同性婚に反対してる人ら、
・「 婚姻は、両性の合意のみに基いて〜」は当時同性婚は想定されていない。また背景として、家父長制で親が勝手に子供の結婚を決めるという事を排除する目的がある。性別ではなく「結婚する二人」の合意の有無が主旨。
・二十四条は同性婚を「禁じる」ものではない
・現状の憲法解釈でも「両性」が男女のみと解釈しているのがごく少数派
・十四条の「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」に反している。憲法は前の条文の方が優先される。
という点を無視するの、なんで?
同性婚を憲法改正の道具に使わないでほしい。
Permalink | 記事への反応(1) | 18:07
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