はてなキーワード: 借地借家法とは
なんかインターホンで「税金の調査で~~」みたいなことを言っていて、今住んでいる地方でそういう怪しい感じの来訪者があまり居なかったので興味本位で出てしまった。
最初は「住民税・所得税の負担、無くしたくないですか」からはじまり年収とか投資への意識みたいなのを一通り聞かれ、10分くらい謎のアイスブレイク(?)があったあと、満を持して不動産投資の話が出てきた。
これは噂に聞く「ワンルームマンション投資」かァ~?と思ったものの、投資方法を言い出す手前でやたらと別日の喫茶店に30分でいいからと誘導してくる。
正直、これは自分の足りない知識を試せる良い機会だと思ったけど、こんなあからさまに怪しい投資話を喫茶店でやってるとこ、知り合いに見られたらと思うと絶対に嫌だったので、別日は嫌だけど興味はあるので今ここで話してくださいと数分頼んだら若干の渋りの後に話してくれた。
「都内駅近の中古マンションの一室を所有することで値下がりもほぼない」「節税になるのでCFトントンでもかなりお得」「家賃保証があるので安心」みたいな話で、たぶんサブリースを使ったワンルームマンション投資ってやつだった。
この時点で100%投資しないと決めていたけど、それぞれどういう理屈で説明していくのかは興味があったのでいろいろ質問させてもらった。
結果一時間半後、「そんだけ言うんだったら家賃保証を10年間、下限の家賃も記載した契約書持ってくればいいんでしょ!!」という営業さんの断言で俺の薄い知識は底をつき、なんでそんな契約を結べるのか※1よく分からず、かつ売却時の価格についても中古都内駅近なので大丈夫としか言われず、あとはネットで調べればいいなと思って興味も失せてしまった。契約書の雛形だけでももらえないか、と言ってもローンの審査と物件の選定が終わっていないと書きようがないとのことで膠着状態に。とりあえずローンの審査書を書けというが、書きたくないしこの理屈の真偽もよくわからず、かといって喫茶店だけは絶対に嫌だったので、
「すみませんここまで話してもらってて悪いけどあんまり納得できなかったので終わりでいいですか」と素直に伝えたら
「あなたの質問全部納得できる形で答えましたよね」「全部答えたのに断るのは最初からそのつもりがなかったってこと」「最初からやる気がないのにやりたいといって時間取らせるのはおかしい(概略)」「性格終わってますよね(原文)」「あまり人を舐めるなガキが(原文)」と怒り出してしまった。
一方自分も、『ほぼ詐欺の商品を売りに来て勝手にブチ切れて帰らない不動産営業の人』というコテコテの存在に内心めちゃくちゃうれしくなってしまい、説明開始当初「聞きながら調べさせもらってもいいですか」という口実でソシャゲの攻略動画を見ていたスマホを手に持ったまま、「こんなん客になるわけないんだからもう帰ったらいいじゃないですかぁ笑」などと半笑いで対応してしまっていた。
後悔と少しの申し訳なさが湧いてきた。まず、「最初からやる気がないのに~」というのは一部正論だからだ。興味があったのは本当だったが、「(どういう理屈を使ってセールストークをするのか)興味はある」という、半ば意図的な言葉遊びであり、「性格が悪い」という暴言にもほんの少しとはいえ説得力があった。
知り合いに見られたら嫌という理由でその場で話してもらったのに、普通にブチ切れ営業さんの横をお隣さんが肩身狭そうに出入りしていた(これはマジで申し訳ない)。
結果、営業さんは「この年齢と入社年数なら院卒か?なぁ?お前温室育ちだろ?何年も親のすねかじってたんだろ?どうせ自分の金でもねえくせによ」
というチクチク言葉を言って(俺は反射的に「いや奨学金なんで…」と返してしまったが実際は借りておらずガッツリ親のすねをかじっており院卒でもなかった)、
「ガチで気持ち悪いからなお前」という捨て台詞とともにエレベーターに乗っていった。
皆もこれを参考に怪しい人が来たらインターホンで断るか無視してくれ。
※1 サブリース契約だと借主(=不動産会社)側が強くなるので、借地借家法に則って反故にできるらしい?違うかもしれないので詳しい人教えてほしい
高齢者の居住の安定確保に関する法律は、死亡で終了する賃貸借契約が借地借家法30条に反するという前提で、終身建物賃貸借という契約類型を作った。
この法律がある以上、同法の要件を満たさずに死亡終了特約を定めるのは、後で無効と判断されるリスクがある。
第五章 終身建物賃貸借
第五十二条① 自ら居住するため住宅を必要とする高齢者(六十歳以上の者であって、賃借人となる者以外に同居する者がないもの又は同居する者が配偶者若しくは六十歳以上の親族(配偶者を除く。以下この章において同じ。)であるものに限る。以下この章において同じ。)又は当該高齢者と同居するその配偶者を賃借人とし、当該賃借人の終身にわたって住宅を賃貸する事業を行おうとする者(以下「終身賃貸事業者」という。)は、当該事業について都道府県知事(機構又は都道府県が終身賃貸事業者である場合にあっては、国土交通大臣。以下この章において同じ。)の認可を受けた場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、借地借家法(平成三年法律第九十号)第三十条の規定にかかわらず、当該事業に係る建物の賃貸借(一戸の賃貸住宅の賃借人が二人以上であるときは、それぞれの賃借人に係る建物の賃貸借)について、賃借人が死亡した時に終了する旨を定めることができる。
ただ、終身建物賃貸借事業を行うには、知事か大臣の許可と、バリアフリー住宅でなければならないので、使い勝手は悪い。
現実問題として、こうした許認可を受けずに無効リスクを負いつつ死亡解約特約を入れたとして、契約の無効を主張するような相続人は出てこないだろうから(というか、そういう相手を選べ)、わざわざコストをかけて法定の終身建物賃貸借にすることも無さそうではある。
ワイは入れられる説を推す。
残置物以前に賃貸借契約を終了させなきゃいけないんだけど、借地借家法は賃借人を強く保護しているから、死亡による契約終了みたいなことができるのか考える必要がある。
この場合の契約終了は事前の合意に基づいている。合意解約自体は有効。ただ、その解約が条件や不確定期限にかかっている場合は、「賃借人に不利なもの」(借地借家法30条)として特約が無効とされる可能性がある。
などがあり、曰く、
これらは、いずれも、賃貸借終了の時期が不明確であり、一時使用のための賃貸借とも認められず、条件の成就・期限の到来が専ら賃貸人の事情に依存する不確定期限ないし条件付賃貸借であって、借家人に不利な特約であるからである。
とのこと(別冊法セno.257新基本法コンメンタール借地借家法【第2版】190頁)。
このあたりの議論をもとに、「死亡解約特約は不確定期限だから無効」という説明をするネット記事が散見される。
ただ、不確定期限なら必ず無効かというとそんなことはなくて、条文が明記しているとおり、無効になるのはあくまでも「賃借人に不利」な特約に限られる。上に引用したコンメンタールでも、
と説明されている。
それでは「賃借人の死亡」という期限は賃借人に不利といえるか。
賃借権は相続可能な権利であるし、特に相続人たる同居親族がいる場合に契約者死亡で即・出ていかなければならないとすると、いつ生活基盤が脅かされるとも分からないので賃借人に不利とも言いうる。なにせ借地借家法は相続人ではない同居人すら保護している(36条。ただし強行規定ではない(37条参照))。
けれども、賃借人は単に居住権を有するだけではなく、その対価として賃料債務を負うのだから、無用になった賃貸借契約が速やかに終了することは賃借人の利益にもなる。
したがって、少なくとも独居の賃借人については、死亡によって解約になる特約は「賃借人に不利なもの」ではなく、合意は有効と考えるべきだと思う(私見)。
(そもそも契約終了後の残置物処理は法3章1節の対象外なので法30条による強行法規性も無さそうだけど、その点はいったん置いといて。)
賃貸人に残置物の収去・処分権限を与えるのは、賃借人に不利とも思えるけれども、これを認めないといつまでも賃料相当の損害賠償債務が発生し続けるので、かかる損害を抑止できるという意味では賃借人にもメリットがある。
大家増田でございます。1つ前のエントリを読んでくれた人ありがとう。色々お騒がせしております。
皆さんがコメントやトラバで色々情報を寄せてくれたおかげで、俺の方でも色々調べ、ある程度自己解決しました。俺の描く未来予想図はこんな感じ。
警備会社がやってる。万が一亡くなってしまっても速攻で見つかるようにしたい。特殊清掃が必要なレベルまで腐敗しないように。
色々調べたが、入居者に入ってもらうタイプの保険より大家が入るタイプの商品の方が使い勝手が良さそう。
見守りサービスがきちんと機能すれば特殊清掃が必要になることはまずないと思う。保険でカバーしてもらいたいのは残置物の片付け費用くらいじゃないかな。
もうさ、高齢化社会だし、これからは腐敗してなければ別に言わなくても良くね?ダメ?
まあ、ちゃんと決まってないのはよくない。このへんは宅建業法を変えて、ちゃんと告知ルールを決めようぜ。
●ここが未解決
今、国の方では高齢者が民間の賃貸住宅に入居しやすくなるように何か話し合ってるんだろ?
現実的に考えて、縮小傾向にある公営住宅で全てをまかなうのは無理だもんな。今の建築費の高騰を見てれば新築なんてとてもできないし。
そこで、俺から頼みがある!
賃貸住宅の場合は、死亡がわかった日の翌日から室内に残された残置物を大家が勝手に処分できるとか、そんな感じに法改正してくれえええええええ!
相続人を探して話し合ってからとか、そういうクッソ面倒なルールじゃ全然ダメだぜ!
残置物処分を勝手にできるなら、俺は既存の民間サービスを活用しまくって老人の入居審査は余裕で通す。
後は俺が全部やってやるぜ!
話し合い頑張れ、国!
●補足
勝手に残置物処分をするのは、入居者との間で生前に合意があってもおそらく現行では法律違反になってしまう。
例えが悪いが、嘱託殺人は法律違反じゃん。それと同じようなもんで、生前に合意があっても合意内容がそもそも法律違反だからダメ、っていうことなんだと思う。
ただ、俺は法律の専門家じゃないので、あんまり鵜呑みにしないでほしい。
とにかく今の法律だと勝手に捨てたらダメで、そのせいで現場はめちゃくちゃ困ってるつーことだけは確か。
●cha16さんより鋭いご指摘
「高専賃以外の住宅で死亡を原因として賃貸借契約を終了させるのは無理なんじゃないかな。それができるように高専賃は借地借家法と別の法律作ったんだから。賃借権自体が相続の対象なんですよ。」
確かにその通りですね。普通借家権も定期借家権も相続の対象だわ…。
問題は残置物だけではなかった…。
終身建物賃貸借ができるようになるには知事認可必要だし、建物に要件もあるみたいで、うちの物件は全然要件満たしてなかったです。
基本的にはサ高住を運営する事業者向けの契約形態っぽいですね。
全然解決してないじゃん!タイトルに偽りありになってしまった…。
く、国~!
現状に合わせて法律を整備してくれ~!
●補足2
なんか勘違いしてる人いて悲しい気持ちになってるけど残置物処分したいのは残置物が欲しいわけじゃないからね…。
残置物は業者入れちゃえば、1日もあれば全部捨てられるわけよ。そしたらすぐ次のお客さんに部屋を貸せるじゃん。要は空室期間を減らしたいのよ。
(別に捨てなくても、遺品を保管するための公的な施設があればそこに移動させるとかでもいい)
今の法律だと勝手に捨てらんないから身寄りのない人に死なれると我々大家はガチで詰んでしまう。この法的な問題を解決できれば、俺含めた世間の大家さんも身寄りのない高齢者に安心して部屋を貸せるよね、っていう話ね。
ほとんどの人は遺品欲しさに言ってるわけではないと理解してくれてると思うけど、大丈夫だよね?
●補足3
(1.23)追記に追記した。みなさん「仲介」という仕事をご理解されていない。そんなに難しいことは言ってないと思うんだが…まさかバカなわけではないよな?
売主と買主の間での情報非対称はそうなる。なので「仲介」が間に入って、情報の格差を埋める作業をするということだと思う。不動産屋(仲介)は売り手でも買い手でもなく、調整者であり交渉者。
何かを混同しちゃってるのかもしれないが、「商材が不動産」の仕事って結構幅広い。例えば、不動産(ハウスメーカー、マンションデベロッパー)の仕事はメーカーであり販売者だが、不動産(仲介)は仲介者だ。作る人と間に入る人はかなり違う仕事だと思うので、混ぜたら危険。
junnishikaw この業種が割が悪いなら悪徳業者は自然に去る筈でやはりボロい商売ではと感じられててその不透明な"何か"に対して皆不信なのかと。仮に全ての売り物件を閲覧できたとしても我らは判別できないが透明性の一助にはなる 書いてて自信ない 後で消すかも 中古車市場と思えば納
賃貸仲介専業の不動産屋を確認していると宅建番号(1)の業者がかなり多いので、参入障壁が低く生き残りにくい業種だと想像してる。しいて言えば唐揚げ屋とか。だから何度も何度も「業者を、選べよ、宅建番号見ればわかるんだから、あほか!」と言ってるんだがなぁ…。
中古車「市場」と中古不動産「市場」は似ていると感じる。が、中古車「屋」と不動産(売買の仲介)「屋」はかなり違う。そして賃貸の仲介屋はもっと違う。中古車「屋」の多くが自分の会社が買い取った車を別の所有者に売却しているが、不動産屋は「仲介」をしているだけで自分の持ち物を貸したり売ったりしているわけではないので、全然違う。
『仮に全ての売り物件を閲覧できたとしても我らは判別できないが透明性の一助にはなる』
上記のことも混同しているようだが、その様子で一覧を見て何が透明になると思うんだ?。価格については、これも何度も言ってるがスーモでも何でも見ればいいし、何なら公的指標のオープンデータもかなり充実してるぞ、不動産って。賃貸はさすがに動きが流動的すぎるから公的機関のデータはないけど、売買のデータなら国交省が検索サイト作ってる(https://www.land.mlit.go.jp/webland/servlet/MainServlet)
Lhankor_Mhy そもそも賃貸物件にレインズ登録義務はない(業法34条の2)し、レインズ情報は広告ではないので不動産広告規制がかからないため必須項目が埋まっておらず、SUUMO・HOMESと比べて情報量が少ない。
そうなんか、確か売買だと専任媒介契約した業者は登録義務がある、と、自分が家を売った時に説明されたが。じゃあ素人がレインズ見る意味なんて一つもないじゃん笑
ハテナに巣くってる人たちってビジネススキームが理解できない人が多いんだろうか。
追記終わり========================================
https://anond.hatelabo.jp/20230120002619 の追記
家賃の上限イメージ(手取りの3割、若者は4割)のところを間違って追記した。若者は手取りの1/4(25%)が相場の間違いでしたすません。なので、それを追記したついでに
賃貸専門不動産屋は店舗が多い、そして更にどんどん増えている。空中店舗化も進んでいて(ネット専業、UberEats専門店みたいなやつ)インターネッツの狡いお兄さんたちが山ほど参入していたりする。なので本当に、宅建番号の確認だけでも覚えて帰って。
不動産取引(売却、購入、賃借、貸借)は情報の非対称性が大きい、とよく言われて、これは本当に正しい。
不動産屋が悪人ばかりだから俺たち善良な消費者から情報を隠しているんだ!騙されるもんか!と思うだろうが、そういう悪徳業者ももちろんいるが、不動産は「現物」の取引だから仕方がない面もかなり大きい。仲介をする人間(不動産屋)にも知らされない(悪意を持って教えてくれない貸主、売り主だっていくらでもいる。自分が売りたい・貸したい時にはアラは隠したくなるのが人間)とか、所有者や住んでいる人も知らなかった情報もあるのが、めくるめく「現物の世界」。増田は不動産ではないが仲介の仕事をしていた(今は転職)ので、不動産仲介の「現物ならではの大変さ、厄介さ、一筋縄ではいかなさとリスク」について同情的である。
まあ、そういう「一筋縄ではいかなさ」を引き受けてるのが不動産屋で、まともな不動産屋ならめちゃ頼りになる。
一方で、お前ら善良な一般消費者でもすぐわかるのが相場だ、これはレインズなんて見なくても前述の通り、インターネッツでいくらでも確認ができるのだから確認しろ。したくないなら言われるままに金を払うしかない。それが資本主義だろ?
保証会社まあ高いよね、だから使ったことがないから何とも言えないが。聞くところによると保証会社も儲かってないらしい(つぶれてるところも結構ある)ので、使わないで済むなら使わずに何とか保証人を探したほうがいいし、保証人なんていないし保証会社に金も絶対に支払いたくないなら、保証人が不要なURなどの公営住宅を強く勧める。
保証人を不要にしろ、とは、伝え聞いた内実だと、ちょっと言えない。踏み倒しや、敷金をいくらもらってもどうしようもない、という不良店子、夜逃げ、亡くなった、なんて話はごろごろあるらしい。善良そうな人だったのに夜逃げしたなんてことは大家をやってる知人がたまに零したりする。人間は生きていれば色んなことがあるので、入居時点では善良でもその後どうなるか分からない。
保証人制度も含めて、だから不動産屋は嫌なんだ、という人も多かろう、そういう人はまぁURとか公社住宅とかを利用した方がいい。個人的にはURなどの公営住宅は大昔に建てられたものは別だが全般的に間取りが共産国のマンションみたいな固さがある(住まいが生活を強く規定するような固さ)ので好きじゃないが、ものによっては掘り出し物件もある。東雲のURはどの棟も素晴らしいが場所がなあ…。
■敷金について
敷金詐欺もよくネットで言われるが、おそらく「あいつら敷金詐欺だ」と言う真面目な人の一方で、黙って「俺はめちゃめちゃに使ってるから何とも言えねーな」と言う人もいるんじゃね?って感じだ。
敷金はルール化されたことで、首都圏では返金トラブルが極小化している。「東京ルールではどうなってますか」の呪文を唱えればいいだけの話で、いまだに引っかかってる方が間抜けだぜ。普通の不動産会社なら東京ルールに基づいたチェックシートを使って解約前の確認をしているし、そもそも、貸すときに東京ルールについて説明される(契約前にずらずら契約書を読んで聞かされるだろ?あの時に説明をする義務がある)。されないのなら、こちらから「敷金はちゃんと東京ルールでやってくれるんすよね?」ぐらい聞け。契約は双方平等なのだからどんどん聞け。そして自発的に説明してこないような業者を選んじゃダメ絶対。
■室内消毒について
室内消毒って、本来、大家と管理会社がやるべきことだ。賃貸借契約の条項に「入居時に消毒します、消毒は別途有料で入居者の負担です」とでも書かれてたら断れないかもしれないが、書いてある賃貸契約書は増田は見たことがない。契約書に書いてなきゃ断れる。契約書に書いてあるんですかね?と確認すること。書いてあったら…まぁその部屋を諦められないかどうかでそれぞれが決断することになる。契約書は条件の羅列なので飲めない条件が入ってる契約はしたらダメ。
増田は消毒料金を断ったことがあるが、「消毒料金3万を払ってまだGが出たら保証はしてくれるんでしょうか。してくれないなら不要」と言ったらナシになった。あとは「消毒しますか?しないですよね」と言ってきた業者もいたな。良心的なのか何なのかわからんが、これも過渡期なんだろう。敷金ルールと同じでなくなっていく気がする。まぁとにかく業者はちゃんと選べと何度も言っている。
というか、消毒やるやる詐欺をやってるのはだいたい賃貸専業仲介(ガス大爆発を起こしてる会社とか、他にもある賃貸専業のところ)なので、そもそも前述したとおりで、そういう業者に声をかけた方がバカだ。情弱がすぎる。
ブコメを見ると、そもそも売買なのか賃貸なのかも混在させて適当なことを言っている人が多いが、長い文章なので仕方ないけどちゃんと読め。賃貸の場合の話をしている。
で、ここでは売買中心の話。
売買仲介は賃貸よりももっと魑魅魍魎ではあるので、ますます「不動産屋を選ぶ目」が必要になる。いくつかのブコメにあったが、昔から地元でやっている不動産屋は安心感がある傾向にあるし、大手はやっぱり安心感がある。
「昔から地元でやっている不動産屋」の正体は、という話なのだが、いくつかあるが大別して「大家(=地主)が不動産仲介の店もやっている」ケースと、「大家(=地主)から委託を受けて地主の資産管理をしている」ケースだ。どちらにせよその土地に根付いており、かつ家賃収入(と家賃収入から得る管理手数料)を月々安定して得られる立場の人たちなので、悪い商売はできない(風聞が悪い)し、する必要がない(月々のインカムが安定してるから)し、地元の情報に明るい。つまり「昔から地元でやってる不動産屋」は賃貸も売買も安心感が高いといえる(ただし、代替わりしてアホが社長になってたりするとその限りではない)。
大手の仲介屋は安心感がある、という理由は、まぁコンプライアンスが多少はしっかりしてるから、ということもあるが、なにより社員数が多い=その会社に集まる物件情報の数が多い、というのがデカい。仲介の仕事はやっぱり情報の量が多いほど取引が成立しやすくなるし、まぁトラバや一部ブコメに言及があったが両手(売主からも買主からも手数料が取れる)取れる確率が上がるので、まぁ儲かりやすい。あとはもちろん資本的に安定しているからということは欠かせない。
■両手取引は悪か
これも売買の話。仲介時に得られる手数料が不動産(仲介)屋の利益源泉だ。仲介は、売り主と買い主の間を取り持って交渉する仕事で、それぞれ手数料を不動産の価格の3%上限でもらうことができる(上限なので値引き交渉もできる)。で、両手取引というのは、売り主、買い主双方の交渉人が同じなのでEvilだ、と批判される。まぁそれは割とかなり正しいと思う。みんなが知ってるタワーマンションの1室の取引で両手仲介しようとする業者なんてかなりいけずうずうしいな…と正直思う。分譲マンションの1室を取引するのはおそらくかなり簡単で、デベロッパーが作ったという品櫃保証がある(失敗マンションの場合もあるがそれも含めて「そういう品質である」という保証)し、価格水準も測りやすい(分譲時点の値段が分かっているし、同じサイズの同じ向きの部屋がたくさんあるから相場も比較しやすい)からだ。要するに1点ものじゃないから簡単。
一方で、両手取引はすべてが悪ではなく、むしろ必要なケースもかなりあるよな、とも思う。先に述べた「不動産はめくるめく現物の世界」だからだ。
取引において売・買双方の交渉が必要な項目は金額だけじゃなくて、対象の不動産の適法性や問題の有無の確認(嘘ついてないか、知らなかった瑕疵はないかなどのデューデリジェンス)、いつ支払いでいつ引き渡しか、どういう形で引き渡されるか、など決めなきゃいけない項目がたくさんある。交渉というよりも「売り買い双方で調整すべき事項」というイメージだろうか。まぁどちらかというと、善良な一般市民の買物じゃなくてBtoB、会社が工場用地を買う、閉鎖した施設を売る、とかそういうやつ。土地や古い建物は「現物」で、どんな問題が埋まってるか分からない(シロアリがとか掘ったら産廃がとか1筆だけ謎の所有者が?!とか)。いろんな法律も絡んでいるのでリーガルチェックも必要になるだろうし、確認したい項目は売り主側と買い主側で異なるだろうから。両方から確認を依頼されているわけだから両方から手数料取っても全然いいし取らないと逆に採算取れないんじゃねーかなと思う。
で、まぁ「あのみんなが知ってるタワーマンション」のイージーな取引と、今述べたような取引をどうやって線引きするのかというのが結構難しい。増田も、一般住宅の仲介については両手仲介は禁止、ぐらいはしてもいいんじゃないかなーと思うことはあるが、一般住宅でも古いマンションや一戸建ての場合は、やっぱり地雷が埋まってる可能性てあるよなーと思うので、線引きが難しくて現実的に規制するのは簡単じゃないだろう。
現実問題として無理じゃなかろうかと思う。極論だが、「その瞬間に空いている部屋をリアタイでデータベース化しろ」ってことで、検索したら首都圏の賃貸所有者の8割は個人らしいと考えたら、ますます無理だろうな。
そもそも、賃貸中(販売中)の情報をオープンにしたいか、逆に限られた人にだけ知らせたいと思うかどうかは大家(所有者・貸したい、売りたい側)のお気持ち次第なので、一般消費者が全量を理解するのは不可能。不動産屋にだって不可能だ。そして、たぶんそれ(情報を絞りたい大家や売主はけっこういる)がレインズ(=業者専用)の存在意義なんだと思う。大家と店子は利益相反関係で、大家(売買の場合は売り主)の利益を守る方が媒介に立つ不動産屋は儲かりやすいと予想できる。
こう言っては何だが「借りてやろうというのだからレインズ見せろ」「全量見せてみろそれからだ」とわめく輩は客ではないだろうな。「そういう面倒くさそうな人に自分の資産の詳細を教えたくない」と大家が思っていたらその情報は永遠にそういうアホに伝わることはない。
普通の取引と違って賃貸の場合は、借りる側の権利がとても強く(借地借家法)、貸す相手がエンドなのでくそ面倒なので結構面倒なリース業だと思う。不品行店子の追い出しとか未払い家賃の徴収とか結構大変だと聞く。貸す側はできるだけ質の良い店子に貸したい。運用状況が変わる空室情報を有象無象にオープンにしていては対応コストの方がかかってしまうだろうし、出来るだけ客筋の良い客を持ってる媒介者に任せたい、ということはごくまっとうだと感じる。不動産屋のせいではなく、大家の大家性(まぁ地主ってそういう生き物だ)と、まぁ借地借家法の借家人保護の強さからくるところだろうなーと。
話はずれるが、増田は野暮用で「東京の賃貸住宅の数はいくつあるのか」をちょっと調べようと思ったが、ちょっとで調べられそうにはなかった。統計情報はあった(国交省の住宅土地統計調査とか国勢調査とか)が、それが補足できる情報はそれも完全性がなく(例えば一時的に転勤中の家を貸している、というケースはオープンな統計では補足しようがなかったが、実際は万の単位はあるらしい)、そのぐらい「貸している家」の実態はつかみにくいと感じた。
しかしアホほど自分の頭の悪さを棚に上げて差別するんだな、一部ブコメにはドンビキ。
最後。
地面師(不動産詐欺)のやってることまで不動産屋が悪いと言ってるブコメは笑った。それは詐欺師でむしろ不動産屋をだます方だと思う。
この問題は何度も世に出てきていると思うが、法治国家のことを勘違いしている人がけっこういる。
表現の自由界隈からも「法律を超えたら表現の自由はない」ってのが無邪気に言われまくってるけどさ、じゃあ、「本日から漫画を描いてはいけない」って法律ができた瞬間、漫画を描く表現の自由はなくなるの?逆なんだよ。表現の自由が先にあって、それを侵さない範囲で規制が許されるだけ。
これに対して
自由を侵害する法律が作られたら法の手続きに基づいて侵害されないように法改正をするのが法治国家の自由の行使なのだ。
法治国家原理は、法律の法規創造力の原則(国民の権利を新たに制限し、義務を課す法規範は国民代表議会のみが作ることができ、行政が立法してはならない※)、法律の優位の原則(行政活動は議会制定法に反してはならない)、法律の留保の原則(国民の権利を新たに制限し、義務を課す行政活動は、法律によって授権されていなければならない)から成り立つ。これらのどこにも、自由を侵害する法律が作られたら、法改正を待つべきであり、あえて規制に逆らうべきではない、という議論は含まれない。
※これは行政に関する原理であるというのがミソで、私人同士で新たな義務を課すのは、原則として自由である。たとえば、100万円を借りるという金銭消費貸借契約を結べば、あなたはカネを返す義務を課されることになる。それに先だって国民代表議会の授権規範が必要であるというのは馬鹿げている。しかし、原則が自由だからこそ、社会における事実上の力関係によって一方的に立場が弱い契約を結ばされるということが起きる。そこで、契約の自由を制限する法律が制定されたり(例えば借地借家法を思い浮かべよ)、裁判所の判例法理によって調整が図られることがある。
二番目のツイートは、法治国家を(古代中国の法治国家の伝統もあって)遵法義務の問題と取り違えているだけで、些末な揚げ足取りではないかと思われるかもしれない。しかし、遵法義務の問題として考えてもおかしい。もちろん、国法は自らに従わない者に対して制裁の仕組みを用意することが多い。刑法にせよ、行政上の何らかの義務履行確保の手法にしても。刑罰という結果を避けるために従った方がベターであるというプラクティカルな議論としては意味があるだろう(事実としての強制秩序の問題)。しかし、それと服従義務とを混同するべきではない。たいていの法学者は、不正な法に対して服従する義務はないと考えているのではないか(例:ラートブルフ「法律による不法と法律を超える法」)。ラズなんかは、それを超えて、一般論としては国法への服従義務などない、と言っているようだ。
ただ、これは難しい問題で、誰が不正かどうかを判断するのかという問題がある。万人が自らに都合の悪い法を不正であると判断すれば、アナーキーとなり、宗教戦争の再来である※。しかし、実定法にただただ服従するべしと言えば、ナチスの法にも服従する義務があるのか(事実として強制されるからやむなく従うのではなく)と言われてしまう。結局、個々の法規範に則して個別的に判断する他あるまい。上記のツイートでいえば、一般論として漫画という出版様式の禁止を無視したからといってアナーキーに陥ると考えるのは馬鹿げているであろう。
現代の違憲審査制は、こういった正義と実定法のジレンマをなるべく起こさないようにするためにある。憲法に人権という形で示された一般的正義の原則に照らして裁判官が実定法を審査し、不正な法と認定した法規範の適用を拒否するという仕組みが我々の社会には導入されている。ただ、裁判官の目をすり抜けてどうしようもない実定法が作られることがないとは言えない。立法者と裁判官にさしあたって頼らずに正邪を判断する視点を持つことは、自由な民主的社会の市民であり続けるために必要なことである。・・・自分の頭で考えた結果、おかしな結論に到達する人もいるかもしれないのが頭の痛いところだが、それが自由であるということである。
悪法といえども国法に従う義務があり、悪法をただすには法改正に賭けるべきという態度は、肉屋を支持する豚と言われてもやむを得ない※。
※ひょっとすると熱烈なホッブズ主義者なのかもしれないが、ホッブズ主義者なら、本当に当該禁止によってアナーキーが避けられるのかをもうちょっと真面目に検討するのではないか。
参考文献
長谷部恭男『法とは何か[増補新版]』河出書房新社、2015年
おまけ:
それに反する法律は作れません。
こうした見解に対する批判は本文中にも書いた通りだが、この人の中では、薬事法(古い名前だ)の薬局距離制限規定が作られたことはなかったのだろう。薬事法は、自分に関連する分野ではないのか(薬剤師ではないから、違うかな・・・)。
俺はもう飲食店やライブハウスやらの賃料なんて全部法律で当面免除を決めた方がいいと思うぜ。
第1に、民民で決めた賃料に公権力は介入できる。借地借家法32条に経済変動があった場合は当事者に増減額請求が認められ、当事者で話がつかなければ裁判所が増減額を決めると書いてある。売買代金や動産のリース料なんかと違って不動産賃貸借契約の賃料に公権力は直接介入できるのだ。これは不動産賃貸借契約が生活や商売の根拠となっており、社会政策的な見地から介入の必要性があるからだ(特に減額の場合)。現行法の下でも、不動産オーナーの賃料請求権は絶対ではない。大不況になれば裁判所がオーナーの意思に反して減額してよいんだから(減額請求権行使の場合、判決まで原則として現行賃料を払い続ける必要があるので、現状ではほとんどテナントにとって行使は困難だが、今回も事後的にでる判決としては、感染収束までの期間は大幅な減額が認められる可能性が高い)、戦争状態と表現するほどの危機、未曾有の景気後退にあって、賃借人保護の見地から法律、すなわち国会の決議で賃料の一時的な免除を決めても理論上は問題ない。
第2に、賃貸借契約の賃料不払い解除については判例上、信頼関係破壊の理論というのが採用されていて、単に賃料を延滞したからといって解除できない。わかりやすくいうと、賃料不払いがあっても同情すべき事情があれば解除できない。現況で、数ヶ月賃料延滞があっても、コロナ感染拡大に伴う減収のせいで払えないのであれば、裁判所は解除を認めない。ちなみに俺はこのみちうん十年、法律、特に不動産に関しては地上げや賃料増減額から証券化、競売まで法律のプロだ。
第3に、今、ほとんどのオーナーは、特にテナントが飲食やライブハウスなら賃料不払いであっても直ちに解除とは考えていない。解除をして追い出しても次のテナントが到底決まらないからだ。立ち退かせても次のテナントが決まらなければ収益はゼロだ。法律で制約可能と言っても、当事者を納得させるためのロジックは用意しなければならないが、この件では可能だ。
免除がやり過ぎだと思うなら90%カットでも80%カットでもいいよ。それならつなぎの資金でなんとかできるだろ。何年もなんてことにはならないんだから。オーナーの減収は同時にローン免除やその他で対処すればよい。
自力救済が不法行為を構成すること、ヤカラ地上げ屋と動かない大阪府警がクズであることに異論はありません。
(刑法犯としても、建造物損壊、建造物侵入、窃盗の構成要件を充足するでしょう。客観的情況証拠から経験則による故意の認定も優に可能でしょう。逮捕に踏み切らないのは、警察に単にやる気が無いか、上層部からの何らかの力が掛かっているからであると見ています。)
ただGIGAZINE側に対する疑義は、適法性の問題に留まる話ではなく、社会的相当性の問題と捉えるべきでしょう。
すなわち、建物使用の必要性が乏しいと思われる土地賃借人が、地主に対する怨恨の情をもって、濫用"的"に旧借地権を主張していたためにこじれたのでないか、という点についての疑義です。
本件において、破壊された建物写真、その他の記事(地主は建物に10年間私物を置く等に使って時効取得したとの主張しようとしている)を見る限りでは、土地賃借人に全く建物使用実態があったようには思えません。また山﨑惠水氏のブログ(Posted on 3月 11th, 2019)には「息子はお金ではなく亡き祖父の思い(長年に渡る地主との確執)を晴らすことに執念を燃やしている。」との記載があります。
もちろん、これらの疑義が真実であったところで、現行法上は旧借地権を主張することが権利濫用(民法1条3項)であって法的に主張が封じられる、と言えるまでのものではありません。濫用"的"であって社会的相当性に欠けるのではないか、というだけです。
ただ、これだけきっちりした書面を(フィー無しで)書いてる元増田が、旧借地法が昭和後期に制度疲労を起こして土地の有効利用を妨げ、旧借地権自体が無用なものとして扱われ、長らく立法不備であるとされたことを知らないはずはないでしょう。現に旧借地法廃止・借地借家法制定から始まり定借権へと、一方的な賃借人保護からの揺り戻しという大きな流れがありました。
ただでさえ旧借地権は、土地所有者に課される租税公課・維持費を下回りかねない低廉な地代で、半永久的に返ってこないと言われています。これを濫用的に主張していたのではないか、という疑義は、旧借地権(及び無期限での経過措置を認める借地借家法附則)への不信と相まって、GIGAZINE側に一方的に肩入れすべきでないのではないか、というブレーキを掛ける心情を惹起することも、一定の理解は示せるところです。
もちろん、いずれにせよ推測に基づく疑義に過ぎないのであって、GIGAZINE側もが叩かれるべきとは全く思いません。ただ例え社会的相当性の問題に過ぎないとしても、大衆はいわばクリーンハンズの原則に敏感です。私見では、その点に対する判断は保留とし、冒頭で述べた自力救済許すまじの問題に切り離してサポートしていくのが、妥当な立場であると考えます。
id:casm そういった事情は立退料の減額事由になりうるので、ちゃんと法的手続きとりましょう。使い勝手は悪いけど、法がカバーしていないわけじゃないんすよ。感情論を法律構成に落とし込むのも弁護士のお仕事。
<読み飛ばし可>本件ショベルカー前に建物収去土地明渡訴訟が係属していたとして、「そういった事情」を立証できたというお考えですか?GIGAZINE倉庫は目の前に旧本社があって、しばしば賃借人が倉庫の様子を見に行っていた事情はあったようです。まあ壊れた倉庫見たら中身空っぽだったわけですけども、壊れる前は分からないわけです。そして元記事の指摘通り、損壊前は本件と地上に建物が普通に建っていました。これで賃借人の土地建物使用の必要性を否定的に解する(補完事情たる金銭給付を減額させられる)心証形成できるなら敏腕ですね。山﨑惠水氏のブログ記事プリントアウトして持って行くぐらいはできそうですが。</読み飛ばし可>
まあそんなことはどうでもいいんです。それより私が最も伝えたかったのは(自救行為というかただの犯罪なので犯罪と言いますが)『被害者にどんな事情があれ犯罪は決して許されない』という点です。元記事で「本件で「中立」的な立場に立つのであれば,全面的にGIGAZINE側を擁護すべき」とありましたが、このように短絡させると、折角盛り上がってきた「地上げ屋の悪質な犯罪を許すな、大阪府警の怠慢を許すな」というムーブメントに、かえって水を差すことになるように思います。
擁護すべきは、建造物損壊やそれに伴う窃盗等の犯罪被害及び警察対応に対する支援に絞るべきであって、GIGAZINEがあの土地を使い続けられるべきかどうか(土地占有の正当性)という点にまで話を広げるのは避けた方が良いのではないでしょうか。
重要なところを省いて語ってる気がするんだよね
山崎惠水氏は,blogにおいて,昭和56年に山崎恵人氏の母(惠水氏)の父(登記によればN●●●氏)が本件建物を購入した際に地上権付建物として購入したが,土地所有者が地上権登記を拒否したと主張している。→ http://keisui.com/20190225-architect-28894-keisui/
なお,当時の土地所有者はおそらくY●●子氏の先代(Y氏は平成5年に本件土地を相続)。
惠水氏によれば,当時の土地所有者は「20年間地代を支払い続ければ20年後に地上権登記に応じる」と述べていたが,実際には,20年間の地代支払いを完遂したにも関わらず,その約束は果たされなかった,という。
ただ,仮に惠水氏の供述が真実であったとしても,代替わりした「20年後」の土地所有者たるY氏にしてみれば,登記に応じないのも分からないでも無い。「賃借権じゃなくて地上権で登記しろ」と求められても軽々には応じられないし,おそらく山崎氏側は「口約束がある」としか言えなかったのではなかろうか。
こうした経緯から,GIGAZINE側と地主側とでは,3代にわたる確執があるものと考えられる。
また,上記の経過に照らせば,GIGAZINE側がまず刑事,と息巻くのも分からないでも無い。N家=山崎家の悲願は地上権であるが,証拠の薄い現状でこれを主張しても,地上権ではなく賃借権が認められるに過ぎない可能性がある。
惠水氏の供述が真実であるとすれば,上記の経過が感情的対立の最も根幹となる部分と思われる。
GIGAZINE側は地上権の主張ではおそらく勝ち目がないので,GIGAZINE側が先に法的手続き(たとえば地上権登記請求)を執ることはできなかったのだろう。
地主側としては,借地権の更新を拒絶するのが正当であるが,その正当化事由の一つとしての相当な立退料の額を算定するに際し,借地権が地上権か賃借権か問題となることが予想された。(とはいえ,地上権だという証拠がなく,建物が老朽化しほぼ空き家の倉庫利用しかされておらず,さらに周囲の土地と一体として効率的な利用が見込めることからすれば,それなりの弁護士に頼めば比較的低額の立退料で更新拒絶が認められる可能性があるように思われる。)
今回,奥の2件と合わせて解体工事が試みられていることや,公図と地積の比較から土地の合筆登記中っぽいという事情からすると,デベロッパー側は,細切れの土地を集約して大きなマンションを建てる等してわりと大きな開発を進めるつもりなのかもしれない。
地主としては,地価が高い今のうちに売り抜けたいが,借地権の更新時期でもなく強制的には地上げできない,という事情があったのかもしれない。
なお,惠水氏の供述は未だ反対尋問を経ておらず,信用性について確たる心証を形成すべき段階にはない。上記はせいぜい,ネット上の議論レベルでの暫定真実として扱う程度のものである。
とはいえ,地上権と賃借権とはいずれも借地権として(旧)借地法や借地借家法の適用があるから,建物所有権・土地利用権原との関係では,大きな枠組みに影響のない部分だったりする。
GIGAZINEを運営する株式会社OSA(大阪府茨木市別院町。会社法人番号:1200-01-049309)の代表取締役である山崎恵人氏が所有する,大阪市西淀川区大和田四丁目97番地1、97番地2、97番地所在の建物(家屋番号:大和田四丁目 97番2。不動産番号:1203000302502。以下「本件建物」という。)が,何者かによって今まさに現在進行形で解体作業中であるとのこと(恵人氏の母親であるとされる山﨑惠水氏の本日付blog参照)。
これについて,中立ぶって「GIGAZINE側にも落ち度があるのでは…」的なことを述べるものがいるが,以下に述べるとおり,
①いかなる落ち度があろうとも地主側の行為(権利がある場合には自力救済)は正当化できない。
②なお,GIGAZINE側に土地の使用権原がある可能性は高い。
したがって,本件で「中立」的な立場に立つのであれば,全面的にGIGAZINE側を擁護すべきこととなる。
(中立という用語は,中間案を取るという意味では無い。裁判所が一方の全面勝訴判決を下した場合,裁判所が中立では無いなどとは誰も言わないであろう。)
現在の公図によれば,同建物は大阪市西淀川区大和田四丁目97番1の土地(不動産番号:1203000294804。以下「本件土地」という。)上に建っている。
本件土地は,登記手続き中のため現時点での登記を入手することはできなかったが,幸い2019年3月6日09:16時点の登記を入手することができた。
これによれば,同土地は平成5年6月4日に,大和田に住むY●●子氏が相続によって取得したとされる。
なお,3/6時点の地積と公図を合わせて察するに,今回,Y●●子氏から新所有者に譲渡するのと合わせて,97番1〜6の土地が合筆されたのではないかと予想される。
・甲1:昭和56年3月18日売買によって,N●●●氏が所有権を取得した。(昭和56年3月20日登記)
・甲2:平成17年4月11日遺贈によって,山崎恵人氏が所有権を取得した。(平成19年8月17日登記)
となっている。保存登記の時期は現在の登記からは不明なので,電子化前の閉鎖登記簿謄本を取り寄せる必要がある。
なお,土地建物に借地権(地上権または賃借権)の登記は無い。もっとも,借地借家法10条やその旧法たる建物保護法1条により,借地権はその地上に登記済み建物があれば登記なしに第三者に対抗できるため,借地権登記は無いのが通常である。余談であるが,建物保護法の立法趣旨は,同法制定以前,地主が借地権登記を嫌うため借地権について第三者対抗要件を備えない建物が多くあったのであるが,それがために土地が第三者に売られれば建物所有者は建物を収去しなければならず,これを利用した地上げが横行した(土地の権利が揺れて建物が潰れる,ということで俗に「地震売買」と言われた。)ことから,これを防ぐためのものである。
(旧法)建物保護ニ関スル法律
第一条 建物ノ所有ヲ目的トスル地上権又ハ土地ノ賃貸借ニ因リ地上権者又ハ土地ノ賃借人カ其ノ土地ノ上ニ登記シタル建物ヲ有スルトキハ地上権又ハ土地ノ賃貸借ハ其ノ登記ナキモ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得
借地借家法
(借地権の対抗力等)
第十条 ① 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
2 前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。ただし、建物の滅失があった日から二年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。
本件建物は,早くとも昭和56年には本件土地上に存在し,その後,20年を超えて平穏・公然と建っていたのであるから,もし万が一何らかの理由で誰かが勝手に建てた物であったと仮定した場合においてさえ,前所有者であえるN●●●氏は地上権を時効取得していたと考えられる。また,そうであれば受遺者である山崎氏自身も,これを取得していたと考えられる。
普通に考えれば,非堅固建物を建てることを目的とする賃貸借契約(借地契約)が締結されていたであろう。旧借地法の適用がある借地権の場合,非堅固建物の借地権の存続期間は,建物が朽廃するまで初回30年,その後20年ごと自動更新となる(旧借地法2条,5条,借地借家法附則)。ちなみに,朽廃の話をすると建物の耐用年数を連想しがちだが,実際には,耐用年数に関わらず,人が使っている建物が朽廃することはまず無い。本件建物も,GoogleMapsの画像を見る限り,朽廃からは程遠かった。
なお,仮に初回の破壊活動によって朽廃に至ったと考え,その後に新地主がY●●子から本件土地を取得したとすれば対抗問題が生じうるが,背信的悪意者に該当するであろう。なお,登記簿謄本のコピーの掲示は明認方法による対抗要件の具備を指示したものと思われる(借地借家法10条2項は,借地法下に設定された借地権にも適用される(借地借家法制定附則8条反対解釈))。
さて,山崎氏の所有権取得原因が遺贈であるから,借地権の譲渡について,地主の承諾またはこれに代わる裁判所の許可があったかどうかは問題となりうる。
もっとも,本件では遺贈の登記からも10年以上が経過しており,(仮に地上権の取得時効が成立しないとしても)地代の支払い等の事実から黙示の承諾があったといえるであろう。
「朽廃」せずに建物が「滅失」した場合には借地権は直ちには消滅せず,借地権の消長について地主と借地権者の攻防となる。
借地借家法
第七条 ① 借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失(借地権者又は転借地権者による取壊しを含む。以下同じ。)があった場合において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造するにつき借地権設定者の承諾がある場合に限り、借地権は、承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から二十年間存続する。ただし、残存期間がこれより長いとき、又は当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間による。
2 借地権者が借地権設定者に対し残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造する旨を通知した場合において、借地権設定者がその通知を受けた後二月以内に異議を述べなかったときは、その建物を築造するにつき前項の借地権設定者の承諾があったものとみなす。ただし、契約の更新の後(同項の規定により借地権の存続期間が延長された場合にあっては、借地権の当初の存続期間が満了すべき日の後。次条及び第十八条において同じ。)に通知があった場合においては、この限りでない。
3 略
第八条 ① 契約の更新の後に建物の滅失があった場合においては、借地権者は、地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
2 前項に規定する場合において、借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、借地権設定者は、地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
3 前二項の場合においては、借地権は、地上権の放棄若しくは消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れがあった日から三月を経過することによって消滅する。
4 第一項に規定する地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをする権利は、第二項に規定する地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをする権利を制限する場合に限り、制限することができる。
5 略
第十八条 ① 契約の更新の後において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者がその建物の築造を承諾しないときは、借地権設定者が地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができない旨を定めた場合を除き、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、延長すべき借地権の期間として第七条第一項の規定による期間と異なる期間を定め、他の借地条件を変更し、財産上の給付を命じ、その他相当の処分をすることができる。
2 裁判所は、前項の裁判をするには、建物の状況、建物の滅失があった場合には滅失に至った事情、借地に関する従前の経過、借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。)が土地の使用を必要とする事情その他一切の事情を考慮しなければならない。
3 略
旧借地法
第六条① 借地権者借地権ノ消滅後土地ノ使用ヲ継続スル場合ニ於テ土地所有者カ遅滞ナク異議ヲ述ヘサリシトキハ前契約ト同一ノ条件ヲ以テ更ニ借地権ヲ設定シタルモノト看做ス此ノ場合ニ於テハ前条第一項ノ規定ヲ準用ス
② 前項ノ場合ニ於テ建物アルトキハ土地所有者ハ第四条第一項但書ニ規定スル事由アルニ非サレハ異議ヲ述フルコトヲ得ス
第七条① 借地権ノ消滅前建物カ滅失シタル場合ニ於テ残存期間ヲ超エテ存続スヘキ建物ノ築造ニ対シ土地所有者カ遅滞ナク異議ヲ述ヘサリシトキハ借地権ハ建物滅失ノ日ヨリ起算シ堅固ノ建物ニ付テハ三十年間、其ノ他ノ建物ニ付テハ二十年間存続ス但シ残存期間之ヨリ長キトキハ其ノ期間ニ依ル
なお,旧借地法の適用ある借地権については,再築の承諾に代わる許可の裁判の制度が無い(借地借家法制定附則11条)。もっとも,本件のように地主が不法に建物を解体して滅失させた場合には,地主の異議権は権利濫用として行使できないと考える。
もし万が一,GIGAZINE側が地主に数ヶ月以上地代を支払っていなければ,地主は相当期間を定めて催告した上で借地契約を解除できるが,逆に言えば,解除するまでは借地権(または使用借権)が存続する。
なお,地主側は本件建物所有者(山崎氏)と連絡がつかなかったと主張しているらしいが,ほぼ間違いなく虚偽である。山崎氏の住所は,本件建物所有権の時から平成29年まで変わっていない(株式会社OSAの代表取締役平成29年重任登記における住所を参照)。加えて,借地権者の所在が不明だとしても,催告ないし解除の意思表示は,裁判所等への掲示という公示の方法で行わなければならない(民法98条)。
また,たとい借地権がないとしても,建物の所有権は山崎氏に残っているのであり,地主がこれを勝手に収去することはできない。建物収去土地明渡しの判決を得た上で強制執行しなければならず,この手続きを経なければ,仮に土地使用権原がないとしても建物所有権を侵害する不法行為である(自力救済の禁止)。
したがって,山崎氏が建物所有権を放棄ないし譲渡している場合を除けば,およそいかなる事情を考慮したとしても,本件でGIGAZINE側の嘆きは正当である。
(ついでに言えば,解体工事に際して標識の掲示(建設業法40条)を行なっていないと思われ,そもそも解体業者がヤカラである可能性が極めて高い。)
早急に明認方法を施した上で,2年以内に建物を建設すべきである。取り急ぎプレハブでも良いだろう。
地主側の関係者全員が共同不法行為者であり,連帯債務として,損害賠償を請求できる。
本件で建造物損壊罪が成立することに疑いの余地はない。故意を理由に立件を拒否しているようであるが,客観的な事実から故意は明白である。
しかるに大阪府警はこれらの経過を知らされ,解体作業をまさに目の当たりにしながら何らの手を打たなかったのであるから,少なくとも過失がある。(故意を疑われてもおかしくない。)
元増田は「400万円も一括で払うんだぜ!ドヤ」って感じだけど、家賃15万で2年分+敷2で400万じゃん。家賃は払うのが当たり前なんだし、前払いをするから偉いわけじゃないのに前払いした程度で特別待遇してもらえるって感覚がおかしい。普通の借家人は、保証人もつけて2年間で普通にその額を払うよ。
同じ400万払うにしても、家賃は普通に払う上で、敷26とかならまだ交渉の余地がある。保証人は、将来の家賃滞納、強制退去費用、借主負担の修繕、夜逃げ時の処分費用など、借主にトンズラされることの保証のための人的な保証なのだから、それに代替するのは、家賃の前払いではなく、人的な保証の額に見合う物上保証となる敷金でしかない。ただし、こうやって敷金多めにしても、逆に「敷金たくさんあるんだからそこから補填すりゃいいだろ」的な感じで、家賃は滞納するわ、部屋はボロボロにするわ、これで引っ越し終わりなのってレベルの残置物だらけとかで、結局、大家が不足分をかぶらなきゃいけなくなったって話も聞いたことはある。結局、「金払うんだから特別待遇しろ」って自分から特権階級を主張する客ってのは、できれば相手にしたくないのが本音。
保証人が用意しないorしたがらないorできない、保証会社も使えない人ってのは、やっぱりちょっと特殊な人が多いんだよね。なんで保証が無理なのかって考えれば、過去の保証人保証会社が痛い目をみて、こいつには保証してやりたくないよね…ってなってるのが予想できるわけで。そういう人は、借りてんだから何してもいいだろ的な使い方で、反社会的利用、ゴミ出しや騒音、駐車マナー違反など、近隣トラブルの種になりがちなんだけど、そういう横暴な人でも「身内に迷惑をかけるのは避けたい」「身内に恥を晒されたくない」って意識は結構強力なんで、やっぱり保証人って有用だよね。
賃貸契約って、女から離婚することができない結婚みたいなもので、生活費を大量に前払いされたところで、そこだけ見て嫁ぐ女はいないよね。そういうのを差別だの罵倒だのって言われても…って感じがする。無敵の借地借家法を振りかざす借家人に殴られないようにするためには、あらかじめ予防して回避するしかないよね。
特に貸主のさじ加減で決められる礼金って仕組み自体なんか変じゃない?
法律で1か月とか2か月とか決められてたら納得するけど、
物件によっては保証会社通すのに、それに加えて連帯保証人が必要と言われたこともある。
それって貸主の仕事単に代行してるだけだよね?借主のメリットまじで0
(ちなみに連帯保証人が必要と言われたのは別に収入上の問題ではないです)
「借地借家法があるから日本は借主のほうが権利が強いんだよ!」っていう人もいる
むしろその法律があるから借りるときは貸主が強くなってるんじゃない?
借主がもし家賃を滞納しても何か月かは待たないと強制退去できないし
だから貸主はその借主にとっての権利(貸主にとってはデメリット)を補填すべく
それを広告宣伝費だのなんなのと理由をつけて回収する不動産屋…
いやもちろん海外みたいに直接貸主とやり取りするのを代行してくれるのは助かるけど
でも結局それも貸主の都合だよなあ…とも思ったり
ちゃんと情報さえ公開されてば借主にはそこまでメリットない気がする)
敷金数か月、礼金0、釘は3cmまでOKとかぜーーーーんぶ国で統一してほしい
ほんと物件探すのってめんどくさい
4月1日に「2020年迄に都内の木造密集エリアを解消」なんて見出し記事が流れてた。
(荒川区町屋、世田谷区太子堂など。大震災時に大規模火災の危険性・消火活動が困難)
見出しだけしか読まない人は、2020年に木造密集エリアが「解消される」と解釈してしまうだろうが、
関係者である自分に言わせれば、完全な「見出し詐欺」としか言いようがない。
正しくは「解消するように努力する」、いや「解消できればラッキー」程度のシロモノでしかない。
タテマエは政策目標として「2020迄に解消」と国土交通省は発表するだろう。
しかし、実際に2020迄に木造密集エリアが解消するとは、当の国土交通省が思ってないだろう。
内心、「半分、いや3割が解消すれば御の字」程度の認識じゃないか?
そもそも阪神大震災の時に、散々「木造密集地の早期解消を!!」が叫ばれた。
あれから19年。19年間解消しなかった課題が、急にあと6年で解消する訳がない。
強制収用でもするのか?
いわゆる木密エリアの解消政策に、何か新たな特効薬でも用意したのか?と調べてみたが、
本気でやるなら「木密特区には、ドーンと1世帯辺り2000万円の全額補助金を付けます」位の
予算の大盤振る舞いをしないと2020年の木密解消は不可能
また役所の悪い癖で、
「建て替え費用の全額を役所が補助金で負担する」という思い切ったことはせず、
「役所は半額負担するから、あなたも半額負担してね」的補助金で、木密解消が進むと思い込んでる。
そういう手法が通用するのは、太陽光発電補助金みたく、「本人がやりたい意欲マンマンな場合」のみ。
太陽光の補助金などは、自ら「太陽光を付けたい」という「水を飲む気がマンマンな馬」が相手だから、
一方、木密エリア建て替えは、「水を飲む気がさらさらない馬」に水を飲ませる作業。
木密エリアの問題点というのは、「不燃化されてない」ということ以上に
「前面道路が4メートル未満で、建替え時にセットバック必須(敷地の一部が削られる)」な点。
敷地の一部が削られることで、建物も従前面積が建たない、狭くなる可能性もある。
つまり自分の土地財産の毀損を伴う訳で、「仮に全額補助金がついても、やりたがらない人が多い」。
それこそ
「町屋尾久243ヘクタールの不燃化に、総額1兆円を投入する」のような大盤振る舞いをしないと、
2020での100%不燃化という「政策目標」達成は不可能だろう。1兆円掛けても可能かどうかわからないが。
また、木密エリアの事情として、権利関係が錯綜してる点がある。
土地の底地権者、建物所有権者、借家権者がバラバラ、というのがザラ。
しかも借地上の建物だと、取り壊したら借地権が消滅したりするので、絶対建替えに応じない、というケースもありえる。
2020年迄に解消させるには「このエリアに関しては借地借家法の特別法を作る」くらいの荒業が必須になるが、
そういう話は聞こえてこない。
更に、木密エリア住人は相対的に年収も低く手元資金も少ない。そして高齢化している。
「自分が生きてる間に大地震が来る訳ないから、対策しない」「地震で死ぬなら天命」と諦めてる高齢者も多い。
1.「カネが掛かる」以外に
先日から木密エリア解消ニュースのツイートチェックしてるが、100はあろうか、というツイートの中で、
殆どのツイートは、単純に国交省発表の大本営発表を、そのままツイートしてるだけ。
都市防災の専門家や不動産関係者なら「2020迄の解消は不可能」と気付く筈なのに、誰も指摘ツイートしない。
マスコミが国土交通省の画餅の政策目標を無批判に垂れ流し報道し、防災関係者や不動産関係者が誰も突っ込みを入れない。
「おっ、国土交通省が2020迄に木密解消か、国土交通省もなかなかやるなあ」と勘違いして感心するのでは、と心配してしまう。
ただ、今回の木密解消ニュースは、自分が業界関係者だったから「こんなの画餅だろ?」と嘘を見抜けたが、
仮に「農水省が2020迄に●●を達成する」「厚生労働省が2020迄に●●を達成する」というニュースがあっても、
農業・厚生畑は素人である自分には画餅を見抜く能力はない。大本営発表を盲信するだけ。
そう考えると、日経辺りの役所発表記事は、相当程度「画餅」が混ざっていたんだろうなあ。
本来の日経の役割は、役所の大本営発表に対して「それは画餅だ」と突っ込みを入れることではないのか?
しかし多分、国交省内部では「固定資産税減免が木密解消の切り札になる」と「大真面目」で議論してるんだろうなあ。
議論に参加させられる若手官僚は「こんなの焼け石に水にもならない」と内心思ってるが、正論を吐くKYなことは出来ない
課長だか課長補佐辺りのキャリアが、「固定資産税の減免で、オリンピックまでに木密解消ですよ!!」と絵空事言っているのを、
「2020年までに、固定資産税減免程度で、木密解消なんて無理じゃん」と思っているんだろうが、
※でも、実は「国土交通省が2020年という目標を自ら設定」したんじゃなくて、
だが、上の階の人が家賃を踏み倒した上(その総額なんと300万)に夜逃げし、同じ階に住んでいる人も近くに家を買ったということで出て行ってしまった
母親としては新しく人を入れたいということで200万近い金を払って改修し、
不動産業者経由で募集をかけた
これでようやく人が入るかと思いきや、俺の母親の弟が不動産会社に「んなこと承諾した覚えがない」と文句を言ってきた
アパートの場合は借地借家法が適用されるので処分行為ということになり、弟の承諾がないとできない
だが、弟としては貸すつもりはなく、取り壊すつもりらしい
母親としてはいい収入源になるし、俺としても取り壊してほしくない
近くに大型のショッピングモールとナゴヤドームがあり、結構いいところだからだ
なんとかして弟に承諾させる方法はないんだろうか