2018-01-31

福田昌子衆議院議員社会党)による優生保護法案の提案理由説明

第2回国会昭和23年06月24日衆議院厚生委員会

福田(昌)委員 優生保護法案の提案理由説明させていただきます

 わが國は敗戰によりまして四割強の領土を失い、その狹められたる國土に八千万からの國民が生活しておりますため、食糧の不足はやむを得ざることでありまして、しか人口は一箇年に約百二十万から自然増加を呈しておる現状でありますので、この現状に対しましては対策として食糧の増加、移民の懇請とともに、もう一つ優生見地から不良分子の生出を防止するとともに、加えまして從來母性健康までも度外して出生増加に專念しておりました態度を改め、母性保護立場からもある程度の人工妊娠中絶を認め、もつ人口自然増加を抑制する必要があるのであります

 本法案が旧來の國民優生法と異なる点を列挙いたしますれば

一、惡質疾病の遺傳防止と母性保護立場から一定範囲のものには任意に断種手術を受け得るようにしたこと

二、強度の遺傳性精神病その他の惡質遺傳者の子孫の出生を防止するため、強制断種手術を行い得る制度を設けましたこと

三、惡質疾病を有するもの妊娠し、または妊娠分娩によつて母体生命を危險に陷らしむるおそれある場合は、医師の判定によつて妊娠中絶を行い得るようにいたしましたこと

四、妊娠によつて母体健康を害しあるいは暴行脅迫によつて妊娠した場合は、地区優生保護委員会の決定によつて妊娠中絶を行い得ることにいたしましたこと

五、現在妊娠中絶手術の結果しばしば母体生命を失うものがありますために、これを救済するために医師技術並びに設備等を斟酌して指定医制度を設けましたこと

六、三種類の優生保護委員会をつくりまして、地方委員会強制断種手術の判定にあたり、中央委員会地方の判定に対し不服あるものの訴願を審査し、地区委員会人工妊娠中絶手術の適否の決定に当り得ることとしましたこと

七、各府縣に優生結婚相談所を設けて、優生保護見地から結婚相談に應じて、不良子孫の出生を防止するとともに、地方人士に対し優生知識避妊器具選択、受胎調節の方法等の理解に努めしむるように予定いたしましたこと、等であります

 以上大体七項目の改正趣旨に基いて、ここに新法案を提出した次第であります。何とぞ愼重御審議の上御採択あらんことを切望いたします。

(中略)

 第二章優生手術の章におきましては、第三條に同意を前提とした任意優生手術を規定し、第四條から第十一條にわたつて社会公共立場から強制的に行い得る優生手術を規定いたしました。現行制度では、優生手術を受けるには本人、その代理者または公益代表者から申請主務官廳の可否の決定とがなければ行い得ないことになつているのでありますが、第三條に列記したものについては、かような手続を要せず、本人と配偶者同意がありましたならば、医師任意優生手術を行い得る途を開きました。しか任意優生手術は本人が事の是非を十分に判断した上で同意するということがその本質的な要素でありますから未成年者、精神病者精神薄弱者のように自分だけで意思決定ができない者については、これを認めないことといたしまして、この制度相続権侵害のために惡用されることのないようにいたしました。第四條以下のいわゆる強制断種の制度は、社会生活をする上にはなはだしく不適應なもの、あるいは生きてゆくことが第三者から見てもまこと悲惨であると認められる者に対しましては、優生保護委員会審査決定によつて、本人の同意がなくても優生手術を行おうとするもので、これも現行制度にはないのであります。惡質の強度な遺傳因子を國民素質の上に残さないようにするためにはぜひ必要であると考えます。ただこの場合におきまして社会公共立場からはいえ、本人の意思無視するものであるから対象となる病名を法律の別表において明らかにするとともに、優生保護委員会の決定についての再審の途を開くほか、さら裁判所判決をも求め得るようにして、つとめて不当な処置が行われることのないよう注意いたしました。第四條から第十條までがその手続に関する規定であります。また強制断種の手術はもつぱら公益にために行われるものでありますから、その費用を國庫において負担することとし、その旨を第十一條に規定いたしました。

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