2023-06-10

埼玉県ネット民共産党フラワーデモの法解釈やばい

ぱうぜ

@kfpause

6月9日

通りすがり環境法行政法教員ですが、これは一番まずい「1条・目的規定の使い方」ですね…。

引用ツイート

Kamei, Gentaro

@gk1024

6月9日

都市公園法1条は「この法律は、都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園健全な発達を図り、もつ公共の福祉の増進に資することを目的とする。」との規定に過ぎず、これにより利用制限をさせようとするのは、なかなか味わい深い試み。他の場面でも恣意的利用制限可能になる。 twitter.com/jcp_sai/status…

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ぱうぜ

@kfpause

6月9日

ちょっとなぜまずいのか、自分のツリーで補足します。通常、法律構成としては、目的規定定義規定という総則を置いた後に、具体的な権利制限に関する規定を置いていきます。その権利制限規定解釈に当たって、目的規定が参照されることがあります原告適格範囲とか、濫用に至っていないかとかね

ぱうぜ

@kfpause

6月9日

で、目的規定(1条)というのは、その法律で定めている施策等の概要(これが手段)を述べて、それがどういう目的資するものなのかを宣言するという構図になります。つまり、具体的な施策の内容は他の条文にある、というわけです

ぱうぜ

@kfpause

6月9日

問題になっている都市公園法はかなりシンプル目的規定ですので、見てみましょう。1条「この法律は、都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園健全な発達を図り、もつ公共の福祉の増進に資することを目的とする。」https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=331AC0000000079

ぱうぜ

@kfpause

6月9日

さっきの説明から敷衍すると、「都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて」までが施策概要で、「都市公園健全な発達を図り、もつ公共の福祉の増進に資すること」が目的です。

ぱうぜ

@kfpause

6月9日

そして、この「都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて」の内容は、具体的には、2条の2以降(制定当初は3条以降)にある、という構図になります。何らかの利用制限とかをしたいのであれば、これらの条文に基づいた、要件効果というかたちで規律されるべきということです。

ぱうぜ

@kfpause

6月9日

元の政治家発言がどこまでの意図を持っているかわかりませんが、例えば想定されるのは、6条の「都市公園の占用の許可」に関し、その許可を与えるべきではない、という主張であれば、わかるのです。あるいは、管理基準(3条の2)に適合しない利用をしようとしているから、禁止すべきだ、などならね

ぱうぜ

@kfpause

6月9日

これらの規定に基づくのであれば、公園管理者がどういう要件に該当してその活動を「禁止」するのか(許可を与えない、も含む)が、決まってきますので、それはそれで議論すればよいことになります。このように、法律の「根拠規定」とは、具体的な要件効果について定めている条項を指すのです

ぱうぜ

@kfpause

6月9日

そうではない「目的規定」でその禁止を許してしまう、というのであれば、たしかに「都市公園健全な発達」という言葉は出てくるのですが、他の利益との調整であるとか、どういう尺度判断するのかが判然としません。恣意的禁止も行われうる、きわめて危険な法運用です。

ぱうぜ

@kfpause

ですから、元のツイート主は、「法1条の『都市公園健全な発達』との観点で、行使すべき権限行使して、禁止してくれるよう要望します」なら、まあ、わかるのですが、目的規定だけでそれが可能だというのであれば、それは間違いですし危険ですよ、ということです。

午後4:54 · 2023年6月9日

https://twitter.com/kfpause/status/1667074466789343233?s=20

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