はてなキーワード: 法務省とは
本来は5月に予定されていた試験だが、ご存知の通り緊急事態宣言で延期になり、3ヶ月後の来月になったというわけである。延期日程決定後、ソーシャルディスタンス確保のためか例年より会場が増えるなどの感染予防措置がとられる旨が発表されていたが、受験生はみんなこう思っているだろう。「まあ感染するよな」と。
この文章を読む司法試験制度をよく知らない人のために、簡潔に司法試験について説明したい。
・受験資格は法科大学院(2年or3年)を修了するか、年に一回行われる予備試験を合格することで得られる。
・受験資格は資格を得てから5年、つまり5回試験に落ちると受験資格がなくなる。
・例年は5月受験、6月に短答合格者発表(足切り)、9月に最終合格者発表
上記概要を読んで頂ければ分かる通り、司法試験は時間とお金と労力を存分に注ぎ込んで受験資格を得る試験...にも関わらずに年数で失権するので、受験見送りという選択はできない。そうなると、「コロナに感染しているかも、コロナ感染するだろうな」という気持ちがあっても、受験生は必ず受験する。それはもう仕方ないことだと思う。
その上で愚痴を言いたいのは、先日発表された法務省の対応である。
>新型コロナウイルス感染症等(学校保健安全法施行規則第十八条で定める感染症をいう。(2)において同じ。)に罹患し,他の受験者等への感染のおそれがある場合(同規則第十九条で定める基準による出席停止の期間を経過していない場合)は、受験できません。
受験が...?出来ない....??別室受験などの措置をとることもなく??
>発熱や咳等の症状などから新型コロナウイルス感染症等の罹患が疑われる場合は,他の受験者等への影響を考慮し,受験を控えていただくようお願いします(試験場に来られても,受験を認めないことがあります。)。
当日サーモグラフィによる体温測定があるらしいのだが、その体温測定で「羅患が疑われる場合」受験出来ないと...?
しかも、「受験しなかった場合の追試験や受験料返還等の特別措置は予定していません。」....
つまり、試験当日に発熱や体調不良があれば、それがコロナでもコロナでなくても受験できない。受験できなくても、受験資格はもちろん、追試や受験料についてもなーーーんにもなし。今年の試験はおわり。感染するリスクを抱えて受験するのも自己責任、当日体調が悪くて受験を認められなくても体調管理できなかった自己責任、受験が認められなくて失権しても自己責任。全部全部自己責任。
延期が決まった時点で、初受験なのになんてついてないんだと思っていた。それでも世界中でパニックのことだから、ある程度の不利益は仕方ないと思っていた。延期だけ発表してなかなか日程がでなくても法務省を信じて待って、日程が発表されて、ここまできたからには感染のリスクがあろうがやるしかない。そう思っていたらこれ。当日体調が基準をクリアしているか、毎日ドキドキして過ごすことになるなんて。なにこの心理的負荷祭り、要らないんですけど。
正直再延期・中止はしてほしくない。
これ以上人生が止まったように実質ニートするのは嫌だ。もうクラスターになろうが(多分なる)実施してほしい。とりあえず受験して試験が一度終わってほしい。受験資格のことも自分の体調のことも気になるけど、前者は法改正が必要だし、感染についてはこの東京にいるかぎりどこででも感染リスクはあるしもういい。法務省が特に受験生の人生なんて考えず試験を強行突破する姿勢も、弁護士たちが「この対策で失権した場合の訴訟手続はどうなるだろう?」と他人事で遊んでいることも全部全部ムカつくけど、多分どうしようもない。
(追記)
全国の感染者数が1000人を超えた。再延期の声も高まる中、共◯党議員が法務省に問い合わせた結果によると、どうも緊急事態宣言の有無で実施か延期かが決まるらしい。恥ずかしながら、ここで初めて緊急事態宣言の構造について調べてみたのだが、何故この期に及んで宣言が出ていないのか不思議である。連日の記者会見でコロナの対応を自治体に放り投げておきながら、自治体の自粛要請に何ら法的根拠を与えないのはあまりにも無責任ではないか。
前述の通り、本文を書いたときは何がなんでも受けたい気持ちが大きかった。でも今は、たった数日前より明らかに感染リスクが大きく感じる、こわい。PCR検査が受けられない、入院や療養措置が受けられない…既に医療機関は逼迫した状況にあるのに、どうして感染リスクが高い場所へ移動しなければならないのだろう。人生がかかった試験ではある、だけど本当に命をかけなければならない試験なのだろうか。あと2週間、迫りくる時間がしんどい。絶対に実施する、延期する…どちらか言い切ってくれたら楽なのに。
そら殺すのは駄目だよ
つまり産み分けだね
この件だって、「企業」が男性の活動を停止したから差別と叩かれてるのであって、「お客様」が男性ベビーシッターではなく女性ベビーシッターを選ぶんなら、差別と叩かれることはないだろうね
それが我が子を守ることに繋がるのだから
法務省の「犯罪白書」平成27年度版によると、性犯罪で有罪判決を受け、懲役刑になった受刑者1791名のうち、男性の割合は99.8パーセント(1788人)、女性は0.2パーセント(3人)
この統計結果を受けて、我が子の無事を願う親が男性ではなく女性シッターを選ぶことを差別と叩けるだろうか
はてなー、詳しくない問題だと途端にアホな反応喚き散らすんだな……
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.nikkansports.com/general/nikkan/news/202005260000646.html
黒川前検事長の定年延長がそもそも違法だったとか、法務省の内規では懲戒のはずなのに訓告なのはおかしいとか、検察庁法改正案はおかしかったとか、そういう批判はいいですよ。賛成します。でも「2006年に賭け麻雀は違法だと閣議決定していたのに黒川氏の刑事責任が問われないのはおかしい!」みたいな批判はおかしい。
だって、政府が言ってるのは「レートはテンピンで高額ではない」ってことでしょ? 「テンピンは合法」なんて言ってなくない?
テンピンの麻雀でも賭博罪にあたるのなんて常識で、誰もそこは否定してないよ?
たとえ1円でもカネを賭けたら賭博罪が成立するのは明らかで、そこに争いはない。法解釈を持ち出して「たとえ1円でも賭博は賭博だ!」って言われても、はいそうですねそんなのは議論の前提ですね誰でも知ってることですね、としか言えない。2006年の閣議決定もそういうことでしょ。一般論としては当たり前だけどテンピンでも賭博罪にあたりますよ。
問題は、「従来はそのくらいのレートなら見逃されて、刑事責任を問われてこなかった」ということなのだ。
「レートはテンピン」というのは、「それは合法」ということではなく、「そのへんのリーマンがこのレートで遊んでる分には見逃してきたんだから、今回も刑事責任を問わなくてよくない?」ということだ。
そもそも賭け麻雀、というか単純賭博は昔から「犯罪ではあるが、基本的に立件はされない」枠だった。そりゃそーだろ。仲間内で合意の上でカネを賭けているだけで、失われるのは合意の下で賭けた自分のカネだけ。形式上はたしかに犯罪だが、誰の権利が損なわれているわけでもないんだからわざわざ摘発する必要性は薄い。レートもテンピンならせいぜい大負けして数万、このぐらいなら大人の遊びの範疇だろう。
賭博で警察沙汰になっているのは、単純賭博でめちゃくちゃレートが高かったり、闇カジノに通っていたり、胴元が決まっていて一時の遊びを越えたシステムになっていたりする場合だ。特にスポーツ選手が賭け事で捕まったとかいうのはたいてい最後のやつ。こういうのは単純賭博罪ではなく賭博開帳図利罪という別の罪になり、胴元としてヤーさんが絡んでくることも多いので仲間内で遊んでるだけの単純賭博罪よりも処罰が重くなる傾向がある。闇カジノに行く場合も同様。ああいうのって反社の皆さんのシノギですから。
だから「賭博で捕まったあのスポーツ選手は重い罪を食らってるのに、黒川検事長が無罪放免なんて!」みたいな主張はたいてい眉唾。そのスポーツ選手と前検事長とではそもそも適用されている罪が違う可能性が高い。違う罪なら科される刑罰も違って当たり前。大相撲の野球賭博だって、刑事罰とかの厳しい処分を食らったのは基本的に胴元やってた連中で、仲間内で数千円程度の賭け事やってた連中は厳重注意とかの軽い処分で済んでる。
もちろん刑法には常習賭博罪というのもあるわけだけど、黒川検事長程度の行状(つまり、顔見知りのお友達で定期的に卓を囲んでいた程度)が常習賭博罪として立件されるようになったら、いきなりお縄をかけられることになるそのへんの一般人がたくさんいると思う。年齢や社会的地位を無視すれば、友達の家で持ち寄ったものを飲み食いしながら賭け麻雀してるってだけで、こんなん麻雀好きの友達同士なら大学生やサラリーマンだってやってることでしょ。
政権に近い大物検事が同人作家やってたことが発覚して、「著作権法違反で処罰しろ!」って言われてるみたいな感じ、って言えば恐ろしさが伝わるかな?
「エロゲー割ってファイル共有ソフトで共有してた○○選手は有罪判決食らったのに!」って言ってるやつがいたら罪のレベルが違うって思うじゃん?
頼むからそこを政争の具にしないでくれよというか、安倍政権憎しでそのへんの麻雀好きがまとめて捕まりかねない主張をするのやめてくれとしか言えない。特に違法性を国会で言い募る立憲民主党とか、黒川氏を刑事告発した弁護士さんたちとか、あなたたちは善良な小市民の人権や自由のために活動してきたんじゃなかったんですか、っていう失望感がすごい。
いやほんと、これまでの慣例なら黒川氏くらいの賭け麻雀ならマジで刑事罰の対象になんてならないからね。知人や友人同士が、おうちで、テンピンで行う賭け麻雀なんて警察や検察からは黙認されてきたというか、処罰されることなんて基本的になかった。メンツにヤーさんが混じってたとかなら話は別だけど、新聞記者とかお堅い職業の人たちばっかりだったみたいだし。
検察人事ではあれだけ従来の慣例を尊重しようと主張してたんだから、賭博罪の立件のハードルについても慣例を尊重していただけませんかね。
もちろん、形式的には違法なので処罰がされるべきだ、という主張には一理ある。悪法もまた法なりってやつだね。当然こういうこと言う人はアラン・チューリングが逮捕されたのも仕方ないって思ってるんだよね? 当時のイギリスでは同性愛は犯罪だもんね。エルサルバドルでは中絶は犯罪で、中絶の罪に問われた女性は刑務所に入れられるんだけど、これも法律で決まってることだから当然だって主張するんだよね? 本気でそう思ってるなら一貫性があって尊敬に値するけど、そうは思わないっていうならなんでこの件では慣例を無視してまで法律の墨守を主張するんだよとは言いたくなる。
最後にちょろっと書いとくけど、俺はノーレート派。賭け麻雀ってちっとも楽しくない。だって手作りよりも失ったカネのことが気になっちゃってちっとも麻雀を楽しめないんだもの。賭け麻雀自体は好きな人が遊ぶ分には自由だし単純賭博罪を撤廃しろよと思うけど、それはそれとして「麻雀をするなら賭けて当然」みたいな風潮は滅びてほしい。
ただ、黒川氏の本領が発揮され始めたのは、民主党政権下だったと言われている。別の法務・検察関係者が解説する。
「政務を担う官房審議官として黒川氏は、言葉は悪いですが千葉景子法相を完全に“手なずける”ことに成功したのです。黒川氏は千葉法相の歓心を買うべく努め、厚い信頼を得ました。その証左が、アムネスティ議員連盟の事務局長を務めるなど人権派の弁護士として知られた千葉法相が、2人の死刑執行の命令書にサインをしたという事実です。また、黒川氏は2010年8月に松山地検検事正へ転出しましたが、なんと2カ月後の10月に法務省官房付として本省に戻されています。
https://bunshun.jp/articles/-/38028?device=smartphone&page=2
そろそろ、黒川氏の暗躍で自民党の疑獄をコントロールしたとかいう妄想からは覚めた方がいいよね。
まあみんな言ってることでもあるけど色々な記事を読んだ上で妄想マシマシで書くとたぶんこんな感じなんだろう
法務省官僚A「黒川のせいで法務省も検察も評判ガタ落ち…これで退職金まで全額払ったら不味いよな?」
法務省官僚B「でも法務省内規でできる矯正措置(訓告や厳重注意)[1]じゃ退職金は減らんぞ。懲戒処分するしかないけど基本的に任命権者である内閣がするもの[2]だし進言するか」
法務省官僚C「人事院指針でも賭博は戒告相当[3]だって主張すればいけるだろう」
官邸の人間A「そんなことしたら内閣の責任が問われるじゃん!法務省内で完結する形にしてよ」
官邸の人間B「懲戒処分と矯正措置両方とも行った例もある[4]けど、基本矯正措置は懲戒処分をするに満たない行為で行うもの[5][1]だろう?懲戒処分と違って法務省による矯正措置は検事総長ら法務省の人間に権限がある[1]から矯正措置を行ってもらえば内閣としては動かずにすむ」
官邸の人間C「じゃあ法務大臣には内閣の一員でなく法務省の一員としてという体で訓告を提案してもらえばいいな」
法務大臣「(法務省の一員として意見を言えば)事態は重大で(法務省単体で判断できるなかで一番重い)訓告が妥当だと思います」
法務大臣「(それはさておき私としては)訓告が妥当だと思います。最終的には措置権者の判断になりますけど」
法務省官僚「どちらにせよ内閣は動く気はないな…。けどすぐに何か措置を打たないと世間から批判が出る…」
検事総長「検事長に訓告できるのは私だけ[1]なので私から訓告しておきましょう」
首相「(懲戒処分はさておき検事長に対する訓告については検事総長にしか権限はないから)検事総長が諸般の事情を考慮して適切に処分を行った。私はその報告を法務大臣からもらった」
メディア「どういう経緯なの?」
法務大臣「法務省内と内閣で協議して内閣で決定されたものを私から検事総長に伝え、検事総長から訓告にすると聞いた」
野党「法務大臣、首相の証言と食い違ってるよね?嘘ついたの?法務省は懲戒処分相当だと思ってたらしいけど」
法務大臣「いや、法務省内と内閣での協議は同時並行だったので…。協議の中でさまざまな意見(懲戒処分相当だという意見か?)が出たのは確かだけど、(内閣は懲戒処分をする気がなく)協議の結果、法務省としては(法務省に懲戒処分の権限がないから)一番重い訓告が相当だと考えた。そこで(法務大臣である私は法務省の代表(=行政庁)なので)法務省として訓告が相当だと検事総長に伝えた。(制度上検事長に対する訓告権限は検事総長にしかないのだから)検事総長が訓告相当だと判断して法務省から内閣に報告し(当然だが)内閣から異論は出なかった。(検事長に対する訓告についての)措置権限は検事総長にしかないから検事総長が処分を行ったという首相の答弁と私のメディアに対する発言に矛盾はないし、法務省としても意見を述べることしかできない」
刑事局長「(最初どう判断したかはさておき)経過としては、法務省として調査結果を踏まえて(最終的には)訓告が相当だと考え検事総長に伝えた」
官房長官「法務省が21日検事総長に訓告相当と伝え、検事総長も訓告相当と判断して処分した。同日法務省から内閣に報告があり、決定に異論がない旨回答した。法務省の調査結果や黒川氏の処分内容についてはあくまで法務省と検事総長が決定したもの(確かに訓告については検事総長にしか措置権限がないから『決定』は検事総長が行っている)」
官房長官「(質問には直接答えず)今申し上げた通り(だが懲戒処分についての判断に関しては何も答えていない)」
一部の人「つまり官房長官は内閣は懲戒処分にするか訓告にするかの判断に全く関与していないという主張か(早合点)」
と、仮にこういう経緯だとすれば嘘は言っていないな嘘は。
でも、この妄想通り時系列の前段階とか一部の事実をばっさり削ってたすればかなりミスリード。
櫻井よしこ氏の番組で安倍首相が「基本的に検察の人事は検察の総意で決まる」「介入して変更してない」みたいなことを言ってたのもそういう類の手法使ってるんじゃないかね。
そしてこういう可能性があるのに勝手に解釈して官邸主導の一部報道を否定と書くと多くの人が騙されるのでよろしくない。
別に首相や法務大臣は「官邸は懲戒処分すべきだと主張していたのに法務省は訓告で済ますべきと反対した」と言ってるわけでもないんだから、「勝手にメディアや国民が勘違いしただけ」とか言って逃げるぞ。
[1]
第1条
1 法務省(外局を除く。)の一般職の職員(以下「職員」という。)が国家公務員法(昭和22年法律第120号)第82条第1項各号のいずれかに該当する場合において、服務の厳正を保持し、又は当該職員の職務の履行に関して改善向上を図るため必要があると認められるときは、当該職員の監督上の措置として、訓告、厳重注意又は注意(以下「訓告等」という。)を行うことができる。ただし、同項に規定する懲戒処分を行おうとするとき又行ったときは、この限りでない。
2 訓告は、職員の責任が重いと認められる場合に、当該職員の責任を自覚させ、将来における服務の厳正又は職務遂行の適正を確保するため当該職員を指導する措置として行うものとする。
https://yamanaka-bengoshi.jp/法務省職員の訓告等に関する訓令%ef%bc%88平成%ef%bc%91%ef%bc%96年%ef%bc%94/:title=山中理司弁護士による資料紹介]
なお、上記総務省文書によれば、矯正措置の権限を持つ者として「法務大臣……検事総長」などが挙げられている。山中弁護士が示している訓令原文にある表によれば検事長に矯正措置を行えるのは検事総長に限るようだ。
「ただし、同項に規定する懲戒処分を行おうとするとき又行ったときは、この限りでない。」にも留意する必要がある。
[2]
検察庁法
第15条
1 検事総長、次長検事及び各検事長は一級とし、その任免は、内閣が行い、天皇が、これを認証する。
第84条
[3]
懲戒処分の指針について
第2
(9) 賭博
[4]
あくまで倫理法等に違反する疑いのある行為に対して国家倫理委員会が動いたものではあるが、2018年は懲戒処分と矯正措置の両方を行った事例が2件あったという。
[5]
また、各府省は、懲戒処分に至らない非違行為について、指導・監督上の措置として訓告、厳重注意等の措置(以下「矯正措置」という。)を講じている。」
『黒川弘務検事長の本心に迫る 検察庁「定年延長」法案への見解』
・著者 大川隆法
・定価 1,540 円(税込)
・四六判 256頁
・在庫 アリ
・発送日目安 1~3営業日後
数量:1 カゴに入れる
「検事としての本懐を、忘れることはない」
定年延長と出処進退についてどう考えているのか
人間の潜在意識のことで、あの世から地上にいる人を守る過去世の魂。タテマエではない本音を語る性質がある。
1957年~。検察官。東京都出身。東京大学法学部卒。1983年、検事任官。東京、新潟、名古屋、青森等の各地方検察庁勤務のほか、法務省の要職を経て、2011年より、政治家との接点が多い法務省大臣官房長、法務事務次官を歴任。
2019年、東京高検検事長に就任し、2020年2月に定年を迎える予定だったが、安倍内閣が「検察庁の業務遂行上の必要性」を理由に、定年を半年延長する閣議決定をした。
検察は組織上は法務省の下にあるが、行政と司法の両性質を持つ機関だ
っていうのは、別に今回の安倍ちゃん批判のために出してきた屁理屈じゃなくて、元からの公式見解であり常識なのに、それすら知らずに
みたいなのが多数に任せて正論みたいな顔してるのなんなんだよもう
http://www.kensatsu.go.jp/kensatsu_seido/tokushoku.htm
非常に重要な指摘。
(神保氏)黒川さんが法務省の官房長、法務次官だった5年間、自民党が絡む疑獄事件はいくつも浮上しましたが、結局、何一つ立件されませんでした。法務省の官房長や法務次官は、検察が政治家が絡む事件に着手するかとうかや政治家の逮捕に踏み切るかどうかを決定する際に開かれる検察首脳会議に政府側(官邸側)の意向を伝える役割を担って出席します。その会議には検事総長や次長検事、担当管区の検事長、検事正、特捜部長なども出席しますが、検察首脳会議では全会一致が意思決定の前提となっているので、誰か一人が反対すれば逮捕は見送られると考えられています。
この部分は間違っていませんか?
検察首脳会議は捜査の最終方針を話し合ったり、起訴すべきかどうかを話し合う場です。
一方、立件は「検察が起訴」するという意味で、立件見送りというのは捜査した結果起訴するに足る十分な証拠がなかった、犯罪を立証できなかったから起こりうることです。
仮に検察首脳会議で黒川が反対していたのなら、検察による捜査すら始まらないのではないでしょうか。それとも捜査には賛成して、起訴すべきという可能性が高まったときにだけ反対したということですか?
小渕氏、甘利氏、松島氏、佐川氏などは捜査されましたが立件されませんでした。
黒川が介入したと見るよりも、障害者郵便制度悪用事件以降慎重な捜査をするようになった検察が確たる証拠もなく起訴はできないと判断した結果だと考えたほうが自然だと思います。
法務事務次官は検察・法務省組織において序列No.5です。他の組織と序列が違います。検事総長を差し置いて法務省事務次官の一声で起訴できなくなるという力関係もはなはだ疑問です。
検察庁法改正案の中身がやっと理解できたよ(5月13日再更新)
前段階として謎の黒川氏定年延長。
「黒川東京高検検事長“定年延長”の真実」安倍政権の思惑vs.検事総長の信念 (https://bungeishunju.com/n/nc3aea3cf1690)」
→7月に現検事総長が任期切れのため黒川氏が就任できる可能性を感じ(検事総長の定年は65歳)
みたいなコンボ狙い。
で、話題になってた
「いったい検察庁法改正案の何に抗議しているのか (https://note.com/tonfi/n/n95a2265c6273)」
これを擁護記事とかデマとか言ってる人もいるけど、書いてあるのは
・今後は解釈変更しなくても同様のことができるようになる
しかしまあ一々面倒なことしなくても今回の黒川氏延長みたいなことをできるように法改正するつもりかと思ったら、
2020年春になんかしれっと追加された内容を使うと、
「「黒川氏は68歳(2025年)まで検事総長として君臨できる」法務省が公式見解 (https://buzzap.jp/news/20200512-kensatsucho-kurokawa-till-2025/)」
みたいな感じで25年2月までやれるみたい。
つまり
・黒川氏の定年延長第一弾(2020年2月 -> 2020年8月)は確定済み
・黒川氏が検事総長になった場合、2022年2月まで勤務可能 (65歳)
・今回の法改正によりそこからさらに延長しようと思えばできるようになる
・あと今後似たようなことがあったら特別措置とかせずに定年延長してあげることができる
ってことかな。やったね!
(システム的には可能ってことかな。現役国会議員が法務省に確認したと公言する内容は信じていいと思う。正直自分でも法案 (https://www.cas.go.jp/jp/houan/200313/siryou4.pdf) 読んでみて延長できそうってことはわかるんだけどどうやったら+3年できるのかわかりづらすぎてわからん)
「検察庁法改正案の中身がやっと理解できたよ(5月13日再更新)」(https://www.jimbo.tv/commentary/492/)