はてなキーワード: 法律的とは
その昔、エスカレーターとは、てんでばらばら、左右好きな位置に立ち止まって利用するものだった。
で、みんなパーソナルスペースを確保したいものだから、二列にきちんと整列して詰めて乗る、などということはなく、
左右ばらばらだったり、前の人とは一段開けて乗ったり、かなりムダにスペースを使った乗り方をしていたものだ。
関東圏で「急ぐ人のために右側を歩く」というマナーが定着していったのは、80年代半ばから90年代初頭、
ちょうど昭和末期から平成はじめのころだったのではないかと、個人的には記憶している。
これは欧米ではすでに当然とされている、きわめて合理的なマナーであって、いまどき右側を空けないなんて、なんてマナーを知らない田舎者の馬鹿野郎なんだふざけるな、
歩かない人は、きちっとつめて一列に整列して乗るようになったし、急ぐ人はスムーズに使えるようになったし。
今や、はてなで、エスカレーターを歩くような人間は、人でなし扱いされかねないようだが。
地下鉄の新御茶ノ水→JR御茶ノ水駅乗換えの、あの、妙に長いエスカレーターをじっと止まって乗っていられない程度には、せっかちなのである。
歩きたければ階段を歩けといわれたって、そもそもエスカレーターしかなかったりする駅も多いし。
どこかで、「大江戸線某駅の4分かかるエスカレータを歩いたところで、所要時間が3分30秒程度に縮まる程度の効果しかない(だから歩くのなんかムダ)」という
意見を見かけたが、なにをとんちんかんを言っているのか、と思った。
いや、その程度の効率化なんてどうでもいいという程度に、余裕のある生活を送っているというのは、一面うらやましくもあるが。
最近になって、エスカレーターの歩行に起因する事故が増えているのは、歩きスマホする馬鹿と、高齢者が増えたせいではないかと個人的にはにらんでいるが、
それはともかく、このマナーが、別に法律的な強制とか何かがあるわけでもないのに、これだけ定着してしまった現状と、
「歩く人のために片側を空ける」「急ぐ人は歩いていい」というマナーを撲滅するには、
を考えたら結局自分がやってきたこととやりたいことだったという話。
まぁ結果的に本人が自分で考えて自分で決めることが大切ではあるけれども、親としてはそれができるように手助けとなることに全力で取り組むべきかとは思う。
それでとりあえず親が様々な経験や物事を与えることによって子供にとっての選択肢を増やしてあげるということがあり、重要なことの一つだと考えた。
自分の経験から思いついたり軽く検索したりして考えたものを挙げてみるが、ほかに何かあったら教えてもらいたい。
以下、順不同。
これはこの記事(http://blog.tinect.jp/?p=27400)が話題になってたので思いついたこと。ここに書くきっかけに。
通う学校でどの程度教わることになるかはわからないが、これができるかできないかでは何をするにも雲泥の差なのは明らかなのでしっかりと教えていけたらと思っている。
大人になってイヤというほど重要性がわかるのが法律。自分も必要に駆られて結構本格的に(行政書士合格レベル)勉強して実生活で役に立っているのを実感している。
憲法・民法の入門書等の良書で法律的な考え方なんかを中学生くらいで教えたり、労働法や著作権法、個人情報保護法等に該当するような部分を高校生くらいで教えたりしたい。
道路交通法(というか交通ルール)や刑法なんかは小学生前後からある程度教えてあげられるか。
ある程度は公民とかで習うかもけど暗記するだけだった気がするし学校の授業で習うような部分は役に立たないような気がする。
お金のことや政治経済について、税金、保険、福祉などなど社会保障など。池上彰みたいな本に書いてあるレベルの知識くらいでもあると良いと思う。
どんな形であれ社会に出るより前に基本的な仕組みだけでも十分なので知っていると、何かと助かる部分が多いのではないか。
中3とか高1の夏休みにでも簿記2級でも勉強させてみたいなと考えている。(ちなみにうちの娘はまだ2歳である。)
これも学校で習うことはあるが、あまり役に立たなかったので上手に教えてあげたい。
自分の場合ある程度親から与えられてきたので実感としてあってよかったと思っている部分。人によって意見が分かれそう。
(ピアノ習ってたり親が美術系の学校出てたり茶道やってたり景気良かった頃なので家に絵画や美術品が溢れてたり色々見に行ったり)
色々と社会でも実生活でも役に立ったりするし趣味としても楽しめて生活が豊かになる(気がする)。
親がある程度裕福でないと十分には与えられないかもしれないが、お金をかけずともできることもそれなりにはあると思う。
これはやはり必要かと思う。肉体的な病気もそうだし鬱や発達障害なんかの正しい知識は小中学生からしっかり持っていてほしいなと思う。
自分が小中学生だった頃、同級生に今考えるとどうみても結構重度の発達障害だったなという子が何人かいたけど、教師も含め誰も正しい知識がなかったことはとても残念に思っている。
ちなみにその中の一人、中学の同級生は後年たまたまネットで学習障害について調べているときに本名写真付きで障害に関するサイトに紹介されていて驚愕したような納得したような覚えがある。
今は当時よりは環境はよくなってはいるかもしれないけど、巷ではガイジだのアスペだの叫ばれてるしまだまだかなと思う。
それと食べ物に関して、栄養とか成長に関わる知識もある程度身につけておいて欲しいような気がする。自分が中学高校くらいの時にもう少しまともに栄養とって運動していれば、と後悔しているので。
きちんとした運動についても、例えば正しい走り方のフォームとか、効率的な運動の方法とかって全く習っていないし子供には教えてあげたい。
数学的素養があるとどのように役に立つかとか歴史を学ぶことが社会を知る上で役に立ったり仕事にも活きてくることとか、英語ができるとどれだけ便利で楽しいかとか、
後々になって勉強しておいてよかったと思えるようなことを経験せずに理解するのはかなり難しいことではあるが、時間をかけてコミュニケーションをとってじっくりと教えていけたらと考えている。
古文漢文あたりはなんの役にもたってないような気がするけど。(一応、歴史を学ぶことになると考えてももっと軽く短時間教えるくらいで良い気がする。)
宗教、哲学、心理学とか。結構大事だったり役に立つ気がするけど、自分も多少本を読んでかじった程度しか知識がないのでこれからもう少し勉強して教えてあげられたらなと思った。
自分が子供の頃は、本好きで結構な量読んでたと思うけど今思うとジャンルは結構偏ってたような気がする。自主的に興味持った分野ばかり手を出していた弊害か。
自分の子には自主性も尊重しつつバランスよく与えていけたらと思う。
それと意外と漫画から得た知識やそこから興味を持ったことも多い。昔のこち亀はなんだかんだで偉大か。手塚治虫みたいな古いのも親が好きだったから色々読んだかな。
結局は多種多様な本を読ませたり経験させたりするだけでは足りず、それについて一緒に話したりしてコミュニケーションをしっかりとるのが重要そうって感じか。
あと、これじゃこういうことについて全然足りないよとか、こういうことはしておいた方がいいよとかこの本読むといいよとか意見もらえるとうれしい。
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/119/119tx.html
前文
第三章 国会
第四章 政府
第五章 国家財政
第六章 地方制度
第七章 司法
第八章 公務員
第九章 憲法改正
前文
天皇制支配体制によつてもたらされたものは、無謀な帝国主義侵略戦争、人類の生命と財産の大規模な破壊、人民大衆の悲惨にみちた窮乏と飢餓とであつた。この天皇制は欽定憲法によつて法制化されてゐた様に、天皇が絶対権力を握り人民の権利を徹底的に剥奪した。それは特権身分である天皇を頂点として、軍閥と官僚によつて武装され、資本家地主のための搾取と抑圧の体制として、勤労人民に君臨し、政治的には奴隷的無権利状態を、経済的には植民地的に低い生活水準を、文化的には蒙昧と偏見と迷信と盲従とを強制し、無限の苦痛をあたへてきた。これに反対する人民の声は、死と牢獄とをもつて威嚇され弾圧された。この専制的政治制度は日本民族の自由と福祉とに決定的に相反する。同時にそれは近隣植民地・半植民地諸国の解放にたいする最大の障害であつた。
われらは苦難の現実を通じて、このやうな汚辱と苦痛にみちた専制政治を廃棄し、人民に主権をおく民主主義的制度を建設することが急務であると確信する。この方向こそかつて天皇制のもとにひとしく呻吟してきた日本の人民と近隣諸国人民との相互の自由と繁栄にもとづく友愛を決定的に強めるものである。
ここにわれらは、人民の間から選ばれた代表を通じて人民のための政治が行はれるところの人民共和政体の採択を宣言し、この憲法を決定するものである。天皇制はそれがどんな形をとらうとも、人民の民主主義体制とは絶対に相容れない。天皇制の廃止、寄生地主的土地所有制の廃絶と財閥的独占資本の解体、基本的人権の確立、人民の政治的自由の保障、人民の経済的福祉の擁護――これらに基調をおく本憲法こそ、日本人民の民主主義的発展と幸福の真の保障となるものである。日本人民の圧倒的多数を占める勤労人民大衆を基盤とするこの人民的民主主義体制だけが帝国主義者のくはだてる専制抑圧政治の復活と侵略戦争への野望とを防止し、人民の窮極的解放への道を確実にする。それは人民の民主的祖国としての日本の独立を完成させ、われらの国は国際社会に名誉ある当然の位置を占めるだらう。日本人民はこの憲法に導かれつつ、政治的恐怖と経済的窮乏と文化的貧困からの完全な解放をめざし、全世界の民主主義的な平和愛好国家との恒久の親睦をかため、世界の平和、人類の無限の向上のために、高邁な正義と人道を守りぬくことを誓ふものである。
第二条 日本人民共和国の主権は人民にある。主権は憲法に則つて行使される。
第三条 日本人民共和国の政治は人民の自由な意志にもとづいて選出される議会を基礎として運営される。
第四条 日本人民共和国の経済は封建的寄生的土地所有制の廃止、財閥的独占資本の解体、重要企業ならびに金融機関の人民共和政府による民主主義的規制にもとづき、人民生活の安定と向上とを目的として運営される。
第五条 日本人民共和国はすべての平和愛好諸国と緊密に協力し、民主主義的国際平和機構に参加し、どんな侵略戦争をも支持せず、またこれに参加しない。
第六条 日本人民共和国のすべての人民は法律の前に平等であり、すべての基本的権利を享有する。
第七条 この憲法の保障する基本的人権は不可侵の権利であつて、これを犯す法律を制定し、命令を発することはできない。
政府が憲法によつて保障された基本的人権を侵害する行為をなし、またかやうな命令を発した場合は人民はこれに服従する義務を負はない。
第八条 人民は日本人民共和国の法律と自己の良心以外にはどんな権威またはどんな特定の個人にたいしても服従または尊敬を強要されることはない。人種、民族、性別、信教、身分または門地による政治的経済的または社会的特権はすべて廃止され今後設置されえない。皇族、華族の制度はこれを廃止する。称号、勲章その他の栄典はどんな特権をも伴はない。かやうな栄典の授与はあたへられた者にたいしてのみ効力をもつ。
第九条 人民は民主主義的な一切の言論、出版、集合、結社の自由をもち、労働争議および示威行進の完全な自由を認められる。
この権利を保障するために民主主義的政党ならびに大衆団体にたいし印刷所、用紙、公共建築物、通信手段その他この権利を行使するために必要な物質的条件を提供する。
第十条 人民に信仰と良心の自由を保障するため宗教と国家、宗教と学校は分離され、宗教的礼拝、布教の自由とともに反宗教的宣伝の自由もまた保障される。
第十一条 人民は居住、移転、国外への移住、国籍の離脱ならびに職業選択の自由をもつ。
第十二条 人民の住宅の不可侵と通信の秘密は法律によつて保護される。
第十三条 人民は身体の不可侵を保障され、何人も裁判所の決定または検事の同意なしには逮捕拘禁されることはない。
第十四条 何人も裁判所で裁判を受ける権利を奪はれず、裁判は迅速公平でなければならない。
第十五条 人民を抑留、拘禁した場合、当該機関は例外なく即時家族もしくは本人の指名する個人に通知しなければならない。また本人の要求があれば拘束の理由は直ちに本人および弁護人の出席する公開の法廷で明示されなくてはならない。
第十六条 何人も自己に不利益な供述をすることを強要されない。強制、拷問または脅迫のもとでの自白もしくは不当に長期にわたる抑留または拘禁の後の自白は、これを証拠とすることはできない。何人も自己に不利益な自白だけによつては有罪とされず、または刑罰を科せられない。
第十七条 被告人はどんな場合にも弁護の権利を保障され、事件の資料について精通する権利と法廷において自国語で陳述する権利とを保障される。
第十八条 どんな行為もあらかじめ法律によつてこれにたいする罰則を定めたものでなければ刑罰を科せられない。刑罰は犯罪の重要さに応じて科せられる。何人も同一の行為のために二度処罰されることはない。
第二十条 国家は裁判の結果無罪の宣告をうけた被告人にたいしては精神上、物質上の損害を賠償しなければならない。
第二十一条 受刑者の取扱ひは人道的でなければならない。受刑者の労賃と労働時間は一般企業の労働条件を基準として決定される。
女子の被拘禁者にたいしては特にその生理的特性にもとづく給養を保障し、妊娠、分娩の際には衛生的処置を保障しなければならない。
第二十二条 刑罰は受刑者の共和国市民としての社会的再教育を目的とする。受刑者にたいして合法的に科された刑罰を更に加重するやうな取扱を行つた公務員はその責任を問はれる。
第二十三条 受刑者を含む被拘禁者にたいして進歩的民主主義的出版物の看読を禁止することはできない。
第二十四条 勤労にもとづく財産および市民としての生活に必要な財産の使用・受益・処分は法律によつて保障され、その財産は相続を認められる。社会的生産手段の所有は公共の福祉に従属する。財産権は公共の福祉のために必要な場合には法律によつて制限される。
第二十五条 人民は性別を問はずすべての国家機関の公務員に選任される権利をもつ。
第二十六条 人民は個人または団体の利害に関しすべての公共機関に口頭または文書で請願または要求を提出する権利をもつ。何人もこの請願または要求をしたためにどんな差別待遇もうけることはない。
第二十七条 女子は法律的・経済的・社会的および文化的諸分野で男子と完全に平等の権利をもつ。
第二十八条 婚姻は両性の合意によつてのみ成立しかつ男女が平等の権利をもつ完全な一夫一婦を基本とし純潔な家族生活の建設を目的とする。社会生活において家長および男子の専横を可能とする非民主的な戸主制ならびに家督相続制はこれを廃止する。夫婦ならびに親族生活において女子にたいする圧迫と無権利とをもたらす法律はすべて廃止される。
第二十九条 寡婦およびすべての生児の生活と権利は国家および公共団体によつて十分に保護される。
第三十条 人民は労働の権利をもつ。すなはち労働の質と量にふさはしい支払をうける仕事につく権利をもつ。この権利は民主主義的経済政策にもとづく失業の防止、奴隷的雇傭関係および労働条件の排除、同一労働に対する同一賃銀の原則、生活費を基準とする最低賃銀制の設定によつて現実に確保され、労働法規によつて保障される。
第三十一条 勤労者の団結権、団体交渉・団体協約その他団体行動をする権利は保障される。被傭者は企業の経営に参加する権利をもつ。
第三十二条 労働の期間および条件は労働者の健康、人格的威厳または家庭生活を破壊するものであつてはならない。十八歳以下の未成年者はその身心の発達を阻害する労働にたいして保護され、十六歳以下の幼少年労働は禁止される。
第三十三条 人民は休息の権利をもつ。この権利は一週四十時間労働制、一週一日・一年二週間以上の有給休暇制、休養のための諸施設ならびに労働諸法規によつて保障される。
第三十四条 勤労婦人は国家および雇主からその生理的特性にたいする配慮をうけ、産前産後の有給休暇、母子健康相談所、産院、保育所等の設備によつてその労働と休息の権利を保障される。
第三十五条 人民は老年、疾病、労働災害その他労働能力の喪失および失業の場合に物質的保障をうける権利をもつ。この権利は国家または雇主の負担による労働災害予防設備、社会保険制度の発展、無料施療をはじめとする広汎な療養施設によつて保障される。
第三十六条 家のない人民は国家から住宅を保障される権利をもつ。この権利は国家による新住宅の大量建設、遊休大建築物、大邸宅の開放、借家人の保護によつて保障される。
第三十七条 すべての人民は教育をうけ技能を獲得する機会を保障される。初等および中等学校の教育は義務制とし、費用は全額国庫負担とする。上級学校での就学には一定条件の国庫負担制を実施する。
企業家はその経営の便宜のために被傭者の就学を妨げることはできない。
第三十八条 日本人民共和国は人民の科学的研究、芸術的創造の自由を保障し、人民のあらゆる才能と創意の発展を期し、研究所、実験所、専門的教育機関、文化芸術諸施設を広汎に設置する。
第三十九条 日本人民共和国は民主主義的活動、民族解放運動、学術的活動のゆゑに追究される外国人にたいして国内避難権を与へる。
第四十条 日本人民共和国に居住する外国人の必要な権利は法律によつて保障される。
第四十一条 人民は日本人民共和国の憲法を遵守し、法律を履行し、社会的義務を励行し、共同生活の諸規則に準拠する義務をもつ。
第三章 国会
一 内外国政に関する基本方策の決定
二 憲法の実行の監視
三 憲法の変更または修正
四 法律の制定
五 予算案の審議と確認
七 国会常任幹事会の選挙、国会休会中において常任幹事会の発布した諸法規の確認
十 会計検査院長の任命
十一 各種専門委員会の設置
第四十五条 国会は法律の定める定員数からなる代議員によつて構成される一院制議会である。
第四十六条 日本人民共和国の立法権は国会だけがこれを行使する。
第四十七条 代議員として選挙され、かつ代議員を選挙する資格は、政治上の権利を有する十八歳以上のすべての男女に与へられる。選挙権、被選挙権は定住、資産、信教、性別、民族、教育その他の社会的条件によるどんな差別、制限をも加へられない。
第四十八条 代議員の選挙は比例代表制にもとづき平等、直接、秘密、普通選挙によつて行はれる。
第四十九条 代議員はその選挙区の選挙民にたいして報告の義務を負ふ。選挙民は法律の規定に従つて代議員を召還することができる。
第五十一条 国会は代議員の資格を審議する資格審査委員会を選挙する。国会は資格審査委員会の提議により個々の代議員の資格の承認または選挙の無効を決定する。
第五十二条 国会は必要と認めた場合にはすべての問題に関して査問委員会および検査委員会を任命する。すべての機関および公務員はこれらの委員会の要求に応じて必要な資料と書類を提供する義務を持つ。
第五十三条 国会の会期は年二回を原則とする。臨時国会は国会常任幹事会の決定および代議員三分の二以上の要求によつて召集される。
第五十四条 国会は代議員数の三分の二以上の出席によつて成立する。
第五十五条 法律は国会において代議員の単純多数決によつて成立し、国会常任幹事会議長および書記の署名をもつて公布される。
第五十七条 国会は議長一名、副議長二名を選挙し、議事の進行、国会内の秩序の維持にあたらせる。
第五十八条 代議員は国会の同意がなくては逮捕されない。国会の休会中は国会常任幹事会の承認を必要とし次期国会の同意を要する。
第五十九条 国会には代議員の三分の二以上の決議にもとづき解散を告示する権限がある。
第六十条 国会の任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、四十日以内に総選挙が施行される。
第六十一条 総選挙施行後三十日以内に前国会常任幹事会は新国会を召集する。
第六十三条 国会常任幹事会は議長および副議長各一名を選挙し、議長は日本人民共和国を代表する。
二 国会休会中政府首席による政府員の任免の確認 ただしこれについては国会の事後確認を必要とする
四 政府の決定および命令のうち法律に合致しないものの廃止
五 赦免権の行使
六 国際条約の批准
第六十五条 国会の任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、国会常任幹事会は新たに選挙された国会によつて、新国会常任幹事会が選出されるまでこの権限を保持する。
第四章 政府
第六十六条 政府は日本人民共和国の最高の行政機関である。政府首席は国会によつて任命され、首席の指名にもとづき国会の承認をえた政府員とともに政府を構成する。
第六十七条 政府は国会にたいして責任を負ひ、国会の休会中は国会常任幹事会にたいして責任を負ふ。各政府員は政府の一般政策について全体的に、個人的行動については個人的に責任を問はれる。
第六十八条 国会が政府にたいする不信任案を採択した場合には政府は総辞職する。
第六十九条 政府は次の事項を管掌する。
一 一般的中央行政事務の遂行のために現行諸法規にもとづいて決定又は命令を発布し、かつその執行を検査すること
http://www.miyahaya.com/entry/2016/07/10/163817
ツイッタートレンドに掲載されるほど「大炎上」したらあまりのストレスで血吐いた! - 未来は変えられるの?
EC店舗も価格変更間違い(0少ないとか)で大量注文が入ることがある。その時取るべき対応が今回出来なかったってだけで、法律的にどうのこうのではないだろうと思う。(むやみに煽る人もよく分からんけど)
そもそも安いコストでリストを収集(ポイントサイトやメルアド購入のような広告メニューのこと。今回であれば50円という引きで、リストを収集した)しようとしたわけだから、質の悪い応募が来るのは予め想定できるはず。出来なかったのであれば、プロブロガーのレベルってこの程度だから、これからプロブロガーを目指す人は一度ちゃん会社勤めを経験してからチャレンジしたほうが良い。
1年位のあいだ3ヶ月更新の派遣社員で働いていたんだけど、毎回就業条件明示書が遅い。
更新満了日の数日前に来る。いくらクレームを入れても直らなかった。
今日で更新満了日だけど、今回はついには最終日にも来なかった。
派遣会社の営業に電話したらもう今日書類送ったとか悪びれもなく言うので
その瞬間、営業が激高しはじめたけど、
時給も条件もわからないのに働けませんって言い返してしばらく言い争いになって電話切ったった。
向こうは法律的には契約前に届けばいいとか言ってたけど俺が悪いの?
契約はお互いの合意があってはじめて成立するものだから遅くても一週間二週間前に送って当たり前だと思うんだけど。。。
そもそも今回なんて契約前に届いてないし
何にせよ俺は無職になったった。
追記:
xsinon なんかよくわからんが腹のたつ派遣会社だな。どうせマニュアル化されたものを通達するだけだろうになぜ送ってこないんだろ。辞めて正解だよ
派遣先の対応が遅くて、派遣先と派遣会社間の契約を早く結べないらしいです。
派遣先との契約確保してないから、派遣社員との契約も結べないと。。。
それは派遣会社営業の折衝力の問題で、そのリスクを派遣社員に押し付けるのも違うと思うんですよね。
とりあえず今はこれだけでご容赦願います。
明日からの契約の就業条件明示が届いていないので契約に同意していなければ判子を押して返事も出していないです。
契約の合意ができていないというかできない状況です。そのため、ネットで見る限りは法的に問題ないと思われます。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/1598580.html
直したった
副業禁止ってなんなの?
でも普段やってる仕事に弊害が出てる副業ならそれはダメだよね。要はやることやれてないんだから、それは会社側も怒るのも頷ける。
ただ、弊害が出てない副業もなんなりとあるのに、なんで会社から禁止って言われなきゃなんないの?
法律的にはOKなんでしょう?
それをあたかも法律よりすごく見えるように副業禁止規定があぐらかいて座ってる。
なんかおかしくない?
稼げないから、稼ぎたいから岐路を見出しているのに、それを抑えられるなんて。
じゃぁわざと残業するようにする?
でも残業ってどう見ても仕方ない場合を除いて、仕事を効率化できてなくて無駄になって発生する時間よね。
仕事の価値もあがらない、世の中がどんどんモノが高くなっていくのにモノを買う側の収入は増えない。
コソコソやってる人もいるけど、正直しんどいし、おかしいよね。
なんでコソコソしなきゃならんのか。
ボーナスも出てる分にはありがたいけど、今の自分の職業で同業種みたら低い。
あ、話がぶれた。
管財人立てて、法律的に片付けようとしている経営者を追い詰めても、大して金はとれないよねぇ…頑張っても割に合わないというか、収支が合わない。さっさと別のいいカレー屋の就職先でも斡旋してあげた方が、結局は本人たちの為だと思うけど。
自分も後で考えれば碌でもない投資話に多少乗って、結局、その事業は破産して、今は、どっかから出してきたお金で別の事業をやっているヤツを知っていて、今でもいい感情は持っていないけど。出来る事は限られているんだよねぇ…すれ違う事があったら卵でもぶつけてやろうと思うが。
1 まず最初に断言しておこうか。
パチスロを(習慣的に)「打つ」ことと「打たない」ことを比較したら、
「打たない」方がより良い。
そんなことはわかっている?
うん、そうだろう。
そんな義務はない。
道徳的にも、法律的にもパチスロを打ってはいけない義務があるとは思えない。
誰も決して打つなと俺に強制していない。
3 パチンコ、パチスロを打たない人が打つ人に対して言うセリフの代表的なもの。
「パチンコ、パチスロは必ず客が負けるようになっている。わざわざ金を失いにいくようなものだ。
打ちに行っているやつはバカだ。」
これ自体は確かに正しい主張ではある。
だが、これをスロ打ちの人間への批判の論拠にする奴は救いようの無いバカだ(俺もお前も思ってるよな?)。
「必ず客が負ける」というのはあくまでも最終的な収支の話だ。
一回一回の勝負では当然勝つこともある。
たとえ設定が1であったとしてもだ。
そして俺自身を含めスロを打つやつのほとんどは直前の勝負の勝敗しか頭に無い。
パチスロを打つかどうかは、「打ってはいけない」という決まりを守るかどうかと言う問題じゃない。
勝つ可能性も負ける可能性もあるが、「打つ」と「打たない」どちらを選ぶかの「選択」の問題だ。
曲がり角を左に行くか、右に行くかという選択と同じだ。
打たない方が良い理由は、「どんなに勝っても意味がない」こと。
スロで勝ちまくって、あぶく銭が増えまくっても俺自身を取り巻く現実はほとんど変わらない。
パチスロでどんなに勝ちまくったとしても、結局手に入るのは金だけ。
それも「あぶく銭」、重みを感じられない金だ。
だが、それが何だろう。
出来ることは物を買うことだけだ。
自分自身の人格、周囲の人間の人格、嫌な社会、自分の過去、未来、職業を直接変えられない。
クソみたいな現実を変える力は、自分自身の行動にはあるが、スロで得るあぶく銭にはない。
あぶく銭は現実を変えない。変えてくれない。
5 お前はスロット打ちの習慣を断ち切ることができるはずだ。
お前は過去にスロットを打ってはやめる、また打つを繰り返してきた。
年単位で打たなかったこともあれば、数ヶ月だけのこともあった。
やめるために重要なことは今日一日、その日一日だけに着目することだ。
明日、あさって、来月、来年、スロを打つかどうかはその時期が来た時に自分にしか「選択」できない。
とりあえず今日だけは打たないを積み重ねれば良い、というかそれしか出来んやろ。
パチスロという博打に対する自分自身の感情、考え方をもっともっと理解すれば、
より楽にやめられるだろう。
6 パチスロを打ちたがっている自分へするべき問いかけは「負けたらどうするの?」もしくは「負けるかもしれないぞ?」
ではない。
「勝ったとしてメリットがあるか?」、「あぶく銭を得る必要があるか?」だ。
あぶく銭を得て、それを使って買いたいと思っているものの価値を見極めることだ。
俺自身を含め博打をする人間は往々にして、本当は必要ないものを得ることを博打をすることの言い訳にする。
理由があるからパチスロを打つのではなく、パチスロを打ちたいから無理やりあぶく銭を得なければならない理由をでっち上げ、
自分を納得させようとする。
7 「勝ったとして、このクソみたいな現実が少しでも直接変わるだろうか?」でも良い。
今現在の自分はもう既に必要なものを十分に持っていることを思い出せるはずだ。
8 矛盾しているように聞こえるかもしれないが、
「パチスロを打つことをしないようにしよう、我慢しよう」という考え方をしてはいけない。
「しないようにしよう」と考えているつもりでも、結局パチスロという博打に意識を向けている。
最初は距離を置くために考えていたつもりが、結局打つべき理由を考えてしまう。
当たり前だ。
パチスロをやめても、今までパチスロで埋めてきた「暇な時間」というものは消えない。
何らかのことでそこは埋めなけれならない。
ほぼ一年中、さらに一日中営業しているパチンコ屋は手っ取り早くその暇を埋めさせてくれる。
そこが罠なのだ。
「パチスロをやめる」=パチスロを「しない」ではなく、パチスロ以外のことを「する」ということに意識を向けなければならない。
これは必ずしも言うほど簡単じゃない。
パチスロ打ちにとって、パチスロは色鮮やかで華やかな映像で映し出され、パチスロ以外のことは灰色で塗りつぶされた廃墟の映像に映る。
機械の前で延々とボタンを押しながら不毛な博打をする自分は理想じゃない。
それこそが、パチスロをやめるべき理由の最たるものかもしれない。
元記事はこれ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160617-00009939-kana-l14
ブコメはこれhttp://b.hatena.ne.jp/entry/headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160617-00009939-kana-l14
そもそも何が問題となっているかを理解していない様に見えるブコメが散見される。
問題となる条例は、海老名市海老名駅自由通路設置条例である。(以下、断りのない限り、条文は、同条例のもの。)
この条例では、30条1項2号において、自由通路における「集会、デモ…その他これらに類する行為」が禁止されている。
これらの行為をしたと認められる者については、市長は中止命令等を発することができ(30条2項)、これに従わないと5万円以下の過料に処される(41条)。
一方、「募金、署名活動、広報活動その他これらに類する行為」や「催事…その他これらに類する行為」については、19条1項により、指定管理者の承認が必要とされている。
今回のケースでは、市長が、
市民団体の行った行為は、30条1項2号の「集会、デモ…その他これらに類する行為」にあたるとして、同条2項に基づく命令をしたということだと思われる。
(なお、今回は、すでに行為が終了した後に、将来の行為を禁止する命令が発せられているようなので、中止命令ではなく、「必要な措置」の命令だと思われる。)
これに対する市民団体側の主張は、
①30条1項2号は、違憲ゆえに無効であり、本件の命令は違法である。
②仮に条例が合憲だとしても、市民団体の行った「マネキンフラッシュモブ」は、「集会、デモ…その他これらに類する行為」にあたらないから、本件の命令は違法である。
というものだと思われる。
(②については、主張されているか記事からは明確には読み取れない。)
条例で決まってるんだから当たり前、ブコメがあるが、①の主張のとおり、そもそも、その条例が違憲であり、無効だという主張がされているわけで、条例の内容が所与の前提となるわけではない。
また、条例が合憲としても、市民団体の行為が30条1項2号に規定される行為にあたるかの問題もある。
この問題は、「約10人が、プラカードを持って数分間立ち止まる行為を1時間行う」行為が、「集会、デモ…その他これらに類する行為」にあたるかの問題であり、市民団体の行為がいわゆるフラッシュモブにあたるかどうかは無関係である。
(また、表現の自由を考慮すれば、「集会、デモ…その他これらに類する行為」については、狭く解釈するべきだ、という議論も成り立ち得るので、単に集会やデモにあたるかどうかを直感的に考えただけで解決する問題でもない。)
なお、市民団体の行為が、フラッシュモブかどうかは、その言葉の定義の問題であり、本件で法律的には本質的な議論ではない。
「原告は他所でやることも出来た。条例は歩行者の安全で快適な往来に資するための管理を定めたものであり、表現の自由を制限しない」で棄却、というブコメがあるが、そんなに簡単な話でもない。
催事等は承認制で可能なのであり、許可制・届出制等ですらなく全面禁止しか安全かつ快適な往来確保の方法がないのか、という点は議論を要するように思われる。
「催事、興業、音楽活動レベルでも事前承認は必要」とあるが、市民団体の行為が承認が必要な行為だったとしても、30条1項にあたらないのであれば、命令を発することはできず、違法である。
「普通にデモやったらいいんじゃないかな」というブコメもあるが、自由通路でのデモは一律禁止であり、許可をとる余地すらない。
以下、個別に書いていくときりがないが、デモの規制については、(ブコメにおける議論よりおそらく厳格な)憲法上の議論が蓄積されているところだあり、興味があればもう少し調べてほしいと思う。
後輩を無条件で憎んでいるわけではないでしょう。
バイトだからと適当な気持ちは許されない。金を貰っている以上、バイトでもプロでしょう?
そもそも客としてはバイトなのか正社員なのかオーナーなのかなんか関係無い。利用者とサービス提供者という関係以上でも以下でもない。
客から見て、サービス提供者の雇用体系なんかどうでもいい。プロとしてきちんと接客できるかどうかだけ。
ちなみに女の子だろうがオッサンだろうがも関係無い。寧ろ店員が女の子だったらどうなのか?男女平等意識に欠けているのではないのだろうか?
欧米では危険な現場でも男女平等に配置される。腕力が必要な仕事でも、採用基準は性別ではなく「あなたはxxKgの重量を持ち上げることができますか?」という基準で採用する。そこに女だからどうこうという判断はない。法律的にできない。それが男女平等ということ。
これはもう既に一般に広く認知された問題。 人口全体に占める子供の割合が低下し高齢者の割合が高まることで、様々な社会現象を引き起こしているのは周知の通り。 今や高齢者予備軍を含めた50歳以上の人口が5割を超え、社会保障費が国の歳出で大きな割合を占めている。 人口が多い分どうしても政策は高齢者優遇にならざるをえない。 数の理論(有権者の数からも)からすれば当然である。 新生児は数の点で弱者である。 昨今話題の保育園に始まる諸問題も、数の弱者でありかつ数年我慢すれば当事者が当事者でなくなることが大きな要因となって 今まで余り多くの声が政権に届くことはなかった。(届いていても優先されてこなかった) なので個人的には昨今の保育園問題が話題になっているのは歓迎している。 数の弱者が救われるためには、世の中の倫理感による救済しか無いからだ。 (もしくは正しく世代を超えた投資を新生児にしようという気運の高まりによる救済もある) ところで、数の問題という点で少子高齢化問題を最初に上げたが、本当に本質を理解している人がどれだけいるかは気になっている。 少子高齢化問題の解決方法を問うと皆口をそろえて「出生数をあげろ」という。 新生児が増えても生産労働人口が増え社会を支えるようになるまでは15年のタイムラグが有る。 もちろん、生産労働人口が増える以上に老人が減ればよいのだが、長寿化や国の手厚い保護によりなかなかそうはならないだろう。 少子高齢化問題は言い換えると「老人より子供が"相対的に"少なくなること」であり、つまるところバランスである。 つまりシーソーゲームであり、片方に新生児が、片方に高齢者が乗っている状態である。 そのバランスを整える際に「出生数を上げろ(要するに産めと強要される)」という考え方にあまりに偏重がある。 これが単純なシーソーゲームなら、多い方を減らせばいいという考え方が発生するのは自然のはずである。 もちろん、皮肉なことに、倫理観により増えた高齢者を減らす(殺処分する)ことができないから(法律的にも)、というのがまっとうな答えだが本当にそうなのだろうか? 社会のバランスを考えた時に、増えすぎた高齢者を養い続けることが果たして倫理観として正しいのだろうか。 無理やり生かされる高齢者のことを本当に思っているのだろうか。 増えすぎた高齢者という負債を負わされる何も知らない子どもたちのことを本当に思っているのだろうか。 未来にために子供を作ろうという貴重な夫婦のことを本当に思っているのだろうか。 甚だ疑問である。 事なかれ主義な国民性もあるので、そうなるのは仕方ない。 しかし、今本当に高齢者に生きろと言い続ける社会は倫理観からも正常なのか? これを今一度問う必要があるのではないだろうか。 日本には安楽死が認められていない。 子供や孫に、迷惑を掛けたくなくても自ら死を合法的にかつ経済的合理性を維持した状態で(誰にも迷惑をかけることのない方法を)選択することが、今の日本ではできない。 だから増え続けた高齢者は、子供や孫の世代に負債を残し続けることを強要される。 夫婦世代が子供を生むことを強要される以上に、高齢者は社会に対して負債を残し続けることを社会から強要されている。 今一度問う。 果たしてこれが、倫理的に、社会全体の幸福のためになっているのだろうか、と。 ここからは個人的な考えになるが、やはり増えすぎた高齢者を間引く事が可能な、間引かれることを自ら高齢者が選択できるような制度は必要だと思う。 具体的にはどうするか、だが、下記の2点を法で認めるだけで良いと考えている。 1. 医師による安楽死許可 (合法であることを国が確実に保証する) 2. 安楽死を選んだ老人の資産が相続される際、限度額無しの免税を実施 もちろんこれを悪用しようと考える人は少なからず出てくるだろう。 その抑止力として、医師による安楽死以外の安楽死には殺人罪を今までどおり適応すればよいだろう。 免税にした理由は、新たな生産労働人口世代に対し高齢者が多く所有する資産を移動させるためである。 新たな資本を得ることで、生産労働人口世代が子供を産みやすくするためである。 (もちろんこの免税自体に産めという強要が少なからず存在する) 一方で減らし、一方で増やす、これを推進することで社会の人口バランスを素早く調整できるのではないかという考えである。 バラマキには限界がある。個人の利益に訴求するこの方法が認められれば、より早くより短い期間で少子高齢化問題は解決し、 さらにその先も高齢者を減らしていくためのバイアスが個人レベルでかかるため、日本は再度経済復興できるだろう。 自ら死を選べない高齢者に救済を、無理やり生かされる以外の方法があっても良いのではないかと考える時期が目の前に来ている。 次の世代により多くを残せる方法を自分は選びたい。
5年で満了ということだが、正確には5年どころじゃない。
派遣で入り、その途中で契約社員となるが、途中会社の経営母体が変わって新会社に全員転籍ということがあり、前の会社、派遣時代から通算すれば、長い人だと10年以上は居たことになる。
わかってはいる。
楽ではない仕事で、それを決して高い時給ではなく雇ってた。
そんな安い時給で応募してくれる人というのは、それなり。
最初から使い捨てるつもりで、それがたまたま長くなって、途中会社の母体が変わったり、法律が変わったりで、雇用形態が変わって、10年にもなってしまったというのが実情。
例えば震災のときなど、仕事がないからと自宅待機を命ぜられて、それも受けてくれた人たちだ。
途中新卒採用があり、自分たちはいくら働いても正社員になりたいのに、新卒が入社するのを疎ましく思ったろう。
中途採用者も疎ましく思われたろう。
真面目に働いている自分たちを横目に、順番飛ばしでやってくるのだ。
持ってるキャリアが違うから仕方がないと、やるせない気持ちになったろう。
あれは悔しかったろうな。
自分となにが違うんだと思ったに違いない。
そのあと、出向者もやってきた。
本社から現場なんて、左遷みたいなもんだろうけど、非正規からしたら、右も左もわからない40代後半のオヤジが突然やってきて同じ仕事をして自分の倍以上の給与なんて、悔しかったろう。
30代中盤、30代後半、そんな連中が雇止めになる。
真面目に欠勤しないで働く、それくらいしか取り柄がない連中で、切られても仕方がない人間だとしても、それでも、自業自得だとは思いたくない。
正社員を食わせるための生贄にした事実を、我々正社員は受け止めないとならないと思ってる。
自分が管理職なら、少しでも次の職を見つけるのに有利なように、有給が残ってようと残ってまいと、肩書が無職になる前にどんどん採用試験を受けろと言って聞かせるところだが、人が足りないから出来るだけ出勤してくれと言ってるようだ。
辞める彼らも、ろくに次の職を見つけようともしていないし、日銭のために出勤するのだろう。
会社というのは、営利活動をすることで、被雇用者が労働力を提供して事業者が給与を払ってお互いWinWin、モノやサービスを売ることで、顧客はモノやサービスを得て、会社は利益を得てお互いWinWin、そういうものであるべきではないのか?
こういう時に、声を上げずして何が労働組合だといいたい。
もちろん不正を行ったダイコーとは無関係ですし、今回の事件で初めて存在を知りました。
今世間を騒がしている廃棄カツ問題のニュースに対して色々感じたことを自分用に徒然とメモしておこうと思います。
つい先日、知事の発言の記事がホットエントリー入りして無責任だと叩かれました。
http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1867840.html
【廃棄カツ】 大村知事「CoCo壱番屋は被害者だが、社会的な責任は重い」 : 痛いニュース(ノ∀`)
これ、業界的に見ると知事の発言ってすごく真っ当なんですよね。
コメントを見ると「CoCo壱は全く悪くない」「CoCo壱は被害者なのに意味が分からない」という意見が多かったのが印象的ですが、法律的にはそうもいかないんです。
廃棄物に関する法律には「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(通称、廃掃法)が該当します。
これは排出事業者(廃棄物の所有者)が責任を持って廃棄物を適切に処理しなければいけないということを意味してます。
つまり委託した産廃業者が不正に処理した場合、排出事業者の責任になるということです。
だから今回のケースの場合も産廃業者が不正に処理するであろうことを見抜けなかったCoCo壱の責任になるんです。
ただしこの法律は、基本的には不法投棄を防止するために「排出事業者も責任を持ちなさいよ」という法律です。
今回の場合、不法投棄ではないので一番被害を受けたのが排出事業者のCoCo壱というのが面白いところです。
では、どうやって排出事業者が適切な産廃業者かどうかをチェックするかというと、マニフェスト(廃棄物がきちんと処理されたかを確認する証明書)だったり、処理施設の視察だったりがあります。
ちなみにCoCo壱は両方きちんとしてたらしいので事前に不正を防ぐのはほぼ不可能だったと思います。
マニフェストについて今回は偽造が行われたわけですが、特に今回は偽造がされやすい状況にあったと思います。
通常は産廃処理を委託する場合、まず排出者は中間処理業者に委託し、中間処理業者が最終処理業者に委託します。
中間処理業者というのは廃棄物の減容化を行う施設で、最終処理業者は通常は埋立処分場を指します。
例えばプラスチックを廃棄する場合、中間処理業者が焼却処理をして、残った燃え殻を最終処理業者が埋立処分します。
ただし例外があって、中間処理後に出たものが全て売却できる場合は中間処理業者が最終処理業者にもなれます。
今回不正を行ったダイコーという会社はHPを見ると、通常は食品廃棄物を肥料や飼料に変えて販売してるようなので、中間処理業者でありながら最終処理業者でもあったと思われます。
その場合、マニフェストの処理がダイコーだけで済むので偽造するには非常に良い環境だったと思われます。
ちなみに大手の建設工事だったり、役所の場合は、厳しいところだと廃棄物を出す際に追跡調査といって廃棄物の運搬車を追跡して処分場の受入ピットに落とすとこまで写真に撮ったりします。
これ、排出者にとっても大変だし経費が嵩むんですが、産廃業者にとっても大変なんです。
だって何か行動するたびに「写真撮るんで止まってくださーい!」とか言われるので余計な時間がかなりかかってしまうんです。
処理場の視察にしても仮に1社あたり年1回でも、300社が視察を希望すれば毎日対応が必要で、その度に案内係を割かなくていけませんし、人が通る時には重機を止めたりしなくちゃいけません。
マニフェスト以外にも細かい書類提出を求める会社も多いので事務作業は増える一方です。
中には追跡調査の写真撮りを産廃業社側にお願いしてくる方も多いです。
昔はただ廃棄物を処理すれば良かったのが、負担が大きくなる一方で処理費は大きな値上げは出来ず、1日の処理量が利益に直結する産廃業者にとって正直厳しい現状です。
コメントの中には「国や県が不正な産廃業者をチェックしないのか!」という意見も多かったです。
勿論チェックはしてますが、正直不正を見抜くのは難しいと思います。
産廃処理の許可自体は基本的には処理できる設備と環境基準がクリア出来れば取得できます。(実際はかなり厳しいですが。)
例えば、柔道初段の人が暴力事件を起こしたとして、位を与える前に犯罪を起こすことを誰が予測できるでしょうか。
今回のような事件の場合、四六時中処理施設や全従業員を監視できるわけないので防ぐのはかなり難しいと思います。
ただダイコーについては今後許可取消で何らかの処罰が下されるのは間違いないと思います。
今回はCoCo壱というネームバリューと規模で大きなニュースになりましたが、廃棄物が転売されるケースは大いに有り得ると思います。
廃棄物の中には今回のように食品や、売れ残りの製品、事務所の撤去だと高級な家具や電化製品など、捨てるのが勿体無いケースはよくあります。
「売れば良い金になりそうなのに勿体無い」とか冗談で担当者同士で話すこともあります。
ユルい会社だと「使えるものがあれば持って帰っていいよ〜」と言われるお客様もいます。
例えば芸能人のグッズなんかは少し減ったくらいじゃバレないし、ヤフオクとかに出ててもおかしくないよなぁ。
機械類なんかは中間処理する振りして、実際そのまま中国とかに行くケースなんて全然あり得そうだなぁと思います。
今回のケースは国内のスーパーだったんでバレるのは当たり前で大胆すぎて笑ってしまいましたが、海外の怪しい業者に転売してたらバレにくかったんじゃないかな?
今回は防止策としてCoCo壱が廃棄する前に汚泥に混ぜるという案を講じました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160119-00000038-asahi-soci
廃棄カツ問題、壱番屋が防止策 混ぜて処分、監視強化(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース
「被害者なのにここまでするのか?」という意見も見ましたが、前出の排出事業者責任を考えれば極真っ当なことだと理解できると思います。
不正に産廃業者に処理されないようにするのは排出事業者の役目ですから。
ただ事件が発覚してからの、このスピード対応は本当に凄いと思います。
大事な書類はシュレッダーにかける、情報カードは切れ目を入れるといった当たり前なことと同様に悪用されないよう排出者が気をつける必要があります。
不正を行わないようチェックを厳しくするのは世の流れですが、極一部の悪徳な産廃業者がいるおかげで色々面倒くさいことになってるので早く撲滅しやがれと思う今日この頃です。
イケダハヤトはアフィリエイトのために実際の人物に会社辞めろと煽るのさすがに問題ある
そろそろ、はてなユーザーだけでもいいから集まって広告出してる企業に抗議してもいい頃だと思う。
基本的にイケダハヤトはどんだけアホなことやって炎上してもPV増えるだけで構わないって思ってそうなのだが、その結果が今の会社辞めろ煽りである。
会社辞めろと煽っておきながらその記事に転職の広告を貼っているのだからわざとだと言われても文句言わない。
今まではアホだとは思ってたがクズだとかカスだとは思ってなかった。
それはいくら煽ると言っても不特定多数を対象としていたからだ。
でも個別の人間に対してそういう勧誘をかけたりする記事を書いたりする行為を平気でやってる人間は問題だ。
話しかけられた人間からしたら怖いじゃん。 ネット上で目立つ人から直接会社辞めろって声かけられてうれしいやつがいるか?
そういうのをネタとして流してくれそうなやつを狙ってるんだろうけど死ぬほどたち悪いは。
法律的には違法ではないし、イケダハヤトは違法でなければ何言ってもOKくらいにおもってるって言ってたけど
元の会社の利益を不当に害する方法で、転職の勧誘や従業員の引抜きを行った元従業員とその会社は、従業員を引抜かれるなどした会社に対して損害賠償責任を負う。 ... 従業員引抜き行為のうち、単なる転職の勧誘にとどまるものは違法とは言えない。
それなら、もうネット民もイケダハヤト無視して広告出してる会社に文句入れたほうがいいかもね。
あんたのところのアフィリ貼ってる人、ネット上で堂々と個人向けに会社辞めろとか煽ってますけどこういう人のところに広告出すんですかんと。
ちなみに転職の広告だが、1ユーザーがコンサルを受けるところまでいけば2万円から3万円の報酬が支払われる。
イケダハヤトは投資は全くやっていないであろうから、証券会社以外で一番割のいい広告なのだろう。
そして、そういう広告にターゲットを起きだしてから急に煽りが増えたようなきがするんよね。
仮に1ヶ月イケダハヤトのブログから転職系の広告を全面的に禁止して、それでもなお同じ煽りするか?
しねえだろ。じゃあカネのためだろ。カネのために他人の迷惑顧みず、そうやってはしゃぐのか。
余裕あるようなポーズ取ってるけど思った以上においつめられてんのかね?
なににかはわからんけど。ほんといい加減にして欲しい。