2016-12-11

[] H27行政コメント

設問1

2.

(1)

処分」のあてはめをしよう。

(2)

「重大な損害」は趣旨から解釈できるといい。趣旨取消訴訟執行停止とのすみ分けだそうな。

設問2

0. 論述の流れ

(0) 本件命令要件

仮定:[Ⅰ] 本件基準が法10条4項の技術上の基準に当たる、ないし、[Ⅱ] 本件基準考慮に入れて「安全であると認める場合」の判断をする要件裁量が認められる。

結果:本件基準の①②を充足しないことが要件となる。

検討:[Ⅰ]⇒ほんとに当たるの?、[Ⅱ]⇒そんな要件裁量あんの?本件基準合理的なの?、これらをクリアしたとして「安全であると認める場合」のあてはめがおかしいんじゃないの?

(1) 本件基準が法10条4項の技術上の基準に当たるか。

(2) 本件命令に関して、本件基準考慮し得る要件裁量が認められるか。

(参考:「跡地防災保証考慮に入れて認可の許否を決する裁量」〔H26実感〕)

(3) もっとも、裁量基準法令関係規定趣旨に照らして合理的でなければ考慮できない。

(不合理な裁量基準考慮してなされた命令は他事考慮による裁量権の逸脱〔30条〕となる)

(4) さらに、機械的適用してはならない。

機械的適用すれば考慮不尽による裁量権の逸脱又は濫用となる)

設問3

特別犠牲侵害行為財産権に内在する社会的制約として受忍すべき限度を超えて財産権本質的内容を侵すほど強度なものである場合

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