明治22年法律第222号において民法の改正が行われた際、第四編および第五編が全体的に改められました。
法令の一部改正において、文言の修正を行う際は『第△△条中「○○○○」を「××××」に改める』とするのですが、第四編と第五編については旧条文の記載なく、「第四編および第五編を次のよう鬼改める。」とされています。
この「次のよう」において改正案第739条は次のようになっています。
出展:国会会議録検索システム 第1回国会 衆議院 司法委員会 第6号 昭和22年7月28日
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detailPDF?minId=100104390X00619470728&page=2
ほぼ、現行の民法第739条と同じです。違うのは漢字、戸籍法の法律番号の記載有無、第2文を第2項とするかしないかくらいです。
さて、ナレーションで「双方」と言ったことが問題視されていますが、このように改正民法において「当事者双方」(面倒なので現代の漢字で記載します)とあるのですから、「双方」であっても問題ないのではないかと思われます。
憲法は憲法、民法は民法。ドラマの上では民法改正についてのシーンであり、ここで憲法改正に触れてしまうと話の展開がおかしくなります。
もちろん、民法改正は憲法の改正に基づいたものですから、「両性」としたとしても別に問題はないとは思われますが、同様に「双方」としたとしても何の問題があるのか理解に苦しみます。
って、この民法の条項、素人の俺が少し調べただけでここまで出てくるのに……都合の悪い内容は存在しないって言いたいのかもだけど、そんな簡単に誤魔化されるわけないじゃん。騒いでる人、一般人馬鹿にしすぎじゃない?