はてなキーワード: 侵害行為とは
村人が行動せざるをえない情報を意図的に改ざんして流したのは大きな罪でしょう
(罪の定義が村人が村人の行動に対しての裁量の範囲内だったとして)
むしろその少年が村人が行動する動作が見たいという欲求を満たすために不必要で実態のない情報を使って行動させ
その行動がコストに見合ったリスクとリターンを得るべくして構成されていたのに完全に虚実としてコストのみ消費させる
村に対し損害を成すことであるのにその支払いを求めなかった事は村人たちの善意でしょう
団地の非常ベルを鳴らすと非日常的な状態が展開するので楽しいから押すのは非常ボタンを設置している団地の責任ではないですよね
オオカミ少年の問題は事実の伴わない物語を口走るいわゆる「嘘」を発言することが楽しかったわけではなく
狼がこようがこまいが狼対策で行動をする村人たちの姿 そのコストを浪費する姿を見ることが楽しかったことが問題です
他の何かの行動で問題行動を回避し満足感を得るように行動を制限させるべきは親の仕事で彼の行動を制限したり教育してその警報部分を触らせないようにする必要があったのは監督者の責任ですが
監督者が愉快犯を教育していないことが悪いという言い方もおそらくできますが この物語で大切なのはこれを教訓として特定の読み手に特定の知見を得てもらうためです
それは無邪気に嘘をつくような若年者に おまえに罰がくだるぞという教育方法で自分のデメリットでしか物事の価値をはかれない相手に 嘘はよくないという事柄を伝えるためです
監督者の責任で嘘をつくことが 自分を育ててくれて保護してくれてる相手に損害を与え申し訳ない思いをし それは自分自身の損失よりさらに大きい反省をする感受性のある相手にならば監督者の責任を問う物語になっていたでしょう
あと余談ですが「嘘」というのが「ただの言葉の羅列でつかいどころによる何か」みたいな定義にされているでしょうか
現状まだ発生していないことに対するものすべてを嘘といえば嘘になるかと思いますが それは「予定」となにが違うのでしょうか 「約束」は嘘に「まだなっていない」だけで嘘と呼んではいけないのでしょうか
現実になる可能性の低い見込みのものを敢えて または情報を伝達された人がおおよそ予想するであろう事を反映しない結果に至ることをしっていて 情報を伝達することがおおよそ「嘘」の類でしょう
それならば手品も嘘になりますし ぜったい行くといっておいていけない可能性があるけどする約束は嘘になるでしょうか
結果当事者となる人が先に予定していたものと異なる結果になった時点のことを嘘といって その可能性を排除するために事前に失敗の予測を「嘘(の可能性)」として認識するのではないでしょうか
すると今日の夜「狼がきた」という嘘(狼が来るのは明日の夜)でその発生時点から行動して有効な対策が打ち終わる時点までにおいて狼が来なかったら「嘘」で行動を終了して撤退するはずです
しかし翌日狼が来たら「誤差1日で予言が的中した」と言えなくはないですが言う意味はありません むしろ対策行動にでるタイミングをずらしたというのはフェイントをかけた形になり意図的な侵害行為でしょう
少年が正常な精神状態でなかった場合狼がみえてしまっていた可能性があったとしてもその少年を「管理」や「治療」することがなかったことが村人の善意だったのかもしれませんし またその行動を制限しなかったことが「少年が行動したかったことの自由を制限した」ことでもないので良心ではあるでしょう
どう考えても少年の無知による楽しみとそれが楽しかったとしても支払うべきコストには見合わないことを知らなかったことが問題でしょう
無知は罪だったこと その無知による他者へ行動を要求する傲慢さは支払いをもとめられること この構造を理解してもらうために少年という悪が罰を受けるという説明的な物語になるのは合理的でしょう
少年はすこしも救われるべきではないし発言する前からそれが事実とはことなることを情報として発信することには大きく問題があることを知ってもらう必要はあります
少年が自分だけは助かるなどという選択肢はありません 一人で生きていけるなら少年は嘘をつく旅に出て一人で暮らしてもいいはずです 少年は村人をつかってあそびたい 村人の中に居て共に生きていくうえで問題行動をしたいという破壊的な問題要素そのもです
嘘をついても反省すれば許されるという許容が村といった自治を形成する組織で適用されるものか 村とはどんな組織か 教育とは何か を「嘘ついたら死ぬぞ」でしか知見を得られない知識レベルの人に教えることはできません
オオカミ少年は死んで当然でした
嘘が許される社会形成について教育について話を書くのであれば かなう可能性のない自己責任の約束を行いそれが守れなかったときに後悔と反省を踏まえ自己犠牲により対象となる包括組織に報いるべきでしょう
そんなのはジャンプのヒーロー漫画でしょっちょうやってるので、オオカミ少年を小難しい大人の話にぼかして問題である嘘(ついてる時点ですでに破綻しているので社会的に裁定が下される時点で罪で悪)をなにかしらいい話にフィーチャーする必要もないでしょう
シンプルに「嘘ついたら死ぬ」ストーリーの単純で明快な話を ごちゃごちゃと手を加えて意味の解らない話にするならもうむしろ狼少年以外でもなんでもいい話です
おそらく元増田が混ぜ込みたい「嘘とは範囲がひろくていいウソわるいウソ(罪とされるされないの差のあるものがある)」は、嘘という名前になっている時点で「嘘(害悪)」です。
根拠がない警報を鳴らし続けることが特訓になるとして、そのコストを無駄に支払わせる決議権がなんの同意もなしに唐突に少年などにふりそそぐものでしょうか 社会が崩壊してます
嘘は嘘です 失敗した予定は失敗した理由を挙げて次回に反省をして改善をしていくことで 嘘≠失敗 ではない履歴にのこせます
狼がきていないけれども 狼が来たぞと警報をだしてみた もしきてたらすごいことなので というのは 記録して反省してどうすべきか考えれば「狼がきていない時の状態でも緊急体制をとっておく」でしょうか
いつでも対応できることでしょうか そのコストを払えるだけの村の収益を大きくすることでしょうか そんなビジョンの話はまた別です この童話は「当事者は責任をとる」がそんな漢字を知らない子供にもわかるようにしたものです
それを言い伝えるほうの大人がいい年して情報の扱い方もわからず達成できなかった事象についてなんでも嘘といったり改善できる過去の失敗を嘘といったり語彙が足りないことには嘆かざるをえないでしょう
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/twitter.com/plumyogamat/status/1193810840807362562
ここでも触れらているがきっかけの一つとなった当該弁護士への誹謗中傷やセクハラ(以下誹謗中傷等)がひどすぎる。
以前からジェンダーや性差別からみで当該弁護士が批判するとそれに対して誹謗中傷等が大量、特にオタクカルチャー分野だとさらに多くの誹謗中傷等がよせられる。
擁護側は「法も論理も弁えなず、自己の信じる正義を盲信して感情的な行動をとる」と批判者側を解釈したがってるけど、実態は擁護側の人間がそうなんだよ。
でブコメの反応でも不当な侵害行為への法的措置の予告をやくざの脅迫に例えるのは二次加害といえる。
さらに、DD論まであるが、誹謗中傷等と批判の区別がつかないのは、衆を頼んで無理を通すなら格別理性的な議論をする資格がないので、排除した方がいいと思うよ。
火をつけたのは向こう、とか、最初に攻めてきたのは向こう、とかも批判と誹謗中傷等の区別がついてないので本当、リアルでは気をつけてね。
で、そんなのは一部だと切断処理したがってる人いるけど、有象無象の零細アカウントのみならず擁護側の複数のアルファツイッタラーや弁護士、政治家、大学教授までが誹謗中傷等をなしており、さらにリプも賛同あるいは面白がって付和雷同するのが大半という末法状態。
たとえば今回の件にかんして献血ボイコットを訴えた批判者は、同調するものもいたがそれ以上の批判者側の人間にそれはおかしいと指摘されていても、今だにフェミが献血ボイコットしたとか擁護側が騒いでいるのに、これじゃ切断は無理じゃない?(なお、朝日の報道後、擁護側にも日赤を攻撃、献血ボイコットを主張するものがいたが、なぜかぜんぜん話題にもなってないね)
大学教授はさすがにアカンと思ったのか「侮辱的と捉えうる発言をした」とぼやけた謝罪をしてたけど。
当該弁護士の写真(そういえばこれ、肖像権や著作権の侵害になるうるんじゃない?)を示して顔がどうだとか、胸がどうだとか、人間性を疑われても仕方ないよ。
直接面向かってなら言ったらいけないと分かるような誹謗中傷等も、ネット越しだと気楽に言えちゃうのかね?
あるいはエコーチェンバー内にいると周りがみんな同じ様だから大したことないと誤認しちゃうのかな?
まあ、擁護側の人間は平気で面識もない人間に誹謗中傷等をして、それをおかしいと思うものもあまりいない。とは言えるんじゃないかな?
まあ、何度負けても何も学ばず同じことを繰り返すのは勝手にしろだけど、誹謗中傷等をはしゃいでやるのはドン引きだよ。
大学時代、若くて魅力的なバイトだけに選択的に肩を触ったりするセクハラ店長いたけど、それを見てるのと同じ気分。
あと、当該弁護士の賛同者を「ファンネル」呼びするのも、意見の対立する相手を個人として扱わず、誰かの指令で機会的に行動するものと言う印象を与えたいんだろうけど、これも「ファンネル」呼びする人間が誠実に議論の相手になりうるかについて深刻な疑問を感じさせるのであんま良くないよ。
2018/03/28 | 07:54PM
■登録内容
登録者 kitamati様 (id:kitamati)
■質問
数日前より、下記ユーザーから同一のメッセージがIDコールで送られてきており、迷惑しております。
内容と行動から、単なるアカウントバンでは収まらないような気がしますので、強めの措置をとっていただければ幸いです。
http://profile.hatena.ne.jp/erbal/
http://profile.hatena.ne.jp/utba/
http://profile.hatena.ne.jp/webga/
http://profile.hatena.ne.jp/sygne/
http://profile.hatena.ne.jp/gyorh/
2018/03/29 | 03:17PM JST はてなサポート窓口 ( cs@hatena.ne.jp )
お手数をおかけいたしております。
当該ユーザーに対しては発見次第サービスの利用を停止しており、現在、すべてのアカウントを利用停止としています。
しかし、それ以上の強力な措置をとのご希望ですが、新規のアカウント取得や利用を事前に制限することは困難です。
はてなでは、ユーザーの利便性やプライバシーを重視する観点から、新規のアカウント取得の際に、携帯電話での認証や
身分証明書の提出など厳密な個人情報の取得は行っておりません。
そのため、接続元を変更するなどで、容易にブロックを回避できるためです。
対症療法的な対応となり申し訳ございませんが、再度の利用が確認されました場合、通報を行っていただきますよう
お願い申し上げます。
2018/03/29 | 08:10PM JST
●●さん
お世話になります。また来ました。
http://b.hatena.ne.jp/wrabgla/20180329#bookmark-360906164
このやり取りは正直言って不毛です。
IPバンするなり、威力業務妨害が適用される旨警告するなどしていただいたほうがお互いにメリットがあるのではないですか?
2018/03/30 | 01:07PM JST はてなサポート窓口 ( cs@hatena.ne.jp )
お手数をおかけいたしております。
当該アカウントもすでに利用停止といたしており、また、発信者に対する警告も以前より行っております。
また、ご提案いただきましたようなIPによる利用制限については、モバイル回線や公衆回線の利用により
また、弊社から法的な対応を取る件について、本件ではございませんが、同様に複数のアカウントを取得しなおし
第三者に対する攻撃的な投稿を行っていた類似の事案につきまして、過去警察に被害届を提出した事例がございます。
しかし、その事案では、本件と比較しても攻撃性の高い、脅迫に類するような投稿が頻回にわたり行われていたにもかかわらず
一般的にサービスの利用者が第三者に対して行う迷惑行為に対し、運営者が主体となり被害を訴えること自体が難しく
警告を行っても、抑止には繋がりづらい状況です。
一方、言及された方が、名誉毀損、侮辱などの権利侵害行為、あるいは脅迫など刑法上の犯罪であるとして訴えることは
すでに一般的に行われており、弊社としても、所定の手続きを経て要件を満たす場合には発信者情報の開示を行っております。
今後も、継続して権利侵害に相当するような言及が継続する場合、大変お手数をおかけいたしますが、ご自身で相手を提訴することもご検討ください。
当該個人は相変わらずスパム行為を繰り返しているようですが、今朝方脅迫ともとれる発言をしているのを確認しました(私あてではないですが)。
これは一線を超えているのではないでしょうか。
https://drive.google.com/open?id=0B9HEq4UHNzH8TTVnS096T3dHc0FCQ09ZTnZ5WDM0ZUJfNFMw:スクショ]
ついでに、当該アカウントが削除された後にまた来ていますけども。
http://profile.hatena.ne.jp/tgay/
2018/04/17 | 03:50PM JST はてなサポート窓口 ( cs@hatena.ne.jp )
いつもはてなをご利用いただきありがとうございます。
このたびは不適切な利用を行うユーザーについて、ご連絡いただきありがとうございます。
またご利用に際し、お気付きのことなどございましたら、
お問い合わせいただけますと幸いです。
時間 | 記事数 | 文字数 | 文字数平均 | 文字数中央値 |
---|---|---|---|---|
00 | 182 | 19170 | 105.3 | 37 |
01 | 84 | 9251 | 110.1 | 34.5 |
02 | 62 | 7556 | 121.9 | 40.5 |
03 | 18 | 4704 | 261.3 | 75 |
04 | 6 | 1063 | 177.2 | 82.5 |
05 | 7 | 974 | 139.1 | 59 |
06 | 14 | 2039 | 145.6 | 83 |
07 | 47 | 2844 | 60.5 | 27 |
08 | 69 | 3870 | 56.1 | 35 |
09 | 87 | 6663 | 76.6 | 36 |
10 | 113 | 10557 | 93.4 | 42 |
11 | 278 | 18233 | 65.6 | 40.5 |
12 | 273 | 21133 | 77.4 | 44 |
13 | 265 | 18350 | 69.2 | 44 |
14 | 298 | 20584 | 69.1 | 40.5 |
15 | 245 | 19441 | 79.4 | 50 |
16 | 208 | 17846 | 85.8 | 50 |
17 | 217 | 14849 | 68.4 | 44 |
18 | 190 | 13759 | 72.4 | 47.5 |
19 | 181 | 17814 | 98.4 | 38 |
20 | 102 | 9100 | 89.2 | 32 |
21 | 148 | 18108 | 122.4 | 38 |
22 | 177 | 16760 | 94.7 | 45 |
23 | 106 | 13090 | 123.5 | 61.5 |
1日 | 3377 | 287758 | 85.2 | 43 |
香港デモ(7), すもも(4), ロボトミー(10), 香港人(6), 硫酸(28), オランウータン(5), d70(5), sumomodane(5), 幸福追求権(7), ちりめん(3), 侵害行為(4), 弱者男性(32), 香港(26), 加害(105), キモイ(59), 非モテ(79), 内心(59), タピオカ(14), 迫害(21), モラハラ(15), 感情(150), デモ(18), 傷つく(16), 傷つける(11), 引きこもり(29), 強者(24), 降り(22), 年金(27), 少子化(18), 加害者(24), 被害妄想(17)
■ちんたらしないアニメを教えて下さい。 /20190613113333(22), ■みんな、100円ショップで何買ってるの? /20190613140855(20), ■御託並べても、引き込もりは恵まれた環境に依存した甘えに過ぎない /20190612114332(17), ■性役割から降りた男性 /20190613105140(14), ■今を生きる人を蔑ろにするくらいなら、滅べ /20190613120309(10), ■「男性のつらさの構造」について /20190613133603(10), ■受けてきた性被害とわかってない人たち。 /20190612104518(10), ■140cmのチビ女は何をやっても報われないから生活保護を受けさせて欲しい /20171107214500(10), ■コスプレイヤーと結婚したい /20190612020630(10), (タイトル不明) /20190613085317(9), ■結婚前は、夫を何十年後も好きでいる自信があった /20190611194633(9), ■遺書 /20190613105222(8), ■カードキャプターさくらで楽しく学ぼう香港デモ /20190613160433(7), ■なあ、オタクくん、オタクくん 冷静に、冷静に考えてだよ? /20190604191728(7), ■タピオカは虫に見える /20190613092015(7), ■全身にピップエレキバンを貼るとどうなるのか? /20190613102524(7), ■ネトウヨが中国のデモがーって騒いでるけど /20190613132411(6), ■公務員になって56年ですが部下の質が落ちすぎて困ってます /20190612202201(6), ■anond:20190613114243 /20190613114820(6), ■anond:20190612104518 /20190613103723(6), ■メロンパンが好きかメロン味のパンが好きか /20190613063140(6), ■「女をあてがえ論」 /20190613141224(6)
6359928(3649)
最近、弁護士の懲戒処分のうち、鍵のつけかえ等の占有侵害行為をすることに加担した、としてある弁護士が懲戒処分を受けました。
詳しく書くと、「被懲戒者は2013年6月4日A有限会社からA社に懲戒請求者に賃貸して建物について賃貸借契約を解除したい旨の相談を受け、翌日までの間にA社に鍵業者を紹介し再三現場に赴き懲戒請求者と直接対応する等してA社が上記建物の鍵の付け替え等の占有侵害行為をすることに加担した」として、戒告処分を受けたものです。
かかる行為は、通常許される大家の権利行使の範囲を著しく超え、借家人の平穏に生活する権利を侵害する行為であり、不法行為とされます。
かかる場合、部屋を使えなかったときにホテル等を使用していた場合には、ホテル代も損害として認められます。
貸したからには締め出しは許されず、契約解除、明渡し手続によることを基本とし、それによらずに鍵交換、住居に不法侵入した場合等は不法行為にあたり、慰謝料が認められます。
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/kantaiheiyo_hokaisei/
(2)著作権等侵害罪の一部非親告罪化(第123条第2項及び第3項関係)
改正前の著作権法においては,著作権等を侵害する行為は刑事罰の対象となるものの,これらの罪は親告罪とされており,著作権者等の告訴がなければ公訴を提起することができませんでしたが,今回の改正により,著作権等侵害罪のうち,以下の全ての要件に該当する場合に限り,非親告罪とし,著作権等の告訴がなくとも公訴を提起することができることとしています。
[1]侵害者が,侵害行為の対価として財産上の利益を得る目的又は有償著作物等(権利者が有償で公衆に提供・提示している著作物等)の販売等により権利者の得ることが見込まれる利益を害する目的を有していること
[2]有償著作物等を「原作のまま」公衆譲渡若しくは公衆送信する侵害行為又はこれらの行為のために有償著作物等を複製する侵害行為であること
[3]有償著作物等の提供又は提示により権利者の得ることが見込まれる「利益が不当に害されることとなる場合」であること
これにより,例えばいわゆるコミックマーケットにおける同人誌等の二次創作活動については,一般的には,原作のまま著作物等を用いるものではなく,市場において原作と競合せず,権利者の利益を不当に害するものではないことから,上記[1]~[3]のような要件に照らせば,非親告罪とはならないものと考えられる一方で,販売中の漫画や小説の海賊版を販売する行為や,映画の海賊版をネット配信する行為等については,非親告罪となるものと考えられます。
■川上氏の言い分
「政府への意見書が2ちゃんまとめ状態」って言うけど、最初に引用したのは別の人だよ。自分はそれにツッコミいれただけなのに「2ちゃんまとめ」って言うのはいくらなんでも意図的な誹謗中傷じゃないの?
ブロッキングの議論と関係ないのに「ニコ動の有料会員数が減ってる」ってのは名誉毀損じゃないの?
「川上量生さんのいつもの思い込み妄想でない限り」っていうのも名誉毀損だよね?
ブログタイトルにツイッターアカウント名をわざと入れる嫌がらせやめて。通知来まくって業務妨害だよ。故意でしょ?
山本氏が所属している情報法制研究所の理事長にも言いたい。なんで山本氏を怒らないの?権利侵害行為を容認してない?拡散してない?
なので、謝罪して削除してね。
■やまもと氏の言い分
何を謝ってほしいの?
返答をもらえれば精査するし誤りがあれば謝罪するよ。
出版権をきちんと委譲されていると、海賊版に対して出版権侵害で色々と訴えたり対応できるのよ。
出版権ではなく、単なる利用許諾だった場合は、権利者とみなされず、無理なんです。
http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kondankaito/denshishoseki/10/pdf/shiryo_4_1.pdf
出版社としては、
・漫画家のセンセとちゃんと権利について整理して、出版権を委譲してもらう
・漫画家のセンセとちゃんと権利について整理して、侵害行為に対して出版社が代行する事を許可してもらう
って事を粛々と進めてクラウドフレアに対して請求すりゃ良いんだけど、
まあやりたくない事情があるんでしょう、と。
元増田です。
Le Monde のあの記事を読むには、フランスにおける男女関係のあり方という背景を知らないと、正しく読めないなぁ、ということが、いろいろ調べてわかりました。
こちらでは、「不器用な告白」と「セクハラ」の境目の曖昧さが熱心に議論されていますが、フランスにおける境目はそんなところで問題になっていません。
一応「ウザがらせる自由」と訳した liberté d'importuner ですが、辞書を引いたぐらいじゃニュアンスが全然わかりません。
あるツイートに「 draguer とか séduire はokだけど、importuner は駄目」というのがありました。最初の二つは「ナンパする」とか「口説く」という意味です。
みなさんイメージされるように、フランスの男女の距離感は、日本のそれよりもずっと近いものです。ナンパすることは、男女どちらにとっても、ずっと容易なことです。
レイラ・スリマニの記事でも、自身が男を誘ったりしていたことがはっきり書かれています。
日本ならば、ナンパ自体不快であるという人がいるでしょうが、フランスでは、気に入れば付き合い、気に入らなければ振る、というそれだけのことです。
それはウザいかもしれませんが、そこを問題にしていません。だからウザがられる/ウザがらせるは、importuner ではありません。
ではdraguer, séduire と importuner の境目はどうなっているのか。ナンパがimportunerとみなされて不当に告発されることはないのか。
なぜなら、前者でも十分近い距離感なだけに、 importuner に転んでしまうと、明白な性的侵害行為に踏み込むからです。importuner とは以下のようなものです。
要するに、importuner はここで議論されているような不器用な告白とかそんなものではありません。「ただイケ」でも許されない行為が importuner です。
ですから、liberté d'importuner とは、信じられないかもしれませんが、上記のような「性的侵害をする自由」です。
あの記事は、そんな自由を男に認めてやれ、というものなのです。
このとんでもない主張に賛同している人たちには、かなり特殊な性生活を公にしている方々が含まれていて、とてもフランス人女性を代表するものではありません。
彼女たちの主張を噛み砕いていえば、こうです。
「ちょっと触られたり、下ネタ言われたりしても、どうってことないじゃない。男の性欲はしょうがないんだから、軽くあしらうか、一緒に楽しめばいいじゃない。
それが女の性的自由よ。気に食わない相手なら、一発叩いてやればいいのよ。」
通りで急に抱きつかれた女性が男を引き剥がすと、逆上した男がナイフで突き刺した、というもの。
これでも、ノーという自由があるのか、と。
先に、#BalanceTonPorc は攻撃的すぎる、と書きましたが、ツイッターではなく、このキャンペーンサイトの匿名投稿欄を見ると、そのほとんどがレイプ、残りが未成年に対する性的行為です。
微妙なセクハラ行為をでっちあげているのではありません。怒るべき人が怒っているだけでした。
結論としては、日本における性的関係の問題をこの記事をもとに語るのは、止めたほうがいいんじゃないか、ということです。
実は、はじめあの記事を好意的に読もうとしていました。告白ハラスメントとか、おかしいと思っていますし。
ただ、後半に出てくる「痴漢にあっても、大したことないものと思ってもいい」とか「レイプされても、心は自由」とかが、
Le Monde に掲載されている記事とは信じられなくて、自分のフランス語読解能力がおかしくなったのかと思い、いろいろ調べだしたのです。
結果、あの記事は、穏当な言い方をするならば、私達とは別の世界に生きている人々によって書かれたものでした。何かの参考になるものではありません。
彼女たちは、不器用な口説き(彼女たちだけは importuner を不器用さの結果ということにしたいのです)と本物の性的侵害の区別はつく、と言っています。
でも、その実、巻き込まれてしまう危険を真剣に考えていません。大した事のないものと思っているからです。それが明白になったのが、昨日のテレビ討論会でした。
討論者は、署名者の一人、元ポルノ女優で現在司会者として活躍している Brigitte Lahaie と女性の権利省の大臣 Caroline de Haas の二人。
「あなたは女性の性は弱いものだと思っているけど、そんなことないわ。女性の性的魅力はパワーがあるの。母親は娘にそのパワーの使い方を教えてあげるべきなの」
「でも、その性的魅力のせいで、レイプされ苦しんでいる娘たちがいるのです。その人たちについてどう考えているのですか」
『[翻訳] ドヌーヴ「女性を口説く権利」 全訳』を掲載された方が、"la liberté d'importuner"を「ウザがられる自由」とお訳しになったのはなかなかの技だと思うのですが、惜しいことに、この全訳はかなりの数の誤訳を含み、その結果、多くの箇所で、原文の文意を正しく伝えていません。
以下、大急ぎで、主だった誤訳箇所を列挙し、元記事(http://www.lemonde.fr/idees/article/2018/01/09/nous-defendons-une-liberte-d-importuner-indispensable-a-la-liberte-sexuelle_5239134_3232.html)の正確な読み取りに基づく改訳を提案しておきます。「✖」で誤訳箇所を示します。「⇒」でその部分について、正確であろう訳文の例をを示します。ご検討ください。
⇒また、女性に対する慇懃な振る舞いを女性を傷つける男性優位の態度と見なすのは間違いです。
✖正しく意識されるようになった。
⇒意識されるようになったのは正統なことだ。
✖いわゆる普遍の名の下で、
⇒誰にとっても善いのはこういうことだと勝手に決めて、
✖実際、報道メディアやソーシャルネット上で、#metooが巻き起こしたのは密告と、個人個人に抗弁の余地や弁護の余地を与えることなく、性暴力の加害者と同じ俎上で糾弾することだった。
⇒事実、#metooを通して、報道メディアやソーシャルネット上に密告と公の場での告発のキャンペーンが発生した。犠牲になったのは、性暴力の加害者たちとまったく同じ俎上に乗せられ、抗弁の余地も弁明の余地も与えられない人びとだった。
✖「豚野郎」たちを屠殺場へ送り込むこの熱狂だが、女性が自立することを手助けるには程遠かった。 実際には性の自由の敵、宗教的過激主義、最悪の反動主義者に利益をもたらすことになってしまった。この反動主義者は、実質的にはヴィクトリア朝のモラルのもとで、女性を「別扱いな」存在とみなし、女性を保護することを求めながら大人の顔をした子供とみなすのだ。
⇒「豚野郎」どもを屠殺場へ送り込もうとするこの熱病は、女性が自律的になるのをいささかも助けない。それどころか、実際にこの熱病から利益を得るのは、性の自由の敵たち、宗教的過激主義者たち、最悪の反動家たち、そして、実体論的な善概念とそれにともなうヴィクトリア朝風のモラルの名において女性を一種「別扱いの」存在と、大人の顔をしていながら子供のように庇護されることを求める存在と見なす人びとなのである。
✖ミケランジェロ・アントニオーニの映画『欲望』を「女性差別」で
⇒ミケランジェロ・アントニオーニの映画『欲望』を「女性蔑視」で
✖「やりりたいこととやりたくないことに」
⇒「してもいいと思うことと、するのはいやだと思うことに」
⇒人の気分を害する自由
✖彼女は給与が男性と平等に支払われるように注意しているべきだ。しかし、地下鉄で痴漢にあっても、それが犯罪だからといって、トラウマを植え付けられたと感じる必要はない。
⇒彼女は彼女は給与が男性と平等に支払われるように注意することができる。しかし、地下鉄で痴漢にあっても、痴漢行為が犯罪と見なされるからといって、一生涯続くトラウマを植え付けられたとは感じないでいることもできる。
✖評判だおれだったとさえ考えてもいい。
⇒さらには、大した出来事ではなかったと考えることさえできる。
✖女性としての私たちは、自分たちが、力の乱用を超えて、男性たちとセクシャリティへの憎しみという顔をもったフェミニストになることを認めない。
⇒私たちは女性として、権力の濫用を告発することを超えて男性たちとセクシャリティへの憎しみとして表れるフェミニズムに強い違和感を覚える。
⇒ウザがられる自由が男たちの側にあってこそ意味を持つと私たちは考える。
✖そして私たちは、このウザがられる自由にどう応えていくかを知らなければならない。性的な獲物の役割に閉じこもる以外のやり方でだ。
⇒そして私たちは、このウザがられる自由に対して、獲物の役割に閉じこもる以外のやり方で対応する能力を持っていなくてはいけない。
✖子供を持つことを選んだ人々のために、
✖娘たちが気後れさせられたり罪の意識を感じさせられたりすることなどなく、自分の人生を精一杯生きるために十分教育されて自覚を持つことが適切だと考えている。
⇒自分の娘たちが、〔性について〕気後れさせられたり罪の意識を感じさせられたりすることなく、人生をのびのびと生きるのに十分なだけの知識を得て意識的になるように育てることこそ適切だと考えている。
✖たとえそれが辛く、生涯残る傷を残すものだったとしても、身体を傷つけられる事故にあった女性は尊厳を傷つけられないし、傷つけられるべきでもない。
⇒女性の身体に関与するアクシデントは、必ずしもその女性の尊厳を傷つけるわけではなく、ときにきわめて辛いものであっても、そのアクシデントを理由に当該女性を終身犠牲者のように考えるのは必ずしも適切なことではない。
以上。
https://anond.hatelabo.jp/20170723170123の人です。
>>nicoyou えーと?コミケはオタクの表現の場というものを守るために相当戦っているんだが。ひとり犯罪者出せばコミケ存続できないかもしれない。それをみんなわかってるからやらないんだよ。コミケのことみんな好きだからだよ <<
犯罪者を1人でも出したらコミケは存続できないのか?それだとしたら余りにもお粗末過ぎるし、それならいくらか犯罪者を出してもまだ一応存続できている中核派の方がマシだと思う(中核派のシンパでもねーし、侵害行為を正当化するつもりは無いことを前置きする。私は無政府資本主義者だが共産趣味者だ)。
私が言いたいことは、コミケは力を出して刑法175条に抗えば廃止に追い込めるかもしれないのに、それをやらないのかっていう話。
だから私はクライフの息子の命名エピソードを抵抗権の例として挙げた。
不満があるのに守るのは、ちとおかしくないのか?
そこら辺はまだネット民の嫌いなSEALDsの方が弁えていると思うぞ。
精一杯声を上げたんだから。
そもそもコミケって、日本漫画大会への対抗から生まれた、コミケもカウンターカルチャーじゃね?とは思うけどね。
>>hungchang 「マハトマ・ガンジーですら抵抗権を行使して不服従を実践したのに、なぜお前らはやんねーの、って話」ガンジーを越える人材の集い。<<
https://anond.hatelabo.jp/20170729145909
それは何故ですか?と問いたい。
法を破るのが許せないからですか?
少年法を破って少年の顔写真を載せる事には多くの人が賛同するのに、こう言うと犯罪者になってどうぞとかコミケに来るなとか普通におかしいと思うんだけど。
小休止。
私は、正直言って無修正でとやかく言われるのが嫌いだ。
よくこう言う奴がいる。
「スウェーデンやフィンランドを見習って腐苦死国家を!」とか言う人もそう。
人からみんなに役立つ(という建前の)徴税と言って国家が人から泥棒して成り立ってるものだろう福祉国家って。
万引きは財産権の侵害(わかりやすく言えば泥棒)だ。徴税も泥棒なんだよ。リバタリアニズムでは。
海外厨の話に戻すと、「日本は海外を見習え」厨は例えば緊急避妊薬のアクセスを諸外国並みにしろ、とか言わないんだね。
俺もそうだって自覚あるけど、海外を持ち出すならそれなりに筋は通してくれ。
一昔前ならアメリカの教育ガー、だったりして、それが今ならスウェーデン、フィンランド。
いい加減にしろって。
コミケから大きくずれたので話を戻すと、私は自前で同人をする事にした。コミでで売るとしてもそれはお試しサンプル的な感じかな。それと修正ありでもいいから買いたい人向け。
枝野さん、やっぱ好きやわ。正直最初の外務大臣が来なかった件とか怒ってるのはわかったから理事会でやってほしかったわ。枝野さんの質問時間がもったいないわ。趣味の問題ですよ。好きなんだからしょうがない。相手が岸さん、金田さんじゃなくて、岸田さん、守山さんだったら最高だった。山尾さんのは、安倍さんをやり込めるのが目的になってる部分もあるし、安倍さんの答弁が要領を得ないので、それはそれでやればいいけど、私が聴きたいのはこっちなんだって。
あと多分唐突にやめるから。やめても心配しないで。陰謀とかじゃないからね。
枝野「次、法務省、刑事局。先ほど申しましたが、(組織的犯罪集団の認定において)主たる目的があるのはマストだと。テロ集団がですよ、テロ集団て目的何なんですか。この法律で、法案で、テロ等、言ってます。テロ等の犯罪集団の目的ってなんなんですか。」
林局長「今回のこのテロ等準備罪の、構成要件であるところの組織的犯罪集団、これの目的は、あの、別表の第3(277のリスト)にあたる、掲げる重大な犯罪の実行を目的とすること、これが、結合関係の基礎としての共同の目的となっている団体を言います。それにあたるテロ団体であれば、基本的にその、組織的犯罪集団、別表第3の罪を実行すること、これが目的になる。」
枝野「刑事局長自身が、主たる目的のひとつであることはマストだと、必要条件であるとお答えになっている。一般に普通の皆さんが、テロ対策は必要だ、ほんとにテロ対策ならいろいろ問題はあるけど、通さなくちゃいけないな、と思うのは、それこそ爆弾テロとかをやって、多くの人を殺傷する。その目的は、自分たちの政治的な主張、あるいは宗教的な主張を、その暴力的な手段によって、実現しよう、これが多くの皆さんが考えるテロリスト集団だと思うんですね。しかしこの法律によると、著作権法違反を主たる目的にするようなテロリスト集団なんて、あるんですか。」
林局長「今回のテロ等準備罪の対象団体、これは組織的犯罪集団と考えております。組織的犯罪集団の中にはテロリズム集団が含まれます。ただテロリスト集団以外のものも、要件を満たせば認められる場合があるわけでございます。そういった場合には、今回テロリズム集団というものが持つ目的というものは、社会的な実体としてのテロリズム集団、さまざまな目的があろうかと思いますが、そのような中でも結合関係の基礎が、別表第3に掲げる重大な犯罪の実行が目的とする、これが共同の目的になっている場合において、そういったテロリズム集団を、組織的犯罪集団として、適用の対象としようということでございます。」
枝野「今、大事な答弁をしていただきました。ということは、今回の対象となる組織的犯罪集団の中には、いわゆる、一般用語としてのテロリズム集団以外の団体も入りうる、これは認めるわけですね。(テロリズム集団⊂組織的犯罪集団ということね)」
林局長「あのーTOC条約自体は、組織的犯罪集団、いわゆる組織犯罪との戦い、こういった形での条約が締結された、あの採択されたわけでございまず。その中では、テロリズム集団というのは、組織的犯罪集団の典型ではありますけれども、われわれとして考えておりますのは、暴力団、とか薬物犯罪の集団といったものが含まれるわけでございまして、テロリズム集団に限られるものではございません。」
枝野「一方で、先ほど外務副大臣がよくわからない答弁されていましたけれども(安倍さんの弟だからね☆)、TOC条約のほうでは、組織的犯罪集団の定義も、”物質的利益を直接または間接に得ることが主たる目的”に限定されてるんです。それから、いわゆる共謀罪というかそこの文言をそのまま使えば、合意罪ですね、ここで国内法作れよとしてされている合意罪も、物質的利益を直接または間接に得る目的のため、と書いてあるんですがんー、いわゆる典型的なテロリズム集団は、金儲けが目的じゃないでしょ。金儲けが目的の人が自爆テロはしませんわねぇ。死んじゃったらどうにもならない。いわゆる政治的や宗教的な目的のために、テロリスト集団はあるんで、この条約の対象から外れるんっじゃないですか。刑事局、法務省の認識(答弁者の指定)」
林局長「ここでいう五条、の中での、正確に申しますと、金銭的利益、または物質的利益ことに直接または間接的に関連する目的、この概念というのは非常に広い概念であると考えられている。ですからこれが除かれるとすると、純粋な精神的利益のみを目的としている場合と、これが除かれるにすぎないと考えております。そういったことについては、組織的犯罪集団、組織的犯罪集団の実体からすると、そういったものがあるとは想定しがたい、と考えております。」
枝野「これは外務副大臣じゃない。じゃあなんでこんな条文を置いてんですか。わざわざ、組織的犯罪集団のところに、3人以上からなる組織された集団であって、一定期間存続し、(で終わりである)というならわかりますよ。物質的利益を直接または間接に得るため、という限定をわざわざ、文言で置いてるんですよ。(略)組織的犯罪集団は、一般的に、そういう目的があるっていうんだったら、こういう限定をするのは、おかしいじゃないですか。わざわざそういう文言を置いたのは、組織的犯罪集団は従たる目的では、経済的利益を上げて、政治的なテロをやる、そんなことをいったら、当たり前すぎて、こんな文言を国際条約にいれたらおかしいでじゃないですか」
岸「物質的利益を直接または間接に得るという概念は非常に広い概念でございます。(林さんと同じ紙の読み上げなので略」
枝野「今回の別表にはいわゆる凶悪犯罪、だけでなく、経済事犯がたくさん入ってます。保安林に入ってキノコをとる、これが入ってます。これが共同の目的なる、こんなもんありえますか?そんなこといったら、すべての活動、すべての団体が、犯罪を犯すかどうかという線のところで対象になるかどうか、ですが、みんな経済的利益を求めているわけですから、法に触れた瞬間に、みんな組織的犯罪集団になる、そういうことにはなりませんか。」
林局長「ある団体が、継続的に、そのあるいは利益を、あの資金を獲得するために、違法な行為、犯罪行為を計画した、とこういったことをした場合であっても、これは、その団体は、その具体的な資金獲得の犯罪、これをおこうなうことを、共同の目的としているのかどうかは、必ず、資金源を獲得する犯罪を繰り返すからといって、資金源獲得の犯罪を結合関係の基礎としている。あるいはその犯罪を行わない場合には、自分たちはその団体から離れる、このような関係にはならないと考えられますので、基本的には、結合関係の基礎としての共同の目的、これは団体が集まっている目的でございます。時に、その団体が、資金源獲得のための犯罪を犯すことはございます。団体として行うことはあるかもしれませんが、その場合でも、その団体は、では、その犯罪の資金源獲得の犯罪を目的とするために、構成員は集まっているのか、ということが問われるわけでございます。その犯罪を犯すために、集まっているということが立証されないと、今回の組織的犯罪集団という認定はできない、とこういうわけでございます。(捜査着手は疎明でいいということは別途認めてるからね。意味ないよ。逮捕して自白させればいいんだから。)」
枝野「とすると、今回もっとも警戒しなきゃいけない、いわゆるテロリスト集団というのは、この法律の対象外ということになってしまいますよ。なぜなら、テロリスト集団の結合の基礎となる目的は、自分たちの主義主張を、人を殺してでも通したいということこそが、唯一の、結合関係の基礎としての目的になるじゃないですか。(ようはテロリストが金儲けを行う犯罪を行わないときには、俺は関係ないとその団体から離れる場合には、組織的犯罪集団にはならないという答弁だからね)」
経済事犯について聞かれてるのに、暴力的は犯罪について答弁する林さん、つらいね。具体的なとことして、音楽教室を持ってくる枝野。
枝野「著作権法第119条1項の違反とはどういう罪ですか、文部科学省」
義家「著作権法第「119条が定める、著作権侵害罪等は、著作権法第132条第一項により親告罪とされております。」
枝野「親告罪なんですよね。親告罪の共謀罪って言うのは、なんですかそれ。親告はないですよねぇ、公益侵害がないってのに。」
林局長「あの親告罪、告訴を持って論ずる、罪でございますが、今回のテロ等準備罪の保護法益というものは、本犯であるたとえば著作権法違反の保護法益、でございます。その保護法益である本犯が、親告罪であれば、テロ等準備罪も当然に親告罪になる」
枝野「んー、だから、準備、だから共謀だけして、準備行為はあるけれど、法益侵害がないので、侵害行為がされていないので、被害者は被害にあったって、認識しようがないと思うんですよね。それとも、どっかが、まだあなたの著作権は侵害されてないけれど、準備行為があるから告訴状を出してくれって捜査機関がやるんですか。」
林局長「あのーたとえば未遂罪であっても当然親告罪がございます。今回テロ等準備罪であっても、親告罪を扱うことは当然可能でございます。」(答えてない)
枝野「だから観念的にはあったとしても、どうすんのって話ですよ。未遂罪は法益侵害が発生する危険性があるから未遂罪ですからね。法益侵害が発生する危険性という客観的な行動があるわけですからね。いわゆる親告をすべき被害者も、未遂だったけど、俺の権利が侵害されているという認識は当然あるわけです。なんで共謀の段階で、被害者が、どっかが著作権を侵害しているなんて親告できるんですか」
まともに答えられない林さん、かわいそう。
義家さんに、JASRACとヤマハ、カワイの揉め事について、説明してもらった後。
林局長「そのー音楽教室というものが、著作権法違反をするために、そのために結合しているとは到底認められないと考えます。その意味でも、共同の目的である結合関係の基礎が著作権法違反であると認定できないと思いますし、またそのためには、組織的犯罪集団というためには、その犯罪を犯すために、指揮命令をし、役割分担をする、そういう組織が構築されていなくてはならない。そういったことも通常想定されないと思います。」
枝野「ということは6条の2の目的、これは、その別表3に掲げる犯罪の違法性の認識を要件とするんですか?そういうことになりますよ。著作権法違反という違法性認識の認識はないと思いますよ。音楽教室でやってる人たち。でも構成要件該当性の認識は、これがもし著作権法違反ならあります。演奏行為するんだから。演奏についての専属権を作曲家の人たちは持っているわけです。それを了解なく、金も払わず、演奏していることには、認識あるんです。それをみんなでやるといって、音楽教室は組織的にヤマハとかカワイとかやってますから、そこについては一定の組織的なものはあるんです。それを否定するんだったら、違法性の認識はいらない、そういう答弁ですか。」
林局長「私が申し上げたのは、著作権法違反という犯罪行為、これを行うことが結合関係の基礎になっていなくてはならない。と申し上げたわけでございます。」
枝野「音楽教室は、楽譜を使って、子供たちに音楽を教える、それが、まさしく結合の基礎となる目的なわけですよ。それが、著作権法違反になるかどうかは、裁判所のふたをあけてみなくてはわからない。当然違法性の認識はみんなないでしょう。でもまさに、著作物を使って、これは著作権法の例外に当たるからみんな大丈夫と思っているけれども、でもまさに、楽譜を使って他人の著作物を演奏する、演奏させる。まさに結合の目的じゃないですか」
林局長「社会的実体としての音楽教室、これがいったい何の目的で集まっているのか、これを問うときに、まさに著作権法違反、これを行うために、まさに集まっているんだ、これが立証しなければならない事項でございます。」
枝野「違法性の認識いるんですか?いらないんですか?いらないんでしょう?いるなんていったらこれ全部対象はずれますよ。違法性の認識いるんですか」
林局長「あの組織的犯罪集団というものは、客観的にそういう風に認定されているかどうかというところでございまして、委員がご指摘になる、その違法性の認識というのは、行為があるかないか、こういったものに問題となるものでございますので、基本的に行為の問題となる違法性の認識までは必要ないとこのように。」
枝野「そうなんですよ、違法性の認識必要ないんですよ。テロ集団だって、それは破壊行為のような犯罪は、違法だからやっているかもしれないけれど、お金儲けのところは、違法だからやっているわけじゃないんですよ。音楽教室だって、著作権法違反を目的としているわけじゃない。同じことなんですよ。JASRACという公的な組織は、著作権料を払わなければ著作権法違反だといってるわけですからね。これは多数説なのかもしれない。でも、音楽教室は、著作権法違反になりうる行動を、客観的な行動を、行ってるんでしょ、継続的に。組織として。楽譜使って演奏するという行動は。最終的には裁判所が判断するとしても、著作権法違反になる行為は、完全に結合の目的ですよ。これが外れるなんていうんだったら、テロリスト集団なんてひとつも入らなくなりますよ。違いますか。」
林局長「実際にその団体、その、結合関係の基礎が、犯罪の実行が目的であるということをいうために、まったく著作権法違反であるということを認識していないものが、そのために、その団体を構成しているということは、社会通念上考えられないと」
枝野「すっごいあの、従来の刑法体系とか、からするとめちゃくちゃな答弁してるんですよ。犯罪を犯すことを目的としていないといけないんですよ。別表に掲げる罪の行為を犯すことを目的としてるんじゃないですか、3条の目的は。(枝野の話の整理のために何回か言い直してるけど、意味不明な箇所)これは犯罪なんだ、みんなで犯罪するんだ、ってみんなで結合した場合以外は、対象にならないんですか。そういう答弁ですよ」
林局長「犯罪についての違法性の認識があるかないかは、ここで問われているものではないということは申し上げたとおり、その上でこの犯罪の実行が結合関係の基礎となっているかどうか、この認定をする際に、これが著作権法違反、これを知っている、またそのためにその団体に加わっている、こういったものが立証できなければ、結合関係の基礎としての目的になっているかということにはならない」
枝野「(略)要するに、今日の答弁は、第6条には、”悪いことするために集まってるんだ”ってなれば犯罪だけど、音楽教室はそういうこといってないから対象外だ、といっているんだけど、そんなこと条文上どこに書いてあるんですか。条文上どっから読めるんですか。条文上読めない基準を持ち出して、それによって一般の人たちにあなたたちは対象にならない、こういうゴマカシをしている」
コレ。ほんとこれなのよ。明確に、明示的にとか口で言ってる癖に、その条文がないんだよ。これにつきる。
あー枝野ホント好き。 Permalink | 記事への反応(14) | 18:08
第1 設問1
◇「②や③は妥当しない」理由として、上位答案は以下のような事情を挙げてました。
・都市計画事業決定のときは都市計画決定のときよりも詳しい図の添付が要求されている。⇒つまり都市計画決定通りやるかどうかはまだ未知数。変更の可能性もある⇒②が妥当しない
・都市計画事業認可を争っても事情判決される可能性が低い⇒③が妥当しない
第2 設問2
◇そもそも裁量を認めないという主張が思いつかなかった。参考になります。
◇何か読みづらかった!(俺も書きづらかったんであれなんだけど)
◇これたぶん違法論⇒適法論⇒私見っていう形で書けって問題じゃなく、私見だけを論じなさいって問題だったらここまで読みづらくならなかったと思う。俺もちょっと訓練しなきゃなと思った。
◇違法論適法論で判断枠組みを変えると(内容の成否は措いておいて)読みづらいな、と思った。
憲法で、原告被告で違う違憲審査基準使うのやめろみたいなコメントをよく見るけど、あれはこのせいかと思った。
判断枠組みを争うと、「要件裁量が認められる」「認められない」「認められる」って何度も書かなきゃいけないので字数もったいないなとも思った。
◇全体を通じて「考慮すべきでない」「これを考慮することは他事考慮である」ってあるんだけど、何でだ!ってなった。条文の趣旨を引いて、条文の趣旨がこうだから、これは考慮すべき、これは考慮すべきでないってするといいと思う。
かとぅーさんはやっぱ上手くて、例えば、都市計画法が都市の健全の発展を目的としていることを挙げて、経済の活性化も考慮していいじゃん!ってことを論じてた。
第3 設問3
◇あ、29条3項の趣旨書くのわすれた
◇趣旨で挙がってた考慮要素は以下。[1] 財産権侵害の重大性、[2] 公用制限としての性格、[3] 土地利用の現況の固定に当たるか否か、[4] 建築制限の内容、[5] 建築制限の期間
◇侵害行為の対象が一般的か個別的かは決め手にならないぜ!って実感にあったので、「しかし、本件建築制限は~」は要らないかも?
設問1
2.
(1)
「処分」のあてはめをしよう。
(2)
「重大な損害」は趣旨から解釈できるといい。趣旨は取消訴訟・執行停止とのすみ分けだそうな。
設問2
0. 論述の流れ
仮定:[Ⅰ] 本件基準が法10条4項の技術上の基準に当たる、ないし、[Ⅱ] 本件基準を考慮に入れて「安全であると認める場合」の判断をする要件裁量が認められる。
検討:[Ⅰ]⇒ほんとに当たるの?、[Ⅱ]⇒そんな要件裁量あんの?本件基準は合理的なの?、これらをクリアしたとして「安全であると認める場合」のあてはめがおかしいんじゃないの?
(2) 本件命令に関して、本件基準を考慮し得る要件裁量が認められるか。
(参考:「跡地防災保証を考慮に入れて認可の許否を決する裁量」〔H26実感〕)
(3) もっとも、裁量基準が法令の関係規定の趣旨に照らして合理的でなければ考慮できない。
(不合理な裁量基準を考慮してなされた命令は他事考慮による裁量権の逸脱〔30条〕となる)
(機械的に適用すれば考慮不尽による裁量権の逸脱又は濫用となる)
設問3
特別の犠牲「侵害行為が財産権に内在する社会的制約として受忍すべき限度を超えて財産権の本質的内容を侵すほど強度なものである場合」
これ、嘘には当たらないね。実際に百単位でコメントが削除されているみたいなので。
1.「Qiitaにいただいているご意見について」には利用規約に反したと運営としての正当性を強調しているだけで「誹謗中傷等の行為によってアカウント抹消処分を食らった」とか印象操作したいの?
印象操作ではなく、実際に代表取締役は利用規約に反していると、条項付きで声明を出している。
その条項は
第8条第1項第2号及び第3号(禁止事項)
第8条第2項第4号(禁止事項)
その他の抵触事項に触れている。
その3つをひとくくりにして「誹謗中傷等の行為によってアカウント抹消処分を食らった」と書くことに、印象操作もクソもないだろう。
1 被告は、別紙原告目録1記載の各原告(大飯原発から250キロメートル圏内に居住する166名)に対する関係で、福井県大飯郡おおい町大島1字吉見1-1において、大飯発電所3号機及び4号機の原子炉を運転してはならない。
2 別紙原告目録2記載の各原告(大飯原発から250キロメートル圏外に居住する23名)の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、第2項の各原告について生じたものを同原告らの負担とし、その余を被告の負担とする。
理由
1 はじめに
ひとたび深刻な事故が起これば多くの人の生命、身体やその生活基盤に重大な被害を及ぼす事業に関わる組織には、その被害の大きさ、程度に応じた安全性と高度の信頼性が求められて然るべきである。このことは、当然の社会的要請であるとともに、生存を基礎とする人格権が公法、私法を問わず、すべての法分野において、最高の価値を持つとされている以上、本件訴訟においてもよって立つべき解釈上の指針である。
個人の生命、身体、精神及び生活に関する利益は、各人の人格に本質的なものであって、その総体が人格権であるということができる。人格権は憲法上の権利であり(13条、25条)、また人の生命を基礎とするものであるがゆえに、我が国の法制下においてはこれを超える価値を他に見出すことはできない。したがって、この人格権とりわけ生命を守り生活を維持するという人格権の根幹部分に対する具体的侵害のおそれがあるときは、人格権そのものに基づいて侵害行為の差止めを請求できることになる。人格権は各個人に由来するものであるが、その侵害形態が多数人の人格権を同時に侵害する性質を有するとき、その差止めの要請が強く働くのは理の当然である。
2 福島原発事故について
福島原発事故においては、15万人もの住民が避難生活を余儀なくされ、この避難の過程で少なくとも入院患者等60名がその命を失っている。家族の離散という状況や劣悪な避難生活の中でこの人数を遥かに超える人が命を縮めたことは想像に難くない。さらに、原子力委員会委員長が福島第一原発から250キロメートル圏内に居住する住民に避難を勧告する可能性を検討したのであって、チェルノブイリ事故の場合の住民の避難区域も同様の規模に及んでいる。
年間何ミリシーベルト以上の放射線がどの程度の健康被害を及ぼすかについてはさまざまな見解があり、どの見解に立つかによってあるべき避難区域の広さも変わってくることになるが、既に20年以上にわたりこの問題に直面し続けてきたウクライナ共和国、ベラルーシ共和国は、今なお広範囲にわたって避難区域を定めている。両共和国の政府とも住民の早期の帰還を図ろうと考え、住民においても帰還の強い願いを持つことにおいて我が国となんら変わりはないはずである。それにもかかわらず、両共和国が上記の対応をとらざるを得ないという事実は、放射性物質のもたらす健康被害について楽観的な見方をした上で避難区域は最小限のもので足りるとする見解の正当性に重大な疑問を投げかけるものである。上記250キロメートルという数字は緊急時に想定された数字にしかすぎないが、だからといってこの数字が直ちに過大であると判断す’ることはできないというべきである。
http://www.news-pj.net/diary/1001
http://www.cnic.jp/wp/wp-content/uploads/2014/05/e3ebefe20517ee37fc0628ed32be1df5.pdf
http://www.cnic.jp/wp/wp-content/uploads/2014/05/8d7265da36628587548e25d7db234b7d.pdf