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2013-11-27

特定秘密保護法案をもうちょっと厳密に読もう 2

以降法案を全文引用するのが無意味に思えてきたので、各人原文にあたってもらいたい。 http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18505009.htm

第4条。

渡部弁護士

第4条 さっきの指定は5年以内が有効期間。延長もできるよ!

私の訳

第4条 行政機関の長は秘密に指定した日から最大5年間有効期間を定められるが、有効期限が切れそうな時期になっても、まだ秘密にしておいた方がいいと判断した時は、有効期限5年の範囲内で再度延長できる。延長を繰り返して30年以上秘密になってしまいそうな場合国民秘密にし続けなければならない理由を説明しろ。また、秘密にしておく必要がなくなったら速やかに特定秘密の指定を解除すべし。

第5条。

渡部弁護士

第5条 行政機関の長は,なんだかんだ手続はあるけど,「特定秘密」を取り扱う人を自分で決められるよ!

私の訳

第5条 行政機関の長は特定秘密を指定した時は、第3条で定めたように、情報秘密だと書いておく他、誰がその情報を扱えるのか制限しておく必要がある。警察庁長官が特定秘密を決定した場合は、情報の関連する都道府県警にもそれが秘密であると通知する。通知された都道府県警の本部長は、その情報が正しく取り扱いされるよう職員に指示すべし。特定秘密に関する施設の管理行政でない事業者に任せている場合は、その事業者にも秘密だということを伝えて、情報を適切に管理させろ。

渡部弁護士は「完全に仲良しこよしの出来レースじゃねーか。」と書いておられるが、どういうことなのだろう?長が自分で決められなかったらかえって厄介なことになると思うのだが。

第6条。

渡部弁護士

第6条 特定秘密を保有する行政機関の長は,必要だと思ったら他の行政機関特定秘密を教えたりするよ!(逆に言えば,嫌だと思ったら絶対に秘密にするよ!)

私の訳

第6条 特定秘密を保有する行政機関の長は、日本安全保障を守るためにその情報必要であれば、他の行政機関情報提供して良い。特定秘密を教えられた側の行政機関の長は教える側の行政機関協議し、秘密を守るための措置を講じろ。

「なんで行政機関同士の間に秘密があるんだよ。」とのことですが、この法案が取り扱う内容はテロだったり戦争だったりするわけで、防衛省の持ってる秘密情報を、全く無関係消費者庁なんかが自由にアクセスできても意味がなく、情報流出リスクを減らすためにアクセスできる範囲を制限することは意味があると思います

第7条。

渡部弁護士

第7条 警察庁長官は,警察庁が保有する特定秘密について,しょーがねーなーと思ったとき特定秘密を各都道府県警察情報提供してあげるよ。

私の訳

第7条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、遂行必要があれば当該都道府県警察に当該特定秘密提供することができる。

第6条で書いたように無関係なところにまで秘密情報を通知するのは流出リスクが増える恐れがありますので、「仲良くしてよ,警察。」とかそういう話ではない気がします。

第8条。

渡部弁護士

第8条 特定秘密を保有する行政機関の長は,しょーがねーなーと思ったときは,「適合事業者」っていう自分達が認めた事業者にだけ情報提供してあげるよ。

私の訳

第8条 特定秘密を保有する行政機関の長は、適合事業者特定秘密を利用させる必要があるときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密提供することができる。

これ、第5条のところで書いたことです。「自分達が認めた事業者にだけ」と仰ってますが、認めてない事業者にも情報提供されたら困る気がします。

第9条

渡部弁護士

第9条 特定秘密を保有する行政機関の長は,しょーがねーなーと思ったときは,外国にも情報提供するよ。

私の訳

第9条 特定秘密を保有する行政機関の長は、遂行必要があれば特定秘密保護法に基づいて日本行政機関が行っているのと同じ程度に秘密保護を行っている外国政府または国際機関特定秘密提供することができる。

テロ組織は国際化していますのでこういう必要もある気がします。

10条。

渡部弁護士

第10条 行政機関の長は,基本的に特定秘密提供しないけど,もうほんとにバラされないって思ったときは,開示してやらないこともない。

私の訳

第10条 行政機関の長は、次の場合特定秘密提供してもかまわない。「衆院参院またはその委員会」「参議院調査会であって国会法等の規定により内容が公開されない調査会」「刑事事件捜査公訴の維持に必要場合であって、それらの関係者が他に秘密を漏らさな場合」「民事訴訟おい裁判所に提示する場合(文書提出命令の申立てをして、裁判所必要を認めた場合です)」「情報公開個人情報保護審査会に提示する場合

正当な業務に必要であれば特定秘密アクセスできることを規定してる。

11条。

渡部弁護士

第11条 特定秘密の取扱い業務は,信頼できる適正評価を受けた人だけが取り扱えるよ。但し,もちろん,内閣総理大臣等は別だ。

私の訳

第11条 特定秘密の取扱い業務は、その情報を扱える組織の長が第12条で定める適正評価をして決める。評価の必要がないものは「その情報を扱う行政機関の長(本人だから当然か)」「国務大臣」「内閣官房副長官」「内閣総理大臣補佐官」「副大臣」「大臣政務官」と、12条、15条で定める者。

12条。

渡部弁護士

第12条 適正評価は,行政機関の長がするよ!こっちが決めるよ!こっちで決めとくよ!

私の訳

第12条 行政機関の長が行う適正評価で評価すべき項目が書かれている。特定秘密を扱う者の経歴について以下のことを調べる。

 二 秘密を扱う者の(以下同じ)犯罪及び懲戒の経歴に関する事項

 三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項

 四 薬物の濫用及び影響に関する事項

 五 精神疾患に関する事項

 六 飲酒についての節度に関する事項

 七 信用状態その他の経済的な状況に関する事項

この適性評価は本人に、これらを調べるよということを告げた上で同意を得て行う。同意した場合必要情報は本人に提供させることもある。評価対象者の知人や所属してる団体に照会することもある。

私の感覚だとこれくらい必要なのかなという気はします。評価することを事前に本人に伝えるのは人道的ですね。

第13条。

渡部弁護士

第13条 行政機関の長は,適正評価を実施したときは,その結果を評価対象者に対し通知したりする。

私の訳

第13条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知する。また適正評価の結果、情報を漏らす心配がないと評価された場合は、評価対象者にそう判断した理由を教える。知りたくないと申告して、理由を教えてもらわないことも出来る。連合事業者情報を扱う場合で、その者が派遣社員場合雇用する事業主に伝える。

第14条。

渡部弁護士

第14条 評価対象者は,(中略)適正評価について,(中略)行政機関の長に対し,苦情の申出をすることができる。

私の訳

第14条 第13条で通知した評価の内容に不服がある場合は苦情の申出をすることができる。2項3項は苦情が申出されたら誠実に対処しろ、苦情を受けたからと行って当人に不利な扱いをしてはならない。

法令文言で「苦情」という単語が出てくるのは、あまりメジャーではない法律規則であることが多いようです。行政相談委員法や公害紛争処理法、旅客自動車運送事業運輸規則といった普段あんまり見ないところに出てきます

第15条。

渡部弁護士

第15条 警察でも同じようなもんだよ!

私の訳

第15条 第12条は行政の長が行う適正評価だったが、15条では警察庁長官が行う適正評価について定められている。12条13条が概ねそのまま準用されている。

第14条の苦情の申出がないところが一番大きな差異でしょうか。驚くようなところは最初からありません。

第16条。

渡部弁護士

第16条 行政機関の長及び警察本部長は,特定秘密をむやみやたらに悪用したらダメ

私の訳

第16条 行政機関の長及び警察本部長は、特定秘密保護以外の目的のために、適正評価をするために得た個人情報を利用したり提供してはならない。

渡部弁護士の16条訳は誤訳だと思われます

16条で扱っているのは適正評価で得た個人情報であって特定秘密じゃないです。

17条。

渡部弁護士

第十七条 省略

私の訳

第十七条 今まで行政機関の長が情報を扱う者を定めたり、適正評価を行うと書いてきたが、その権限や事務を政令の範囲内で他者に委任できる。

事務的な条文です。よくあることです。

第18条。

渡部弁護士

第18条 政府は,特定秘密の指定等に関し,統一的な運用を図るための基準を定める者とする。

私の訳

第18条 政府は、特定秘密の指定、解除、適性検査を統一的な運用を図るための基準を定める必要がある。この基準を変更するときは、安全保障情報公開公文書管理に対する有識者意見を聞くこと。

有識者の選定基準については書かれていません。

19条

渡部弁護士は省略されています

私の訳

第19条 関係行政機関の長は、日本安全保障のために秘密にしなければならない情報保護を協力して行う。

20条。

渡部弁護士は省略されています

私の訳

第20条 この法律実施するための手続施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第21条

渡部弁護士

第21条 この法律適用に当たっては,(中略)国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。取材行為については,専ら公益を図る目的を有し,(中略)正当な業務による行為とするものとする。

私の訳

第21条 この法律適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。(原文ママ

渡部弁護士、肝心なところを中略してます。省略する必要はなかった気がします。

これを読むに、結構取材の自由は認められていると感じます。最終的に法律違反かどうかを判断するのは裁判所ですので、もし本当に「専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない」のであれば普通に無罪になりそうです。

第22条

渡部弁護士

第22条 特定秘密を漏らしたら10年以下の懲役だ。又は情状により10年以下の懲役及び1000万円以下の罰金に処する。覚悟しろ。他にも特定秘密をこの法律上知ったケースに応じて,5年以下の懲役とか未遂処罰規定とか用意している。いつでも来い。

私の訳

第22条 特定秘密従事する者が特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役、あまりにひどい時は十年以下の懲役及び千万円以下の罰金会計検査院の人が秘密を漏らした時、あるいは情報を伝えた外国政府や第10条に規定されている人たち(衆院参院委員会の人)が漏らしてしまった時は五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金。上記は未遂も罰する。その他に過失犯に関する規定もあり、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。と若干軽め。

過失で漏らしても罰されるということなので、注意して秘密を扱ってもらいたいです。

23

渡部弁護士は22条とtypoしてらっしゃいます

第22条2項以下 「特定秘密」を知ろうとし,人を唆したり騙したり,暴力ふるったり,盗みに入ったり,とにかく「特定秘密」に近づいた国民に対しては,10年以下の懲役等を用意した。

私の訳

第23条 人を騙したり暴力を振るったり脅迫したり、盗んだり侵入したり盗聴したり、不正アクセスしたりといった不法な手段で特定秘密を取得した者は十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。未遂も罰する。その他刑法併合罪になる。

渡部弁護士は大げさに書いてます。「とにかく「特定秘密」に近づいた国民に対して」ではないです、端的に言えば犯罪行為をして情報を得ようとした場合です。マスコミの方々が合法的に取材されてる限り犯罪者になることはないでしょう。

自分が知りたいなって思った情報アクセスしようとしたら,それが「特定秘密である場合がありますのでご注意下さい。」とおっしゃられていますが、犯罪的な手法アクセスしなければ大丈夫だと思います

今日のまとめ)
この法案が通ったら,このブログ主逮捕されると思う。

逮捕されないです。安心して大丈夫だと思います

私はもともと安全保障には秘密必要だろうと考えていたので、今回の法案が可決されることに全然違和感はありませんでした。そのため肯定的感覚での要約になってしまっていると思います

この記事も渡部弁護士の記事もそうですが、まとめだけ読んでわかった気になるのは馬鹿のやることです。twitter原発関連の嘘を自分で調べもせずに大騒ぎしてしまダメな人みたいになってしまます。原文を当たりましょう。わからないなりに読もうとしてみることです。それをしないでギャーギャー騒ぐ人は迷惑です。

この記事は法案を読みながら書きなぐったので体裁はあまり整ってません。

とんでもない間違いはないと思いますが、ありましたらトラックバックで指摘ください。

特定秘密保護法案をもうちょっと厳密に読もう 1

http://anond.hatelabo.jp/20131127083902

http://tameike.net/comments.htm

○やっている当人たちが、「これは天下の悪法ですから」と言っているところが、ワシ的には好感度大である

天下の悪法だが、天下のためには通さなきゃいけないと考えてくれるのは自民党だけである民主党時代の3年3か月はそれがなかった。

国民に好かれることだけ、喜ばれることだけをやりたい人たちの政権だった。国家というのは、それでは困るのである

○と思ったら、野党も「本当は私も賛成なんですが・・・」と言いたげである国家秘密必要であることを、頭から否定する人は

あんまり居ないはずである。「でも、ここが気に入らない」とか、「もっと慎重な議論が必要」などと賢そうに言っている。

いわゆる存在感を示したいというヤツだ。でもアンタ、特定秘密を決める第三者委員会なんて作ってごらんなさい。委員の下には、

おそらく某国からハニートラップが送り込まれてくるに違いない。ああ羨ましい、ではない、ああ恐ろしい。

2013-11-26

徳田マネーの行き先

ラジオ聞いてると

・4人捜査されている

・3人は超有名国会議員

・1人は首相経験

時効で罪には問えそうにない

・別の一人は安倍の側近

小沢は前に言われて、時効だろうとも聞いてたので確定として

首相経験者は管かな。厚生大臣してたしね。

http://anond.hatelabo.jp/20131125152618

一応クレジットカードのしくみを少し紹介しておくね

残高は信販会社が販売信用のポイントとして通貨と同じ呼び名にしてるけどあれ実際はポイント家電量販店ポイントと同じ意味なの

利用可能枠を自分現金と感違いする本当のバカか真性のクズがよくつかいすぎで身を滅ぼすけどネトゲゲーム通貨リアル版みたいな感じ

支払いの順序が逆で「つかったぶんだけポストペイ」式の商品券なわけ

からカードの利用可能枠がいくら多くてもそこには課税されないでしょ?

何億円か何兆円かクレジットを使われても請求されなければ自分のお財布は傷まないよね

被害は「意味不明な請求を自分の財布にむかってされたとき」になるのでクレジット被害は請求書がきたとき

この請求書がきたときに訴える相手はネット犯罪者とかじゃなくて信販会社のものにね

警察お仕事信販会社の被害について保険がちゃんとおりてスムーズ顧客対応ができるように「被害報告」を出してあげることなので

1円も損していない顧客とか信販会社を痛めつける憎き犯罪者の徹底捜査じゃなかったりするんだ

というかむしろ場合によっては信販会社に被害を発生させるような管理をしていたこまったちゃんとして扱われることもあるかもしれないね

2013-11-23

統一教会さん創価学会さん受渡しの仕事まできっちりやらなきゃ。

マネーロンダリングブラックボックスの中身がばれちゃうよ?

日本海岸にまたコカイン

http://japanese.ruvr.ru/2013_11_23/nihon-kokain/

日本南部沿岸部コカイン120キロ(時価7200万ドル相当)の入った6つのリュックサック発見された。22日、地元警察が明らかにした。

最初は4つのリュックサック地元住民によって発見され、警察に渡されたが、その後、警察捜査さらに2つが見つかった。リュックサックにはそれぞれブイと蛍光色の棒が結び付けられており、コカインは防水パックに包まれていた。

今回発見されたコカイン日本警察捜査史上、最大の量。

捜査の密行性とリークのタイミングについての雑感

罪証の隠滅防止の観点から捜査には密行性が大事だとか言うわけで,普通に考えたらあの時点で徳州会への捜査報道されればそこと繋がっている政治家は証拠隠しに動くはずだと思うんだよね。実際,都知事は5000万円を「返却」してるし。

それにも関わらずあの時点で報道させたこと,及び,「返却」した5000万円があっさり徳洲会から見つかっていることに鑑みると,捜査機関徳洲会(の内通者)との間で協定ができていて,証拠隠しの動きが却って尻尾を出すことになる状況を作っているんだろうか?

2013-11-17

食品偽装問題はなんで騒いでるの?



489 :ソーゾー君:2013/11/10(日) 11:45:12 ID:qRX.G3yc

福島産を青森産に偽装してるのを誤魔化す為。

先手を打って行政府捜査してコントロールしてるんだよアホ・・

食品偽装行政府主導で行われているテロだろ?

テロリスト自分達の犯行暴露して真相究明して撲滅するわけねーだろ?


足らん頭で考えろよ?福島農家沢山居るよな?米作ってるよな?

俺言ったよな?「これ米不足になるぞ・・米の値段高騰するぞ」と言ったよな?

「なってないだろ?地震が起きた年も次の年もなってないだろ?倉庫の米も汚染されてるのにおかしくね?」

先ず自分の考えを書けよ?少しぐらい脳味噌稼働させた方が良いよ?




中央銀行・発行権】黒幕銀行家3【信用創造

http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/movie/10043/1378650618/l50

中央銀行・発行権】黒幕銀行家37【信用創造

http://uni.2ch.net/test/read.cgi/kokusai/1343051395/

2013-11-13

福島産を青森産に偽装してるのを誤魔化す為



489 :ソーゾー君:2013/11/10(日) 11:45:12 ID:qRX.G3yc

福島産を青森産に偽装してるのを誤魔化す為。


先手を打って行政府捜査してコントロールしてるんだよアホ・・

食品偽装行政府主導で行われているテロだろ?

テロリスト自分達の犯行暴露して真相究明して撲滅するわけねーだろ?


足らん頭で考えろよ?福島農家沢山居るよな?米作ってるよな?

俺言ったよな?「これ米不足になるぞ・・米の値段高騰するぞ」と言ったよな?

「なってないだろ?地震が起きた年も次の年もなってないだろ?倉庫の米も汚染されてるのにおかしくね?」

先ず自分の考えを書けよ?少しぐらい脳味噌稼働させた方が良いよ?






中央銀行・発行権】黒幕銀行家3【信用創造

http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/movie/10043/1378650618/l50

中央銀行・発行権】黒幕銀行家37【信用創造

http://uni.2ch.net/test/read.cgi/kokusai/1343051395/

2013-11-12

食品偽装報道目的福島産を青森産に偽装してるのを誤魔化す為



489 :ソーゾー君:2013/11/10(日) 11:45:12 ID:qRX.G3yc

福島産を青森産に偽装してるのを誤魔化す為。


先手を打って行政府捜査してコントロールしてるんだよアホ・・

食品偽装行政府主導で行われているテロだろ?

テロリスト自分達の犯行暴露して真相究明して撲滅するわけねーだろ?


足らん頭で考えろよ?福島農家沢山居るよな?米作ってるよな?

俺言ったよな?「これ米不足になるぞ・・米の値段高騰するぞ」と言ったよな?

「なってないだろ?地震が起きた年も次の年もなってないだろ?倉庫の米も汚染されてるのにおかしくね?」

先ず自分の考えを書けよ?少しぐらい脳味噌稼働させた方が良いよ?







中央銀行・発行権】黒幕銀行家3【信用創造

http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/movie/10043/1378650618/l50

中央銀行・発行権】黒幕銀行家37【信用創造

http://uni.2ch.net/test/read.cgi/kokusai/1343051395/

2013-11-11

食品偽装報道目的福島産を青森産に偽装してるのを誤魔化す為



489 :ソーゾー君:2013/11/10(日) 11:45:12 ID:qRX.G3yc

福島産を青森産に偽装してるのを誤魔化す為。


先手を打って行政府捜査してコントロールしてるんだよアホ・・

食品偽装行政府主導で行われているテロだろ?

テロリスト自分達の犯行暴露して真相究明して撲滅するわけねーだろ?


足らん頭で考えろよ?福島農家沢山居るよな?米作ってるよな?

俺言ったよな?「これ米不足になるぞ・・米の値段高騰するぞ」と言ったよな?

「なってないだろ?地震が起きた年も次の年もなってないだろ?倉庫の米も汚染されてるのにおかしくね?」

先ず自分の考えを書けよ?少しぐらい脳味噌稼働させた方が良いよ?







中央銀行・発行権】黒幕銀行家3【信用創造

http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/movie/10043/1378650618/l50

中央銀行・発行権】黒幕銀行家37【信用創造

http://uni.2ch.net/test/read.cgi/kokusai/1343051395/

2013-11-10

徳田社会保障の充実を本気でやろうとしたんだろ?



482 :ソーゾー君:2013/11/10(日) 09:46:43 ID:2W.TNLN6

しかし酷い捜査だな・・何一つ証拠がねーじゃん・・

全て名無しの権兵衛自称関係者証言なんだなw

本当に日本捜査機関は腐ってるな・・本当に選挙違反中立公正捜査して裁いたら

自民党は消滅してるぜ?


この名無しの権兵衛自称関係者証言が証拠になるんだから恐ろしいよな・・

本当に日本捜査機関は腐ってるな・・


徳田社会保障の充実を本気でやろうとしたんだろ?

徳田の経歴と利益関係を考えたらそりゃマジで社会保障の充実を望むだろ?

自分達の為だけど国民にもメリットはあるぜ?

だけど自民党=行政府=欧州銀行家の計画と真逆から潰されたんだろ?

徳田がやったことが選挙違反になるなら自民党議院全員ブタ箱だぞ?





中央銀行・発行権】黒幕銀行家3【信用創造

http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/movie/10043/1378650618/l50

中央銀行・発行権】黒幕銀行家37【信用創造

http://uni.2ch.net/test/read.cgi/kokusai/1343051395/

2013-11-01

http://sankei.jp.msn.com/region/news/131101/stm13110121480007-n1.htm

通称悪用して端末不正売買 容疑の韓国人逮捕 埼玉

2013.11.1 21:41

 外国人日本で名乗る通称悪用して携帯電話不正売買したとして、埼玉県警組織犯罪対策課と大宮西署は1日、組織犯罪処罰法違反(隠匿)と詐欺容疑で、韓国籍無職、文炳洙(ぶんへいしゅ)容疑者通称青山星心(しょうご))=別の同容疑で処分保留、さいたま市西区清河寺=を再逮捕した。通称悪用した犯行を組織犯罪処罰法で立件するのは全国初という。

 同課の調べでは、文容疑者区役所で短期間に通称登録を何度も変更。新旧の通称を使い分け、平成22年10月以降、約160台のスマートフォンタブレットなどの端末を購入、古物商転売したとみられる。

 再逮捕容疑は8月7日、「青山星心」の通称で、さいたま市家電量販店スマートフォン2台を詐取。過去通称だった「清永泰斗」を名乗り東京都内古物商転売し、約7万2千円を得たなどとしている。

 同課によると、文容疑者は端末代を分割して月々の料金に上乗せする制度で端末を購入したが、支払いは一切せずそのまま転売。同課の調べに「料金を踏み倒す気はなかった」と犯意を否認する一方、売却で得た金は競馬などのギャンブルに使ったという。

 頻繁に通称変更することを不審に思った区役所の届け出を受けて捜査したところ、犯行が発覚した。文容疑者通称の違う複数の身分証を使い分け、売買を重ねていた。

2013-10-25

取り合えず捕まった糞役人ギロチンだよな?



342 :ソーゾー君:2013/10/22(火) 10:06:10 ID:6rjYDQFQ

発覚して捕まった糞役人横領金額は400万か?

で・・約6000万以上が用途不明?

また何時ものようにうやむやになって国民負担を増やすんだろ?

取り合えず捕まった糞役人ギロチンだよな?


そしてこのまま用途不明なら幹部連中もギロチンだよな?

年末までに全てをクリアーにして糞役人資産で全額返済せよ。

出来ないならギロチンだよな?


2億6000万円も不明なのかね?その内の四百万円は宮本が着服したのは確定的に明らかなんだよな?

残りの約2億6000万円は誰が着服したのかね?

また警察と役所の茶番捜査か・・血税の2億6000万円はまた消えるのか?


中央銀行・発行権】黒幕銀行家3【信用創造

http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/movie/10043/1378650618/l50

中央銀行・発行権】黒幕銀行家37【信用創造

http://uni.2ch.net/test/read.cgi/kokusai/1343051395/

2013-10-24

特定秘密保護法案・修正案

【第一章 総則

 (目的

 第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民安全の確保に係る情報重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えい危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に 関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを的確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であること に鑑み、当該情報保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民安全の確保に資することを目的とする。

 

 (定義

 第二条 この法律おいて「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。

  一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関内閣府を除く)及び内閣の所管の下に置かれる機関

  二 内閣府宮内庁並びに内閣府設置法第四十九第一項及び第二項に規定する機関

  三 国家行政組織法第三条第二項に規定する機関

  四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの

  五 国家行政組織法八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの

  六 会計検査院

  

  

  

【第二章 特定秘密の指定等】

 (特定秘密の指定)

 第三条 行政機関の長は、当該行政機関所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として指定するものとする。

 

 2 行政機関の長は、前項の規定による指定をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密となるべき情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。

  一 政令で定めるところにより、特定秘密となるべき情報を記録する文書、図画、電磁的記録若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示をすること

  

  二 特定秘密となるべき情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合おいて、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受けることとなる旨を当該情報を取扱う者に通知すること

  

 3 行政機関の長は、特定秘密となるべき情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合おいて、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。

 

 

 (指定の有効期間及び解除)

 第四条 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。

 

  2 行政機関の長は、指定の有効期間が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。

 

  3 行政機関の長は、前項の規定により指定の有効期間を延長しようとする場合おいて、当該延長後の指定の有効期間が通じて30年を超えることとなるとき は、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお当該指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民安全を確保す るためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣承認を得なければならない。この場合おいて、当該行政機関の長は、当該指定に係 る特定秘密保護に関し必要ものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密提供することができる。

 

  4 行政機関の長は、指定をした情報が前条第一項に規定する要件を欠くにいたったときは、有効間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。

 

 

 (特定秘密保護措置)

  第五条 行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとさ れる者のうちから、当該行政機関おいて当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定秘密保護に関し必要ものとして政令で定める措置を講ずるものとする。

  2 警察庁長官は、指定をした場合おいて、当該指定に係る特定秘密都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。

  3 前項の場合おいて、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密保護に関し必要ものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合おいて、当該都道府県警察警視総監又は道府県警察本部長は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

  4 行政機関の長は、指定をした場合おいて、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために特段の必要があると認めたときは、物件の製 造又は役務提供を業とする者で、特定秘密保護のために必要な施設整備を設置していることその他政令で定める基準に適合するものとの契約に基づき、当該 適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密を保有させることができる。

  5 前項の契約には、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の規定により特定秘密を保有する適合 事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者の範囲その他の当該適合事業者による当該特定秘密保護に関 し必要ものとして政令で定める事項について定めるものとする。

  6 第四項の規定により特定秘密を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

【第三章 特定秘密提供

 (我が国の安全保障上の必要による特定秘密提供

 第六条 特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に 関する事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密提供す ることができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の 長の同意を得なければならない。

  2 前項の規定により他の行政機関に特定秘密提供する行政機関の長は、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関による 当該特定秘密保護に関し必要ものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の長と協議するものとする。

  3 第一項の規定により特定秘密提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

 第七条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密提供することができる。

  2 前項の規定により都道府県警察に特定秘密提供する場合については、第五条第三項の規定を準用する。

  3 警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特定秘密で第五条第二項の規定による通知に係るもの提供を求めることができる。

  第八条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために、適合事業者に当該特定秘密を利用させる特段 の必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行 政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。

  2 前項の契約については第五条第五項の規定を、前項の規定により特定秘密提供を受ける適合事業者については同条第六項の規定を、それぞれ準用する。こ の場合おいて、同条第五項中「前項」とあるのは「第八条第一項」と、「を保有する」とあるのは「の提供を受ける」と読み替えるものとする。

  3 第五条第四項の規定により適合事業者に特定秘密を保有させている行政機関の長は、同項の契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該特定秘密提供を求めることができる。

 第九条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために必要があると認めたときは、外国政府又は国際機関で あって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密提供するこ とができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の長の 同意を得なければならない。

 

  (その他公益上の必要による特定秘密提供

 第十条 第六条から前条までに規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密提供することができる。

   一 特定秘密提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合であって、 当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知 る者がこれを保護するために必要ものとして政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき

   

   イ 各議院又は各議院委員会若しくは参議院調査会国会法第百四条第一項又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律一条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの

   ロ 刑事事件捜査若しくは公訴の維持又は審理であって、刑事訴訟法第三百十六条の二十七第一項の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密提供することがないと認められるもの

  二 民事訴訟法第二百二十三条第六項の規定により裁判所に提示する場合

  三 情報公開個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により情報公開個人情報保護審査会に提示する場合

  四 会計検査院法十九条の四において読み替えて準用する情報公開個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により会計検査院情報公開個人情報保護審査会に提示する場合

  2 警察本部長は、第七条第三項の規定による求めに応じて警察庁提供する場合のほか、前項第一号に掲げる場合、同項第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県条例の規定で情報公開個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に限り、特定秘密提供することができる。

  3 適合事業者は、第八条第三項の規定による求めに応じて行政機関提供する場合のほか、第一項第一号に掲げる場合又は同号第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特定秘密提供することができる。

【第四章 特定秘密の取扱者の制限】

 第十一条 特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長 が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過していないものに限る)において特定 秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者でなければ、行ってはならない。ただし、次に掲げる者については、次条第一項又 は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。

  一 行政機関の長

  二 国務大臣

  三 内閣官房副長官

  四 内閣総理大臣補佐官

  五 副大臣

  六 大臣政務官

  七 前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者

【第五章 適性評価】

 (行政機関の長による適性評価の実施

 第十二条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務をおこなった場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(適性評価)を実施するものとする。

   一 当該行政機関の職員又は当該行政機関との第五条第四項若しくは八条第一項の契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密提供を受ける適合事業者従業者として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者

   二 当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密提供を受ける適合事業者従業者として、特定秘密の取扱 いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による通知があった日から5年を経過した日以 後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者

   三 当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの

 2 適性評価は、適性評価の対象となる者について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。

  一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、 軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製 造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国利益を図る目的 で行われ、かつ、我が国及び国民安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ)及びテロリズム(政 治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊 するための活動をいう。同表第四号において同じ)との関係に関する事項(評価対象者の家族、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び 子をいう)及び同居人の氏名、生年月日、国籍及び住所を含む)

  二 犯罪及び懲戒の経歴に関する事項

  三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項

  四 薬物の乱用及び影響に関する事項

  五 精神疾患に関する事項

  六 飲酒についての節度に関する事項

  七 信用状態その他の経済的な状況に関する事項

 3 適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。

  一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨

  二 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は紹介して報告を求めることがある旨

  三 評価対象者が第一項第三号に掲げる者であるときは、その旨

 4 行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者質問させ、 若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

 (適性評価の結果等の通知)

 第十三条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知するものとする。

  2 行政機関の長は、適合 Permalink | 記事への反応(2) | 23:48

2013-10-21

尾崎豊事件から考える戦後在日カルト社会構造

以下、全部コピペ

【2012 NHK紅白歌合戦コラージュ

『創価は世界中人体実験をしている』

by 岐阜県 ゆかりん

尾崎豊ブラック・アイ



【2012 NHK紅白歌合戦

『創価は世界中人体実験をしている』

by 岐阜県 ゆかりん

● NHKの公式発表乙ww

さて、本当に創価が人体実験をしているかどうか、その真偽を確かめたい方は、創価の犯罪手口(保険金殺人)を10年も研究している、日本で唯一の創価研究ブログ『richardkoshimizu's blog』で、調べてみてください。

きっと面白いことがわかると思います

『richardkoshimizu's blog』

まあ、コラ画像だとわかったうえで補足すると、この画像がコラかどうかは、実はあまり重要ではありません。

人体実験並みの、保険金目的殺人犯罪を組織的に取り組み、莫大な利益を上げて母体を肥やしてきたのが、創価という裏社会の実態だからです。

尾崎豊を殺害したのは、創価に依頼された薬物マフィア

尾崎豊が亡くなってから約2年後に、10万人近くのファンの署名で「再捜査嘆願書」を警察に提出したが、受理されなかった。

事件は尾崎ファンがオウムに取り込まれていくなど、風化していった。

しかし、7年後の1999年、突如として写真週刊誌フライデー』に蘇生装置が施された写真が掲載された。(7年間もこの写真が隠されてきたわけだ)

また、当時の捜査員の証言などもあって、その死因の不可解さがますます深まっていった。

そして、尾崎豊の怪死から実に15年もの月日が経過したとき、突如としてスクープが雑誌に掲載される。

ついに「尾崎覚醒剤を盛り、複数人でリンチした」と決定的な証言をする、実行犯の暴力団組員が現れたのだ。

月刊 keitaiバンディッツ 2007年5月号(4月7日発売)より

「若きカリスマ 15年目の死の真実」

時効直前スクープ

実行犯の衝撃告白・・・「俺が尾崎豊を殺した!」

取材・文◎ ○田○雄(ルポライター

写真提供共同通信社

この「俺が尾崎豊を殺した!」スクープについては、次のブログで読めます

<ぜひ、このメロンパンさんの記事をご一読ください>

夕焼け朝焼けメロンパン尾崎豊さんの死と創価○会」2008.10.08

さて、メロンパンさんの記事では、暴力団組員は尾崎を暴行したと告白してはいるが、全ての真相は明かしませんでした。

でも、ここまでわかると全部わかったようなものですね。

はたして、黒幕は一体何者なのでしょうか?

週刊誌のリーク画像のとおり、尾崎豊が全裸で病院にかつぎ込まれたときリンチを受けていたアザが無数にありました。

はい、知らなかった人は驚くかもしれませんが、尾崎豊の死因は、自殺でも肺水腫でも薬物依存でもありません。

尾崎死体検案書に、外傷性くも膜化出血とあるのは、どう考えても顔面を強く、何度も殴られたからです。

くも膜化出血になるまで転んで頭を打ち続けたんだ、とか言い訳にもならないわけです。

自殺と決めつけるために都合の良い解釈であり、不自然です。

写真を見ればわかりますが、AEDのような装置が尾崎の体に取りつけられています

そんな状態なのに入院もせずに、「すぐさま」家に帰ったとか、あまりも不自然ですね。

そもそも、芸能界は昔から裏社会とズブズブなので、いつ誰が死んでも別におかしくはないのです。

海老蔵が殺されかけた事件が記憶に新しいのですが、海老蔵はあのとき死んでいてもおかしくなかった。もしも、あのときに死んでいたら死人に口なしの法則で、真実は闇に葬り去られたことでしょう。

芸能界とは、そういうところです。

もちろん、下っ端の人間にはそこまでの危険性はないはずですが。

関東連合芸能人が深い関係である限り、海老蔵くらいのリンチ殺人未遂事件なんて、表面上の事件にすぎません。

尾崎事件の謎解き

まず、尾崎豊は薬物依存ではありませんでした。

不可抗力覚せい剤を酒にもられて、その後に裏社会の人間からリンチを受けたのです。

もちろん、ハルシオンなど酒で割ることができる薬物を使用したため、普通に飲むことができます

尾崎ボロボロに殴られたあと、這って歩いたために服が脱げ落ち、全裸になってしまいました。

虫の息だった尾崎は、近くの民家まで這っていき、通報された後に病院に搬入されました。

病院で検査して、尾崎が意識朦朧としながら「家に帰りたい」とうわごとで言ったため、妻が無理やりマンションに連れて帰ったのです。

本当は薬物関係に詳しい病院でキチンとした対処がなされれば、尾崎は死ななくても良かったはずです。

尾崎は適正な治療が施されることもなく、キチンとした検査も受けないまま帰宅し、自宅マンションの一室で寝かされただけでした。

尾崎の妻は、学会員でした。

そして、部屋で数時間後に尾崎は帰らぬ人となりました。

その後、尾崎との関係が冷えきっていた妻が著作権などの遺産を受け取り、逃げるように海外へと移住しました。

創価を快く思ってなかった尾崎は、創価に都合が良いようにタイミング良くいなくなりました。

妻はその後、尾崎事務所アイソトープ自分のものにして尾崎作品で商売を始め、最近では息子を尾崎の代わりに売り出して、尾崎の名声を利用した商売で、利益をあげ続けています

妻がまるで被害者かのように偽装された、尾崎真相追求サイトが、ネット上で氾濫しています

それらの大量に存在する「ネット火消し工作サイト」は、一体どのような人たちが書いたのでしょうか?

尾崎の他殺説で浮かび上がってくる犯人像といえば、○○学会以外に見つからないことは明らかです。

○○学会がネットで火消し工作をするなんて、信じられないかもしれませんが、創価の母体が朝鮮カルトであることさえ理解できれば、全てが理解できるようになります

ネットで調べていけば、ある程度はわかると思いますが、創価に詳しくない人がいくら調べても、世の中の真実には絶対にたどり着くことはできません。

逆に、創価に詳しい人ならば、ある程度の推論が可能です。

ただし、尾崎事件に関しては全国民を納得させるような絶対的な物証は、もうでてこないでしょう。

それでも、ブラックアイになるまで殴られた写真が、尾崎の無念を物語っていると思います

本当は他殺の証拠が重要というわけではないのです。

世の中の仕組みさえ理解できれば、証拠なんてこのたかだか2,3枚の写真で十分です。

決定的な証拠がなければ信じないという考え方では、常識という偏ったものの見方から抜け出すことはできません。

まり、本当に重要なのは、世の中の仕組み、つまりカルト裏社会構造を考察できる「タブーであっても受け入れる柔軟な考え方」なんです。

「一度でもいいから、あえて常識を疑って考えてみる」こと、それさえできるようになれば、世の中がどのようなからくりで動いているか、はっきりと理解できるようになると思います

マスコミが伝える情報は、裏社会存在をまるっきり排除した、とても裏社会に都合が良い表面上の報道でしかないのです。

このような報道規制が誰のために存在して、誰のためにテレビが放送されているかということを、一度考えてみてください。

尾崎事件とオウム事件が裏でつながっているように、そこに存在する「在日特権カルト利権」のつながりを想像してみてください。

● 大量に存在する尾崎の「他殺説否定」サイト

http://www.est.hi-ho.ne.jp/snowman-yukio/ozaki3.htm

はい、これが典型的な「妻を擁護する」創価学会の火消しサイトです。

全部創価に都合よいことしかかいてないし、創価カルト論を避けていますね。

その時点であちら側の工作員だと気づきます

創価カルト論を論破できないのが、創価なのですから。

真実を見抜くなんて、思ったより単純で簡単なことだったんですね。

どちらが都合の悪い真実を避けているか、それだけでわかります

創価の御用達司法である裁判所で、訴訟を提起した妻の繁美が裁判に半分負けたような判決を受けた時点で、どれだけ疑惑だらけなんだよとわかっちゃうわけです。

マスコミヤクザリンチして殺したことがバレたら創価はマズイわけです。

有名人の殺人事件発生で大騒ぎになっちゃますからね。

そうしたら、当然ながら犯人探しになるわけです。

犯人探しが始まると、どう考えても一番怪しいのが創価となります

裏社会はそれが嫌だから半殺しにして、救急で病院に搬送させてから、かの有名な「創価注射器」で薬物を注入するわけです。

もしくは、家でコッソリと創価注射器で薬物を注入する。

尾崎覚醒剤に溺れて自己責任で死んだんだ」

それが、創価の最高の筋書きなんです。

絶対に、「ボコボコに殴られた挙句、最後に薬物を注射されて殺された」という筋書きではマズイのです。

誰のために都合がよいかを考えれば、わかるでしょ?

死体監察医は創価のお抱え監察医です。

おいおい、そうか、そうかって、何でもかんでも創価のせいにするのは、いくらなんでもこじつけでしょう!」

はい、そうですね。

このような理屈は「単純すぎるため、虫の良いはなしだからおかしい」と思われるかもしれません。

しかし、世の中の利権構造に創価などの在日カルトの特権が、ここまで深く組み込まれていることが全ての問題の原点であるため、この話を避けて通るわけには行きません。

普通に考えれば「真実がそんな単純なわけがない」と思うのは当たり前ですが、常識の範囲内で裏社会のことを調べていては、現実に存在するカルトなどの「腐敗した世界」の構造を理解することはできません。

カルトの原点は「大東亜戦争」の敗戦から

話が飛躍していると思うかもしれませんが、創価の母体とは朝鮮宗教であり、この在日宗教カルトこそが様々な在日特権をうみだしてきたのです。

もっというと、統一協会や創価などのカルトに特権を与えてきたのが、GHQ占領軍であり米国でした。

まり、全ての元凶は日本の「敗戦」から始まっていたのです。

戦勝国の米国が日本の独立を助けたという「お話」は、おとぎ話であり、そんなものはまやかしにすぎません。

そもそも、米国が参戦した動機が、欧米の植民地を次々と奪っていった憎い日本を、完膚なきまでに叩き潰し、二度と欧米列強に歯向かえないようにするためだったわけです。

そして米国は、戦争で勝ったからには、日本のあらゆる権利を没収し、恒久的に国家から資産を搾取していこうと考えたのです。

「そんな難しいこと簡単にできるわけがない」「米国が日本民主化してくれたんだ」と思うかもしれませんが、米国はどこまでも狡猾に巧妙に、その支配体制を構築していきました。

米国は、日本に勝ち、すぐさま日本武装解除させ、米国占領軍という強大な「武力圧力」で恫喝し、米国に逆らうものは公職追放令で次々と追い出し(10万人以上)、あらゆる権力構造被差別部落朝鮮人を組み込んでいきました。

まり、米国は戦後すみやかに占領体制を構築し、無理やり大日本帝国という国家を解体したあとに、日本を米国に都合の良い米国式国家へと、国を一から作りなおしたのです。

まず、GHQ占領軍指導のもとで、朝鮮人により在日朝鮮人連盟(現在の韓国民団と朝鮮総連の母体組織)が結成されました。

そして、米国が「朝鮮人差別されていた」「朝鮮人こそが戦勝民族なんです」とプロパガンダを行って、朝鮮人被差別感情を植え込んでいきました。

そのようにして、朝鮮人を優遇していった一番の理由は、朝鮮人日本人は明確な見分けがつかないからです。

アメリカ人政治の分野などに直接でてくれば、白人だと一目でわかるし、政治家が外人だらけになれば、それはもはや日本人には主権が存在しないことがあきらかです。

そして、現在政治家朝鮮人脈が、いかに組み込まれているのかを知れば、今の日本人におかれている状況に危機感を感じざるをえません。

だって現在安倍総理が、カルト統一協会自民党清和会所属している、朝鮮人派閥だったなんて、そんなことを日本人は信じたくもないからです。

このように、米国GHQ在日朝鮮人に特権を与えた理由は、在日という外国勢力日本を乗っ取らせ、朝鮮人日本間接統治させることにより、米国の都合の良いように国家を運転していくことでした。

これが開戦当初から米国のもくろんでいた、欧米列強の植民地主義に変わる、対日本マイノリティ支配戦略だったのです。

それらの国家を少数支配で乗っ取る方法や、外国勢力により国家間接統治する支配体制を、まとめて「ユダヤマイノリティ支配」と言います

なぜユダヤ式なのかというと、ユダヤ国際金融資本という金権特権組織が一番奥に潜んでいるからです。

● 創価の「保険金殺人システム

そのようなわけで、戦後の日本おいては、カルトにもヤクザにも在日特権が与えられ、その背後には常に米国やユダヤ金権勢力が暗躍してきました。

日本にはそのような歴史があるため、カルトヤクザは戦後から勢力を拡大する一方で、在日組織が犯罪の温床でタブーとされたことは、当然至極のお話なのです。

そして、その在日カルト宗教の筆頭である創価がタブー隠れ蓑にして「保険金殺人システム」を構築し、私腹を肥やしていても、さもありなんということです。

尾崎に関して言えば、死因とされた肺水腫は当然ながら監察医ねつ造であるわけです。

当初、肺水腫でとりあえず死亡結果を発表したけれど、タイミング悪くブラックアイのリンチ写真がリークされてしまい、一気にマスコミ国民からの疑惑が噴出してしまいました。

そこで、その辻褄をあわせるために司法解剖の結果である覚醒剤反応を後出しジャンケンで発表することにより、「尾崎は薬物依存だったことが判明しました」という自殺の線を補強して、裏社会に組するゴロツキたちが「尾崎他殺説のもみ消し」を計ったという顛末だったのです。

これも、保険金殺人システムと同じような仕組みです。

尾崎を亡き者にする動機

尾崎ほどの有名人が創価嫌いだから、狙われたのでしょう。

しかも、カリスマ性をもった影響力のある人が、日蓮に改宗するとか、鞍替えるなんて、創価にとっては危険存在になるわけです。

そして、何よりも尾崎を殺害しても、簡単にもみ消すことのできる「保険金殺人システム」が構築されているのです。

これを使えばそう簡単にはバレないわけです。

実際に、尾崎自殺覚せい剤におぼれて死んだだけなんだと、国民に裏側にある事実はまったくバレていないのです。

まず、日蓮を敵視するショッカーが、妻と田崎とヤクザ遺産著作権利権で利用してこの作戦に巻き込んでいきました。

当然、尾崎の死後、CDなどの著作権は創価の懐に入ることになります

ちなみに、オウムもなぜか日蓮を批判しています

尾崎リンチしたヤクザはガンで余命半年となり、罪悪感からかその胸中を告白しました。もちろん、創価のことは伏せています

しかし、創価の実態さえわかれば全てがスラスラとつながってしまいます

覚せい剤を致死量の3~5倍、酒にもってからの暴力でした。

覚醒剤は2時間もあれば、胃の中で消化されるようですが、消化しきれないほど飲ませたから、胃から覚醒剤が検出されてしまったわけですね。

通報で駆けつけたのは、これまた創価専属の警察官でした。

全裸でのた打ち回る、尾崎の奇妙な様子を確認しただけで、保護しないで何もせずに帰るとか、どんな判断だったのでしょうか?

司法解剖はもちろん、創価のお抱え解剖医となります

週刊誌リークの写真と、まったくかみ合わない説明を繰り返す「火消しサイト」のみなさん。

自分で頭をうちつけて、自分で転げ回って細かい傷だらけになっただけだ」とか、「ブラックアイも石かなんかに、偶然倒れたときに打ちつけてできただけだ」とか、ちょっと都合が良すぎる解釈だと思うのですが。

一見して、どう考えても普通に思いつく答えが、暴行のような気がするのですが、リンチ行為があったことすらも他殺説につながるからマズイ、ということなんですか?

尾崎は家に帰って息を引き取ったことになっています

しかし、実際に自宅で数時間後には死んでしまうような「虫の息の人間」を、寝かせて安静にさせていただけという状況は、はっきりいって異常な光景だと思います

死ぬ間際まで衰弱していた人間を、どうして病院から連れ戻す必要があるというのでしょうか?

ちょっと常識では思いつかない行動だと思います

これは推測に過ぎませんが、病院で死なれたら何かマズイことでもあったのではないでしょうか。

実際に、リチャード・コシミズ氏が提唱する創価の「保険金殺人システム」を応用すれば、病院で注射をうたれてその場で死んでしまうことはよくあることのようです。

まり、この事件は病院では元気そうに見えた尾崎が、なぜか自宅で息を引き取ることに、全ての謎をとく鍵があるように思ってしまうわけです。

これ以上書くとヤバイかもしれないので、全ては書かないでおこうと思います

病院で尾崎が死んだら、ヤクザではなく医者にも疑いがかかってしまいませんか?

本当は、ヤクザが自白したのも、自分が「半殺しにしたんだ」「薬漬けにしたんだ」と告白させることで、注意を自分に向けて、誰かをかばうことになっているのではないでしょうか。

ヤクザが薬を使ったのならば、その後に薬を使ってもわかりくくなります

そうだとすれば、ヤクザが余命わずかと言ったことも、ウソということになります

とまあ、勢いで全部言ってしまったような気もするのですが、さすがに考えすぎのような気もするのも事実です。

もしそうだとしたら、全てが用意周到に計画されたことになりますので、裏社会にしたらうまくやった、本当にお手本のような事件だったのではないでしょうか。

尾崎豊の怪死とオウム地下鉄サリン事件の「黒幕」

「創価・統一」カルト合戦池田・安倍)コラージュ

さて、全ての結論を申し上げる前に、裁判所おいて、次の歴史的大事件がおきたことを、皆さんはご存知でしょうか?

(ちなみに尾崎豊の兄、康さんは裁判官として2004年から5年間、裁判所で働き、2012年からは弁護士として活躍されています

ということで、尾崎事件の途中ですが、以下のことを理解しなければ、尾崎真相も理解できないと思いますので、少し話題はそれますがもう少しなので、我慢して聞いてください。

それでは今から、とても重要なお話をします

はい皆さん、心の準備はよろしいでしょうか?

これは、あまりにも荒唐無稽な話なので、ヘソで茶を吹くかもしれませんが、動揺しないで聞いてくださいね。

なんと、「現在国会議員は全員「不正選挙」により当選した」ことが明らかになってしまったのです!!!

それでは、次の国家転覆に値する「不正選挙」の実態について、以下の記事をご参照ください。

★ 【日本初】裁判所から裁判官が脱走wwww「不正選挙」の黒幕を裁判所が暴露!【今、裁判官が逃げてったんだけどw】

『目の前で裁判をしている真っ最中に、いきなり裁判所が裁判を放り出して、裁判官が3名とも裁判所から逃走した!?』

(∂εδ)ちるみぃ「えっ?」

裁判所が裁判をやらないでござるの巻

☆ iNHKニュース番組(犬HKの解説つき)

不正選挙

インチキ裁判の実録音声(生録音データ

裁判所は腐ってる 東京高裁第102号裁判】

『この動画の公開は犯罪行為です!』

★【大炎上】「不正選挙」裁判の録音をネット公開してる前代未聞のバカ発見www【通報しました】

裁判中に録音した音声データネットで公開するなんて、前代未聞の行為をやってやがる!!

うわあああああああああああああああああああああああーーーーっっ!!

何なんだよこいつら、マジでやべえんじゃねえのかwww

(∂v6)ちるみぃ「ふてぇヤローだな。どこのドイツだ!?」

(∂εδ)ちるみぃ「コソコソしないで、顔見せやがれっ!」

(∂v6)ちるみぃ「はひっ、すみません、犯人はあたしです!」

(∂εδ)ちるみぃ「えっ?」

(∂v6)ちるみぃ「えっ?」

地下鉄サリン事件を結ぶ点と線

さて、若干お話がそれてしまいましたが、ここまでお話を聞いていただけたのであれば、あとは何となく想像がつくかと思います

実は、サリンを作っていたのはオウムなどではありません。

オウムが第7サティアンで作っていたのは、なんと覚せい剤LSD)だったのです。

簡単に言うと、オウムがやっていたことは、北朝鮮麻薬の商売でした。

オウム麻薬を作って利益があるのは、ヤクザカルト裏社会です。

税務署捜査できない宗教法人、つまりカルト地下銀行として利用すれば、麻薬で潤ったブラックマネー安心して運用することができるわけです。

ここまでの解説で察しがつくと思いますが、オウムの背後には巨大な黒幕がいました。

まり、麻原をダシにして、国民の目を欺き、オウムを裏から運転していた黒幕が、統一教会や創価だったわけです。

それらの Permalink | 記事への反応(0) | 10:37

2013-10-10

http://anond.hatelabo.jp/20131010172320

被疑者に、相手へプレッシャーを与えている自覚がないこともあるだろうし。

刑事的な捜査の前段階で、被疑者への警告とかができればいいと思うんだけどな。

まり初動捜査の腰を軽くするということ。

2013-10-09

北千住南千住 栗田さんはフルーツ大好き♪

12東京都名無区:2005/09/17(土) 22:52:02 ID:LObU6th6

今年3月、東京荒川区高層マンションから23歳の男性が転落し、

死亡した事件で、警視庁は17日、事件直前にこの男性を殴るなどして

ケガをさせた疑いで、元ヤミ金業の男2人を逮捕した。

この事件は今年3月、荒川区南千住にあるマンションで、別府真吾さん

(当時23)が27階の自宅ベランダから転落し、死亡したもの

当初、自殺の可能性も指摘されたが、

体に殴られた跡などがあったため、警視庁捜査を進めてきた。

そして、元ヤミ金業・栗田智仁容疑者望月裕太容疑者を、

別府さんを殴るなどしてケガをさせた傷害の疑いで17日に逮捕した。

2人は別府さんが転落死する直前まで一緒にいた。

☆南千住はどうよ!☆Part35

南千住って怖いところだな。南千住千代田線が走っていたか千代田ダイブがあったかもしれない。

フルーツが好きだったらしいねドライフルーツも好き果物の知識が豊富らしい。上の同姓同名誤解だと思うので気にしなくていいよ♪

2013-10-04

嫌気がさすほど苛立たしい日本人の冷静さ

日本福島原発沖で取れたタコが東京スーパーマーケットに並んだ。2011年3月津波被害以降、中断されていた販売が再開されたことになる。

5キログラム入りの箱には「福島産」という文字に加え、「放射能無検出」という表示が付いていた。安値での投げ売りではなく、正常な価格での販売だった。

それでも販売が開始されるや、すぐに売り切れたという。日本人はそれほど心臓が強いのか。放射能の類いは怖くないというのか。

 先日、ソウル市内の光化門政府総合庁舎近くの食堂に入ると、予想外の出来事を経験した。メニューにある魚の煮付けを注文したところ、

できないという。客が魚を不安がるので、メニューから外したというのだ。女性経営者は「青瓦台大統領府)の食堂も魚を外したらしい」と話した。

来店した大統領府職員から聞いた話だという。放射能をめぐる「怪談」に「青瓦台バージョン」まで登場したことになるが、それは事実無根だ。

 韓国には福島原発周辺で取れた水産物は輸入されていない。他の日本の農水産物も徹底した放射能検査を行った上で輸入されており、

安全性には問題はないと考えるべきだ。しかし、魚は売れず、刺身料理店は閑古鳥だ。

これまで聞いたことがないようなさまざまなデマも飛び交っている。日本産だけならまだしも、

放射能とは関係ない韓国産水産物まで避ける現象をどう考えればよいのか。韓国が過敏なのか、日本が鈍感なのか。

 福島原発事故東京電力日本政府のよる対応のまずさが事態を悪化させた人災だった。原発の炉心がメルトダウンしたため、

現在も数十万人が避難生活を強いられている。韓国でこんなことが起きれば、恐らく大混乱が起きていたはずだ。

数十人が刑務所行きとなり、責任者探しに国中が騒然としたに違いない。

 福島の住民は1年前、原発事故責任者には業務上の過失があるとして、約40人を告訴した。

しかし、その捜査結果に世界が驚いた。日本警察による結論は「全員嫌疑なし」だった。津波被害は予見が難しい自然災害であり、

刑事責任は問えないというものだ。史上最悪の原発事故だが、処罰を受けた人は全くいない。われわれの常識では考えられない事実だ。

朝鮮日報日本語10月4日(金)12時46分配信(朝鮮日報日本語版) 【コラム】嫌気がさすほどいらだたしい日本人の冷静さ

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131004-00001735-chosun-kr

2013-09-30

http://anond.hatelabo.jp/20130930002443

そもそも、インターネットは仕組み上、接続元を秘匿なんてできない。

からWebサービスが謳う「匿名」なんて、仮初めのもの

ほんとうに匿名にしたければ、接続元が分かっても使用者が同定できない、公衆の端末を使うしかない。

あるいは、VPN捜査事実上不可能な外国を経由するとか、そのくらいでしょ

2013-09-29

保存用メモ

生野区連続通り魔事件』の削除について

該記事は特筆性無しとの主張により数度の削除を経て、現在削除(白紙保護)という状態に陥っています。

経緯

    ①(初版作成)
    ②Wikipedia:削除依頼/生野区連続通り魔事件 20130526(削除5、存続4)、管理者Muyo(ノート/履歴/ログ)氏により削除
    ③Wikipedia:削除の復帰依頼/生野区連続通り魔事件(復帰26、削除15)、管理者Freetrashbox(ノート/履歴/ログ)氏により復帰
    ④Wikipedia:削除依頼/生野区連続通り魔事件 20130618(削除31、存続26)、管理Triglavノート/履歴/ログ)氏により削除
    ⑤(復帰強行)
    ⑥Wikipedia:削除依頼/生野区連続通り魔事件20130629(削除8、存続1)、管理者Bellcricket(ノート/履歴/ログ)氏により即時削除、白紙保護Wikipedia:削除の復帰依頼#生野区連続通り魔事件 - ノート(復帰1、反対1)、管理者Bellcricket(ノート/履歴/ログ)氏により即時却下

②③④ の段階では削除、存続意見が拮抗している状況が伺えます。つまり特筆性無しでコミュニティコンセンサスが得られている状況ではありません。しかし、④ の段階で削除が実施され、⑤にて手続きによらず復帰強行、⑥にて即時削除(白紙保護)がなされています。そこで、⑦にてわたしのほうから手続きに則り復帰 依頼をかけましたが、管理者Bellcricket(ノート/履歴/ログ)氏により即時却下されてしまいました。事由としては<同じことを繰り返すな>ということですが、そもそもわたしの理解ではコンセンサスなき削除状態をただす依頼であったため、<同じこと>という認識は誤りだと考えています。

本件につきまして皆様のご意見果たして特筆性無しというコンセンサスが得られているのかどうか、をお聞かせください。--BlueSkyWhiteSun(会話) 2013年6月29日 (土) 14:54 (UTC)

コメント ④の削除は、②の削除で合意不十分として③で復帰した経緯を全く無視したものに見える。よって⑦が提案されたものと考える。しかし、この経緯が理解されなかったらしく、⑦が即時却下されたため、まずここで認識の違いを埋める作業が必要だと考える。--Shigeru-a24(会話) 2013年6月29日 (土) 16:23 (UTC)

コメント この中で一番問題なのは⑤ですね。なので⑥は当然の処置、⑦は却下されて当然です。一方、②から④の判断が適切だったかどうかは削除依頼を隅から隅まで熟読していないので、判断は控えます。--JapaneseA(会話) 2013年6月30日 (日) 01:11 (UTC)

コメント ②および④では、「特筆性あり。存続すべき」ということの妥当性を保証できるような情報がついに提示されなかった、ということでしょう。ですから、少なくとも④については、それぞれの経緯を踏まえた上での、問題のない判断だったと言えます。(個人的には、③では「復帰すべき」とするコンセンサスが得られていない状況だったので、復帰が適切だったのか、少々疑問に感じています結果論ですが、あのまま「復帰せず」でも良かったのではないかと・・・)⑤は行為として最悪なので論外、⑥は当然の処置、⑦は却下されても仕方がないでしょう。⑦は、削除状態を「正す」のではなく「質す・糾す」依頼であったというふうに私の目には映っています。--Rienzi(会話) 2013年6月30日 (日) 02:26 (UTC)

コメント 各依頼について、

        ②の時点では存続意見より削除意見のほうが妥当(この時点から資料にニュースでは不十分、以後の経過次第では復帰可能と示唆されています)。
        ③については削除依頼で不参加の利用者が多く参加した(何故最初削除依頼意見を言わなかった方々がこれほど参加したか原因は予想できますが)ため、意見合意が出来てないという理由。
        ④については意見が十分に出尽くしWP:DP#CLOSEで言うところの『審議がまとまった』(自分は削除意見と存続意見の大勢が出揃ったと解釈しております意見がまとまったという意味ですと『意見が拮抗している、その他技術的な理由等により、終了判定と削除実施が遅れることがあります』と相反するものになるので)ところで、削除意見のほうが理にかなうという判断。
        ⑥はGFDL違反が絡む案件。
        ⑦は新たな材料が無いため③,④の焼き直しとなることは自明。

    現状ではこういう解釈をしており、どの管理者の行為についても問題は無いものと考えます。そもそも特筆性を問題にされている案件なのに二次資料の提示がされないことが現状での特筆性の無さを示していると考えます。よそでも言ったのですが『現状では確認できる資料が新聞レベルでありその域を越える資料が提示されていないため、特筆性(WP:GNG)を担保する二次資料(WP:PSTS)がないためウィキニュース最近の出来事止まりということです』。
    ④において無効撤回も含め賛否コメントの内容を大分すると
    削除意見「現状特筆性が無い、特筆性を裏付ける資料が無い、特筆性を担保する資料が出てきてからでも遅くは無い」27「ウィキニュースの範疇,報道量の不足」4「雑報である、単なる嫌韓感情」1 
    存続意見「犯行理由等が特異,人種にまつわる事件」10「特筆性の理由は不適」1「特筆性はある、資料は十分」11「ネットニュース,削除依頼などで多く関心を持たれている事が特筆性の証紙」3「発展性がある」3「削除に足る要件を満たさない」2「議論不十分」1「事件の大小は問題無く十分百科事典的」1--210.141.54.34 2013年6月30日 (日) 03:35 (UTC)
    分量が多いので若干見落としがある可能性などは否めませんが、だいたいこんなところです。加えて一度コメント入れて議論しない方もいますので編集者間の審議の合意は無理です、審議の内容であるコメントや議論に基づき管理者・削除者が削除の提案に合意をすることはあるでしょうが。--210.141.54.34 2013年6月30日 (日) 03:35 (UTC)

コメント 大勢という文言を使ってらっしゃる方がいますが、基本的にWikipedia多数決ではないと思っています。ですので、④の時点で「削除票が多い→削除が妥当」という解釈は間違っています。この間違いを糺そうとしたのが⑦の当方依頼および今次の議論提起です。削除されるのであれば、削除票が相当な大勢を占めねばなりません。相当な大勢であれば、それはコミュニティコンセンサスが得られていると考えてもいいでしょう。しかしながら、そうではない。であれば、削除ということでコミュニティコンセンサスが取れていない状況であると考えるのが妥当です。多数決ではないんです、コンセンサスが取れているかどうかなんです。何回も書いているんですが、ここの観点でのご意見を伺っているのです。--BlueSkyWhiteSun(会話) 2013年6月30日 (日) 05:21 (UTC)

    コメント ヒートアップしすぎです。お茶でも飲みましょう。いま、生野の件の参加者平等に招集したところでありますから、皆さんの意見を聞きましょう。
    もう一点。返信を乱発するのはよくないので、私のコメントの一部を撤回しました。--Shigeru-a24(会話) 2013年6月30日 (日) 05:30 (UTC)

        仰ることはわからないでもないのですが、本議論を提起したことによりこちらWikipedia:投稿ブロック依頼/BlueSkyWhiteSunでわたしにブロック依頼がかけられています。わたしがブロックと決したならば、本議論も自動的にクローズとされてしまうでしょう。あまり時間は残っていません。--BlueSkyWhiteSun(会話) 2013年6月30日 (日) 05:37 (UTC)

            『大勢』は『たいせい』であり大体の状況という意味です。すなわち削除意見、存続意見が大方出揃いコメントの傾向が定まったということです。
            元々の英語版の『Wikipedia:Deletion policy』にある『Deletion discussion』によると「削除依頼に参加する編集者は削除するか否か見解を出せる」「可否は多数決により決まるわけではない」「参加者は各々が自分の見解について説明し方針を参照する」といった内容であり、利用者の間で合意形成をするのではなく、利用者各自が見解を述べ管理者・削除者に対し合意を得るというのが本義であると考えます。そういった意味ではWikipedia:削除の方針の削除依頼のところは主語が省略されており誤解を招きやすい表現です。
            自分削除依頼は利用者の間で合意形成をするものでは無く、個々人の意見が集まったところで管理者・削除者が判断し閉じるものである解釈しております。今回の件に関しては存続方の見解が削除方の見解に比べ具体的な証左に欠けていたのではないかと考えます特に資料が新聞ニュースまり特筆性を押し出すには力不足であったと見ております)。--210.141.54.34 2013年6月30日 (日) 08:03 (UTC)

                すべての合意は利用者間でなされるものと理解しています管理者等は利用者間の合意に背くことはできないと存じます。--BlueSkyWhiteSun(会話) 2013年6月30日 (日) 09:47 (UTC)

特筆性という『弱い』制約にしたがって削除するには合意レベルが低い。合意が取れているのか自体も明瞭でない。--60.34.102.131 2013年6月30日 (日) 07:46 (UTC)

コメント 「④の時点で『削除票が多い→削除が妥当」という解釈は間違っています」とおっしゃられている方がいらっしゃるのでコメントします。そもそも、④の時点で「削除票が存続票より5票多いから削除しました」などという低レベルな判断・処置が行なわれたのではなく、削除票、存続票の中身をよく吟味し、検討して、総合的な判断の結果として、④で対処なさった管理者の方は「それぞれの投票時のコメント内容を見る限り、削除が妥当」と判断なさった、ということです。ですから、「④の時点で『削除票が多い→削除が妥当』という解釈」があったかどうかということは問題になりませんし、④の時点での管理者の方の判断には「糾す・糺す」必要のあるような間違いもありません。「削除されるのであれば、削除票が相当な大勢を占めねばなりません。相当な大勢であれば、それはコミュニティコンセンサスが得られていると考えてもいいでしょう。しかしながら、そうではない。であれば、削除ということでコミュニティコンセンサスが取れていない状況であると考えるのが妥当です」とのご意見については、結局のところ、Wikipedia:ウィキペディアは何でないか#ウィキペディア多数決主義ではありませんから見た場合に、意地悪な言い方をすれば「全有効投票数における削除票の占める割合がある一定量以上でないと『削除』という判断を下せない」ということになってしまます。そもそも、「削除票が相当な大勢を占めねばならない」とする根拠が不明です。ウィキペディアでは票の数でコミュニティコンセンサスが得られたかどうかが決まるわけではありません。投票の際に、どのような理由を述べるか、が重要なのです。ぶっちゃけた話、仮定の話として「方針文書・ガイドライン文書と照合した上で、具体的に理由を述べた削除票5票」と「個人的・主観的な理由を述べているだけの、適当な理由付けの存続票5票」があったとした場合、表面的には「票が同数」ですが、これは「存続」以外では判断できないということなのでしょうか。そういう事ではないと思うのですが・・・。「多数決ではないんです、コミュニティコンセンサスが得られているかどうかなんです」との仰せですが、一連のコメントを拝見する限り、「削除されるのであれば、削除票は相当な大勢を占めねばならない。大勢を占めていなければ「削除が妥当」とするコンセンサスが得られたことにならない」という意見は、削除票を不当に軽く扱うものであると思います。その理屈ですと、「票の中身を検討する必要性」が度外視されているように感じますし、何よりもまず、「削除票と存続票の扱いや重さに極端な差をつけている」ように感じますが、ウィキペディアにおける「票」の重みは、「投票時のコメントの中身」によって決まるのであって、「削除票だから軽い」「存続票だから重い」というわけではありません。削除票が相当な大勢を占めていたわけではないことをもってコミュニティコンセンサスが得られていないとするのはかなり無理があるのではないでしょうか。投票時のコメントの中身や説得力次第では、表面上の票数とは関係なしに、票数が少ない側(④のケースだと、「削除」側)の主張が通るケースもあるでしょう。しかし、④のケースでは残念ながらそうではなかった、ということでしょう。長文失礼いたしました。(結局のところ、「④の判断は誰が何と言おうと間違っていた。④の削除処置を糺し、正すために、記事を復帰すべきだ」ということなのでしょうか)--Rienzi(会話) 2013年6月30日 (日) 08:18 (UTC)

    コメント そういうあなた自身が存続票の存在を不当に軽くみているとしか思えません。中身中身と仰いますが、一体どこで削除票には中身があり、存続票には中身がないということがあきらかになったのでしょうか。存続票に中身がないといっているのはあなた個人であってコミュニティはそのような判断はくだしていません。くだしていない以上、双方の見解票は同等の重みをもって扱われるべきでしょう。なお、「正す」「糺す」論については本論とは無関係なため割愛させていただきます。--BlueSkyWhiteSun(会話) 2013年6月30日 (日) 10:09

(UTC)

        返信 (BlueSkyWhiteSunさん宛) 票の「中身」は管理者の方が判断材料としてよく読むわけです。そして、その結果として、記事は削除になったり存続になったりする、ということです。私は「存続票に中身がない」とは一言も申し上げておりません。強いて言うならば、存続票が削除審議に与えた影響力の結果は、管理者の方々のご判断(処置)に現れているのではないでしょうか。なお、「(存続票の中身についての判断をコミュニティが下していない以上)双方の見解は同等の重みを持って扱われるべき」とおっしゃられていますが、そうであれば「(削除票の中身についてもコミュニティが判断を下していない以上)存続票と削除票は同等の重みをもって扱われるべき」ということです。ということは、「削除されるのであれば、削除票は相当な大勢を占めていなければならない」という意見説得力を失います。なぜなら、票の重みについていかなる予断もないはずの状況で、最初から「削除票は相当な大勢を占めていなければならない」(語釈に忠実に言うならば「削除票は議論において相当な力を持つ中心勢力・メインストリームとならねばならない」となるでしょうか)とすることは妥当性がないからです。「相当な大勢を占めない限り、『削除票』を投じても記事は削除にならない」ということであれば、存続票に比して、削除票がクリアすべきハードルが高い(「相当な大勢」を占めねば考慮されない)という状況を招きますしかしながら、「双方の見解は同等の重みをもって扱われるべき」であるおっしゃれたということは、「削除票は相当な大勢を占めていなければならない」という見解は撤回又は否定されたものと考えられます。なぜなら、「削除票の側だけ、クリアすべきハードルが高い」ということはなくなるからです。(翻って、存続票について考えた場合、存続票も「存続の為には、存続票は相当な大勢を占めねばならない」とお考えなのであれば、まだ話はわかりますが、一連のコメントを拝見する限りはそのようなお考えは読み取れませんでした)--Rienzi(会話) 2013年6月30日 (日) 11:06 (UTC)

            あー、ごめんなさい。同等に扱われなければいけないのは「双方の見解」ではなく、「双方の票」ですね。これはわたしの2013年6月30日 (日) 10:54 (UTC)のコメントを読んでもらえればわかると思います。それと作成された記事はWikipediaでは存続が基本です(誰でも勝手に記事作成はできますが、誰でも勝手に記事削除はできませんよね)。記事に対して削除すべきというのであればそれ相応の根拠がなければいけない。その根拠をまとめたのが削除の方針です。削除の方針を適用するためには根拠を述べて審議を通さなければいけないのです。なかでも削除方針ケースE(特筆性)は立証が難しい、というかほぼ不可能。であるならば、コミュニティの大勢を以って判断するしかないわけです。それが最前から繰り返しているコミュニティコンセンサスです。もし、コミュニティの大勢が一致していない場合、つまりコンセンサスがない場合、ケースEについては削除主張者は根拠立証不可であり、作成された記事は基本存続の原則に立ち戻るわけです。つまり、「存続の為には、存続票は相当な大勢を占めねばならない」ということはないのです。--BlueSkyWhiteSun(会話) 2013年6月30日 (日) 11:36 (UTC)

コメント 私はもう、この事件に関連する議論はもう疲れたのであまり参加したくないのですが、会話ページにお知らせがありましたので、お知らせがあったら必ずコメントする義務はないのですが、一応コメント残しておきます。あと機種依存文字である丸囲み数字は代替できる時には使用を控えるべきかと思いますが・・・。 まず私からすれば、②の削除措置は私個人としては問題のない事だと思っていましたが、まぁ仮に合意が取れていなかったとしましょう。そのための③があり、現に復帰しました。私からすれば、復帰する合意も取れていないので、削除の合意が得られていないとする意見に対して復帰の合意が得られていない意見が出なかったの不思議なのですが、復帰依頼で十分な人数と期間を持って議論をすべきという意味合いがあったのかもしれません。では、その間で特筆性を有する資料をどなたか提示したでしょうか?私は無かったと考えています特筆性が「ない」の証明は複数の状況から総合的に判断するしかないですが、特筆性が「ある」と証明するのは、たった1つの資料を提示すれば済むことです。それを悪魔の証明というかヘンペルのカラスというかは分かりませんが、そういうことです。 なお、⑤に関しては論外です。仮に前の復帰依頼で削除の合意が得られていなかったとしても、それは復帰の合意が得られている事と同義ではありません。議論を無視した復帰は方針に反します。したがって⑥の削除は全く問題ありません。 そして⑦についても問題ありません。というか、この議論もほぼ同義かと思います。④の削除でも言われていますが、記事の復帰にはこれまでに挙げられたもの以外の、全員とは言わずとも10人中8人くらいが「この事件には特筆性がある」と言える資料を提示すべきです。私はこの議論に対して最初から削除派を貫いていますが、そのような資料が提示されれば考えを変えますし、提示されても尚考えを変える気がないと判断するのでしたらいつまでも納得しない人としてコメント依頼を提出するなどの事は構いません。ですが現状では、はっきり言ってしまえばそういう現状を変えるような客観的な根拠を提示せずに復帰に固執する方が納得しない人に該当するのではないでしょうか?そして、各議論で「削除票と存続票は拮抗している」という意見散見されますが、多数決主義ではないという方針は何度も述べられていますが、仮に票数を数えるとして、存続票のどの程度が中身の濃い、具体的な意見を述べていたでしょうか?依然出た意見かぶるものもありますが、存続票が多いのに削除を断ずるのは不当だという意見は、中身の濃さを見ずに存続票と削除票のそれぞれの重さをないがしろにする意見かと思います。 --Kiruria281(会話) 2013年6月30日 (日) 08:33 (UTC)

    コメント 票の中身論については上にコメントしましたので割愛します。特筆性においての削除(削除ケースE)やその他の削除ケースは、削除要件によって削除を行うものです。そして、そのケースに該当しない場合、多くの記事同様、存続が適用されるわけです。削除を訴える側は自らの主張にともない、削除要件を立証する必要があると理解します。立証が不可能であれば削除を申請することは不可能です。ケースEについてはもっとも立証が難しいものしょうがコミュニティとして記事の特筆性がないという判断がくだれば、立証に代えることも可能でしょう。コミュニティとしての特筆性がないという判断、すなわち、コミュニティコンセンサスが得られるかどうかが、ケースEの適用是非を決定するということになると考えますしかるに本件の数次にわたる投票がなされている現況を顧みれば、コミュニティコンセンサスが得られていないのはあきらかです。それを問うているのが本議論です。--BlueSkyWhiteSun(会話) 2013年6月30日 (日) 10:09 (UTC)
    コメント 私は②には参加してませんが、読み返すと④の時以上に、②の存続票が酷過ぎるなと感じました。5対4と言ってもスピード違反論理意見が二つにそれと同調する意見だけでは、他の削除票と同価値と呼べるものではないでしょう。②の時点で削除で決着ついたと言わざる得ないでしょう。その後状況の変化があったわけでも、加筆されたわけでもない④の削除が正当か不当かなんて論じるまでも有りません。⑤⑦に至っては問題外でしょう。加筆さえされて充分量の内容になったのであれば、復帰に協力でもしますが、現時点ではあり得ない話です。--あな34(須魔寺横行)(会話) 2013年6月30日 (日) 09:25 (UTC)

        コメント 票の中身論については上に述べましたので割愛します。充分量の内容というのはどの程度の量か、具体的にご提示いただけますか。--BlueSkyWhiteSun(会話) 2013年6月30日 (日) 10:09 (UTC)

コメント 論点を整理します。ケースE(特筆性)による削除は立証は難しい(これは削除側にとっても存続側にとっても同様)、したがってコミュニティコンセンサスを以ってその有無を判断せざるを得ない。本件については長期にわたってその特筆性の有無が審議されており、直近の正常審議の行われた④の投票においてもコミュニティとしてのコンセンサスが得られている状況ではない。票の中身云々については立場によってお互いが相手の票の中身を判断して良いものではなく、基本的にその票の重さはいずれのものであっても同等に扱うべきである。なお、わたし自身の特筆性を有りとする論拠は日本では稀有(初?)なヘイトクライムであること、外部のニュース媒体からWikipedia編集に関して報道があった、こちらも稀有(初?)なケースであることです。--BlueSkyWhiteSun(会話) 2013年6月30日 (日) 10:54 (UTC)

    コメント 二度同じことを言うのもなんですが、削除の方針について日本語版のベースとなっている英語版では利用者各自が方針に則り削除すべきか存続すべきか意見しその審議内容から削除者・管理者が判断するようです。日本語版でもWP:DP#CLOSEに『意見が拮抗している、その他技術的な理由等により、終了判定と削除実施が遅れることがあり


  

東方警察の活動内容

監視

TwitterRSSアンテナPixivなどを使用して東方界隈に属する絵師たちの監視を行う。

審議

該当するサークル、個人が問題のある発言を行っていたことを見つけると、他のメンバーが在住する掲示板画像つきでそのことを知らせる。

捜査

必要ありと見た場合他のメンバー総出で証拠集めに奔走する。捜査報告は逐一掲示板の該当スレで行われる。該当の発言以外に過去に問題のある発言をしていた場合それらも掲示板上でさらされる。

突撃

一般の無関係な他人を装って該当の人物に「あなたの発言がここのこういう場所さらされていますよ」と教える。

ここでホシが発言を撤回して謝罪などの行動をとった場合、そこで活動は終了となる。

拡散

ホシの対応東方警察が満足しなかった場合(スレ意見無視逆ギレ東方警察怖いなどの発言)、外部のメディアにも経緯を貼り付けて拡散を行う。事件に興味を持つ人間が多数現れるとその時点で捜査状況をまとめたwikiが作られる。

以降東方警察が飽きるか、ホシが謝罪、あるいは逃亡するまでホシへの精神攻撃が続けられる。

2013-09-11

カルト宗教団体顕正会

朝日新聞デジタル:宗教法人「顕正会」に家宅捜索 強引に入信迫った疑い - 社会

日蓮正宗派閥争いで創価学会と激しく対立する武闘派カルト宗教団体顕正会」がすごい

1974年5月 明治公園から創価学会本部まで3000人のデモ行進

1974年10月 男子部70人が創価文化会館街宣車で乗り込み乱闘事件が発生し12名が逮捕

1977年 創価学会との法廷闘争で和解成立

1996年 文部省から宗教法人認証を取得

2005年 強引な勧誘をしたとして会員2名を逮捕神奈川県警による家宅捜査

2007年 強引な勧誘をしたとして神奈川県警が本部を家宅捜査

2008年 新潟県警による家宅捜査、会員1名を逮捕

2009年 退会しようとした男性に対する傷害容疑で会員の少年1名を逮捕新潟県内の2施設を家宅捜査

2013年 警視庁公安部顕正会を強引な勧誘および暴力行為違反の疑いで本部(さいたま)や東京都内5施設等を家宅捜査←new!

2013-09-07

http://anond.hatelabo.jp/20130907180744

インドカースト制ってのは、異なるカースト結婚しようとしたら、親族子どもを殺して、それが公になっても警察政治家も「まあ仕方ないか」と捜査もせず、それを一般国民が咎めることも滅多にないって制度なんだが、それより酷いのか?

2013-09-05

炎上事件に対するネット自警団制裁とかの件

冷蔵庫に入るのは、どれほど重たい罪なのか。

http://d.hatena.ne.jp/Rootport/20130904/1378297680

↑とか読んでて思うんだけどさ、そんな難しい話にゃなってないと思うんだよね。

罪だとか罰だとか、裁くとか正義とか、そんなたいそうな話には"まだ"なってないと思うよ。

いつもの日本と同じく、責任を負いたくないから出てくる対応ってやつだろ。

昔の話。裁量の範囲内でのうやむや。

パトカーに昇って写真撮ってたバカが炎上してただろ。

あれで、おまわりさんが「気がつかなかった」って言ってんだけどさ、

そう言うこともあるかも知んないけど、ありゃあ「なあなあ」ってヤツだろ。

オイコラ警官ってのは嫌われるけどさ、バカは一発殴って小一時間説教ってのがまあまあ効いてた頃もある。

軽犯罪にひっかかったり、器物破損になるようなモンだって説教で済んでたりした。

まあ、現場裁量ってヤツだ。

何が言いたいかって言うと、

昔っからバカはいたけど、それは見えてなかったわけじゃない。

昔っからバカはいたし、町内ではそいつがバカだってのも見えてた。

単に、周りが寛容で、ま、殴ったり殴られたりでもそれはそれでうまくいってた。

今の話。裁量を越え、責任が取れなくなる。

で、だ。

バカが「こうなご云々予告」で捕まったりするだろ。

あれが「バカの可視化」とか「ネット正義感が」でどうのってのは、違う。

例えば学校から警察に対して通報があったとする。

被害届があったとしたって、捜査する義務はない。(告訴とは違う)

でもだ、じゃあそのとき本当に学校無差別殺人が起こったらどうなるだろうか。

そんな判断を一警察官は出来ない。それは裁量を越えている。

目の前でバカが「こうなご!」って騒いでりゃ、バカ扱いして説教すりゃ済む。

だが、学校から被害届が出れば、それは捜査しなければならない。

バカの可視化が問題でもなければ、周りが不寛容なわけでもない。

正式なルートに乗った場合、それに「対応しない」のは「対応しなかった責任」が生じる。

まり、「正式なルートに乗っている場合は、正式に対応する」のが正しい対応だ。

飲食店の話

今の冷蔵庫醤油差しなんかの飲食店の話も全く同じだ。

顧客からクレームが来る。

それに対して対応しないというのは「あの店はアレを許す店だ」と認めたことになる。

それにクレーム係が責任を取れるだろうか。広報は?法務は?株価責任を持つ経営陣は?

なら、どう対応するか。

消毒をするだろう。入れ替えるだろう。返金にも応じるだろう。

それらに「対応しなかった責任」が生じるからだ。

誰もが責任なんか取りたくない。

から対応する。

全く逆の話

じゃあ、全く逆に、裁量で握りつぶせる場合はどうなるだろうか。

例えば、あやふや情報での「あんたんとこの社員割れ厨だ」みたいな通報

飲酒告白喫煙自慢のバカに対しての、学校側への通報

未成年者の飲酒喫煙も罰則はなくても明確に法律で禁止されている。

でも、あんまり処罰されて無い。

それよりも、明確にはどの法律違反しているか判らないような、バカ行為大学が謝罪して処分したりしてる。

これらも全く同じで、「あの大学はあれを許す大学だ」ということが公になったとき責任を取りたくないからだ。

まとめ

まだメディアの力は強いよ。

Twitterでバカが騒ごうが、それに対してクレーム入れようが、別に対応する義理は無い。

内々でなあなあに済ませたって、別に何の問題もない。

でも、

『その後「事実関係の裏取り」をされて「クレームを入れたがなしのつぶてだった」と報道されたら、どうなるか?』

と、企業側が考えたらどうなるだろうか?

1人2人がブログで騒いでたって、まだまだたいしたこた無い。

それをネットメディアが記事にして、それを元に新聞社が動いて、ワイドショーあたりでネタになったら終わりだ。

から、それに対してインセンティブのある(売り上げ低下、株価下落、担当者処罰責任を取りたくない)者が、行動を起こす。

ひらたくいや、「訴えが正式ルートにのった」ってのが可視化されるようになったのが、問題の本質だと思ってる。

まだまだ正義だのネットで裁くだのって話にゃなってないよ。

結局の所、関係者から正式ルート対応依頼が飛ばない限り、面倒ごとは無視される。

飲食店小売店炎上騒ぎに敏感に反応するのは、飯食う人間や買う人間がみんな関係者からだ。

そして(例えそれが愚かだったり感情的だったとしても)一定数の関係者が嫌がってれば、メディアニュースバリューがあると判断する。

そして、企業対応する。

正義道徳だって言うよりゃ、まだまだ生臭くて泥臭い勘定責任逃れのお話だよ。

2013-09-03

このネット授業に賛成する人の意見が聞きたい。

更新履歴


目次(長くて途中で切れてしまったので分割しました)



本文ここから

http://b.hatena.ne.jp/entry/blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1773671.html

これなんだが。

俺はこの記事を読んで、こんなネット教育はまったく論外だしとんでもないやり方だと思った。

ところがはてブコメントを見ると、約半数が賛成しててびっくりした。あまりにも意外だったので、ぜひ賛成している人たちの考えを聞いてみたいと思い、この増田エントリーを書いている。

はてなブックマークの現状》

まずはどんな具合に約半数が「賛成」なのか現状をざっとまとめる。

現状といいつつトップ10コメントだけだが、はてブページは 2013/9/3 12:40 時点でこんな感じ。順番もはてブページの通り。

賛成か反対かは俺の独断で分けてみた。

一部のユーザが大量スターしてるため(見たところ賛成派、反対派ともに各1名かな)、スター数と順番の関係おかしなことになってたりするが、大多数のユーザは1スター、たまに2スター3スターといった感じなので、状況としては、賛成・反対でまっぷたつと言っていいのではないかと思う。



《賛成コメントに対する俺の意見

あらためて賛成コメントを抜き出してみると、「この程度の」「体験させる」「経験しといた方が良い」「一つの試みとしてあり」といった言葉からコメントした人やスターをつけた人が、この授業での経験を軽くて大したことじゃないものと考えていることがわかる。同様に「試行錯誤」や「体験」「経験」「試み」といった言葉からは、やり直しのきくものだとも捉えているのだろう。

ほんとうにそうだろうか。「誹謗中傷したら実名さらされちゃう経験」って軽いものだろうか。その後の学校生活にたいした影響を及ぼさない経験

そうじゃないだろう。自分が誰かの悪口を書いたら、それが自分名前付きで相手に伝わってしまうのだ。そうやって損ねた友人関係は簡単にやり直し修復がきくものだろうか?

大人でも大変なことなのに、学校世界のすべてというような子どもにとっていかに重大なことか。

誹謗中傷してはいけない」ということを伝えるのに、このような過大なコスト子どもに強いるのが適切だとは、俺にはどうしても思えない。

反対コメントでも指摘されてるように、別のメッセージが伝わってしまう可能性すらある。対人関係教育するのに隣の席の児童の悪口を言わせて「ほら、○○君は嫌な顔をしただろう?誹謗中傷したらいけないよ」なんて教育はしない。別の方法がいくらだってあるだろう。

教師が実名ボタンを押す頃合いをちゃんと見てるからそこまで大変なことにはならないはず、とか、ネットでの失敗は結果が取り返しがつかないからこの程度の体験をさせることは必要、とか、そもそも誹謗中傷のような負の感情をもっている本人が悪いか自業自得だ、とか、そういう反論を受けるだろうか。

大変なことになるかならないか属人的な要素が強すぎて、授業手法として一般化するには危険すぎるし、ネットでの失敗が取り返しがつかないことを伝えるという使命があるにしても、それと子ども学校生活を引き換えにしてよいものではない。自業自得論については敢えてコメントすることもないだろう。

「この授業で伝えたいことは『誹謗中傷してはいけない』ではなくて『ネット匿名だと思って調子に乗っているとひどい目に会う』ということだから、この手法で問題ない」

この意見は賛成する理由として少しは有望な気もするが、やはり子どもに負わせるコストが過大だという反論を覆すには至らないのではないか

《まとめ》

当り前だが、俺はものごとには色んな意見があってしかるべきだと思っている。問題が複雑であればあるほど、正誤を判断するのは難しいし、そもそも何が正しく何が間違っているか確かなことは誰にもわからないことだってたくさんある。

消費税増税タイミングTPPの参加可否、移民受け入れ問題、原発再稼働か電気代値上げか、解雇規制緩和か派遣労働の拡大か、きのこの山たけのこの里・・・

こういった複雑な問題は人によって意見が違うのは当然だし、さまざまな意見がぶつかりながら社会的コンセンサスを形成していけばよいと思う。

今回記事で紹介されたネット教育はどうか。

繰り返すが色んな意見はあるだろうとは思う。この授業のやり方にしたって一部の教育関係者が考えつくこととしては想定の範囲内かもしれない。考えついたことを実際に提案し、なんちゃら会議に諮り、そこで働くべきブレーキ機能が働かず実現に至ってしまった。今回の授業はおおかたそんな経緯かな?・・・そう思っていた。

それがたまたまメディアの目にとまり報道されたが、きっと世論でもはてブでも盛大な批判を浴びて、このような授業は二度と行われないに違いない。そんなことを考えながらはてブコメントを開いてみたわけだが、予想は大幅に裏切られ、約半数が賛成を表明していた。

俺が驚いたのはこのような授業が行われたことそのものではなくて、はてブの約半数の人間が賛成を表明していたことだ。

ごくごく少数ならば「えーーありえねーー」で済ますこともできるが半数だと理由を知りたくなる。こんな授業が当り前のように全国の小中学校で行われるような世の中にはなって欲しくないし、自分の子どもをそんな学校に通わせたくないからだ。

からブコメ書いた人でもスターつけた人でもそれ以外の人でも構わない。

上の反対意見を見てもなお賛成なのか、俺が書いたことに対してどういう反論が成り立つのか、読んだ人、どうかよろしくお願いします。

2013/9/3 18:15ごろ ブコメ等への返信を追加



id:salvatore8 「反対のトップは賛成意見

反対のトップid:nakex1氏のコメントことですね。このコメントは「全員に公開して相互不信のタネをまいてしまうのはやり方が雑」と書いており、この授業のポイントである実名を公開すること」には明確にノーと言っており、俺の意見と近いという点で「反対」に分類しました。もっとも賛成反対は便宜上のものなので、異論があるのは理解します。

id:ktasaka 「誰に対するどういう方向の批判なのか不明。教師の学級経営がここまで信頼されていないものなの?自分でも簡単にできると思ってる?」

→わかりにくくてすみません。この授業手法の是非を「子どもに負わせるコストが過大だ」という俺の批判意見を読んでもらった上で、あらためて問いたいということです。教師の学級経営が信頼できるかどうかという属人的かつ大きな主語の話をするつもりはなく、あくまで今回の授業手法の是非の話です。どんな授業手法であっても結局は教師次第じゃないかと言うかもしれませんが、であればなおのこと、わざわざこのようなリスキー方法をとらなくても、他にいくらでもやり方はあるんじゃないかという話をしています。「自分でも簡単にできると思ってる?」については「ネットリテラシー教育自分でも簡単にできると思ってる?」という意味かな?「親として子どもにすべきことをしっかりしたい」と考えていますが、それはこの増田の主旨ではないです。

id:mizunons 「この人は、いったいどういうパーソナリティ傾向の人が「この学習で、うっかり他人を批判してひどいめに会う」と想定しているんだろう。その想定と、この懸案内容は一致していて妥当なんだろうか。」

小学生くらいの年代であれば「この学習で、うっかり他人を批判してひどいめに会う」のは誰にでも起こりうることではないでしょうか。どのようなパーソナリティの子どもであれ、人を傷つける発言をしてしまうことはあるでしょうし(記事にも5分ほどで誹謗中傷が増え始めたと書かれています)、そうやって言われたことに傷つくこともあるでしょう。それが原因で当人同士の、あるいは友人まで巻き込んだ人間関係が壊れてしまうこともあるでしょう。もちろん全員がそうだという話ではありません。一般的に起こりうることとして想定可能な事態だと俺は考えてます

Twitter @coneko 「匿名チャット実名表示授業への意見。締めに「自分の子どもをそんな学校に通わせたくない」と言っているんだけど、こういう状況になっても悪口を書かないような子供を育てる、という気にはならないのかな。」

→ここは誤解されているようなので補足します。俺も3人の子の親として、自分の子匿名であれ実名であれ、事実であれ妄想であれ、悪口を安易に外に吐き出すような子になって欲しくないと思ってます。嫌いとか気に入らないという感情のものは人として誰しも持ちうるもので悪いことではないけれども、それを外向けに表現するには配慮が必要だという、当り前のことを当り前に学んで育って欲しいと思ってます。この授業で問題なのは、そういうことを率先して教えるべき立場の大人が、チャットで実際に誹謗中傷が増えてきたのを確認してから実名ボタンを押し「ほーらみろ悪口なんてめったに書くもんじゃないぞ」という、俺から見れば最悪の方法で教えようとしているという点です。親としてなすべきこととは別に、こんな授業がまかり通ってしかも賛同を得ている事実に、俺は驚きを感じています

2013/9/4 00:00ごろ ブコメ等への返信を追加。それ以降に面白そうなブコメついたのでまた来ますすみません



なんか全レスに近いかたちになってきた。暇だなー俺。まあ誰に迷惑かける話でもないし「なげーよ」という批判には「ああなげーよ!」で返したいと思いますレスしてないブコメについては基本同意だったり、レス必要としないブコメだったり・・・そんな感じです。同意してくれてるブコメにこそうんうんと頷いてレスしたいんだけど気持ちだけにしておきます

トラバ「賛成: HNの相手に悪口いうことあっても名前だしていわないだろ」

http://anond.hatelabo.jp/20130903210843

ブコメトラバありがとう。そうだね。チャット上のやりとりまですべて匿名ならば少しはリスクは減ると思う。ちなみにどういったルール、どういった運用でやっているか予測であれこれ書いてもしかたないと思ったので、実はい岐阜聖徳学園大学附属小学校に問合せてる。まあ匿名ダイアリーの記事ごときで回答が得られるとは思ってないけどね(問合せは実名でやったよ)。

id:uduki_45 「万が一のシミュレーションにもなるし、何より問題を表面化させることが大事だと思う いじめに関しては手遅れになってから解決なんてまず無理な話なんだし」

誹謗中傷シミュレーションではないよ。そして、いじめの表面化の大切さについてはネット教育とはまた別の議論だよ。

id:kanjin30203小学生くらいの人間関係って陰口言っててもちゃんとゴメンナサイすれば大概元に戻る。中学生以上にやらせるのは確かに危なそうと思うけどね。先生技量に大きく左右されるから全国でやるべきとは思わない。」

→「大概元に戻る」のが本当だとしても、この授業を実施する積極的な理由にはならないよね。

id:rx7502 「授業の手法にこだわってるけど、そんな小手先ではなくて、主眼が達成できているかや主眼が発達段階を鑑みて適切なのかで、授業を見るべき。成長させる上で、失敗させることも大切。」

→うーん、その失敗の重大さ、取り返しのつかなさを問題にしてるんだけどな。それからもうひとつは失敗のさせ方。友達との喧嘩トラブルを通して子どもは人付き合いを学んでいくものだけど、だからといって大人が意図的喧嘩トラブルを発生させようとするのは無しでしょう。実名さらされてさ。自分がそういう目にあったらと思うと俺は笑えないよ。

id:akikan2 「少し関連記事を探せば、「特定のテーマ上で、特定の個人を誹謗中傷しないルール」で授業が行われたことが分かる。大して調べずに匿名ブログで物事を語る大人を産まないためにもこの授業は必要なのでは。」

→これかな。情報ありがとうhttp://www.j-cast.com/2013/09/03182883.html?p=all ここには「特定の個人攻撃につながるものではありません」とはっきり書いてるね。いっぽうで日経記事には「5分ほどで相手を誹謗(ひぼう)中傷する言葉が増え始めた」と書いてあり、両者の記事は互いに矛盾してるよね。あなたは、なぜJ-CASTの記事が正しくて日経の記事が間違っていると判断したのだろうか。J-CASTの方が新しいから?でもこれは日経記事への反響をうけて教頭インタビューに答えたものだよね。日経の記事は第三者である記者が授業を取材した事実が書かれており、J-CASTニュース当事者である教頭コメントを紹介しているという点で、両者の言い分が矛盾しているならどちらを信じるかという問題だな。俺なら、第三者の日経の方に若干重きをおきつつ、予断ははさまずに態度保留するけどな。少なくとも後者を無条件に信じるのは少々危ういと思う。あとさ、具体的なテーマを与えるとなぜ特定の個人攻撃につながらないと言い切れるのか。俺にはなんの因果関係も感じられないよ。

id:QJV97FCr 「て言うか、あなたが何でこの授業に反対なのか書いてないよね」

→上記本文からコピペします。これが俺の反対理由→【「誹謗中傷してはいけない」ということを伝えるのに、このような過大なコスト子どもに強いるのが適切だとは、俺にはどうしても思えない。反対コメントでも指摘されてるように、別のメッセージが伝わってしまう可能性すらある。対人関係教育するのに隣の席の児童の悪口を言わせて「ほら、○○君は嫌な顔をしただろう?誹謗中傷したらいけないよ」なんて教育はしない。別の方法がいくらだってあるだろう。】

id:tonapa 「多分に囮捜査的な手法だが、悪口はダメと理解していて当然の小六児童の間ですら、実際に「匿名前提の誹謗中傷が起きた」時点で意義ある授業だと思う。机上の知識だけで感情や悪意を抑え込める子供は意外と少ないよ。」

→その囮捜査は本職の警察ですら是非が問われてる(というか禁止されてなかった?)というのに、「机上の知識だけだと効果が少ないから」という理由だけで、その囮捜査子どもしかけるとは、それこそ問題では?

id:blue1st 「この人の論点とはちょっとズレるけど、「バレる可能性があるからダメだよ」的な方向での啓蒙果たして正しいのかな、と疑問には思った。」

コンビニ店長も同じ主旨のコメントしてたね。その通りだと思う。

id:kotetsu306 「"自分が誰かの悪口を書いたら、それが自分名前付きで相手に伝わってしまう" ←「陰口たたいてたら『帰りの会』で晒し挙げ」なんて何十年も前からあるけど…?」

→ならやってOKということにはならないし、それを「大人が後出しで」やるのがどうなんって話よ。まったく別の問題です。

id:alph29 「そりゃベストではないけど、ただ「インターネットで人の悪口を書いてはいけません」と言う授業よりは(どうして駄目かを理解するためには)ベターだとは思うよ」

ベターかな。どうだろう。そうは思えない理由は本文に書いたつもり。そこに同意してもらえないなら仕方ないな。俺の思い込みが強すぎる面もあるのかもしれない。実際にはそんな心配することじゃねーだろ、こんなんで壊れる人間関係なんてないよ・・・てことかな。

id:kain397 「例えば、生徒全員に対して個人面談を行うみたいな指導方法もアリだと思う」

→多いにありだよ。ただ学校にいる教師だけでは時間がとても・・・という話になって、結局は教育予算の話になる。この記事では私立小学校の話だけど、それでも予算ありきで動くのは変わらないし、なによりこの問題は最終的には私立公立関係なく、すべての子どもに共通する問題だからね。

ちょっと脱線するけど、現状では教育カリキュラムネット社会対応したものにないというのは、親として俺が日々痛感していることで、それ抜きにしても、親が子どもネットとの接触、エログロとの接触やゾーニングについて積極的に動かなければいけないと思ってる。だってさ、ファミコンしかなかった時代と、スマホタブレットで隠れていくらでもSNSエログロに接触できる時代とは、気を配らなきゃいけないレベルがまったく違うんだよ。小学低学年の娘に見せたくないコンテンツがいっぱいある。大げさな話じゃなくてさ、仮に積極的に見ようと思わなくたってスマホウェブ閲覧すると下の方にアンアン言ってる広告がすぐ出てるよね。

もうここまで書いちゃうと何書いても嫌われるパターンかもな。俺ネットリテラシーなさすぎ。ごめんなさい。

id:fiiguy 載せたでー!

その2はこちら → http://anond.hatelabo.jp/20130904124430

2013-08-26

お金ください。秘密保全法でネットテレビ規制しま

記者大臣秘密保全法案の所管大臣に着任したというのは事実でしょうか?

大臣はい。すでに記者会見で述べたとおりです

記者:秋の国会で成立を目指すとのことですが。

大臣記者会見で述べたとおりです

記者大臣、特定秘密ってなんでしょうか?

大臣:特定秘密とは特定の秘密です

記者:具体的には?

大臣大臣が定める秘密で、公務員で特定の公務員以外は知ってはならない秘密を指しま

記者:ということはいままでは秘密を持っていた公務員が別な公務員秘密をバラしても合法という解釈

大臣はい守秘義務のたる公務員秘密を渡しても漏洩ではありません。民間に流せば漏洩違反です

記者:つまり、特定秘密を作ることによって、勧告や裁判では合法だった漏洩行為違法になる、という理解でしょうか?

大臣:そうです

記者しかし、裁判所の判断は日本国憲法にもとづく立法審査で、一度報道された事実秘密ではないので、公開されて事実を隠しておく意味もなくなった場合は加罰性もなくなると判断していますよね。という点では、今回の「特定秘密」も公開されてしまった後だと意味がないのではありませんか?

大臣報道されてもされなくても秘密秘密です。意味があります

記者大臣、いまのご発言は、憲法に触れる極めて重大なご発言です。報道されなければ意味があるということは、意味ある秘密にするために報道や言論を政府規制するということでしょうか? 政府報道言論規制を前提にして特定秘密を設置すると理解してよろしいですか?

大臣:仮定ケースについてはノーコメントです

記者ウィキリークスフリーライターブロガー公務員に聞き出す行為も特定秘密漏洩あおり行為ということになりますか?

大臣ノーコメント

記者公務員に聞き出して得た特定秘密テレビラジオインターネット新聞雑誌で公表する行為はいかがですか?

大臣ノーコメント

記者:では質問を変えます公務員ではない記者ブロガーが、特定秘密を知ってしまった場合、発表すれば犯罪になり、発表しなければならないという解釈でよろしいですか?

大臣:仮定ケースについてはノーコメントですが、一般論としては、発表しなくても情報単純所持した段階で加罰性が成立するとの立場です

記者:ということは、特定秘密を持っているだけで有罪になるということですね?

大臣裁判所が加罰性を認めれば有罪なります

記者:そうなると、秘密を持っている人はどうすれば罪を犯さずに済むのですか? 報道機関で働く我々は真実を伝えるのが使命です。報道機関の活動をやめろということですか? 一般市民もそうした情報報道ウィキリークスで知ることができますが、報道機関ウィキリークスニュースを見るなということですか?

大臣:すべて見るな発表するなということではなくて、特定秘密については、ということです。

記者:わたちたしは特定秘密が通常の守秘義務秘密なのか、区別はつくのですか?

大臣:特定秘密秘密ですから当然その内容も非公開です。政府が判断しま

記者:ということは、政府に事前に発表していいかどうかの確認が必要ということですね。政府への確認をしないで、何が秘密になっているかもわからないまま情報を入手して単純所持をしたら、捜査の対象ということになりますか?

大臣:仮定のケースについてはノーコメントです

記者一般論としてはいかがですか? 知りえない情報を知った場合報道規制をするのですか?

大臣:そうならないよう、漏洩しないための努力政府として努力するということです

記者:その努力の内容が報道規制で、確認のための機関を設置するということなんでしょ? 

大臣ノーコメント時間ですから失礼しま

記者最後に一つだけ。確認機関の設置は事前検閲のための組織とわたしは解釈していますけれど、それについての大臣の答えは求めません。いずれにせよ法律目的が作られても、予算や人員がなければむずかしいと思います規制のための調査研究費や実施組織の定員創設はいまはまったくありませんが、そういったこともこれからやっていくということですか?

大臣政府にはさまざまな調査機関があり、諸機関連携を深めるのが先だと思いますが、法案が通過すれば必要予算は要求していくことになります

記者予算規模は?

大臣ノーコメント

 

2013年8月26日ぶらさがりメモ

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