【Q14】
[質問]
学生が、パロディ作品を制作して卒業展示をしたいと希望しています。
パロディ作品は著作権侵害であるとして、一律に禁じたほうがよいのでしょうか?
[回答]
…そのまま進めて構いません。
○手続きに沿って進める必要があります。以下を参照してください。
…残念ながらできません。なぜかは、以下を参照してください。
[解説]
表現の自由と著作権の問題が交錯する難しい問題ですが、教育的な機関においてパロディを一律
原則としては、教員の教育方針に関わる問題と思われます。学生のパロディ表現が、優れており、
本人の意向も強い場合に、全て一律に禁止することは、芸術的な表現活動を推進する機関としては、
賛同しかねます。フランスや米国など、こうしたパロディが社会的に容認されている国もありますが、
わが国は、法律的にはパロディに厳しい立場をとっています。こうした点から権利制限の一般規定を
法律改正で認める方向で動いていますが、どの程度のパロディが容認されるかの境界も明らかにな
るには時間を要すると思われます。わが国でも著作権侵害と考えられるパロディが広く出回っていま
すが、これは、著作権者がそれを容認するかしないかによるもので、利用者のリスク負担でなされて
いると思われます。
パロディ作品の公表の場や性質、著作権者の立場も配慮して個々具体的に判断し、公表者のリス
ク負担があることを前提であることを、学生に知ってもらうことも必要かと思われます。
リスクを避けるために著作者の同意を得ておくような手続きをとることも、学生の著作物の取り扱い
に関して考えさせるよい機会となるかと思われます。
[参考図書]
【参考判例】