非常に重要な指摘。
(神保氏)黒川さんが法務省の官房長、法務次官だった5年間、自民党が絡む疑獄事件はいくつも浮上しましたが、結局、何一つ立件されませんでした。法務省の官房長や法務次官は、検察が政治家が絡む事件に着手するかとうかや政治家の逮捕に踏み切るかどうかを決定する際に開かれる検察首脳会議に政府側(官邸側)の意向を伝える役割を担って出席します。その会議には検事総長や次長検事、担当管区の検事長、検事正、特捜部長なども出席しますが、検察首脳会議では全会一致が意思決定の前提となっているので、誰か一人が反対すれば逮捕は見送られると考えられています。
この部分は間違っていませんか?
検察首脳会議は捜査の最終方針を話し合ったり、起訴すべきかどうかを話し合う場です。
一方、立件は「検察が起訴」するという意味で、立件見送りというのは捜査した結果起訴するに足る十分な証拠がなかった、犯罪を立証できなかったから起こりうることです。
仮に検察首脳会議で黒川が反対していたのなら、検察による捜査すら始まらないのではないでしょうか。それとも捜査には賛成して、起訴すべきという可能性が高まったときにだけ反対したということですか?
小渕氏、甘利氏、松島氏、佐川氏などは捜査されましたが立件されませんでした。
黒川が介入したと見るよりも、障害者郵便制度悪用事件以降慎重な捜査をするようになった検察が確たる証拠もなく起訴はできないと判断した結果だと考えたほうが自然だと思います。
法務事務次官は検察・法務省組織において序列No.5です。他の組織と序列が違います。検事総長を差し置いて法務省事務次官の一声で起訴できなくなるという力関係もはなはだ疑問です。
検察庁法改正案の中身がやっと理解できたよ(5月13日再更新)
神保さんの記事はやっぱり変だよ 何が変って、今回の件で検察は検察官の定年への介入でOBも含めてこれだけ抵抗するのに、 全会一致原則の法的根拠もよく分からない、議事録もない検...