韓国で、被相続人(死亡した子どもなど)の扶養の義務を果たさなかったか虐待などの犯罪を犯した法定相続人(父母・祖父母など)の相続権を制限する法律が制定されたそうだ。通称「ク・ハラ法」
急死した KARA のク・ハラ氏の葬儀に、20年間音信不通だった実母が現れ財産の半分の相続を主張したことが発端だという。それをうけてク・ハラ氏の実兄が民法改正案の立法を訴えていたのだそうだ。
実兄の気持ちは理解できる。育児放棄をした親には相続させたくない。
同じ事象が起きたとき、日本の法律だとどうなっているのだろう、と付け焼き刃ながら調べてみた。
法定相続人は親になる。
100%親が持っていく。両親健在の場合はどれだけひどい母親だったとしても50%は母親のものとなる。
どれだけひどい母親だったとしても法定相続人である以上、親は遺留分を請求できてしまう。親として全体の1/3。両親健在の場合は1/6ずつ。
生前に家庭裁判所に「母○○は育児放棄をしていたので母○○を廃除する」と申立をして認められれば、
または
遺言に同様のことを記載し、死後、遺言執行者に家庭裁判所に申立をしてもらって申請が認められれば
遺言書いたうえで家庭裁判所に申請して認められなければならんのでハードルは高いが手段はあるのだな。
ただ、準備ができないままク・ハラ氏のように若くして急死だと母親に財産がわたってしまう……。
韓国の「ク・ハラ法」では、被相続人からの申立なしで親から相続権を剥奪できるのだろうか?
日本の法律における相続欠格――相続人が被相続人を殺害したり、脅したりだましたりして遺言状を書かせたり書くのを妨げたり、遺言状を隠蔽したりすると、被相続人からの申立なしでその相続人は相続権を剥奪される――みたいに。
また、日本で「母親に財産を遺したくない」という観点だと、まだ足りないかもしれない。
その場合、母親を相続廃除したとしても、その義理のきょうだいも実のきょうだいと同格で法定相続人となりそうだ。
ただし、きょうだいは遺留分がないので、遺言で実のきょうだいに100%遺すと指定しておけば顔も知らない義理のきょうだい(≒育児放棄をした親の新家庭)に財産がわたることは防げる、のだろうか。
親の戸籍謄本を調べでもしない限り、自分に異母きょうだい異父きょうだいがいたか/できたかなぞ分からんよな。
むずかしい。