sapporo/file/211129_iinkai47_shiryo.pdf
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/saiban/dai10/siryou1.pdf
注2
注1の各資料参照
注3
「争点及び証拠の整理手続」とは何か、という話を始めると長くなるので割愛するが、通常の民事訴訟手続のうち、尋問及び判決以外(すなわち大部分)は、主に争点及び証拠の整理が行われていることが多い。
注4
https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_minzi/index.html
注5
地方裁判所には、主に県庁所在地にある本庁(「〇〇地方裁判所」の名称)と、それ以外の場所にある支部(「〇〇地方裁判所△△支部」の名称)がある。
https://www.courts.go.jp/courthouse/map/map_list/index.html
注6
安西二郎「遠隔地・小規模の支部における書面による準備手続の運用」(判例タイムズ1411号17頁)
注7
実際には、Microsoft Teamsが使われている。
あたちが美しくあるために化粧して努力してるんだからお金払ってよねと同じ経済的に自立していないメンヘラ女の理論
そもそも裁判で交通費や宿泊費を同人誌の原価に含めるの認められませんでしたのでご承知おきください
(平成30年(ワ)第39343号 損害賠償請求事件)
即売会への参加費や交通費・宿泊費を経費として控除すべきであると主張するが,
原告は,本件各漫画の頒布のためだけに即売会に参加するのではなく,他の漫画家との交流や,同人誌の購入等,複数の目的をもって参加し,
自身の作品を頒布しない場合でも参加することがあるから,参加費は本件各漫画の原価に当たらない。
また,交通費や宿泊費は固定費であり, 本件各漫画の販売数量に応じて増加するものではないから,限界利益の算定 に当たって控除する必要はない。
ただ、同人で小銭を稼ぎたい、なんなら大金を稼ぎたいって気持ちならわかるぞ
ちゃんとファンアートではなく『金儲けしてます!』って顔した後なら、好きなだけドヤっていいぞ
こんにちは。某はてなーです。最近まで熱心にヤフオク!に出品していましたがアカウントを停止(出品制限)されました。アカウントを停止されるなんて何か悪いことをしたんじゃないかと思われるかもしれませんが、全くそんなことはなく、ヤフオク!運営の誤認で不当な判断です。ヤフオクなんか自分には関係ないと思われるかもしれませんが、メルカリ等の他のアプリやtwitter等のSNSでも明確な理由を示されぬまま、あるいは不明瞭な基準でアカウントを停止されたという話は最近よく聞くと思います。そんな不当なアカウント停止に対抗する手段はないのかという話をしますので、どうか最後までお読み頂き、拡散、炎上にご協力ください。よろしくお願いします。
ヤフオク!運営から送られてきたアカウントの停止理由や、私から送った抗弁(規約違反に当たらないという説明)など、詳しくはnoteに書いていますのでご覧ください。
ヤフオク!で不当に出品削除、出品制限されました|ヤフオク!運営の横暴に抗議する|note
https://note.com/against_tyranny/n/n67241cd43e4e
https://twitter.com/yahauc_tyranny
1回目の商品削除
全ての出品取り消し
利用制限はなし
問い合わせメールの返信がゴミ箱に入っていて気づかず。2回目のときに気づく。
2回目の商品削除
全ての出品取り消し
出品制限措置(3日後に解除手続きが可能になる案内→申請し自動的に解除)
問い合わせメールのラリーの結果、「商品画像に映像キャプチャーが使用されたため実施したもの」と回答。
3回目の商品削除
全ての出品取り消し
出品制限措置(解除依頼フォームに「1週間以内に通知メールが届かない場合は、解除が妥当との判断には至らなかったとご理解ください。」の記載。)
本件について相談を申し込んだ弁護士と委任契約。報酬等支払い。
出品制限・解除申請から1週間が経過。アカウント永久凍結が確定。複数回の問い合わせに対し一切返答なし。
弁護士からヤフー株式会社に対し、アカウントの回復、システム利用料の返還等8項目を求める内容証明郵便を発送。
送達後2週間とした回答期限が経過。ヤフーからは一切の反応なし。
今回3回目の削除で永久停止(出品制限)になったわけですが、正直、2回目まではこんなに重大なことになるとは思っていませんでした。過去2回の削除もこちらに言い分はあり、即座に抗議文を送っていましたが、まともに返答が返ってきませんでしたが、すぐに解除されたのでそれ以上求めることはしませんでした。ネットで検索して出てくる対応法を指南するページには、とにかく運営の機嫌を損ねないよう平身低頭に謝罪しろと書いてあるので、もしかすると私の全力で抗議していく姿勢が悪く評価され3回目の有無を言わさず停止の処分に繋がったのかもしれません。
3回目の削除の理由も明確には示されていないので推測になりますが、提示されたテンプレ文と過去の問い合わせの返答からすると、DVD等の映像商品に関するキャプチャー画像の掲載を禁止する規約への違反と判断されたと思われます。しかし、削除された商品はそもそも映像商品ではないため運営の誤認であり(出品した商品はnoteの方に書いてあります)、その他の項目にも違反していません。当該出品は商品削除によりサーバからも削除されていますが、たまたま出品をやり直して出品したものであったため、削除された出品と同じ掲載画像等の内容を手元に保存していましたので正確な記録が残っています。
これまでの木で鼻をくくったような対応を見ても、素人がどれだけ真剣に訴えてもまともに相手してもらえないことが予測されたので、初期の段階で弁護士に依頼しようと決めました。
依頼した先生は、わりと若くてITには強そう。雑談の中でちらと聞きましたが、Twitter社への開示請求もやったことがあるよう。事案の概要を事前にnoteにまとめたものに目を通しておいてもらっていたのでスムーズに相談は進みました。先生はアップル社とも交渉したことがあるそうですが、そのときも粗末な対応をされ、内容証明郵便を送っても返事がなく、電話してもたらい回しにされ「そういえば届いてましたっけね」みたいな対応をされたそうです。やはり何百万、何千万を相手にしている巨大IT企業は1ユーザーのことなど屁とも思っていないのでしょう。俺が法律だと言わんばかりに横柄な対応をして、規約違反だと判断するのもアカウントを止めるのも向こうの思いのままです。法的に争おうと思っても、ノウハウを蓄積した法務部や顧問弁護士が付いているであろうと思われ、一方ユーザ側が裁判を起こすのは費用面でも難しく泣き寝入りとなることが多いでしょう。
先生が参考となる判例がないか調べておいてくれましたが、判例雑誌に載っているような事例としては、1件ほどしか見当たらなかったようです。東京地判H27.4.8のmixi(ミクシイ)のアカウントを停止されたユーザーが訴えた事件で、原告敗訴となっています。
何か取れる手段はないか、監督官庁や法テラス、ADRなど各機関にも相談しましたが、結論として弁護士に依頼する以外の解決策はないです。
弁護士からの通知を以ってしてもヤフーに完全に無視されているので、あとは訴訟しかないです。こちら側に非はないと思っているので泣き寝入りしたくありません。感情的にはすぐにでも訴訟をやりたい気持ちです。ネックになるのは費用だけです。
今、ヤフーとの交渉を委任している先生のところで訴訟を行う場合、いくらになるか聞いてみたら、報酬規定は次のようになっているとのこと。
経済的利益の算定が困難な場合、簡易な事件は500万円として、着手金はこれに対する8.8%なので、44万円。成功報酬が同額。裁判期日に対応した日の日当。これ以外に裁判所に払う訴訟費用。ということでざっと100万円くらい見ておかないといけない。
おいそれとだせる金額ではないです。
本件で求めるのは私のアカウントの回復ですが、同様にプラットフォーマーに不条理にアカウントを停止され困っている人、泣き寝入りしている人が世の中には大量にいると思います。つまり、同種事例の先例的な判例となるはずですし、公益性のある事件だと思います。
ハードルはとても高いですが、ネット上でこの問題に関心のある人を集めて、クラウドファンディングで訴訟費用を集めることも検討したいです。
参考;
https://camp-fire.jp/projects/66613/activities/201656#main
https://camp-fire.jp/goodmorning/readyfor
デジタルプラットフォーム取引透明化法というのがあって、巨大IT企業(プラットフォーマー)に対し理由を開示しない一方的な取引拒絶を禁止し、苦情処理機関の設置や国への定期的な報告が含まれる内容のようです。規制対象となる「特定デジタルプラットフォーム」として、Yahoo!広告やYahoo!ショッピングが指定されていますが、残念ながら現在のところ、ヤフオク!は指定されていません。直接この法律が本件に適用できるわけではありませんが、法律の趣旨として、アカウント停止理由の開示や、異議申し立ての手段を確保することを求める内容を含んでいるとして立論材料になると考えます。
というわけで、裁判をしたいのですが、この件が注目を浴びて賛同者が集まらないと話にならないので、どうか拡散よろしくお願いします。私はフォロワーのたくさんいるSNSもやっていないのでみなさんが頼りです。
「本田宗一郎」はマンネリで視聴者が激減した大河ドラマの再起をかけ、2056年に主演 田中誠人で大河ドラマとしては初めて経営者を題材として製作された。
「本田宗一郎」は世界平均再生回数1億回を達成し、見事に大河ドラマの人気は復活した。
この「本田宗一郎」を皮切りに大河ドラマで歴史的な日本人経営者を取り扱うようになり、2058年「Fun to Drive」(主人公:豊田章男)、2060年「トランヂスタラヂヲ」(主人公:井深大)、2063年「Direct」(主人公:岩田聡)と立て続けに経営者シリーズが製作し、ヒットを繰り返した。
しかし、2086年「太閤記」(主人公:永守重信)で人気は急落、以降停滞が続く。
そこで、2100年に再再起をかけ、「それってあなたの感想ですよね?」(主人公:ひろゆき)では、悪役を主人公とする新たなチャレンジを実質し、2ちゃんねるが社会にもたらした悪影響、賠償金を踏み倒すスキーム等、氏の起こした数々の問題を批判的に取り上げ、空前絶後の大ヒットとなった。
また、それを受け、没後Vtuber化したAIひろゆき君が名誉毀損でNHKを訴訟する事態に発展し、世界初のAIが原告となる裁判が開かれることとなり、ドラマ内外で話題を呼んだ。
https://www.asahi.com/articles/ASR1T63TLR1TPTIL011.html
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.asahi.com/articles/ASR1T63TLR1TPTIL011.html
本件では、特定個人(原告)が行った投票行為が正確に扱われなかったことによる選挙権侵害を理由にした損害賠償が求められている。
しかしながら、記事にも記載されいているとおり、公職選挙法では秘密選挙制度が採用されていて、誰が誰に投票したのかはわからないし、わかるべきでないと考えられている。有権者は、候補者を通じて国政に参加するべく投票を行うが、当選した議員は数としての民意に従う形になっていて、自分に投票したある有権者の個人的な「代理人」ではない。
そうである以上、集計のミス(あるいは意図的不正)により自身の投票がある候補者の得票になっていないとしても、個人の権利として当該候補者への得票として数えられる権利を観念することは難しい。無論、一票を投じるということの意義を考えれば、投票が正確に扱われることも選挙権の範囲ではあるだろうが、それは、「数」としての意義=これによって候補者が当選したかどうか、に比べると中核的な保護は受けられないだろう。なお、当該ミスが重大なもので、これによって選挙結果が変わる場合には、選挙権の中核的な部分にかかわってくるものであるから、その選挙結果を争うということは可能であるべきだが、今回はそのような訴訟形態はとられていない(該当の候補者はむしろ当選している)。
今回は0票という、1人でも投票者がいれば矛盾する結果であったことがわかりづらくしているため耳目を引いているが、これが10票と記録されていたとして、10人の原告で訴訟が提起できるか、原告が15人ならどうか、逆に1人ならどうか…と考えたときに、統一的なルールを作れるだろうか。集計時の数え間違いや、文字の読み間違いなど、人がかかわる以上必ずミスは出るし、大量の票を迅速に処理する選挙制度を考えればなおさらだが、選挙のたびに損害賠償請求訴訟を通じて再確認を行い、間違いが発見されれば賠償するのかと考えれば、現実的ではないことは明らかだろう。それとも、0票の候補者に投票したと主張する人がいる場合のみ損害賠償を認めるのだろうか。
もちろん、原告の立場から、選挙権の重要性を理由に損害賠償を認めるべきという立場はあるだろうが、パッと見た時の直感で裁判所の判断を馬鹿にできるほどおかしな判決であるとは思われないし、少なくとも専門的に学んだ経験等があるわけでもない中で簡単に飛びついて専門家を馬鹿にする態度は改めた方がいいのではないかと毎度のことながら感じる次第である。
なお、対象となった選挙結果は公開されているので、誰でも簡単にネットから見ることができる。
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/36046/00329171/kaihirei201907220508.pdf
これを見る限り、堺市全体の投票傾向から共産党山下よしき候補は10票~多くて30票程度の得票であったのではないかと推測される。これに対し、国民民主党の山下ようこ候補は一桁でもおかしくなさそうなところ、49票とやや不自然に多く、取り違えではないかという推測は説得力があるように感じる。
不正を疑うコメントや選挙制度の根幹の信頼性が揺らぐとしているコメントがあるが、この結果を見たうえで、少なくとも過剰な表現ではないかということはもう一度考えた方がいいのではないか。
暇空茜
@himasoraakane
裁判所で主張したわけでもなく、話の流れで冗談めかして話した一部分を切り取り、したり顔で講釈垂れるのは法学部の大学生くらいまでにしてほしい若草のような青臭さですね。しかも自分の判例開示とはお若草
なお撃沈したのは最高裁ではないので、
@rkayama
4時間
通りすがりの者ですが、司法では「アカウント名やネットのキャラクター=中の人」という判例が増えており、これは通用しないと思います。逆バージョンですが、私が提訴したチャンネル桜は「香山リカへの誹謗中傷は本名の原告へのそれにはあたらない」と主張し、最高裁まで撃沈してました。
暇空茜
@himasoraakane
最高裁まで撃沈してましたってどう読めばいいんだろね
暇空茜
@himasoraakane
@rkayama
1時間
僕の~妹な~ら~
愛ひとすじに~ twitter.com/tokyoture/stat…
暇空茜
@himasoraakane
20分
指示されて動いてるやつってレスバできないんだよね、山本一郎もそうだったでしょ
暇空茜
@himasoraakane
14分
みんな想像してみなよ、本当に自分の意識で俺に喧嘩売ったなら返事あったらよーしって乗るか、そんなつもりじゃないわよんって無理な言い訳するかだろ
それすらできないのは操作系
暇空茜
@himasoraakane
14分
プロバイダ責任制限法の改正などに伴って、ネットの言論状況は一変しているのだが
まだ勘違いしているボケ共が多くて驚くので、親切心で改めて書いておく。
「誹謗中傷での訴訟は未だに原告が損することは多いが、損得を完全に無視して金銭的ダメージを与えるのはものすごく容易になった」
「お前らが特定個人について日頃やっている『批判』は訴訟されたらほぼ確定でアウト、それなりのダメージになる」
「だいたい原告側が100万円程度払えば、被告側に50万円程度のダメージを与えることはほぼ確実に可能」
そもそも、名誉毀損に関わる判例はかなり厳しいラインに設定されている。
ちょっとした批判だから大丈夫だろ、とお前らが思っている発言を複数回やったら、普通に15万-30万円ぐらいの慰謝料になりうる。
とはいえそれらのほとんどは実際には訴訟にならない。開示して、実際に訴訟するまでのコストが慰謝料の期待値を大きく上回るからだった。
だがこのコストに変動があった結果、損得を無視して金銭的ダメージを与えるのが非常に簡単になっている。
一昔前は、開示訴訟をプロバイダ相手にきっちりやる必要があった。
当然、このときの訴訟のコストは原告とプロバイダにしか掛からない。
裁判をやった挙げ句に非開示ということになれば訴えたい相手はノーダメージ、自分だけ数ヶ月かけ数十万マイナス。これはやる気にならないだろう。
これが法改正で変わった。
かつては、コンテンツプロバイダへの仮処分の申立て、アクセスプロバイダへの訴訟という2回の訴訟をやる必要があった。
だが、これが非訟手続の新設、判例の蓄積、「誹謗中傷を許さない」的な社会風潮の変化によって大幅に簡単になり、開示コストは数万円程度にまで下がった。
もちろん、その後の訴訟にきっちり弁護士つけたらすくなくとも50万円ほどかかるから、回収を考えようとすると無理だ。
だが、相手にダメージを与えるのは非常に簡単になった。これは実際どれくらいのダメージなのか?
少し賢いやつは、名誉毀損などの小さなネタなら、裁判所は速攻で和解勧告をしてくるから、乗れば弁護士なんていらないだろ、と思うかもしれない。
確かに、弁護士をつけず、和解に乗れば被告の損は10万ぐらいで済む。だが、それは原告が和解をする気がある場合に限る。
和解を一切する気がなく、簡易裁判所でできない最低ラインの160万円以上の訴額にしておくとする。原告側は100万円以上の金がかかるだろう。
もちろんそこまでやっても、「お互いに弁護士がついてちゃんと攻防すれば」判決は15万円ぐらいになる可能性は高い。
しかし、そこまでちゃんとした攻防なら、どんな良心的な弁護士でも30万円はかかる。
一般人が本人訴訟で防御するのは難しい。仮にやれる人間でも、各種手続きを時給換算すれば絶対に30万円程度のコストは発生する。
あるいは、お前らは「自分の批判は公益性があって真実だ」「誹謗ではあるが受忍限度内だ」と本気で思ってるかもしれない。
真実性はともかく、公益性の方は、相手が政治家とか、批判対象が公金に絡んでるとかでもない限り、厳しい。
受忍限度内というのはありうる話だが、裁判官によってラインや判定ポイントが違うため、素人が防御し切るのは至難だ。
長々書いたが、つまり言及した相手に「100万円払ってでもこいつに50万円のダメージを食らわせたい」と思われた時点で、まず防ぐ方法はない。
覚悟してるなら止めないが、知らなかったでは済まされないので気をつけよう。