はてなキーワード: 国際平和とは
「真珠湾を忘れない」 トランプ氏、会談で安倍首相に:朝日新聞デジタル
http://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.asahi.com/articles/ASL8Y2GMSL8YUHBI007.html
そのトランプが安倍にわけわからん発言をしたというニュースでなぜ安倍を叩いてんだ?
そういうことやってるから
「あーこいつらの批判は滅茶苦茶なんだな」と見くびられるし
「あー、安倍が憎いだけなんだな」と見透かされるんじゃねーの?
更にこいつらがクソなのは
「こんな奴と仲が良い恥ずかしいアベ!」って言い出すのが見え見えなこと。
なにやっても叩くんだって言うのが見え見えだからやっぱり「あー、安倍が憎いだけなんだな」になる。
つか
カーネギー国際平和財団のジェームズ・ショフ上級研究員は同紙の取材に対し、「トランプ氏は最初の頃は安倍氏の指導で貴重なものを得たが、今は重要ではなくなりつつあるようだ。トランプ氏にとって今の安倍氏は、よく頼み事をするものの、トランプ氏が欲しいものを与えない人物とみているのだろう」と語った。(ワシントン=園田耕司)
「アメポチ」とか言ってる人達はこれ見て「見直したぞ安倍」って言わなきゃいけないはずなのに
非難レッテルと反対の行動してても叩くだけだから「あー、安倍が憎いだけなんだな」だよねやっぱり。
そもそも安倍外交がEUやらイギリスやらロシアやらと多方面と握ってることについても評価の声はぜんぜんない。
まあわかってんだけどね。
それも一方的な譲歩しまくりで彼等のレイシズムと民族主義を受け入れて土下座したときだけ。
思考や正体がもう丸出しなんだよ。
http://netgeek.biz/archives/105253
私個人としては、憲法9条を改正する流れは憲法9条を改正しなければならない、という考えに基づかれているの
ではなく、憲法を試しに改正するのに取っつきやすい条文であるからだと思っております。なので、改正しても
いいですが、改正の有無問わず大差ないのではないかと思っております。
改正するのであれば、個人的には安倍さんの案ではなく、石破さんの案を推す部類です。というか、石破さんの
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第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武
力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
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憲法9条は、上の条文となっています。考え方は色々ありますが、現状の日本では、戦力は保持してはならないが
自衛力は保持していいということになっています。また、侵略戦争は放棄しているが、自衛戦争、制裁戦争までは
放棄してないという考え方に基づいて、日本は自衛隊を運用されています。
日本は、軍事力がなく、自衛力しかないから自国を守れない、という意見をしばしば目にします。しかし、本当に
そうでしょうか。
自国を守れないほどの自衛力しかないのであれば、守れるほどの自衛力は保持しないのでしょうか。むしろ、自衛
として機能していないのであれば、憲法13条の「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の
福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」という文言に反しているのではない
でしょうか。別に自衛力しかないから自国を守れないのはつながらないでしょう。
次に中国などの周辺国が軍事力を上げ続けているにもかかわらず、日本は9条のせいで自国を守りにくくなっている
というのは本当でしょうか。専守防衛であるから手を出せずに侵略されているという意見もあります。
では日本が軍事力を上げれば解決できるのでしょうか。始まるのは軍拡競争です。領土問題でメインに揉めている
のは、中国だと思われます。その中国に軍拡競争で確実に勝てるでしょうか。そういった意味で軍事力を上げれば
いいという話ではないと考えています。
自国を守れるほどの自衛力を保持すればいいと、軍事、自衛力を上げても解決できない問題もあるというジレンマ
はあると思います。
次に専守防衛についてですが、どこにそんな言葉あるんでしょうか。あくまで、専守防衛を謳っているのは政府解
釈です。
自衛するための自衛権の中には、先制的防衛も含まれているのではないでしょうか。
正当防衛を例に挙げます。正当防衛はある種、自衛権の行使といえます。相手に銃を突き付けられた人が、銃を持
っている相手を先に殴って気絶されたら、正当防衛は否定されるでしょうか。そうではないでしょう。
自衛権の中に先制的防衛を除外しているのは、政府自身なので別に憲法9条を改正する云々にはつながらないと考え
ています。
最後に書くのはいわゆる集団的自衛権についてです。これは非常に微妙なラインです。個別的自衛権を有している
国が、侵略戦争を仕掛けられた場合、行使するのは確実です。日本国民の生命、財産に危害が加わりかけている状
態で、国がそれを無視するというのはないです。あるかもしれないと仮定するほうがナンセンスだと思います。
集団的自衛権は必ず発動されるか。これが問題で、必ず発動されるという保証はないです。集団的自衛権の行使を
では、イラク戦争であったときはどうであったか。アメリカ側の要請で集団的自衛権を行使した国はありましたね。
イラク側の要請で集団的自衛権を行使した国はありましたでしょうか。
答えは、いないです。
結局のところ、自衛に資さない場合も十分に考えられるので、同盟国の危機に日本の利害が絡んだ上で行使を決定
する集団的自衛権は、確実に行使される個別的自衛権とは別の分野な感覚があるので、なんともいえないところで
す。
日韓併合がまさにそれだったんだよ
収奪しかしない支配階級、餓死者が大量に出る社会、債務踏み倒しを繰り返す政府
それらを全部金と鉄と血で清算してやったのが当時の日本だよ
ひどい時には東北の窮状を見捨て、人買いが跋扈するまで追い込んででも朝鮮半島に注ぎ込んだんだよ
それを始めて一世紀が過ぎ、終わって七十年以上過ぎた。どういう評価を得てるかわかるか?
ただ国民の拉致など戦争行為をむこうが繰り返してきた上、核開発は安全保障及び国際平和への重大な脅威であるため実力行使してでも止めさせる。
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
少なくとも、自衛権とは何か、しっかりと明記すべき。
第九条の二5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。
この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。
この記述だと、本人に上訴の意思なしといわれ、刑罰の執行は、国防軍の審判だけでできてしまうのでは?
少なくとも、刑罰の執行については通常の裁判所に委ねられるべきでは。
(人としての尊重等)
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。
従来の「公共の福祉」よりも社会全体の利益を優先する「公益及び公の秩序」でほんとにいいの?
29条で、財産権についても同じ規定があり、公益のためという理由のみで、個人の自由や財産権を制限するべきではない。
(表現の自由)
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。
2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。
3 検閲は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない。
2項の規定は厳しすぎる。
「公益及び公の秩序を害すること」を盾に何でも摘発できてしまうのでは?
第二十四条 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない。
家族規定を入れるのはいいが、勘当等、親子関係、家族関係の解消についても議論すべきでは?
(政党)
第六十四条の二 国は、政党が議会制民主主義に不可欠の存在であることに鑑み、その活動の公正の確保及びその健全な発展に努めなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、政党に関する事項は、法律で定める。
2項の政党活動とは何か?具体的に明記すべき。
宗教活動、結社、集会、表現の自由が、「公益及び公の秩序」により制限されるのに、政党はなぜ別枠なのか?
そもそも、政党と宗教に差はあるんだろうか?あるならば、明記すべき。
引用は以下より
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/119/119tx.html
前文
第三章 国会
第四章 政府
第五章 国家財政
第六章 地方制度
第七章 司法
第八章 公務員
第九章 憲法改正
前文
天皇制支配体制によつてもたらされたものは、無謀な帝国主義侵略戦争、人類の生命と財産の大規模な破壊、人民大衆の悲惨にみちた窮乏と飢餓とであつた。この天皇制は欽定憲法によつて法制化されてゐた様に、天皇が絶対権力を握り人民の権利を徹底的に剥奪した。それは特権身分である天皇を頂点として、軍閥と官僚によつて武装され、資本家地主のための搾取と抑圧の体制として、勤労人民に君臨し、政治的には奴隷的無権利状態を、経済的には植民地的に低い生活水準を、文化的には蒙昧と偏見と迷信と盲従とを強制し、無限の苦痛をあたへてきた。これに反対する人民の声は、死と牢獄とをもつて威嚇され弾圧された。この専制的政治制度は日本民族の自由と福祉とに決定的に相反する。同時にそれは近隣植民地・半植民地諸国の解放にたいする最大の障害であつた。
われらは苦難の現実を通じて、このやうな汚辱と苦痛にみちた専制政治を廃棄し、人民に主権をおく民主主義的制度を建設することが急務であると確信する。この方向こそかつて天皇制のもとにひとしく呻吟してきた日本の人民と近隣諸国人民との相互の自由と繁栄にもとづく友愛を決定的に強めるものである。
ここにわれらは、人民の間から選ばれた代表を通じて人民のための政治が行はれるところの人民共和政体の採択を宣言し、この憲法を決定するものである。天皇制はそれがどんな形をとらうとも、人民の民主主義体制とは絶対に相容れない。天皇制の廃止、寄生地主的土地所有制の廃絶と財閥的独占資本の解体、基本的人権の確立、人民の政治的自由の保障、人民の経済的福祉の擁護――これらに基調をおく本憲法こそ、日本人民の民主主義的発展と幸福の真の保障となるものである。日本人民の圧倒的多数を占める勤労人民大衆を基盤とするこの人民的民主主義体制だけが帝国主義者のくはだてる専制抑圧政治の復活と侵略戦争への野望とを防止し、人民の窮極的解放への道を確実にする。それは人民の民主的祖国としての日本の独立を完成させ、われらの国は国際社会に名誉ある当然の位置を占めるだらう。日本人民はこの憲法に導かれつつ、政治的恐怖と経済的窮乏と文化的貧困からの完全な解放をめざし、全世界の民主主義的な平和愛好国家との恒久の親睦をかため、世界の平和、人類の無限の向上のために、高邁な正義と人道を守りぬくことを誓ふものである。
第二条 日本人民共和国の主権は人民にある。主権は憲法に則つて行使される。
第三条 日本人民共和国の政治は人民の自由な意志にもとづいて選出される議会を基礎として運営される。
第四条 日本人民共和国の経済は封建的寄生的土地所有制の廃止、財閥的独占資本の解体、重要企業ならびに金融機関の人民共和政府による民主主義的規制にもとづき、人民生活の安定と向上とを目的として運営される。
第五条 日本人民共和国はすべての平和愛好諸国と緊密に協力し、民主主義的国際平和機構に参加し、どんな侵略戦争をも支持せず、またこれに参加しない。
第六条 日本人民共和国のすべての人民は法律の前に平等であり、すべての基本的権利を享有する。
第七条 この憲法の保障する基本的人権は不可侵の権利であつて、これを犯す法律を制定し、命令を発することはできない。
政府が憲法によつて保障された基本的人権を侵害する行為をなし、またかやうな命令を発した場合は人民はこれに服従する義務を負はない。
第八条 人民は日本人民共和国の法律と自己の良心以外にはどんな権威またはどんな特定の個人にたいしても服従または尊敬を強要されることはない。人種、民族、性別、信教、身分または門地による政治的経済的または社会的特権はすべて廃止され今後設置されえない。皇族、華族の制度はこれを廃止する。称号、勲章その他の栄典はどんな特権をも伴はない。かやうな栄典の授与はあたへられた者にたいしてのみ効力をもつ。
第九条 人民は民主主義的な一切の言論、出版、集合、結社の自由をもち、労働争議および示威行進の完全な自由を認められる。
この権利を保障するために民主主義的政党ならびに大衆団体にたいし印刷所、用紙、公共建築物、通信手段その他この権利を行使するために必要な物質的条件を提供する。
第十条 人民に信仰と良心の自由を保障するため宗教と国家、宗教と学校は分離され、宗教的礼拝、布教の自由とともに反宗教的宣伝の自由もまた保障される。
第十一条 人民は居住、移転、国外への移住、国籍の離脱ならびに職業選択の自由をもつ。
第十二条 人民の住宅の不可侵と通信の秘密は法律によつて保護される。
第十三条 人民は身体の不可侵を保障され、何人も裁判所の決定または検事の同意なしには逮捕拘禁されることはない。
第十四条 何人も裁判所で裁判を受ける権利を奪はれず、裁判は迅速公平でなければならない。
第十五条 人民を抑留、拘禁した場合、当該機関は例外なく即時家族もしくは本人の指名する個人に通知しなければならない。また本人の要求があれば拘束の理由は直ちに本人および弁護人の出席する公開の法廷で明示されなくてはならない。
第十六条 何人も自己に不利益な供述をすることを強要されない。強制、拷問または脅迫のもとでの自白もしくは不当に長期にわたる抑留または拘禁の後の自白は、これを証拠とすることはできない。何人も自己に不利益な自白だけによつては有罪とされず、または刑罰を科せられない。
第十七条 被告人はどんな場合にも弁護の権利を保障され、事件の資料について精通する権利と法廷において自国語で陳述する権利とを保障される。
第十八条 どんな行為もあらかじめ法律によつてこれにたいする罰則を定めたものでなければ刑罰を科せられない。刑罰は犯罪の重要さに応じて科せられる。何人も同一の行為のために二度処罰されることはない。
第二十条 国家は裁判の結果無罪の宣告をうけた被告人にたいしては精神上、物質上の損害を賠償しなければならない。
第二十一条 受刑者の取扱ひは人道的でなければならない。受刑者の労賃と労働時間は一般企業の労働条件を基準として決定される。
女子の被拘禁者にたいしては特にその生理的特性にもとづく給養を保障し、妊娠、分娩の際には衛生的処置を保障しなければならない。
第二十二条 刑罰は受刑者の共和国市民としての社会的再教育を目的とする。受刑者にたいして合法的に科された刑罰を更に加重するやうな取扱を行つた公務員はその責任を問はれる。
第二十三条 受刑者を含む被拘禁者にたいして進歩的民主主義的出版物の看読を禁止することはできない。
第二十四条 勤労にもとづく財産および市民としての生活に必要な財産の使用・受益・処分は法律によつて保障され、その財産は相続を認められる。社会的生産手段の所有は公共の福祉に従属する。財産権は公共の福祉のために必要な場合には法律によつて制限される。
第二十五条 人民は性別を問はずすべての国家機関の公務員に選任される権利をもつ。
第二十六条 人民は個人または団体の利害に関しすべての公共機関に口頭または文書で請願または要求を提出する権利をもつ。何人もこの請願または要求をしたためにどんな差別待遇もうけることはない。
第二十七条 女子は法律的・経済的・社会的および文化的諸分野で男子と完全に平等の権利をもつ。
第二十八条 婚姻は両性の合意によつてのみ成立しかつ男女が平等の権利をもつ完全な一夫一婦を基本とし純潔な家族生活の建設を目的とする。社会生活において家長および男子の専横を可能とする非民主的な戸主制ならびに家督相続制はこれを廃止する。夫婦ならびに親族生活において女子にたいする圧迫と無権利とをもたらす法律はすべて廃止される。
第二十九条 寡婦およびすべての生児の生活と権利は国家および公共団体によつて十分に保護される。
第三十条 人民は労働の権利をもつ。すなはち労働の質と量にふさはしい支払をうける仕事につく権利をもつ。この権利は民主主義的経済政策にもとづく失業の防止、奴隷的雇傭関係および労働条件の排除、同一労働に対する同一賃銀の原則、生活費を基準とする最低賃銀制の設定によつて現実に確保され、労働法規によつて保障される。
第三十一条 勤労者の団結権、団体交渉・団体協約その他団体行動をする権利は保障される。被傭者は企業の経営に参加する権利をもつ。
第三十二条 労働の期間および条件は労働者の健康、人格的威厳または家庭生活を破壊するものであつてはならない。十八歳以下の未成年者はその身心の発達を阻害する労働にたいして保護され、十六歳以下の幼少年労働は禁止される。
第三十三条 人民は休息の権利をもつ。この権利は一週四十時間労働制、一週一日・一年二週間以上の有給休暇制、休養のための諸施設ならびに労働諸法規によつて保障される。
第三十四条 勤労婦人は国家および雇主からその生理的特性にたいする配慮をうけ、産前産後の有給休暇、母子健康相談所、産院、保育所等の設備によつてその労働と休息の権利を保障される。
第三十五条 人民は老年、疾病、労働災害その他労働能力の喪失および失業の場合に物質的保障をうける権利をもつ。この権利は国家または雇主の負担による労働災害予防設備、社会保険制度の発展、無料施療をはじめとする広汎な療養施設によつて保障される。
第三十六条 家のない人民は国家から住宅を保障される権利をもつ。この権利は国家による新住宅の大量建設、遊休大建築物、大邸宅の開放、借家人の保護によつて保障される。
第三十七条 すべての人民は教育をうけ技能を獲得する機会を保障される。初等および中等学校の教育は義務制とし、費用は全額国庫負担とする。上級学校での就学には一定条件の国庫負担制を実施する。
企業家はその経営の便宜のために被傭者の就学を妨げることはできない。
第三十八条 日本人民共和国は人民の科学的研究、芸術的創造の自由を保障し、人民のあらゆる才能と創意の発展を期し、研究所、実験所、専門的教育機関、文化芸術諸施設を広汎に設置する。
第三十九条 日本人民共和国は民主主義的活動、民族解放運動、学術的活動のゆゑに追究される外国人にたいして国内避難権を与へる。
第四十条 日本人民共和国に居住する外国人の必要な権利は法律によつて保障される。
第四十一条 人民は日本人民共和国の憲法を遵守し、法律を履行し、社会的義務を励行し、共同生活の諸規則に準拠する義務をもつ。
第三章 国会
一 内外国政に関する基本方策の決定
二 憲法の実行の監視
三 憲法の変更または修正
四 法律の制定
五 予算案の審議と確認
七 国会常任幹事会の選挙、国会休会中において常任幹事会の発布した諸法規の確認
十 会計検査院長の任命
十一 各種専門委員会の設置
第四十五条 国会は法律の定める定員数からなる代議員によつて構成される一院制議会である。
第四十六条 日本人民共和国の立法権は国会だけがこれを行使する。
第四十七条 代議員として選挙され、かつ代議員を選挙する資格は、政治上の権利を有する十八歳以上のすべての男女に与へられる。選挙権、被選挙権は定住、資産、信教、性別、民族、教育その他の社会的条件によるどんな差別、制限をも加へられない。
第四十八条 代議員の選挙は比例代表制にもとづき平等、直接、秘密、普通選挙によつて行はれる。
第四十九条 代議員はその選挙区の選挙民にたいして報告の義務を負ふ。選挙民は法律の規定に従つて代議員を召還することができる。
第五十一条 国会は代議員の資格を審議する資格審査委員会を選挙する。国会は資格審査委員会の提議により個々の代議員の資格の承認または選挙の無効を決定する。
第五十二条 国会は必要と認めた場合にはすべての問題に関して査問委員会および検査委員会を任命する。すべての機関および公務員はこれらの委員会の要求に応じて必要な資料と書類を提供する義務を持つ。
第五十三条 国会の会期は年二回を原則とする。臨時国会は国会常任幹事会の決定および代議員三分の二以上の要求によつて召集される。
第五十四条 国会は代議員数の三分の二以上の出席によつて成立する。
第五十五条 法律は国会において代議員の単純多数決によつて成立し、国会常任幹事会議長および書記の署名をもつて公布される。
第五十七条 国会は議長一名、副議長二名を選挙し、議事の進行、国会内の秩序の維持にあたらせる。
第五十八条 代議員は国会の同意がなくては逮捕されない。国会の休会中は国会常任幹事会の承認を必要とし次期国会の同意を要する。
第五十九条 国会には代議員の三分の二以上の決議にもとづき解散を告示する権限がある。
第六十条 国会の任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、四十日以内に総選挙が施行される。
第六十一条 総選挙施行後三十日以内に前国会常任幹事会は新国会を召集する。
第六十三条 国会常任幹事会は議長および副議長各一名を選挙し、議長は日本人民共和国を代表する。
二 国会休会中政府首席による政府員の任免の確認 ただしこれについては国会の事後確認を必要とする
四 政府の決定および命令のうち法律に合致しないものの廃止
五 赦免権の行使
六 国際条約の批准
第六十五条 国会の任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、国会常任幹事会は新たに選挙された国会によつて、新国会常任幹事会が選出されるまでこの権限を保持する。
第四章 政府
第六十六条 政府は日本人民共和国の最高の行政機関である。政府首席は国会によつて任命され、首席の指名にもとづき国会の承認をえた政府員とともに政府を構成する。
第六十七条 政府は国会にたいして責任を負ひ、国会の休会中は国会常任幹事会にたいして責任を負ふ。各政府員は政府の一般政策について全体的に、個人的行動については個人的に責任を問はれる。
第六十八条 国会が政府にたいする不信任案を採択した場合には政府は総辞職する。
第六十九条 政府は次の事項を管掌する。
一 一般的中央行政事務の遂行のために現行諸法規にもとづいて決定又は命令を発布し、かつその執行を検査すること
ググレカス曰く「ほかにすることはないのですか」
http://www.geocities.jp/koreanlaws/kenpou.html
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/3277/2013kenpou.html
http://www.fitweb.or.jp/~nkgw/dgg/index.htm
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/8186538
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19490404.T1J.html
21歳で、選挙権持ってまだ2年経ってないかくらいなんだが、地元の幼馴染がTwitterで「私達が立ち上がらないとダメだと思う。」みたいなこと言ってて、うわぁと思った。ニュースさえまともに見ないくせに、何言ってんだこいつ。
そもそも、国際平和支援法案とかそういうものすら知らないのに、反対とか言ってそうで怖い。俺は賛成とも反対とも書かないでおくが、こういうムーブメントに乗せられて偉いことやってますみたいなの本当に馬鹿としか思えない。俳優や芸人が言及してる内容も「平和」とか抽象的なことしか言ってるのみて、冷静に法案に対する言及はない。
戦争反対やらピースなんとかって言ってるけど、戦争に反対する人たちと安倍政権に反対する人がごっちゃになってるのか、意味不明なことが起きているように思う。
まあ、いまどきの平均よりも理知的な一般の人の反応ってこういうかんじなのかな、と思った。
で、この部分にその上で安保法案に賛成する(してほしい)立場から一言。
要するに二つの利益を天秤にかけて、どっちが大きいかという判断が、安保法案への賛否なわけだけど、こんなこと素人に分かるはずがない。おそらく、外交のプロにだって分からないだろうし、そんなこと、自分になんてわかるはずはない。ただ、一つ言えるのは、「それがないと著しく安全保障上不利益」というほどのことではなさそうだということ。A投信を買うか、B投信を買うかみたいな、結構微妙な問題なんじゃないかということ。
であれば、憲法解釈上の疑義を招いてまで、頑張って通すようなものではないだろう・・・というのは、自然な結論ではないかと思う。
まずここ
軍事同盟は集団的自衛権がないとなりたたず、日本の平和と繁栄は日米軍事同盟に依存している現実がある。
集団的自衛権の行使方法を定めた安保法制なしでは本来日米安保は成り立たない。
今まではそれをごまかすために無理に無理を重ねてきている。どういう無理かと言えば別のところで論じたから詳細は避けたいが簡単にまとめる。共同行動中の米軍に加えられた攻撃を集団的自衛権の行使ができない自衛隊部隊は一回盾になって引き受ける。しかるのちに個別的自衛権を根拠に反撃せよと自衛官たちに要求することだ。
ようするに兵に日米同盟という国益のために自殺しろと言っているようなもので、神風攻撃隊とくらべても大差のないどころか見ようによってはそれ以上に非人間的で異様なものだ。
「著しく安全保障上不利益」がないとはとても言えないと思う。君の良識を信じる。
俺が前件部分に唱えた異に納得してもらえれば不要かもしれないが、次にこの部分。
であれば、憲法解釈上の疑義を招いてまで、頑張って通すようなものではないだろう・・・というのは、自然な結論ではないかと思う。
個人的には少なくとも新たな憲法解釈上の疑義はないと思っている。自衛隊と日米安保が合憲なら安保法制もそこから当然合憲だし、自衛隊と日米安保が違憲なら安保法制も違憲。前者だけを合憲とするのは不可能だと思う。これまでそういう議論がないかと思って探してきたが、俺が見るかぎりあったとしても朝日新聞の社説をはじめ非常に稚拙な議論ばかりだった。
なお、誤解をさけるために予め言っておくが、俺個人は、統治行為論と日本国民の幸福追求の権利、国際平和はそもそも各独立国の自衛の努力が前提としてなりたっている(そして、集団的自衛権は自衛の努力の一部として国連憲章に堂々と謳われている)ことを踏まえれば、自衛隊も日米安保も安保法制も違憲とするのは不可能という立場。
ゲームの提案
こんにちは。自分は41歳の鬱病ニートです。一応まだ会社に籍はありますが、風前の灯です。年収は750万ですが、来月の給料は振り込まれないかもしれません。
さて、そんな自分が、有り余る暇と、借りてきた知識と、浅はかな理解を総動員して、以下、改憲について語ってみました。
しかし、しょせん居酒屋の政治談義レベルです。あちこちに穴があろうかと思います。偉そうに語りながら自ら政治的な活動を取ることは絶対にない、実行する立場で考えていない現実性のなさなど、大嫌いな民主党と同じです。立場の違いによって意見が異なる方も大勢いることでしょう。薬を飲んでいて集中力が持たないので、文章も精緻とは言いがたい。
以下の駄文をあなたの立場で好きにブラッシュアップして、トラバにぶら下げてみてほしい。それぞれの記事のブコメの侃々諤々も楽しみたい。それで、改憲についての理解を深めさせてほしい。
国民の基本的人権と国際平和を基準に、国体と国家権力の範囲を規定したものだと捉えています。
集団的自衛権の法整備について、”憲法解釈”で侃々諤々になっています。自分も、今の進め方では法案は違憲だと考えていますが、そもそもの問題は、憲法を不改常典のごとく扱うことだと思っています。
一般論として、人の作った物はなんであれどこかに不備があり、経年劣化も起こし、時代とともに実情に合わなくなっていきます。一神教の啓典の民のみなさんが、聖典と実情の辻褄合わせにいかに苦労しているかは、日々ニュースを見ていれば自明です(聖典を人の作った物とする点、信者ではない愚かな人間の考えですので敬虔な信者の方々はご容赦ください)。”憲法解釈”もまた、穏健派のイスラム法学者がクルアーンほかと現代の実情の辻褄合わせに「解釈」を以て臨むことに似ています。
両者に相通ずるのは、「解釈」とは、変えられない記述に対して現状を容認(その程度は議論によってはかられるものの)することを先ず目的とし、換骨奪胎を試み、不都合な記述の実効性をなくす点です。そのあたりを原典に対する欺瞞(あるいは冒涜)だとして攻撃するのが、イスラムで例えればいわゆる原理主義であり、憲法では護憲派と言われる人たちの一部だと認識しています。
しかし憲法は、一神教の聖典とは異なります。憲法は、自らが国民の意思によって改められることを認めています。不改の聖典ではないことを条文の中で表明しています。古びて時代に合わなくなったところは、十分な議論の下で速やかに更新し、実情に合わせて憲法の合理性を常に維持する。そのことで「解釈」の余地を減らし、国権を制限するという憲法の機能そのものの実効性を維持する。そのような合理性をもともと憲法は備えています。
”憲法解釈”による憲法の死文化と機能喪失を防ぎ、違憲状態の国権発動を防ぐためにこそ、改憲の提案とその議論は常に行われるべきです。それが本当の積極的「護憲」だと考えます。しかし、現在のような、翼賛体制でもない限り超えられないような鉄壁のハードルがあっては、投票(国民一人一人の意思の反映)を前提とした議論は起こり得ず、従って適切な更新も為されません。そして現に今、変えられないなら憲法を死文化してしまえとばかりに、相当無理のある”憲法解釈”が強行されようとしています。
あなたがたが第一に「護」りたいのは、憲法の機能そのものなのか。特定の条文なのか。はじめにそこを整理してほしい。
前者であるなら、上述の通り、改憲は積極的に認めるべきです。繰り返しになりますが、改憲は憲法の中で保障されている国民の権利のひとつです。いかなる思想があろうとも、これを否定することは前者の意味での「護憲」と矛盾すると考えています。
後者であるのなら、その条文の是非を問う投票を通して、国民に白黒はっきりしろと突きつけるべきです。そのための議論の中で、あなたたちの考えを訴えるべきです。条文を護るために改憲手続きそのものを否定し、国民投票をさせないというベクトルは、上述の通り自分の目からは憲法の意志に反すると映るし、主権者たる国民とその権利を軽視するものだと思っています。
さて、そこで提案です。
“解釈”による憲法の無効化を阻むためにも、いまここで、あなた方のサイドから憲法改正を訴えませんか?たとえば、現状の九条から解釈の余地を削り、よりあなたがたの望みに沿う条文にするとか。そして、「改正可能にする」という一点で改憲派と連携し、”解釈”と対峙しませんか?
もちろん、改憲派から出させる対案の中には、あなたがたが受け入れることができないものもあるでしょう。しかし、選ぶのは国民です。憲法がそれを保障しています。
後生大事に特定の条文だけを護っても、憲法そのものの実効性が失われれば無意味です。
護憲にもいろいろあるように、ひとくくりに「改憲派」といってもいろんな考えがあろうと思います。しかし、条文を改めてまで、なお憲法を維持しようとする一点では、護憲的とも言えます。そこについては、上述の通り、護憲派と連携する余地があると思っています。
あなたが改憲の後に実現すべきと考えている政策が、今の政権の”解釈”の末にあるものとたとえ一致したとしても、憲法の箍がはめられているか否かの違いは後の世に対して非常に大きなものがあります。国権を制限する憲法が機能を喪失している状態を容認してしまえば、いまの政権が暴走しなかったとしても(あるいは今の政権なら暴走しても容認できる、とあなたが考えるにしても)、後のあらゆる政権にその選択を許すことになります。
数年前、日本国民は民主党政権を選びました。同じように、後の世がどのような政権を選ぶかは分かりません。今のあなたにはとても支持できないような政権が生まれたとして、そこにも等しく暴走の余地が残されます。暴走する○○党政権(○○にお好みの政党を当ててください)。おそろしい。
政策的に結果オーライではなく、その手続きが法を逸脱することについてはNOを突きつけませんか?数が必要なら、護憲派も引き入れて。
民主主義とは、すなわち手続きでもあります。国民の付託を請けた行政のあらゆる意思決定が手続きを通して公にされ、それを国民が監視することが国民主権の根幹にあります。多少煩わしく、遠回りがあったとしても、それはいわゆる「民主主義のコスト」です。この先も日本が健全な民主主義国家であり続け、国際社会の中で世界に誇れる国であるために必要なことだと思います。
安部「まだおそらく多くの方が我々の(憲法)改正草案についてもご存知ないだろうと思います、スタジオの方も(ry」
関口「そうでもないですよ!あの結構勉強されてる方も多くてね、やはり何か国家権力が強くなる、軍事力が強くなる、何か昔の日本に帰っちゃうんじゃないか心配する声がたくさんありますよ?」
安部「でもじゃあそうすると、例えばじゃあ(憲法)9条の1項2項をどこを変えたかご存知ですか?(笑)」
■現条文
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
■自民案
国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては用いない。
これを「変えてない」と主張するのはちょっと無理があるんじゃないですかね…?
2013年総選挙 圧勝の安部首相が関口宏にタジタジwww - YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=82YJH8YC7jY&t=2m0s
安倍「(自民党の憲法改正草案の)9条の1項2項どこを変えたかご存知ですか?」
関口「はい、分かってますよ。サンデーモーニングでもしっかりみなさんとお勉強いたしました」
安倍「1項については我々変えていません。そして、2項以降にさらに(9条の2、9条の3を新設している)」
安倍信者で法律に疎い人たちは、安倍首相が関口宏の勉強不足なのを指摘し、やっつけたと大喜びしている。
ところが、調べてみると、安倍首相が息をするように嘘をついているのがわかる。
そもそも、日本国憲法には、9条1項はあるけど「9条《の》1項」なんて存在しない。
ここは譲って、安倍晋三は、9条1項のことを言っていたとしても…
日本国憲法第9条第1項
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、
武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
「永久に」が削除されているので、「変えていない」と言い切れるとは思えない。
安倍首相は「9条《の》1項2項」と言っていて、「9条2項」と「9条の2」を混同している。
もしかしたら、安倍首相は、芦部信喜を知らなかったばかりか、条文の条数の増やし方も知らないのかもしれない。
また、「9条2項」は、そっくり変えてるから、わざと間違えて言ったのかもしれない。
日本国憲法第9条第2項
「国の交戦権」という表現が削除され、戦力放棄から自衛権を明記しているので、「変えていない」とは言い切れない。
今後も、安倍晋三は、こうやって息するように嘘をつき、
まるっと騙される国民が増え続けるのかなと思うと、ちょっと恐ろしいですね。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html
http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/seisaku-109.pdf
条文ごとに別記事だと見にくいし、かといって今回のようにコピペするのも面倒なので、10条以降は書いたものに追記していくことにしよう。
改正の話題などもあって、どうやら憲法ブームのようなものが起きつつあると感じる。
ので、自分もこれにのっかって憲法を読んでみて、思ったところを書きとめておこうと思う。
今日はとりあえず前文を。
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
「正当に選挙された国会における代表者を通じて行動」→代表民主制ってことか。
「われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならない……と信ずる」→国際協調主義。
学校では憲法の基本原理として「国民主権」「平和主義」「基本的人権の尊重」の3つを教えられたが、前文に基本的人権の尊重は少なくともわかりやすい形では出てこないのな。あえて言うなら「自由のもたらす恵沢を確保」あたりか。
あと気になったのは、「これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する」って部分。
「これ」は「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、……」からはじまる「人類普遍の原理」を指すのだろうが、それはつまりこの「人類普遍の原理」に反するような憲法改正はできないということだろうか。いや別にできなくていいけど。
今日は1条。
「象徴」であるということをどう捉えるべきなのか。「象徴に過ぎない」という消極的な意味に尽きるのか、なんらかの積極的な意味を読みこむことが可能なのか。
そもそも「象徴であ」るってどういうことなのだろう。
今日は2条。
「国会の議決した」ってことなら「法律」でいいんじゃないの、と思ってしまうのだがなぜわざわざ「皇室典範」としたのだろう。
「皇室典範」は成立要件や効果等の面において他の法律とは何か違いがあるということなのだろうか。←解決。教えてくれた人ありがとう。
今日は3条。
ひとまずは(象徴天皇制ゆえ?)天皇のフリーハンドの決定を許さない、その反面として責任も負わせないということだと理解しておく。
今日は4条。
自分は3条についてひとまず「(象徴天皇制ゆえ?)天皇のフリーハンドの決定を許さない、その反面として責任も負わせないということだと理解」したわけだが、4条を見ると「国政に関する権能を有しない」と定めることで既に天皇のフリーハンドの決定は不可能とされ、天皇の政治的実権は奪われているように思える。
だとすれば、「国事に関する行為」についても「内閣の助言と承認」を要求したのはなぜなのだろうか。「内閣の助言と承認」はいかなる意義を有するのか。そもそも「国事に関する行為」とはいったい何なのか。
今日は5条。
皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
前条2項が準用されていないのは、摂政が国事に関する行為をさらに委任することはできないということだろうか。
今日は6条。
これらは「国事に関する行為」なのだろうか。4条に照らせばそう考えるのが自然な気がするが、司法や行政のトップを任命する行為は明らかに政治性を帯びており「国政に関する」行為であるという気もする。
前者だとすれば、国事に関する行為と国政に関する行為との区別の仕方がまったく分からない。
後者だとすれば、本条は4条の例外としてなしうる国政に関する行為を定めたものと理解することになるのだろうか。だとすると、3条が「内閣の助言と承認」を要求しているのは国事に関する行為のみなので、国政に関する行為というより濫用の危険の高いものがフリーハンドで行われることになりかねず大変問題ではないかと思うのだが。
今日は7条。
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
十 儀式を行ふこと。
ここに挙げられているものは国事に関する行為ということで、ますます国政に関する行為との区別が分からなくなった。
「儀式を行ふ」などは国事に関する行為のイメージどおりだが、「国会を召集」したり「衆議院を解散」したりするのは政治性があり、むしろ国政に関する行為ではないかという気がする。
今日は8条。
財政上も統制を加えるということなんだろう。
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
さすがにこれは有名なのでどのあたりがポイントなのか聞いたことある。
1項は「国際紛争を解決する手段としては」という文言が何を意味するか(放棄するのは侵略戦争のみか、自衛戦争もか)という点。
もう誰か言ってるかもしれないけど
尖閣を台湾に返すって言う、っていう手はないのですか?法的にどう見ても日本の領土だと外務省が考えているなら(そうだと思うけど)、割譲という形でもいい。
もちろん李登輝が日本の領土って言ってくれてるのは知ってるけど。でもそれも含めて、台湾は津波で100億も支援してくれた国でもあるし、いいじゃん。
中国は当然反発するだろうが、すでに充分反発されてるしどっちも一緒でしょ。それに公式の立場として日本は中華人民共和国による一つの中国を支持してるんだから、台湾に渡したって最終的には中国に渡ると考えているって言えばいいじゃん。ただ安全保障上の問題からあまりに台湾に近いのでとりえあず台湾の行政管理下においてもらうとかさ。
というふうな日本国としての方向性を定める。でも実は本気じゃなくて。
多分中国が強く反発し収まらないことになるので、そこで安全保障上の観点からアメリカの意向も踏まえて(他の常任理事国にも種まいといて)、当面は日本が管理する、統一中国の成立後に割譲しましょう、と。朝鮮もそうだけど、中国の分裂もそこに大日本帝国の責任を見出す奴が山ほど出てくる。朝鮮以上に中国の分裂は日本あんま関係ないとは思うんだけどね。でも絶対出てくる。それで統一の際の金銭的負担の一部を日本に負担させろっていうのがきっと出てくる。その際に賠償金だなんだというときに尖閣をボーナスとして与えるというのは気持ちを落ち着けさせる意味でありではないかと。
簡単な問題じゃないだろうけどこの線でなんとかするなら、日本国としての正義を保てると思う。これ大事だと思うんだよな〜。ここで正義を貫く方向を見せれば、さらにチベットとウイグルで中国をつつくことだってできるじゃん。尖閣は日本の戦時侵略の謝罪としての意味を持つ割譲であり、南沙、西沙については中国についての謝罪責任がベトナムとかにあるわけではないんだから、全面的にベトナムのほうを支援するという方向に舵を切って、ついでに新幹線買ってもらうとか。
どうなん?つうか尖閣どうこうより日本の産業なんとかするほうに力を割いたほうがよくない?
今の中国の方向をナチス・ドイツのズデーデン進駐に見立て、弱腰の日本をチェンバレンのイギリスに見立てているコメントを見た。それは優れた洞察だと思う。でも、だからといってそれはズデーデン進駐時にイギリスが宣戦布告していたらその後の歴史上最大規模の戦争が起こっていなかったということを意味するわけじゃない。むしろ今の日本がイギリスに似ているというなら、最終勝利は日本に転がり込むだろうという予想にもつながろう。
今回の暴動が明らかにしたことは、中国は未だに日本より何世代か、文化的に劣った民族だということだ。日本は先進国として、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求しなければならないわけです。そのためになすことは好戦的な愛国的主張ではなかろう。たかだか戦前日本レベルにいたったばかりの中国とまともにやり合おうなんて言うのは情けない。
ついでに竹島も、南北統一後に主権の主張を放棄する方向でまとめてはどうかな〜と言おうとしたけど国際司法裁判所とかに訴え始めちゃうとなかなかそうもいかなくなってきたかな。