はてなキーワード: 飲料水とは
一回12日間の休みを取って「海外旅行いくんすよ」と言いながらも12日間ずっとひたすらネトゲをしてやろうと画策したことがあった。
「海外旅行行ってるはずなので外に出て見つかったらマズイ」とおもったので、大量の冷凍食品と大量の飲料水、生活必需品を1日かけて買い込んでいざ12日間の引きこもり生活を敢行したわけだ。
結果として5日目の夜に外に出ることになる。
というか、身体が「散歩でもしろ」と言わんばかりに外に向かわせようとしてくる。
窓を開けて新鮮な空気を取り込んでも、冷凍食品のラインナップから全然感じの違うものを飽きないように食べても5日目の夜には外に出ていた。
ゲームも結局昼の12時からはじめても18時ぐらいにならないとギルドメンバーが集まってこないので、INはしてるけど放置しているような状況になる。
外に出て、松屋でカレーを食って、コンビニでビールとあたりめとファミチキを買って帰った。
その日を境にギルドメンバーが全員落ちる午前3時頃に自分も落ちてコンビニまで徒歩で言って酒とつまみをかって帰ってそれで晩酌をして眠るのが日課になった。
同僚がグアムにいくというので、自身の知識再確認も含めて核爆発から身を守る方法について対応をまとめる。なお、私の知識は、「米陸軍サバイバル全書」の第23章「核・生物化学兵器から身を守る」のみであることに注意されたい。また、内容を転載するわけではなく自身で咀嚼した内容になっているため誤りが含まれる可能性もあり、また核爆発後のサバイバルに関しては、そもそも火の起こし方や水の濾過方法など、前提となる知識があるため、核だけを考慮しても生き残れない。なので、興味を持った方は原典を読むのをおすすめする。
当然ながら、核爆発直後に致命的となるエリアにいた場合、取れる対応は殆ど無い。核爆発により引き起こされる障害は
の3種類あるが、攻撃目標・タイミング(火球が見えてからでは遅い)がわからない場合、取れる対応は少ないだろう。
ただし、もし、事前の警報があり少しでも対応が取れる場合には、掩蔽物に隠れることが重要である。これは、爆風や爆風により吹き飛ばされた物体を防ぎ、熱と光を遮断し、核爆発直後(1分間)の深刻な初期放射線を減らしてくれる可能性が高いからだ。隠れる場所は丈夫なコンクリート製の建築物がよいだろう。
生き残った場合、5分以内に放射線を遮ることの出来るシェルター(追記:後述するがこれは核シェルターに限らない)に入ることが重要になる。これは、高レベルで初期ガンマ線を放射する放射性降下物から身を守るためである。シェルターに入るのと入らないのとでは被曝量が全く異なるのである。原典でも強く書かれているので引用しておく。
目安として、5分以内にシェルターに入るのが生死を分けると知れ。早くシェルターをみつけること――これが絶対不可欠である。
P.273
核爆発後にどれくらい活動してよいかの目安については原典を引用する。なお、数値には余裕を持たせているとのこと。
- 核爆発後4〜6日間は完全に孤立化する。
- 3日目。水の調達のためにシェルターを出ても良いが、被爆時間は30分を超えないほうが良い。
- 7日目。1回の被爆時間は30分以内にする。
- 8日目。1回目の被爆時間は1時間以内にする。
- 9〜12日目。被爆時間を2〜4時間にする。
- 13日目以降。きちんと防御整備されたシェルター内で休養を取りながら通常作業を行って良い。
P.276
掩蔽性能、水分食料の備蓄を考えると、シェルターとしてホテルやショッピングモールを選択するのが最適なのではないかと思うが、人が集まると考えられるので、その分物資の減りが早いとも考えられる。難しい所である。
さて、行動のタイムスケジュールがわかったが、その後生き延びていくための残留放射能対策を考えなければならない。残留放射能対策は、放射性下降物起因の体外放射能対策と体内放射能対策に分けられる。
の3点があげられる。時間は半減期、距離は距離による減衰、シールドはシールド材による減衰、を考慮する。ただし、放射性下降物が広い範囲に降っている場合には距離による減衰は期待できない、などはある。動く車があれば距離も稼げる可能性があるが、移動により被曝する可能性もあるし、現実的に考えてシールド、つまり十分な性能を発揮するシェルターを確保することが取りうる最大の防御となるだろう。
コンクリートの建築物以外にも、厚み1メートル以上の土砂で覆った地下式シェルターは放射性降下物に対して最高の防御になると書いてあるが、そんなものは当然無いだろうから、他に下記のようなものがシェルターになると掲げられているので、次善の策を取っていきたい。
P.275
身近にあるものを考えると、マンホールが簡単に空くのかどうか知らないけど、開けられればマンホールから地下に隠れるのが良いのかもしれない。(※追記:マンホールはそんなに簡単に開かないとのことです)その他シェルター地の選択と準備法などは原典に書かれているのでそちらを読むように。
また、シェルター内に放射性物質を持ち込まないようにシェルターに入る場合は、衣服を叩いたり振ったりして汚染を除去すること。髪の毛は沿ってしまうのが良いかもしれない。
続いて放射性降下物を体内に取り込まないようにするための対策。ちなみに汚染された飲食物や傷から体内に入ったものが問題になり、呼吸によって体内にはいる放射性物質はさほど脅威にはならないとのこと。
例えば放射線障害について知っておくことで、むやみにパニックに陥らなくて済むし、「これくらいなら…」といった正常性バイアスからも逃れることが出来る。正しい状況認識を持ち、落ち着いて全ての知識を動員し、工夫し、生き残りのために行動しなければならない。生き残ろう!
https://anond.hatelabo.jp/20170817030800
まず中国で水資源の枯渇が間違いなく起きる。これはもう既定路線ですね。水濾過のブレイクスルーが起きて今よりずっとコスト低く海水を淡水に濾過できるとか起きない限り水の枯渇が起きる。逆に発電に関しては太陽光発電が今のまま効率良くなると40年後にはタダ同然になります。現在ですら民間向けは7年程度で元が取れるようになってきてる
石油みたいに大した資源と思われていなかった水は急に貴重品になります
ちなみに石油が資源として認められてたった30年で世界的な石油資本のネットワークが生まれています
儲かるならそれくらい早く資源の経済っていうのは確立できるっていうこと
今現在も中国は水資源への対策はしてるけどあの行政状態なので実質まともに動いてない。まともに動いていても需要は全く満たせない
水は石油くらい貴重になって水のある国に目が向きます。というか今でも水より石油の方が安いことあるからこれは簡単に想像つきますよね
ちなみにこの時点で世界的な食糧難が起きていて金も食料もない国から餓死者が出まくって紛争が一気に増える
東南アジアも日本も水を売ることを目論むけど失敗します。なぜなら水は高くなりすぎたから。水が枯渇してるのは中国だけじゃないから。中国はもっと直接的な方法に目を向けます。軍事力と金はあるけど自国に特定の資源がない国。どこかで聞いたことがあるような
太平洋戦争も結局はイデオロギーでも狂気でもなく日本が資源を求めるための戦争でした
武力はあるけど資源のない国と資源はあるけど武力では心もとない国
とはいえ中国は侵略が上手で最近でも自国より弱くて国際批判が集まりづらい国を取りに行ってるので、もし戦争起きるとしたら先に東南アジアだと思います
今日はゲーム三昧。良くない。でも一応外には出た。(夜、コンビニに行きました)
今日は12時過ぎに起床。お昼ご飯を食べてから、30分ほど3DSのウイイレをやりました。
ウイイレを良く知らない人に説明すると、マスターリーグというのは特定のサッカーチームのオーナーになって、
3DSのウイイレでは選手の管理やコーチのレベルの設定くらいしかできないけれど、プレステのウイイレだと
監督も補強できたりするらしい。
(ちなみにコーチのレベルを上げると選手の実力が伸びるスピードがすさまじく上がる)
当然、勝てば契約しているスポンサーから勝利給がもらえる。ホームゲームだと開催するだけで
チケット代がもらえるけど、勝つとスポンサーから追加で報奨金がもらえたりする。
あと、もちろん選手にスポンサーがついたりもする。今俺のチームにいる遠藤保仁という選手には韓国の
飲料水メーカーがスポンサーについている。あとカバーニっていう選手にもカナダの飲料水会社のスポンサーが
ついてる。だから俺はこいつら二人を高齢になってもクビにできなかったりする。でも、そういうしがらみが
あるのもまた面白い。
選手の管理だけでも面白いのに、実際に試合も自分でプレーできるのだ。
自分の意思で獲得した選手を自由に自分の手で動かして、ゴールを決めたり試合結果に一喜一憂する遊び…
それがマスターリーグ。すさまじく面白い。ぜひサッカー好きにはお勧めしたい。(というかサッカー好きの人は
もう大抵ウイイレくらいやってるか)
ウイイレのマスターリーグは、一回プレーしはじめると大体2~3時間は遊んでしまう。
(っていうか1プレーにつき2~3時間はやりすぎ!!)
○詰将棋
というわけで、早々にウイイレをやめた俺は、今度は詰将棋に手を出してみることにしました。
始めて将棋に触れてから早一か月、合間をぬって詰将棋をするのが趣味の一つになってしまいました。
今回は前回問いた詰将棋の復習に加えて、新しい詰将棋5問を解きました。…正直、新しく問いた方は5問とも
結構悩みましたね…。まだまだ鍛錬あるのみ。
というわけで、早々にウイイレをやめた俺は、今度は3DSにダウンロードしてあるスマブラに手を出すことにしました。
本当はオンライン対戦をしたかったのだけど、スマブラの更新プログラムをダウンロードできるほど容量がないとかかんとか
なので今回はCOMのレベル9とタイマンで戦ってみました。ルールは3ストック制、アイテム無しで終点という
ガチ部屋使用。こちらの使用キャラはパルテナとゼロスーツサムス。
☆VSクッパ
重量級ファイターの王様、クッパ。正直めちゃくちゃ強かった。パルテナで戦ってみてた時は、その勝率は恐らく4割弱程度。
終盤は6割近く勝てていたと思うけど、それでも6割程度。2、3回のミスですぐ%が追い付かれてしまうという鬼のような火力…!
練習中のゼロスーツサムスでも勝率は7~8割程度で、ゼロスーツサムスでも辛勝の時がまあまあある。
クッパ強すぎぃ!唯一の弱点は飛び道具に弱いこと。ちなみにこちらがクッパでプレーしてCOMと戦ってみると、
あっさり勝てました。クッパ強すぎ!
☆VSガノン
パルテナで勝率は5割程度、ゼロスーツサムスでは3タテされた試合もあった。
個人的な感想としてはパルテナのオート照準とメテオを狙う空中攻撃が比較的有効打だった。
重量級ファイターがとにかく苦手な俺氏。いつの日か重量級ファイターに楽勝できる日を目指して…。
○コンビニに行く
スマブラを3、4時間ほどプレーした後は、夕ご飯を食べて夜のコンビニに行きました。
何も買わず…。そろそろお酒が飲みたくなってきたので、今度コンビニに行くときはお酒を買ってこようかな、なんて。
でもお酒弱いんだよなぁ。飲みたいけど弱い、この矛盾をどうするか…。
○日記を書く
今やっているように、はてな匿名ダイアリーで今日したことを日記風にまとめてみました。
あ、それと明後日遊ぶ約束してる友達にメールなんかもしちゃいましたかね。
◎今日やりのこしたこと
新しい漫画を描いてweb上に発表したいと常々思っています。明日こそは…なんとか進めたいですねぇ。
昨日、心療内科に行ってきたのですが、何やら色々タメになりそうなことを言われたので、それらの言葉を
恐らくもうちょっとしたらお絵描き熱が再燃してくると思うので、その時までにお絵描きの練習をしておくことを
やりのこしてしまったと思います。ポーズマニアクスの模写、それと何より実戦…がまだまだ必要ですかね。
・小説の構想を練る
数万字ほど書いて放置してある小説の続きを練りたいですね…明日こそは…。
以上が8月9日にやったこと。終わり。
明日は絵を描きましょうかね。ネットの人達に催促されてそうなので。
(合計2218字)
まず一言。桜井充さんの質疑の中での松本洋平副大臣答弁の中で、11月9日より以前に加計学園がプレゼンテーションをする機会が無かったことが明らかになりましたが、今日小池晃さんが出されていた、「加計学園への伝達事項」文書の中でも、加計学園の提案内容に、前日までに文部科学省、松野文部科学大臣ともに不足があると認識していたという可能性が示されましたね。状況証拠は揃ってきました。政府がいくら「確認できない」、といっても、辞職した責任者が、自身が提供者であれ、省内に残っている前川氏のシンパ(奇兵隊といわれているらしいですが)が提供者であれ、裁判実務だと当然ブツを出してる方の意見が採用されるところですよ。いっそのこと「そんな文書は存在しない。前川氏の虚偽、捏造だ」とおっしゃってしまえばどうですか。これを言ったらおしまいなのは流石にネトサポほどアホではない官邸はわかっているはずですが。
ブコメで、ノルウェーの話が出ていたので、そういえば、ノルウェーはTOC条約に向けて共謀罪を導入したんだったな、どういう内容だろうと興味がわいてまいりました。ニュージーランドも見てみるかもしれないけど、とりあえずノルウェーから調べてみようと思った。
参考文献は Fighting Terrorism through Multilevel Crimninal Legislationという本。タイトルがダイレクトすぎるだろ。著者はノルウェーの刑法学者の人のよう。つかこの本全部読みたい。一応電子書籍で300US$ほどで買える模様。なお買ってはいない。民進党、共産党は買って読んだほうがいいのでは。とりあえずめちゃくちゃ参考になった。ノルウェー、オランダ、スウェーデン、フィンランドなどのテロ対策立法が書かれている。
ノルウェーの共謀罪は、ノルウェー刑法の147条aにリストされている、基本的犯罪行為(European Convention on preventing terrorismで規定されたテロ行為のこと)の多数に対して適用される。Ss159、223(3)、225(3)と233aを参照のこと。しかし共謀罪は、162条のcに定められた組織的犯罪集団の活動の一部として行われた場合、152条a、152条b、153条a、224条にも適用される。
となっているんで、ノルウェーの刑法の14章、公共に対する重大な犯罪を読む
*注意
この本で上記の記述があったので、162cは組織的犯罪集団の定義が書いてあるんだと思って詳しく読んでなかったけど、162cを見ると、三人以上からなる組織で、三年以上の自由刑が科される犯罪行為の実行を主たる目的とした組織的犯罪集団が、当該犯罪行為を共謀し、組織の活動の一部として実行されよう(to be committed)とした時、3年以内の自由刑が科されうる、となっていた。to be committedが差すものを調べるので、評価はちょっとまって。ごめんなさい。これが準備行為なのか、attemptなのかどうかで大分話が変わる。未遂なら未遂罪の共謀共同正犯と同義だろうけど、準備行為なら日本並みに広くなる。ただ未遂もちょっと考えづらいかな。attemptとは書いてないし。ただこの162cの適用例は極めて少ない(約10年で20件以下 Lars Korsell and Paul Larsson Organized Crime the Nordic Way, 2011 )模様なので、準備行為ってことはないだろうと思うが判例を見てみないとわからんか。
追記:調べた。タームの定義に丁寧に書いてあった。
第7条
1.この法律における公共の場、とは公に利用されることを目的とした、あるいは頻繁に公に利用される場を言う。
2.この法律における「実行されようとしているto be committedと考えられる」は、犯罪の実行を印刷物としてpublication(まさか出版ではないと思うがわからない。予告みたいな意味か)した場合、多人数が存在する公共の場で現に実行されようとしている、または公共の場から容易に観察可能な状態が持続し、その場にいる人、または近くにいる人が現に観察した場合を言う。
コレめっちゃ賢い。びびるわ。既遂、未遂とは違う形で、と条約で指定されてるから、未遂とも予備、準備行為とも違う形式を指定したんやな!to be committedは162cにしか出てこない表現(id:bareloさん、to be committed in publicとto be committedが区別されている可能性はちょっと考えましたが、が、他にto be committed が登場しないので、このように判断しました。いま再度 in publicも検索かけてみたけど、in public affairs(公務)以外の用例が見つからなかった。in と publicが改行で切れている可能性があるからわかんないんで、見つけたら教えてください。)。この要件が異常に広い162cの摘発範囲を強力に制限してるから、ほとんど適用例がないんだろう。(正直ここはわからんくなってきた)
と思ったけど、やっぱりこれはbareloさんが言うように、is to be ではなくて、 is considered toなだけな気がしてきた。commit全体の意味の方が確かに自然な気がするけど、is to be committedはやっぱり準備行為(prepareが使われちょる)でも未遂(attempt)でもないとは思うんだけど。もうちょっと調べます。
とりあえず147aが2001-2002年に導入されて、並行する形でTOC条約の国内法整備が議論されながら2002-2003に162cが成立したところまで把握。当時の法務省見解では162cはノルウェ-刑法の例外と書かれている。ドイツとは違って、main purpassである以外に、substantialでんでんのパートがあるため、組織的犯罪集団の認定自体はかなり広範になされそうだけど。
Ministry sightとして、犯罪の実行に向けての行為は明確に要件にはなっていないが、そのようなものなしに、合意が形成されたことを証明することは不可能だ、としていますね。ただほとんどの情報がNorskなのがつらすぎる。Ingvaldsen and Vanja Lundgren Sørli によると、900件余りの薬物事件のうち、162cが適用されたのは5件とのこと。何かで要件が縛られてるんだろうけど、それがなんなのかわからにゃい。
148、151a、151bの第一パラグラフ、152の第二パラグラフ、153の第一から第三パラグラフ、153a、154、223の第二パラグラフ、224、225の第一または第二パラグラフ、231(232または233と比較せよ)、以上に挙げられた犯罪行為は、当該行為が故意に、
a)社会にとって重要な機能、たとえば立法や政府、司法当局、電力供給、食料・水の安全な供給、銀行、金融システムまたは緊急医療システム、災害管理などに重篤な影響を与える、
c)公共機関、政府間活動に対する無法な強要行為、国や組織、国際機関にとって本質的に重要な活動を侵害、または抑制する行為、
を目的として行われた場合に、テロリストの活動であると判断され、21年未満の自由刑さを負う責任を認めるものとする。前述された、第一文で記載されている刑事規定の自由刑の最低期間よりも短いものに関しては刑罰は科されない場合もある。
第一段落で記載された意図で、第一段落で記載された犯罪行為を行うことを、その脅威が深刻な恐怖を引き起こす蓋然性が高い状況下で、脅迫して行わせた場合、12年未満の自由刑の責任を有するものとする。また前段のa),b),c)のいずれかに該当する結果が起こった場合、21年未満の自由刑が課される可能性がある。またこのような犯罪行為を援助、幇助した場合には、同じ刑罰を科されなければならない(これは共謀共同正犯の明文だね)。また第一段落で述べたテロ行為を実行する目的で、他の誰かと共謀した者は、12年未満の自由刑の責任を負う(これが共謀罪)。
148条
人命の喪失または他人の財産の大規模な破壊を招きかねない、火災、倒壊、爆発、洪水、海上災害、鉄道事故、航空機事故を引き起こした者は2年以上、21年以下の自由刑の責任を負う。ただし、当該犯罪行為の結果として、人が死亡した場合、または身体・健康が深刻に傷つけられた場合、その自由刑は5年以上とする。当該犯罪行為の未遂は既遂行為と同程度の刑罰を与えることができる。
151条a
船舶または航空機に暴力、脅迫、強要その他の不法行為によって搭乗した者が、船舶または航空機などを、強制的にコントロールし、その航海・飛行を妨害する行為を行った場合、2年以上21年以下の自由刑の責任を負う。また大陸棚での設置・建設行為(油田のようなものかな)に対して、同様の方法で、強制的にそのコントロールを行った者も同じ刑罰を科される。ただし、その情実が特に過激ではないと判断された場合は、規定の最低期間を下回る刑罰を課すこともできる。(151条は148の不作為規定だった。間違えた。以下勘違い、失礼、id:allezvousさんほかありがとう。これって重要な点だよね。要は共謀者の中の誰かが既遂しないと適用されないってことだからわが国の法案のたてつけと全然違う。)
152条の第二パラグラフ
(除外されている第一パラグラフ:人や家畜の飲料水用の貯水池・水道に対して、不法に有害物質を添加した者、あるいは援助・幇助したものは5年以内の自由刑の責任を負う)
人の生命、健康に対する一般的な危険性が引き起こされた場合、また人が死亡した場合、あるいは身体・健康を顕著な障害を与える結果を与えた場合は3年以上21年以下の自由刑の責任を負う。
(注:これもそうだけど、完全に未然に防ぐことを目的としていないことがわかる。共謀したら捕まえるのではなく、深刻な事態が発生した場合に共謀者もしょっ引くのが目的だから、それが起きなかった場合には共謀罪は適用されていない)
153条の第1-3パラグラフ
意図した目的に使用できないようにする目的で、一般的な使用または販売を目的とした製品に毒またはその他の物質を加えた者、あるいは、その他の一般的な人の生命・健康を損なう毒物を混入したもの、その援助・幇助をしたものは21年以内の自由刑の責任を負う。
同様に、毒物その他の危険物質が添加された製品を、その本質を隠匿しながら販売、販売の申し出、頒布を申し出た者、その援助・幇助をした者は同じ刑罰が科される。
それによって、人が死亡した場合、人の生命、健康に対する一般的な危険性が引き起こされた場合、あるいは身体・健康を顕著な障害を与える結果を与えた場合は1年以上21年以下の自由刑の責任を負う。
(以降の段落、家畜に対する同様の行為、業者による不作為は共謀罪の対象になっていない)
153条a
以下に記載する製品を開発、生産、保管、または取得または所有する者
1.その作成方法に関わらず、細菌学的、またはその他の生物学的な物質、遺伝子組換え生物、毒物であって、予防的、保護的あるいはその他の平和利用のためとしては正当化されえない種類及び量のもの、または
2.敵対的目的または武力紛争のために、前号1に記載されている類の物質、生物または毒物を使用するために開発された兵器、装備またはその普及活動
は、10年以下の自由刑の責任を負う。援助・幇助を行った者も同様の刑罰を科されうる。
154条
人、家畜、または植物に対して危険な伝染性疾患を導入した、あるいは一般的拡散を引き起こした者、またはその援助・幇助をしたものは10年以下の自由刑の責任を負う。特定の情実が認められる場合には、罰金刑が科される場合もある。
前段の行為により、人の死、あるいは身体・健康に対する顕著な障害を与えた場合、5年以上21年以下の自由刑の責任を負う。
223条
(除外されている第一段落:不法に他人の自由を奪った者、あるいはその援助。幇助を行った者は、5年未満の自由刑の責任を負う。)
自由の剥奪が1月以上続いた場合、または死亡させた場合は、1年以上の自由刑が科される。
第二段落で記載された行為を他人と共謀した者は、10年未満の自由刑の責任を負う。(組織的行為が結果の重大性を高める意味で共謀罪が単独犯を上回っている)
224条
強要、脅迫、ゆすり、またはその他の不適切な他人への行為に基づいた手段で以下の行為を行わせた場合、
b)強制労働
d)前述の人の何らかの器官の除去
または前述の行為を他人が行うように教唆した者は、人身売買罪とし、5年未満の自由刑の責任を負う。
a) 関係者の調達、輸送、または受領など、前述ような、搾取の教唆の手配をした者
b)その他全ての当該搾取行為に対する援助・幇助を行ったもの、
c)被害者の保護者等から当該搾取行為の同意を得るための支払いその他の利益を供与した者、その幇助をした者
も同様の刑罰が科される。
第一、第二パラグラフで述べられた行為を18歳未満のものに対して行うことに関与したものは、その使用の強要、脅迫、ゆすり、その他の不適切な行為に関してそれぞれ独立に刑罰を科される(加重される)。
直接の人身売買は、10年未満の自由刑が科される。その犯罪が、直接の例に該当するかどうかに関しては、その犯罪の被害者が、18歳未満であるかどうかが特に重要である。
他人を隷属させたもの、その援助・幇助をしたものは5年以上、21年未満の自由刑の責任を負う。
奴隷取引の契約をした者、奴隷、あるいはその契約をした人を輸送をした者、またはその援助・幇助をした者は、同様の刑罰を科される。
前述の行為を行うことに関して、その援助・幇助を含めて、他者と共謀した者は、10年未満の自由刑の責任を負う。
231条
他者の身体・健康に対して、顕著な障害を与えた者、またその援助・幇助を行ったものは、重大過失致傷罪として2年未満の自由刑の責任を負う。この行為が、計画されたものであって、人の死をもたらした場合、21年以内の自由刑の責任を負う。
基本的にこれだけ。
タイトルどおりだけど、調べてみてびっくりするぐらい限定されてるけど、TOC条約は締結できてる。外務省がノルウェーの事例とかを真剣に検討してるなら当然これぐらい調べただろうけど、ほんとにあの組織は何を考えているわけ?滅んで欲しい。つか国際法学者は何をやってるの?
http://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/NOR_penal_code.pdf
量が多く、起こすのはめんどくさいので概要だけ。
https://www.youtube.com/watch?v=sAdWcZEtGrw
あ、冒頭の土屋正忠議員、「テロ準備行為だ」の不規則発言に一切触れない姿勢。心底軽蔑します。
25分の質疑の間に立法事実が「テロ行為の抑止+条約の批准」(by安倍晋三)から「条約の批准」に変わりました。例の、3つの事例、化学薬品で大量殺人を狙って、原料の一部を入手、飛行機をのっとり、高層ビルに突撃させるための航空券を予約、都市インフラを麻痺させる目的でのコンピュータウィルスの開発に着手、という3つの事例については3月時点で山尾議員に立法事実にはなりえないことを指摘されていましたので、佐藤正久議員が桜井よしこ氏に述べていた事例が取り締まれるか否かについての質疑。
産経掲載、桜井よしこ「古代の化石のようなことを言い続けることと、民進党の支持率の低迷は無関係ではない」記事。リンクは張らない。
佐藤正久参院議員(自民)は、テロリストが水源に毒を入れて多くの人を殺害しようと企てたとしても、現行法では実際にテロリストが水源に毒を投げ入れなければ逮捕できないと指摘する
この古代の化石どころか、法的知識が皆無といってもいい事例はどうやら自民党内での説明資料で共有されているものらしく、それについて山尾議員が、殺害しようと企てて、毒物を入手した場合、殺人予備罪が適用できる、摘発できるものを摘発できないと印象捜査するのはやめてほしい、と訴える。山尾議員の質疑にもまともに答えられていなかったので、別に不要とも思いますが、一応付け足しておくと、これ多分、刑法第15章、第142条、147条の飲料水に関する罪に未遂罪がないことを言ってるんでしょうが、目的が殺人である、と明言してるわけで、大臣は毒物が致死性であることなどが要件として必要だといってたけど、別に毒物の毒性について詳細な認識が無くても、枝野さんの質疑において、林局長の答弁にもあったように、未必の故意は当然認められるので、殺意を持って毒物を飲料水に流すことを事前に察知できていたのなら摘発できないなんてことは当然無いです。どうやって事前に計画を知るのかは知らないですけどね。とりあえず自民党内部の法曹の人間はこの事例の公開に疑義ははさまなかったのかな?
さらに、ラインが令状なしの開示を22件やっていることを公表しているけれども、令状があるから大丈夫なんていえるのか、と聞いているのに「令状がないと強制捜査はできないから大丈夫」という答弁をされる金田さん。もうね、ほんとね。でも大丈夫、経読みの立法趣旨、立法事実を途中で変えるのは、精神保健福祉法でもすでにやったよ!金田さんだけじゃない。でもひっくり返してからも3日ぐらいは質疑したけどね。これはひっくり返った当日に採決。もうほんと好き放題だな。
今日も質疑の概要、資料の事前のアップ、ありがとうございます。
条約の要請について整理を求めた上で、予備行為をもってTOC条約を締結するように調査せよ、と平岡秀夫法務大臣時代の質疑を持ち出して、石破茂議員が、「政権が変わったからといって、ころころと態度を変えるな」という旨の主張をしていることに対して、当時の刑事局長が平岡大臣の意向を受けてやっていかなければならないといっているが、その調査の結果はどうだったのかを質疑。林局長は復命の前に平岡大臣が辞任したので、結果というものは存在しない、とおっしゃる。平岡さんの秘書の件は痛恨ですね。
さらに組織的身代金略取等の罪は、組織性の問題については、予備でも共謀でも変わらない(だってこの罪は組織的犯罪の罪だから)が、予備は2年以内、共謀は5年以内となってることを大臣に問いただすが、答えるのは井野俊郎法務大臣政務官、なぜか組織性と結果の重大性について答える井野さん、大臣も当然答えられず、林局長が答弁、組織的身代金略取等の予備罪は存在しないと答弁。これよくわからんけど、たぶん林局長のほうが正しい。
組織的犯罪処罰法の中で規定されている組織的な殺人等の予備罪は、2項として営利目的等略取及び誘拐の積み(営利の目的によるものと限る。)とされて二年以下の懲役と規定されていますが、身の代金略取等予備罪は刑法第228条3項でこれまた2年以内とされているので、そこを勘違いしたのかなと思う。かつて、身の代金略取等が無かった頃は、営利略取等の中で、身の代金略取を読み込んだ判例もあるようですが、刑法225条2が成立した後は、営利略取等の中に身の代金略取等は入っていないと思われるので、刑法第225条の営利に限り組織的殺人等予備罪は適応されないのかなとは思う。これもまぁ当然必要なら予備罪を用意すればいいので、共謀が必要だという論拠にはならないと思うけど、少なくとも、量刑のアンバランスに関するものとしては枝野さんの時の減免規定による整理よりは筋が悪いとは思う。
ああ枝野さんの質疑もっと聞きたかったわ。
TOC条約が要請する、既遂や未遂とは違うということをわざわざ整理しているが、推進行為、アメリカの例で言えばovertactのようなものを予備ではダメだとは書いていないし、立法ガイドは、各国の法体系を覆すような法整備をしてはならないとしていることを冒頭で指摘する(これが緒方さんがやるんだろうと私がおもってたとこ)。その後、「組織的犯罪集団の認識が、構成要件として絶対必要で、条文上明らかで、将来にわたっても解釈が変わらない」ということを明確に確認する枝野さん。維新のアリバイ修正は無意味だけど、この答弁は一応ちょっと意味があるかもしれない。捜査段階での歯止めにはならないけど、裁判段階では、多少の影響を持っているということだとおもう。威力業務妨害、信用毀損の特異性について駆け足で整理する。信用毀損はまさに表現行為の規制であり、実行されていない信用毀損は内心の問題、というのは前回質疑。今回は主に威力業務妨害について。威力の定義、共謀の段階で威力業務妨害が判断できない場合が多いことを指摘。「犯人の威勢、及び人数、並びに周囲の状況より見て、被害者の自由意志を制圧するに足る犯人側の勢力」をどうやって共謀段階で把握するのか。特に、威勢、周囲の状況はむりでしょうね。計画でわかるのは人数ぐらい。マンション建設、基地建設、原発の再稼動を止めようとする反対運動、参加者は、どこまでやる気かはいってみないとわからない、誰もわからない。でも多分参加してる人は犯罪の明確な意思はないけれど、未必の故意はある。林さんは、あらかじめ定められた計画にしたがって、犯罪実行の具体的かつ現実的な合意がいるから大丈夫、という。これって前回の、組織的犯罪集団と、外部の人も含めて、計画を知らない人がいてもいい、実行部隊との関係を多分意図的に混同してるので、当然枝野さんに、混ぜるな危険といわれる。さらに、マンションの反対運動、基地反対運動の人たちの結合の基礎としての共同の目的は何か、と聞く。
枝野
「マンション建設の反対運動の、基地反対運動の、あるいは、環境を破壊するなんたらの反対運動の結合の目的はなんですか」
林
「まさしく委員が質問のなかで言われたことがまさに、共同の目的に当たります。マンションの建設反対、あるいは環境の保護、とかそういったものが共同の目的になろうかと思います。」
枝野
「これらは全部ね、相手方見れば業務なんですよ。マンション建設するのは、業者に取ったら業務なんです。基地を建設するのは、国交省、防衛省に取ったら業務なんです。環境破壊になる建設、国土交通省なのか、農水省なのかわかりませんけど、そこにとっては業務なんです。それらをやめさせることをのものが、これらの団体にとっては共同の目的そのものなんです。そのために、デモをやったり、座り込みをやったり、いろいろなことをやるわけです。多くの人たちはそのことが業務妨害にあたるかどうかなんて意識しないでやっている。まさに実際に行ってみないと、威力業務妨害罪の境目を越えるかどうかは、組織を作った段階では誰もわかんないんですよ。実際にやってみたら行き過ぎてしまった。刑法としては当然未必の故意は認められますよ。だから危ないんですよ。共同の目的自体が業務を止める、あえて言えば業務を妨害することなんですよ。妨害という法的な評価が入るのは適正な範囲を逸脱したときですけど、それは実行してみなきゃわからない。計画のほうには、具体的な計画ということで未必の故意を否定はできないだろうけど、それだけではダメだというかもしれないけれど、(組織的犯罪集団の認定に際しての)共同の目的には未必の故意で足りるんじゃないですか」
林
「マンションの反対が共同の目的であっても、その共同の目的を達成するためにさまざまな手段があると思います。何も業務妨害という形での、法定刑に当たる行為、それを手段として、必ずその手段でなければ、参加しないと、そういうことでなけらば、犯罪実行が共同の目的となっているというわけではないわけであります。」
枝野
「まさに本質が出てきました。いろんな運動の仕方があります。マンション建設が一番いいかもしれない。基地だと多くの国民の皆さんが、私関係ないわって思っちゃうかもしれない。しかし近くに高層マンションがたつ、日当たりの問題が出る。これは反対だ、と自治会で話し合う。デモとか座り込みとかやると、威力業務妨害になっちゃうかもしれないから、それはやめておこう。こういう萎縮効果があるから、少なくとも威力業務妨害罪のようなものは外す、あるいは未必の故意では足りない、明確に犯罪の実行目的がなければならない、せめてそういう話にしていかなくちゃならない。そういう段階に行く前に終局して採決してるから怒ってるんですよ。」
労働運動では、団体交渉は、威力業務妨害、偽計業務妨害に外形上区別がつかないので、労働組合法で明確に除外されている。こういう立て付けにしている理由は、まさに区別がつかないからで、なぜわざわざ除外規定とかを設けているかというと、どうみても労働組合は、(テロ等準備罪での)2条の団体に該当するからでしょうと。労働組合は、明確に除外されているが、類似の反対運動などは、当然同様の混同を生む、という話をして終了。ここんところも、もっと時間があればなぁという感じ。実行の手段は複数ある中で、その中のとりうる手段の一つが犯罪の場合、捜査に着手するのかどうかとか、当然発生する疑問だけど、どうするんだろう。
もうこれ金田さんでは、安倍さんか菅さんが言い出した「一般の方々は捜査の対象とならない」は覆せないんだから答弁不能。
警察庁の官房審議官に、警察が、一般人を捜査の対象とすることはないのかについて延々と聞くものも、必要な情報収集をするだけだから、テロ等準備罪とは関係ないと答えるだけ。当然金田さんの答弁の否定はできない、ということしか確認できない。ひたすらにわかりにくく、「捜査範囲は法務省の答弁どおり」(これ汎用性高い)でかわしていく。逢坂さんの、「警察法2条に定める情報収集の対象者に法令上限定はありますか」という質問はうまかったけど、当然まともには答えない。まぁ逢坂さんのスタイルはこの短いのには合わないね。
実際の組織的詐欺事件とし立件された事例から、事後的に組織が認定されていったことをもって、嫌疑を持って、どこまで対象の範囲になるのかということについては捜査側の恣意性がどうしても消えないだろうと。林さんは、捜査の対象については、とうぜんどういう計画で、どういう合意があったかということを調べていくことになる、リアルタイムに現在行われている犯罪に限らないという旨を答える。井出さんは、今までの捜査とは、証拠の量、質がぜんぜんかわってしまうから危ないっていってんですよ、という話。そのあと、合意に関わった場合の離脱の判定はどうするのかということを整理。共謀共同正犯からの離脱でも個々の事件において、別々に判断されてきたが、整理すると、離脱するものが、ほぼ全員に対して、離脱の意志を伝えなければ、離脱したことにはならない、という答弁。当日、まぁ臨機応変にうまくやってくれ、ぐらいの感じで、集まれよ、といわれた人の離脱について議論した後、特定機密保護法でも配慮規定がついた上に、国会の中にいちおうチェック機関がある、通信傍受も立会い条件は消えて、拡大はされたが、それでも一応配慮規定はあるし、令状の歯止めはある。GPS捜査については、最高裁判決が出るまでに少なくとも10年間任意捜査で使っていたような警察が、果たしてこの法律のような規定が無い状態で、適正に任意捜査ができると思えない、という話でしめる。
上西小百合さんは、公安を警察から外せ、という主張に対する、権限の濫用はない、警察の監視強化は不要とした金田大臣に、自分の名前を勝手に使ってた風俗店だかの捜査で、警察が、上西さんとなんか関係ないのか、としつこく聴いた上で、マスコミに上西さんの名前を出してご注進をしていた例をひいてから、警察がまともにやれるとは思えないというような主張。金田さんをひとしきり馬鹿にした後、答弁させる。金田さんは一応冷静に交わした後、時間切れのなか、丸山穂高議員が院外からわざわざやってきて採決を促す役割をやることは、維新が国にとって害悪にしかなってないことを示していて恥ずかしい、という主張。まぁご本人はサボっておでかけとかされて、除籍されたわけだけど、民進党に頭を下げて、5分でも欲しい、というような形でもらったみたいですが、心を入れ替えられたのかな。
この藤野さんの質疑はよかった。安倍さんの立法事実と、金田さんの立法事実が答弁する日によって異なり、こんな不確定な立法事実にもとづいて立法することは許されないことを指摘。流出した、日本在住ムスリムの監視、その家族に至るまで、イスラム系テロの候補者として、身体的特徴や口座情報、金銭の出納状況まで精細に調べていることについて、警察に今もやっているのか、と聞く。当然警察庁は、捜査に差し支えるからという理屈で答えない。国連の委員会の中で、宗教や人種に基づいて、予断を含んだ捜査が行われている実態についての改善指示が出ていることを政府に答弁させる、など、筋道もよかった。
また休日に赤旗を配っていた公務員を29日間、朝から晩まで、捜査員が延べ170名、ビデオ等で監視していた件で、最高裁で被告勝訴になった事例。この公務員と接触した人の身体的特徴を記録、氏名等を調べようと、行動確認をしていた件について。
藤野
「警察が動き出したということは、ターゲットになった人だけじゃなくって、その人に接触した人についても、捜査の対象になっている。一般人は捜査の対象とならないとおっしゃっていますが、警察が目をつけた人の知り合いだったら、警察にマークされて行動確認される尾行される。大臣、この資料で明らかじゃないですか」
金田
「そもそも一般の方々という言葉を私ども使ってまいりましたが、使用される文脈でその意味は異なると思いますが、我々はテロ等準備罪の捜査の対象とならないという文脈においては、組織的犯罪集団とかかわりの無い方々、言い換えればなんらかの団体に属さない人はもとより、通常の団体に属して、通常の生活を送っている方がたという意味で用いております。そして捜査というのは犯罪の嫌疑があるものに行われるものであって、その被疑者と一定の関係を有するものから事情を聞く、というような場合、その事案の解明に必要な限度において、捜査が行われることはありうるんですけれども、特段の理由が無いのに、被疑者でない人物の行動監視を行うことは想定しがたい。あくまで被疑者の嫌疑を解明するために行われるものであって、その人物を被疑者として行われるものではありません。したがって一般の方々がテロ等準備罪の被疑者として(NEW)捜査の対象となることはないのであります。」
この被疑者は最高裁で無罪になった一般の人だと思われるけど、共産党シンパだったから監視対象になったわけね。共産党員と接触すると、監視の対象になりますよ、という話ですよね。この件も、志布志事件も、和歌山の選挙に行こうっていう話でも、大垣の市民監視事件でも全部警察は謝罪していない。そんな組織に、共謀罪を与えたら、どんな人権侵害が発生するかわからんよ、という話。
いきなりやってきて今までの議論の内容をくさし始め、維新の修正内容を盛大に宣伝する。どうぞ、巣におかえりください。
土屋理事が動議するも、紙、マイクを野党理事に抑えられて、動議の内容、鈴木委員長の整理も全部聞こえなかったけど、与党議員起立。国重徹議員が、付帯決議を読み上げる。速記がとまる。また議事録の捏造が確定する事案ですなぁ。聞こえなかったけど、速記はとまったし、与党議員もなんかしらないけどずっと立ってたし、可決したみたいね。
2才の娘が一人の3人家族。
家賃をはじめ、光熱水費、通信代などはその11万円には含まれない。
米はふるさと納税で大量に届いているので、とうぶん買う必要がない。
飲料水は月に2回ほどAmazonでペットボトルのミネラルウォーターを購入。
私の朝ごはんは冷凍していた米をチンしてお茶漬け、もしくは夜の残り物がメイン。
ちなみに朝が早いタイプなので、妻はずっと寝てる。
夜ごはんは、焼きそばとかパスタとか、基本的に1品。栄養バランス?なにそれって感じ。
というか家には寝るために帰ってきているくらいで、日中はほとんど実家で過ごしている模様。
昼ごはんも夜ご飯も、実家で食べていることが多い。だから家の掃除も適当。
少なくとも私個人にかかる食費は月2万もあれば十分に足りているはず。というかその程度のものしか出てきていない。
それでも月11万円じゃ足らないから、もっと金をよこせと言われる。
週末に外食に行ったときや、家族で遊びに行ったときのお金は全部私が払ってる。
病院などでお金がかかったときも、きちんとその分のお金を渡してる。
家族の将来のために貯金も必要なのに、貯金よりも私に金をよこせと言ってくる。
子育てを頑張ってくれているのはわかる。でもそんなにお金かかる?
11万円を何に使っているのか教えてくれ、と言ってもそれは教えてくれない。Why?
今一番もめているのは、先日何の相談もなく洋服とカバンを買って、それが2万円くらいかかったみたい。
とりいそぎその金をよこせと言われてるんだけど、どう考えても納得いかない。
事前に何の相談なく、勝手に好きなものを買って、その分の金をよこせって、なにそれヤクザなの?
他の家庭も同じような状態なのでしょうか。
荷席にあったのは、大量の飲料水だった。
それらは見覚えのある市販のモノで、未開封であり何の変哲もない。
予想外の代物に弟たちは肩透かしを食らうが、数秒の沈黙のあとにミミセンが閃く。
「聖水か? この水は? 聖水として売っているんじゃないか?」
事態を上手く飲み込めない教祖は、弟たちにコロコロ目線を向けながら、坦々と説明を始めた。
「いえ、単純に私個人が使うものです。ちょっと前に水ブームがあったでしょ? ここに来る途中、在庫を持て余した店が安く売っているのを見つけて、衝動買いしたんです。効能はよく知りませんが、飲料水として普通に使えるので」
教祖は状況を飲みこめないまま、車を人質にされて問答を迫られることになった。
「……何だか、随分と知識が偏っていますね。そんな目的はありませんよ。信仰している人は他にいても、組織ではないですし」
「なんだよそれ、じゃあ何のために布教してんだよ」
「何って……教えを説いて、広めることに決まっているじゃありませんか」
「いや……だって、その“教え”ってのが……」
「分かりきっている? 当たり前?」
それは確かに弟たちの言おうとしていた言葉だったが、教祖自身から出てきたということに驚きを隠せなかった。
「それを分かっていて、何で」
「当たり前のことが、実は当たり前のことじゃないのです」
「人は時に『今さら』だとかと腐すけれど、それは誰にとっても今さらなことではないのです。掛け算の順序を逆にしても答えは同じことを子供が自ずと発見したとして、それを『今さら』だと腐す大人がいるでしょうか?」
もっともらしくも聞こえたが、弟たちは怯まない。
「いや……でも、やっぱり今さらだよ」
「仮に今更だとしても、その知識を自ら完全にモノにして、始めて知識は本当の意味を持つんじゃないでしょうか。ならば全ての人間がそうなるまで、今さらだと思われていることを反復して、提唱することは意義のあることだと私は信じています」
「なぜ、それを宗教に絡めて?」
「一つの体系に限界を感じたからです。科学的な、現実に沿った教えは尊重されるべきですが、それでも取りこぼしはある。だから私は宗教を通じて生活をより良くする教えを、別の側面から広めようと思ったのです」
「あえて、非科学的なことを言っているってこと?」
「本質的な意味や目的が同じであれば、私は一つの体系にこだわらなくてもいいと考えています。むしろ拘ることこそ、視野を狭くする要因になるとも思っています」
教えに対して、予想外の理念に弟たちは顔を見合わせた。
教祖の言うことは詭弁な気もするし、おためごかしの可能性も捨て切れなかった。
或いは他に見落としている何かがあるかもしれない。
だが、弟たちには何の論拠もなしにどうしても食い下がるような理由が特にないのである。
「難しい話だとは思いますが、世の中には“科学だから信じる人”もいれば、“宗教だから信じる人”もいるのですよ」
教祖の乗った車が走っていくのを見ながら、弟たちは自分たちの頭に残るモヤを何とかしようとしていた。
「どうなんだろう……宗教だからといって頭ごなしに否定するなってのは、何となく分かるんだけれども」
「うーん……要はあの宗教が良いのか悪いのかで考えることになるんだけど……何を信仰していようが、それでヘイトを広めたりだとかもせず、むしろ善良な人を育てようとするなら、少なくとも悪いことではないのかも」
「不安があるとすれば……信者たちは本当に、そういった理念を把握した上で信仰しているかってことだろうね」
「どういうこと?」
「同じ宗派だからといって、同じ方向を向いているとは限らないって事だよ」
いろはすってただの水じゃん。フレーバーのするやつは無視して。
最初、いろはす第一号が出た時は、ペットボトルをしぼれることを推したCMがよく出ていた。
俺はあの頃からアピールポイントがずれてるんじゃね?と思っていた。
みんな別にそんなにエコ意識高くないのでしぼれるから何、って感じだし、環境に良いことが購買の動機になる人は少ないと思う。
水なんてどこも特に変わりないんだから、代わり映えしないラインナップからあえて何かを選ぶとしたら、その基準は当然値段の安さだろう。
で、いろはすの値段は別に格安ってわけでもない。新規参入ということもあるし、値段の面でもあえていろはすに強みがある、とは言えない。
それじゃあなぜ今売店を見るといろはすがあちこちにあるのか、これがどうもよくわからない。
話の腰を折るようで悪いが、
本当に熱射病になったら
なる前の話してんのに何言ってんだ
”思い込まされてるが”?
体温調節が聞かなくない子供か老人
”体温調節が出来なくなってる”?
気温もちゃんと出してるだろ
まあ減らなかったら俺がカシヲミニを失うだけさ
真面目に答えず、できる限り嘘と虚構を織り交ぜて答えて生きたい。
モノを売る上での基本は「価値の担保」というのは過去に回答した。
それを「特別な水」として売るならば、それが「なぜ特別なのか」答える必要があるということだ。
その上で証明する術が用意できなければ「嘘」や「間違い」があるということで売ってはいけない。
その条件をクリアした上で、初めて値踏みをする「買い手の自由」という話になってくるのさ。
当然、「買い手の自由」はその「商売の正当性」とはイコールではない。
過去にも回答したが、不特定多数の人に向けて売るモノの場合、売り手は買い手をアテにした商売をしてはいけない。
商品の本質的な価値を誰よりも信じるべきなのは売り手だからだ。
短絡的にいえば、100円の価値がないと思っているものを100円で売ってはいけないということだ。
「ニーズだけ」で考えるのは、法的にはともかく商売としては下の下になるからな。
個人的には、下の下ですらあって欲しくないが。
余談だが、昔は家に押しかけてナゾナゾを出し、「問題は無料、答えは有料」という酷い商売をする輩がいたらしいな。
現代でも似たようなことをやっているところはあるが。