はてなキーワード: 法務省とは
非常に重要な指摘。
(神保氏)黒川さんが法務省の官房長、法務次官だった5年間、自民党が絡む疑獄事件はいくつも浮上しましたが、結局、何一つ立件されませんでした。法務省の官房長や法務次官は、検察が政治家が絡む事件に着手するかとうかや政治家の逮捕に踏み切るかどうかを決定する際に開かれる検察首脳会議に政府側(官邸側)の意向を伝える役割を担って出席します。その会議には検事総長や次長検事、担当管区の検事長、検事正、特捜部長なども出席しますが、検察首脳会議では全会一致が意思決定の前提となっているので、誰か一人が反対すれば逮捕は見送られると考えられています。
この部分は間違っていませんか?
検察首脳会議は捜査の最終方針を話し合ったり、起訴すべきかどうかを話し合う場です。
一方、立件は「検察が起訴」するという意味で、立件見送りというのは捜査した結果起訴するに足る十分な証拠がなかった、犯罪を立証できなかったから起こりうることです。
仮に検察首脳会議で黒川が反対していたのなら、検察による捜査すら始まらないのではないでしょうか。それとも捜査には賛成して、起訴すべきという可能性が高まったときにだけ反対したということですか?
小渕氏、甘利氏、松島氏、佐川氏などは捜査されましたが立件されませんでした。
黒川が介入したと見るよりも、障害者郵便制度悪用事件以降慎重な捜査をするようになった検察が確たる証拠もなく起訴はできないと判断した結果だと考えたほうが自然だと思います。
法務事務次官は検察・法務省組織において序列No.5です。他の組織と序列が違います。検事総長を差し置いて法務省事務次官の一声で起訴できなくなるという力関係もはなはだ疑問です。
検察庁法改正案の中身がやっと理解できたよ(5月13日再更新)
前段階として謎の黒川氏定年延長。
「黒川東京高検検事長“定年延長”の真実」安倍政権の思惑vs.検事総長の信念 (https://bungeishunju.com/n/nc3aea3cf1690)」
→7月に現検事総長が任期切れのため黒川氏が就任できる可能性を感じ(検事総長の定年は65歳)
みたいなコンボ狙い。
で、話題になってた
「いったい検察庁法改正案の何に抗議しているのか (https://note.com/tonfi/n/n95a2265c6273)」
これを擁護記事とかデマとか言ってる人もいるけど、書いてあるのは
・今後は解釈変更しなくても同様のことができるようになる
しかしまあ一々面倒なことしなくても今回の黒川氏延長みたいなことをできるように法改正するつもりかと思ったら、
2020年春になんかしれっと追加された内容を使うと、
「「黒川氏は68歳(2025年)まで検事総長として君臨できる」法務省が公式見解 (https://buzzap.jp/news/20200512-kensatsucho-kurokawa-till-2025/)」
みたいな感じで25年2月までやれるみたい。
つまり
・黒川氏の定年延長第一弾(2020年2月 -> 2020年8月)は確定済み
・黒川氏が検事総長になった場合、2022年2月まで勤務可能 (65歳)
・今回の法改正によりそこからさらに延長しようと思えばできるようになる
・あと今後似たようなことがあったら特別措置とかせずに定年延長してあげることができる
ってことかな。やったね!
(システム的には可能ってことかな。現役国会議員が法務省に確認したと公言する内容は信じていいと思う。正直自分でも法案 (https://www.cas.go.jp/jp/houan/200313/siryou4.pdf) 読んでみて延長できそうってことはわかるんだけどどうやったら+3年できるのかわかりづらすぎてわからん)
「検察庁法改正案の中身がやっと理解できたよ(5月13日再更新)」(https://www.jimbo.tv/commentary/492/)
今年始めに問題が発覚してから現在までウォッチし続けてるオレの理解な
【基本の解説】
今年2020年の7月に、今の稲田検事総長(63)が総長なって2年になるから慣例として法務省から退職勧奨され後任が選ばれるのは、ほぼ決定事項(どっちみち官邸から退職勧奨の圧力受けることになるという観測記事がいくつも出てる)。
次期総長ポストである東京高検検事長の黒川弘務(63)は、今年1月18日に就任し、定年延長で8月7日までの勤務(本来の定年は2月7日)。
だから黒川が7月に検事総長になることも官邸の決定事項で、検事総長になれば定年は65歳の誕生日の前日の2022年2月7日まで延びる(そのための半年間ぽっちの特例の定年延長)。
今回の検察庁法等改正の定年延長で、施行日には引っかからないが附則に基づき官邸の意向で68歳まで定年が延長されるかもしれない。
黒川の検事総長就任を防ぐには、検察庁法改正を防ぐとかではなく、稲田現検事総長が慣例打ち破って定年の来年8月までポストに居座り続けること以外に思いつかない。(SNS世論で批判盛り上げても安倍政権は聞いた試しがない)
“定年延長”黒川弘務検事長に直撃取材 検察庁法改正で「安倍政権ベッタリ」の検事総長が誕生する(2020.2.13の再掲)
https://bunshun.jp/articles/-/37732
佐川前理財局長ら財務省全員不起訴は最初から決まっていた!“法務省の安倍官邸代理人”黒川事務次官が捜査潰し(2018.6.2)
https://lite-ra.com/2018/06/post-4044.html
ほとんど同じ内容。
黒川氏は官房長/事務次官時代は東京地検や大阪地検を自由に操れるのに、東京地検検事長になってからは、河井夫妻やIR汚職事件の捜査を個人的な怨恨やカジノ好きすえに熱心に行った、てさすがにガバガバすぎるだろ。
この例は仮定の話なのかもしれないが、私が出会ったある高齢の常習犯はほぼその通りの経過をたどっていた。1本370円の瓶入り唐辛子を盗み、まだ2回目の犯行だったが2年の刑期を言い渡された。
国内約3000店舗の警備を請け負う会社「エスピーユニオン・ジャパン」代表取締役の望月守男氏によれば、万引きに対する判決はむしろ厳しくなっているという。
法務省矯正局の荘雅行補佐官はこう語る。パンを一切れ盗んだだけだとしても、裁判では刑務所に入るのが妥当と判断された。だから受刑者には、社会で罪を犯さずに生きていくにはどうしたらいいか、その方法を教える必要があると。
https://togetter.com/li/1493332
サラダ記念日のようだ
自分なりに整理してみると次のような感じかな。
・これまで、慣例として検事総長は2年くらいやって、定年前に席を譲ってきた。
・そろそろ、いまの検事総長は 2年になるので、次の検事総長の準備をして席を譲る時期だよなと、みんな思っている。
・けれども、検事総長としては心にこだわりやわだかまりがあって、今は辞めたくない。(未解決事件とかアレとかコレとか)
・いっぽう、㋐内閣において ㋗検事長はこれまでに数々の「功績」をあげてきた。(功績じゃなくて「功績」。カッコつき😝)
・だから、㋐内閣は ㋗検事長を検事総長にしてあげたいし、なってもらいたい。(まだまだ「功績」あげられるかも)
・ところが、現在の ㋑検事総長や法務・検察の意向としては、㋤高検の ㋩検事長が次期検事総長。
・それに、検事総長の次期人事は、現在の検事総長が仕切るのが慣例だし。
・なので、㋐内閣が、先に定年退職が来てしまう ㋗検事長の定年を半年延長した。(根拠は国家公務員法)
・すると、㋗検事長の延長された定年が来る前に、㋤の ㋩検事長の定年が来る。
・つまり、㋩検事長という「障害物」がなくなって、㋗検事長が晴れて検事総長になり得る。
・ところが、検察庁法というのがあって、検察官の定年延長は認めてない。
・なので、「そりゃ、違法じゃないか!」と野党が ㋐内閣にかみついている。
・いっぽう、「いやいや、国家公務員なんだから、国家公務員法に基づいて遵法だ」と ㋐内閣は言っている。
いずれにせよ、恵まれた境遇の上級国民・公務員のお話で、下々には関係のない殿上人のいざこざだとしか思えない。慣例とか、心のわだかまりとか、「功績」とか、意向とか、国家公務員法(人事院)と検察庁法(法務省)のどちらが優先されるのかとか。
慣例とか斟酌とか、そういうところを放置してきた当事者が引き起こしていること。でもって、不勉強で、そんなことになっていることに無関心だった我々有権者の責任でもある。
ともかく、この人達はどちらさまも相当に怪しい人達らしいという感じは伝わってくる事態で、きっと美味しい仕事なんだろうなとも思う。私だったら疑われた時点で「あ、ごめんなさい。お邪魔でしたね、申し訳ありません」とか言ってさっさと退散しちゃうよ。これだけ怪しまれても平気な顔をしていられるんだもん、相当に美味しい仕事なんだろう。うん、だったらやっぱりうちの子には国家公務員になってもらいたいワ。だから将来は東大法学部ね=結論
法務委員会・予算委員会で紛糾中。これでまた与党支持者は、「野党のボイコット」「仕事しろ」と騒ぐのだろうけれどちゃんちゃらおかしい。いかに簡潔に説明する。
https://youtu.be/YPGNfxYCb-A?t=8229
今もめてることの発端は、3/9の参院予算委員会集中審議。ここでの小西議員の質問からの森大臣の答弁である。
「昨年の11月に内閣法制局で担当部長の審査が終わり、長官にも審査資料が入っていた。その段階で勤務延長は、一言も条文にはなかった。つまり政策として勤務延長は必要ないと森大臣以下法務省全体で理解していたわけであります。そこからどのような社会情勢の変化が生じて勤務延長が必要になったのでしょうか。」
「(略)昭和56年当時と比べ、どのように変化したかということでございます。
例えば東日本大震災の時、検察官は福島県いわき市から国民が、市民が避難していない中で最初に逃げたわけです。そのときに身柄拘束をしている十数人の方を理由なく釈放して、えーっ逃げたわけです。そういう災害のときも大変な混乱が生じると思います。
また、国際間含めた交通事情は飛躍的に進歩し人や物の移動は(不明瞭)になっているうえ、インターネットの不況に伴い捜査についてもですね、様々な多様化、複雑化をしているということを申し上げておきたいと思います。」
そもそもこの答弁もおかしい。なぜなら、(1)9年も前のことを昨年11月の段階で勤務延長を条文に入れず、なぜ今年になってから急に入れたのかの説明になっていない。(2)東日本大震災の時に終局処分をせずに釈放したことと定年延長は全く関係ない。「警察官が足りなくなり、参考人聴取などの捜査が困難になるから」と当時の次席検事が述べている(3)そもそも最初に理由もなく釈放して逃げたは嘘。政府見解ではない。
本来であれば、(1)、(2)を議論するべきなのに、それ以前の低レベルな答弁をするから、建設的な議論ができなくなる。
以下、個人的見解。とりあえず野党をディスっておけばいいという風潮を安倍総理や菅官房長官が作ったことが、この暴走につながったと思う。官僚の用意した原稿を読み上げるだけにしておけばよかったのに、サンドバック状態で鬱憤が溜まっていたのかね。なにかミンシュトウの奴らをぎゃふんと言わせたろというノリで、自分のあやふやな記憶をもとに喋ったと受け止めている。
こんなノリで国会で答弁することを許すなら、適当な答弁して後からそれを指摘されても「すんません、それは個人見解ですぅ」で済んでしまうことになる。そしてその事実確認という不毛なことに貴重な国会審議の時間を費やすことになる。これは明らかに政権側が国会をサボタージュしているということ。野党が国会をサボってるというのは真っ赤なウソということを与党支持者の方々は理解していただきたい。
https://twitter.com/pink_yellowish/status/1057925168406773761?s=20
【2012年】
□第2次安倍内閣発足
【2013年】
●アベノミクス発表
●東京五輪決定
【2014年】
●消費税8%引き上げ
□第3次安倍内閣発足
【2015年】
【2016年】
【2017年】
●森友問題
【2018年】
【2018年続き】
●省庁の障害者雇用水増し発覚
【2018年続き】
□第4次安倍改造内閣発足
【2018年続き】
●平井大臣 選挙運動費用収支報告書に約700万円分の無宛名領収書61枚
【2018年続き】
●片山さつき 暴力団交際者から事務所無償提供&秘書給与肩代わり
【2018年続き】
【2018年続き】
【2019年】
【2019年続き】
【2019年続き】
●安倍首相「自衛隊募集は都道府県6割以上が協力拒否」実際は9割協力
●政府統計 2018年1月から日雇労働者120万人外し賃金操作
【2019年続き】
【2019年続き】
【2019年続き】
【2019年続き】
●消費税8%据え置きの軽減税率食料品 政府指針で増税前値上げを推奨
●エジプト・シナイ半島で活動する多国籍軍に陸上自衛官の派遣決定
●塚田一郎副国土交通相 下関北九州道路建設計画「私が忖度した」発言辞任
●新元号「令和」に米NYタイムズ紙「Order and Peace(命令と平和)」
【2019年続き】
●米WSJ紙社説 日本の消費増税が「自傷行為」になるとの見解
●F35戦闘機 米報告書で未解決欠陥966件 100件以上は安全に関わる重大欠陥→政府100機追加購入
【2019年続き】
【2019年続き】
●WTO逆転敗訴 政府の「日本産食品の科学的安全性認められた」は虚偽説明
●日の丸掲揚と君が代斉唱に従わない教職員の懲戒処分 国際労働機関ILOが是正勧告
【2019年続き】
○元号が令和となる
●経産省キャリア職員 覚醒剤使用で現行犯逮捕 省内の机から注射器押収
●自民党兵庫県議谷口氏 選挙期間中当て逃げ 親族が身代わり出頭
【2019年続き】
【2019年続き】
●トランプ氏来日 過剰接待 大相撲でソファ土俵にスリッパ 日米で批判
【2019年続き】
【2019年続き】
●人口自然減 初の40万人超 出生率3年連続減 出生数過去最少更新
【2019年続き】
●国家戦略特区 政府WG委員関連会社 提案者から指導料200万円
●非正規雇用者 10人中4人に増加 年収200万円未満75%
【2019年続き】
●老後2000万円報告書「質問への答弁控える」政府が閣議決定
【2019年続き】
【2019年続き】
●国連特別報告者 日本メディア独立性疑念への日本の拒絶反応に「驚愕した」
【2019年続き】
https://www.buzzfeed.com/jp/yutochiba/kensatsu
ここらへんの玉木議員の流れのどこか。
2020年2月26日 衆議院予算委員会 集中審議 - YouTube
https://youtu.be/ZwKh1Olb6vo?t=20638
入れなくていいって規定もない。
安倍:そうなの?
茂木:うん。
確かに「日」とか「時」で引いてもそれっぽいのは見つからない。
「保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければならない」みたいなのはポツポツある。
でも
公文書等の管理に関する法律 データベースに未反映の改正がある場合があります。
最終更新日以降の改正有無については、上記「日本法令索引」のリンクから改正履歴をご確認ください。
最終更新: 平成二十八年十一月二十八日公布(平成二十八年法律第八十九号)改正
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=421AC0000000066#2
(目的)
第一条 この法律は、国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであることにかんがみ、国民主権の理念にのっとり、公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。
人事院が法務省に出した文書「勤務延長に関する規定(国公法第81条の3)の検察官への適用について」は
https://blog-imgs-134.fc2.com/n/o/r/noranekookayama0424/1582698272166.jpg(http://noranekookayama0424.blog.fc2.com/blog-entry-1775.html)
(決裁もだが)今回は日付が争点のひとつであり、日付がないと「説明する責務が全うされ」得ない(あとから設定追加しても信頼度低下)。
https://this.kiji.is/604853513510880353
黒川弘務東京高検検事長の定年延長を巡り、法務省が法解釈変更の経緯を記した文書を口頭で決裁していたことについて、森雅子法相は25日、閣議後記者会見で「決裁は口頭も文書もあり、どちらも正式な決裁だと理解している」と述べ、問題ないとの認識を示した
第3章 作成
第11条
職員は主任文書管理者及び文書管理者の指示に従い、法第4条の規定に基づき、法第1条の目的の達成に資するため、法務省における経緯も含めた意思決定に至る過程ならびに法務省の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証できることができるよう、処理に係る事案が軽微なもので有る場合を除き、文書を作成しなければならない
第11条起案文書は,原則として,文書管理システムを用いて作成するものとする。
2持ち回りの方法により決裁を受ける必要がある起案文書の作成その他文書管理システムを用いて行うことが適当でない起案文書の作成は,起案用紙(様式 第2号)又は文書管理システムから出力した起案用紙を用いて行う。
3前2項の規定にかかわらず,軽微な内容について指示又は確認等を求める起案文書は,本省内LANシステム等を用いて作成することができる。
(決裁の方法)
第12条前条第1項により作成された行政文書の決裁(第16条の代決を含む。)は,必要な承認及び決裁を行ったことを文書管理システムに記録することにより行うものとする。
2前条第2項に規定する方法により作成された行政文書の決裁(第16条の代決を含む。)は,所定の箇所への押印等により行うものとする。
3前条第3項の決裁は,本省内LANシステム等において決裁の意思を表示することにより行うものとする。
(部局長以上の決裁を要する決裁事項及び決裁者) 第13条部局長以上の決裁を要する決裁事項及び決裁者は,別表第一に定めるところによる。ただし,同表により大臣以外の者を決裁者とする行政文書について,特別の事情があるときは,その上位の者がそれぞれ決裁をすることを妨げない。
(部局内の決裁)
第14条部局長の決裁は,所管課長及び関係課長の承認を経た上,総務担当課長の,特定の局を担当する官房審議官が置かれている局にあっては総務担当課長及び当該官房審議官の承認を要するものとする。
別表第一
1.法律の制定又は改廃及びその経緯
保存期間 30年
第三十二条の二 この法律第十五条、第十八条乃至第二十条及び第二十二条乃至第二十五条の規定は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)附則第十三条の規定により、検察官の職務と責任の特殊性に基いて、同法の特例を定めたものとする。
この条は、庁法制定当初は存在しなかったが、国家公務員法の施行に伴い、昭和二四年法律第一三八号による改正で追加されたものであり、検察官の級別、任命資格、欠格事由、定年、適格審査、剰員及び身分保障の規定は、検察官の職責の特殊性に基づき、国家公務員法の施行によって影響を受けず、同法の特例として効力を存続するものとすることを明らかにしたのである
規定からたどると、法令の解釈は、「軽微な内容」であり、「軽微な内容について、指示又は確認等を求める」の「等」に含まれていて、
本省内LANシステム「等」において決裁の意思を表示することにより行う、の「等」に口頭決裁が入っている、ということなんだろうけれども、
まぁ法務大臣がおっしゃるので有るからして全くその通りなんでしょうね。
軽微な内容は1年未満保存でいいのにね。
一応解説も書いとくと
NHKのだと、
「文書における決裁を取らなければならない場合というのは決められているわけだが、今回はそれに当たらない」
とあるが、逆なんだよね。取らなくていい場合が決めてあって、文書決裁の方が原則。
2.稟議など文書管理システムで決裁できない場合には、起案用紙(文書)で起案
としたうえで、
例外として、確認や指示などの軽微な内容は職員のパソコンとかでできるって言ってるのね。これも文書なんだけど。
で、決裁の取り方については
1で起案した場合は、文書管理システムに決裁を記載していき(電子決裁)
2で起案した場合には紙に押印することになっていて(決裁印が縦にズラーと並ぶやつ)
3で起案したものについて、例えばメールなんかで指示、確認することを想定してるんだよね。
「課長、これでいいですか」「ヨシ!」
てなもんでさ。
あまりに軽微だから「等」がついて、口頭でもよしとしてるんだよね。
つまりこの規定の読み方を大臣の意図通りに、等の例示を分解するとこうなる。
「軽微な内容について指示又は確認、法令の解釈等を求める起案文書は、本省内LANシステムによって作成することができる。
その決裁は、本省内LANシステム、口頭等において決裁の意思を表示することにより行うものとする。」
役人は等を見ると「この等の例示としては〇〇って言おう」みたいな想定を常にしてるのが習い性なんだけど、流石にここに法令の解釈や口頭が入ってますって答弁書かける強者はいないと思う。
言っていい?
「勤務延長、検察官は除外」 1980年の文書が見つかる 検事長定年延長
1500
東京高検の黒川弘務検事長の定年を国家公務員法(国公法)に基づいて延長した問題で、国公法改正案が国会で審議されていた1980年当時に総理府人事局が「(検察官の)勤務延長は除外される」と明記した文書が国立公文書館で発見された。立憲民主党などの統一会派に属する小西洋之参院議員(無所属)が見つけた。
黒川の定年延長は、甘利と小渕を不起訴にした論功行賞でもあり、新たに河井と秋元を不起訴にする意味合いもある。
返信147
17317
634
この一点をもってしても安倍内閣のおかしさが垣間見えると思うのだが。
返信48
15561
646
「人事院の松尾恵美子給与局長。検事定年延長問題で「言い間違えた」と答弁し、茂木外相から「帰れ」と罵倒され、うつろな表情で退席したキャリア官僚ですが、役所のリクルート冊子「国家公務員女性幹部職員からのメッセージ」(2015年)に登場。表情がまるで別人です。アベ政権は官僚を次々と壊していく」
返信61
9105
738
これは決定的。法務省、検察庁への信頼は地に堕ちました。まさか、法務省、検察庁が法治国家の枠組みを自らぶち壊すとは思いませんでした。
…
少年院では色々な無駄遣いを目にしてきたが、特に衝撃を受けたのは「食費の無駄遣い」だ。
少年院では御飯の量がとても多く、ほとんどの少年が苦しみながら必死に食べている。
残すことは実質許されないようなもので、半強制的に食べさせられる。
出院する際には、半数以上の少年は入院時より10kg以上も太って出院していた。苦しませながらも無理やり食べさせる必要があるのだろうか。
朝昼晩と毎食御飯は420g、そしておかずも大量に出される。
それに対して刑務所では、御飯が少なく空腹に苦しむという話をたくさん聞いており、法務省の運営方針がよくわからない。
ネットに激増している「幼児の性的虐待」の実態 虐待画像や映像の数は過去最高に https://t.co/hweOtVxygg
「捜査は感情的にも心理的にも非常に負担が大きく、やめる人が後を絶たない」。実在児童への性虐待という地獄と向き合うよりは、二次元萌え絵を叩いて回る方が精神的にずっとラクなんだろうな。— ClaraKeene (@clarakeene) 2019年10月23日
こういう悲惨な現実を無視して、二次元規制に血道を上げてるのが国際児童保護団体という連中の実態なんだよ。特にECPATとかがそう。日本でも散々実在児童保護の邪魔したし、国連に創作物規制をさせようとした。https://t.co/PooQxk9tBB— 高村武義 #WalkAway (@tk_takamura) 2019年10月26日
https://toyokeizai.net/articles/-/309872
あれがどこまでリアルなのか知らんけど、検察官ってマジで警察を見下しているんだな。
それこそ現代の岡っ引きくらいにしか見ていないっぽいというか。
そもそもトップエリートで比較しても、検察のトップかつ事実上の法務省トップである検事総長は認証官(=国務大臣クラス)なのに対し、警察官のトップである警察庁長官は単なる指定職(=事務次官クラス)に過ぎないと。
下っ端で比較した日には、検察官は全員司法試験合格組なのに対し、警察官は高卒が相当数いて比較にすらならない。
ちなみに検事総長と警察庁長官は、法律で緊密な連携を取れとあるらしいけど、要はトップからして警察は検察の言いなりってだけの話でしょ?