共同親権という言葉で語られる内容がなぜか変わってしまっているからかな…「共同親権を可能にする」のと「共同親権を強制する」ぐらいの差があるんだっけ?円満離婚の時にだけ適用すりゃいいだろう。
「国際結婚の破たんに伴う一方的な子どもの連れ去りの解決ルールを定めたハーグ条約の批准をすすめます」
「ハーグ条約の批准を求めることも選挙公約で明らかにしています」
いま問題になってるのは「DVで離婚しても共同親権が適用されたら相手に住所を知られてしまう」ということだからだよ。/ハーグ条約と共同親権って直接関係ない気がする。
改正案は「子の利益を害すると認められる」場合に、裁判所が単独親権のみを認める規定を設けた。
①子へ虐待などの恐れがある
改正法では子の利益を害すると認められるとき(DV等)は単独親権になる。 てか何が「だっけ?」だよ 何も読まないで他記事のブコメやら雰囲気だけきょろきょろ見てコメしてるんだ...
裁判所は父母間で暴力が起きていると把握してても原則だからと面会交流を求めてくるようなところだから警戒されてるんじゃない?
父がもし母を殴っていたとしても 子を殴っていないのであれば 父子を引き離す理由は全くない
面前DVは子供にとっても深刻だよ
面前DVも立派な虐待