2024-11-21

投票個人権利だ、妨害するな

個人選挙に行くことを妨害する行為は、日本国憲法法律に明確に反する可能性があります。以下にその理由解説します。

 

1. 憲法上の権利侵害

日本国憲法第15条

公務員の選定や罷免についての規定で、「すべて公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」とあり、国民選挙権が保障されています

日本国憲法第44条

選挙権は法律の定める資格に基づいて平等に与えられるべきものとされています

• **日本国憲法第15条(主権者権利)や第43条(国会議員代表性)**などに基づき、選挙権の行使民主主義を支える基本的権利です。この権利妨害することは、憲法保障する基本的政治参加権利侵害する行為とみなされます

 

2. 公職選挙法に基づく違法性

公職選挙法第225条(選挙自由妨害罪)

選挙自由妨害する目的脅迫暴行詐欺、その他の方法を用いる行為処罰対象となります。この条文は、個人自由投票する権利保護するためのものです。

公職選挙法第223条(投票妨害罪)

投票所への妨害投票行為を直接妨げる行為処罰されます

たとえば、家族他人投票に行くことを言葉妨害するだけでなく、投票所への移動を物理的に阻止した場合などは、上記法律違反する可能性があります

 

3. 社会的倫理民主主義原則

選挙権は、民主主義社会における基本的権利であると同時に責務でもあります。これを妨害する行為は、たとえ法的処罰を受けなくても、民主主義原則を揺るがす行為として批判されるべきです。

 

4. 具体的なケースにおける対応

脅迫暴力を伴う妨害:

明確に法律違反となり、刑事罰対象になります

言葉による説得や圧力:

明らかな自由妨害と認められる場合は、法律違反に問われる可能性があります

• 間接的な妨害スケジュール妨害など):

直接的な妨害行為ではない場合、法的には問題になりにくいですが、選挙権の行使意図的妨害する目的が認められる場合違法となる可能性があります

 

結論

個人選挙に行くことを妨害する行為は、憲法公職選挙法に反する可能性が高いです。具体的な行為がどの程度の妨害にあたるかによりますが、民主主義基本的権利侵害する行為として、社会的にも法律的にも厳しい非難を受けるでしょう。

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん