https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA13CRN0T10C24A6000000/
https://new-kokumin.jp/wp-content/uploads/2024/06/01a1ca9ac47131708c0dd3c171cce776.pdf
>契約締結から公表までトータルで5月かかるため、投下した資本を回収するのに時間がかかり、事業者の資金繰りに悪影響
現行法は「契約→(1ヶ月以上おいて)撮影→(4ヶ月以上おいて)公開」となっている
短絡的に出演してしまい後から悔やむ例、脅迫的に連れ込まれてそのまま撮影を強行された例などを減らすため
・改正案
既に1度以上AVに出たことがあり、かつ20歳以上なら契約から発売まで2週間程度にできるよう要望
https://new-kokumin.jp/wp-content/uploads/2024/06/01a1ca9ac47131708c0dd3c171cce776.pdf
>出演者(20歳以上かつ過去に出演経験あり)の書面承諾がある場合には出演者の真意に基づく承諾があるものとして、現行法①~③のルールの特例を受けることができることとする。
「契約→(1週間以上おいて)撮影→(1週間以上おいて)公開」にする改正案
https://new-kokumin.jp/wp-content/uploads/2024/06/aedf4a410ccb2371950af35382263f1c.pdf
現在の法律名は「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律」
それを「性行為映像制作物に係る出演契約等に関する特則等に関する法律」にするよう要求
・その他条文比較
https://new-kokumin.jp/wp-content/uploads/2024/06/6bf185a46a46e14da766c01d18823d4f.pdf
現行 この法律は、性行為映像制作物の制作公表により出演者の心身及び私生活に将来にわたって取り返しの付かない重大な被害が生ずるおそれがあり、また、現に生じていることに鑑み性行為映像制作物の出演に係る被害の発生及び拡大の防止を図り、
改正 この法律は、出演者の自由な意思に基づかない性行為映像制作物への出演に係る被害の発生及び拡大の防止を図り、
現行 制作公表者及び制作公表従事者は、その行う性行為映像制作物の制作公表により出演者の心身及び私生活に将来にわたって取り返しの付かない重大な被害が生ずるおそれがあり、また、現に生じていることを深く自覚して、出演者の個人としての人格を尊重し、あわせてその心身の健康及び私生活の平穏その他の利益を保護し
改正 制作公表者及び制作公表従事者は、出演者の個人としての人格を尊重し、あわせてその心身の健康及び私生活の平穏その他の利益を保護し
改正 その被害の背景にある貧困(出演者が受ける報酬の学が低廉であることによる貧困を含む。事情第一項において同じ。)、
熟女もの出てる10年選手のベテランAV女優と、18歳になりたての初出演予定の子を同程度に扱う現行法はおかしいといえばそうだが、
1回出演した後で親バレしたから次の作品を撮影から4ヶ月たったけどやっぱり公開しないでほしいとか、
1回出演したけど彼くんと結婚が決まり引退を決意したのでやっぱ契約から1ヶ月たった次の撮影キャンセルしたいとか、そういうのが認められなくなるのか