はてなキーワード: 基本法とは
日本共産党の政策において、共産党は表現規制に舵を切ったと批判された「女性とジェンダー」の項目について、それは「文化」の記述にある表現の自由を守ることと矛盾しないんじゃないの〜という文章。
始めに一つ考えてみてほしい。
憲法21条1項に定められた表現の自由は、その表現の内容に関係なく保証されるべき非常に重要な人権であるよね。
では2016年に施行された ヘイトスピーチ解消法 をはじめ各自治体のヘイトスピーチ条例は個人の自由な表現を制限しているのと思う?
答えは「制限している」法務省 ヘイトスピーチに関する裁判例
(リンク先は短い文章なのでぜひ読んでね)。リンク先を簡単にまとめると
つまり、表現の自由は基本的に保証されるべきであると主張することと、場合によっては制限されうるという主張は特に矛盾しない。
さてここで当初の日本共産党の政策に戻る。項目7と60の主張はそれぞれ
非実在児童ポルノは、現実・生身の子どもを誰も害していないとしても、子どもを性欲や暴力の対象、はけ口としても良いのだとする誤った社会的観念を広め、子どもの尊厳を傷つけることにつながります。「表現の自由」やプライバシー権を守りながら、子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さない社会的な合意をつくっていくために、幅広い関係者と力をあわせて取り組みます。
であった。どう?ここまで読んできた上で日本共産党は表現規制推進派であると考える?
#日本共産党は信頼できないからこんなこと言っていても規制を狙っている、と考えるあなたへ
それはそれで良いと思います。ただ私は日本共産党の実務面での誠実さを買っているので、 共産党はマンガ・アニメの規制にカジを切ったのか にあるように法的規制を狙うことは無いと考えています。
#そもそも現行の児童ポルノ対策や成人向けのゾーニング等の施策で十分ではないのか、というあなたへ
正直私もわからないです。個人的にはゾーニングが十分機能していると考えていますので規制までは不要であると思います。しかし世界的な潮流、GAFAによる児童ポルノを疑わせるコンテンツの消去、などを考えると、そもそも実在・非実在問わず児童を性的に見る視点そのものが問題視されていく流れが今世紀のトレンドに見えます。従って架空の存在であるゆえに子供の人権を侵害していないという主張はこれからどんどんと厳しくなっていくように思います。ゆえに欧米諸国からの指摘(突き上げ・圧力)に対して国内の表現の自由を守るための議論が必要なのではないのでしょうか。
北守とかいう敵対勢力なら殺害予告も茶化しだすような信頼性ゼロの人間の言うことのウラ位少しは考えたら?
オタクにさんざん叩かれてオタクを嫌ってる人間が関連する話でまっとうな意見を出すわけないんだよね。
https://twitter.com/hokusyu82/status/1450761797808508930
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/twitter.com/hokusyu82/status/1450761797808508930
山田太郎が何で青健法について何故自信持ってるかを北守は知ってるくせに100%すっとぼけて書いてるからね。
自民党内の青健法の責任者の一人だから。仮にオタク表現規制を目論む奴がいてもこっそり通すこと出来ないよ。
んで今のところ2018年の青健法変更から中身は変わってないんだわ。
公約に青健法成立目指すにしても変更後の案がまずはベースだから。
日本共産党が2021年の総選挙政策の中で非実在児童ポルノについて言及していることが話題になっている。
個人的には、非実在児童ポルノに対する言及そのものよりも、7「女性とジェンダー」の項目と60「文化」の項目で内容が矛盾している(ようにも見える)ことが問題だと思う。
「ようにも見える」と留保しているのは、矛盾していない可能性もあるからだが、ともかく実際の文章を引用する。
―――児童ポルノは「性の商品化」の中でも最悪のものです。児童ポルノ禁止法(1999年成立。2004年、2014年改正)における児童ポルノの定義を、「児童性虐待・性的搾取描写物」と改め、性虐待・性的搾取という重大な人権侵害から、あらゆる子どもを守ることを立法趣旨として明確にし、実効性を高めることを求めます。
現行法は、漫画やアニメ、ゲームなどのいわゆる「非実在児童ポルノ」については規制の対象としていませんが、日本は、極端に暴力的な子どもポルノを描いた漫画やアニメ、CG、ビデオ、オンライン・ゲーム等の主要な制作国として国際的にも名指しされており、これらを適切に規制するためのより踏み込んだ対策を国連人権理事会の特別報告者などから勧告されています(2016年)。非実在児童ポルノは、現実・生身の子どもを誰も害していないとしても、子どもを性欲や暴力の対象、はけ口としても良いのだとする誤った社会的観念を広め、子どもの尊厳を傷つけることにつながります。「表現の自由」やプライバシー権を守りながら、子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さない社会的な合意をつくっていくために、幅広い関係者と力をあわせて取り組みます。
https://www.jcp.or.jp/web_policy/2021/10/2021s-bunya-007.html
日本共産党は、文化芸術基本法や憲法の基本的人権の条項を守り生かして、表現の自由を侵す動きに反対します。
――「アームズ・レングス原則」(お金は出しても口は出さない)にもとづいた助成制度を確立し、萎縮や忖度のない自由な創造活動の環境をつくります。
https://www.jcp.or.jp/web_policy/2021/10/2021s-bunya-060.html
一見すると、項目7では「非実在児童ポルノ」を規制の対象としていないことを問題として扱っており、項目60で児童ポルノ規制を名目にしたマンガ・アニメなどへの法的規制の動きに反対するということと矛盾しているように見える。
しかしながら、項目7は、「漫画やアニメ、ゲームなどのいわゆる「非実在児童ポルノ」については規制の対象としていませんが」から始まり、国連人権理事会から勧告があることを述べつつも、「子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さない社会的な合意をつくっていく」という着地点になっているため、法的規制を行うことを明言はしていない。つまり、「子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さない社会的な合意をつくっていく」ことがあくまで目的であり、その過程で法的規制を必要とするかは明言されていないため、項目60の法的規制に反対するという政策とは矛盾していない可能性もなくはない。
しかしながら、これは項目7を支持する人に対しても、項目60を支持する人に対しても、不誠実な内容になっているのではないか。
つまり、項目7では、児童ポルノ禁止法に対する言及として、「非実在児童ポルノ」が現在規制の対象になっていないことに触れ、国連の勧告に触れ、あたかも非実在児童ポルノの法的規制を目指しているかのように読める文章になっている。項目7を支持する人は、非実在児童ポルノを問題視しているはずで、結局「『児童ポルノ規制』を名目にしたマンガ・アニメなどへの法的規制の動きに反対」するというのが日本共産党の政策であるとすれば、項目7を支持する人にとってミスリードな内容になっているように見える。
逆もまた然りで、項目60を支持する人は児童ポルノを名目とした法的規制を問題視しているはずで、項目7で法的規制を行わないことが明言されていない以上、自分の支持する内容と矛盾しているように見えるだろう。「『表現の自由』やプライバシー権を守りながら」という言及はあるものの、現行法について「規制の対象としていませんが」から始まる文章は規制の対象とする着地点を連想させるし、そのときどきで「表現の自由」の範囲を変えてしまうのではないかという懸念が出てしまう。
個人的には、「子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さない社会的な合意をつくっていく」ことと「表現の自由を侵す動きに反対」すること自体は矛盾しないと思っている。しかしながら、それに対して明言がないため、結局党の方針がどのようなものであるのか判断する判断することができなくなっている。
こういう記事を書くのはどうせ自民党支持者だろうと思われるかもしれないが、私自身は日本共産党に一票を投じることも結構ある。良くも悪くも日本共産党が政権を取るようには見えないので、自民党政権を盤石にしないための一票の候補として日本共産党が入ってくるのだ。政権交代となると話はまた検討が必要だが、政権交代がどうせ起こらないのであれば政権が盤石であるよりは交代の可能性があるくらいの方が国民の方を向いた政治が行えると思っている。そういう意味で、私は日本共産党を積極的に支持しているかは怪しいが、消極的には日本共産党に投票することがあるくらいの人間だ。
所詮、私は消極的な支持者であり、日本共産党からすれば取るに足らない指摘かもしれない。しかしながら、上に書いたように、矛盾しているようにも見える政策はどちらの政策を支持する人に対しても不誠実な内容になっているように思えるし、立場を明確にする説明があった方が良いのではないかと個人的には思う。
コアな立憲支持者ではないが、あまりにもこれまで出した政策などを無視した批判が目立つので、一つの参考としてここ2年のうちに提出された法案一覧を記す。話題になった国民民主党も共同提出している法案と、しなかった法案も付随。リンクたくさん貼れないので法案の詳細は下記リンクから確認してください。
https://archive2017.cdp-japan.jp/tag/%E6%B3%95%E6%A1%88%E6%8F%90%E5%87%BA?page=1
https://cdp-japan.jp/visions/submission_bill_by_diet_member
今回の新型コロナ対応の中で「憲法のせいで人権制限ができない」ということを一貫して無駄に強調してるのは、むしろ政府自民党だろう。
人権のせいでコロナ対応に失敗した。憲法改正しよう。緊急事態条項を設けよう。
確認しておくべきことだが、感染症対応と憲法改正や緊急事態条項は一切関係がない。
例えばアメリカでも公衆衛生上の緊急事態が宣言されているが、これは法律で決められたプログラムの発動を宣言したもの。
憲法上の緊急事態宣言で政府に権限を集中したところで、事前に様々な事態を想定してきめ細かなプログラムが策定されていなければ、すべての対応が後手後手になるだけだ。
日本でも2004年ごろ、野党民主党の提案で緊急事態基本法の策定が進められたことがあった。
国会の審査にかけて採決する流れができていたのだが、当時の小泉総理が持論の郵政民営化ワンイッシューの解散総選挙に打って出て流れてしまった。
その後、安倍内閣が誕生するとイデオロギーからの憲法改正と絡めて、さまざまな緊急事態への対処をすべて憲法改正問題にすり替えてしまう。
当時は日本は貧乏な敗戦国なのでもちろん日米の分断なんて考えてない
とりあえず国民党を追い出して実権を握り、その際に今はODAで援助されているけどいつかは頂点に復活するというプランを描いていた
で、具体的にどうやるか
低賃金労働による世界の組み立て工場をしながら外貨を稼ぎ、留学生や優秀な労働力という名のスパイを送り込み技術や製品情報を盗み、ことで中国を発展させようとしていたんだよ
コツコツ頑張って、良いところまで行ったのにアメリカ様にばれたから今こんなことになっている
バレたきっかけとしてはオーストラリアやアフリカで派手な振る舞いをしたのも含め、プーさん(笑)が欲張りだったからじゃないかな?
せめて中国製5Gを先進国の半分に導入してからじわじわ台頭したら世界の中心は中国になっていたかもね
特に、イギリスから香港が返還される時に定めた香港基本法の第11条は上手かった
詳しくは「香港基本法 全文」で調べてもらいたいが、「中華人民共和国憲法第31条に基づき」と書かれている
つまりは法改正したいなとなったらイギリス様と決めた面倒なルールに則らずに、ぺぺっと中国の憲法第31条を変えればOK
中国の憲法を変えることに文句がある?内政干渉ですか?とカードが切れるのだ
わざわざ香港の民主主義と自治を守るために作った法律なのに、中国の匙加減で骨抜きにすることができる素晴らしい法律に仕上がっている
イギリスからも危険性に気づかず、それでOK、ハイ返還!となるんだから本当に恐ろしい
建国から鄧小平時代まではなんだかんだ冷静な判断ができていたはず
新彊(ウイグル)やチベットに進行して領土拡大にも成功させていたし
香港も戻ってきたし
調子に乗った原因はどこにあったのかよく分からないので、知っている人は教えて欲しい
ただ、調子に乗りまくったプーさんは「国家主席の任期制限の撤廃」をしたり、「ぼくのかんがえたさいきょーの国家政策」を押すようになった
昔から中国共産党の批判をする国民は投獄されたり、存在を消されたりするけど、当時は共産党内部での議論や違う意見を出すことは自由だった
なので全人代で国家政策をどうするか検討するときに、わりと自由闊達な議論や提案ができたらしい
想像つかないよねー
プーさんがどれだけ権力にしがみついているかは、プーさんのwiki見たら分かる
国家主席だけじゃなくて、中央軍事委員会主席や中央国家安全委員会主席、中央軍委連合作戦指揮センター総指揮官とかも兼任してる
どれだけポスト独り占めするんだかw
貧乏ジャパン時代から練られた壮大な計画なので日米分断は関係ない
もう少しおとなしく水面下で進められていたらみんな気付かずに中国に呑まれていたよ
恐ろしい
https://togetter.com/li/1714221
高木浩光氏による「デジタル庁によるnote発信における問題点の指摘」が話題になっているが、この焦点となっている
「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群」(通称:統一基準群)について、誤解を前提としたブコメがあまりに多いので簡単に概要説明。
あくまで「統一基準群って何?」という大前提についての話で、高木氏の指摘内容自体は説明しない。
●原本はここ
https://www.nisc.go.jp/active/general/kijun30.html
現在令和3年度版策定中なのでこれが現行。全文が公開されている。
「群」と言われている通り、規範-指針-基準及び基準策定ガイドライン、という階層構造の文書群。
専門家でなくても判るよう噛み砕いた文章にはなっているが、規定である以上正確性を担保した文章で、読み飛ばせないゆえに、全体理解には相当負荷のかかる文書群ではある。
但し無論根拠法は存在する。法律(サイバーセキュリティ基本法)において「国の行政機関等はサイバーセキュリティに関する対策の基準を作成しなければならない」と定められていて、「だったら個別に各機関で作るより統一基準を作ろう」という事で、内閣サイバーセキュリティ センター(NISC)が作成しているのがこの文書群。
中央省庁全てと国立行政法人の大半はこのセキュリティ基準を採用していて、ITシステムの導入/運用にあたっては、この基準を守らなければならないというルール。
なお法令ではない以上、破っても罰則があるわけではない。(法律上の義務も「基準の策定」であって「基準の遵守」ではない)
統一基準群は「基準策定ガイドライン」という文書が含まれているとおり、わりと大枠の基準。それなりの自由度が設定されていて、「これをベースラインとして現実的な対策/実要件はこの基準の範囲内で、各省庁(独法)で細部を定めてね」という主旨。
今回の件は(デジタル庁独自基準がどうなっていようと/例え実際のセキュリティ上の問題が無かろうとも)、そもそもこのベースラインの内容に反しているからダメなんじゃね?というのが高木氏の指摘。
膨大な文書であり、かつ行政文書にしてはしばしば改定される(セキュリティ対策なので当然の話)ので内容をきっちり把握している省庁の担当者は正直あまり多くない印象。
IT専門の部署でない部局が行うITシステムの調達では「セキュリティについては統一基準群に則ること」と仕様書に1行記載してすませる(=設計内容丸投げ)ケースも多い。
統一基準群に基づき独自の具体的基準をきっちり策定し、基準を順守した設計となっているか目を光らせている省庁部局となると非常に限られる。(もちろん厳しい所は厳しい)
セキュリティ基準の必要性は当然なのだが、ITシステムにおいて、何も言われなくても仕様書の「則ること」一行に対し数百項目の対策リストを出してくるような、統一基準群と標準ガイドライン群(注)に代表される中央省庁独自規則に精通した技術者を抱える特定ベンダに(入札自体はオープンで公平であっても)発注が集中してしまう実状を生んでいる一因でもある。
近年は統一基準群も標準ガイドライン群も「クラウド・バイ・デフォルト」を原則として、外部SaaS等の利用を積極的に推奨する方向の規定にしているのだが、そもそも統一基準群を把握している担当者が少ない現状では、方針がそうなっていてもなかなか浸透しないのが実態かと思われる。
把握できてない以上意図してなくても本件のようなやらかしを踏み抜く可能性がつきまとうわけで(SaaS事業者は統一基準群を守れているか、なんて回答してくれない)、そこを恐れる実務者の気持ちは分からないでもない。
(注) 標準ガイドライン群
正式名称「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」。セキュリティ面以外のIT利活用の指針文書群。こちらも膨大な文書群で、中央省庁のIT関連ルールにおいて把握が大変な点で統一基準群と双璧。
だだ、
日本における「表現の自由」の規制(表現規制)に反対する者のうち、その他の人権はおろか、他者の「表現の自由」すら蔑ろにしていると思われる人たち、およびそのような人物を支持する人たちへの皮肉。青少年健全育成基本法や児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児ポ法)には激しく反対するが、特定秘密保護法案等の、表現の自由への制限が懸念される法案には特に反対の意を示さないように見受けられる人たちに用いられる。
の、「青少年健全育成基本法や児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児ポ法)には激しく反対するが、」ってよくフェミニストが基準にするものをの並べるあたり、やはりフェミニズムとのかかわりはかなり高いと思うけどね。
図書館は法律がそうだからというのは理解している。
はい、非常に真っ当な疑問ですね。図書館法というのはいかにも特別法特別法していますし、
そんな特別法をあえて作った理念はなんぞや?という疑念を持つのは論理的思考の当然の帰結です。
こういう時は当の法律を見ましょう。
図書館法
図書館法第1条 (この法律の目的)
この法律は、社会教育法(昭和24年法律第207号)の精神に基き、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする。
社会教育法第一条 (この法律の目的)
この法律は、教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)の精神に則り、社会教育に関する国及び地方公共団体の任務を明らかにすることを目的とする。
はい、また飛ばされました。特別法の濃い匂いが漂っていたのは伊達じゃないですね。
教育基本法 前文
我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。
我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。
ここに、我々は、日本国憲法 の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。
はい、「前文」ですよ、前文。さすが基本法、憲法級の重厚さです。
読みましたか? 前文だけに、その内容も高邁な理想と理念を謳う大上段な代物です。
さて以上からわかるのは
・「図書館法」(昭和25年制定)というのは、教育基本法、社会教育法を受け、その目的を直接に受け継いで補完するために制定された。
・その目的というのは「民主的で文化的な国家を更に発展させ、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献する」という「新憲法の精神」そのもので、
・新憲法の精神実現のためには、「我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図る」のが重要という認識がなされています。
・具体的には、憲法公布(S21)→教育基本法(S22)→社会教育法(S24)→図書館法(S25)、というダイレクトな流れがあり、GHQと国会は新憲法制定後、大急ぎで、この教育関連法セットを整備してるわけです。
当時の情勢的には、とりあえず占領して、「自由な民主主義国家」を作ってみたものの、GHQにしてみればこの間まで「天皇陛下万歳!」とやってたファシズム国家の人民がいきなりこれを使いこなせるのか甚だ不安だったわけです。ならば対策は教育、それも学齢のみならず社会人も含めた全国民の教育が必要、という危機感があって、教育基本法の大上段な前文と大急ぎの教育関連立法の背景になっているんですね。
(そんな事情なので、「大急ぎ」と書きましたが、実際にはGHQは基本法から図書館法の整備まで3年かかっていることすら苛立って督促かけまくってます)
この「【日本国民再教育計画】になんで図書館まで含まれるのか?」というと、そこは(欧米的な)「議会制民主主義のイデオロギー」の部分になります。
・「議会制民主主義」は健全で良識ある市民がいてこそ成り立つ。
・健全で良識ある市民が育つには自由な言論と知識へのアクセスが必要
これが欧米的ポリアーキー(おおざっぱには「自由を重んじ議会を中心に据えた民主主義体制」と思ってください)を支えるイデオロギーの柱の一つなのです。
大日本帝国は法的な主権者こそ天皇でしたが決して絶対君主ではなく(機務六条)、普通選挙による衆議院を持ち、三権分立を整備し、(憲法上の規定外ですが)議会が首相任命に影響力を持っている、という結構民主的な制度を持つ国家でした。それがガチガチのファシズム国家として(ワイマールドイツはもっと民主的だったわけですが)連合国に挑んできたわけですから、連合国としては戦後日本の「ファシズム再発防止」にはかなり細部まで気を使いました。その重点施策の一つが「全国民再教育」で、とはいえ全国民対象の「再教育キャンプ」を作るのは手間も費用も膨大。ということで社会人教育向けとして白羽の矢が立ったのが広報宣伝やマスコミ統制と並んで図書館だった、というわけです。そりゃ気合も入りますし特別扱いもするってもんです。
大日本帝国にも無論図書館はありましたし、「図書館令」という法令(勅令でした)もありました。ところが、この図書館令は「この令を守れば作っても宜しい」という認可のための法整備で、
など、欧米的な「健全で良識ある市民の拠り所たる図書館像」とはかなり方向が異なるものでした。
この違いが「健全で良識ある市民の育成に失敗した」(欧米的観点では、そうでなければ民主的な国家がファシズム化したり革命が起きたりするはずがないのです)原因の一つに見えたため、この認識に基づいて、
・市民の知識へのアクセシビリティの確保(無料で全国津々浦々に)
・改正図書館令のような「図書館が思想統制の末端機関となる事態」を防げる図書館の独立性
「自由な知識の集積、その集積への市民の自由なアクセスなくして民主主義なし」というのは、自由な議会制民主主義の根幹をなすイデオロギーで、だからこそGHQは全力で推進したわけです。
あくままでイデオロギーですから、「功利の観点で利が多い」という判断から図書館を特別扱いしているわけではありません。「民主主義が成り立たない」という「(エビデンスがあるとは言い切れないにも関わらず)重要過ぎて試すことすらできない根幹の部分」を盾にとっているからこそ特別扱いOK、というか「特別扱いしなければならない」という理念なのです。
そういう背景ですから、例えば体育館を図書館と同じような強力な法的地位を与えるよう運動する際には、「図書館が特別に位置付けられている理由」は全く参考になりません。図書館のケースと全く別の論理、例えば「功利のエビデンスを示して財政難でも優先すべき、と多数の賛成を得られるよう説得」なんかを行う必要がありますので、なかなか実現は難しいのではないでしょうか。
もし図書館同様の理由で体育館が特別で強力な法的地位を得ようとするなら、まずは「健全な精神は健全な肉体にしか宿らない」とかの、現在の民主主義と異なるイデオロギーを持った国家体制に作り替えるところから始める必要があります。
セクシーすぎると批判され差し替えられた香港のイラスト看板の問題
https://b.hatena.ne.jp/entry/blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/2004043.html
はてサ及びフェミニスト達はいつも通りの反応を見せている訳だが、
彼らは分かっているのだろうか?これは権力からの表現への攻撃である。
彼らはよく「表現の自由は政府からの自由であって、個人からの攻撃は表現の自由ではない」といった理屈を持ち出す、
けれど件の看板への批判は劉佩玉議員が主導している事は話題の元になったツイートでも明言されている。
さて、この劉佩玉議員について簡単に(本当に簡単にだが)調べてみた。
では民建聯とは?Wikipediaのページは以下の通り。
ナショナリズムを主張しており、大陸側の中央政府に近い。国家分裂(台湾独立運動や新疆ウイグル自治区、チベットの反体制運動)および中央政府の転覆を禁じる基本法23条に基づく治安条例の制定を香港政府が推進した時も、世論の反対に関わらず一貫して政府案を支持した。
行政長官が中央政府と良好な関係を持つという前提つきであるが、行政主導の下における香港政治の安定を目指し、事実上の与党的な存在であることを意識している。
「ナショナリズムを主張する」「親中派」の「事実上の与党的な存在」
そんな政党の議員による保守的な表現への攻撃に、あろうことかフェミニズム的な共感を寄せたのが我らがはてサ、フェミニスト達だったのである。
正直に言うと、少し笑えて来る。彼らは自分達のやっている事を分かっているのだろうか?
ゴリゴリの権力による表現への攻撃を肯定するのが彼らのポリシーに則った事なのだろうか?
先日、漫画家の赤松健の表現の自由に関するロビー活動を「ちょろい」「扱いやすい」「ちょっとくすぐってやれば腹見せて従う」と威勢よく批判していた彼らだが、
くすぐられる前からしっぽ振ってくぅんくぅん可愛い声で恭順を示し、あまつさえご主人様(先方は認識すらしていないだろうが)へ批判的な態度を取るものへ元気にきゃんきゃん吼える人達がそれを言うのか
いや、本当に勘弁して欲しい、ギャグセンスが高すぎる、腹筋を返せ、M1に出ろ。
「表現の自由は政府からの自由であって、個人からの攻撃は表現の自由ではない」というのは昔の話、
今、彼らのトレンドは「(女性を対象にした表現に限り)たとえ権力からの攻撃であろうと、表現への攻撃にはしっぽを振る」、これである。
香港問題がニュースで頻繁に流れ、ホットエントリーにもしばしば登場し、ブックマークコメントもそれに応じて書かれている。
ほとんどのブコメが「香港の言論の自由がなくなる!」「中国酷い!」「民主主義が終わる」みたいなコメントで溢れかえっている。
ていうか、多分ほとんどの人が知らないんだろう。
香港が中国に返還された1997年、それに伴って香港基本法が制定されている。
この基本法の第23条に
香港特別行政区は、 あらゆる国家に対する叛逆、 国家の分裂、 叛乱の煽動、 中央人民政府の顛覆及び国家機密の窃取の禁止、 外国の政治的組織又は団体が香港特別行政区において政治活動を行うことの禁止、 並びに香港特別行政区の政治的組織又は団体が外国の政治的組織又は団体と関係を構築することの禁止について、 自ら立法を行わなければならない
と定められているのである。
これが2003年に一旦定められようとしたのだが、民主派が50万人に及ぶ大規模デモを行い、結果撤回に至ったまま、今日までずっと続いて、中国側が強硬に法制化したという経緯があるのだ。実際に、マカオの方はポルトガルからの返還後、同様の23条があったが、国家安全条例をすんなり制定して問題にならなかった。
どうしてか香港はこんな事になっちゃったかと言うと、これは香港がイギリス統治領だった事が大きい。イギリスはコモン・ローの国であり、ざっくり言えば慣習法の世界なのである。もっと平たく言えば、市民がみんなで色々決め事をしていくという世界なのだ。
で、国家安全条例は基本法にある通り、自ら立法を行う=香港市民が決めるから待っとけ、完全移譲まで50年あるからいいだろと、のらりくらり交わしていたように中国には見えた筈である。しかし中国側としてはこれは約束不履行である。
だったら犯罪人引渡しくらいなんとかしろ、つっても香港はデモばっかやって全然聞かない。挙げ句最近ではほとんど反中と言っていい抗議デモばっか。中国からしたらテメーらふざけんな!である。
まぁ、中国の苛つきのきっかけは、習近平の愛人問題を暴露する本を香港で出版しようとしたからだろうけど、そりゃ怒るわなw
だから、アグネス可愛そうじゃねぇんだよ。さっさと香港市民に都合がいいように23条に定められた条例を作らなかったからなのだ。
・・・と煽ってみるw
ちなみに、香港市民に聞くと周庭(アグネス)は人気はあんまりないらしい、どころか嫌ってる人も多い。理由はよく知らん。
mangakoji だって自治政府認められてないのでは?立法できないでしょ?立法院を作らせなかったイギリスの香港政策の置き土産だと
上に書いたろ? 2003年に一回、香港の立法会で定めようとしたんだよ。そしたら民主派が潰したんだって。ちったぁ調べれや。
当然この23条は天安門事件があったからだ。それ以降に追加した条文だ。延々ずっと中英間で返還交渉はやってたんで、その間に天安門事件が起こったからね。で、香港やべぇと。一国二制度はしゃぁないけど、国家転覆を目論むような動きははっきり潰すことにしておかないとやばいと言うんで入れた条文だ。だけど、決めんのはそっちでやってくださいって、そこまでは譲歩してあるんだよ。
ところが香港民主派が、これを認めやがらんのだ。その挙げ句最近では香港独立まで言い始めるんだから話にならんわけ。
細かい話をすると、香港がイギリス統治を離れた時くらいを境に、香港で民主化運動が藁藁と湧いてきたんだ。中国恐いというわけや。一国二制度とはいうけど50年しか猶予がない。
だからその間に、どうにかして香港に強力な民主主義を作っていきたいという動きが続いていたんだ。で、2047年の期限までに住民投票で独立まで出来るようにしようという考えがあったわけ。そのためには香港基本法23条に定める国家安全法の立法は邪魔だったから、別に期限もないしほっとけ、みたいな風に思ってたんだろうね。
でも香港基本法の解釈権は中共にあるんだ。そして、どういう解釈をすればそうなるのかまではよく知らんけど、法解釈を巧みにやれば中国が立法公布してしまえるようになってたのさ。それが今回の顛末なわけ。
はてなーも、遠藤氏の記事をブクマでホッテントリ入りさせるくらいだから、ある程度は知ってるはずなのにね。
その遠藤氏もどういう経緯があったのか知らんけど、あそこまでよく知っていながら、民主主義派だからだと思うけど、結局「習近平がー」の人なんだよね。
でも、中国が余りに強引な法制化をしたのは、香港が悪いと思うよ。香港民主派がってことだけど。さっさと自分らで上手く制定しておけば、中国だって文句は言えなかったはず。
も一つ付け加えるの忘れてた。
これはあんまり知らない話なので噂レベルの話にしかならないけど、この香港民主運動の裏には、宗教団体が絡んでいるのではと思ってる。デモ連中がどうやってデモ中に食ってたか知ってるか?
食ってたっていうのは文字通り、食事をってことだけど、宗教団体が食わせてたんだよ。
香港が中国政府に完全に乗っ取られてしまうと一番困るのは宗教団体だ。法輪功など、中国政府は宗教を弾圧する。チベットやら何やら例を上げるまでもなかろう。
資金的な後押しがなければ、あんなデモ活動なんて出来るはずがないと思うので、多分民主運動を裏で操ってるのは宗教団体だろうと個人的に思ってるけどね。
千葉県の衆議院選共産党候補、漫画の表現規制に賛同する【追記】同党地方議員も賛同
https://togetter.com/li/1458667
https://togetter.com/li/1459426
「少女との性行為を許容されるという誤った考え方」「それらがなくても生きていける」と断罪された英国の39歳男性がPC上で持っていたのは「制服少女の性行為マンガ」。「表現の自由」を盾にしない英国司法の賢明で潔い判断に大きな拍手を送りたい。
@wired_jp https://t.co/csPV9dPfeV— 浅野ふみ子(史子) (@asafum814) 2020年1月21日
2019年参院選分野別政策【文化】憲法を生かし表現の自由を守る。芸術は自由であってこそ発展する。日本共産党は「文化芸術基本法」や憲法の基本的人権の条項を守り生かし表現の自由を侵す動きに反対する。「児童ポルノ規制」を名目にしたマンガ・アニメ等への法的規制の動きに反対する。ーこの立場を→— 浅野ふみ子(史子) (@asafum814) 2020年1月23日
何これ草。
コンフリクト起こしてるじゃん。
どちらにしろ遅すぎる気がするが。
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/68185
読んだんだけどさ。
まずこれは、「見る人が不快に思う」からダメという言う話ではない。
当然、不快に思う人もいるだろうが、重点を置くべきはそこではない。
いや、俺は「性が断片化され、人格からきりはなされたものと扱われる」っていうのが何を言ってるのかさっぱりわからんのだが。
だいいち、この人の理屈だと、公共の場に限らず、宇崎ちゃんは差別的でダメってことになると思うんだが。
なんで公共の場以外だったらOKになるの? それはそれで適当過ぎない? (挨拶)
ここから本題。
最初にさ、赤十字じゃなくて埼玉県のガイドラインの話するじゃん?
んで、宇崎ちゃんが埼玉県のガイドライン的にアウトって話をするのね。
なんでも女性を笑顔にしてるだけでダメなんだってさ。(ここよくわからないポイント1)
んで、埼玉県のガイドラインですらアウトなんだから、赤十字はもっと公共にあたるし当然だめっていうのね。(ここよくわからないポイント2)
んで、ここまでのよくわからんポイントはとりあえず飲み込むとして
「公共での広告の在り方を定めるガイドライン的にNGだから宇崎ちゃんもダメ」っていうのはとりあえず受け入れるとするじゃない?
ここまではまだモヤモヤはするけど受け入れられるのよ。
まずこれは、「見る人が不快に思う」からダメという言う話ではない。
当然、不快に思う人もいるだろうが、重点を置くべきはそこではない。
ここよんで「はあああああ?」ってならんかった?
なんでさ。
公共のガイドライン的にちょっと自重したほうがいいよっていう話を受けいれたら、
自動的に、「宇崎ちゃんの絵は、女性の性が断片化され、人格から切り離されたモノと扱われることが、女性蔑視・女性差別だから問題」
ってところに合意させられるわけ? (ここよくわからないポイント3。というか納得できないポイント)
そもそも論理が逆転してんじゃん。
今までは一応「ガイドライン」の存在が先にあって、それにひっかかるからアウトって話だったよね。
全然違う話をつなげてる上に、その違う話でNG判定が出たってとこから無理やり逆算してるのね。
「ガイドライン的にNGだった」→「女性蔑視・女性差別だから」→「宇崎ちゃんは女性の性が断片化され、人格から切り離されたモノと扱われてるものだ」になってる。
これずるくね?
だって、牟田さんの記事、どこにも「宇崎ちゃんが女性の性を断片化して、人格からきりはなしたものである」ということについて説明してないじゃん。
なんか、前のガイドラインの件の続きで、あたかもこの点については説明済み・合意済みって前提で話進めてんじゃん。
ちょっと牟田先生の知性を疑いたくなるレベルでひどいと思うんですけど。
いや牟田先生がバカだからじゃなくて、説明してないことを説明したつもりになって記事書いてるだけならまだいいよ。
でも、もっと恐ろしいのは、牟田先生がわざとこういう構成で文章を書いてるとしたら。
それはもう教授失格でしょ。
それが教育者のやることですか?
この件での騒動で明らかになっているのは、多くの人々に、女性差別撤廃条約やそれにもとづいて国や自治体が取り組む、女性差別撤廃に向けた取り組みの中身がまったく理解されていないことだ。ツイッターを見ていると、弁護士や評論家と称する人たちにさえ「個人の気持ちの問題」「感じ方の違いにすぎない」「表現の自由を侵すな」等の発言があったのにはまことに頭の痛い思いがした。
別に素人なら頭の痛い思いをしたとか感情的なことを書くのもいいけどあなたフェミニズム学の教授でしょ。
なに素人みたいなこといってんの?
考えてみてほしい。
物心つく前から、街頭で目にするポスター、本屋やコンビニの店頭にならぶ雑誌の表紙に、性的なポーズを取り男性の欲望に訴える女性の姿を見ない日はない。道を歩いていると見知らぬ人から容姿について卑猥な言葉を浴びせられる。学校の先生や男子たちから体つきについてからかいや嘲笑を浴びる…。
日本で普通に生きていてこんな体験をしたことがない女性はいないと断言してよいが、こうした体験は、女性たちの尊厳を傷つけ自己肯定感を奪って、生き方そのものさえ歪めてしまう。あまりにも日常的に起こっていることだから、自覚することさえなくやりすごすことも多いのだが、これはまぎれもない女性への人権侵害だ。上述の条約や基本法の警告や指摘は、女性たちにとってリアルなのだ。
そうかもしれんけど。
それと牟田先生がろくな説明もせずに「宇崎ちゃんが女性の性を断片化して、人格からきりはなしたものである」認定したことは全く関係ないよね。
話ごまかしてるよね。
ねえ。
フェミニズムの授業っていっつもこんな非論理的な解説やってんの?
それ学問としてどうなの?
さすがに、今回の記事をまじめに書いてこれだったんだったら、教授としての資質を疑いますよ。
象牙の塔で、誰も批判する人がいないからいつの間にかこんなずさんな文章書いてもやばいと思わなくなったのかどうか知らないけど。
書き直して。どうぞ。
↓
選択の自由は人権の尊重あってこそ成り立つと考えているから、私はそこを同列には語らなかったんだけれども、あなたは選択の自由と人権の尊重の関係性をどう捉えているのだろう?
権利の大小や強弱については、私は既に見解を述べているよ。それについてのあなたの考えはないのかな?
私はあなたの文章をきちんと読むようにしているけれど、お話を続けるのであればあなたもきちんと文章を読むようにしてね。説明ばかりで文章が長くなってしまうよ。
最初のツリーを読めば分かってもらえると思うけど、無実無関係の男性(女性専用車両問題では性的暴行をしない男性)が、男性という属性で一括りにされて排除されるのは可哀想だなと思っているよ。
だからこそ、一括で男性を"悪"や"犯罪者"のように扱わないようにしたいなと思っているよ。
だとするならば、性的暴行による人権侵害を避けるために女性専用車両に乗る人は2重の人権侵害をうけているってことになってしまうね。
よく読んで欲しい。人権侵害を避けるために選択の権利が失われている状況を指しているよ。
そもそもで、女性が電車に乗る際に性的暴行を伴う差別を受けない環境を作ることが出来れば、女性専用車両は必要なくなると思う。女性専用車両の成り立ちを考えれば、無実無関係であっても男性が加害者男性の抑止を行う必要があるし、単純に女性専用車両廃止を行っても男性の名誉は微塵も回復されないよね。このロジックは理解出来るよね?
存在しない女性差別や、女性に対する保護や優遇、男性が払ってきた犠牲や努力というのは何を指しているのかな?
再三の説明になるけれど、様々な自由は人権の担保の上に成り立つものだよ。どのような属性の人間であっても人権を蔑ろにされたのならば、私怨で対象にぶつけるのではなく、その人権を保証する法や制度に問わないと、ただの悪態止まりで抜本的解決には結びつかないよね。
調べればわかる事だけれど、声もあげる先を間違え続けている間は鉄道会社は変わらないし、男性排除を望む1部の過激な自称フェミニストと戦っていても、男性という属性を持った性的暴行を行う犯罪者が無実無関係の男性を苦しめるだけだよ。
国立大というローコストの教育機関の選考において女性だけを取ったり、能力やニーズの如何に関わらず女性の採用を強要することは悪質な男性差別です。
であるならば、税金の使い道やそれらの制度を定めている機関に声を届けた方がいい、という事をずっと言っているよ。女性にヘイトをぶつけていても、その特権階級をよしとしている制度や法を変えないと、あなたの言う女性の特権階級は変わらないよね。
女子大や法について、成り立ちの背景から考えると当時必要であったと考えるけれど、今もその制度を維持する必要があるかは私も考えるべき問題だと思うよ。
共産党公約にはそこまで極端な事は記載されていないと思うけど、同意の上で性行為を行えば良いのではないのかな。現行法だと同意を反故にされるケースは男女ともに有り得ると思うけど、何故男性にだけ推定有罪を適用すると断定しているのかな?
私も性的暴行を行う男性のせいで男性の信用が無くなり、強制的に排除されてしまうのは深刻な差別問題だと思うよ。私も"女はみんな犯罪者"だと一括りにされたら怒るし、不当だと感じるのは当然だと思う。
ただ、男性の問題を無実無関係な男性が無関係な女性に求めるのは解決にならないよね、ってことなんだ。
男性の信用を回復させられるのは、男性だと思う。微物検査の認知を広めるとか、冤罪をうまない現場保護の制度を求めるとか、そういった信頼回復の方法はとるべきだと思うよ。
だとするなら、叩くべきは共産党なんじゃないのかな。
人権の軽重を他人が勝手に決めるのもまた差別だと言ったはずだが?読んでないの?
だとするならば、性的暴行による人権侵害を避けるために女性専用車両に乗る人は2重の人権侵害をうけているってことになってしまうね
また、仮にそうだとしてもその人権侵害の主体は痴漢であり、無実無関係の男性を差別する理由にはならない。
あと、仮に女性専用車両によって男性の【好きな車両に乗りたい権利】が侵されているのならば、その問題を追求する先は女性ではなくて、女性専用車両を特定の車両で運用する鉄道会社だと思うんだけど、
自分と異なる属性に対して行われている権利侵害はどうしても見えにくいからこそ、女性は女性の権利を守るために声を上げてきたと思うけど、
女性が女性の権利や存在しない「女性差別」を叫んできたのは、自分の受けてる保護や優遇が見えていないから。
それらを長らくそばで見てきたであろう権利侵害を受けている男性は鉄道会社に対してどのような抗議を行い、鉄道会社からはどのような対応が行われているのかな?
調べればわかることを聞くなよ。
あなたが不当だと感じる税金の使い道については、人権の担保を前提とした上で、税金の使い道を納入した人が決める権利を求めれば良いのではないかな
男性差別を行い、人権の担保を前提としてないから不当なのであって、「俺がそう感じる」というものではない。
「恩恵がない」ことではない。
平等に恩恵を齎すはずの税を一部の特権階級(女性様)のためだけに使ってることが問題。
これについてもあまり明確ではないから聞きたいんだけども、平等な教育の権利、雇用機会の平等はどのようなロジックで損なわれていて、その場合の解決法は女子大に税金を使わないことや、男女共同参画社会基本法を廃止することで平等は担保されるのだろうか?
国立大というローコストの教育機関の選考において女性だけを取ったり、能力やニーズの如何に関わらず女性の採用を強要することは悪質な男性差別です。
性行為原則違法化が公正な裁判を受ける権利とどう繋がってくるのかが分からないし、そもそもで私は性行為原則違法化には賛同していないよ。
現状ですら女性の証言だけで拘束・起訴・有罪にされる男性がいるのに、こんなことを認めれば女性は気まぐれに男性を社会的死に追い込んだり、それをネタに脅迫することができる。特権。
公正な裁判を受ける権利の剥奪は1部の過激な自称フェミニストだけではなし得ることは出来ず、その判断をするのは司法に対する裁量権がある者じゃないのかな?であるならば、その"イかれた女性様"よりも話の通じる所に意見した方が建設的ではないだろうか。
イかれた言い出しっぺが諸悪の根源である以上、叩くべきはそこだろ。
とにかく長いし、無知が目立つ。
もしかしてなんだけれど、【性的暴行による人権侵害】と【車両選択の自由の権利侵害】を同列で語ってるのかな...?だとするならば、性的暴行による人権侵害を避けるために女性専用車両に乗る人は2重の人権侵害をうけているってことになってしまうね。選択の自由は人権の尊重あってこそ成り立つと考えているから、私はそこを同列には語らなかったんだけれども、あなたは選択の自由と人権の尊重の関係性をどう捉えているのだろう?
あと、仮に女性専用車両によって男性の【好きな車両に乗りたい権利】が侵されているのならば、その問題を追求する先は女性ではなくて、女性専用車両を特定の車両で運用する鉄道会社だと思うんだけど、法の下の平等をこのケースで成し得るには、その辺をどう解決したらいいだろうか?
自分と異なる属性に対して行われている権利侵害はどうしても見えにくいからこそ、女性は女性の権利を守るために声を上げてきたと思うけど、それらを長らくそばで見てきたであろう権利侵害を受けている男性は鉄道会社に対してどのような抗議を行い、鉄道会社からはどのような対応が行われているのかな?
あなたが不当だと感じる税金の使い道については、人権の担保を前提とした上で、税金の使い道を納入した人が決める権利を求めれば良いのではないかな。そのための選挙でもあるし、私も自分の収めた税金が(個人の思想で)無駄だなぁと思うところには使われたくないし、そういった意味では同じ意見だと思うよ。
あと、恩恵が無いことは権利の侵害には当たらないと思うけれど、そのあたりはどう考えているのだろうか?
これについてもあまり明確ではないから聞きたいんだけども、平等な教育の権利、雇用機会の平等はどのようなロジックで損なわれていて、その場合の解決法は女子大に税金を使わないことや、男女共同参画社会基本法を廃止することで平等は担保されるのだろうか?
性行為原則違法化が公正な裁判を受ける権利とどう繋がってくるのかが分からないし、そもそもで私は性行為原則違法化には賛同していないよ。
公正な裁判を受ける権利の剥奪は1部の過激な自称フェミニストだけではなし得ることは出来ず、その判断をするのは司法に対する裁量権がある者じゃないのかな?であるならば、その"イかれた女性様"よりも話の通じる所に意見した方が建設的ではないだろうか。
これについては私もどうかしてると思うよ。
「くらい」と言ってるそれも人権だって分からないのか?人権を他人が軽重決めるなんてそれこそ人権侵害だぞ。
さらに言うなら、憲法の保証する「法の下の平等」も侵害されてるな。
更に言ってしまうと、女子大や男女共同参画社会基本法などに税金が運用されたことによって侵された男性の権利もあまり明確に把握出来てないんだけど、具体的にどういう権利侵害が起きているのだろうか?
男性も収めてる税金を、女性のためだけに使うのはやはり搾取というべきだろう。
男女問わず恩恵を受けられる用途に使われるべき税を女性だけが弄んでるわけだ。
さらに国立女子大は平等な教育の権利、共同参画社会基本法は雇用機会の平等を損ねてる。
俺、書いたよね。
それがわからない?
ただ、公正な裁判を受ける権利が男性から剥奪されようとしているなら、それについて声を上げるべきは男性だと思うし、声を届ける先は女性ではないと思うんだよね。