2024-10-30

anond:20241030180754

・「 婚姻は、両性の合意のみに基いて〜」は当時同性婚は想定されていない。また背景として、家父長制で親が勝手子供結婚を決めるという事を排除する目的がある。

当時想定されてないなら、改憲して文言変えて。

解釈意味を変えるなら「当時の想定通り運用していく」でも「世相に合わせていく」のどっちのスタンスも取れて条文の存在意義がない。


・二十四条同性結を「禁じる」ものではない

両性を男女ととるなら、「のみに基づいて」なんだから禁じるものです。

両性には男女の意味がないというなら禁じるものではないという解釈になるが、それは1つ目の話を再計上してる形の水増し。

・現状の憲法解釈でも「両性」が男女のみと解釈しているのがごく少数派

しらん。とりあえず各派閥の人数のデータだして。

十四条の「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種信条性別社会的身分又は門地により、政治的経済的又は社会的関係において、差別されない」に反している。憲法は前の条文の方が優先される。

ホント

憲法98条1項、憲法98条2項でどっちが優先か揉めてるし

優先順位変えたいとき条文の番号入れ替えないといけなくなるよ?

記事への反応 -
  • 同性婚に反対してる人ら、 ・「 婚姻は、両性の合意のみに基いて〜」は当時同性婚は想定されていない。また背景として、家父長制で親が勝手に子供の結婚を決めるという事を排除する...

    • > ・「 婚姻は、両性の合意のみに基いて〜」は当時同性婚は想定されていない。また背景として、家父長制で親が勝手に子供の結婚を決めるという事を排除する目的がある。 < 当時...

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