はてなキーワード: 厚生労働省とは
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★今回のGDPショックの「A級戦犯」は、間違いなく住宅部門。
97年の税率引き上げでは、住宅駆け込みに何の対策もせず、反動減で景気悪化した。
今回は「前回の反省」を踏まえ、様々な対策を打った(ローン控除拡大、給付金など)。
・・・にも関わらず、住宅業界は「2回目のA級戦犯」になった。
★実質的には、増税前の住宅購入より、増税後の住宅購入の方が、各種対策のおかげで「有利」に働くケースが多い。
だから政府は、「今回は、住宅の反動減は少ない筈」と見通した。
「こんな筈ではなかった」が、政府のホンネだろう。
だが、政府見通しは「一般人との間の、情報の非対照性」を見落としている
★実際にモデルハウスに通い、見積りを貰うレベルの「真剣な住宅検討客」は、政府の「住宅落ち込み対策」の内容ちゃんとを学習してくれる。
「なんとなく、家でも買おうか、と思い始め、まだアクションしてない層」、ここで情報非対称問題が出てくる。
「なんとなく、家でも買おうか、と思い始め、まだアクションしてない層」の中には、
「消費税が5%から8%に上がった」と聞いた時点で、検討を中止する人がいる。
その先、「でも、今回の増税に対策が用意されてる」の情報まで辿り着いてくれる人は、
政府の想定ほど多くなかった
「なんとなく、家でも買おうか、と思い始め、でもまだアクションしてない層」と
政府・住宅業界との間で「情報の非対照」が発生したのが主因じゃないか?
いくら「良い対策」が作られても、それを周知させなければ意味がない、の典型例
★というのが自分の仮説だが、これを立証するために、「住宅を検討して、でも結局見合わせた人」に対して、
「あなたは住宅ローンの拡大や、住まい給付金の存在を、知っていましたか?」と調査することをお勧めしたい。
自分の想像では、政府の想像以上に、「そんな制度は知らなかった」という声が、出てくるんじゃないか?と思う。
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「経済的に有利な情報」を摂取する能力は、残念ながら年収高い人が高くて年収低い人は低い。
例えば非正規労働者向けの支援制度なんかは、どれだけ非正規労働者が情報摂取しようとしてるか、疑問
★「税率を上げます、その代わりにこういう対策します」な政策だと、情報リテラシーが低い人(概ね年収も低い)が不利益を蒙る。
情報リテラシーが低い人も考慮した制度設計するなら、「低税率がデファクトスタンダード」な制度設計するしかない
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★「政府と現場の情報非対称」という点では、介護の世界もそれに近いらしい。
各種の制度が100も1000も存在し、患者家族はおろか、ケアマネージャや介護事業者ですら、制度の全容を把握してない
★福岡に、介護関係の制度情報を交通整理して、ワンストップでケアマネージャや介護事業者に提供するベンチャーがあって急成長している。
逆に言えば、そういうベンチャーに頼らなければならない位に、介護界では「厚生労働省と現場の情報非対照」が深刻
★厚生労働省は、「その件は、平成26年3月15日付け、老人局長名通達の1245ページに掲載されてる」な感じで、
・・・厚生労働省通達の何千ページの中から情報に辿り着く能力は、キャリア官僚はそういう能力があるが、ケアマネージャはそういう能力はない
★厚生労働省は膨大な通達をデータベース化、交通整理する気はさらさらなかった。そんな必要性を感じてなかった。
一方、介護当事者側は、膨大な通達・複雑な制度を「仕方がない」と諦め、本来業務時間を割いて、というか残業しながら制度を必死に勉強。生産性低い
★こんな非生産的な話を「オカシイ」と気付いたのは厚労省でもケアマネでもない部外者。
IT系の若者が、ケアマネだった母親の実情を聞いて、「これはオカシイ」と気付いて起業して急成長。
★多分、「岩盤規制分野」には、この手の情報非対称がゴロゴロ転がってると思われる。関係者ですら「そういうもの」と諦めている。
アメリカで生活していて、クジラやイルカ漁について「The Cove見たよ!」などと時々聞かれることがあるのですが、
大学で受講している統計の授業の教科書(http://www.amazon.com/dp/1478217200 )
の例題 (p.226) で、太地町のイルカ漁についてやや唐突に取り上げられているのを見つけてしまい、
いろいろ疑問がでてきてしまったので備忘録代わりにメモしておきたいと思います。
* イルカは食物連鎖の頂点にいるので、水銀などの濃縮現象がおきます。
* 特にこれは、ときに学校給食でイルカを提供している日本で問題になります。
* 19のハナクジラの筋肉サンプルに含まれる水銀量を調査したところ、ハナクジラには、
95%のconfidence intervalにおいて平均3.29-5.51µg/wg (wet gram)の水銀が含まれている、
という結果になりました。
ということが書いてあって、これってアメリカ人から見たら、日本が①イルカを食べているだけでなく、
②水銀含有量の多いイルカを給食に出している、③規制をしているにも関わらずそれに反する
イルカを給食に出している、というおかしなことになってしまう?と思いちょっと調べてみたのですが、
どうやら、
* 太地町では給食でイルカ肉が提供されていたこともあるが、現在は行われていない
* 追い込み漁が行われている太地町の人口は日本の人口の0.0024%であり (3000/127,000,000)、
日本全国で漁や給食での提供が行われている(た)かのような記述は誤り
* 日本人は約10000年前からイルカ漁をおこなってきた。捕鯨(イルカ含む)は日本古来からの文化である
* 太地町で主にとられているのはスジイルカである(例題で扱われているのはハナクジラの統計)
ということは言えそうな感じがするのですが、調べているうちにちょっとよくわからなくなってきました。
まず、0.4g という例題にあった”政府の基準”なのですが、どうやらこちらの魚介類の
暫定的規制値(昭和48年厚生省(当時)環境衛生局長通達)←かなり古い
(http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/gyokai/g_kenko/busitu/02g_kanri_soti.html )
を意味しているようで、そこには、総水銀の暫定規制値として0.4µg/gが記載されており
(例外としてクロマグロ等の記載はあるものの、クジラ、イルカについての文言はない)、
また「暫定規制値を超える魚を流通させないよう効果的に運用」という文言がありました
(疑問1:この通達がまだ活きているかは不明。pdf: http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/hyouka/files/report12.pdf )、
一方、愛知県のHP によれば、バンドウイルカやゴンドウイルカについて、
厚生労働省の水銀に関する基準の0.4µg/g をかなりオーバーする20.8 やら7.1やらという数字が並んでいて、
* イルカ等の水銀含有量(http://www.pref.aichi.jp/eiseiken/3f/gyo_hg2.html )
水銀に関する健康基準について言えば、WHOの基準で 1.6 µg/kg体重/ weekということのようなので
(http://jccu.coop/food-safety/qa/qa02_02.html )、体重50kgの人でざっくり 330 µg/month
ということになるところ、 愛知県の先の統計によれば、1ヶ月あたりざっくりバンドウイルカ16.5gまで、
教科書にあるハナゴンドウであれば 60gまではok、という計算になりそうです。
(16.5g/月って、ほぼダメなんじゃ、、)
気になるのが、水銀含有量 0.4µg/g までという当時の厚生省の暫定基準が活きているとすれば、
たとえばバンドウイルカは20.8µg/g という高めの数字が出ているところ、
市場に回っているとすれば(疑問2:実際にイルカは市場にどれくらい出回っているのか)
それは規制との関係でどういうタテツケになっているのか(疑問3)ということ。
そんなことを思っていたら、日本生協連のページにて、クジラやイルカについては、
表示があまりちゃんとされていないので心配です、みたいなことが書いてあって、
数字を見るに結構な割合でちゃんと表示がされてないようなのですが
(どうやって調べているのか分かりませんが、イルカの種類によっては100%不適正な鯨種表示だったりします)、
そんな感じで大丈夫なんでしょうか(疑問4)という更なる疑問がうまれてきてしまいました。
* 不正表示の比率について(http://jccu.coop/food-safety/qa/qa02_02.html)
漁については日本の政府見解のとおり(http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b186038.htm)
だと思いますし、食用にすることについても授業で扱わなければ正直調べてみることもなかったと思うのですが、
これは Google に保存されている http://www.esthe-news.jp/posts/3446 のキャッシュです。 このページは 2014年9月23日 13:57:26 GMT に取得されたものです。
2014.08.29
たかの友梨ビューティクリニック従業員が不当労働行為の救済を申し立て
たかの友梨ビューティクリニック仙台店の女性従業員は28日、残業代を不当に減額されたなどの問題を労働基準監督署に申告した行為を会社側が非難したのは公益通報者保護法などに違反するとして厚生労働省に申し立てをした。
女性と所属する労働組合による会見によると、高野友梨社長本人が8月、仙台店の従業員を集め、女性が労基署に申告したことや組合による団体交渉を行ったことを非難。高野氏はその際「会社をつぶしてもいいの?」などと述べたという。
女性はその団体交渉を威圧的行為を受け、翌日から精神的ショックなどで出社できなくなったと主張し、公益通報者保護法を申請した。(公益通報者保護法とは、いわゆる内部告発者を保護する制度であり、労働者が不正の目的でなく、企業の違法行為を所轄行政官庁等に通報した場合には、その労働者を解雇したり不利益な取扱いをしたりしないことを義務づける法律が2004年(平成16年)に制定された)
この件に関して、経営する株式会社不二ビューティでは「申立書は届いていないが、不当労働行為とされる行為はしていないと認識している」とコメントを出した。
エステ業界では、昨今”おもてなし産業の頂点である”と自負できる優良な業界に変化しつつある。
しかし、”おもてなし”を極めることでスタッフの長時間労働を強いてしまうケースも多い。ベッド数という制約条件における経営(売上)構造の中で、収益に対する人件費率が占めるは影響は大きい。しかしだからと言って、サービス残業を強いることは当然のことながらあってはならないことであり、同社社長が言ったとされる「法律通りにやっては・・」という発言を肯定することはできない。
また逆に、(この同社従業員がということではなく)経営状況への理解もなく、一方的に法律を盾とし権利だけを主張するようなことがあるようでは大変に危険なことではないだろうか。
労使における日頃の対話を通じ、サービス業であるという原点をあらためて見つめなおす機会になれば、業界全体の活性化に繋がるではないだろうか。
トピシュ先生が仰ってたんだけど、
トピシュ先生だって、お医者の免許は持っておられそうな気がしますし。
ところがこの「専門医」っていう称号は、医者自身から信頼されていませんでした。なぜなら50歳以上ならほぼ何もしないでもらえた代物だからです。
それ以下の人は一定の研修を終えればもらえます。難しいテストがある称号もあります。
しかし「学会」が「専門医」を発行する仕組みはそもそも良くないのではないか、それは一種の利権なのではないか、という反省があります。
誰が専門医を発行することになっても、そこには必ず利権が存在しますので、悩ましい問題だと思います。
そしてこのランチイベントは、某社が専門職領域である種の利権を獲得しに来たんだな、その末端でこんな脅しをしているのか、でも実力ありまくりのエンジニア相手にやらかしちゃったなという印象を持ちました。医者の世界ではバリバリの専門家だったら、外に出ること(日本を去ること)は考えますが、日本で何か新しいシステムに組み込まれることは関心がないでしょう。
やるならば、このイベントの最終目標は世界にあることを示すべきだったかもしれません。
将来日本で、学会と専門医を切り離す議論が行われるとき、それを厚生労働省の外郭団体として作るのか、あるいは労働省、総務省、文部科学省あたりが絡むのか、わかりません。
ああ、新たな天下り先が出来るんだなあ、みたいな感慨しか持っていませんでした。
しかし某社は医者の転職市場が美味しいことは見抜いています。なんたって、一人転職させれば500万円ですから、企業のエグゼクティブのヘッドハンターより安いけれどはるかに簡単なお仕事です。彼らは専門医利権の中に入ってきたいでしょう。私はそれでも良いと思っています。
はてなもそれなりにエンジニアから一目置かれる存在ではあるとおもうのです。学会みたいなものなのかもしれません。
イベントやミーティングを行うことも大変有効な活動ではないかと思いますが、その協賛をだれにしたらいいのか、という話です。
うちらの世界では公共性を保つために、一社に頼むことはしません。必ずライバルになる複数社を呼んで同時にプレゼンしてもらいます。
製薬会社一社に頼むのであれば、あれは「◯◯の会だ」と誰しもわからねばなりません。
製薬会社にはそれぞれ「誇り高い会」っていうものがあって、その内容が常に注目される研究会というものも存在します。これは医者の接待をするよりもはるかに有効だと思いますが、そこまで医者に信頼されるようになるには、演者は製薬会社と癒着していないことを示さねばならず、伝統も必要です。なかなかすぐに作ろうとしても無理です。でもやるなら今からはじめねばなりません。
だからはてなランチイベント=スポンサーは一社ってのはうちらの業界的にはアウトです。さらに公共的っぽいイベント名で無料だったらアウトです。
きっと優秀な人が集まったのでしょうね。うちらの世界では研究会後のほっとした雰囲気で新しい発想が生まれたり、素晴らしい才能をもった若い先生を見つけたり、いろいろな楽しみがあります。
今後のご多幸をお祈り申し上げます。
ども、ブクマでは散々突っ込みかましてる本業個人店経営チャレンジなう(死語)な、整体師のオバサンです。
なんだか、
乳幼児の頚椎カイロの死亡事故
首ひねる独自マッサージ後乳児死亡 NPO代表任意聴取:朝日新聞
http://www.asahi.com/articles/ASG9631WYG96PTIL003.html
から、
国家資格(あはき法免許)取得者による整体師やリラクゼーションのお店への批判論
なぜ整体やカイロ、無免許マッサージは放置されているか。 - Togetterまとめ
http://togetter.com/li/716729
へと発展していったのを見て、
なんだかいろいろ考えてたことぶちまけたいなー、
と思ったので、
今までこの「リラクゼーション」と「整体」に身を置いてきた私から見た、いろいろなよしなし事を、まとめてみたいと思います。
とはいっても、反論とか言うんじゃなくて、自分が今まで知ってきた事見てきた事聞いてきた事感じてきた事をつらつらとまとめてみたものです。
あくまで参考に、という感じでとらえて頂けたらなぁ、と思います。
いやぁ書いてるうちにめっちゃ長文になってもた。ごめんなさい。
単なる左翼のプロパガンダを国民的行事みたいに言ってる馬鹿って何なの?
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佐々木亮(弁護士/ブラック企業被害対策弁護団代表)…日共・佐々木憲昭の息子
坂倉昇平(NPO法人POSSE理事/ブラック企業ユニオン代表)…新左翼党派・京大政経研G
松元千枝(ジャーナリスト/『労働情報』編集人)…元朝日非正規
内田聖子(アジア太平洋資料センター〈PARC〉事務局長)…共産系
須田光照(全国一般東京東部労組書記長)…元朝日新聞
www.facebook.com/blackcorpaward/posts/1631936280178047
http://b-times.net/back/195/1.html
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●時給120円?最低賃金以下の手当で働く「共産党」の“赤”字事情
http://www.dailyshincho.jp/article/2015/11190905/?all=1
●ブラック企業対策NPO「POSSE」はブラックな左翼セクトだった
http://dailycult.blogspot.jp/2016/10/npoposse.html
最大の問題点は、雇用が流動化せず、「嫌なら辞める」ことができないことである。
過重労働によるメンタルヘルス障害・健康被害などの根底要因となっており、
また、ブラック企業(厚生労働省的に言えば、若者の使い捨てが疑われる企業)の温床となっている。
労働基準監督署及び厚生労働省では、いわゆる「ブラック企業」※について、経営者が労働基準法を
犯したり、重大な労働災害を引き起こしたりする事案が後を絶たない社会問題となっていることを受け、
いわゆる「ブラック企業」は危険な会社であるという内容にふさわしい呼称名を募集します。
1 募集内容
「ブラック企業」に代わる呼称名を募集します。なお、呼称の見直しを望まない方は「ブラック企業」という
※「ブラック企業」とは、労働基準法を守らず、過重労働・違法労働によって使いつぶし、次々と離職に追い込む成長大企業です。
・「アットホームな職場」という呼称名は特に危険性について誤解を与えることから、原則使用しないこと
4 募集期間
ブラックはダメで土人は使っていいという、元朝日の新聞記者に怒られるまで。
5 注意事項
この記事は、『「ブラック企業」は、人種差別用語である』という東洋経済ONLINEの、ブラック企業の提灯記事をもとに作成したネタです。
言葉の問題なんだけど、違法もしくは不当に利益を上げたことは成功体験と呼ばないのでは?
厚生労働省ではないけど、用語定義として『違法もしくは不当に利益を上げた』場合は違法体験・不当体験と表記するように指導すべきでは?
不当に利益を儲けた体験があって、なかなか順法精神が身につかなかったと表現するべきであって
過去の成功体験が抜けなかったと表現するのはちょっとむずかしい。
企業にもプライドはあるだろうからそこを指摘するのはどうかと思うけど、外部に向かって『成功』の文字を使うべきではない。違法・不当に儲けた利益は『成功』ではないとすべき。
最近、脱法(危険)ドラッグに関する事故などの報道が多いが、どう考えても「飲酒」こそ徹底糾弾し、規制すべき。
脱法(危険)ドラッグ絡みの事故については、p.11に記載があるが、死亡事故も含めて、ほんの数件レベル
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/yakubuturanyou/dl/pamphlet_04.pdf
飲酒は厳罰化が実施された今でも、死亡事故は230件程度、それ以外の事故も含めると4,300件以上という驚愕のレベル
http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/insyuunten/statistical_chart_table.pdf
また、事故にはならなくとも、民事や刑事事件に発展する「飲酒」が原因の社会的損害は相当な規模になるだろう。
セクハラもそうだし、一気飲み強要で死亡する例もある急性アルコール中毒もそうだし、飲酒による暴行事件なども
それに含まれるだろう。
もっと身近な例では、「親睦を深める」と称し自らだけでなく、周囲の人間も巻き込み、深夜まで暴飲を繰り返した挙句、
次の日には、「昨日、飲みすぎちゃった~」などと言いながら、仕事もろくにせずに、むしろ、飲み会を遅くまで繰り広
げたことに一役買ったことを、誇ったような顔をしながら、デスクでウトウトしたりしてる人種がいる。
(中には、2日酔いでも仕事を頑張ってる!ということを何故かアピールしてくるのもいる。自己責任だし、知らんがな。)
さらに、タチが悪いのは、会社の金を使って飲酒を行っている場合で、会社の貴重なキャッシュを使って、
本人だけでなく、周囲の人間(社内、社外を含む)を巻き込んで、仕事の生産性を著しく低下させることを
断続的に行っているわけで、潜在的な損害は計り知れない。
「飲酒」依存症の人たちは、今すぐ治療をはじめるか、あるいは空港のスモーキング・エリアで周囲の人間から
蔑視されるような存在であることを自覚し、自宅で浴びるほど飲んで、頼むから永遠にじっとしてて欲しい。
そうすれば、少なくとも、年間4,000件レベル以上の飲酒事故は減るだろうし、セクハラ、モラハラ、取引先との関係悪化
などもかなり防げるだろう。
高齢者に比べて若い世代の「幸福度」は低め――。厚生労働省が20~80代の男女を対象にした健康意識に関する調査で、こんな傾向が明らかになった。仕事や職場の人付き合いに悩みがある人の方が幸せを感じておらず、厚労省は「仕事上のストレスが現役世代の幸福度を押し下げている」と分析している。
今年2月、全国の20~80代の男女5千人からインターネットで回答を得た。調査結果は8月ごろの閣議に報告する2014年版の厚生労働白書に盛り込まれる。
自分がどの程度幸せかを10点満点で尋ねたところ、平均は6.38点。世代別では、65歳以上は6.92点だったが、40~64歳は6.25点、20~39歳は6.03点と若い世代ほど低かった。性別でも差があり、女性全体の6.62点に対し、男性全体は6.12点だった。
不安や悩みの内容についての質問(複数回答)では、20~64歳の現役世代の男性は「仕事上のこと」に悩む割合が約半数に上った。「職場の人付き合い」も3割程度おり、いずれも女性よりも高かった。仕事や職場の人付き合いに悩みを抱える人の「幸福度」は平均5.79点と、仕事の悩みを抱えていない人(6.59点)より低かった。
不安や悩みを世代別に見ると、20~39歳は「生きがい・将来のこと」が50.8%でトップ。40~64歳は「収入・家計・借金」が45.3%、65歳以上は「自分の健康・病気」が64.9%で最も高かった。〔共同〕
厚生労働省は15日、2013年の「国民生活基礎調査」を公表した。お金の面で普通の暮らしが難しい人の割合を示す「相対的貧困率」(12年)は16.1%で、記録が残る1985年以降、過去最悪だった前回調査(09年、16%)より0.1ポイント悪化した。17歳以下の子どもの貧困率は前回を0.6ポイント上回る16.3%に達し、初めて全体の貧困率を上回った。同省は、非正規雇用の増加による所得の減少などが影響したとみている。
毎年調べている、1世帯当たりの平均所得(12年)は、前年比2%減の537万2000円で、85年以降、過去4番目の低さだった。暮らし向きを尋ねたところ、「大変苦しい」「やや苦しい」と答えた人が計59.9%に上り、上昇傾向が続いている。
こうした中、12年の相対的貧困率は85年(12%)から27年で計4.1ポイント上昇。背景には非正規雇用の割合が全体の36.7%(13年、総務省調査)に達したことに加え、低所得の単身高齢者の増加がある。子どもの貧困率も85年(10.9%)より5.4ポイント悪化した。6人に1人は貧しい計算だ。
また、単独世帯の増加に伴い、1世帯の平均人数は2.51人(13年)と過去最低になった。5人だった53年から半減した。65歳以上の高齢者が65歳以上を介護している世帯の割合は51.2%(13年)。初めて半分を超え、「老老介護」の増加ぶりが浮かんだ。
調査は13年6〜7月に実施。抽出した29万5000世帯中、23万世帯から有効回答を得た。所得に関する質問には3万6000世帯のうち、2万6000世帯が答えた。政府は今年1月に施行された「子どもの貧困対策法」に基づき、近く大綱を閣議決定する。【佐藤丈一】
【ことば】相対的貧困率
世帯所得から税や社会保険料を除いて計算した、国民一人一人の年間手取り額を少ない方から並べると、2012年は244万円が真ん中に来る。相対的貧困率は手取りが真ん中の半分(12年は122万円)に届かない人の割合を指す。子ども(0〜17歳)の貧困率は同居する親の所得などで計算する。調査は3年に1度。厚労省は民主党政権当時の09年、貧困率を初めて公表した。
よく吐き出したな
そんだけしんどい状態で、自分の気持ちを書いたのはすげえと思ってる
俺がそっくりな状況になったときは、現実を認めたくなくて文章に書くなんて何ヶ月もできなかった
ゆっくり休んで電話する力が貯まったら、プロに助けを求めるのもいいよ
お前や他のみんながそこまでがんばって働いて収めてきた税金を使って、人を助ける仕事をしてるところだ。ありがたく使わせてもらおうぜ
ここに電話番号が無かったり、うまく伝わらなかったら、お前が今いる自治体の保健所や消防本部に電話してもいい。救急医療情報を案内してくれる。
俺は自分が倒れた時には、そういった事態を助けてくれるための仕組みが一杯あるのをわからなかった
必要な時に力を借りるのは恥ずかしいことじゃないと、今では思ってる
まず、前提知識として、厚生労働省のサイトに載っていたセクハラの定義を引用する。
セクシュアルハラスメントの略で、「職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否するなどの対応により解雇、降格、減給などの不利益を受けること」又は「性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため、労働者の能力の発揮に悪影響が生じること」をいいます。男女雇用機会均等法により事業者にその対策が義務付けられています。
事業主、上司、同僚に限らず、取引先、顧客、患者及び学校における生徒等もセクシュアルハラスメントの行為者になり得るものであり、また、女性従業員が女性従業員に対して行う場合や、男性従業員が男性従業員に対して行う場合についても含まれます。
ここで疑問。
1・学校における生徒等ということは、学生同士もセクハラになるようだが、例えば小学生同士でもなるのか?
2・職場の場合は飲み会などでもセクハラになるのが定説になっているし、例えば上司と部下2人だけの飲み会でもセクハラになると思うが、では学生同士の遊びでもセクハラになるのか?プライベートと学校の延長の区別はどうつけるのか?
3・会社内でミスコンテストを開いたらセクハラになると思うが、大学内でのミスコンテストはセクハラになるのか?
4・男性同士のセクハラで、被害者がセクハラを主張しても白い目で見られない社会になるのは何十年後か?
セクハラってどこまでも拡大解釈できるから、今後どうやって法規制していくんだろうね。現状ではちゃんとした企業の職場内で、しかも男性→女性でしか機能してないみたいだし、ブラック企業や学校、そして女性→男性や男性同士のセクハラに制裁が加えられるようになるのって、だいぶ先だと思うよね。
参考URL
そうなれば「弊庁の管轄外なので知らない」を通らないので各々が順次臨機応変に力を発揮させられるし、全体の機能を周囲で監視し合えるから第三委員会のような組織も不要になる。
とりわけ厚生労働省と経済産業省は似たような政策が多い上に、雇用に関しては各々独立した機関を有しているので用途が不透明であるので、
省庁を一つにまとめてしまえば、その煩わしさからも打開できるのではないか。
省庁が多すぎるのは税金の無駄遣いであるし、公務員(官僚)が多すぎる割に機能していない、天下りが多発する等の問題が多く、機能性や安定性を重視するなら中央集権的に一つにまとめるのが良い。そこから各機関ごとに区分けしていけば良い。
また、財務省の権限が強すぎるのでこれは大幅に解体すべきで、国庫財源は全て時の政権に委ねるのが良い。但し、不透明の用途がないように民間の第三委員会を少なくとも2つは設置し、常に税金の流れを汲んでおく必要があるが。そうしておく事で政策が後手後手になるのを防げるのである。
幹部候補だの年収300万以上みたいな、会社ごとに異なるような曖昧なものではなくて、その社員がその会社において労働時間の決定権、地位があるかどうかで決めればいいのにね。
こういった数値を出せないようなプアな労務管理しかしてない会社は残業代ゼロの対象外にできるし、率や割合であれば、導入後も柔軟な変更がしやすい。
肩書や年収額っていうのは、こういう機械的判定の後に行われるべきものだと思うんだが、年収300万はだめだが、年収600万ならいいかもとか、わけのわからない展開に行っているのはどうしてだろうか。
財務省が作る法律では、数値を用いた形式判定の後に、情況を斟酌した実質判定というのが当たり前なんだが、厚生労働省はどうして形式判定を考えないことにしてるのだろうか。これが財務省と厚生労働省の差なのか。
http://dir01.keiei.ne.jp/dir/roumukaiketsu/column/10021630.html
そりゃあなたのお客は経営者なんだからそっちの肩を持つでしょう。
そもそも、健康な状態で会社に出勤して労務提供を行うことは従業員の義務なのです。義務ですから、労務を提供しないというのは、従業員の約束違反になる訳です。
その理論ならば従業員が健康に働ける環境を整える事は経営者の義務でしょう。
厚生労働省が過労死の基準として1ヶ月45時間の残業時間を公表してますが、あなたの抱えている会社はそれを守れていますか?
従業員の責任としている風邪、発熱、腹痛などその原因は過酷な労働環境にありませんか?
そもそも努力だけで健康な状態を保てるという前提は何を根拠にしたものでしょうか?
良好な労使間の信頼関係が構築できる人を見極めて採用し、日頃からその信頼関係の維持に努め、出勤不良の従業員に対抗できるように就業規則などを整備しておくことが必要ですね。
中小企業のワンマン社長にはこの方の言う事は心地よいでしょう。
もしこれを読んでいる方がこの社労士と関係があるなら、即刻相談先を変えてください。
馬鹿な士業に言いくるめられて従業員に逃げられた会社なんて山ほどあります。
そうならないように今すぐに。
来年から施行されるマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)を口語訳してみました。とりあえず1章から4章まで。
http://law.e-gov.go.jp/announce/H25HO027.html
この法律は、行政事務を行う人が個人番号(または法人番号)を使って、特定の個人(または法人などの団体)を識別できる情報システムを活用して、効率的に仕事ができるようにするために必要なことを定めるよ。
また、他の行政事務を行う人との間で、すばやく情報のやりとりを行えるために必要なことを定めるよ。
これによって、行政運営が効率化されるよ。また、社会保障分野の公正な給付と税金の徴収がきちんと行われるようになるよ。役所への届出や申請をはじめとした手続が簡単になったり、身分証明が簡素化されたり、国民のみんなの利便性を向上するために、必要なことを定めるよ。
このほか、個人番号や個人情報の取扱いが安全にきちんと行われるよう、以下の法律に関する特例を定めるよ。
1.個人番号と法人番号を使うときは、次のことを意識しないといけないよ。
2.個人番号と法人番号を使って何かするときは、社会保障制度、税制、災害対策に関する分野が便利になるように考えてね。あと、一応それ以外の分野でも便利になるように考慮してね。
3.本人確認が簡単になるから、個人番号カードをどんどん使ってね。でも個人情報の漏洩にならないよう注意してね。
4.情報提供ネットワークシステムは、個人情報をやりとりするのに便利なものだからどんどん使ってね。将来的に個人情報以外の情報もやりとりするから、その辺も気にしてね。
1.国は、基本理念にのっとり、個人番号がちゃんと取り扱われるような取り組みをするよ。
2.国民のみんなに理解してもらえるよう教育活動とか広報活動をするよ。
また、国と連携して、地域ごとの特色に応じて個人番号を利用するよ。
個人番号と法人番号を利用する事業者は、国や地方公共団体の取り組みに協力してね。
1.市長は、住民票に住民票コードを載っけたときには、すぐに個人番号をその人に連絡しないといけないよ。そのときは、通知カードで連絡するよ。
2.市長は、住民の個人番号が漏えいしちゃって、他の誰かに悪用されそうだったら、個人番号を変えてあげて、その人に教えてあげないといけないよ。そのときは、また通知カードで連絡するよ。
3.市長は、住民が個人番号カードを受け取れるように住民への連絡をちゃんとしてね。
4.通知カードを受け取った人は、転入手続きをするときに、通知カードを役所に持ってこないとダメね。転入によって実際の住所と通知カードの住所が違ってきてしまうので、訂正しないといけないから。
5.上記以外の理由で通知カードの記載内容と実際の情報が違ってしまう場合は、14日以内に役所に届け出てね。(たとえば、結婚とかで名前が変わるときとか)
7.通知カードが自宅に届いたら、希望者には個人番号カードを渡すから、一回役所に通知カードを返してね。
1.市町村は、ある国民に個人番号を割り当てたいときは、地方公共団体情報システム機構(以下、機構で統一)にあらかじめ連絡してね。そのときは、機構で住民票コードを元に個人番号を作るよ。
2.機構は、市町村から個人番号の生成を求められたときは、コンピュータシステムで個人番号を作って、市町村に教えるよ。
生成される個人番号の条件を以下に挙げるよ。
3.機構には、個人番号の生成と市町村へ通知するためのコンピュータシステムを設置するよ。
1.個人番号の利用して良い範囲は、別のところ(別表第一)で定めるからそっち見てね。
2.地方公共団体は、福祉、保健、医療、地方税、防災関係の事務で個人番号を利用していいよ。ここに挙げていないその他の事務でも、条例で定めれば個人番号を使っていいよ。委託された事業者も同じね。
3.個人番号が載った書類を扱う事務の人は、必要に応じて個人番号を使っていいよ。委託された事業者も同じね。
以下の法律でもそう定めるよ。
4.所得税法で決められている一部の人は、大きな災害などで地方公共団体の財政がやばいときは、国が手助けするから、そのときに個人番号を利用していいよ。(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律)
5.個人番号を含む個人情報は、その提供を受けた目的を達成するために使ってね。だけど、第十九条第十一号から第十四号までのいずれかに該当してないとダメだよ。
1.個人番号利用事務または個人番号関係事務の委託を受けた業者は、発注元がOKを出したときに限って、再委託してもいいよ。
2.個人番号利用事務または個人番号関係事務の委託を受けた業者は、以下の規定が自動的に適用されるよ。
個人番号利用事務等の委託するときは、個人情報が安全に管理されるよう、委託先をちゃんと監督しなくちゃいけないよ。
個人番号を扱う事務をする人は、個人番号が漏えいしたり、個人番号が失われたりしように、ちゃんと管理しなくちゃいけないよ。
個人番号を扱う事務をする人は、窓口に来た人や役所などで個人番号にかかわる事務をする人が、同じような書類を何度も提出しなくても良いように、お互いに連携をとって、情報を共有しないといけないよ。
1.個人番号を扱う事務をする人は、事務処理をする上で必要があるときは、本人または他の個人番号を取り扱う事務をする人に、個人番号の教えてもらうができるよ。
2.個人番号を扱う事務をする人は、事務処理をする上で必要があるときは、機構で保存されている本人確認情報を教えてもらうことができるよ。
どんな人でも、他の人(家族とか一緒に住んでいる人を除くよ)に対して、個人番号を教えてもらうことは禁止だよ。
個人番号を扱う事務をする人は、本人から個人番号を教えてもらうときは、その人から個人番号カードまたは通知カードと一緒に、身分証明書を提示してもらうようにしてね。代理人の場合もその人が本当に代理人かどうか確認するようにしないといけないよ。
1.市長は住民が個人番号カードを欲しいと申請してきたときに、個人番号カードを交付してね。そのとき、通知カードは返してもらってね。
2.個人番号カードを持っている人は、最初の転入届を役所に持って行くときに、個人番号カードを役所に提出しないといけないよ。
3.住民から個人番号カードの提出を受けた役所は、個人番号カードの記載内容に誤りがないか確認して、誤りがあれば訂正するなりして、その後に住民に個人番号カードを返してね。
4.個人番号カードを持っている人は、カードの内容に変更があったときは、14日以内に、役所に届け出ないといけないよ。そのときは、個人番号カードも一緒に提出してね。
個人番号カードは、以下に挙げる機関が本人確認に利用できるよ。また、カード内部にはカード表面に書かれた内容が記録された部分と違う部分に、事務処理で使うためのデータを保存することができるよ。
個人番号カードを扱う事務をする人は、カードの内容が漏えいしたり、失われたりしように、ちゃんと管理しなくちゃいけないよ。
特定個人情報っていうのは、個人番号を含んだ個人情報のことね。
どんな人も特定個人情報を提供しちゃいけないよ。ただし、以下の場合は除くよ。
どんな人も、他人の特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集したり、保管しちゃいけないよ。ただし、第十九条に該当する場合は除くよ。
「情報提供ネットワークシステム」とは、行政機関同士がオンラインで相互に接続されたコンピュータシステムのことね。暗号化とその他の仕組みによって、通信内容は簡単には復元できないようになっているよ。「情報提供ネットワークシステム」は、総務省が設置して、管理するよ。
1.総務省は、特定個人情報保護委員会と話し合って、情報提供ネットワークシステムを設置するよ。
2.総務省は、情報照会者から特定個人情報を要求されたときには、情報提供ネットワークシステムを使って、情報提供者に対してそれがあったことを教えるよ。ただし、次の場合は除くよ。
1.情報照会者も情報提供者も、特定個人情報のやりとりがあったときは、以下をログとして記録しないといけないよ。
2.情報照会者と情報提供者は、以下のいずれかに該当する場合には、情報提供ネットワークシステムに接続されたコンピュータシステムに記録し、一定期間保存しておかないといけないよ。
3.総務省は、特定個人情報を求められたり、提供したときは、情報提供ネットワークシステムに記録し、一定期間保存しておかないといけないよ。
総務省と情報照会者や情報提供者は、情報提供等事務に関する秘密が漏えいしないようにコンピュータシステムの安全性と信頼性を確保してね。
情報提供等事務や情報提供ネットワークシステムの運営に関する仕事をする人は、そこで知った秘密を漏らしたり、盗んだりしたらいけないよ。(仕事を辞めた人も同じね)