2024-09-02

日本で、育児放棄をしていた母親財産を遺したくないとき

韓国で、被相続人(死亡した子どもなど)の扶養義務を果たさなかったか虐待などの犯罪を犯した法定相続人(父母・祖父母など)の相続権制限する法律が制定されたそうだ。通称ク・ハラ法」

急死した KARAク・ハラ氏の葬儀に、20年間音信不通だった実母が現れ財産の半分の相続を主張したことが発端だという。それをうけてク・ハラ氏の実兄が民法改正案立法を訴えていたのだそうだ。

実兄の気持ち理解できる。育児放棄をした親には相続させたくない。

同じ事象が起きたとき日本法律だとどうなっているのだろう、と付け焼き刃ながら調べてみた。

仮定

ケース1:何も手を打たない場合

法定相続人は親になる。

100%親が持っていく。両親健在の場合はどれだけひどい母親だったとしても50%母親のものとなる。

ケース2:遺言父親100%遺すと記載していた場合

どれだけひどい母親だったとしても法定相続人である以上、親は遺留分請求できてしまう。親として全体の1/3。両親健在の場合は1/6ずつ。

父親 vs 母親相続争いになることが予想される。

ケース3:遺言父親100%遺すと記載+母親に対して相続廃除の手続きをした場合

生前家庭裁判所に「母○○は育児放棄をしていたので母○○を廃除する」と申立をして認められれば、

または

遺言に同様のことを記載し、死後、遺言執行者に家庭裁判所に申立をしてもらって申請が認められれば

母親相続権剥奪できる。遺留分請求できなくなる。

そうなれば父親100%遺せる。

中締め

遺言書いたうえで家庭裁判所申請して認められなければならんのでハードルは高いが手段はあるのだな。

ただ、準備ができないままク・ハラ氏のように若くして急死だと母親財産がわたってしまう……。

韓国の「ク・ハラ法」では、被相続人からの申立なしで親から相続権剥奪できるのだろうか?

日本法律における相続欠格――相続人被相続人殺害したり、脅したりだましたりして遺言状を書かせたり書くのを妨げたり、遺言状を隠蔽したりすると、被相続人からの申立なしでその相続人相続権剥奪される――みたいに。

また、日本で「母親財産を遺したくない」という観点だと、まだ足りないかもしれない。

追加仮定

ケース4:遺言父親100%遺すと記載+母親に対して相続廃除の手続きをした場合

その場合母親相続廃除したとしても、その義理きょうだいも実のきょうだいと同格で法定相続人となりそうだ。

ただし、きょうだい遺留分がないので、遺言で実のきょうだい100%遺すと指定しておけば顔も知らない義理きょうだい(≒育児放棄をした親の新家庭)に財産がわたることは防げる、のだろうか。

親の戸籍謄本を調べでもしない限り、自分に異母きょうだい異父きょうだいがいたか/できたかなぞ分からんよな。

むずかしい。

まとめ

財産絶対に渡したくない人がいる場合は、事前に準備しておこうな!!

法案が成立してもク・ハラ氏が帰ってくるわけではないが、彼女が安らかに眠れることを祈っています

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