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はてなキーワード: 厚生労働省とは

2014-11-21

GDPショックの主犯「住宅落ち込み」は、政府国民情報非対称が原因だ

また例によってツイート転載なので、読み辛いことはご容赦。

~~~~

★今回のGDPショックの「A級戦犯」は、間違いなく住宅部門

 97年の税率引き上げでは、住宅駆け込みに何の対策もせず、反動減で景気悪化した。

 今回は「前回の反省」を踏まえ、様々な対策を打った(ローン控除拡大、給付金など)。

 ・・・にも関わらず、住宅業界は「2回目のA級戦犯」になった。

 つまり対策効果なかった

実質的には、増税前の住宅購入より、増税後の住宅購入の方が、各種対策のおかげで「有利」に働くケースが多い。

 だから政府は、「今回は、住宅反動減は少ない筈」と見通した。

 「こんな筈ではなかった」が、政府のホンネだろう。

 だが、政府見通しは「一般人との間の、情報の非対照性」を見落としている

★実際にモデルハウスに通い、見積りを貰うレベルの「真剣住宅検討客」は、政府の「住宅落ち込み対策」の内容ちゃんとを学習してくれる。

 つまり情報の非対照問題は起こらない。

★一方、まだ真剣に考えれなレベル

 「なんとなく、家でも買おうか、と思い始め、まだアクションしてない層」、ここで情報非対称問題が出てくる。

 「なんとなく、家でも買おうか、と思い始め、まだアクションしてない層」の中には、

 「消費税が5%から8%に上がった」と聞いた時点で、検討を中止する人がいる。

 その先、「でも、今回の増税対策が用意されてる」の情報まで辿り着いてくれる人は、

 政府の想定ほど多くなかった

★つまり、今回の住宅リセッションは、

 「なんとなく、家でも買おうか、と思い始め、でもまだアクションしてない層」と

 政府住宅業界との間で「情報の非対照」が発生したのが主因じゃないか?

 いくら「良い対策」が作られても、それを周知させなければ意味がない、の典型例

★というのが自分の仮説だが、これを立証するために、「住宅検討して、でも結局見合わせた人」に対して、

 「あなた住宅ローンの拡大や、住まい給付金存在を、知っていましたか?」と調査することをお勧めしたい。

 自分想像では、政府想像以上に、「そんな制度は知らなかった」という声が、出てくるんじゃないか?と思う。

~~~~

一般人政府との間の「情報の非対照」という話だが、

 「経済的に有利な情報」を摂取する能力は、残念ながら年収高い人が高くて年収低い人は低い。

 例えば非正規労働者向けの支援制度なんかは、どれだけ非正規労働者情報摂取しようとしてるか、疑問

★「税率を上げます、その代わりにこういう対策します」な政策だと、情報リテラシーが低い人(概ね年収も低い)が不利益を蒙る。

 情報リテラシーが低い人も考慮した制度設計するなら、「低税率がデファクトスタンダード」な制度設計するしかない

~~~~

★「政府現場情報非対称」という点では、介護世界もそれに近いらしい。

 各種の制度が100も1000も存在し、患者家族はおろか、ケアマネージャや介護事業者ですら、制度の全容を把握してない

福岡に、介護関係制度情報交通整理して、ワンストップケアマネージャや介護事業者に提供するベンチャーがあって急成長している。

 逆に言えば、そういうベンチャーに頼らなければならない位に、介護界では「厚生労働省現場情報対照」が深刻

厚生労働省は、「その件は、平成26年3月15日付け、老人局長通達の1245ページに掲載されてる」な感じで、

 「情報関係者に告知済」の感覚が強い。

 ・・・厚生労働省通達の何千ページの中から情報に辿り着く能力は、キャリア官僚はそういう能力があるが、ケアマネージャはそういう能力はない

厚生労働省は膨大な通達データベース化、交通整理する気はさらさらなかった。そんな必要性を感じてなかった。

 一方、介護当事者側は、膨大な通達・複雑な制度を「仕方がない」と諦め、本来業務時間を割いて、というか残業しながら制度必死勉強生産性低い

★こんな非生産的な話を「オカシイ」と気付いたのは厚労省でもケアマネでもない部外者

 IT系若者が、ケアマネだった母親の実情を聞いて、「これはオカシイ」と気付いて起業して急成長。

★多分、「岩盤規制分野」には、この手の情報非対称がゴロゴロ転がってると思われる。関係者ですら「そういうもの」と諦めている。

2014-11-12

アメリカ大学統計教科書日本人イルカ食の健康リスク問題

アメリカ生活していて、クジライルカ漁について「The Cove見たよ!」などと時々聞かれることがあるのですが、

大学で受講している統計の授業の教科書http://www.amazon.com/dp/1478217200

の例題 (p.226) で、太地町イルカ漁についてやや唐突に取り上げられているのを見つけてしまい、

いろいろ疑問がでてきてしまったので備忘録代わりにメモしておきたいと思います


教科書記述をざっくりまとめると、


* イルカ食物連鎖の頂点にいるので、水銀などの濃縮現象がおきます

* 特にこれは、とき学校給食イルカ提供している日本問題になります

* 19のハナクジラ筋肉サンプルに含まれ水銀量を調査したところ、ハナクジラには、

95%のconfidence intervalにおいて平均3.29-5.51µg/wg (wet gram)の水銀が含まれている、

という結果になりました。

* その日本は0.4µg/wgを規制値にしています


ということが書いてあって、これってアメリカ人から見たら、日本が①イルカを食べているだけでなく、

水銀含有量の多いイルカ給食に出している、③規制をしているにも関わらずそれに反する

イルカ給食に出している、というおかしなことになってしまう?と思いちょっと調べてみたのですが、


どうやら、


* 太地町では給食イルカ肉が提供されていたこともあるが、現在は行われていない

* 追い込み漁が行われている太地町人口日本人口の0.0024%であり (3000/127,000,000)、

  日本全国で漁や給食での提供が行われている(た)かのような記述は誤り

* 日本人は約10000年前からイルカ漁をおこなってきた。捕鯨イルカ含む)は日本古来から文化である

* 太地町で主にとられているのはスジイルカである(例題で扱われているのはハナクジラ統計


ということは言えそうな感じがするのですが、調べているうちにちょっとよくわからなくなってきました


まず、0.4g という例題にあった”政府基準”なのですが、どうやらこちらの魚介類

暫定的規制値(昭和48年厚生省(当時)環境衛生局長通達)←かなり古い

http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/gyokai/g_kenko/busitu/02g_kanri_soti.html

意味しているようで、そこには、総水銀の暫定規制値として0.4µg/gが記載されており

例外としてクロマグロ等の記載はあるものの、クジライルカについての文言はない)、

また「暫定規制値を超える魚を流通させないよう効果的に運用」という文言がありました

(疑問1:この通達がまだ活きているか不明pdf: http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/hyouka/files/report12.pdf )、



一方、愛知県HP によれば、バンドウイルカゴンドウイルカについて、

厚生労働省水銀に関する基準の0.4µg/g をかなりオーバーする20.8 やら7.1やらという数字が並んでいて、

* イルカ等の水銀含有量(http://www.pref.aichi.jp/eiseiken/3f/gyo_hg2.html



水銀に関する健康基準について言えば、WHO基準で 1.6 µg/kg体重/ weekということのようなので

 (http://jccu.coop/food-safety/qa/qa02_02.html )、体重50kgの人でざっくり 330 µg/month

ということになるところ、 愛知県の先の統計によれば、1ヶ月あたりざっくりバンドウイルカ16.5gまで、

教科書にあるハナゴンドウであれば 60gまではok、という計算になりそうです。

(16.5g/月って、ほぼダメなんじゃ、、)


気になるのが、水銀含有量 0.4µg/g までという当時の厚生省の暫定基準が活きているとすれば、

たとえばバンドウイルカ20.8µg/g という高めの数字が出ているところ、

市場に回っているとすれば(疑問2:実際にイルカ市場にどれくらい出回っているのか)

それは規制との関係でどういうタテツケになっているのか(疑問3)ということ。




そんなことを思っていたら、日本生協連のページにて、クジライルカについては、

表示があまりちゃんとされていないので心配です、みたいなことが書いてあって、

数字を見るに結構割合でちゃんと表示がされてないようなのですが

(どうやって調べているのか分かりませんが、イルカの種類によっては100%不適正な鯨種表示だったりします)、

そんな感じで大丈夫なんでしょうか(疑問4)という更なる疑問がうまれてきてしまいました。


* 不正表示比率について(http://jccu.coop/food-safety/qa/qa02_02.html


漁については日本政府見解のとおり(http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b186038.htm

だと思いますし、食用にすることについても授業で扱わなければ正直調べてみることもなかったと思うのですが、

ごく一部の港でしか水揚げされてないみたいだし流通限定的なので、食べるなら自己責任でどうぞ、

という判断なのか、規制ってどうあるべきなんだろうなぁ、と、授業の合間にふと思ったのでした。

2014-11-02

月経困難症の経済損失は数千億円

肩こり腰痛は、日本経済に1兆円以上の損失をもたらしているらしい。

厚生労働省的には「病気じゃない」から軽視しているが、経済産業省的には看過できない経済損失。

で、女性月経困難症も、肩こり同様の経済損失を試算してみると、数千億円レベルの損失らしいが、

これも経産省的には要対策なんだろうか?

2014-09-27

たかの友梨ビューティクリニック従業員が不当労働行為の救済を申し立て (キャッシュ)

これは Google に保存されている http://www.esthe-news.jp/posts/3446キャッシュです。 このページは 2014年9月23日 13:57:26 GMT に取得されたものです。

2014.08.29

たかの友梨ビューティクリニック従業員が不当労働行為の救済を申し立て

たかの友梨ビューティクリニック仙台店の女性従業員28日、残業代を不当に減額されたなどの問題労働基準監督署に申告した行為会社側が非難したのは公益通報者保護法などに違反するとして厚生労働省申し立てをした。

女性所属する労働組合による会見によると、高野友梨社長本人が8月、仙台店の従業員を集め、女性労基署に申告したことや組合による団体交渉を行ったことを非難高野氏はその際「会社をつぶしてもいいの?」などと述べたという。

女性はその団体交渉を威圧的行為を受け、翌日から精神的ショックなどで出社できなくなったと主張し、公益通報者保護法を申請した。(公益通報者保護法とは、いわゆる内部告発者を保護する制度であり、労働者不正目的でなく、企業違法行為を所轄行政官庁等に通報した場合には、その労働者解雇したり不利益な取扱いをしたりしないことを義務づける法律2004年平成16年)に制定された)

この件に関して、経営する株式会社不二ビューティでは「申立書は届いていないが、不当労働行為とされる行為はしていないと認識している」とコメントを出した。

エステ業界では、昨今”おもてなし産業の頂点である”と自負できる優良な業界に変化しつつある。

しかし、”おもてなし”を極めることでスタッフ長時間労働を強いてしまうケースも多い。ベッド数という制約条件における経営(売上)構造の中で、収益に対する人件費率が占めるは影響は大きい。しかしだからと言って、サービス残業を強いることは当然のことながらあってはならないことであり、同社社長が言ったとされる「法律通りにやっては・・」という発言肯定することはできない。

また逆に、(この同社従業員がということではなく)経営状況への理解もなく、一方的法律を盾とし権利だけを主張するようなことがあるようでは大変に危険なことではないだろうか。

労使における日頃の対話を通じ、サービス業であるという原点をあらためて見つめなおす機会になれば、業界全体の活性化に繋がるではないだろうか。

http://www.esthe-news.jp/posts/3446

2014-09-21

はてなランチイベントってうちらの世界と似てる

トピシュ先生が仰ってたんだけど、

はてな医者巣窟だって

実際、優秀そうな先生で、はてブやってそうな方多いですよね。

トピシュ先生だって、お医者免許は持っておられそうな気がしますし。

さて注目していたはてなランチイベントです。

うちらの世界では、「専門医」っていう称号があります

ところがこの「専門医」っていう称号は、医者自身から信頼されていませんでした。なぜなら50歳以上ならほぼ何もしないでもらえた代物だからです。

それ以下の人一定研修を終えればもらえます。難しいテストがある称号もあります

しかし「学会」が「専門医」を発行する仕組みはそもそも良くないのではないか、それは一種の利権なのではないか、という反省があります

学会で偉い人はいろいろ得をしてしまますから

誰が専門医を発行することになっても、そこには必ず利権存在しますので、悩ましい問題だと思います

そしてこのランチイベントは、某社が専門職領域である種の利権を獲得しに来たんだな、その末端でこんな脅しをしているのか、でも実力ありまくりエンジニア相手にやらかしちゃったなという印象を持ちました。医者世界ではバリバリ専門家だったら、外に出ること(日本を去ること)は考えますが、日本で何か新しいシステムに組み込まれることは関心がないでしょう。

やるならば、このイベントの最終目標世界にあることを示すべきだったかもしれません。

将来日本で、学会専門医を切り離す議論が行われるとき、それを厚生労働省外郭団体として作るのか、あるいは労働省総務省文部科学省あたりが絡むのか、わかりません。

ああ、新たな天下り先が出来るんだなあ、みたいな感慨しか持っていませんでした。

しかし某社は医者転職市場が美味しいことは見抜いています。なんたって、一人転職させれば500万円ですから企業エグゼクティブヘッドハンターより安いけれどはるかに簡単なお仕事です。彼らは専門医利権の中に入ってきたいでしょう。私はそれでも良いと思っています

はてなもそれなりにエンジニアから一目置かれる存在ではあるとおもうのです。学会みたいなものなのかもしれません。

イベントミーティングを行うことも大変有効活動ではないかと思いますが、その協賛をだれにしたらいいのか、という話です。

うちらの世界では公共性を保つために、一社に頼むことはしません。必ずライバルになる複数社を呼んで同時にプレゼンしてもらいます

製薬会社一社に頼むのであれば、あれは「◯◯の会だ」と誰しもわからねばなりません。

製薬会社にはそれぞれ「誇り高い会」っていうものがあって、その内容が常に注目される研究会というもの存在します。これは医者接待をするよりもはるか有効だと思いますが、そこまで医者に信頼されるようになるには、演者製薬会社癒着していないことを示さねばならず、伝統必要です。なかなかすぐに作ろうとしても無理です。でもやるなら今からはじめねばなりません。

からはてなランチイベントスポンサー一社ってのはうちら業界的にはアウトです。さら公共的っぽいイベント名で無料だったらアウトです。

きっと優秀な人が集まったのでしょうね。うちらの世界では研究会後のほっとした雰囲気で新しい発想が生まれたり、素晴らしい才能をもった若い先生を見つけたり、いろいろな楽しみがあります

今後のご多幸をお祈り申し上げます

2014-09-11

リラクゼーション整体と「この業界」についていろいろと私的にまとめてみた。

ども、ブクマでは散々突っ込みかましてる本業個人店経営チャレンジなう(死語)な、整体師のオバサンです。

なんだか、

乳幼児頚椎カイロ死亡事故
首ひねる独自マッサージ乳児死亡 NPO代表任意聴取朝日新聞
http://www.asahi.com/articles/ASG9631WYG96PTIL003.html

から、

国家資格(あはき法免許)取得者による整体師やリラクゼーションのお店への批判
なぜ整体カイロ、無免許マッサージ放置されているか。 - Togetterまとめ
http://togetter.com/li/716729

へと発展していったのを見て、

なんだかいろいろ考えてたことぶちまけたいなー、
と思ったので、
今までこの「リラクゼーション」と「整体」に身を置いてきた私から見た、いろいろなよしなし事を、まとめてみたいと思います

はいっても、反論とか言うんじゃなくて、自分が今まで知ってきた事見てきた事聞いてきた事感じてきた事をつらつらとまとめてみたものです。

あくまで参考に、という感じでとらえて頂けたらなぁ、と思います

いやぁ書いてるうちにめっちゃ長文になってもた。ごめんなさい。


始めに、
 私の経歴とスペックざっとまとめて見ます

長文の為、こっちにまとめました!
http://anond.hatelabo.jp/20140912223613
回り道、ありがとうございます
お騒がせしました(つД`)

次に、
 私から見たこの業界の全体像を、簡単にざっくりと説明してみます

1:整形外科

  大学に6年間通い、医学を修めた「お医者さん」です。

  身体の筋肉や骨格や関節の機能不全、いわゆる身体の器械機能故障
  つまりは、ヘルニアとか靱帯半月板の損傷、及び断裂、
  あとはすべり症とか分離症とか脊柱管狭窄症とかい
  小難しい名前の重症な傷病の時に行くのがここ。
  急性症であるぎっくり腰五十肩のなり始めのめっちゃ痛い時期なんかもこちらがお勧め

  レントゲンMRI、んでもってリハビリ(の理学療法士への指示は整形外科の先生から出ます。)
  そして手術はここでしか出来ません。

  基本保険効きます
  でも、保険が効かない時もあります

2:按摩マッサージ指圧鍼灸師など

  按摩マッサージ指圧
  鍼師、灸師、まとめて鍼灸師
   (“あんま、はり、きゅう”の頭文字を取った法律、通称「あはき法」が適用となる)
  柔道整復師(整骨院接骨院を開いてるのがこの人達です)

  主に専門学校に3年間通います
  通信制やってるところもあります
  お金は300万円くらいかかります
  実は学校自体が少なめです。
  (主に都心大都市圏に集中。もしくは視覚障害者専用の学校温泉地にあったりする)

  神経痛、リウマチ、頸腕症候群(いわゆる肩懲り)、五十肩
  腰痛症(つまり腰痛)、頚椎捻挫後遺症(むちうち)
  の治療(按摩針灸等の範囲内)が出来て、
  これらの治療に対して健康保険が使える。
  ただし、お医者さんの同意書が必要となる。

  詳しくはここ↓を参照で。
  はり・きゅう、マッサージ整骨院接骨院治療はどこまで健康保険が認められるか?
  |ダイヤモンドオンライン
  http://diamond.jp/articles/-/14026?display=b

  保険がかかる時は、けっこう回り道通り道な上に、
  かなりの治療行為制限があったりします。

  制限としてわかりやすいのが、
  「上記の6つの症状の治療しか出来ない”事」
   そして、
  「患部周辺に治療を施す事」
  例えば、整体リラクゼーションのように、
  「全身くまなく施術する事」に対して“保険適用は出来ない”という事になります
  (例えば、30分保険で治療したら、残りの時間は保険適用外の施術、という扱いになるんだそうで)

  あくまで「お医者さんの治療行為の補助」なんですね。

  そういった意味では、お医者さんみたいな治療をする人、ではなく、
  看護士理学療法士(リハビリの指導をしてくれる人)に近い立場なんじゃないのかなー?
  と考えられるんじゃね?と思うわけです。

 ━━━━━━━━━━国家資格の壁━━━━━━━━━━
      ここまでが「治療」になります

3:整体カイロプラクティック、その他民間療法代替医療

  個人が開いた学校に通って教えを受けての資格取得となりますが、
  お国の試験を経ないで資格免許取得となるので「民間資格」となります

  私は実務経験有りだったので、半年くらいで卒業できましたが、
  私の通っていた学校は「実技と知識がある一定の水準に達するまで卒業出来ない」
  方針で、
  なおかつ、「働きながら合間合間に学校に来るシステム
  を取っている為、卒業出来ない人はなかなか卒業出来なかったりしてました。

  基本50万円くらい(コースを増やすと料金もその都度お値段も上がる)払うのですが、
  それで最長二年の通学が許可されるんだけど、
  それでも卒業出来ない人もいたりしたり。

  学校によって教育内容や質、アフターケアピンキリです。

  最近流行りのアロマテラピータイ古式マッサージ
  既に社会的地位確立されているエステティック関連。
  そして悪名高い「ホメオパシー」も、実はここに入るわけです。

  「治療院」なんてのを開設してるいわゆる「民間療法」の場合もこの辺りかな?と。

4:リラクゼーション

  例えば、

  • 銭湯とかに入っている1時間6,000円くらいの手揉み屋さん。
  • スーパーデパートに入っている1時間5,000円くらいの手揉み屋さん。
  • 最近増えてきた大きい通り沿いにでっかく出来てる1時間2,890円(税別)の手揉み屋さん。
  • 有名どころだと、「て○みん」や「ら○ぃね」

  がここになります

  会社にもよりますが、
  会社、というか、企業が設けた研修所(学校の場合もあります)で、
  大体一週間から一ヶ月くらい(学校だともうちょい長いかも)の研修を経て、配下の店舗に配属。
  そのあと、店舗内研修を経て接客開始、となります

  継続的に店舗や企業で上達研修もあるところもあります
  「ら○ぃね」の研修は、めっちゃ厳しいと小耳に挟んだことがあります

  私個人として、これらは「企業資格」という言い方でいいんじゃないかなーと思ってます

  あ、あとそれと、
  リフレクソロジストリフレクソロジーhttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%95%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%BD%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%83%BC
  をやる人なので、混ぜ混ぜにしないでね。字面似てるけど。

で、

私はこのリラクゼーションからこの業界に入り、
「運良く」生き残る事ができて(ぶっちゃけると「しがみついた」が正解なんですが)
整体師やリフレクソロジー民間資格を得て、個人のお店を持つ事ができた。
そんな感じの流れだったわけです。

「あはき法」の、ちょっと深~い話。
ところで、上にちょこっと出てた「あはき法」。
なんで出来たか、という話を簡単に。
特に按摩師について。
ブコメで出てた「デリケートな話」をほんのちょびっと少し。

按摩というのは、昔々から中国から流れてきて、日本に定着したもので、
その主な成り手は、視覚障害者人達でした。
今でもそういう人達の事を「あんまさん」と呼んだりして、
ちょっとなんやかやとごたごたごたごた、
みたいなこともあったりします。

で、実は、太平洋戦争後、アメリカから来たGHQによって、
「按摩鍼灸非科学的だし不潔だから禁止ね!」
とされそうになったところを、
視覚障害者人達の猛抗議に遭い、

GHQ側が、
GHQ「わかった!認めるからその代わりに最低限の医学勉強は修めろよ!!」
と折れて、その和解案として、「あはき法」が制定された、という経緯があったりします。

その辺りの更に深~いお話はこの辺りを読んで下され。

あん摩マツサージ指圧師はり師きゆう師等に関する法律 - Wikipedia 冒頭文
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%82%E3%82%93%E6%91%A9%E3%83%9E%E3%83%84%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%82%B8%E6%8C%87%E5%9C%A7%E5%B8%AB%E3%80%81%E3%81%AF%E3%82%8A%E5%B8%AB%E3%80%81%E3%81%8D%E3%82%86%E3%81%86%E5%B8%AB%E7%AD%89%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B

鍼灸 - Wikipedia>2 歴史>2.2 日本>2.2.2 近代
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8D%BC%E7%81%B8#.E8.BF.91.E4.BB.A3

東京ヘレン・ケラー協会|点字出版所|点字ジャーナル2007年10月
http://www.thka.jp/shupan/journal/200710.html
の中盤辺りに、
1947年GHQ連合国軍総司令部)の鍼灸按摩禁止問題に触れ、「この時の反対運動は凄まじかった。今はあはき法19条によって守られている(以上、引用)
とあります

昔々、アメリカさんに禁止されそうになった按摩鍼灸人達の中が、
時が経ち、アメリカ他欧米各国で科学的に研究され、法制化もされているカイロプラクティック人達を、

科学的じゃない!!しか危険!!!

と言って、科学的な研究の推進や、法による規定や規制や資格の制定化ではなく、「単なる排除のみ」をしようとしているという。

なんというか、歴史皮肉だなぁ、と思ってしま今日この頃です。

まあこれは、日本カイロプラクター達の性急な普及活動のせいでもあるので、
にんともかんともなんですが………。

■そんなわけで、実は、 鍼灸はともかく、按摩の技法に関しては細かく法律で規定されてるわけでは無いんですね。
というか、各流派に分かれてて、規定しようにも出来ないのが現状なんだそうです。

按摩 - Wikipedia>4 按摩の歴史
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8C%89%E6%91%A9#.E6.8C.89.E6.91.A9.E3.81.AE.E6.AD.B4.E5.8F.B2

吉田流あん摩|DVD|医道の日本社
http://www.idononippon.com/dvd/massage/ivd0063-7.html

ていうか、「マッサージ」の定義自体が、実にゆるゆるというね。

マッサージ - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%83%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%82%B8

Wikipedia先生でさえもお手上げ状態。

一応、法律では「資格持ってない人は、マッサージって言葉使っちゃダメよ?」
となってるんですけど、
これだと普通の人は、わけわかんないけど使っちゃいますよね?マッサージって。

ほんとどうしましょうね、これ?

で、
現在、いろんな手揉み屋さんが多くなったのは、実はこの裁判が発端なのですが、

免許不要民間療法|HS無熱高周波療法
http://www4.ocn.ne.jp/~yanase3/hrk.files/900-iranai.html
免許不要民間療法判決を伝えた新聞記事
http://www4.ocn.ne.jp/~yanase3/hrk.files/901-shinbn.html
(ここでは主な部分をピックアップしてリンクしてます。深く知る為には全ページに目を通してみて下さい。)

件の裁判の被告人「この法律見ると、電気治療特に禁止されてないっすよね………?」
        「それに俺ら“職業選択の自由”っての持ってるんですよ、ね??」
裁判所     「ああー………、その通りですね。あんたの勝ち。」
厚生省     「うえっ??あーわかった、認めるよ。その代わり怪我させんなよ?」

他の人達    「そんじゃあ俺も」「じゃあ俺も」「じゃあ俺も」
厚生省     「」

こんな感じで、そこのところの「法律の穴」を突かれた結果、という訳なんです。

いや、もう、ほんと。
確かに「屁理屈」から始まったんですよね………。

しかも、次から次へ「新しい手法」が開発、導入されて、商い化され、
そして厚生省(今は厚生労働省ですね)が、その度に規制する為の通知や回答を出す。

見事なまでのいたちごっこ現在の状況、な訳なんです。

さて、
私、この業界に入って、自分の見識を広げる手段として、
いろんなお店に揉まれに行っているんですが、

その過程で、視覚障害者の有資格者の方の施術を受けた事がありまして。

あれは、当時、自宅の近所に出来たスーパー銭湯の手揉み屋でのことでした。

確か、力がめっちゃ強かった覚えがあります
上手かったかどうかは………?
私の身体には、力、強すぎたかなー?

で、その後、
同じ手揉み屋さんで受けた、とあるスタッフのおばちゃんの施術がかなり上手くて自分に合ってて気に入って、かなりの長い間、指名をさせて頂いてて、

しばらく経って、いろいろ聞いてみたら、
「この方、国家資格持ってるんですよー」という話になり、
そりゃあ上手いはずよなぁ、と納得した、そんな思い出もあります

ちなみにこの方は健常者の方でした。

ん?あれ?ちょっと待って?なんかおかしくね??

えーと、まぁ、つまりこういうことです。

手揉みのお店に、国家資格を持っている人がいる、事もある。

わけなんですね。

例えば、スーパー銭湯の手揉み屋にいるベテランさん。
あとは、大通りにあるリラクゼーションにいるベテランさん。

が、こういう人だったりする事もあります

他にも、温泉宿に泊まった時に、マッサージを頼んでみました。
そしたら、目に障害がある人で、按摩さんの資格も持ってる、ていう人が来ました。
保険?まぁ、かかんなかったねぇ。
お値段?まぁ、「観光地価格」だからねー。

なんてことを経験した事がある人もいるんじゃないでしょうか? ((まぁ温泉宿の場合は無資格の可能性も否定出来ない…げふんげふん))

この場合、「治療の補助」ではありませんので、もちろん保険は効きません。

でも、なんでこのお店にいるんですか?
というところの詳しい事情までは、そのおばちゃんには聞きませんでしたが、
いろいろとあったんだろなぁ、と考えてみたり。

上の方であたか境界があるように、段階的に説明しましたが、
実は業界内での境界はめちゃくちゃゆるいです。

国家資格を持っている人が、整体師の学校を開設したり、
国家資格を持っていて、なおかつ診療所を開いてた人が、リラクゼーションのお店に商売換えしたり、

こういうことが結構あります

ブコメにもありましたが、
整骨院(柔道整復師が開設)に整体師が勤めてる、なんていうこともあります
これはこれでまた別の問題があったりするんですが………。

それでは、
リラクゼーション整体は「どうやって事故を回避してるか?」

私がリラクゼーションのお店に入った時に、徹底的に指導されたのが、

「“マッサージ”と自称してはいけない」
事と、
「この施術は“治療である”と言ってはいけない」
事。

スタッフは皆、このようにお客さんには伝えてはいるのですが、
お客さん側はこのビミョーな状況を全く知らない&理解してもらえないもんですから、

「ああ、マッサージねー」

とまぁ気楽に答えられちゃう事多数………。
そのたびに、どう説明したらいいのか四苦八苦してました。
というか、今でも四苦八苦中という。とほほ。

そして、次に教えられるのが、

「こういう人達が来たときにはケアをお断りしないといけない」事。

例に挙げると、酔っ払った人。
妊娠中の方。
後は、心臓病の人やガンの加療中の方。
そして骨粗しょう症の方。
んでもって、ぎっくり腰になりたての人や整形外科で加療中の人

そして足つぼの場合は、水虫になっている人。
手から媒介感染してしまう恐れがありますので………。

あと、気をつけてケアをしなくちゃいけない人は、
血圧の人とヘルニア既往歴のあった人。

特にヘルニアの場合は、患部を触らないように施術していかないといけなかったりする。

ブコメにも、
「施術の前になんか書類に署名を書かされた」
とありましたが、

きっとこの書類の事ですね。

体調ご確認シートについて|一般社団法人日本リラクゼーション業協会|公式サイト
http://www.relaxation-net.jp/notes.html

この書類は、

「注意書きを全部読んで頂いて、お客様からの自己申告が無かったので、「私は施術を受ける事に問題はありません」とお客様自ら証明して下さい。」
「あと、身体に問題が起こったら(激しい痛みを感じたり、気持ち悪くなったりしたら)すぐに言って下さいね。遠慮なく言って下さいねお願いしまっす!!(念押し)」

という意味があったりします。

これはですね。

お客さんに注意書きを見せても、
ざっとしか見ないで自己申告無しで施術に入って、
施術後に「実はねぇ…」と、告白される事がたまにあり、
「いや、後から言われましても………」
という事が割とありまして。

これを防止する為の苦肉の策です。
面倒くさいですけども、ご協力下されば、と思います

そしてこれは、
お客さんが施術を受けていて、

「痛すぎる」「自分に合わない」「受け続けられない」「あかん」「やめて」

と思ったら、
途中で施術を中断するようお願いしちゃっても構わない、というわけでもあります

どうぞ遠慮なさらず言っていただければ………
といっても、心のどこかでブレーキがかかっちゃうもんなんですけどもね………。

次に整体のお話。

言ってはいけない事と施術禁忌事項は、リラクゼーションと同じでありまして、

それでも、整体は、
手揉み屋さんやリラクゼーションのお店と比べると、
文字の印象的に、「お医者さん」に近いものがあるらしく、

たーまに、かなり重い症状の方が見えられることがあります

例えば、ぎっくり腰五十肩になりたて、もしくはヘルニアの疑いのある人。
整体師の施術でも手に負えない、重い症状の方には、
整形外科へ行くよう勧める事を徹底するよう、整体学校で教えられました。

それは以前に、

「身体に支障を来たしている人が、医師治療を受ける機会を邪魔してはいけない。」

との、厚生省からのお達しがあった為です。

私も施術の前に、お客さんになるべく詳しく身体の状況を聞いて、
あ、これ不味いかも…という時には、とにかくまずはお医者さんへ、とお願いするようにしています

以上のことから、リラクゼーション整体は、
事故を起こさないように、石橋を叩きながら、注意しながら、お客さんに施術をしています
まあそれでもいろんなお客さんがいらっしゃいますので、かなりの綱渡りをしているような感覚ではありますが。

そんなわけで、「治療の機会を邪魔している」民間療法代替医療とかと一緒にされるとひじょーに困り果ててしまます

少なくとも赤ん坊の頸を変な風にいじったりしないです。
そんなの無理なのわかってるし。わかんないと仕事としてやってらんないし。

違うんや!!ワシら違うんや!!!
一緒にせんといてや!!!

ヽ(´Д`)ノ

まあ、
こんな風に、出来るだけ気をつけて事故を防いではいても、
いつかはこのお仕事できなくなる日も来るんだろうなぁ、
と、うっすらとした覚悟はしています

だって私ら、お国に認められていないんですから。
それに、真っ当な医学のお勉強も修めきっていないしね。

この、医学のお勉強、という点が問題で
国家資格を持っている人達に、危惧されてしまうのも当たり前ってもんですよ。

それでも、このお仕事が出来るうちは、
そう、「Xデー」がくるまでは、
やっていけるだけはやってこうかな、と思ってます

ちゃんと日々お勉強しながら、ね。

医者様と同レベルぐらいに解剖学対話が出来るようになるのがベスト、なんですが。
が、がんばります

その前に、お店、軌道に乗せ切らんと、なー。

以上、おしまいです。
これは私の経験と知識から来た、個人的な雑感です。
かなりの殴り書きで、あんまりまとまっておりませんが。

ほんとはね、

「なんでリラクゼーションは人気出たのか?(私の見解)」
整体リラクゼーションカイロプラクティックの(法規以外の)問題点(私視点)」
「施術者の腕の上達法と、“合う、合わない”」
エステティシャンの悲しい勘違い
癒し業界の職場は“女の戦場”」
「“癒し業界”は、実は超絶ブラックなんやで?」
「手揉み屋さん(医療界隈含む)は、お金大好きー」
「実はみんな、商売敵」
「割と事故率高いかも、○○○科」

と、これくらいネタいっぱいあるんだけど、
これ以上はさすがに更に超長文になってしまう&かなりヤバい領域に入ってしまうので、
とりあえずはここまで、ということで。

また機会があったら、よろしくです。

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2014-09-06

ブラック企業大賞】は、共産極左貧困ビジネスマンお祭り

単なる左翼プロパガンダ国民行事みたいに言ってる馬鹿って何なの?

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ブラック企業大賞実行委員

古川琢也(ルポライター

河添 誠(労働運動活動家)…共産

佐々木亮弁護士ブラック企業被害対策弁護団代表)…日共佐々木憲昭の息子

坂倉昇平(NPO法人POSSE理事ブラック企業ユニオン代表)…新左翼党派京大政経研G

松元千枝(ジャーナリスト/『労働情報編集人)…元朝非正規

内田聖子アジア太平洋資料センターPARC事務局長)…共産

須田光照(全国一般東京東部労組書記長)…元朝日新

水島宏明(ジャーナリスト上智大学教授)…共産

竹信三恵子ジャーナリスト和光大学教授)…元朝日新

土屋トカチ(映画監督)…共産

神部紅(ユニオンみえ・オルガナイザー)…共産党除名

www.facebook.com/blackcorpaward/posts/1631936280178047

ブラック企業大賞、赤いメンバーばかりの企画委員会主催

http://b-times.net/back/195/1.html

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●時給120円?最低賃金以下の手当で働く「共産党」の“赤”字事情

http://www.dailyshincho.jp/article/2015/11190905/?all=1

ブラック企業対策NPOPOSSE」はブラック左翼セクトだった

http://dailycult.blogspot.jp/2016/10/npoposse.html

倉重公太朗(弁護士

 最大の問題点は、雇用が流動化せず、「嫌なら辞める」ことができないことである

仕事が嫌でも辞められない」(転職できない)からこそ、

過重労働によるメンタルヘルス障害健康被害などの根底要因となっており、

また、ブラック企業厚生労働省的に言えば、若者使い捨てが疑われる企業)の温床となっている。

雇用が流動化し、「嫌なら辞める」ことが当たり前の世の中になれば、ブラック企業など存続し得ないであろう。

http://www.rosei.jp/jinjour/article.php?entry_no=61194

2014-09-01

ブラック企業」に代わる呼称名の意見募集について。

 労働基準監督署及び厚生労働省では、いわゆる「ブラック企業」※について、経営者労働基準法

犯したり、重大な労働災害引き起こしたりする事案が後を絶たない社会問題となっていることを受け、

いわゆる「ブラック企業」は危険会社であるという内容にふさわしい呼称名を募集します。

 募集内容、募集方法及び意見募集期間は次の通りです。

1 募集内容

ブラック企業」に代わる呼称名を募集します。なお、呼称の見直しを望まない方は「ブラック企業」という

用語にたいするご意見でも結構です。

※「ブラック企業」とは、労働基準法を守らず、過重労働違法労働によって使いつぶし、次々と離職に追い込む成長大企業です。

2 新名称要件

危険性の高い企業であることが理解できる事。

・幅広い世代まで理解できること

・「アットホームな職場」という呼称名は特に危険性について誤解を与えることから原則使用しないこと

公序良俗に反しない表現であること。

3 募集方法

トラックバック、はてぶ、ツイッターにて受け付けます

4 募集期間

ブラックダメで土人は使っていいという、元朝日の新聞記者に怒られるまで。

5 注意事項

この記事は、『「ブラック企業」は、人種差別用語である』という東洋経済ONLINEの、ブラック企業提灯記事をもとに作成したネタです。

東洋経済  ワタミ」で検索しないでください。

2014-08-22

http://anond.hatelabo.jp/20140821222735

いや、こんなやつ普通に解雇して当然だろ。

会社から強要されてたわけでもないみたいだし、

勝手にそんなことされたらそりゃ困るわ。

最悪会社がそれで厚生労働省とかに目つけられて訴えられて損害被ることだってあるのに。

どこまでバカなのかこいつは?

2014-08-15

http://anond.hatelabo.jp/20140815101531

会社関係ない病死と

会社関係のある事故死と

会社関係のある自殺

 

は 天と地ほども違うし

 

名大企業は15年前に(いまでいう)厚生労働省にこってり絞られてる。

というか、いまの自殺対策って当時の経験によるもの

 

まり15年前(もしくはもっと前)の過労による自殺という問題を参考に行われている

自殺防止対策にたいして15年もたった今でも何の対策もしてないってどういうこと?っていうのが、労災に対する考え方。

2014-08-06

http://anond.hatelabo.jp/20140806090706

からだけど

銀行に個人の財産、家屋敷まで担保に入れられて、さら保証人まで取られてたりする

のが 金融政策としておかしいのであって、それは金融庁担当

労働基準法を遵守させるよう罰則を強化させる。

のは 厚生労働省担当

 

まり ブラック企業是正すると社長が大変というクレームは 厚生労働省ではなく 担保を取り過ぎている金融庁に言わないとダメ

起業促進といっているんだから融資審査厳格化』と『担保の軽減』はセットなのでは?

 

融資審査を甘くして、担保を強化している現行の政策ブラックを呼んでいるのでは?

キックスターターなんて無担保だぜ? 投資詐欺が横行しているか融資審査を厳しくすることは重要だろうが、

厳しい審査を通ったら、担保や返済に関しては優遇されるべきなのでは?

2014-08-01

http://www.bengo4.com/topics/1853/

「今回指摘されたオーバーワークは私の責任でもあるが、成功体験を体の中にもった幹部意識はそう簡単に変えられなかった」

言葉問題なんだけど、違法もしくは不当に利益を上げたことは成功体験と呼ばないのでは?

 

厚生労働省ではないけど、用語定義として『違法もしくは不当に利益を上げた』場合違法体験・不当体験と表記するように指導すべきでは?

 

不当に利益を儲けた体験があって、なかなか順法精神が身につかなかったと表現するべきであって

過去成功体験が抜けなかったと表現するのはちょっとむずかしい。

企業にもプライドはあるだろうからそこを指摘するのはどうかと思うけど、外部に向かって『成功』の文字を使うべきではない。違法・不当に儲けた利益は『成功』ではないとすべき。

2014-07-27

どう考えても、脱法(危険)ドラッグより、「飲酒」を取り締まるべき

最近、脱法(危険)ドラッグに関する事故などの報道が多いが、どう考えても「飲酒」こそ徹底糾弾し、規制すべき。

脱法(危険)ドラッグ絡みの事故については、p.11に記載があるが、死亡事故も含めて、ほんの数件レベル

厚生労働省平成26年度2月の資料

http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/yakubuturanyou/dl/pamphlet_04.pdf

飲酒厳罰化実施された今でも、死亡事故は230件程度、それ以外の事故も含めると4,300件以上という驚愕レベル

警察庁 飲酒運転による交通事故関連統計平成25年中)

http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/insyuunten/statistical_chart_table.pdf

また、事故にはならなくとも、民事や刑事事件に発展する「飲酒」が原因の社会的損害は相当な規模になるだろう。

セクハラもそうだし、一気飲み強要で死亡する例もある急性アルコール中毒もそうだし、飲酒による暴行事件なども

それに含まれるだろう。

もっと身近な例では、「親睦を深める」と称し自らだけでなく、周囲の人間も巻き込み、深夜まで暴飲を繰り返した挙句

次の日には、「昨日、飲みすぎちゃった~」などと言いながら、仕事もろくにせずに、むしろ飲み会を遅くまで繰り広

げたことに一役買ったことを、誇ったような顔をしながら、デスクウトウトしたりしてる人種がいる。

(中には、2日酔いでも仕事を頑張ってる!ということを何故かアピールしてくるのもいる。自己責任だし、知らんがな。)

さらに、タチが悪いのは、会社の金を使って飲酒を行っている場合で、会社の貴重なキャッシュを使って、

本人だけでなく、周囲の人間(社内、社外を含む)を巻き込んで、仕事生産性を著しく低下させることを

断続的に行っているわけで、潜在的な損害は計り知れない。

飲酒依存症の人たちは、今すぐ治療をはじめるか、あるいは空港のスモーキングエリアで周囲の人間から

蔑視されるような存在であることを自覚し、自宅で浴びるほど飲んで、頼むから永遠にじっとしてて欲しい。

そうすれば、少なくとも、年間4,000件レベル以上の飲酒事故は減るだろうし、セクハラモラハラ、取引先との関係悪化

などもかなり防げるだろう。

脱法(危険)ドラッグたばこヘイトスピーチギャンブルなどは糾弾すべき対象であるのは間違いないかもしれないが、

その損害の大きさから言っても、最も糾弾すべき対象は、「飲酒であるのは間違いないでしょ。

2014-07-20

http://anond.hatelabo.jp/20140720112147

若い世代幸福度」低め 女性より男性さらに低く

厚労省調査

高齢者に比べて若い世代の「幸福度」は低め――。厚生労働省20~80代の男女を対象にした健康意識に関する調査で、こんな傾向が明らかになった。仕事職場の人付き合いに悩みがある人の方が幸せを感じておらず、厚労省は「仕事上のストレスが現役世代幸福度を押し下げている」と分析している。

 今年2月、全国の20~80代の男女5千人からインターネットで回答を得た。調査結果は8月ごろの閣議に報告する2014年版の厚生労働白書に盛り込まれる。

 自分がどの程度幸せかを10点満点で尋ねたところ、平均は6.38点。世代別では、65歳以上は6.92点だったが、40~64歳は6.25点、20~39歳は6.03点と若い世代ほど低かった。性別でも差があり、女性全体の6.62点に対し、男性全体は6.12点だった。

 不安や悩みの内容についての質問複数回答)では、20~64歳の現役世代男性は「仕事上のこと」に悩む割合が約半数に上った。「職場の人付き合い」も3割程度おり、いずれも女性よりも高かった。仕事職場の人付き合いに悩みを抱える人の「幸福度」は平均5.79点と、仕事の悩みを抱えていない人(6.59点)より低かった。

 不安や悩みを世代別に見ると、20~39歳は「生きがい・将来のこと」が50.8%でトップ。40~64歳は「収入家計借金」が45.3%、65歳以上は「自分健康病気」が64.9%で最も高かった。〔共同〕

2014-07-15

貧困格差社会ありがとう 資本主義者たち

生活基礎調査:子ども貧困16.3%、過去最悪

 厚生労働省は15日、2013年の「国民生活基礎調査」を公表した。お金の面で普通暮らしが難しい人の割合を示す「相対的貧困率」(12年)は16.1%で、記録が残る1985年以降、過去最悪だった前回調査(09年、16%)より0.1ポイント悪化した。17歳以下の子もの貧困率は前回を0.6ポイント上回る16.3%に達し、初めて全体の貧困率を上回った。同省は、非正規雇用の増加による所得の減少などが影響したとみている。

毎年調べている、1世帯当たりの平均所得(12年)は、前年比2%減の537万2000円で、85年以降、過去4番目の低さだった。暮らし向きを尋ねたところ、「大変苦しい」「やや苦しい」と答えた人が計59.9%に上り、上昇傾向が続いている。

こうした中、12年の相対的貧困率は85年(12%)から27年で計4.1ポイント上昇。背景には非正規雇用割合が全体の36.7%(13年、総務省調査)に達したことに加え、低所得の単身高齢者の増加がある。子ども貧困率も85年(10.9%)より5.4ポイント悪化した。6人に1人は貧しい計算だ。

また、単独世帯の増加に伴い、1世帯の平均人数は2.51人(13年)と過去最低になった。5人だった53年から半減した。65歳以上の高齢者が65歳以上を介護している世帯割合は51.2%(13年)。初めて半分を超え、「老老介護」の増加ぶりが浮かんだ。

調査は13年6〜7月に実施抽出した29万5000世帯中、23万世から有効回答を得た。所得に関する質問には3万6000世帯のうち、2万6000世帯が答えた。政府は今年1月に施行された「子ども貧困対策法」に基づき、近く大綱を閣議決定する。【佐藤丈一】

 

 【ことば】相対的貧困率

 世帯所得から税や社会保険料を除いて計算した、国民一人一人の年間手取り額を少ない方から並べると、2012年は244万円が真ん中に来る。相対的貧困率手取りが真ん中の半分(12年は122万円)に届かない人の割合を指す。子ども(0〜17歳)の貧困率は同居する親の所得などで計算する。調査は3年に1度。厚労省民主党政権当時の09年、貧困率を初めて公表した。

2014-07-08

http://anond.hatelabo.jp/20140708065128

よく吐き出したな

そんだけしんどい状態で、自分の気持ちを書いたのはすげえと思ってる

俺がそっくりな状況になったときは、現実を認めたくなくて文章に書くなんて何ヶ月もできなかった

ゆっくり休んで電話する力が貯まったら、プロに助けを求めるのもいいよ

お前や他のみんながそこまでがんばって働いて収めてきた税金を使って、人を助ける仕事をしてるところだ。ありがたく使わせてもらおうぜ

ここに電話番号が無かったり、うまく伝わらなかったら、お前が今いる自治体保健所消防本部電話してもいい。救急医療情報を案内してくれる。

俺は自分が倒れた時には、そういった事態を助けてくれるための仕組みが一杯あるのをわからなかった

必要な時に力を借りるのは恥ずかしいことじゃないと、今では思ってる

2014-06-30

真面目な話セクハラ境界線ってどこにあるんだろう

まず、前提知識として、厚生労働省サイトに載っていたセクハラ定義引用する。

セクシュアルハラスメントの略で、「職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否するなどの対応により解雇、降格、減給などの不利益を受けること」又は「性的な言動が行われることで職場環境不快ものとなったため、労働者能力の発揮に悪影響が生じること」をいいます男女雇用機会均等法により事業者にその対策義務付けられています

事業主上司、同僚に限らず、取引先、顧客患者及び学校における生徒等もセクシュアルハラスメント行為者になり得るものであり、また、女性従業員女性従業員に対して行う場合や、男性従業員男性従業員に対して行う場合についても含まれます



ここで疑問。

1・学校における生徒等ということは、学生同士もセクハラになるようだが、例えば小学生同士でもなるのか?

2・職場場合飲み会などでもセクハラになるのが定説になっているし、例えば上司と部下2人だけの飲み会でもセクハラになると思うが、では学生同士の遊びでもセクハラになるのか?プライベート学校の延長の区別はどうつけるのか?

3・会社内でミスコンテストを開いたらセクハラになると思うが、大学内でのミスコンテストセクハラになるのか?

4・男性同士のセクハラで、被害者セクハラを主張しても白い目で見られない社会になるのは何十年後か?

セクハラってどこまでも拡大解釈できるから、今後どうやって法規制していくんだろうね。現状ではちゃんとした企業職場内で、しか男性女性しか機能してないみたいだし、ブラック企業学校、そして女性男性男性同士のセクハラ制裁が加えられるようになるのって、だいぶ先だと思うよね。

参考URL

http://kokoro.mhlw.go.jp/sexual-harassment/

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/04/s0408-4j.html

2014-06-14

国家公務員の定数削減で画期的方法がある

全ての省庁を一つの巨大な省庁にしてしまえばいい。

中央集権官庁でも行えばいいと言うものだ。

そうなれば「弊庁の管轄外なので知らない」を通らないので各々が順次臨機応変に力を発揮させられるし、全体の機能を周囲で監視し合えるから第三委員会のような組織不要になる。

とりわけ厚生労働省経済産業省は似たような政策が多い上に、雇用に関しては各々独立した機関を有しているので用途不透明であるので、

省庁を一つにまとめてしまえば、その煩わしさからも打開できるのではないか。

省庁が多すぎるのは税金無駄いであるし、公務員(官僚)が多すぎる割に機能していない、天下りが多発する等の問題が多く、機能性や安定性を重視するなら中央集権的に一つにまとめるのが良い。そこから機関ごとに区分けしていけば良い。

また、財務省権限が強すぎるのでこれは大幅に解体すべきで、国庫財源は全て時の政権に委ねるのが良い。但し、不透明用途がないように民間の第三委員会を少なくとも2つは設置し、常に税金の流れを汲んでおく必要があるが。そうしておく事で政策が後手後手になるのを防げるのである

結局のところ、国家公務員の定数削減で必要になるのは、省庁を減らす事、これに尽きるのである

2014-06-08

残業代ゼロ法案

幹部候補だの年収300万以上みたいな、会社ごとに異なるような曖昧ものではなくて、その社員がその会社において労働時間の決定権、地位があるかどうかで決めればいいのにね。

労働時間の決定権

地位

こういった数値を出せないようなプアな労務管理しかしてない会社残業代ゼロ対象外にできるし、率や割合であれば、導入後も柔軟な変更がしやすい。

肩書年収額っていうのは、こういう機械的判定の後に行われるべきものだと思うんだが、年収300万はだめだが、年収600万ならいいかもとか、わけのわからない展開に行っているのはどうしてだろうか。

財務省が作る法律では、数値を用いた形式判定の後に、情況を斟酌した実質判定というのが当たり前なんだが、厚生労働省はどうして形式判定を考えないことにしてるのだろうか。これが財務省厚生労働省の差なのか。

2014-05-26

から労使問題は解決しない

馬鹿に士業をやらせはいけないという証明

http://dir01.keiei.ne.jp/dir/roumukaiketsu/column/10021630.html

そりゃあなたのお客は経営者なんだからそっちの肩を持つでしょう。

果たしてあなたの助言が経営にとってプラスになりますか?

労働日とは、「労働義務がある日」のことです。休日とは、「労働義務免除された日」のことです。

免除意味を調べてください。

休日労働義務最初から存在しません。

出勤日の労働時間のみ労働義務が発生するのです。

存在しない義務免除されるとはどういう事でしょうか?

そもそも、健康な状態で会社に出勤して労務提供を行うことは従業員義務なのです。義務ですから、労務を提供しないというのは、従業員約束違反になる訳です。

その理論ならば従業員健康に働ける環境を整える事は経営者義務でしょう。

厚生労働省過労死の基準として1ヶ月45時間残業時間を公表してますが、あなたの抱えている会社はそれを守れていますか?

従業員責任としている風邪、発熱、腹痛などその原因は過酷労働環境にありませんか?

そもそも努力だけで健康な状態を保てるという前提は何を根拠にしたものでしょうか?

良好な労使間の信頼関係が構築できる人を見極めて採用し、日頃からその信頼関係の維持に努め、出勤不良の従業員に対抗できるように就業規則などを整備しておくことが必要ですね。

適切な就業規則を整備する事は経営者義務でしょう。

中小企業ワンマン社長にはこの方の言う事は心地よいでしょう。

しか経営者の最も重要な本当の役割が分かっていません。

もしこれを読んでいる方がこの社労士関係があるなら、即刻相談先を変えてください。

馬鹿な士業に言いくるめられて従業員に逃げられた会社なんて山ほどあります

そうならないように今すぐに。

2014-05-19

http://anond.hatelabo.jp/20140519131209

ごく低確率だがその経営方針自殺者を出す。と(厚生労働省に)注意されていて自殺者を出したら、それは怒られるだろ。ただそれだけの話し。

からなかったとかならいざ知らず。

2014-04-19

自称若者の38歳アクアおじさんが気になったので

厚生労働省の一部資料(健康日本21など)では、幼年期0~5歳、少年期6~14歳青年期15~30歳、壮年期31~44歳、中年期45~64歳、前期高年期65~74歳、中後期高年期75歳~という区分をしている。

つう事で30代から壮年期。

でも壮年期って何?

中年でも青年でもない。

若者」というざっくりな分類に振るったら入るんだろうか。

2014-04-06

マイナンバー法口語訳してみたよ。(第1章〜4章)

法学部学生です。

来年から施行されるマイナンバー法行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)を口語訳してみました。とりあえず1章から4章まで。

http://law.e-gov.go.jp/announce/H25HO027.html

第一章 総則
一条目的

この法律は、行政事務を行う人が個人番号(または法人番号)を使って、特定の個人(または法人などの団体)を識別できる情報システム活用して、効率的仕事ができるようにするために必要なことを定めるよ。

また、他の行政事務を行う人との間で、すばやく情報のやりとりを行えるために必要なことを定めるよ。

これによって、行政運営効率化されるよ。また、社会保障分野の公正な給付税金徴収がきちんと行われるようになるよ。役所への届出や申請をはじめとした手続が簡単になったり、身分証明簡素化されたり、国民のみんなの利便性を向上するために、必要なことを定めるよ。

このほか、個人番号や個人情報の取扱いが安全にきちんと行われるよう、以下の法律に関する特例を定めるよ。

二条定義

この法律で使っている用語の定義をここでするよ。

第三条(基本理念

1.個人番号と法人番号を使うときは、次のことを意識しないといけないよ。

2.個人番号と法人番号を使って何かするときは、社会保障制度税制災害対策に関する分野が便利になるように考えてね。あと、一応それ以外の分野でも便利になるように考慮してね。

3.本人確認が簡単になるから、個人番号カードをどんどん使ってね。でも個人情報漏洩にならないよう注意してね。

4.情報提供ネットワークシステムは、個人情報をやりとりするのに便利なものからどんどん使ってね。将来的に個人情報以外の情報もやりとりするから、その辺も気にしてね。

四条(国の責務)

1.国は、基本理念にのっとり、個人番号がちゃんと取り扱われるような取り組みをするよ。

2.国民のみんなに理解してもらえるよう教育活動とか広報活動をするよ。

五条地方公共団体の責務)

地方公共団体は、個人情報をちゃんと取り扱うよ。

また、国と連携して、地域ごとの特色に応じて個人番号を利用するよ。

六条事業者努力

個人番号と法人番号を利用する事業者は、国や地方公共団体の取り組みに協力してね。

第二章 個人番号
七条(指定と通知)

1.市長は、住民票住民票コードを載っけたときには、すぐに個人番号をその人に連絡しないといけないよ。そのときは、通知カードで連絡するよ。

2.市長は、住民の個人番号が漏えいしちゃって、他の誰かに悪用されそうだったら、個人番号を変えてあげて、その人に教えてあげないといけないよ。そのときは、また通知カードで連絡するよ。

3.市長は、住民が個人番号カードを受け取れるように住民への連絡をちゃんとしてね。

4.通知カードを受け取った人は、転入手続きをするときに、通知カード役所に持ってこないとダメね。転入によって実際の住所と通知カードの住所が違ってきてしまうので、訂正しないといけないから

5.上記以外の理由で通知カードの記載内容と実際の情報が違ってしま場合は、14日以内に役所に届け出てね。(たとえば、結婚とかで名前が変わるときとか)

6.通知カードなくしたら、役所に連絡してね。

7.通知カードが自宅に届いたら、希望者には個人番号カードを渡すから、一回役所に通知カードを返してね。

8.通知カードフォーマットとかは別途決めるよ。

八条(個人番号の生成)

1.市町村は、ある国民に個人番号を割り当てたいときは、地方公共団体情報システム機構(以下、機構で統一)にあらかじめ連絡してね。そのときは、機構住民票コードを元に個人番号を作るよ。

2.機構は、市町村から個人番号の生成を求められたときは、コンピュータシステムで個人番号を作って、市町村に教えるよ。

生成される個人番号の条件を以下に挙げるよ。

  1. 個人番号は他の人と重複しないこと。
  2. 住民票コードから変換して個人番号が作られること。
  3. 個人番号から住民票コードは作れないこと。

3.機構には、個人番号の生成と市町村へ通知するためのコンピュータシステムを設置するよ。

第九条(利用範囲)

1.個人番号の利用して良い範囲は、別のところ(別表第一)で定めるからそっち見てね。

2.地方公共団体は、福祉、保健、医療地方税防災関係事務で個人番号を利用していいよ。ここに挙げていないその他の事務でも、条例で定めれば個人番号を使っていいよ。委託された事業者も同じね。

3.個人番号が載った書類を扱う事務の人は、必要に応じて個人番号を使っていいよ。委託された事業者も同じね。

以下の法律でもそう定めるよ。

4.所得税法で決められている一部の人は、大きな災害などで地方公共団体財政やばいときは、国が手助けするから、そのときに個人番号を利用していいよ。(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律)

5.個人番号を含む個人情報は、その提供を受けた目的を達成するために使ってね。だけど、第十九条第十一号から第十四号までのいずれかに該当してないとダメだよ。

第十条(再委託

1.個人番号利用事務または個人番号関係事務委託を受けた業者は、発注元がOKを出したときに限って、再委託してもいいよ。

2.個人番号利用事務または個人番号関係事務委託を受けた業者は、以下の規定自動的適用されるよ。

第十一条委託先の監督

個人番号利用事務等の委託するときは、個人情報安全管理されるよう、委託先をちゃんと監督しなくちゃいけないよ。

第十二条(個人番号利用事務実施者等の責務)

個人番号を扱う事務をする人は、個人番号が漏えいしたり、個人番号が失われたりしように、ちゃんと管理しなくちゃいけないよ。

十三条

個人番号を扱う事務をする人は、窓口に来た人や役所などで個人番号にかかわる事務をする人が、同じような書類を何度も提出しなくても良いように、お互いに連携をとって、情報を共有しないといけないよ。

十四条提供要求

1.個人番号を扱う事務をする人は、事務処理をする上で必要があるときは、本人または他の個人番号を取り扱う事務をする人に、個人番号の教えてもらうができるよ。

2.個人番号を扱う事務をする人は、事務処理をする上で必要があるときは、機構で保存されている本人確認情報を教えてもらうことができるよ。

第十五条提供の求めの制限

どんな人でも、他の人(家族とか一緒に住んでいる人を除くよ)に対して、個人番号を教えてもらうことは禁止だよ。

ただし、第十九条各号のどれかに該当する場合を除くよ。

第十六条本人確認の措置)

個人番号を扱う事務をする人は、本人から個人番号を教えてもらうときは、その人から個人番号カードまたは通知カードと一緒に、身分証明書提示してもらうようにしてね。代理人の場合もその人が本当に代理人かどうか確認するようにしないといけないよ。

第三章 個人番号カード
第十七条(個人番号カード交付等)

1.市長は住民が個人番号カードを欲しいと申請してきたときに、個人番号カード交付してね。そのとき、通知カードは返してもらってね。

2.個人番号カードを持っている人は、最初の転入届を役所に持って行くときに、個人番号カード役所に提出しないといけないよ。

3.住民から個人番号カードの提出を受けた役所は、個人番号カードの記載内容に誤りがないか確認して、誤りがあれば訂正するなりして、その後に住民に個人番号カードを返してね。

4.個人番号カードを持っている人は、カードの内容に変更があったときは、14日以内に、役所に届け出ないといけないよ。そのときは、個人番号カードも一緒に提出してね。

5.個人番号カードを無くしたら、すぐに役所に連絡してね。

6.個人番号カードには、有効期間があるよ。

7.個人番号カード有効期間が過ぎたら、役所に返してね。

8.個人番号カードフォーマットとかは別途決めるよ。

第十八条(個人番号カードの利用)

個人番号カードは、以下に挙げる機関本人確認に利用できるよ。また、カード内部にはカード表面に書かれた内容が記録された部分と違う部分に、事務処理で使うためのデータを保存することができるよ。

  1. 市町村機関 住民にとって便利になるような条例で定める事務
  2. 行政機関地方公共団体民間事業者、その他政令で定める機関事務

個人番号カードを扱う事務をする人は、カードの内容が漏えいしたり、失われたりしように、ちゃんと管理しなくちゃいけないよ。

第四章 特定個人情報提供
第一節 特定個人情報提供制限
十九条特定個人情報提供制限

特定個人情報っていうのは、個人番号を含んだ個人情報のことね。

どんな人も特定個人情報提供しちゃいけないよ。ただし、以下の場合は除くよ。

  1. 個人番号を扱う事務をする人が、事務処理上必要場合に、本人(またはその代理人)や他の個人番号を扱う事務をする人に個人情報提供するとき
  2. 個人番号を扱う事務をする人が、事務処理上必要場合特定個人情報提供するとき。(第十号に規定する場合を除くよ。)
  3. 国民が、個人番号を扱う事務をする人に対し、自分個人情報提供するとき。(代理人の場合も同じね)
  4. 機構が、個人番号を扱う事務をする人に対し、機構に保存された本人確認情報提供するとき
  5. 特定個人情報事務を他の業者に委託するときや、市町村合併などで事務継承するとき
  6. 条例を定めた事務で、市町村間で互いに特定個人情報提供するとき
  7. たとえば、厚生労働省医療保険者に対して、健康保険に関する事務で、医療に関する給付支給又は保険料徴収に関する個人情報提供するとき。詳しくは、別表第二を見てね。
  8. 国税庁から都道府県市町村に(逆の場合もあるけど)、国税または地方税に関する特定個人情報提供する場合(でも、個人情報安全性が確保されている場合に限るよ。)
  9. 地方公共団体機関が、事務処理上必要場合特定個人情報提供するとき。(条例で定めた場合ね)
  10. 社債株式等の振替で振替機関等が、社債の発行した人や会社に対して、オンライン銀行口座を使って、特定個人情報提供する場合(でも、個人情報安全性が確保されている場合に限るよ。)
  11. 特定個人情報特定個人情報保護委員会提供するとき
  12. 刑事事件捜査なんかが行われるとき
  13. 人の生命や身体、財産保護必要とき(本人の同意があるか、本人の同意を得ることがむずかしい場合ね)
  14. 特定個人情報保護委員会規則で定めるとき
第二十条収集等の制限

どんな人も、他人の特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集したり、保管しちゃいけないよ。ただし、第十九条に該当する場合は除くよ。

第二節 情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報提供
二十一条(情報提供ネットワークシステム

情報提供ネットワークシステム」とは、行政機関同士がオンライン相互接続されたコンピュータシステムのことね。暗号化とその他の仕組みによって、通信内容は簡単には復元できないようになっているよ。「情報提供ネットワークシステム」は、総務省が設置して、管理するよ。

1.総務省は、特定個人情報保護委員会と話し合って、情報提供ネットワークシステムを設置するよ。

2.総務省は、情報照会者から特定個人情報要求されたときには、情報提供ネットワークシステムを使って、情報提供者に対してそれがあったことを教えるよ。ただし、次の場合は除くよ。

  1. 別表第二に載っている事務に該当しないとき
  2. その人の特定個人情報が記録されるデータベース等に、特定個人情報保護評価の規定違反があった場合
二十三条(情報提供等の記録)

1.情報照会者も情報提供者も、特定個人情報のやりとりがあったときは、以下をログとして記録しないといけないよ。

2.情報照会者と情報提供者は、以下のいずれかに該当する場合には、情報提供ネットワークシステム接続されたコンピュータシステムに記録し、一定期間保存しておかないといけないよ。

3.総務省は、特定個人情報を求められたり、提供したときは、情報提供ネットワークシステムに記録し、一定期間保存しておかないといけないよ。

第二十四条秘密管理

総務省情報照会者や情報提供者は、情報提供事務に関する秘密漏えいしないようにコンピュータシステム安全性信頼性を確保してね。

第二十五条秘密保持義務

情報提供事務情報提供ネットワークシステム運営に関する仕事をする人は、そこで知った秘密を漏らしたり、盗んだりしたらいけないよ。(仕事を辞めた人も同じね)

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